詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は弁護士会の代表電話と同じ番号
逮捕された人のもとへ弁護士が面会に行く当番弁護士制度は、1回目の要請が無料です。日弁連の当番弁護士連絡先一覧(2026年6月24日現在)で高知の受付は、高知弁護士会(高知市越前町1-5-7)の代表電話と同じ番号です。高知県宿毛市や四万十町の署に留置されていても番号は変わりません。
| 項目 | 高知での案内 |
|---|---|
| 受付電話 | 088-872-0324(高知弁護士会の代表電話と同じ) |
| 頼める人 | 逮捕された本人のほか、家族や友人(日弁連の案内) |
| 費用 | 1回目の接見は無料 |
| 電話の前に控えること | 逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日、通訳が要るかどうか |
家族の逮捕を知ったら、いる署の名前を控えて、その場で受付電話にかけてください。
弁護士会と法テラスの相談枠で、刑事を受けるもの
高知弁護士会の有料法律相談は、月・火・木曜の13時〜16時に高知弁護士会館で開かれ、45分5,500円です(予約は相談予約専用088-822-4867)。一方、幡多・佐川・室戸の3つの法律相談センターの無料法律相談は「刑事事件・裁判または調停中の案件」を受けないと明記され、交通事故の無料相談も刑事処分の相談はできません。法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外なので、刑事事件で費用をかけずに弁護士と話せるのは当番弁護士の1回目だけです。在宅で示談を急ぐ場合は、このページの一覧から、被害者の住む地域まで出向ける高知県内の事務所へ直接連絡しましょう。
被害者のための窓口(加害者側が連絡する先ではない)
高知県では、被害を受けた人が次の窓口で相談できます。どの窓口も示談の仲介はしないため、加害者側の申入れは弁護士を通しましょう。
| 窓口 | 役割 | 電話と受付時間 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者サポートセンターこうち | 高知県の性暴力被害のワンストップ窓口 | #8891/0120-835-350・月〜土9時〜17時(祝日・年末年始を除く。時間外は国の夜間休日コールセンターにつながる) |
| 高知県警察 性犯罪・DV・ストーカー等相談電話 | 性犯罪・DV・ストーカーの被害の相談 | 088-873-0110・24時間受付 |
| 高知県警察 性犯罪被害相談電話 | 性犯罪の被害の相談 | #8103/0120-774-110 |
| 高知県警察 警察総合相談電話 | 犯罪の被害を含む警察への相談 | 088-823-9110/#9110・平日9時〜12時、13時〜16時 |
示談がまとまらないまま有罪になると、故意に人を傷つけた事件や性犯罪などの被害者は、刑事記録を使う損害賠償命令(犯罪被害者保護法第24条)を高知地裁に申し立てられます。支払える金額と時期を早めに弁護士と決めておきましょう。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、高知県「性暴力被害者支援」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第24条
高知県で被害者と示談するなら、最初に決めること
このページは、高知県内で逮捕された人や警察署から呼び出しを受けている人の側が、被害者に謝罪と弁償をして許しを求める「加害者側の刑事事件の示談」を扱います。逮捕・前科・不起訴に関わる刑事手続の話で、被害者が署名した示談書は、高知地方検察庁の検察官が起訴か不起訴かを決めるときの判断材料に加わります。被害者へは本人も家族も連絡を取らず、最初に交渉の窓口になる弁護士を決めてください。当番弁護士は、高知県警の12署のどこに留置されていても、高知弁護士会の代表電話と同じ番号で申し込めます。
交通事故の治療費や修理代を保険会社と話し合っている人、被害を受けて相手を訴えたい人、離婚やハラスメントなど民事の相談先を探している人は、このページの対象ではありません。保険会社が進める人身事故の賠償の話し合いはお金を精算する民事の手続で、被害者から「処罰を求めない」という意思を書面でもらう刑事の示談とは目的が違います。高知県内の性暴力の被害は、県のワンストップ窓口「性暴力被害者サポートセンターこうち」(#8891・月〜土9時〜17時)が相談を受けています。疑いをかけられた本人や家族なら、次の4つの場面から近いものを選んで動きましょう。
いまの状況別・高知県で最初にすること
- 家族が高知県内の警察署に留置されている
- 当番弁護士の受付088-872-0324に、本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を伝えます。家族のほか友人からも申し込め、1回目の派遣は無料です。
- 逮捕されないまま、警察署から呼び出されている
- 高知県で令和7年に刑法犯で検挙された1,117人のうち、640人は逮捕されずに捜査を受けています。次に呼ばれた日までに私選の弁護士を決め、高知地検が処分を出す前に被害者への申入れに着手してもらいましょう。
- 被害者が事務所から離れた市町村に住んでいる
- 高知県は東西に189.9km延びています。高知県宿毛(すくも)市・土佐清水市・室戸市などに被害者がいる場合は、契約の前に被害者の住む市町村を伝え、訪問の日当と交通費まで含めた見積もりを出してもらいましょう。
- 被害者を支える窓口の番号を見つけた
- サポートセンターこうちや県警の性犯罪・DV・ストーカー等相談電話は、被害を受けた人のための窓口です。加害者側と被害者をつなぐ役目はないため、被害者への連絡は依頼した弁護士を通してください。
高知県の地域ごとの警察署・地裁・地検の対応表
高知県内の事件で起訴・不起訴を決めるのは高知地方検察庁の検察官で、地検は高知市丸ノ内の本庁と、須崎・安芸・中村の3支部に分かれています。ただし安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと、検察庁のサイトで案内されています。示談書を受け取る検察官の庁も、起訴された後に審理する裁判所も、事件が起きた市町村の区域で決まります。
| 地域 | 受け持ちの警察署 | 地裁・地検 | 少年事件 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知・高知南・高知東 | 本庁(地検 088-872-9191) | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 高知県南国市・香南市・香美(かみ)市 | 南国 | 本庁 | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 高知県土佐市、いの町、日高村 | 土佐 | 本庁 | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 本山町・大豊町・土佐町・大川村 | 高知東 | 本庁 | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 高知県安芸市、奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村 | 安芸 | 安芸支部(地検の支部は職員が常駐していない) | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 高知県室戸市、高知県東洋町 | 室戸 | 安芸支部 | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 高知県須崎市、中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町 | 須崎 | 須崎支部(地検 0889-42-0413) | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町 | 佐川 | 須崎支部 | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川(くぼかわ) | 須崎支部 | 高知 | 本庁/高松高裁 |
| 高知県四万十市・土佐清水市、黒潮町 | 中村 | 中村支部(地検 0880-35-2345) | 中村 | 本庁/高松高裁 |
| 高知県宿毛市、大月町・三原村 | 宿毛 | 中村支部 | 中村 | 本庁/高松高裁 |
※地域・地裁・少年事件は裁判所「高知県内の管轄区域表」、警察署は高知県警察の警察署案内と署別の管轄一覧表(令和5年3月31日現在)によります。地検安芸支部の案内は検察庁サイトのページ(最終更新2020年6月2日)の記載です。合議事件と検察審査会は、県内どの地域の事件も高知(地裁の本庁・高知検察審査会)が担当し、家庭裁判所の出張所はありません。裁判員裁判は高知地裁の本庁(高知市丸ノ内)だけで開かれ、控訴審は県内に支部のない高松高等裁判所(香川県高松市)です。吾川郡のいの町と高岡郡の日高村は土佐署の受け持ちで本庁の区域ですが、同じ郡の仁淀川町や佐川町などは須崎支部の区域です。
高知市は高知・高知南・高知東の3署に分かれ、境目は町丁ごとに決まっています。弁護士に初めて電話するときは、留置されている署と事件が起きた市町村の2つを先に伝えてください。その2つで、高知地検の本庁と支部のどちらが担当かをすぐに見当づけてもらえます。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」(ページの最終更新は2020年6月2日)、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」
高知地検が起訴を判断するとき、示談が考慮される理由
刑事訴訟法第248条は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況から訴追の必要がないと考えれば、検察官は起訴しなくてよいと定めています。被害者への謝罪と弁償が済んだという事実は、この「犯罪後の情況」として高知地検の検察官が考える事情に入ります。
法務省が平成11年版犯罪白書でまとめた特別調査によると、財産犯では被害の回復が進んだ事件ほど起訴猶予になる割合が上がり、1万円以下の被害を全額弁償した事件の起訴猶予は80%近くでした。高知県で令和7年に認知された刑法犯3,630件のうち窃盗犯は2,382件(65.6%)で、詐欺・横領などの知能犯は前年の249件から388件に増えています。相手が店や会社なら、弁償する金額と払い方を文書にし、弁護士を通じて店長や担当者に渡してもらいましょう。
犯罪白書の数値は当時の制度のもとでの全国の調査結果で、高知県の事件だけを集計したものではありません。
暴行・傷害・脅迫・恐喝をまとめた粗暴犯は、高知県で令和7年に286件認知され、前年の238件より48件多くなりました。けがを負わせた事件なら、治療費と休業の補償を金額の土台にし、弁護士が受け取った診断書や領収書の写しをもとに額を詰めましょう。
示談書を届けたからといって不起訴が約束されるわけではありません。それでも処分の前に届ければ、高知地検の本庁でも支部でも、検察官が判断に使う事情が1つ加わります。
告訴が取り消されると起訴されない罪
物を壊す器物損壊(刑法第261条)、名誉毀損(第230条)、過失傷害(第209条)は、被害者からの告訴がないと起訴できない親告罪です。被害者は起訴されるまでの間なら告訴を取り消せ(刑事訴訟法第237条第1項)、取消しがあれば、その罪で起訴されることはなくなります。物を壊した事件で高知県警の調べを受けているなら、弁償とあわせて告訴の取消しを合意の内容に入れてください。一方、高知県で令和7年に24件認知された不同意性交等と28件の不同意わいせつは親告罪ではなく(性犯罪を親告罪とする規定は平成29年7月13日施行の刑法改正で削除)、示談がまとまっても起訴されることがあります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第237条・第248条、e-Gov法令検索「刑法」、出典:法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
高知県で示談に使える時間と、示談書の届け先
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留の期間は原則10日で、延長があっても通算20日が上限です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。逮捕から数えて最長23日以内に被害者の署名をもらうつもりで、弁護士と予定を立てましょう。段階ごとの動きは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
高知県では検挙された人の42.7%が逮捕されている
示談にかけられる時間は、逮捕されたか在宅のまま捜査されるかで違います。罪種ごとの逮捕の割合は公表されていないため、高知県の刑法犯全体の数字で見ます。
| 高知県の刑法犯(令和7年) | 人数 | 割合(算出) |
|---|---|---|
| 検挙された人 | 1,117人 | 100% |
| 逮捕された人(現行犯191人・緊急22人・通常264人) | 477人 | 42.7% |
| 逮捕されずに捜査を受けた人(在宅) | 640人 | 57.3% |
※警察庁「犯罪統計資料」第10表の身柄措置別検挙人員によります。割合は公表値から算出したもので、高知県の42.7%は全国の32.2%を上回り、47都道府県で最も高い値です(令和6年は40.0%)。この差の理由は公表されておらず、高知県の事件が重いことを示す数字ではありません。
高知県では検挙された人の約4割が逮捕されている一方、在宅事件には勾留のような期限がなく、検察官がいつ処分を決めるかも本人には知らされません。逮捕されたらその日のうちに、在宅なら最初の呼出しを受けた時点で弁護士に依頼し、高知地検が処分を出す前に申入れを始めてもらいましょう。
示談がまとまった時期ごとの、高知県内の届け先
| 示談がまとまった時期 | 書面を受け取る人 | 高知県での庁 |
|---|---|---|
| 逮捕・勾留中、または在宅で処分を待つ間 | 担当の検察官 | 高知地検の本庁、須崎・安芸・中村の各支部 |
| 罰金で終わる見込みの事件 | 検察官(略式命令を出すのは簡易裁判所) | 高知・須崎・安芸・中村の4簡裁 |
| 起訴された後(裁判官1人の事件) | 審理している裁判所 | 高知地裁の本庁と3支部、または簡易裁判所 |
| 起訴された後(合議事件・裁判員裁判) | 審理している裁判所 | 高知地裁の本庁(高知市丸ノ内)だけ |
| 家庭裁判所に送られた少年事件 | 審判をする家庭裁判所 | 高知家裁の本庁(幡多地域の事件は中村支部) |
| 控訴した後 | 控訴審の裁判所 | 高松高等裁判所(香川県高松市) |
合議事件は、須崎・安芸・中村の支部の区域の事件もすべて高知地裁の本庁で審理されます。少年事件で本庁以外が担当するのは、幡多(はた)地域=四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町の事件を扱う中村支部だけです。本人の年齢と疑われている罪名を初回の相談で伝えておけば、示談書を出す先の庁まで弁護士が先回りして見通せます。不起訴に納得できない被害者が申し立てる検察審査会は、県内に高知検察審査会の1つだけです。罰金の略式命令でも前科は残るため、不起訴を目ざすなら高知地検が処分する前に示談書を届けましょう。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条
高知県で被害者へ申し入れ、示談書に署名をもらうまで
被害者の連絡先は弁護士を通してしか伝わらない
本人や家族が高知県警の署や高知地検に問い合わせても、被害者の住所や電話番号は通常は教えてもらえません。被害者が承諾したときだけ、警察官や検察官から示談を申し入れた弁護士へ連絡先が知らされる、というのが一般的な流れです。本人が直接訪ねると、供述を変えるよう迫ったと受け取られかねません。謝罪の手紙や弁償の提案は弁護士に託し、弁護士の手で被害者に渡してもらいましょう。
示談金の額は事件ごとに決まる
法テラスは、示談金の目安を問うよくある質問に「示談金額は、一般論としては、加害者の責任の重さに比例して高くなりますが、決まった基準はありません」と回答しています。高知県内の示談金の平均や分布を示す公的な統計も見当たりません。用意できる上限額と分割払いの希望を初回の打合せで伝えれば、弁護士はその枠の中で被害者への提案をまとめられます。
示談書に書く内容と、起訴後の刑事和解
高知県の事件の示談書に入れる6項目
- 合意の対象になる出来事を、日時と場所で特定する
- 示談金の額・支払日・振込先を書き、分割なら回数と1回分の金額も決める
- この件についてお互いにほかの請求をしないという清算条項を入れる
- 被害者に近づかず、連絡もしないという約束を入れる
- 処罰を望まない、または寛大な処分を求めるという被害者の意思を記す
- 支払いが遅れた場合の扱いを決めておく
起訴された後は、被告人と被害者がそろって、弁論が終わるまでに高知地裁の本庁・支部や簡易裁判所へ申し立て、合意を公判調書に記載してもらう刑事和解が使えます(犯罪被害者保護法第19条)。合意が調書に記載されると裁判上の和解と同じ効力が生じ、分割の支払いが途中で止まっても、被害者は新たに民事裁判を起こさずに回収の手続に進めます。署名の前に案文を弁護士と読み合わせ、家族も写しを保管しましょう。
被害者が高知市から離れた地域に住んでいるとき
高知弁護士会の会員は90名(令和8年5月1日現在)で、弁護士会の案内に支部の記載はありません。県の資料によると高知県の東西の端から端までは189.9kmあり、高知市の事務所に依頼し、被害者は高知県東洋町や土佐清水市、宿毛市に住んでいるという組み合わせも起こります。被害者の住所の市町村が分かったら、弁護士が訪問するか郵送や電話で進めるかを決め、日当と交通費の見積もりを先にもらいましょう。
出典:法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか」、法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」、法テラス「分割払いの取り決め」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、高知弁護士会「弁護士会について」、高知県「都市計画の概要(県土の特徴)」
容疑を認めるか争うかで、示談の進め方が変わる
身に覚えがないのに示談金を払うと、事実を認めた証拠のように扱われるおそれがあります。容疑を認めるのか争うのかを弁護士と先に決め、そのうえで申入れに進みましょう。
容疑を争うときも、取調べの前には意思に反して供述しなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、納得できない供述調書には署名も押印もしなくてかまいません(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、高知県でその裁判員裁判を開くのは高知地裁の本庁だけです。録画の対象外の取調べでは、聞かれた内容と自分の答えを覚えておき、接見のたびに弁護士に伝えてください。高知県警の留置施設は県内9か所で、どの署にあるかは公表されていませんが、どこに留置されていても、県内で唯一の拘置施設である四万十市の中村拘置支所にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知県警察「留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
高知県の事件の示談と、保釈・時効・在留資格
保釈で問われる被害者への働きかけ
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。示談との関係で問題になりやすい除外事由は、被害者や親族に害を加えたり怖がらせたりするおそれを定めた第89条第5号です。謝罪のつもりでも、本人が直接連絡を取ればこのおそれを疑われかねません。交わした示談書や振込の控え、被害者に近づかない約束の条項は、保釈を求める際の材料として出せます。
全国の第一審で令和7年に勾留されていた被告人は35,125人で、そのうち11,132人が保釈されています(司法統計年報)。高知県内の拘置施設は四万十市中村丸の内の中村拘置支所だけで、独立した拘置所はありません。刑務所は高知市布師田の高知刑務所です。高知地裁で保釈請求などを受け付ける刑事訟廷係の電話は088-822-0421です。起訴の知らせを受けたその日に、弁護士へ保釈の請求を頼んでください。
刑事の時効と、損害賠償の時効の違い
起訴できる期間(公訴時効)は法定刑の重さで決まり、たとえば過失運転致傷は5年です(刑事訴訟法第250条第2項)。一方、被害者が損害賠償を求める権利は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年で時効にかかります(民法第724条・第724条の2)。高知地検が不起訴にしても、民事の請求は残ります。清算条項のある示談書を1通交わしておけば、刑事の処分と民事の賠償を同時に区切れます。
高知県で暮らす外国籍の人の在留資格
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(前年末から7.4%増)で、人口の1.1%です。技能実習と特定技能が合わせて53.1%(全国20.5%)を占めます(いずれも算出)。技能実習・特定技能・留学などは入管法の別表第一の在留資格で、住居侵入・殺人・暴行・傷害・窃盗・詐欺・恐喝などで拘禁刑に処せられた場合、執行猶予が付いても退去強制の対象です(第24条第4号の2)。性犯罪・脅迫・横領・器物損壊はこの号の対象外で、1年を超える実刑になるかどうか(第4号リ)が基準です。永住者や日本人の配偶者等も第4号リが基準で、刑の全部に執行猶予が付けば該当しません。
どの規定も「刑に処せられた」ことが前提なので、示談がまとまって不起訴になれば退去強制の対象にはなりません。一方で、勾留が長引き在留資格に基づく活動が3か月以上できない状態が続くと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることがあります。家族は在留カードの写しを手元にそろえ、依頼した弁護士にすぐ渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「高知刑務所」、高知地方裁判所「高知県の裁判所の窓口」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
高知県で示談交渉を任せる弁護士の選び方と費用
示談交渉で弁護士に任せる柱は、被害者との話し合いと、その結果を使った身柄の解放の2つです。
被害者との話し合い
高知県警や高知地検を通じて被害者の意向を聞き取り、まとまった内容を示談書に仕上げます(申入れの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています)。
身柄の解放と処分への働きかけ
示談の進み具合を材料に勾留しないよう求め、勾留が決まった後は準抗告、起訴後は保釈の請求で釈放を目ざします(不起訴や刑罰の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参照)。
高知県内の署と被害者の住む地域、両方へ動ける事務所を選ぶ
当番弁護士を頼むのと同時に、私選の事務所に次の3点を聞き、条件が合う事務所を早めに決めましょう。
高知県内の私選事務所に最初の電話で聞く3点
- 本人がいる高知県警の署へ、何日以内に初回の接見に行けるか
- 被害者が室戸市・東洋町・土佐清水市・宿毛市など高知市から離れた地域に住んでいても訪ねられるか、難しければ郵送や電話でどう進めるか
- 接見や面談1回ごとの日当・交通費はいくらか、弁護士費用を分割で払えるか
高知県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 種類 | 高知県での頼み方 | 示談との関わり |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 本人が警察官・検察官・裁判官に伝えるか、家族や友人が088-872-0324に申し込む | 1回目は無料で接見に来る。引き続き弁護人を頼むには、その弁護士との話し合いになる |
| 国選弁護人 | 勾留された後、本人の請求などで選ばれる(勾留された全事件が対象) | 弁護士を自分で選べない |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅の段階でも契約できる | 呼出しの段階から被害者への申入れに取りかかれる |
費用の考え方と法テラス高知
弁護士費用は着手金と報酬金が中心で、被害者に払う示談金は別に用意が必要です。高知市の事務所から須崎・中村・宿毛の署や被害者のもとへ出向く場合は、日当と交通費が加わります(費用の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事を参照)。
法テラス高知は高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階にあり、県の相談窓口ガイドでは予約電話が050-3383-5577と案内されています。ただし、法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」と案内されています。当番弁護士が接見に来たときに、国選弁護の仕組みと、逮捕段階の弁護士費用を援助する制度について説明を受けられます。費用が心配なら家計の事情を当番弁護士に伝え、使える援助の案内を受けましょう。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
高知県の示談交渉でよくある質問
Q1. 高知県で被害に遭い、相手を訴えたいと考えています。このページの弁護士に相談できますか?
ここで紹介している解説と弁護士一覧は、疑われている側が被害者へ示談を申し入れる場面を想定しています。性暴力の被害ならサポートセンターこうち(#8891)や県警の性犯罪・DV・ストーカー等相談電話(088-873-0110・24時間)、そのほかの被害なら県警の警察総合相談(#9110)が窓口です。被害を受けた立場なら、最初に被害者向けの窓口へ電話してください。
Q2. 高知県内の人身事故で、保険会社が示談を進めています。刑事の処分のための示談は別に要りますか?
保険会社の示談は治療費や修理代を精算する民事の交渉で、被害者の「処罰を求めない」という意思を書面にすることは含まれません。高知弁護士会で受け付けている交通事故の無料相談(日弁連交通事故相談センター高知県支部)も、刑事処分の相談はできないと案内されています。高知県では令和7年に交通事故で25人が亡くなり、人口10万人当たり3.81人と全国で2番目に多い水準でした。保険の手続と並行して、刑事弁護を扱う弁護士に被害者との話し合いを任せてください。
Q3. 高知県宿毛市や四万十市の事件は、どこで扱われますか?
宿毛市・大月町・三原村は宿毛署、四万十市・土佐清水市・黒潮町は中村署の受け持ちで、地裁・家裁と地検はいずれも四万十市の中村支部です。少年事件も中村支部で扱いますが、合議事件と裁判員裁判は高知地裁の本庁です。依頼のときに、本庁への出廷も含めた日当の見積もりを受け取りましょう。
Q4. 高知県室戸市や安芸市の事件で、示談書はどこへ届けますか?
室戸市と東洋町は室戸署、安芸市と安芸郡の町村は安芸署の受け持ちで、裁判所は安芸支部の区域です。地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトで案内されています。本人のいる署と事件の場所を弁護士に伝えれば、届け先の検察官まで調べてもらえます。
Q5. 高知県須崎市や四万十町、佐川町の事件は、どこの裁判所ですか?
警察署は須崎市・中土佐町・檮原町・津野町が須崎署、四万十町が窪川署、佐川町・越知町・仁淀川町が佐川署と分かれますが、地裁・地検はどれも須崎支部です。合議事件と少年事件は須崎支部では扱わず、高知の本庁で審理されます。呼出状にある署の名前と事件の場所を伝えれば、担当の庁は弁護士が特定します。
Q6. 高知県の事件で控訴すると、どこの裁判所になりますか?
控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内)で、高知県内に高裁の支部はありません。控訴すると審理の場は県外に移ります。控訴の期限は判決から14日以内で(刑事訴訟法第373条)、一審の判決後にまとまった示談も控訴審で出せます。判決を受けたその日のうちに、控訴の有無と示談の続け方を弁護士と決めましょう。
Q7. 高知市内で逮捕されたら、どの警察署になりますか?
高知市は町丁ごとに3署に分かれ、中心部と丸ノ内が高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野方面が高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山方面が高知東署というのが目安です。3署のどれでも、高知市内の事件の地検・地裁・家裁は本庁が担当します。本人がいる署の名前をメモし、当番弁護士の受付電話へかけてください。
Q8. 友人が逮捕されました。家族でなくても高知の当番弁護士を頼めますか?
日弁連の案内では、当番弁護士の派遣は本人のほか家族や友人からも受け付けています。高知の受付は高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324です。友人の氏名・生年月日・いる署・逮捕された日を手元にまとめてから電話してください。
Q9. 高知弁護士会の無料法律相談で、示談の相談はできますか?
幡多・佐川・室戸の法律相談センターの無料相談は、刑事事件を受けないと弁護士会が明記しています。法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えません。身柄を拘束されているなら当番弁護士、勾留が決まった後は被疑者国選弁護という別の制度があります。在宅のまま捜査を受けているなら、私選の事務所に示談の相談を持ち込みましょう。
Q10. 高校生の子どもが高知県内で逮捕されました。家庭裁判所はどこで、示談は誰が進めますか?
少年事件を扱う家庭裁判所は、幡多地域の事件が高知家裁中村支部、それ以外の地域の事件が高知市丸ノ内の本庁です。観護措置の収容先は高知市塩田町の高知少年鑑別所で、少年院は高知県内になく、四国の少年院は香川県の四国少年院と丸亀少女の家です。家裁に送致された後の謝罪と弁償も、付添人の弁護士を通して進めてください。
出典:高知県警察「交通事故の概況」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」(ページの最終更新は2020年6月2日)、高知県警察「警察署案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
起訴・不起訴を決めるのは高知地検の本庁と支部、合議事件と裁判員裁判は高知地裁の本庁、控訴審は香川県の高松高等裁判所です。本人が署に留置されているなら、今日中に接見へ向かえる事務所に電話してください。在宅で呼出しを待つ段階なら、被害者の住む地域まで足を運べる事務所に連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」
- 高知県警察「交通事故の概況」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」
- 高知県警察「留置施設視察委員会」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」
- 高知県「性暴力被害者支援」
- 高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」
- 高知県「都市計画の概要(県土の特徴)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 高知地方検察庁「所在地」(ページの最終更新は2020年6月2日)
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高知地方裁判所「高知県の裁判所の窓口」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「高知刑務所」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在の受付窓口)
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか」
- 法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」
- 法テラス「分割払いの取り決め」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第88条・第89条・第198条・第203条・第205条・第207条・第208条・第237条・第248条・第250条・第301条の2・第373条
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条・第24条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯・窃盗犯・知能犯・粗暴犯の件数は高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、不同意性交等・不同意わいせつの件数と身柄措置別の検挙人員は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)、交通事故の死者は高知県警察の交通事故の概況によります。割合・全国順位・在留資格別の構成比は公表値からの算出値で、犯罪白書の特別調査と司法統計年報の保釈人員は全国の数値です。当番弁護士の受付番号は日弁連の連絡先一覧(2026年6月24日現在)、法テラス高知の所在地と電話は高知県の相談窓口ガイド(令和5年版)によります。刑の名前は令和7年6月1日から使われている拘禁刑で表しています。窓口の番号や受付時間は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の最新の案内をご覧ください。個別の事件への法的助言ではなく、一般的な情報として掲載しています。