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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士 山下 悠太(山下総合法律事務所)
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
弁護士 美藤 慎太郎(弁護士法人港国際法律事務所神戸事務所)
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
山陽姫路法律事務所
姫路駅前法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-16三江ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜19:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
宮本和幸法律事務所
| 住所 |
〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43サンザ・デ・ヤシキD-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 姫路駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
神戸元町よすが法律事務所
| 住所 |
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8TOWA神戸元町ビル403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、阪神元町駅,阪急花隈駅 ※弁護士が電話に出られなかった場合には、留守番電話にお名前と事案の簡単な内容を入れていただけますと幸いです。 追って弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
ルーセント法律事務所
| 住所 |
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
春田法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・神戸三宮駅(阪神本線)徒歩3分 ・三ノ宮駅(JR)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
清藤法律事務所
| 住所 |
〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-14-11塚口サンルイスビル202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄「塚口」北口から徒歩約2分 ※近隣にコインパーキングもございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 清藤 律司 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
神戸ポート法律事務所
| 弁護士 | 小西 裕太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店 虎ノ門法律経済事務所西宮支店
| 弁護士 | 亀井 瑞邑 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 野村 優介(野村優介法律事務所)
| 住所 |
〒670-0912 兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00 |
| 弁護士 | 野村 優介 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
エイト法律事務所
| 住所 |
〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-13-1アビリティ塚口103 |
|---|---|
| 最寄駅 | 塚口駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 西山 勝博 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 山本 祥大(シャローム綜合法律事務所)
| 住所 |
〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14浅見ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸駅」徒歩6分/「高速神戸駅」徒歩5分/阪神「西元町駅」徒歩3分/神戸市営地下鉄「大倉山駅」徒歩6分 神戸市を中心に対応! 明石市|西宮市|尼崎市の事件もお任せください! |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 山本 祥大 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
| 弁護士 | 渡邊 悠 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
| 弁護士 | 首藤 康智 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急三宮駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 三上 諒 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人あんぎゃ法律事務所
| 住所 |
〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1丁目7−4白菊グランドビル812 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線【明石駅】/山陽電鉄【山陽明石駅】から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 |
| 弁護士 | 小林 正幸 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
前科回避・身柄開放を目指す方へ|岸憲治法律事務所
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新708 |
|---|---|
| 最寄駅 | 北新地駅徒歩4分、東梅田駅徒歩5分、梅田駅徒歩10分、大阪梅田駅徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
士道法律事務所(大阪)
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
あわざ総合法律事務所
| 住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-7日宝アワザ駅前ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄中央線・千日前線「阿波座」駅・1番出口より徒歩0分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
辻村幸宏法律事務所
弁護士法人児玉明謙法律事務所 大阪事務所
| 住所 |
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋駅」1-A出口より徒歩1分/大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」3出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 |
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ①大阪オフィス「大阪駅」「梅田駅」徒歩5分 ②難波オフィス 各線「なんば駅」徒歩5分 ③堺オフィス 南海「堺東駅」徒歩1分 ④岸和田オフィス 南海「岸和田駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜19:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00 |
ひまわり法律事務所
あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【大阪】大阪駅、梅田駅、西梅田駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪・大阪梅田駅、京都駅、堺東駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
藤井・松本法律事務所
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中之島線「なにわ橋駅」より徒歩6分 | 堺筋線/谷町線「南森町駅」より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 八木 翼(大樹綜合法律事務所)
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目16番3号西天満ファイブビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄堺筋線】谷町線南森町駅|1番出口より徒歩6分 【JR東西線】大阪天満宮駅|3番出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
堺駅前法律事務所
| 住所 | 大阪府堺市堺区熊野町西3-2-13堺駅前ビル502 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線堺駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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兵庫県で窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例
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窃盗による被害者からの示談金請求が高すぎる。
不問とは言え、示談金は必要だろうと相手に示談に関して話したところ、100万円請求されました。
正直高すぎて払えません。不問ではないのかとも思いました。私は四年前に一度、5万円程度の物を盗ってしまい、不起訴処分となったら経緯があります。
どうする事が最善でしょうか?
執行猶予中の窃盗で何がなんでも執行猶予取り消しを避けたい
運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。
まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。
ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)
これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。
取調べでどう話せば良いのかアドバイス頂けないでしょうか?
前科をつけたくない逮捕されたくない
逮捕されるのでしょうか?
学校で窃盗してしまった
兵庫県で利用できる公的な相談窓口
逮捕されている場合と、在宅で呼出しを受けている場合で、兵庫県内の連絡先が変わります。
当番弁護士は本人がいる警察署の地域で電話番号が変わる
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5ブロックに分かれています。本人が留置されている警察署や拘置施設がどのブロックに入るかを見てから、その番号へ電話してください。弁護士が無料で1回、面会に駆けつけます。
| ブロック | 電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 神戸 | 078-341-2940 | 県警本部、東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬・三田・篠山・丹波・三木・洲本・南あわじ・淡路/神戸拘置所/神戸少年鑑別所/洲本拘置支所 |
| 阪神 | 06-6412-8030 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西/尼崎拘置支所 |
| 明石 | 078-360-6056 | 明石・神戸西 |
| 播磨 | 079-224-7115 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野/姫路拘置支所 |
| 但馬 | 078-360-8301 | 豊岡・南但馬・美方/豊岡拘置支所 |
※兵庫県弁護士会の案内ページには更新日の記載がありません。同じ5ブロックの番号は、日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」にも2026年6月24日現在の情報として掲載されており、内容が一致します。
受付は、平日9時から17時までが弁護士会の職員、休日・夜間は留守番電話です。申込みは家族や友人からの連絡を前提とした案内で、本人の名前・生年月日・容疑・警察署の名前・逮捕された日時など9項目を伝えます。警察署の名前と容疑を書き出してから発信してください。頼んでおけば、面会のあとに本人の様子を家族へ伝えてもらえます。
兵庫県弁護士会の法律相談センター
在宅で呼出しを受けている段階なら、兵庫県弁護士会の法律相談センターで相談できます。刑事事件は一般法律相談の扱いで、30分5,500円(税込)です。予約の受付は月曜から金曜の9時30分〜正午、13時〜16時です。
| 相談所 | 所在地 | 予約電話 |
|---|---|---|
| 神戸法律相談センター | 神戸市中央区橘通1-4-3 兵庫県弁護士会館2階 | 078-341-1717 |
| 阪神法律相談センター | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階501C | 06-4869-7613 |
| 西播磨法律相談センター | 姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館 | 079-286-8222 |
| 明石・北播磨・山崎・南たじま・丹波・淡路 | アスピア明石北館8階、加東市社26 社福祉センターほか | 078-351-1233 |
| 伊丹・川西・宝塚 | 各市内の弁護士事務所 | 06-4869-7613 |
※相談日が限られている相談所があります(明石は木曜18時〜20時、北播磨は火曜13時30分〜15時30分、南たじまは第4木曜など)。公設事務所として、ひまわり基金あわじ法律事務所(淡路市志筑新島6-10 フジノビル2階・0799-62-0260)があります。
繰り返してしまうときの相談先
兵庫県内では、県と神戸市がそれぞれ精神保健福祉センターを置いています。刑事手続きと並行して、家族から先に連絡しましょう。
| センター | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 兵庫県精神保健福祉センター (神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2) | こころの健康電話相談 078-252-4987 来所相談の予約 078-252-4980 | 電話相談は火〜土の9時30分〜11時30分、13時〜15時30分/来所相談の予約は火〜土の8時45分〜17時30分 |
| 神戸市精神保健福祉センター (神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター3階) | 078-371-1900 | 神戸市に住む人の相談窓口 |
子どもの非行や警察への相談
子どもの万引きや非行については、兵庫県警察の少年相談室「ヤングトーク」(0120-786-109)が月曜から金曜の9時〜17時に電話で受け付けています。事件になる前の段階で警察に相談したいことがあるときは、警察相談専用電話(#9110/078-361-2110・平日9時〜17時)を使えます。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県弁護士会「法律相談センター」、兵庫県「兵庫県精神保健福祉センター」、神戸市「精神保健福祉センター」、兵庫県警察「少年相談室 ヤングトーク」、兵庫県警察「相談窓口」
兵庫県で万引き・窃盗で捕まったらどうなる?
兵庫県内で万引きをして捕まっても、その場で逮捕されて身柄を拘束される人は多くありません。兵庫県警察の令和7年の統計では、万引きで検挙された2,651人のうち逮捕されたのは629人で、残る2,022人は逮捕されないまま捜査を受けています。被害が軽く、被害品が戻り、本人が反省している事件なら、検察庁へ送られずに警察限りで終わる微罪処分という扱いもあります。どの扱いになるかは最初の数日の動き方で決まるため、警察から連絡を受けた日のうちに弁護士へ相談してください。
いまの状況別・最初にすること
- 店で捕まったあと、警察から呼び出されている
- 呼び出しで済んでいる段階なら、警察限りで終わる余地が残っています。兵庫県内の万引きは、検挙された人のおよそ4人に3人が逮捕されずに捜査を受けています。出頭日より前に弁護士へ相談し、店舗への弁償と謝罪の段取りを決めてから警察署へ行ってください。
- 家族が逮捕された
- 兵庫県弁護士会の当番弁護士は、本人がいる警察署の地域で電話番号が5つに分かれます。神戸は078-341-2940、阪神(尼崎・西宮・伊丹など)は06-6412-8030、明石は078-360-6056、播磨(姫路・加古川など)は079-224-7115、但馬は078-360-8301へ電話してください。1回目の面会は無料です。
- 何度も繰り返していて、自分でも止められない
- 10年以内に3回以上の服役歴があると、罰金の定めがない常習累犯窃盗(3年以上の有期拘禁刑)で起訴されることがあります。前科の時期と内容をそのまま弁護士へ伝え、並行して医療につながる準備を始めてください。兵庫県精神保健福祉センターの「こころの健康電話相談」(078-252-4987)は火曜から土曜まで受け付けています。
- 店員を振り払って逃げた・けがをさせた
- 商品を取り返されないため、または捕まらないために暴行や脅迫をすると、刑法第238条により強盗として扱われます。兵庫県内で強盗により検挙された124人のうち、107人が逮捕されています。もみ合いになった経緯と、相手がけがをしたかどうかを、すぐに弁護士へ伝えてください。
兵庫県では令和7年に刑法犯が39,899件認知され、そのうち58.1%にあたる23,183件が窃盗でした。万引きは4,938件で前年の4,518件から9.3%増え、認知された事件の69.8%が検挙されています。店舗と疑われている人の双方が特定されたうえで進む事件が多いため、弁償の相手と金額も早く決められます。連絡を受けた時点から弁護士と準備を始めましょう。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」、兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、兵庫県「兵庫県精神保健福祉センター」
兵庫県で窃盗の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、起訴されるかどうかが決まるまでに最長23日間、身柄の拘束が続く可能性があります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。手続きの全体像は、逮捕後の流れに関する記事で説明しています。
兵庫県警察の警察署で取調べを受け、事件が神戸地方検察庁へ送られます。家族の面会は認められないことがあるため、当番弁護士を呼んでください。
検察官が勾留を請求するか釈放するかを決めます。弁護士は勾留の必要がないとする意見書を出せます。
勾留は10日で、延長されると最長20日になります。満期までに店舗への弁償を終えれば、不起訴を求める事情として示せます。
起訴されても、簡易裁判所の略式命令による罰金で終わる場合があります。公判請求されれば、保釈を請求できます。
兵庫県で万引きにより検挙された人のうち、逮捕されたのは4人に1人
検挙された人のうち何人が逮捕されたかは、兵庫県警察の犯罪統計書にある表3「身柄措置別検挙人員」で罪種ごとに分かります。
| 罪種(令和7年・兵庫県) | 検挙人員 | 逮捕人員 | うち現行犯 | 逮捕の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗 総数 | 4,590人 | 1,157人 | 457人 | 25.2% |
| うち万引き | 2,651人 | 629人 | 377人 | 23.7% |
| うち自転車盗 | 250人 | 20人 | 3人 | 8.0% |
| 強盗(参考) | 124人 | 107人 | 13人 | 86.3% |
| 刑法犯 総数 | 11,675人 | 4,549人 | 1,901人 | 39.0% |
※兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3の公表値です。「逮捕の割合」は逮捕人員を検挙人員で割って算出した参考値で、統計書の公表値ではありません。強盗には、窃盗犯が逃げる際に暴行・脅迫をした事後強盗以外の事件も含まれます。
万引きで逮捕された629人のうち377人が現行犯逮捕で、6割を占めます。現行犯逮捕は店員などの私人でもでき、その場合は警察官などへ引き渡されます(刑事訴訟法第213条・第214条)。その場で逮捕されなかった場合も、後日呼び出されて、在宅のまま捜査が進みます。
自転車盗は250人中20人と、ほとんどが在宅です。逆に暴行や脅迫が加わって強盗として扱われると、兵庫県内では124人中107人が逮捕されています。在宅の段階でも店舗への弁償は始められます。逮捕されていないからと待たずに、弁護士へ依頼してください。
兵庫県で事件に関わる機関
兵庫県警察には46の警察署があり(令和8年4月1日現在)、起訴後などは神戸拘置所・尼崎拘置支所・姫路拘置支所・豊岡拘置支所へ移されることがあります。神戸地方検察庁の本庁は神戸市中央区橘通1-4-1(078-367-6100)で、尼崎支部は庁舎の建て替えのため、令和7年2月25日から尼崎市栗山町2-24-7の仮庁舎にあります。
| 神戸地方裁判所 | 管轄する区域 |
|---|---|
| 本庁 | 神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区/三木市/三田市 |
| 明石支部 | 明石市/神戸市西区 |
| 伊丹支部 | 伊丹市/宝塚市/川西市/川辺郡猪名川町 |
| 尼崎支部 | 尼崎市/西宮市/芦屋市 |
| 柏原支部 | 丹波市/丹波篠山市 |
| 姫路支部 | 姫路市/相生市/赤穂市/加古川市/高砂市/神崎郡/赤穂郡上郡町/加古郡/朝来市のうち旧生野町 |
| 社支部 | 西脇市/小野市/加西市/加東市/多可郡多可町 |
| 龍野支部 | たつの市/宍粟市/揖保郡太子町/佐用郡佐用町 |
| 豊岡支部 | 豊岡市/養父市/朝来市のうち旧和田山町・旧山東町・旧朝来町/美方郡新温泉町・香美町 |
| 洲本支部 | 洲本市/淡路市/南あわじ市 |
※裁判所が公表する管轄区域表は、市町村名を令和元年5月1日現在の行政区画で表示しています。朝来市と香美町は旧町単位で姫路支部と豊岡支部に分かれます。
罰金の略式命令を出す簡易裁判所は、兵庫県内に神戸・明石・伊丹・尼崎・西宮・柏原・篠山・姫路・加古川・社・龍野・豊岡・浜坂・洲本の14庁あります。一方、店員へけがをさせて強盗致傷に問われると裁判員裁判となり、扱うのは神戸地方裁判所の本庁と姫路支部だけです。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3、兵庫県警察「組織・警察署」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、検察庁「神戸地方検察庁」、法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条・第213条・第214条
窃盗罪で問われる刑罰
万引きは刑法第235条の窃盗罪にあたり、盗んだ物が数百円の商品でも、成立する罪は変わりません。兵庫県の迷惑防止条例のように県ごとに中身が違う罪ではなく、全国と同じ刑法の規定が当てはまります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 刑法第235条(窃盗) |
| 法定刑 | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 未遂 | 処罰される(刑法第243条) |
| 公訴時効 | 7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号) |
| 家族の物を盗んだ場合 | 刑の免除または告訴が必要な罪になる(刑法第244条) |
※拘禁刑は、令和7年6月1日に施行された改正刑法で導入された刑の名前です。
窃盗罪には罰金刑があるため、起訴されても簡易裁判所の略式命令による罰金で終わる場合があります(刑事訴訟法第461条)。ただし罰金も有罪の裁判で、前科として残ります。被害額と、被害品が戻っているかを最初の相談で弁護士へ伝えてください。罰金で済む見込みを早く把握できます。
店員を振り払って逃げると強盗として扱われる
万引きが見つかったあとに、商品を取り返されないため、逮捕を免れるため、または証拠を消すために暴行や脅迫をすると、刑法第238条により強盗として扱われます。これを事後強盗といいます。強盗の法定刑は5年以上の有期拘禁刑で(刑法第236条第1項)、窃盗罪と違って罰金の定めがありません。
強盗として扱われると、身柄の見通しも変わります。兵庫県内の強盗全体では検挙された124人中107人が逮捕されており、下限5年のため権利保釈の対象からも外れます(刑事訴訟法第89条第1号)。けがをさせれば強盗致傷として無期または6年以上の拘禁刑です(刑法第240条)。つかまれた腕を振りほどいたといった事情があれば、その場面を覚えている限り正確に弁護士へ話してください。暴行にあたるかどうかの見立てから方針を組み立てられます。
家族の物を持ち出したとき
配偶者、直系血族、同居の親族の物なら刑が免除され、それ以外の親族の物なら告訴がなければ起訴されません(刑法第244条)。親族でない共犯者や、親族が経営する会社の物には当てはまりません。兵庫県内の実家からか、別に暮らす親族の家からかといった関係を、そのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第235条・第236条・第238条・第240条・第243条・第244条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第89条・第250条・第461条、出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3
警察限りで終わる場合と検察へ送られる場合
本人と家族が気にするのは、警察の段階で終わるのか、検察庁まで送られるのかです。刑事訴訟法第246条ただし書は、検察官があらかじめ指定した事件は検察官へ送らなくてよいとしており、この扱いを微罪処分と呼びます。
対象は、犯罪捜査規範第198条にある「犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたもの」です。兵庫県内の事件でも、被害額が小さい、被害品が戻っている、本人が反省している、監督する家族がいるといった事情がそろえば、この扱いになることがあります。
微罪処分になったときに警察が行うこと(犯罪捜査規範第200条)
- 本人に厳重な訓戒を加え、将来を戒める
- 親や勤務先など本人を監督する立場の人を呼び出し、今後の監督について注意を与えて請書を出してもらう
- 被害の回復や謝罪など、店舗への適切な対応をとるよう諭す
令和6年に全国で微罪処分となったのは47,982人で、検挙された人の25.0%にあたります。万引きに限ると、令和5年の微罪処分率は女性48.5%、男性38.5%でした。兵庫県内の事件は県警の46署のいずれかが扱い、微罪処分とした事件は1か月ごとにまとめて検察官へ報告されます(犯罪捜査規範第199条)。
微罪処分は20歳以上の人に限られた扱いです。20歳未満の場合は、事案が極めて軽微で再犯のおそれがなく、刑事処分も保護処分も必要ないと明らかに認められるときに、家庭裁判所へまとめて送られる簡易送致という扱いがあります(犯罪捜査規範第214条)。兵庫県で少年保護事件を扱うのは、神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部の5庁だけです。どちらの扱いも捜査機関が判断するもので、本人や弁護士が求めて決まるものではありません。それでも、弁償が済んでいるか、監督する人がいるかは判断に関わる事情です。呼び出しを受けた段階で、店舗への対応を弁護士と進めましょう。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第246条、e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」第198条〜第200条・第214条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「令和6年版犯罪白書」、裁判所「神戸家庭裁判所」
認める場合と、身に覚えがない場合で対応が変わる
窃盗罪には、他人の物を自分の物にしようとする意思が必要です。支払ったつもりだった、かごの商品を戻し忘れたという場合は、この意思が争点になります。ただし代金を払わずに店を出れば、客観的には持ち去ったものとして扱われ、「うっかりしていた」と説明するだけでは疑いは晴れません。
| 立場 | 対応の中心 | 兵庫県内で早めにすること |
|---|---|---|
| 認める場合 | 店舗への被害弁償と謝罪 | 被害品の返還と代金の支払いを弁護士に任せ、神戸地方検察庁が処分を決める前に終える |
| 身に覚えがない場合 | 取調べへの対応と客観資料の確保 | 店内の防犯カメラ映像、キャッシュレス決済やポイントの履歴、購入済み商品のレシートを弁護士に保全してもらう |
防犯カメラの映像は、一定の期間がたつと上書きされることがあります。身に覚えがない、あるいは一部だけ事実と違うなら、映像が残っているうちに弁護士へ依頼してください。兵庫県内のどの店舗で何時ごろの出来事かを伝えれば、保全を求める先を絞り込めます。迷っている段階なら、警察署で一人で決めずに答えを保留しましょう。
黙秘権と、調書への署名押印
取調べの前には、自分の意思に反して供述する必要がないことを告げなければならないと定められ(刑事訴訟法第198条第2項、憲法第38条第1項)、法廷でも供述を拒めます(刑事訴訟法第311条第1項)。氏名や住所は答え、商品を持ち去るつもりがあったかという点は弁護士と話すまで保留する、という線の引き方ができます。
供述調書は読み聞かせか閲覧で内容を示され、違えば増減変更を申し立てられます(同法第198条第4項)。署名押印は同条第5項が「これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めており、求められても拒めます。「隠して持ち出した」と書かれていても実際は「かごに入れたまま忘れた」のなら、その場で訂正を求め、直らなければ署名しないでください。
職務質問と所持品検査には限界がある
職務質問で求められるのは交番や警察署への同行であり、警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟の法律によらない限り意に反して連行されたり答弁を強要されたりすることはないと明記しています。所持品検査について最高裁判所は、承諾なく上着の内ポケットに手を入れて所持品を取り出した行為は許される限度を超えるとし(昭和53年9月7日判決)、施錠されていないバッグのチャックを開けて中を一べつした行為は限度内としました(同年6月20日判決)。9月7日の判決は、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、将来の違法捜査を抑える見地から相当でない場合に、証拠を排除する基準も示しています。
調べられ方に納得できないときは、言い争わずに日時と場所、何をどう調べられたかを書き残して弁護士へ渡してください。兵庫県内のどの駅や施設だったかまで書けば、証拠の扱いを争う材料になります。
窃盗・万引きの取調べは録音・録画の対象外
録音・録画が義務づけられているのは、裁判員裁判の対象事件と検察官の独自捜査事件だけです(刑事訴訟法第301条の2)。兵庫県警察が送致する窃盗・万引きの事件は入りません。取調べを受けた日は、聞かれたことと答えたことをメモし、接見に来た弁護士へ渡してください。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている人は、弁護士と立会人なしで接見できます(刑事訴訟法第39条第1項)。兵庫県警察の46署は神戸市内から但馬・淡路まで広く散らばっています。依頼する前に本人がいる警察署の名前を伝え、何日おきに接見に来られるかを聞いてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第38条、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、出典:最高裁判所第一小法廷判決 昭和53年9月7日(刑集32巻6号1672頁)、最高裁判所第三小法廷判決 昭和53年6月20日(刑集32巻4号670頁)
繰り返している場合は刑が重くなる
何度も万引きを繰り返していると、通常の窃盗罪ではなく常習累犯窃盗として起訴されることがあります。盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条が対象とするのは、常習として窃盗をした人のうち、その行為の前10年以内に、窃盗などの罪で3回以上、6月以上の拘禁刑の執行を受けた(または執行の免除を得た)人です。
| 区分 | 法定刑 | 罰金 | 公訴時効 | 権利保釈(第89条第1号) |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗罪(刑法第235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | あり | 7年 | 当たらない |
| 常習累犯窃盗(盗犯等防止法第3条) | 3年以上の有期拘禁刑 | なし | 10年 | 当たる(権利保釈の対象外) |
常習累犯窃盗には罰金の定めがないため、略式命令で終わる道がなく、起訴されれば公開の法廷で審理されます。執行猶予は3年以下の拘禁刑を言い渡すときに付けられる制度で(刑法第25条)、下限3年のこの罪では余地が大きく狭まります。
兵庫県警察の犯罪統計書には前科別の表がないため、全国の数字で見ます。令和7年に万引きで検挙された20歳以上の49,023人のうち、前歴のある人は27,468人(56.0%)でした。前科・前歴の回数と時期は、どの条文で起訴されるか、保釈が認められるかに直結します。記憶があいまいでも、覚えている範囲を時期ごとに書き出して弁護士へ渡してください。
※前歴のある人の割合は、警察庁の公表値から算出したものです。
制度の参考:e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第2条・第3条、e-Gov法令検索「刑法」第25条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
店舗への謝罪と被害弁償
万引きを認める場合は、被害を受けた店舗に対して、被害品の返還、代金の支払い、謝罪をどう進めるかを最初に決めます。検察官は起訴するかどうかを決めるとき、犯人の性格や境遇、犯罪の軽重とあわせて犯罪後の情況を考慮できるとされており(刑事訴訟法第248条)、被害の回復はここで示せる事情です。
兵庫県内の万引きは、令和7年に認知された4,938件のうち3,447件が検挙されています。被害者である店舗がはっきりしている事件なので、弁償の相手と金額は早い段階で決められます。ただし、本人や家族が直接店舗へ出向いて謝罪しようとするのは控えてください。チェーン店や大型の商業施設では、被害への対応を本部の担当部署にまとめていることがあり、店頭で話しても手続きは進みません。弁護士が代理人として連絡すれば、誰に、いくらを、どういう書面で支払うかを整理したうえで進められます。
店舗によっては、弁償を受け取っても処罰を求める意思を変えない方針をとっています。それでも弁償が済んでいる事実は、処分の判断で示せる材料として残ります。示談書では、対象の日時と商品、金額、清算条項、立入りを控える約束がどの店舗までを指すかを弁護士と詰めてから署名しましょう。同じ系列の店舗が兵庫県内に複数あれば、範囲をはっきりさせることで生活への支障を防げます。
被害弁償の金額はどう決まるか
万引きの被害弁償は盗んだ商品の代金が基準で、数千円から数万円に収まることが多くなります。売り物にならなくなった商品や、警備・事務にかかった費用を求められれば上乗せされます。示談金の相場を集計した公的な統計はありません。金額の根拠を書面で示してもらったうえで支払い、領収書と示談書の控えを保管してください。弁償が済んでいれば、神戸地方検察庁が不起訴とするか略式命令を請求するかを決めるときの事情として示せます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」、出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」
窃盗の時効は7年、常習累犯窃盗は10年
窃盗罪の公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)、常習累犯窃盗は長期が15年以上になるため10年です(同項第3号)。時効は犯罪行為が終わった時から進み(同法第253条第1項)、店舗が棚卸しで被害に気づいた日や、兵庫県警察の署に被害届が出された日から数えるのではありません。
共犯がいれば最後の一人の行為が終わった時から全員の時効が進み(同条第2項)、国外にいた期間や逃げ隠れていた期間は止まります(同法第255条第1項)。
兵庫県内の窃盗の検挙率は、令和7年で35.5%でした。自転車盗に限れば8.1%です。犯人が分からないまま残っている事件も、時効が完成するまでは捜査の対象です。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、警察から接触がある前に弁護士へ相談してください。自分から申し出る形をとれれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
店舗からの損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消えます(民法第724条)。財産犯なので5年への延長(同法第724条の2)は当たりません。弁償した金額と日付の分かる控えを保管してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第3条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。保釈を請求できるのは、起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。
保釈が問題になるのは公判請求された場合、とくに常習累犯窃盗や事後強盗で起訴された場合です。保釈されれば、神戸拘置所などを出て自宅から裁判に通いながら、店舗への弁償を進められます。
常習累犯窃盗と事後強盗は権利保釈の枠から外れる
刑事訴訟法第89条は、除外事由に当たる場合を除いて保釈を「許さなければならない」と定めています(権利保釈)。窃盗罪は刑の下限がないため、第1号(短期1年以上の拘禁刑に当たる罪)には当たりません。
これに対して常習累犯窃盗は下限3年、事後強盗を含む強盗は下限5年のため、どちらも第1号に当たり、最初から権利保釈の枠から外れます。繰り返しを認定されれば第3号(常習)にも当たり、保釈は第90条の裁量保釈で判断されます。
| 除外事由 | 内容 | 窃盗・万引きでの当たり方 |
|---|---|---|
| 第1号 | 死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪 | 通常の窃盗は当たらない。常習累犯窃盗(下限3年)と強盗(下限5年)は当たる |
| 第2号 | 長期10年を超える拘禁刑に当たる罪などで有罪の宣告を受けたことがある | 窃盗罪(長期10年)の前科だけでは当たらない。常習累犯窃盗や強盗で有罪になったことがあると当たる |
| 第3号 | 常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した | 繰り返しを認定されると当たる |
| 第4号 | 罪証を隠滅するおそれ | 余罪の店舗が未特定だと問題になる |
| 第5号 | 被害者などに害を加えたり畏怖させたりするおそれ | 店員ともみ合った経緯があると問題になる |
裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれに加えて、拘束が続くことで受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益が考慮されます(第90条)。兵庫県内の勤務先を失う見込み、通院中の病気、扶養している家族は、ここで示す材料です。解雇の通知、診療の記録、家族の収入が分かる書類を弁護士に渡してください。
保証金の決まり方と、没取される場合
保証金の額は、犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して裁判所が決めます(第93条)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はないため、見込み額は事件の内容を見た弁護士から聞いてください。
保証金は手続きが終われば戻りますが、呼出しに応じない、逃亡する、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、全部または一部が没取されます(第96条)。令和5年の改正では、保釈中の住居・労働の状況の報告命令(第95条の4)や、家族などを監督者に選ぶ制度(第98条の4)も加わりました。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度があります(第95条)。保釈と違って保証金は不要ですが、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で、日時を区切って認めるものです。
葬儀への参列や入院といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡し、裁判所へ上申してもらってください。起訴前は、勾留への準抗告(第429条第1項第2号)や取消請求(第87条)も使えます。
兵庫県ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に第一審が終わった被告人について見ると、神戸地裁管内では勾留されていた1,733人のうち642人が、保釈保証金を納めて実際に釈放されました。全国の地方裁判所では、勾留された35,125人のうち11,132人です。
| 令和7年・第一審が終わった被告人 | 勾留された人員 | うち保釈された人員 |
|---|---|---|
| 神戸地裁管内 | 1,733人 | 642人 |
| 全国の地方裁判所 | 35,125人 | 11,132人 |
神戸地裁管内の数字は、神戸地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。全国の地方裁判所の値とは集計の範囲が同じとは限らないため、両者の比率を並べて比べることはしていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。全国の保釈人員は令和5年10,185人、令和6年10,956人でした。
神戸地裁管内では、勾留された被告人の3分の1余りが保釈されている計算です(算出)。残りには、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴されたと連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。判決まで兵庫県内の自宅で過ごせる可能性が上がります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第98条の4・第207条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」
外国籍の人が窃盗で有罪になったときの在留資格
兵庫県内で留学や就労の在留資格で暮らす人にとって、窃盗は有罪になると在留資格に直接はね返る罪です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人が、刑法第2編第36章(窃盗及び強盗の罪)などの罪で拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。この号には執行猶予の場合を除く定めがなく、執行猶予が付いても対象になります。
永住者や日本人の配偶者など別表第二の在留資格では、第24条第4号リが基準です。対象は無期または1年を超える拘禁刑に処せられた人で、ただし書により刑の全部の執行猶予が付いた場合は除かれます。
| 在留資格 | 根拠 | 窃盗で有罪になった場合 |
|---|---|---|
| 別表第一 留学/技能実習/技術・人文知識・国際業務 など | 第24条第4号の2 | 拘禁刑に処せられれば退去強制の対象。執行猶予が付いても当たる |
| 別表第二 永住者/日本人の配偶者等/定住者 など | 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑で対象。刑の全部の執行猶予は除かれる |
第24条第4号の2は、盗犯等防止法の罪も対象に挙げているため、常習累犯窃盗も含まれます。性犯罪(刑法第2編第22章)や横領(同第38章)はこの号の対象に入っていません。
第4号の2が対象とするのは拘禁刑に処せられた場合で、略式命令の罰金で終われば文言には当たりません。罰金と拘禁刑のどちらになる見込みかを、在留資格の種類とあわせて弁護士に見立ててもらってください。
退去強制になると、回数と時期に応じて1年・5年・10年の上陸拒否期間が付きます(入管法第5条第1項第9号)。
拘束の期間そのものも問題になります。入管法第22条の4第6号は、在留資格の活動を継続して3か月以上行わないことを取消事由としており、兵庫県内で勾留が続いて就労や通学が止まると、この規定が視野に入ります。勾留された時点で在留資格の種別と在留期限を弁護士へ伝えてください。身柄の解放を急ぐ理由として意見書に書き込めます。
退去強制事由に当たる外国人を釈放するときは、刑事施設の長が入管へ直ちに通報しなければならないとされています(入管法第62条第3項)。在留特別許可(第50条)は退去強制令書が発付されたあとは申請できないため、判決が確定する前の段階で、入管手続きも扱える弁護士へつないでもらってください。判断の考え方は令和6年3月改定の「在留特別許可に係るガイドライン」に示されています。
令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主な事由とするものは503人で、前年の384人から増えました。一般的な問い合わせは外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けており、兵庫県内からも相談できます。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
窃盗・万引き事件で弁護士に依頼できること
弁護士に依頼すると、店舗への連絡、警察や検察への説明、家族への報告を一つの窓口にまとめられます。本人が兵庫県警察の署に留置されている間も、代わりに被害弁償を始められます。
店舗との被害弁償・示談を代理で進める
本部が対応する兵庫県内のチェーン店や商業施設でも、誰に、いくらを、どういう書面で支払うかを決めて進められます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
警察限りで終わる見込みを見立てる
被害額や監督する家族の有無から、微罪処分や在宅捜査の見込みを立て、警察が判断する前に示すべき事情をそろえられます。
警察署へ接見に行く
兵庫県警察の46署のどこにいても、家族がまだ面会できない段階で本人に会い、話を家族へ伝えられます(刑事訴訟法第39条)。
取調べへの備えを一緒に作る
記憶していることと分からないことを分け、あいまいな記憶のまま調書に残らないよう備えます。
繰り返している場合の再発防止を組み立てる
通院、家族の見守り、金銭管理の見直しを、神戸地方検察庁の検察官や裁判官に届く資料にまとめます。
弁護士に渡すと話が早く進むもの
- レシート、キャッシュレス決済やポイントの履歴など会計の状況が分かるもの
- 店舗で署名した書類の控えと、渡された連絡先
- 兵庫県警察から受け取った呼出しの書面と、担当の警察署・担当者の連絡先
- 過去に処分を受けたことがあれば、その時期と結果が分かるもの
- 通院している場合は、診察券やお薬手帳
そろっていなくても、手元にある分をそのまま渡してください。足りない資料は弁護士が取り寄せます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条
高齢の家族や子どもが万引きをしたとき
連絡を受けた家族がまず知りたいのは、本人が今日帰ってこられるのかです。20歳以上か未満かで手続きの進み方が変わり、兵庫県の万引きは高齢の人の割合が高いのが特徴です。
| 兵庫県・令和7年の検挙人員 | 総数 | 14〜19歳 | 65歳以上 | 65歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 万引き | 2,651人 | 252人 | 1,098人 | 41.4% |
| 窃盗 総数 | 4,590人 | 630人 | 1,540人 | 33.6% |
| 刑法犯 総数 | 11,675人 | 1,398人 | 2,538人 | 21.7% |
※兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表8「被疑者年齢別検挙人員」の公表値です。65歳以上の割合は公表値から算出しています。
兵庫県内で万引きにより検挙された人の41.4%、およそ5人に2人が65歳以上です。全国では令和7年の万引きの検挙人員55,192人のうち65歳以上が21,099人(38.2%・算出)で、兵庫県はこれを上回っています。
高齢の家族が万引きで捕まったとき
令和7年版犯罪白書は、高齢者について「女性高齢者は、約9割が窃盗であり、窃盗に占める万引きの割合は約8割」と記しています。被害が小さく、同居の家族が付き添えれば、その日のうちに帰宅できることがあります。一方、同じ店舗で繰り返していた場合や、身元を引き受ける人がいない場合は勾留が続きます。連絡を受けたその日に、迎えに行ける家族がいることを弁護士から警察・検察へ伝えてもらいましょう。身柄が解かれる可能性が上がります。
認知症や服薬の影響が疑われるなら、診察券や介護保険証をそのまま弁護士へ渡してください。本人の状態を説明する材料になります。
20歳未満の子どもが万引きをしたとき
20歳未満の場合、微罪処分の対象にはなりません。事案が極めて軽微なら犯罪捜査規範第214条の簡易送致となり、それ以外は通常の手続きで家庭裁判所へ送られて、調査官の調査を経て審判を開くかどうかが決まります。兵庫県で少年保護事件を扱うのは神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部だけで、明石・伊丹・柏原・社・龍野の各支部では扱いません。
兵庫県警察少年課のまとめ(令和7年12月末の暫定値)では、刑法犯で検挙・補導された少年は2,422人で、前年より28.8%増えました。そのうち窃盗が1,125人(46.4%)と半数近くを占め、小学生も516人含まれています。非行の入り口とされる初発型非行977人のうち、万引きは577人でした。
少年事件では前科はつきませんが、非行歴として記録は残ります。学校や進学への影響が心配なら、何がどこまで伝わる段階なのかを弁護士に見立ててもらいましょう。子どもとの向き合い方に迷うときは、兵庫県警察の少年相談室「ヤングトーク」(0120-786-109・月〜金9時〜17時)が電話で相談を受け付けています。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表8、兵庫県警察 少年課の統計資料(令和7年12月末暫定値)、警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「令和7年版犯罪白書」、裁判所「神戸家庭裁判所」、兵庫県警察「少年相談室 ヤングトーク」
やめようとしても繰り返してしまうとき
なぜ繰り返すのか説明できない状態は、刑事手続きのなかで「反省していない」と受け取られやすく、処分が段階的に重くなります。刑務所を出て2年以内に再び入所した人の割合は窃盗が20.0%で、主要な4つの罪名のなかで最も高くなっています。
3年以内の再入率でも、窃盗は33.0%と全体の25.0%を上回ります(覚醒剤27.3%、傷害・暴行24.2%、性犯罪11.6%)。
窃盗を繰り返す状態は、医学の分類にも位置づけがあります。世界保健機関の国際疾病分類ICD-11は「6C71 窃盗症」を衝動制御症群の一つとしており、国内の統計分類として使われているICD-10にも「F63.2 病的窃盗[盗癖]」があります。必要でもない物を盗んでしまう状態が続いているなら、刑事手続きと並行して医療機関につながる準備を始めましょう。
診断がつけば刑が軽くなる、という関係にはありません。ただし、通院を始めている、家族が付き添っている、再発を防ぐ生活の形ができているといった事情は、検察官が起訴を判断するときや、裁判所が執行猶予を考えるときに示せる材料になります。兵庫県内では、兵庫県精神保健福祉センター(神戸市中央区脇浜海岸通)がこころの健康に関する相談を受け付けており、神戸市に住む人は神戸市精神保健福祉センターも使えます。本人だけで抱えず、家族から相談窓口へ連絡してください。
女子刑事施設では窃盗防止指導が行われていますが、刑務所での働きかけを待つより、捜査の段階で通院と生活の立て直しを始めましょう。不起訴や執行猶予を求めるときに示せる事情が増えます。
制度の参考:厚生労働省「ICD-11の代表語の和訳案の確定について」、政府統計の総合窓口「疾病,傷害及び死因の統計分類 F63.2」、法務省「令和5年版犯罪白書」、兵庫県「兵庫県精神保健福祉センター」、神戸市「精神保健福祉センター」
兵庫県で窃盗・万引き事件に対応する弁護士の選び方
万引きの事件は、警察の段階で終わるか、検察官へ送られるかが最初の数日から数週間で決まります。兵庫県内で依頼先を決めるときは、次の5つを最初の電話で聞いてください。
兵庫県で弁護士を選ぶときに最初の電話で聞くこと
- 本人がいる警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- チェーン店や商業施設の本部を相手にした被害弁償・示談を扱ったことがあるか
- 繰り返している事案で、通院や家族の見守りを含めた再発防止を組み立てられるか
- 在宅事件でも、呼出しのたびに相談できる連絡体制があるか
- 被害弁償金とは別に、接見1回あたりの日当と交通費を含めた総額を最初に示してくれるか
接見に通える距離かどうかで選ぶ
兵庫県は日本海側の但馬から淡路島まで南北に広く、警察署によって移動の時間が大きく違います。本人がいる警察署と事件が起きた地域を先に押さえれば、依頼先を絞り込めます。
| 地域 | 主な警察署 | 主に担当する地方裁判所の庁 | 依頼前に聞いておくこと |
|---|---|---|---|
| 神戸 | 神戸市内の各署(神戸西を除く)/三田・三木・篠山・丹波/洲本・淡路・南あわじ | 本庁・柏原支部・洲本支部 | 淡路島の3署も神戸の担当。島内への接見の日当と交通費 |
| 阪神 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西 | 尼崎支部・伊丹支部 | 大阪市内の事務所も通える距離。尼崎拘置支所へ移ったあとも通えるか |
| 明石 | 明石・神戸西 | 明石支部 | 神戸市西区の事件も明石支部の担当になる |
| 播磨 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野の14署 | 姫路支部・社支部・龍野支部 | 姫路市内の事務所なら姫路支部・姫路拘置支所への往復が短い |
| 但馬 | 豊岡・南但馬・美方 | 豊岡支部 | 神戸や姫路から通う場合の接見回数と日当 |
※公判を担当する庁は、警察署の場所ではなく事件が起きた場所で決まります。朝来市と香美町は旧町単位で姫路支部と豊岡支部に分かれます。
店舗の本部と交渉した経験がある
兵庫県内の万引き事件では、相手が法人であることが多く、窓口が本部や顧問弁護士に置かれていることがあります。法人を相手にした被害弁償を扱ってきた事務所を選べば、連絡先の特定から書面の取り交わしまで任せられます。
繰り返している事案を組み立てられる
兵庫県内では万引きで検挙された人の41.4%が65歳以上です。2回目以降の事件や高齢の家族の事件では、被害弁償だけでは処分が動きません。通院先、家族の送迎、金銭管理の方法まで資料にまとめられる弁護士を選びましょう。
在宅事件でも連絡がつく
兵庫県内の万引きでは、検挙された人の4人に3人が在宅で捜査を受け、警察署への呼出しが数週間おきに続くこともあります。呼出しのたびに相談できる相手がいれば、供述が日によって食い違うのを防げます。依頼後に担当弁護士本人と連絡が取れる方法を聞いておきましょう。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕直後に無料で呼べる兵庫県弁護士会の当番弁護士は、1回の面会で助言する役割です。国選弁護人は勾留後に資力要件を満たせば付きますが、自分で選べません。逮捕前から動いてほしい、店舗との示談をすぐ始めたいなら、私選で依頼する弁護士を選びましょう。選び方と費用の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事でも扱っています。
窃盗・万引き事件の弁護士費用
万引き事件の弁護士費用は、総額でおよそ30万円から60万円程度が目安です。身柄事件や、繰り返しで起訴された事件では上がります。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相談料 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある) |
| 着手金 | 20万円〜40万円 |
| 報酬金 | 20万円〜40万円 |
| 接見費用 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 日当 | 3万円〜10万円 |
| 実費 | 数千円〜数万円 |
| 総額 | 30万円〜60万円程度 |
費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。店舗へ支払う被害弁償金・示談金は、弁護士費用とは別に必要です。
神戸市内の事務所から豊岡や洲本の警察署へ通う場合は、日当と交通費が積み上がります。本人がいる警察署の名前を最初に伝えて、移動を含めた総額で見積もりを比べましょう。
費用を用意できないときは法テラスを使う
収入と資産が基準を下回れば、法テラスの制度を利用できます。兵庫県内の法テラスは神戸・尼崎・姫路の3拠点で、いずれも平日9時から17時までの受付です。
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 法テラス兵庫 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 0570-078334(IP電話 050-3383-5440) |
| 法テラス阪神 | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F | 0570-078335(IP電話 050-3383-5445) |
| 法テラス姫路 | 姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル | 0570-078336(IP電話 050-3383-5448) |
※法テラス兵庫の無料法律相談は月曜から金曜の10時〜12時、13時〜16時です。法テラス兵庫法律事務所と阪神法律事務所は初めて連絡する人の相談を受け付けていないため、新規の相談は地方事務所・支部へ申し込みます。
兵庫県の窃盗・万引き事件の検挙状況
ここでの数字は兵庫県内でどれだけの窃盗事件が扱われているかを示すもので、個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。
刑法犯の58.1%が窃盗
兵庫県の刑法犯は3年続けて増えており、令和7年は39,899件でした。そのうち窃盗は23,183件で、刑法犯全体の58.1%を占めます。検挙件数と検挙人員も、令和6年から令和7年にかけて増えました。
| 兵庫県の窃盗 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 認知件数 | 22,743件 | 22,428件 | 23,183件 |
| 検挙件数 | 7,166件 | 7,633件 | 8,226件 |
| 検挙人員 | 4,284人 | 4,265人 | 4,590人 |
| 刑法犯 認知件数 | 37,267件 | 37,817件 | 39,899件 |
※兵庫県警察「犯罪統計書」の公表値です。令和5年の値は令和6年版の前年比欄によります(令和5年版は公開が終了しています)。令和7年の窃盗の検挙率は35.5%と公表されています。
手口別に見ると、自転車盗が最多で万引きが続く
| 手口(認知件数) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 令和7年の検挙率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自転車盗 | 7,885件 | 7,702件 | 7,809件 | +1.4% | 8.1% |
| 万引き | 4,348件 | 4,518件 | 4,938件 | +9.3% | 69.8% |
| 侵入窃盗 | 1,446件 | 1,531件 | 1,718件 | +12.2% | 43.8% |
| うち空き巣 | 421件 | 322件 | 318件 | -1.2% | 41.8% |
| 車上ねらい | 1,443件 | 1,055件 | 1,010件 | -4.3% | 38.3% |
| 置引き | 1,203件 | 1,054件 | 993件 | -5.8% | 32.4% |
| オートバイ盗 | 503件 | 476件 | 587件 | +23.3% | 23.0% |
| 自動車盗 | 124件 | 150件 | 118件 | -21.3% | 90.7% |
※兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」および「同 令和6年」の公表値です。前年比は令和6年と令和7年の認知件数から算出しています。
自転車盗の7,809件は、県内の刑法犯全体の19.6%にあたる一方、検挙率は8.1%にとどまり、検挙された250人のうち逮捕は20人でした。万引きは4,938件と前年から9.3%増え、検挙率は69.8%と、窃盗の手口のなかで高い水準にあります。侵入窃盗は12.2%、オートバイ盗は23.3%と、この1年で大きく増えました。
万引きで検挙された人のうち女性は4割
警察庁が都道府県別にまとめた令和6年の統計では、兵庫県内の万引きの検挙は3,035件、検挙された人は2,401人でした。このうち女性が990人(41.2%)、20歳未満の少年が232人(9.7%)で、少年のうち60人が女性です。令和7年の兵庫県警察の統計では、万引きで検挙された人の41.4%が65歳以上でした。令和6年の女性の割合と令和7年の65歳以上の割合が、どちらも4割を超えているのが兵庫県の万引きの特徴です。本人が高齢の家族であれば、身元を引き受けられる家族がいることを早く伝えられるよう、連絡を受けたその日に弁護士へ相談してください。
※令和6年の女性・少年の割合は、警察庁の公表値から算出しています。令和6年の数字は警察庁、令和7年の数字は兵庫県警察の公表資料によるもので、前年比の比較はしていません。
刑法犯の認知件数が多い警察署
令和7年の警察署別の刑法犯認知件数は、西宮2,573件、姫路2,284件、明石2,175件、生田2,104件、加古川2,077件、尼崎南1,704件の順でした。窃盗だけの数字ではありませんが、刑法犯の6割近くが窃盗の兵庫県では目安になります。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」、兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」、警察庁「令和6年の犯罪」C-c-(23) 万引き
兵庫県の窃盗・万引き事件でよくある質問
Q1. 神戸市内の店で万引きをして捕まりました。逮捕されますか?
逮捕されずに帰宅できる場合のほうが多くなっています。兵庫県警察の令和7年の統計では、万引きで検挙された2,651人のうち逮捕は629人でした。ただし、同じ店で繰り返している、店員ともみ合ったといった事情があると、逮捕される可能性が上がります。帰宅できた場合も、警察署から呼び出される前に弁護士へ相談してください。
Q2. 万引きで前科はつきますか?
微罪処分で終わった場合や、検察官が不起訴とした場合は前科はつきません。前科として残るのは、起訴されて罰金や拘禁刑の裁判を受けたときで、略式命令の罰金も含まれます。被害品が戻り、代金を支払い、監督する家族がいる状態を早く作れば、起訴されずに終わる可能性が上がります。
Q3. 西宮の商業施設で万引きをした家族が逮捕されました。当番弁護士はどこへ電話しますか?
西宮・甲子園の両署は阪神ブロックなので06-6412-8030です。尼崎東・尼崎北・尼崎南・芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署と尼崎拘置支所も同じ番号です。平日9時〜17時は兵庫県弁護士会の職員が受けるので、その時間帯に本人がいる警察署の名前を伝えてください。
Q4. 淡路島の店で捕まり、洲本警察署にいます。当番弁護士の番号は淡路専用ですか?
淡路専用の番号はありません。洲本・淡路・南あわじの3署と洲本拘置支所は神戸ブロックの担当で、078-341-2940です。裁判になった場合は、洲本市・淡路市・南あわじ市の事件は神戸地方裁判所洲本支部が担当します。島内の署へ接見に来てもらえるかを、依頼を決める前に弁護士へ聞いてください。
Q5. 姫路や加古川で逮捕された場合は、どこへ連絡しますか?
姫路・飾磨・網干・加古川・高砂など14署と姫路拘置支所は播磨ブロックで079-224-7115です。姫路市・加古川市・高砂市の事件は神戸地方裁判所姫路支部が担当します。神戸ブロックの番号ではなく、播磨ブロックへ直接電話しましょう。
Q6. 罰金で終わる場合、どこの裁判所が扱いますか?
略式命令を出すのは簡易裁判所です。兵庫県内には神戸・明石・伊丹・尼崎・西宮・柏原・篠山・姫路・加古川・社・龍野・豊岡・浜坂・洲本の14の簡易裁判所があり、事件を管轄する庁が扱います。罰金も前科として残るため、不起訴を目指せる段階かどうかを、起訴される前に弁護士に見立ててもらいましょう。
Q7. 店員の手を振り払って逃げてしまいました。窃盗のままですか?
捕まらないために暴行や脅迫をすると、刑法第238条の事後強盗として強盗(5年以上の有期拘禁刑)で扱われることがあります。兵庫県内の強盗は124人中107人が逮捕されており、けがをさせれば神戸地方裁判所の本庁か姫路支部で裁判員裁判になります。どの程度の力で振り払ったのか、相手にけがはあったのかを、そのまま弁護士へ話してください。
Q8. 駅前に放置されていた自転車に乗って帰りました。これも窃盗ですか?
鍵がかかっていなくても、持ち主が置いているだけの自転車を持ち去れば窃盗罪にあたります。本当に捨てられた物や落とし物を自分の物にした場合は、遺失物等横領罪(刑法第254条・1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料)になります。どちらに当たるかは、置かれていた場所や施錠の状態、放置されていた期間から判断されます。兵庫県内では令和7年に自転車盗が7,809件、占有離脱物横領が498件認知されています。持ち帰った経緯を弁護士に話し、持ち主への返還を先に進めてください。
Q9. 高齢の親が万引きを繰り返します。病院へ連れて行けば刑は軽くなりますか?
診断がつけば刑が軽くなる関係にはありませんが、通院や家族の付き添い、金銭管理の見直しは、検察官や裁判所へ示せる材料になります。兵庫県精神保健福祉センターのこころの健康電話相談(078-252-4987)や、神戸市に住んでいれば神戸市精神保健福祉センター(078-371-1900)へ、家族から先に連絡してください。
Q10. 子どもが万引きで補導されました。どこの家庭裁判所で手続きが進みますか?
兵庫県で少年保護事件を扱うのは、神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部の5庁です。事案が極めて軽微であれば簡易送致となり、それ以外は家庭裁判所で調査官の調査を経て、審判を開くかどうかが決まります。前科はつきませんが非行歴は残るため、学校への影響が心配なら、手続きの段階に合わせた対応を弁護士に見立ててもらいましょう。
Q11. 常習累犯窃盗と言われました。通常の窃盗と何が違いますか?
行為の前10年以内に3回以上、6月以上の拘禁刑の執行を受けた人が対象です。法定刑は3年以上の有期拘禁刑で罰金がなく、権利保釈の対象からも外れ、時効も10年に延びます。過去の処分の時期と内容を、そのまま弁護士へ伝えてください。
Q12. 執行猶予中にまた万引きをしてしまいました。
今回の事件で拘禁刑の実刑になれば前の執行猶予は取り消され、前の刑と今回の刑をあわせて服役することになる可能性があります。全国では、万引きで検挙された20歳以上の人の56.0%に前歴があります。取調べを受ける前に弁護士へ依頼し、被害弁償と再発防止の準備を同時に始めてください。兵庫県内で通院先を決めておけば、裁判所へ示せる事情が増えます。
Q13. 留学中の外国籍ですが、執行猶予が付けば在留資格は守られますか?
留学・就労・技能実習など別表第一の在留資格の人が窃盗で拘禁刑に処せられると、入管法第24条第4号の2により執行猶予が付いても退去強制の対象になります。罰金で終われば、この号には当たりません。兵庫県内で勾留されたら、在留資格の種別と在留期限を最初に弁護士へ伝えてください。
兵庫県は神戸・阪神・明石・播磨・但馬で当番弁護士の連絡先が分かれるほど、地域ごとに事情が違います。初回相談料、夜間・休日の対応、県内のどこまで接見に向かえるかは事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、身柄のある警察署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話してください。店舗や警察から呼出しを受けている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表1・表3・表8
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」
- 兵庫県警察 少年課の統計資料(令和7年12月末暫定値)
- 兵庫県警察「組織・警察署」
- 兵庫県警察「少年相談室 ヤングトーク」
- 兵庫県警察「相談窓口」
- 警察庁「令和6年の犯罪」C-c-(23) 万引き
- 警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
- 裁判所「神戸家庭裁判所」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表
- 最高裁判所第一小法廷判決 昭和53年9月7日(刑集32巻6号1672頁)
- 最高裁判所第三小法廷判決 昭和53年6月20日(刑集32巻4号670頁)
- 検察庁「神戸地方検察庁」
- 検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
- 法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」
- 法務省「令和6年版犯罪白書」
- 法務省「第二次再犯防止推進計画」
- 法務省「拘禁刑の導入について」
- 厚生労働省「ICD-11の代表語の和訳案の確定について」
- 政府統計の総合窓口「疾病,傷害及び死因の統計分類 F63.2」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「犯罪捜査規範」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「日本国憲法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- 兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」
- 兵庫県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 兵庫県「兵庫県精神保健福祉センター」
- 神戸市「精神保健福祉センター」
※本コンテンツは2026年9月24日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。犯罪統計は兵庫県警察「犯罪統計書」の令和7年(2025年)中および令和6年(2024年)中の公表値(令和5年は令和6年版の前年比欄)、万引きの女性・少年の内訳は警察庁「令和6年の犯罪」、少年非行は兵庫県警察の令和7年12月末暫定値、全国の万引きと前歴は警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、在留・退去強制の統計は出入国在留管理庁の令和7年の公表値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。