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弁護士 南條 浩志(学園前総合法律事務所)
| 住所 |
〒631-0036 奈良県奈良市学園北1-11-4 エル・アベニュー学園前401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄学園前駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
藤井・松本法律事務所
| 住所 |
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6丁目2番40号中之島インテス 20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪中之島線/「中之島駅」より徒歩約3分 | JR東西線/「新福島駅」より徒歩約10分 | 阪神本線「福島駅」より徒歩約10分 | 大阪メトロ中央線・千日前線/「阿波座駅」より徒歩約10分 | JR「大阪駅」よりシャトルバス運行 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
春田法律事務所 大阪オフィス
| 住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
春田法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・神戸三宮駅(阪神本線)徒歩3分 ・三ノ宮駅(JR)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ルーセント法律事務所
| 住所 |
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!ご家族からのご相談歓迎!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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京都府で示談交渉(加害者)を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
被害者に謝罪したい、損害を弁償したい、示談金の請求を受けている場合は、相手との連絡状況と事件の段階を整理しましょう。京都府で弁護士に依頼するときは、示談交渉だけを希望するのか、警察や検察への対応も任せたいのかを明確にしてください。相手の意思を尊重した窓口づくりから相談します。
法律上の区別と相談のポイント
刑事訴訟法248条は、起訴の要否を判断する際に、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などを考慮する仕組みを定めています。示談成立は事件後の事情として検討されますが、それだけで不起訴や釈放が確約されるものではありません。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第248条・第60条)
告訴が起訴の条件となる罪もあります。例えば刑法261条の器物損壊罪は親告罪ですが、全ての事件が同じではありません。告訴の取下げは起訴前までで、取り下げた人は再び告訴できないとされています。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第237条/刑法264条)
示談は双方が条件に合意して進めるもので、被害者には交渉や合意に応じる義務はありません。相手の意向を尊重して弁護士に進め方を相談しましょう。
出典:e-Gov法令検索 民法(第521条・第695条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 被害と意向 | 出来事、損害の資料、相手が望む対応、直接連絡を拒まれているか |
| 支払いの状況 | 請求額、既払額、領収書、用意できる金額・時期、分割の希望 |
| 手続と依頼範囲 | 警察・検察からの連絡、告訴の有無として把握している情報、既にある合意書 |
最初に、事件の段階と相手への連絡経路を確認する
逮捕・勾留中か、在宅で呼出しを受けているか、既に起訴されたかで、相談時に必要な日程が異なります。相手の連絡先を自分で探して接触する前に、弁護士を通じた連絡を受け入れる意向があるかを確認する方法を相談しましょう。相手が交渉を望まない場合も尊重する必要があります。
示談書では「何についての合意か」を明確にする
金額だけでなく、対象となる出来事、当事者、支払期日と方法、分割の場合の扱い、今後の請求について確認します。告訴や刑事手続に関する文言を入れる場合は、相手の意思と事件の性質を踏まえて弁護士に確認してください。支払った事実と示談成立を同一視しないことが大切です。
出典:法テラス「合意書(示談書)を作成する際には」(当事者、作成日、対象、支払の金額・期日・方法、履行しない場合の措置)
被害者が複数いる場合は合意の範囲を分ける
一人との合意が、別の人の被害や別の日の出来事まで解決したことにはなりません。誰のどの損害を対象にするか、既に支払った金額と今後の支払額を個別に整理します。弁護士への依頼範囲や追加費用も人数・事件ごとに確認してください。
事実関係を争うときは合意書の表現を先に確認する
疑われている行為を認めていない場合、謝罪や支払の文言が後の説明と食い違わないかが問題になります。争う事実、争わない損害、解決を希望する範囲を分けて弁護士へ伝え、相手に提示する文面を確認してから交渉しましょう。
起訴後も民事上の合意内容を確認する
起訴後の示談でも、賠償の範囲や支払条件を明確にする意味があります。ただし、刑事手続がどの段階にあるかで資料の提出先や扱いが変わります。裁判が始まっている場合は、合意書と支払の記録をいつ、どのように示すか弁護士に確認してください。
京都府で示談交渉(加害者)に対応する弁護士を選ぶとき
相手の意向を尊重する連絡方法、示談書の対象範囲、捜査機関への対応、不成立時の方針を説明してもらいましょう。
事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。京都府内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
京都弁護士会の当番弁護士は初回接見が無料です。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。
出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)
示談金と弁護士費用を分け、交渉開始時の費用、成立時の報酬、交渉不成立時の精算条件を確認してください。
逮捕された場合の京都府内の相談窓口
京都弁護士会は当番弁護士の申込みを24時間365日受け付けています。夜間・祝日は留守番電話で、翌朝確認されます。専用電話は075-212-0010です。
出典:京都弁護士会「逮捕されてしまったら」(当番弁護士専用電話・受付・初回接見無料)
- 京都弁護士会・当番弁護士専用電話:075-212-0010
京都府の示談交渉(加害者)相談でよくある質問
示談だけを依頼することはできますか?
希望する依頼範囲を事務所に確認してください。示談書の作成、支払いの確認、捜査機関への資料提出、交渉が成立しない場合の対応まで、どこを任せるかを契約前に整理しましょう。
被害届の取下げと示談は同じですか?
合意の内容と、被害届や告訴についての相手の意思は分けて確認してください。特に告訴の取下げには時期等の規定があり、全ての罪でそれが起訴を妨げるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第237条/刑法264条)
示談すれば必ず不起訴になりますか?
なりません。合意や被害回復は判断の一事情ですが、事件の内容や証拠、その他の事情も踏まえて個別に判断されます。結果を保証する説明には注意してください。
相手に断られた場合でもできることはありますか?
相手の意向を尊重し、接触を繰り返さないことが先です。弁護士に、被害回復の意思をどう示すか、今後の手続や資料の準備を相談してください。
分割払いで合意する場合に何を確認しますか?
各回の金額と期日、送金方法、支払が遅れた場合の扱い、合意の対象を明確にし、履行できる条件かを確認しましょう。
相手の連絡先を知らない場合はどうしますか?
本人や家族が住所や連絡先を探して接触する前に、弁護士を通じて連絡を希望する意思を伝えられるか相談してください。相手が連絡を望まない場合はその意思を尊重します。
示談書に署名する前に何を確認しますか?
対象となる出来事、支払金額と期日、支払方法、今後の請求、告訴に関する記載を一つずつ確認してください。口頭で話した内容と書面が異なるときは、その場で修正を相談しましょう。
既に起訴された事件でも示談を考えられますか?
起訴された後でも被害回復や民事上の合意を検討できます。裁判の段階に応じて、合意書や支払記録をどう扱うか、弁護士に確認してください。成立だけで裁判の結果が決まるわけではありません。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。