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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 平野 史人(ノースポール法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1MⅡビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 バスセンター前駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ステラ綜合法律事務所
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線西11丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 清水 友香(弁護士法人竹村合同法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327-8RICH南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 澁谷 朗(たいへい法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4ネスト南2条2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌地下鉄東西線「西11丁目駅」2番出口より徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜20:00 土曜:08:00〜20:00 日曜:08:00〜20:00 祝日:08:00〜20:00 |
弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
弁護士 南村 早紀(弁護士法人みなみむら法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-8 F-60(エフロクマル)2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄大通駅1番出口より徒歩5分、札幌市電西8丁目駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目2番6大樹生命札幌大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営東西線/札幌市営東豊線/札幌市営南北線 大通駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
【旭川市の刑事事件なら】弁護士 櫻井 航
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佐藤貴通法律事務所
お問合せは受付けておりません
瀨田法律事務所
| 住所 |
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西11丁目4-1マーシャルノースⅡビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『西11丁目駅』より徒歩8分 『札幌駅』より徒歩16分 『桑園駅』より徒歩16分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 |
お問合せは受付けておりません
中山Drive法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム仙台法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士と法律相談は4つの弁護士会ごとに窓口が違う
逮捕された後は当番弁護士を、逮捕される前や在宅の段階なら弁護士会の法律相談を使えます。道内の弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4つで、電話番号も受付時間も会ごとに違います。逮捕された本人が警察官などに「当番弁護士を呼んでほしい」と申し出ても呼べます。
| 弁護士会 | 当番弁護士 | 当番の受付 | 法律相談の予約・相談料 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 011-272-1010 | 年中無休9時〜17時(時間外は留守番電話) | 011-251-7730(札幌法律相談センター)・無料 |
| 函館 | 0138-41-0232 | 年中無休9時〜17時(夜間・休日は留守番電話) | 0138-41-0232・会館の相談は30分5,000円(ほかの会場は無料) |
| 旭川 | 0166-52-1790 | 会の公式サイトに受付時間の案内なし | 0166-51-9527・約30分5,500円 |
| 釧路 | 0154-41-0214 | 月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く) | 0154-41-3444(帯広は0155-66-4877)・30分5,000円 |
※当番弁護士の番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)と各会の公式ページで一致しています(旭川は日弁連の一覧による)。申込みの電話では、申込者の氏名と連絡先、逮捕された人の氏名・生年月日、留置されている警察署などを伝えます。
刑事の相談を受けると明記しているのは札幌法律相談センターの一般相談(民事・刑事法律全般)で、月・水・金は18時〜19時30分の夜間の枠もあります。函館弁護士会は、在宅で捜査を受けている人にも弁護人の候補者を紹介する私選弁護人紹介制度を設けています(申込みは0138-41-0232)。
被害を受けた側の相談先
道内の被害者は次の窓口で相談や付添いを受けられ、加害者への損害賠償を弁護士に相談することもできます。被害者側の支えがあることを前提に、無理のない支払い条件で示談の案を組み立てましょう。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH) | #8891/0120-8891-77 | 平日10時〜20時。時間外は夜間休日コールセンター |
| 北海道被害者相談室 | 011-232-8740 | 平日10時〜16時 |
| 地域の被害者相談室 | 函館 0138-43-8740/旭川 0166-24-1900/釧路 0154-24-6002/北見 0157-25-1137 | 曜日は相談室ごとに異なる |
| 札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン | 011-251-7822 | 月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時 |
| 地方検察庁の被害者ホットライン | 札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133 | 平日 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※北海道被害者相談室を運営する公益社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンターは、北海道公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。地域の被害者相談室の受付は、函館が水曜、旭川が月・火・木・金、釧路が火・金、北見(オホーツク被害者相談室)が平日です。犯罪被害者弁護ラインは、道内に住む人か、道内で起きた犯罪の被害者が対象です。札幌市は、市民が被害に遭った場合の支援金(重傷病10万円・性犯罪被害10万円など)を設けています。
示談に至らないまま有罪判決になった場合でも、故意に人にけがをさせた罪や性犯罪などでは、被害者は刑事記録を使って賠償額を決めてもらう損害賠償命令(犯罪被害者保護法第24条)を申し立てられます。示談がまとまらなくても請求を受ける可能性を前提に、支払える額と時期を早めに固めておきましょう。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、函館弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、北海道警察「北海道被害者相談室」、北海道警察「犯罪被害相談窓口」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」、函館地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、旭川地方検察庁「各種窓口」、釧路地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「犯罪被害者支援」、札幌市「犯罪被害者等支援制度」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第24条
北海道で被害者と示談したいとき、最初に決めること
このページで扱うのは、刑事事件の加害者として捜査を受けている本人や家族が、被害者と結ぶ示談で、交通事故の損害賠償を保険会社が進める示談の話ではありません。刑事の示談は賠償の額と払い方を当事者どうしで取り決める合意で、成立しているかどうかは、検察官が起訴するかどうかを判断するときの事情の一つになります。北海道では処分を決める地方検察庁が札幌・函館・旭川・釧路の4つに分かれ、当番弁護士の電話番号も弁護士会ごとに違います。最初に決めるのは、被害者側との間に立つ弁護士です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が道内の警察署に逮捕されている
- 署のある地域の弁護士会へ当番弁護士を申し込みます。道央は札幌弁護士会(011-272-1010)、道南は函館弁護士会(0138-41-0232)、道北は旭川弁護士会(0166-52-1790)、道東は釧路弁護士会(0154-41-0214)です。1回目の面会は無料で、面会に来た弁護士にそのまま示談交渉を頼むこともできます。今すぐ電話してください。
- 逮捕はされず、警察署から呼出しを受けている
- 在宅の事件でも、示談の期限は検察官が処分を決める日です。令和7年に道警が検挙した刑法犯の9,431人のうち、6,548人は逮捕されないまま手続きが進みました。呼出しを受けたら出頭の前に弁護士に依頼し、被害者側への申入れに入ってもらいましょう。
- 被害者の連絡先が分からない・遠くに住んでいる
- 被害者の意向は、弁護士が道警の警察署や地方検察庁を通じて確かめます。勤務先やSNSをたどって、本人や家族が連絡を取ろうとしないでください。
起訴・不起訴を決めるのは4つの地方検察庁と16の支部
道内の事件を起訴するか、不起訴で終えるかは、事件のあった地域を受け持つ地方検察庁の検察官が決めます。北海道の地方検察庁は札幌・函館・旭川・釧路の4庁で、本庁のほかに合わせて16の支部があります。示談書や、被害者が処罰を求めないと記した書面は、弁護士が事件を担当する庁の検察官へ届けます。
| 地域(主な市町) | 処分を決める地方検察庁 | 支部 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|
| 道央(札幌・江別・千歳・小樽・倶知安・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河など) | 札幌地検(札幌市中央区・011-261-9313) | 岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内 | 札幌弁護士会 011-272-1010 |
| 道南(函館・北斗・七飯・八雲・江差・松前・せたな・寿都など) | 函館地検(函館市上新川町・0138-41-1231) | 江差 | 函館弁護士会 0138-41-0232 |
| 道北(旭川・深川・富良野・名寄・稚内・留萌・紋別など) | 旭川地検(旭川市花咲町・0166-51-6231) | 名寄・紋別・稚内・留萌 | 旭川弁護士会 0166-52-1790 |
| 道東(釧路・根室・中標津・帯広・北見・網走・遠軽など) | 釧路地検(釧路市柏木町・0154-41-6151) | 帯広・網走・北見・根室 | 釧路弁護士会 0154-41-0214 |
※地域の区分は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画)により、地方検察庁は同じ区域の地方裁判所に対応しています。後志の寿都町・黒松内町・島牧村は函館、紋別市と周辺の4町村は旭川の管内です。各地検のアクセスページ(札幌は2021年4月1日、函館は2018年7月9日、旭川は2018年2月12日、釧路は2023年3月22日の更新)の表記では、江差支部は函館市の本庁と、留萌支部は旭川市の本庁と同じ庁舎にあり、札幌地検の岩内支部は小樽支部の中、浦河支部は新ひだか町静内に置かれています。弁護士会の欄は、4会が4つの地方裁判所に対応して置かれているという旭川弁護士会の説明によります。
道警の方面と、検察庁・裁判所の区域が一致しない地域もあります。弁護士への最初の電話では、本人がいる警察署の名前に加えて、事件の起きた町名まで伝えてください。示談書の届け先を早く特定できます。
出典:札幌地方検察庁「アクセス」、函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」、旭川地方検察庁「交通案内」、釧路地方検察庁「管内アクセス」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
示談が処分に影響する理由
法律上の手がかりは、起訴するかどうかの裁量を検察官に認めた刑事訴訟法第248条です。検察官は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」とされ、被害を弁償して示談をまとめたことは「犯罪後の情況」や「情状」として考慮されます。
被害の回復と処分の関係を数字で示した公的な資料は、平成11年版犯罪白書の特別調査です。財産犯では、被害額が同じでも、回復した割合が高い事件ほど起訴猶予が多く、実刑が少ないという結果が出ており、被害額1万円以下で全額を回復した事件は起訴猶予が80%近く、回復のない事件は30%程度でした。道内では令和7年に認知された刑法犯24,150件のうち、窃盗が14,963件(62.0%・算出)を占め、万引きだけで4,217件あります。物やお金の被害を与えた事件なら、全額に届かなくても、払える範囲から弁償を始めましょう。
平成11年版犯罪白書の数値は当時の罪名と制度にもとづく調査で、最近の統計ではありません。
示談がまとまっても、不起訴が約束されるわけではありません。それでも処分の前に成立させれば、事件を担当する道内の地方検察庁の検察官に、判断の材料として示せます。
告訴が取り消されると起訴できなくなる罪
器物損壊(刑法第261条)、私用文書等毀棄(第259条)、名誉毀損(第230条)、侮辱(第231条)、過失傷害(第209条)は、告訴がなければ起訴できない親告罪です。告訴は起訴される前なら取り消せ(刑事訴訟法第237条第1項)、取り消されれば、その事件は起訴できなくなります。道内の器物損壊は令和7年に1,369件が認知され、検挙率は19.1%と公表されています。器物損壊で道警の捜査を受けているなら、弁償の額と合わせて、告訴の取消しまで合意することを示談の目標にしてください。性犯罪は平成29年7月13日に施行された刑法改正で非親告罪に変わり、示談がまとまっても起訴されることがあります。
親告罪の根拠規定は、器物損壊・私用文書等毀棄が刑法第264条、名誉毀損・侮辱が第232条第1項、過失傷害が第209条第2項です。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第237条・第248条、e-Gov法令検索「刑法」、出典:法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」
示談の期限は、逮捕されているかどうかで変わる
交渉に使える時間は、身柄を拘束されているかどうかで大きく違います。逮捕された事件では、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長されても通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。逮捕から最長23日のうちに処分が決まるので、示談も署名までこの期間に終える段取りを組みます。札幌から遠い署に身柄がある事件では、弁護士の移動にも日数を取られます。手続きの区切りは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。
道警の統計で見る、逮捕される人と在宅で進む人
警察庁の統計には北海道分の罪種ごとの内訳が見当たらないため、刑法犯全体を道警の5つの方面に分けて示します。
| 方面(令和7年) | 検挙人員 | 逮捕(算出) | 身柄不拘束 | 逮捕の割合(算出) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌方面 | 6,442人 | 1,950人 | 4,492人 | 30.3% |
| 函館方面 | 663人 | 226人 | 437人 | 34.1% |
| 旭川方面 | 912人 | 276人 | 636人 | 30.3% |
| 釧路方面 | 993人 | 319人 | 674人 | 32.1% |
| 北見方面 | 421人 | 112人 | 309人 | 26.6% |
| 北海道計 | 9,431人 | 2,883人 | 6,548人 | 30.6% |
※警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の身柄措置別検挙人員(刑法犯)によります。「逮捕」は現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕の合計で、割合とともに公表値から算出しました。札幌方面は方面本部を置かず道警本部が受け持ち、ほかの4方面には方面本部があります。道警の警察署は令和8年4月1日から58署です。
道内では、刑法犯で検挙された人のおよそ7割が、逮捕されないまま手続きを受けています。逮捕の割合はどの方面でも3割前後です。逮捕された事件では依頼したその日から、在宅の事件でも道警の警察署や地方検察庁から呼出しを受けた時点で、弁護士に被害者側への申入れを始めてもらってください。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条
被害者の連絡先・示談金・示談書の進め方
被害者の連絡先は弁護士を通じて取り次がれる
被害者の住所や電話番号は、本人や家族が道警の警察署や検察庁に尋ねても、通常は教えてもらえません。弁護士が代理人になり、被害者の了解が得られた場合だけ、捜査機関から弁護士に連絡先が伝えられる流れが一般的です。本人や家族が直接接触すると、被害者を怖がらせるうえ、口止めを疑われて勾留が長引く理由にもなります。被害者の側に弁護士がつくこともあり、函館弁護士会は被害者のためにできることとして示談交渉の折衝を挙げています。謝罪の手紙も申入れも、弁護士に預けてください。断られたときは、贖罪寄付や再発防止の取り組みを検察官へ示す方法に切り替えます。
示談金に決まった基準はない
法テラスは示談金について「示談金額は、一般論としては、加害者の責任の重さに比例して高くなりますが、決まった基準はありません」と案内しています。額を決める材料は、けがの治療期間や仕事を休んだ日数、壊れた物の値段、暮らしへの影響、加害者側の支払い能力などで、最終的には被害者の納得で決まります。北海道内の事件に限っても、示談金の分布や平均額を示した公的な統計はありません。用意できる上限額を最初の相談で弁護士に伝えれば、その枠の中で交渉の案を組んでもらえます。一括で払えないときは、分割払いを約束する形でもまとめられます。
示談書に書き込む項目と刑事和解
示談書に書き込む6つの項目
- 合意の対象になる行為を、日時と場所で特定する
- 支払う金額と期日、振込先を書き、分割なら回数と1回あたりの額も決める
- この事件についてほかに請求しないという清算の範囲を定める
- 被害者に近づかない、連絡しないと約束する
- 寛大な処分を望む、処罰を求めないといった意向を被害者に書いてもらう
- 約束を破ったときの遅延損害金などを取り決める
起訴された後にまとまった示談は、合意の内容を公判調書に記載してもらう刑事和解にできます(犯罪被害者保護法第19条)。被告人と被害者が共同で、審理している道内の地方裁判所や簡易裁判所へ、弁論が終わるまでに書面で申し立てます。記載されると裁判上の和解と同じ効力を持つので、分割払いが止まっても、被害者側は改めて民事裁判を起こさずに済みます。署名の前に文面を弁護士に読んでもらい、写しを家族の手元にも残してください。
被害者と遠く離れているとき、同じ町で暮らし続けるとき
北海道の面積は8万3,422km²で、国土の約22.1%を占めます。旭川弁護士会の区域は南北350km、釧路弁護士会の区域は約3万3,000km²に及び、被害者と加害者が道内の離れた町に住んでいる事件では、弁護士が面談に出向くだけで1日がかりになることがあります。道内には令和6年度に訪日外国人だけで約283万人が訪れており、被害者が旅行者で、すでに道外や国外へ戻っていることもあります。弁護士が被害者の住む地域をつかんだら、面談に出向くか、郵送や電話で進めるかを一緒に決め、移動の費用も見積もってもらってください。
反対に、狭い地域で生活圏が重なる事件もあります。道内には人口3,000人未満の市町村が51あり(令和7年国勢調査速報)、小さな町では事件の後も同じ店や病院、バスを使い続けることになりがちです。自宅と勤務先、ふだん使う店や交通機関を、交渉に入る前に弁護士へ伝えてください。近づかない約束や、事件のことを周りに話さない約束を示談書に入れられれば、金額以外の面でも被害者の不安に応えられます。
出典:法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか。」、法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」、法テラス「分割払いの取り決め」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、函館弁護士会「よくある質問」、北海道「北海道データブック2025 地勢」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、北海道「令和6(2024)年度北海道観光入込客数調査報告書」、北海道「令和7年国勢調査速報 北海道の人口・世帯数」
容疑を認める場合と否認する場合
示談は、行為を認めて被害の回復に進むときの弁護活動です。身に覚えのない行為について示談金を払えば、その行為を認めたと受け取られます。認めるか争うかの方針を弁護士と固めてから、申入れに進むかを決めましょう。
否認する場合は、取調べで話した内容がそのまま証拠になります。取調べの冒頭では自分の意思に反して供述しなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされたうえで誤りの有無を問われ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、道内で裁判員裁判を開くのは4つの地方裁判所の本庁だけです。それ以外の事件では記録が残らない前提で、聞かれたことと答えたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士とは、道内58署のどこに留置されていても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」
示談と保釈・公訴時効・在留資格
起訴後の保釈は、示談の進み方で変わる
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。示談を進める事件で問題になりやすいのは、被害者やその親族に害を加えたり怖がらせたりするおそれを除外事由とした第89条第5号です。本人や家族が被害者へ直接連絡すると、謝罪のつもりでもこれに当たると判断されるおそれがあります。成立した示談書や支払いの記録、近づかないと約束した条項は、保釈の請求で裁判所に示せます。
令和7年の司法統計年報では、道内4つの地裁管内で勾留された1,241人のうち470人(37.9%・算出)が保釈保証金を納めて釈放され、全国の31.7%を上回りました。札幌地裁管内は839人中331人、釧路地裁管内は187人中78人、旭川地裁管内は122人中38人、函館地裁管内は93人中23人です。起訴されたと知らせを受けた日に、保釈を請求する準備を弁護士に頼んでください。
※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表。各地裁管内には管内の簡易裁判所を含み、罪名を問わない数字です。保釈を請求しなかった人も分母に入っています。
刑事の公訴時効と民事の消滅時効は別々に進む
刑事の公訴時効は法定刑の重さで決まり、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪は3年、長期10年未満は5年、長期15年未満は7年などとされています(刑事訴訟法第250条第2項)。損害賠償を求める権利の期限はこれと別に進み、損害と加害者を知った時から3年(人の生命や身体を害した場合は5年)、行為の時から20年です(民法第724条・第724条の2)。道内の地方検察庁で不起訴になっても、民事の請求権はそこで消えません。示談書に清算の範囲をはっきり書き、刑事と民事の区切りを1通でつけましょう。
外国籍の人の在留資格
北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格では技能実習が1万7,657人、特定技能が1万6,675人と多くを占めます。どちらも入管法の別表第一にあたり、第24条第4号の2は、別表第一で在留する人が一定の罪で拘禁刑に処せられたとき、執行猶予が付いても退去強制の対象としています。
| 問われている罪 | 第24条第4号の2 |
|---|---|
| 暴行・傷害(刑法第2編第27章)/窃盗・強盗(第36章)/詐欺・恐喝・背任(第37章)/住居侵入(第12章)/賭博(第23章)など | 対象です。執行猶予が付いても退去強制の理由になります |
| 性犯罪(第22章)/脅迫(第32章)/横領(第38章)/器物損壊(第40章) | 対象外です。1年を超える実刑かどうか(第4号リ)で判断されます |
永住者や日本人の配偶者等(別表第二)の在留資格の人は、第4号の2ではなく第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で判断され、刑の全部の執行猶予が付けば当たりません。
どちらの号も刑に処せられることが条件なので、示談がまとまって不起訴で終われば当たりません。勾留が長引いて就労や通学を3か月以上続けられないと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードの在留資格と期限を、最初の接見で弁護士に伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「刑事施設の所在地一覧」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
示談交渉で弁護士に依頼できることと選び方・費用
道内の事件で示談交渉を弁護士に任せる中心は、被害者側との交渉と、示談を生かした身柄の解放の2つです。
捜査機関を通じて被害者の意向を確かめ、金額と条項を詰めて示談書に仕上げます(交渉の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています)。
示談の経過を添えて勾留を請求しないよう検察官に意見を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します(処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています)。
接見と被害者との面談に通えるかで選ぶ
道内では、身柄のある署も被害者の住む町も、弁護士の事務所から遠いことがあります。地元の弁護士会の当番弁護士を呼びつつ、私選の事務所には次の4点を聞いて、条件の合うところに早く決めてください。
私選の事務所に電話で聞く4点
- 本人のいる警察署へ、何日以内に最初の接見に行けるか
- 被害者の住む地域まで面談に出向けるか、出向けないならどう進めるか
- 接見や面談1回ごとの日当・交通費と、弁護士費用の分割払いの可否
- 夜間や土日に家族からの連絡を受けられるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 示談交渉との関係 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から。家族が道内4会のいずれかへ電話するか、本人が警察官などに頼む | 面会は同じ事件で原則1回無料。示談まで任せるなら、そのまま依頼する |
| 国選弁護人 | 勾留が請求された後に、本人が裁判官に請求する(資力申告書を出す) | 自分で弁護士を選べない |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅の段階でも、本人や家族が契約できる | 呼出しを受けた時点から示談に着手できる |
費用の目安と道内4か所の法テラス
示談交渉を含めて刑事事件を依頼したときの弁護士費用は、総額で50万円から90万円程度が目安で、被害者に払う示談金は別に用意します。接見や面談のための移動には1回あたり2万円から5万円程度の日当がかかることがあり、札幌から離れた署や被害者の住む町へ何度も出向くほど上乗せされます(内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています)。
道内の法テラスは札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4つの地方事務所で、支部や出張所はなく、函館の管内では江差町と八雲町にも法テラスの法律事務所があります。勾留される前の段階で費用を用意できないなら、弁護人の費用を援助する仕組みを使えるかを当番弁護士に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」
北海道の示談交渉でよくある質問
Q1. 示談すれば必ず不起訴になりますか?
なりません。示談は、道内4つの地方検察庁の検察官が起訴するかどうかを決めるときに考える事情の一つです(刑事訴訟法第248条)。判断の材料として届けてもらえるよう、処分が決まる前にまとめましょう。
Q2. 札幌に住んでいますが、事件は旭川で起きました。示談書はどこへ届けますか?
処分を決めるのは、事件のあった地域を受け持つ旭川地方検察庁で、起訴されれば旭川地方裁判所で審理されます。身柄が旭川市内の署にあれば、当番弁護士も旭川弁護士会(0166-52-1790)の受け持ちです。旭川の警察署への接見と、被害者との面談の両方に通える弁護士を選んでください。
Q3. 紋別市や白老町で起きた事件は、どこの検察庁と裁判所が扱いますか?
紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村の事件は、捜査するのが北見方面本部の紋別署でも、処分と裁判は旭川地方検察庁・旭川地方裁判所の側で、紋別市内にどちらも紋別支部があります。白老町は苫小牧署が受け持ちますが、札幌地方検察庁のページでは室蘭支部の管轄に挙げられ、裁判所も室蘭支部の管内です。北見市のうち旧常呂町の区域は、裁判所の区域では網走支部に入ります。事件のあった場所は、町名まで弁護士に伝えてください。
Q4. 札幌の事務所に頼んでも、釧路や稚内の警察署まで来てもらえますか?
法律上は、どの弁護士会に所属する弁護士でも、道内のどの警察署でも接見できます。ただ、札幌から釧路・稚内・根室の署へ通えば、移動だけで長い時間がかかり、日当と交通費も増えます。依頼の前に、身柄のある署と被害者の住む地域を伝えて、移動の費用を含めた見積もりを出してもらってください。
Q5. 道職員や教員です。示談がまとまれば、仕事への影響を抑えられますか?
道庁や道内市町村の職員、道立・市町村立学校の教員には地方公務員法が適用され、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り失職します(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予が付いても拘禁刑なら失職の対象で、罰金にとどまれば対象外です。起訴されると休職になり得るほか(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事の処分と別に決まります。起訴するかどうかが決まる前に、示談をまとめることを目標にしてください。
Q6. 加害者が未成年です。道内ではどこの家庭裁判所が扱いますか?
少年保護事件を扱う家庭裁判所は道内に10庁あり、函館家裁と旭川家裁ではどちらも本庁だけが扱います。札幌家裁は本庁と岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽の4支部、釧路家裁は本庁と帯広・北見の2支部です。たとえば根室市の事件は釧路市の本庁、滝川市の事件は岩見沢支部、浦河町の事件は苫小牧支部が受け持ちます。少年事件でも、被害者への謝罪と弁償は付添人になる弁護士を通じて進めてください。
Q7. 札幌拘置支所や名寄拘置支所に移った家族へ、示談の進み具合を伝えられますか?
札幌拘置支所(011-781-2211)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(01654-2-7030)は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。名寄拘置支所は、旭川地方検察庁名寄支部と同じ名寄法務総合庁舎に入っています。接見禁止が付いていると家族は会えませんが、弁護士は会えるので、示談の経過は接見で本人に届きます。拘置支所へ向かう前に、接見禁止の有無を弁護士に聞いてください。
Q8. 被害者側から高額な示談金を求められました。応じるしかありませんか?
言われた額をそのまま受け入れる義務はありません。弁護士が治療費の領収書や修理の見積もりなどの裏づけを求め、根拠のある額まで交渉します。まとまらなくても、払える額を示して誠実に申し入れた経過は、道内の地方検察庁の検察官に示す資料になります。本人がその場で約束したり署名したりせず、交渉を弁護士に任せてください。
出典:旭川地方検察庁「交通案内」、旭川地方検察庁「名寄支部・名寄区検察庁 庁舎移転のお知らせ」、札幌地方検察庁「アクセス」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「刑事施設の所在地一覧」
道内の地方検察庁と弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、接見や面談に出向ける範囲は事務所ごとに違います。すでに道内の警察署に留置されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。まだ呼出しの段階なら、初回相談料のかからない事務所から当たってみましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道警察「北海道被害者相談室」
- 北海道警察「犯罪被害相談窓口」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 札幌地方検察庁「被害者等支援制度」
- 函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 函館地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 旭川地方検察庁「交通案内」
- 旭川地方検察庁「各種窓口」
- 旭川地方検察庁「名寄支部・名寄区検察庁 庁舎移転のお知らせ」
- 釧路地方検察庁「管内アクセス」
- 釧路地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第88条・第89条・第198条・第203条・第205条・第207条・第208条・第237条・第248条・第250条・第301条の2
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条・第24条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 函館弁護士会「よくある質問」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「旭川弁護士会」
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 法テラス「犯罪被害者支援」
- 法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか。」
- 法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」
- 法テラス「分割払いの取り決め」
- 北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 北海道「令和7年国勢調査速報 北海道の人口・世帯数」
- 北海道「令和6(2024)年度北海道観光入込客数調査報告書」
- 札幌市「犯罪被害者等支援制度」
※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯の認知件数、窃盗・器物損壊の件数と器物損壊の検挙率、方面別の身柄措置別検挙人員は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、万引きの件数は北海道警察の令和7年の取組結果によるもので、「逮捕」の人数と割合、構成比は公表値から算出した参考値です。示談と処分の関係を示す数値は法務省「平成11年版犯罪白書」の特別調査によるもので、当時の罪名・制度にもとづきます。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の道内4地裁管内総数、在留外国人数は令和7年末、市町村の人口規模は令和7年国勢調査速報、北海道の面積は2025年1月1日現在、訪日外国人来道者数は令和6年度、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。地方検察庁の所在地と支部の配置は、各地検のページの表記(更新日は本文の注記のとおり)によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。