兵庫県で買春・援助交際に強い弁護士が162件見つかりました。
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
更新日:
並び順について
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
162件中
161~162件を表示
買春・援助交際が得意な兵庫県の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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買春・援助交際
30代|男性
解決結果
逮捕もされず不起訴で終了
買春・援助交際が得意な兵庫県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:46055)さんからの投稿
投稿日:2024年05月21日
インターネットで未成年の相手に売春行為をしてしまいました。相手にお金を払って、性行為をしたわけではないですが、メッセージのやり取りをして売春防止方に当たってしまいました。
そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って被害届けと刑事告訴の取り下げをしてもらいましたそれで和解と言うことになっていたのですが、相手が弁護士とまたやり取りをし余談金(慰謝料)を払ってから和解と言うことになりました。余談金(慰謝料)の値段はまだ決まっていません。
自分は未成年です。
まだ捜査などははじまっていないです。
そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って被害届けと刑事告訴の取り下げをしてもらいましたそれで和解と言うことになっていたのですが、相手が弁護士とまたやり取りをし余談金(慰謝料)を払ってから和解と言うことになりました。余談金(慰謝料)の値段はまだ決まっていません。
自分は未成年です。
まだ捜査などははじまっていないです。