詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
| 弁護士 | 松尾 裕介 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
法律事務所アルシエン
| 住所 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2・4・5F(受付:5F) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅3番出口より徒歩4分、銀座線・南北線「溜池山王」駅8・9番出口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 二部 新吾 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
神奈川県で示談交渉(加害者)に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
ほぼ実刑確定だと思われていた被疑者の早期保釈と執行猶予判決の獲得に成功した事例
執行猶予の判決を獲得
神奈川県で示談交渉(加害者)を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
被害者に謝罪したい、損害を弁償したい、示談金の請求を受けている場合は、相手との連絡状況と事件の段階を整理しましょう。神奈川県で弁護士に依頼するときは、示談交渉だけを希望するのか、警察や検察への対応も任せたいのかを明確にしてください。相手の意思を尊重した窓口づくりから相談します。
法律上の区別と相談のポイント
刑事訴訟法248条は、起訴の要否を判断する際に、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などを考慮する仕組みを定めています。示談成立は事件後の事情として検討されますが、それだけで不起訴や釈放が確約されるものではありません。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第248条・第60条)
告訴が起訴の条件となる罪もあります。例えば刑法261条の器物損壊罪は親告罪ですが、全ての事件が同じではありません。告訴の取下げは起訴前までで、取り下げた人は再び告訴できないとされています。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第237条/刑法264条)
示談は双方が内容に合意して進めるもので、被害者には交渉や合意に応じる義務はありません。希望する条件を一方的に押しつけず、相手の意向を確認することが必要です。
出典:e-Gov法令検索 民法(第521条・第695条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 被害と意向 | 出来事、損害の資料、相手が望む対応、直接連絡を拒まれているか |
| 支払いの状況 | 請求額、既払額、領収書、用意できる金額・時期、分割の希望 |
| 手続と依頼範囲 | 警察・検察からの連絡、告訴の有無として把握している情報、既にある合意書 |
最初に、事件の段階と相手への連絡経路を確認する
逮捕・勾留中か、在宅で呼出しを受けているか、既に起訴されたかで、相談時に必要な日程が異なります。相手の連絡先を自分で探して接触する前に、弁護士を通じた連絡を受け入れる意向があるかを確認する方法を相談しましょう。相手が交渉を望まない場合も尊重する必要があります。
示談書では「何についての合意か」を明確にする
金額だけでなく、対象となる出来事、当事者、支払期日と方法、分割の場合の扱い、今後の請求について確認します。告訴や刑事手続に関する文言を入れる場合は、相手の意思と事件の性質を踏まえて弁護士に確認してください。支払った事実と示談成立を同一視しないことが大切です。
出典:法テラス「合意書(示談書)を作成する際には」(当事者、作成日、対象、支払の金額・期日・方法、履行しない場合の措置)
被害者が複数いる場合は合意の範囲を分ける
一人との合意が、別の人の被害や別の日の出来事まで解決したことにはなりません。誰のどの損害を対象にするか、既に支払った金額と今後の支払額を個別に整理します。弁護士への依頼範囲や追加費用も人数・事件ごとに確認してください。
事実関係を争うときは合意書の表現を先に確認する
疑われている行為を認めていない場合、謝罪や支払の文言が後の説明と食い違わないかが問題になります。争う事実、争わない損害、解決を希望する範囲を分けて弁護士へ伝え、相手に提示する文面を確認してから交渉しましょう。
起訴後も民事上の合意内容を確認する
起訴後の示談でも、賠償の範囲や支払条件を明確にする意味があります。ただし、刑事手続がどの段階にあるかで資料の提出先や扱いが変わります。裁判が始まっている場合は、合意書と支払の記録をいつ、どのように示すか弁護士に確認してください。
神奈川県で示談交渉(加害者)に対応する弁護士を選ぶとき
相手の意向を尊重する連絡方法、示談書の対象範囲、捜査機関への対応、不成立時の方針を説明してもらいましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回の派遣は無料で、同一事件については原則1回です。引き続き弁護を依頼する場合は有料となります。正式な依頼前に、着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(初回無料・同一事件原則1回・継続依頼は有料)
示談金と弁護士費用を分け、交渉開始時の費用、成立時の報酬、交渉不成立時の精算条件を確認してください。
逮捕された場合の神奈川県内の相談窓口
神奈川県弁護士会は、逮捕された人(少年を含む)への当番弁護士の派遣を案内しています。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えられます。家族・知人は逮捕されている場所を確認し、神奈川県弁護士会へ電話で申し込みます。職員の直接対応は平日9時~17時、それ以外は留守番電話で24時間受け付けます。24時間の法律相談ではありません。同一事件の無料派遣は原則1回です。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(当番弁護士制度・申込方法・費用・受付時間)
- 神奈川県弁護士会・当番弁護士申込み:045-212-0010
神奈川県の示談交渉(加害者)相談でよくある質問
示談だけを依頼することはできますか?
希望する依頼範囲を事務所に確認してください。示談書の作成、支払いの確認、捜査機関への資料提出、交渉が成立しない場合の対応まで、どこを任せるかを契約前に整理しましょう。
被害届の取下げと示談は同じですか?
合意の内容と、被害届や告訴についての相手の意思は分けて確認してください。特に告訴の取下げには時期等の規定があり、全ての罪でそれが起訴を妨げるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第237条/刑法264条)
示談すれば必ず不起訴になりますか?
なりません。合意や被害回復は判断の一事情ですが、事件の内容や証拠、その他の事情も踏まえて個別に判断されます。結果を保証する説明には注意してください。
相手に断られた場合でもできることはありますか?
相手の意向を尊重し、接触を繰り返さないことが先です。弁護士に、被害回復の意思をどう示すか、今後の手続や資料の準備を相談してください。
分割払いで合意する場合に何を確認しますか?
各回の金額と期日、送金方法、支払が遅れた場合の扱い、合意の対象を明確にし、履行できる条件かを確認しましょう。
相手の連絡先を知らない場合はどうしますか?
本人や家族が住所や連絡先を探して接触する前に、弁護士を通じて連絡を希望する意思を伝えられるか相談してください。相手が連絡を望まない場合はその意思を尊重します。
示談書に署名する前に何を確認しますか?
対象となる出来事、支払金額と期日、支払方法、今後の請求、告訴に関する記載を一つずつ確認してください。口頭で話した内容と書面が異なるときは、その場で修正を相談しましょう。
既に起訴された事件でも示談を考えられますか?
起訴された後でも被害回復や民事上の合意を検討できます。裁判の段階に応じて、合意書や支払記録をどう扱うか、弁護士に確認してください。成立だけで裁判の結果が決まるわけではありません。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。