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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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弁護士 美藤 慎太郎(弁護士法人港国際法律事務所神戸事務所)
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山陽姫路法律事務所
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
宮本和幸法律事務所
| 住所 |
〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43サンザ・デ・ヤシキD-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 姫路駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
神戸元町よすが法律事務所
| 住所 |
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8TOWA神戸元町ビル403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、阪神元町駅,阪急花隈駅 ※弁護士が電話に出られなかった場合には、留守番電話にお名前と事案の簡単な内容を入れていただけますと幸いです。 追って弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
春田法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・神戸三宮駅(阪神本線)徒歩3分 ・三ノ宮駅(JR)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 山下 悠太(山下総合法律事務所)
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姫路駅前法律事務所
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神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-16三江ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜19:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ルーセント法律事務所
| 住所 |
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
清藤法律事務所
| 住所 |
〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-14-11塚口サンルイスビル202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄「塚口」北口から徒歩約2分 ※近隣にコインパーキングもございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 清藤 律司 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 野村 優介(野村優介法律事務所)
| 住所 |
〒670-0912 兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00 |
| 弁護士 | 野村 優介 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急三宮駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 三上 諒 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 山本 祥大(シャローム綜合法律事務所)
| 住所 |
〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14浅見ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸駅」徒歩6分/「高速神戸駅」徒歩5分/阪神「西元町駅」徒歩3分/神戸市営地下鉄「大倉山駅」徒歩6分 神戸市を中心に対応! 明石市|西宮市|尼崎市の事件もお任せください! |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 山本 祥大 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
| 弁護士 | 首藤 康智 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人あんぎゃ法律事務所
| 住所 |
〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1丁目7−4白菊グランドビル812 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線【明石駅】/山陽電鉄【山陽明石駅】から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 |
| 弁護士 | 小林 正幸 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
神戸ポート法律事務所
| 弁護士 | 小西 裕太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店 虎ノ門法律経済事務所西宮支店
| 弁護士 | 亀井 瑞邑 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
| 弁護士 | 渡邊 悠 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あわざ総合法律事務所
| 住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-7日宝アワザ駅前ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄中央線・千日前線「阿波座」駅・1番出口より徒歩0分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
辻村幸宏法律事務所
弁護士 八木 翼(大樹綜合法律事務所)
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目16番3号西天満ファイブビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄堺筋線】谷町線南森町駅|1番出口より徒歩6分 【JR東西線】大阪天満宮駅|3番出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪・大阪梅田駅、京都駅、堺東駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人児玉明謙法律事務所 大阪事務所
| 住所 |
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋駅」1-A出口より徒歩1分/大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」3出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 |
ひまわり法律事務所
あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【大阪】大阪駅、梅田駅、西梅田駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
堺駅前法律事務所
| 住所 | 大阪府堺市堺区熊野町西3-2-13堺駅前ビル502 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線堺駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 柴田 晋太朗(住之江法律事務所)
| 住所 |
〒559-0006 大阪府大阪市住之江区浜口西1-16-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線 住吉大社駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
春田法律事務所 大阪オフィス
| 住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 増田 匠(ウィステリア法律事務所大阪本部オフィス)
| 住所 |
〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町1-3-17南本町IKビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | osakaメトロ 堺筋線/中央線「堺筋本町駅」徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
前科回避・身柄開放を目指す方へ|岸憲治法律事務所
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新708 |
|---|---|
| 最寄駅 | 北新地駅徒歩4分、東梅田駅徒歩5分、梅田駅徒歩10分、大阪梅田駅徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
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士道法律事務所(大阪)
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
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弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ①大阪オフィス「大阪駅」「梅田駅」徒歩5分 ②難波オフィス 各線「なんば駅」徒歩5分 ③堺オフィス 南海「堺東駅」徒歩1分 ④岸和田オフィス 南海「岸和田駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
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兵庫県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は身柄のある警察署で電話番号が変わる
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5つのブロックで受付の番号が違います。家族が逮捕されたら、本人がいる警察署の名前を聞き、そのブロックの番号へ電話してください。弁護士が無料で1回、面会に行きます。
| ブロック | 電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 神戸 | 078-341-2940 | 県警本部、東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬・三田・篠山・丹波・三木・洲本・南あわじ・淡路/神戸拘置所/神戸少年鑑別所/洲本拘置支所 |
| 阪神 | 06-6412-8030 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西/尼崎拘置支所 |
| 明石 | 078-360-6056 | 明石・神戸西 |
| 播磨 | 079-224-7115 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野/姫路拘置支所 |
| 但馬 | 078-360-8301 | 豊岡・南但馬・美方/豊岡拘置支所 |
平日9時〜17時は弁護士会の職員が受け、休日・夜間は留守番電話です。同じ5つの番号は、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)にも掲載されています。
電話では、電話した人の名前と電話番号、本人との関係、本人の名前・生年月日・未成年かどうか、容疑の内容、逮捕・勾留されている兵庫県内の警察署名、逮捕・勾留された日時の9つを伝えます。兵庫県弁護士会へ申し込むときに頼めば、面会のあとに本人の様子を家族へ伝えてもらえるので、その依頼も電話の最後に口にしてください。
兵庫県弁護士会の法律相談センター
在宅で呼出しを受けている段階なら、兵庫県弁護士会の法律相談も使えます。刑事事件は一般法律相談の扱いで、30分5,500円(税込)です。予約は月曜から金曜の9時30分〜正午、13時〜16時に受け付けています。
| 相談所 | 所在地 | 予約電話 |
|---|---|---|
| 神戸法律相談センター | 神戸市中央区橘通1-4-3 兵庫県弁護士会館2階 | 078-341-1717 |
| 阪神法律相談センター | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階501C | 06-4869-7613 |
| 西播磨法律相談センター | 姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館 | 079-286-8222 |
| 明石法律相談センター | 明石市 アスピア明石北館8階(木曜18時〜20時) | 078-351-1233 |
北播磨・山崎・南たじま・丹波・淡路の各相談所は078-351-1233、伊丹・川西・宝塚は06-4869-7613で予約します。相談日が限られている相談所があります。淡路島には公設のひまわり基金あわじ法律事務所(淡路市志筑新島6-10 フジノビル2階・0799-62-0260)もあります。
費用の立替制度を相談したいときは、法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)へ電話してください。
物を壊された側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 兵庫県犯罪被害者等総合相談窓口 | 078-360-0783 | 月〜金 9:00〜17:00 |
| ひょうご被害者支援センター | 078-367-7833 | 月・火・木・金 10:00〜16:00 |
| 被害者ホットライン(神戸地方検察庁) | 078-367-6135 | 月〜金 9:00〜17:00 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 月〜金 9:00〜21:00、土 9:00〜17:00 |
| 兵庫県警察 警察相談専用電話 | #9110/078-361-2110 | 月〜金 9:00〜17:00 |
近隣とのトラブルで物を壊された、壊したと言われているが、まだ事件として届け出ていないという段階でも、兵庫県警察の警察相談専用電話(#9110)で相談を受け付けています。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県弁護士会「法律相談センター」、法テラス、兵庫県(犯罪被害者等の相談窓口)、兵庫県警察(相談窓口)
兵庫県で器物損壊を疑われたら最初にすること
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法第264条)。兵庫県内の事件でも、被害者と示談して告訴を取り消してもらえれば、神戸地方検察庁は起訴できなくなります。兵庫県警察の統計では、令和7年に器物損壊等で検挙された333人のうち逮捕されたのは133人で、残る200人は逮捕されないまま捜査を受けています(人数から算出)。逮捕されていてもいなくても、神戸地方検察庁が起訴するかどうかを決める前に、弁護士を通して被害者との話し合いを始めてください。
いまの状況別・最初にすること
- その場で店員や相手に押さえられた
- 兵庫県警の令和7年の統計では、器物損壊等で逮捕された133人のうち70人が現行犯逮捕でした。壊した物を自分で片付けたり修理の手配を進めたりせず、氏名と連絡先を伝えたうえで、弁護士に連絡したいと申し出てください。
- 家族が逮捕された
- 本人がいる警察署によって当番弁護士の番号が変わります。尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署なら06-6412-8030、姫路・加古川・高砂・たつのなど播磨の各署なら079-224-7115、明石署・神戸西署なら078-360-6056、豊岡・南但馬・美方の各署なら078-360-8301、それ以外の神戸市内の署と三田・三木・篠山・丹波・淡路島の署なら078-341-2940へ電話してください。
- 後日、警察から呼出しを受けた
- 県内の器物損壊等の検挙率は令和7年で15.9%と低く、防犯カメラの映像などから時間がたって特定されることがあります。出頭する日より前に弁護士へ相談し、示談の申し入れを先に始めてください。
- 相手に謝って弁償したい
- 本人や家族が直接連絡すると、被害者を怖がらせる行為と受け取られ、身柄の解放が遠のくことがあります。修理費の算定から告訴の取消しを書き込んだ示談書の作成まで任せられるので、申し入れは弁護士を代理人にして行ってください。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表1・表3、兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第264条
兵庫県で器物損壊の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕されたあとの時間の区切りは、刑事訴訟法で決まっています。兵庫県内のどの警察署に留置されても、この区切りは同じです。家族が動ける時間は限られているので、逮捕された日時と留置先の警察署名を控えてください。
事件を扱う警察署の留置施設で取調べを受け、事件が神戸地方検察庁の本庁または支部へ送られます(刑事訴訟法第203条第1項)。
検察官が裁判官へ勾留を請求するかを決めます。請求されなければ釈放され、在宅のまま捜査が続きます。
この期間のうちに検察官が起訴するかどうかを決めます(同法第208条)。告訴の取消しが効くのは、起訴される前までです。
起訴されると罰金の略式命令か正式な裁判へ進みます。不起訴になれば、その時点で手続きが終わります。
各段階の詳しい中身は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で説明しています。
器物損壊等で検挙された人のうち、逮捕されたのは4割
兵庫県警察の犯罪統計書には、検挙した人のうち何人を逮捕したかをまとめた表3「身柄措置別検挙人員」があります。令和7年の県内の器物損壊等は、検挙人員333人のうち逮捕が133人で、そのうち70人が現行犯逮捕でした。
| 罪種(令和7年・兵庫県) | 検挙人員 | 逮捕人員 | うち現行犯 | 逮捕の割合(算出) |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等 | 333人 | 133人 | 70人 | 39.9% |
| 暴行 | 1,929人 | 850人 | 592人 | 44.1% |
| 傷害・傷害致死 | 1,390人 | 746人 | 299人 | 53.7% |
| 住居侵入等 | 238人 | 125人 | 75人 | 52.5% |
| 窃盗 | 4,590人 | 1,157人 | 457人 | 25.2% |
| 刑法犯総数 | 11,675人 | 4,549人 | 1,901人 | 39.0% |
兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3の公表値です。「逮捕の割合」は逮捕人員を検挙人員で割った参考値で、統計書に載っている値ではありません。
器物損壊等で逮捕された133人のうち、半数を超える70人が現行犯です。現行犯以外の逮捕は63人にとどまり、検挙された333人のうち200人は在宅のまま捜査を受けています(いずれも算出)。在宅で進んでいても、告訴が残っている限り神戸地方検察庁が起訴する可能性は消えません。呼出しを受けた段階で弁護士へ依頼すれば、取調べより先に示談の申し入れを始められます。
兵庫県で器物損壊事件に関わる機関
| 機関 | 県内の数・場所 | 器物損壊事件での役割 |
|---|---|---|
| 兵庫県警察の警察署 | 46署(令和8年4月1日現在) | 逮捕されると、事件を扱う署の留置施設に身柄が置かれます |
| 神戸地方検察庁 | 本庁(神戸市中央区橘通)と9支部 | 告訴があるかどうかを踏まえて、起訴か不起訴かを決めます |
| 神戸地方裁判所 | 本庁(神戸市中央区橘通)と明石・伊丹・尼崎・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部 | 起訴された事件の審理を、事件が起きた場所を管轄する本庁・支部が担当します |
| 簡易裁判所 | 県内14庁 | 罰金で終わる略式手続きを扱います(刑事訴訟法第461条) |
| 拘置所・拘置支所 | 神戸拘置所・尼崎拘置支所・姫路拘置支所・豊岡拘置支所 | 起訴後などに、警察署から移されることがあります |
県内の簡易裁判所は、神戸・明石・伊丹・尼崎・西宮・柏原・篠山・姫路・加古川・社・龍野・豊岡・浜坂・洲本の14庁です。器物損壊罪は裁判員裁判の対象ではないため、神戸本庁と姫路支部に限られる裁判員裁判の扱いとは関係なく、事件のあった場所を管轄する庁で手続きが進みます。罰金の略式命令で終わる場合は、兵庫県内の簡易裁判所の法廷に立たず、書面だけで済みます。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3、兵庫県警察「組織・警察署」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、検察庁「神戸地方検察庁」、法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第208条・第461条
器物損壊罪で問われる罪と刑罰
刑法第261条は、他人の物を「損壊し、又は傷害した者」を、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処すると定めています。条文に「傷害」とあるのは、ペットなど動物への加害もこの条文で扱うためです。刑法は全国共通なので、兵庫県内の事件にもこの条文と法定刑がそのまま使われます。
| 罪名(刑法) | 条文 | 法定刑 | 親告罪か | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 器物損壊等 | 第261条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 | 親告罪 | 3年 |
| 建造物等損壊 | 第260条 | 5年以下の拘禁刑 | 親告罪ではない | 5年 |
| 私用文書等毀棄 | 第259条 | 5年以下の拘禁刑 | 親告罪 | 5年 |
| 公用文書等毀棄 | 第258条 | 3月以上7年以下の拘禁刑 | 親告罪ではない | 5年 |
| 境界損壊 | 第262条の2 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 親告罪ではない | 5年 |
| 信書隠匿 | 第263条 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料 | 親告罪 | 3年 |
どの罪が親告罪かは刑法第264条が定めています。公訴時効は、刑事訴訟法第250条第2項に各罪の法定刑を当てはめた年数です。
器物損壊の法定刑の上限は3年なので、有罪になった場合も刑の全部の執行猶予を付けられる範囲に入ります(刑法第25条第1項)。一方で、壊した対象が建物そのものと判断されると建造物損壊となり、法定刑は5年以下の拘禁刑に上がって罰金の定めがなくなります。建造物損壊は親告罪でもないため、示談が成立しても神戸地方検察庁が起訴する余地が残ります。兵庫県内で店舗の扉や住宅の壁を壊した事件では、どちらの罪で捜査されているかを、最初の相談で弁護士に見立ててもらってください。
ペットなど動物を傷つけた場合
犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした行為には、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項が、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金という、器物損壊より重い法定刑を定めています。兵庫県内の住宅地で、近所の飼い犬や飼い猫をめぐるトラブルが事件になることもあります。経緯を弁護士に伝えれば、刑法と動物愛護法のどちらで扱われる見込みかを早い段階でつかめます。
落書きは器物損壊か、軽犯罪法か
壁やシャッターへの落書きは、消すために費用や手間がかかる以上、物の効用を損なう行為として器物損壊にあたります。建物そのものに書いた場合は建造物損壊の問題です。これに対し、はり札をした、看板などの標示物を汚したという程度の行為には、軽犯罪法第1条第33号が適用されることがあり、法定刑は拘留または科料にとどまります。
| 適用される条文 | 対象となる行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 刑法第260条(建造物等損壊) | 建物や艦船そのものを損壊した | 5年以下の拘禁刑 |
| 刑法第261条(器物損壊等) | 車・自転車・看板・動物など他人の物を損壊・傷害した | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 |
| 軽犯罪法第1条第33号 | みだりに他人の工作物にはり札をした、標示物を取り除いた、工作物や標示物を汚した | 拘留または科料 |
軽犯罪法違反は拘留または科料にあたる罪なので、公訴時効は1年です(刑事訴訟法第250条第2項第7号)。拘留は1日以上30日未満、科料は千円以上1万円未満です。
兵庫県内で落書きが刑事事件として扱われるときは、主にこの3つの条文のどれにあたるかが問われます。汚した範囲と方法、消すのにかかった費用によって扱いが変わるため、現場の写真と、清掃や塗り直しの見積もりを弁護士へ渡してください。どの条文で扱われる見込みかを踏まえて示談の条件を組み立ててもらえます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第258条〜第264条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条
容疑を認める場合は告訴の取消しを目指す
壊したことを認めるなら、弁護活動の中心は被害者との示談です。器物損壊は親告罪なので、示談のなかで告訴を取り消してもらえれば、神戸地方検察庁の本庁・支部のどこが担当していても起訴はできません。告訴は公訴が提起されるまで取り消すことができ、一度取り消すと同じ事件で改めて告訴することはできません(刑事訴訟法第237条)。一般に「告訴の取り下げ」と呼ばれているのは、この取消しのことです。
全国の処分結果に表れる親告罪の効き方
法務省の検察統計で、令和6年に全国の検察庁が器物損壊として処理した人を見ると、不起訴になった4,493人のうち2,487人(55.4%)が「告訴の欠如・取消し等」を理由とする不起訴でした。兵庫県だけの数字ではありませんが、親告罪の扱いは全国共通の刑事訴訟法で決まっており、県内の事件も同じ仕組みで処分が決まります。
| 令和6年・全国の器物損壊の処理 | 人数 | 割合(算出) |
|---|---|---|
| 起訴 | 1,391人 | 23.6% |
| うち略式命令請求(罰金) | 866人 | 起訴の62.3% |
| うち公判請求 | 525人 | 起訴の37.7% |
| 不起訴 | 4,493人 | 76.4% |
| うち告訴の欠如・取消し等 | 2,487人 | 不起訴の55.4% |
| うち起訴猶予 | 1,044人 | 不起訴の23.2% |
| うち嫌疑不十分 | 803人 | 不起訴の17.9% |
法務省「検察統計調査」令和6年年報の人員をもとに算出しました。割合は起訴と不起訴の合計5,884人に対する値で、家庭裁判所や他の検察庁へ送られた人員は含めていません。
親告罪ではない建造物損壊と比べると、違いがはっきりします。同じ年に処理された建造物損壊1,080人のうち起訴は200人で、200人すべてが公判請求でした。告訴の欠如による不起訴は0人です。壊した対象が物か建物かで、示談が処分に与える力はまったく違います。
兵庫県の在宅200人に当てはめると
兵庫県内では令和7年に器物損壊等で333人が検挙され、そのうち200人は逮捕されないまま捜査を受けています(算出)。在宅の事件には勾留のような時間の区切りがなく、呼出しと取調べが間隔をあけて続きます。その間も告訴が残っていれば、神戸地方検察庁の検察官は起訴を選べます。逆に、捜査が始まったあとでも起訴される前であれば、告訴の取消しで手続きを終わらせられます。逮捕されているかどうかにかかわらず、起訴の判断が出る前に示談をまとめてください。
被害者へ自分から連絡しない
相手の住所や勤務先を知っていても、本人や家族が直接会いに行く、電話をかけるといった動きはやめてください。起訴後の保釈でも、刑事訴訟法第89条第5号が、被害者やその親族を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由を、保釈を認めない事情に挙げています。近隣や職場のトラブルが背景にある器物損壊では、直接の接触そのものが圧力と受け取られ、身柄の解放が遠のきます。兵庫県内の事件でも、被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に警察や検察官を通じて弁護人へ伝えられるのが一般的です。
兵庫県内の器物損壊事件で示談書に入れる主な項目
- 謝罪の意思と、修理費を含めた示談金の額・支払期日
- 告訴を取り消すこと(告訴前なら告訴をしないこと)と、被害届を取り下げること
- 刑事処分を望まない旨(宥恕)の記載
- 今後は互いに接触しないことと、連絡が必要なときの窓口
- 示談金の支払で民事上の請求も終わりにする清算の条項
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第89条・第235条・第237条、出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3
容疑を否認する場合に知っておくこと
器物損壊で争いになりやすいのは、物が壊れたこと自体よりもわざと壊したのかどうかです。過失で物を壊しただけなら、器物損壊罪として処罰されません。ぶつかった拍子に倒した、もともと傷があった、そもそも自分ではないという主張は、兵庫県内のどの警察署で取調べを受けても、答えた内容がそのまま供述調書に残ります。
話すか黙るかは自分で決められる
取調べに先立って、捜査機関は「自己の意思に反して供述をする必要がない旨」を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴後の法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問への供述を拒めます(同法第311条第1項)。日本国憲法第38条第1項も、自己に不利益な供述を強要されないと定めています。
すべて話すか、すべて黙るかの二択でもありません。その場にいたことは認めながら、壊す意思があったかという点では答えを控える、という線の引き方もできます。兵庫県警察の取調べでどこまで話すかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。酒に酔っていて覚えていない部分は、覚えていないとそのまま伝えてください。推測で埋めた供述は、あとから訂正するのに大きな手間がかかります。
調書への署名押印は断れる
作成された調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあればその内容を記載しなければならないとされています(同法第198条第4項)。続く第5項は署名押印を「求めることができる」としたうえで、「但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と書いています。「腹が立って蹴った」と「つまずいてぶつかった」では、罪になるかどうかが変わります。読み上げられた内容が自分の説明と違えば訂正を申し立て、納得できないまま署名しないでください。
器物損壊の取調べは録音・録画の対象外
取調べの録音・録画が義務づけられるのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が定める裁判員裁判の対象事件と、検察官が自ら捜査を始めた事件に限られます。兵庫県警察の警察署が捜査して神戸地方検察庁へ送る器物損壊の事件は、どちらにも当たりません。取調室でのやり取りは映像として残らないので、取調べを受けた日のうちに、聞かれたことと答えたことを書き出して弁護士へ渡してください。調書と突き合わせる材料になります。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束された被疑者は、弁護人や弁護人になろうとする弁護士と立会人なしで接見でき、書類や物の受け渡しもできます(同法第39条第1項)。捜査機関が接見の日時を指定できるのは起訴前に限られ、その指定も防御の準備をする権利を不当に制限してはならないとされています(同条第3項)。兵庫県の警察署は神戸市内から但馬の豊岡・南但馬・美方、淡路島の洲本・淡路・南あわじまで広がっており、留置先によっては事務所からの移動に時間がかかります。依頼先を探すときは、留置されている警察署の名前を最初に伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第38条、出典:法テラス(よくある質問・器物損壊罪)
器物損壊の公訴時効と告訴の期間
器物損壊の公訴時効は3年、建造物損壊は5年です。刑事訴訟法第250条第2項は、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪を3年(第6号)、長期10年未満の拘禁刑にあたる罪を5年(第5号)と定めています。壊した対象が物か建物かで、時効にも2年の差が出ます。
| 罪名 | 法定刑の上限 | 根拠 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 器物損壊等(刑法第261条) | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 | 第250条第2項第6号 | 3年 |
| 建造物等損壊(刑法第260条) | 5年以下の拘禁刑 | 同項第5号 | 5年 |
| 愛護動物の殺傷(動物愛護法第44条第1項) | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 同項第5号 | 5年 |
| 軽犯罪法第1条第33号 | 拘留または科料 | 同項第7号 | 1年 |
時効は犯罪行為が終わった時から進みます(同法第253条第1項)。相手が壊れていることに気づいた日や、兵庫県内の警察署へ被害届が出された日ではありません。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から全員について時効が進みます(同条第2項)。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れていて起訴状の謄本を届けられなかった期間は、進行が止まります(同法第255条第1項)。
器物損壊で先に期限を迎えるのは、公訴時効よりも告訴の期間です。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(同法第235条)。告訴の期間が過ぎていれば、時効が残っていても起訴されません。相手がいつ自分を犯人と知ったのかという経緯を弁護士に伝えれば、告訴の期間が残っているかの見通しを立ててもらえます。建造物損壊は親告罪ではないため、この期間の制限がありません。
兵庫県内の器物損壊等の検挙率は、令和7年で15.9%です。捜査に時間がかかる事件が多く、数か月たってから呼出しを受けることがありますが、その時点でも3年の時効は完成していません。心当たりがあるなら、兵庫県警察からの連絡を待たずに弁護士へ相談し、修理費の話を先に進めてください。告訴そのものを避けられる場合があります。
刑事の時効とは別に、修理費を請求する権利にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消えると定めています。生命・身体を害した場合に3年を5年へ延ばす第724条の2は、物だけが壊れた事件には当たりません。支払った金額と日付が分かる領収書や振込の控えは、刑事手続きが終わったあとも保管してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第235条・第250条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表1
起訴されたあとは保釈を請求できる
令和6年の全国の統計では、器物損壊で起訴された人の6割あまりが略式命令の請求で、罰金を科す書面の手続きでした。兵庫県内の事件で保釈が問題になるのは、勾留されたまま公判請求された場合や、建造物損壊として起訴された場合です。保釈を請求できるのは起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項が請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・家族などに限り、第207条第1項ただし書が起訴前の勾留を扱う裁判官の権限から保釈を外しているためです。
第89条は、除外事由に当たらなければ保釈を「許さなければならない」と定めています(権利保釈)。器物損壊も建造物損壊も刑の下限がないので、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。器物損壊事件で問われやすいのは次の3つです。
| 除外事由 | 条文の内容 | 器物損壊事件で問われる場面 |
|---|---|---|
| 第89条第5号 | 被害者・事件関係者やその親族に害を加え、または畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 同じマンションの住人や同じ職場の人が被害者の事件 |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 共犯者との口裏合わせや、使った道具の処分が疑われる場面 |
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑にあたる罪で有罪の宣告を受けた | 重い罪の前科がある場合 |
除外事由に当たっても、裁判所は第90条により、身体の拘束が続くことで受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益などを考えて、職権で保釈を許せます。保証金の額は犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産から裁判所が決め(第93条)、金額の分布を示す公的な統計はありません。令和5年の改正で、保釈中の報告命令(第95条の4)と監督者の制度(第98条の4)も加わりました。被害者と住まいが近いなら、判決まで別の場所に住める見込みを弁護士へ伝えてください。制限住居の提案に使えます。
令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち、勾留されていたのは35,125人で、そのうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されています(司法統計年報)。起訴前は保釈の代わりに、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)や、裁判所の職権による勾留の執行停止(第95条)を使います。神戸地方裁判所の本庁・支部に起訴されたら、その日のうちに弁護士へ保釈の請求を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第98条の4・第207条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表
外国籍の人が器物損壊で有罪になったときの在留資格
兵庫県内で暮らす外国籍の人が器物損壊で有罪になっても、刑の全部の執行猶予が付けば、それだけで退去強制の対象になるわけではありません。入管法第24条第4号の2は、別表第一の在留資格(就労・留学・技能実習など)の人が一定の罪で拘禁刑に処せられた場合を、執行猶予の有無を問わず退去強制事由としています。しかし、刑法第2編第40章(毀棄及び隠匿の罪)はその一覧に入っていません。暴力行為等処罰法の罪は同号に挙げられているものの、刑法第261条に係る部分は除かれています。
そのため器物損壊や建造物損壊は、第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者)で判断されます。ただし書により、刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部執行猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。
| 言い渡された刑 | 入管法第24条第4号リとの関係 |
|---|---|
| 罰金・科料、または1年以下の拘禁刑 | この号には当たりません |
| 1年を超える拘禁刑で、刑の全部の執行猶予付き | ただし書により除かれます |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
判決とは別に、身柄の拘束が長引くこと自体も在留資格に響きます。入管法第22条の4第6号は、在留資格に対応する活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合を取消事由にしています。神戸や姫路の警察署で勾留が続き、県内の勤務先や学校へ通えない期間が延びると、この規定が問題になり得ます。正当な理由がある場合は除かれるので、勾留中の事情をどう説明するかも刑事弁護と並行して決めてください。
入管法第62条は、公務員が職務上、退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報(第2項)と、刑事施設の長が釈放するときの通報(第3項)を義務づけています。在留特別許可(第50条)は、1年を超える拘禁刑に処せられた人については人道上の配慮に欠ける特別の事情がある場合に限られ、退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は、令和6年3月改定のガイドラインに示されています。
在留手続きの一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語など11言語で受け付けており、兵庫県内からも利用できます。最初の相談で、在留資格の種類と在留期限を弁護士へ伝えてください。刑事の見通しと在留の見通しを一緒に立ててもらえます。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
器物損壊事件で弁護士に依頼できること
兵庫県内の器物損壊事件で弁護士が担う仕事は、告訴の取消しを受けるための示談が中心です。そのうえで、身柄の解放と、どの罪で扱われるかの見極めを並行して進めます。
被害者と示談し、告訴を取り消してもらう
捜査機関を通じて被害者の連絡先を受け取り、謝罪の意思を伝え、示談書に告訴の取消しを盛り込みます。神戸地方検察庁が処分を決める前に成立させれば、不起訴で終わる可能性が上がります。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく説明しています。
修理費の根拠を確かめて金額を決める
見積書や領収書、壊れた物の購入時期から、請求額が実際の損害に見合っているかを見ます。買い替え費用をそのまま求められていても、根拠を示してもらったうえで金額を詰められます。
器物損壊か建造物損壊かを見極める
建物そのものの損壊と判断されると親告罪ではなくなり、法定刑も上がります。見込みが早く分かれば、示談だけで終えられる事件かどうかを最初に把握できます。
身柄の解放を求める
住所が定まっていること、家族が監督を引き受けることを示して、検察官に勾留請求をしないよう意見を出します。勾留が決まった場合は準抗告を申し立てます。兵庫県内の勤務先を長く休まずに済む可能性が上がります。
再発を防ぐ形を示す
近隣や職場の関係が背景にある事案では、接触しない約束や転居の見通しまで示せるかどうかで、検察官の判断材料が変わります。処分の種類ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。
兵庫県で器物損壊事件に対応する弁護士の選び方
器物損壊では、起訴の判断が出る前に告訴の取消しを受けられるかで結果が変わります。兵庫県内で依頼先を探すときは、最初の電話で次の5点を聞いてください。答えがそろった事務所から決めれば、比較に時間を使わずに済みます。
兵庫県で依頼先を決める前に聞く5点
- 親告罪の事件で、告訴の取消しまで取り付けた示談の経験があるか
- いま身柄がある警察署へ、今日か明日のうちに接見へ行けるか
- 修理費の見積書を見たうえで、金額の交渉をしてくれるか
- 近隣や職場のトラブルが背景にある場合、接触しない取り決めまで示談書に入れてくれるか
- 示談金とは別に、着手金・報酬金と、接見1回あたりの日当・交通費を最初に示してくれるか
接見に通える距離で選ぶ
兵庫県弁護士会は、当番弁護士の受付を神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5つに分けています。身柄のある地域と、事件を担当する裁判所の本庁・支部をあわせて考えると、通いやすい事務所を絞れます。
| 地域 | 主な警察署 | 事件を担当する地裁の庁 | 依頼先を選ぶときの見方 |
|---|---|---|---|
| 神戸 | 東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸北・有馬など | 神戸地方裁判所 本庁 | 地方裁判所・地方検察庁・兵庫県弁護士会館がいずれも中央区にあります |
| 阪神 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西 | 尼崎支部・伊丹支部 | 大阪市内の事務所からも通える距離です。尼崎拘置支所へ移されたあとの面会も聞いておきましょう |
| 明石 | 明石・神戸西 | 明石支部 | 神戸市西区の事件も明石支部の担当です |
| 播磨 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・たつの・相生・赤穂・加西・加東・西脇・小野など | 姫路支部・社支部・龍野支部 | 範囲が広いため、姫路・加古川など留置先の近くに拠点がある事務所を選びましょう |
| 但馬 | 豊岡・南但馬・美方 | 豊岡支部 | 接見のたびに交通費と日当が積み上がります。見積もりで1回あたりの単価と見込み回数を出してもらいましょう |
担当する庁は事件が起きた場所で決まります。三田・三木・丹波・淡路島の警察署は当番弁護士では神戸ブロックの扱いですが、裁判は三田市・三木市が本庁、丹波市・丹波篠山市が柏原支部、淡路島の3市が洲本支部の担当です。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕された直後に呼べるのが当番弁護士で、兵庫県弁護士会の案内では1回目の面会が無料です。当番弁護士は状況の説明と助言を行う役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留されたあとに請求でき(資力申告書が必要です)、弁護士を自分で選ぶことはできません。在宅で捜査を受けている間は国選弁護人が付かないので、兵庫県警察から呼出しを受けている段階なら、私選で依頼する弁護士を自分で選んでください。示談の交渉役を早く置けます。
器物損壊事件の弁護士費用
器物損壊事件を弁護士に依頼したときの費用は、総額で40万円から70万円程度が目安です。在宅事件で示談交渉だけを頼むなら、これより低くなることがあります。
| 費用の項目 | かかる場面 | 目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 依頼する前の法律相談 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼した時点 | 25万円〜40万円 |
| 報酬金 | 不起訴などの結果が出た時点 | 20万円〜35万円 |
| 接見費用 | 警察署や拘置所での面会のたび | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費・郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 40万円〜70万円程度 |
被害者に支払う修理費や示談金は、弁護士費用とは別にかかります。金額は事件の内容と依頼する範囲によって変わります。
器物損壊は被害額が数万円にとどまることも多く、弁護士費用のほうが大きくなる事件が少なくありません。それでも、告訴が取り消されれば起訴されずに終わり、前科は付きません。兵庫県内の事務所に見積もりを頼むときは、神戸・阪神・播磨など身柄のある地域を伝え、接見の日当と交通費まで含めた総額で比べてください。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
費用を用意できないときは法テラスを使う
収入と資産が一定の基準以下なら、日本司法支援センター(法テラス)の制度を利用できる場合があります。兵庫県内の法テラスは神戸・尼崎・姫路の3か所で、いずれも平日9時から17時まで受け付けています。
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 法テラス兵庫 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 0570-078334(IP電話 050-3383-5440) |
| 法テラス阪神 | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F | 0570-078335(IP電話 050-3383-5445) |
| 法テラス姫路 | 姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル | 0570-078336(IP電話 050-3383-5448) |
法テラス兵庫の無料法律相談は月曜から金曜の10時〜12時、13時〜16時です。法テラス兵庫法律事務所と阪神法律事務所は初めて連絡する方の相談を受け付けていないため、新規の相談は地方事務所・支部へ申し込みます。
器物損壊の示談金と修理費の決め方
器物損壊の示談金は、壊した物を元の状態に戻すための費用が出発点です。法テラスは、示談金は加害者の責任の重さに比例して高くなる一方で「決まった基準はありません」と説明しており、金額を定めた公的な基準はありません。修理費に、使えなかった期間の損害や謝罪の気持ちを加え、被害者が納得できる額を探ります。
金額を決めるときにそろえる資料
- 修理の見積書(修理するのか、買い替えるのか)
- 壊れた物の購入時期と、使っていた年数が分かるもの
- 営業車や店の設備など、使えなかった間の損害が分かる資料
- すでに修理が済んでいれば、その領収書
- 告訴を取り消してもらえるかどうかという被害者の意向
車を傷つけた場合、自賠責保険は使えません。国土交通省が示すとおり、自賠責保険・共済の対象は自動車の運行による人身事故だけで、自動車や自転車などの物的損害は支払の対象外です。修理費は当事者どうしの話し合いで決めることになります。
起訴されたあとに示談が成立した場合は、その内容を公判調書に記載してもらう刑事和解を申し立てられます(犯罪被害者保護法第19条)。対象の罪名に限定はなく、神戸地方裁判所や県内の簡易裁判所で審理される器物損壊事件でも使えます。公判調書に記載された合意は、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
器物損壊は、刑事裁判のなかで賠償を命じてもらう損害賠償命令制度の対象外で、被害者参加制度の対象にもなっていません。賠償の話は、起訴前の示談か起訴後の刑事和解で決着させてください。どちらも使わずに終えると、刑事手続きのあとで民事裁判を起こされる可能性が残ります。
兵庫県内の器物損壊では、同じマンションの住人、同じ月極駐車場の利用者、同じ職場の同僚など、事件のあとも生活の場が重なる相手が被害者になる事案があります。金額だけでなく、今後は互いに近づかない、駐車する区画を変える、連絡は弁護士を通すといった条件を示談書に入れれば、被害者が応じる理由を増やせます。自分の住まいや勤務先と被害者との位置関係を、交渉を始める前に弁護士へ伝えてください。提示できる条件が増えます。
出典:法テラス「刑事事件の示談金の額は、いくらが妥当ですか。」、国土交通省「自賠責保険・共済とは」、制度の参考:e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、法務省「被害者等支援制度の対象罪名一覧」
兵庫県の器物損壊事件の検挙状況
兵庫県内で器物損壊はどのくらい起きていて、どのくらい検挙されているのでしょうか。県警の統計を見ると、認知件数は減っている一方で、検挙率は県内の刑法犯のなかでも低い水準にとどまっています。
認知件数は2年で約7.5%減った
| 年(兵庫県) | 器物損壊等の認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 3,853件 | 645件 | 318人 |
| 令和6年(2024年) | 3,584件 | 557件 | 307人 |
| 令和7年(2025年) | 3,564件 | 565件 | 333人 |
兵庫県警察「犯罪統計書」令和7年・令和6年の公表値です。令和5年の数値は令和6年版の前年比欄によります。
県内の刑法犯全体の認知件数は、令和5年の37,267件から令和7年の39,899件へ3年続けて増えました。そのなかで器物損壊等は3,853件から3,564件へ約7.5%減り、令和7年の刑法犯全体に占める割合は約8.9%です(いずれも算出)。一方で、検挙人員は318人から333人へ増えています。
検挙率15.9%は県内の刑法犯でも低い
| 罪種(令和7年・兵庫県) | 検挙率 |
|---|---|
| 傷害・傷害致死 | 90.2% |
| 暴行 | 87.5% |
| 住居侵入等 | 61.1% |
| 窃盗 | 35.5% |
| 器物損壊等 | 15.9% |
| 詐欺 | 14.2% |
| 刑法犯総数 | 40.8% |
兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」が公表している検挙率です。令和5年・令和6年の器物損壊等の検挙率を件数から算出すると、16.7%・15.5%です。
器物損壊等の検挙率は、県内の刑法犯全体の40.8%の半分にも届かず、暴行や傷害とは大きな開きがあります。全国の令和6年の値(15.1%・警察庁の公表値から算出)と近い水準です。器物損壊では、被害が見つかったときには壊した人がその場にいないことが少なくありません。そのため、防犯カメラの映像などから時間がたって特定され、数か月後に呼出しを受けることがあります。兵庫県は防犯カメラの設置について、令和5年度から市町に県が補助金を交付する方式をとっています。心当たりがあるなら、県警からの連絡を待たずに弁護士へ相談してください。
検挙された人の年齢
| 令和7年・兵庫県 | 器物損壊等 | 刑法犯総数 |
|---|---|---|
| 検挙人員 | 333人 | 11,675人 |
| うち14〜19歳 | 40人(12.0%) | 1,398人(12.0%) |
| うち65歳以上 | 59人(17.7%) | 2,538人(21.7%) |
兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表8「被疑者年齢別」の公表値です。割合は検挙人員に対して算出しました。
器物損壊等で検挙された333人のうち、14歳から19歳は40人でした。20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、兵庫県内で少年保護事件を扱うのは神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部の5庁だけです。明石・伊丹・柏原・社・龍野の支部では扱いません。
ここに挙げた数値は、兵庫県内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、壊した物と被害額、告訴が取り消されるか、同じことを繰り返していないかといった個別の事情で決まります。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表1・表8、兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」、警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」、兵庫県(防犯カメラの設置補助)、裁判所(神戸家庭裁判所の所在地)
兵庫県の器物損壊事件でよくある質問
Q1. 西宮で家族が器物損壊の疑いで逮捕されました。当番弁護士はどこへ電話しますか?
西宮署と甲子園署は阪神ブロックなので06-6412-8030です。尼崎東・尼崎北・尼崎南・芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署と尼崎拘置支所も同じ番号になります。平日9時〜17時は兵庫県弁護士会の職員が受けるので、つながるうちに電話してください。休日・夜間は留守番電話です。
Q2. 姫路や加古川の警察署にいる場合も、神戸と同じ番号ですか?
違います。姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・たつの・相生・赤穂などの各署は播磨ブロックの079-224-7115です。神戸ブロックの078-341-2940とは受付が別になっています。家族が逮捕されたと連絡を受けたら、まず留置されている警察署の名前を聞き取ってから発信してください。
Q3. 淡路島や豊岡で逮捕された場合は、どこへ連絡しますか?
淡路島の洲本・淡路・南あわじの各署は神戸ブロックの078-341-2940、豊岡・南但馬・美方の各署は但馬ブロックの078-360-8301です。起訴された場合は、淡路島の事件は神戸地方裁判所洲本支部、豊岡市や養父市などの事件は豊岡支部が担当します。接見のたびに移動が必要になるので、依頼先には日当と交通費の見込みを最初に出してもらってください。
Q4. 兵庫県で器物損壊をすると、必ず逮捕されますか?
逮捕されない場合も多くあります。兵庫県警察の令和7年の統計では、器物損壊等で検挙された333人のうち逮捕は133人(うち現行犯70人)で、200人は在宅で捜査を受けています(在宅の人数は算出)。在宅でも告訴が残っていれば神戸地方検察庁が起訴する可能性があるので、逮捕されていない段階で弁護士へ相談してください。
Q5. 相手が告訴を取り消せば、それで終わりますか?
器物損壊だけで捜査されているなら、終わります。親告罪であるため、告訴が取り消されれば検察官は起訴できません。令和6年の全国の統計では、器物損壊で不起訴になった4,493人のうち2,487人(55.4%)が告訴の欠如や取消し等による不起訴でした。取消しは公訴が提起される前に受ける必要があり、建造物損壊など親告罪ではない罪が一緒に問われている場合は、その罪については起訴される余地が残ります。
Q6. 数か月前のことです。いまから呼び出されることはありますか?
あります。器物損壊の公訴時効は3年で、兵庫県内の器物損壊等の検挙率は令和7年で15.9%と低く、防犯カメラの解析などで時間がたってから特定されることがあります。一方、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります。いつ、どこで、何を壊したのかを書き出して弁護士へ伝えてください。告訴の期間が残っているかを含めて見通しを立ててもらえます。
Q7. 壁やシャッターに落書きをしました。器物損壊ですか?
消すために費用や手間がかかる落書きは、器物損壊として扱われます。建物そのものに書いた場合は建造物損壊となり、法定刑は5年以下の拘禁刑に上がって親告罪ではなくなります。はり札をした、標示物を汚したという程度なら、軽犯罪法第1条第33号の拘留または科料にとどまることがあります。
Q8. 修理費はいくら払えばよいですか?
金額を定めた公的な基準はありません。見積書や領収書で実際の損害を確かめたうえで、被害者が納得できる額を話し合います。買い替え費用をそのまま請求されている場合も、弁護士が代理人として入れば、根拠を示してもらったうえで交渉できます。
Q9. 罰金だけで終わることはありますか?
あります。令和6年の全国の統計では、器物損壊で起訴された1,391人のうち866人(62.3%)が略式命令の請求でした。略式手続きは簡易裁判所が書面で扱い、兵庫県内には神戸・明石・伊丹・尼崎・西宮・姫路・加古川・豊岡・洲本など14の簡易裁判所があります。法廷に立つ必要はありませんが、罰金も有罪であり、前科として記録が残ります。
Q10. 正式な裁判になった場合、神戸地方裁判所のどこで開かれますか?
事件が起きた場所で決まります。神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区と三木市・三田市は本庁、神戸市西区と明石市は明石支部、尼崎市・西宮市・芦屋市は尼崎支部、伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町は伊丹支部、姫路市・加古川市・高砂市・相生市・赤穂市などは姫路支部です。依頼する前に事件現場の市区町名を弁護士へ伝えれば、接見先と裁判所の両方を踏まえた見積もりを出してもらえます。
Q11. 未成年の子どもが器物損壊で検挙されました。
20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られます。兵庫県内で少年保護事件を扱うのは、神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部の5庁だけです。令和7年に県内で器物損壊等で検挙された333人のうち、14歳から19歳は40人でした。被害者への弁償と告訴の取消しは、審判でも本人に有利な事情になり得ます。子どもの非行について相談したいときは、兵庫県警察の少年相談室「ヤングトーク」(0120-786-109・月〜金9時〜17時)へ電話してください。
Q12. 近所の人とのトラブルが原因です。示談できますか?
できます。ただ、示談が成立しても、兵庫県内の同じ地域での生活は続きます。接触しない取り決めや、今後の連絡方法を示談書に入れてもらいましょう。まだ事件になっていない段階の近隣トラブルは、兵庫県警察の警察相談専用電話(#9110/078-361-2110・月〜金9時〜17時)でも相談を受け付けています。
Q13. 外国籍ですが、有罪になると在留資格はどうなりますか?
器物損壊罪を含む刑法第2編第40章の罪は、執行猶予でも退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2の一覧に入っていません。判断は第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で行われ、刑の全部の執行猶予が付けば除かれます。兵庫県内で勾留が長引くと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になるので、在留資格の種類と在留期限を最初の相談で弁護士へ伝えてください。
Q14. 刑事の手続きが終わっても、あとから損害賠償を請求されますか?
示談をしていなければ、請求される可能性が残ります。器物損壊は損害賠償命令制度の対象外で、刑事手続きのなかで賠償額が決まることはありません。請求権は被害者が損害と加害者を知った時から3年で消えますが(民法第724条)、それまでは民事裁判を起こされ得ます。起訴前なら示談、起訴後なら刑事和解で決着させましょう。
Q15. 拘置所に移された家族とは、いつ面会できますか?
神戸拘置所(神戸市北区ひよどり北町)、尼崎拘置支所、姫路拘置支所、豊岡拘置支所の面会受付は、いずれも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。神戸拘置所へは、JR神戸駅から阪急バス150系統「しあわせの村」行きで約30分の「ひよどり台5丁目」で降り、徒歩約10分の経路が案内されています。弁護士は立会人なしで本人と接見できるので(刑事訴訟法第39条第1項)、家族から伝えたいことは接見に行く弁護士に託してください。
器物損壊は、告訴が取り消されれば起訴されない罪です。兵庫県内の事務所でも、初回相談料や夜間・休日の対応、神戸・阪神・播磨・但馬・淡路のどこまで接見に向かえるかはそれぞれ違います。すでに逮捕されているなら、身柄のある警察署へ今日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。在宅で呼出しを待っている段階なら、親告罪の示談を扱ってきた事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」(表1・表3・表8)
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」
- 兵庫県警察「組織・警察署」
- 兵庫県警察(相談窓口)
- 兵庫県警察 少年相談室「ヤングトーク」
- 警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「被害者等支援制度の対象罪名一覧」
- 法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
- 裁判所(神戸家庭裁判所の所在地)
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 検察庁「神戸地方検察庁」
- 兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」
- 兵庫県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 法テラス「刑事事件の示談金の額は、いくらが妥当ですか。」
- 兵庫県(犯罪被害者等の相談窓口)
- 兵庫県(防犯カメラの設置補助)
- 国土交通省「自賠責保険・共済とは」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「日本国憲法」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月24日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。兵庫県内の統計は兵庫県警察「犯罪統計書」の令和7年(2025年)中および令和6年(2024年)中の公表値(令和5年は令和6年版の前年比欄)、全国の検挙率は警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。