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兵庫県で買春・援助交際に強い弁護士一覧

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兵庫県で買春・援助交際に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)

住所 〒670-0948
兵庫県姫路市北条宮の町392番地
最寄駅 JR姫路駅中央南口より徒歩約15分
営業時間

平日:09:00〜17:15

弁護士 首藤 康智
定休日 土曜 日曜 祝日
示談成功率89%以上の代表弁護士が対応

士道法律事務所(大阪)

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
最寄駅 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

初回相談無料
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Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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ひまわり法律事務所

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-16梅田ステートビル201
最寄駅 南森町駅、各線大阪・梅田駅
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平日:09:00〜22:00

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兵庫県で買春・援助交際に強い弁護士の解決事例

兵庫県で買春・援助交際に強い弁護士が回答した法律相談QA

売春をしてしまったが、有罪、逮捕されたくない。

相談者(ID:46055)さんからの投稿
インターネットで未成年の相手に売春行為をしてしまいました。相手にお金を払って、性行為をしたわけではないですが、メッセージのやり取りをして売春防止方に当たってしまいました。
そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って被害届けと刑事告訴の取り下げをしてもらいましたそれで和解と言うことになっていたのですが、相手が弁護士とまたやり取りをし余談金(慰謝料)を払ってから和解と言うことになりました。余談金(慰謝料)の値段はまだ決まっていません。
自分は未成年です。
まだ捜査などははじまっていないです。

詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性もあるように思います。

未成年の方の場合、弁護士への相談や依頼のためには原則として親権者の方の同意も必要です。
親御様にも率直にご相談されることをおすすめいたします。

必要に応じて、親御様とともに下記の相談窓口にもご相談されてください。
https://www.s-bengoshikai.com/soudan/kodomo/
- 回答日:2024年05月22日
メッセージのやり取りをしたと描きましたが、写真などを求めたり、写真を送ったりもしてしまいました。慰謝料は8万円になりました。
8万円を今日中に送らないと再度被害届けと刑事告訴を出すと言われました。3万円払った時も夜に連絡がきて次の日の朝9時までと言われました。その時の理由がその日に弁護士と相談をするからと言われました。今回の理由は、仕事などで忙しくなるからと言われました。
なんでここまでお金をはやく求めるのでしょうか、詐欺なのでしょうか、
相談者(ID:46055)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
大変申し訳ございませんが、当事務所からお答えできる内容は先の内容が全てでございます。詐欺や恐喝なのかどうかを事前に確定させることは困難です。
ルーセント法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月22日

兵庫県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は留置先のブロックへ電話する

兵庫県弁護士会の当番弁護士は、神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5ブロックで電話番号が違います。本人が留置されている警察署がどのブロックに入るかを表で探し、その番号へ電話してください。弁護士が無料で1回、面会に駆けつけます。

ブロック電話対象の警察署・施設
神戸078-341-2940県警本部、東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬・三田・篠山・丹波・三木・洲本・南あわじ・淡路/神戸拘置所/神戸少年鑑別所/洲本拘置支所
阪神06-6412-8030尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西/尼崎拘置支所
明石078-360-6056明石・神戸西
播磨079-224-7115姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野/姫路拘置支所
但馬078-360-8301豊岡・南但馬・美方/豊岡拘置支所

兵庫県弁護士会の案内ページには更新日の記載がありません。日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)にも同じ番号が載っています。

受付は、平日9時から17時までが弁護士会の職員、休日と夜間は留守番電話です。電話では、かけた人の名前と電話番号、本人との関係、本人の名前・生年月日・未成年かどうか、容疑の内容、留置されている警察署、逮捕された日時を伝えます。申込みのときに頼めば面会後に本人の様子を家族へ伝えてもらえるので、電話の最後にその依頼を忘れずに伝えてください。

兵庫県弁護士会の法律相談センター

兵庫県弁護士会は県内12か所に法律相談所を置いています。刑事事件は一般法律相談として30分5,500円(税込)で、予約受付は月曜から金曜の9時30分〜正午と13時〜16時です。

相談所所在地予約電話
神戸法律相談センター神戸市中央区橘通1-4-3 兵庫県弁護士会館2階078-341-1717
阪神法律相談センター尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階501C06-4869-7613
西播磨法律相談センター姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館079-286-8222
明石・北播磨・山崎・南たじま・丹波・淡路アスピア明石北館8階、加東市社26 社福祉センターほか078-351-1233

明石は木曜18時〜20時、北播磨は火曜13時30分〜15時30分など、相談日が限られる相談所があります。淡路市には公設のひまわり基金あわじ法律事務所(0799-62-0260)があります。

少年本人や、被害を受けた子どもの保護者が相談できる窓口

窓口電話受付・内容
兵庫県警察 少年相談室「ヤングトーク」0120-786-109月〜金 9:00〜17:00(夜間・土日祝は留守番電話)。少年本人や保護者の悩みを受け付けます
ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」078-367-7874/#8891月〜金 9:00〜17:00(時間外は内閣府の夜間休日対応コールセンターへ自動転送され、あわせて24時間365日対応)。弁護士による無料法律相談あり
兵庫県警察 性犯罪被害110番0120-57-8103/#810324時間
被害者ホットライン(神戸地方検察庁)078-367-6135月〜金 9:00〜17:00
兵庫県犯罪被害者等総合相談窓口078-360-0783月〜金 9:00〜17:00

出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県弁護士会「法律相談センター」、法テラス、兵庫県警察「少年相談室 ヤングトーク」、兵庫県「ひょうご性被害ケアセンター よりそい」、兵庫県警察「性犯罪被害110番」、兵庫県「犯罪被害者等の相談窓口」

兵庫県で買春・援助交際の疑いをかけられたらまず何をするか

兵庫県内で18歳未満の相手との性的な行為が問題になったときは、お金や物を渡したか、渡す約束をしたかどうかで、適用される規定が分かれます。対償があれば児童買春・児童ポルノ禁止法(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、なければ兵庫県の青少年愛護条例(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。兵庫県の条例には、相手の年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れないという規定(第30条第6項)が置かれています。逮捕されたときに呼ぶ当番弁護士は、身柄のある警察署によって電話番号が5つに分かれます。

いまの状況別・最初にすること

家族が逮捕された
兵庫県弁護士会の当番弁護士へ電話してください。神戸は078-341-2940、阪神(尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西)は06-6412-8030、明石は078-360-6056、播磨(姫路・加古川など)は079-224-7115、但馬は078-360-8301です。弁護士が無料で1回、面会に駆けつけます。
相手の年齢を知らなかった
兵庫県の青少年愛護条例では、年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れず、確かめなかったことに過失がなかったかが問われます。年齢をどう聞いていたかが分かるやり取りを消さずに、弁護士へ渡してください。
警察から呼び出しを受けた
この種の事件は、相手の端末やSNSの記録から後日に特定されることが少なくありません。令和7年に兵庫県内で特別法犯として検挙された2,802人のうち、逮捕されたのは884人でした。出頭する日より前に弁護士へ相談し、話す範囲を決めてから警察署へ行ってください。
画像や動画が端末に残っている
児童ポルノにあたる画像は、持っているだけで別の罪になります。消せば証拠を隠そうとしたと受け取られるので、手を付けずに弁護士へ相談してください。

この種の事件で最初に決まるのは、どの規定で扱われるかです。相手が16歳未満なら刑法の不同意性交等罪、対償があれば児童買春・児童ポルノ禁止法、どちらにも当たらなければ兵庫県の青少年愛護条例という順に当てはめます。兵庫県警がどの罪名で捜査しているかを弁護士に伝えれば、その日のうちに見通しを立ててもらえます。

出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、兵庫県「青少年愛護条例」、兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」

兵庫県で買春・援助交際の容疑で逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、警察は身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条)。勾留は請求の日から10日、延長されても通算20日が上限です(同法第208条)。この期間のうちに、神戸地方検察庁の本庁または支部の検察官が、起訴するか、略式命令で罰金を求めるか、不起訴にするかを決めます。逮捕後の流れを詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

逮捕から送致まで(48時間)

事件を扱う兵庫県警の警察署に留置されます。この段階で本人と会えるのは弁護士だけで、家族の面会は認められないことがあります。

勾留の判断(24時間)

検察官が勾留を請求し、裁判官が決めます。勾留を請求しないよう求める意見書は、この時間のうちに弁護士から出せます。

勾留(最長20日)

保護者との示談を進めるのはこの期間です。期限が来る前に成立させられれば、処分の判断に反映されます。

処分

公判請求・略式命令・不起訴のいずれかになります。20歳未満の少年の事件は、家庭裁判所へ送られます。

兵庫県で検挙された人のうち、逮捕されたのは何人か

兵庫県警察の犯罪統計書には、検挙した人のうち何人を逮捕したかを示す表3「身柄措置別検挙人員」が載っています。表3が対象にしているのは刑法犯だけで、児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年愛護条例の違反は入っていません。ただ、相手が16歳未満で刑法が適用される事件は、表3の不同意性交等・不同意わいせつの行に数えられます。

罪種(令和7年・兵庫県)検挙人員逮捕人員うち現行犯逮捕の割合
不同意性交等173人90人4人52.0%
不同意わいせつ392人194人32人49.5%
刑法犯総数11,675人4,549人1,901人39.0%

兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3の公表値です。「逮捕の割合」は逮捕人員を検挙人員で割った算出値で、統計書に載っている数字ではありません。

児童買春・児童ポルノ禁止法と青少年愛護条例の違反は特別法犯に分類されます。令和7年に兵庫県内で特別法犯として検挙された2,802人のうち、逮捕は884人(算出で31.5%)でした。不同意性交等で逮捕された90人のうち現行犯は4人で、買春・援助交際の事件も、その場で捕まるより、やり取りの記録をたどって後日に特定される形が目立ちます。在宅のまま呼び出しを受けた段階でも、弁護士が付けば出頭前に話す範囲を決め、保護者との示談にも早く手を付けられます。警察から連絡が来たら、その日のうちに弁護士へ電話してください。

兵庫県で事件に関わる機関

兵庫県警察には46の警察署があります(令和8年4月1日現在)。逮捕された人は事件を扱う署の留置施設に置かれ、起訴後などに拘置所・拘置支所へ移されます。県内の拘置施設は神戸拘置所・尼崎拘置支所・姫路拘置支所・豊岡拘置支所の4か所で、面会の受付はいずれも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。

神戸地方裁判所の庁所在地管轄する区域
本庁神戸市中央区橘通2-2-1神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区/三木市/三田市
明石支部明石市天文町2-2-18明石市/神戸市西区
伊丹支部伊丹市千僧1-47-1伊丹市/宝塚市/川西市/川辺郡猪名川町
尼崎支部尼崎市水堂町3-2-34尼崎市/西宮市/芦屋市
柏原支部丹波市柏原町柏原439丹波市/丹波篠山市
姫路支部姫路市北条1-250姫路市/相生市/赤穂市/加古川市/高砂市/神崎郡/赤穂郡上郡町/加古郡/朝来市のうち旧生野町
社支部加東市社490-2西脇市/小野市/加西市/加東市/多可郡多可町
龍野支部たつの市龍野町上霞城131たつの市/宍粟市/揖保郡太子町/佐用郡佐用町
豊岡支部豊岡市京町12-81豊岡市/養父市/朝来市のうち旧和田山町・旧山東町・旧朝来町/美方郡新温泉町・香美町
洲本支部洲本市山手1-1-18洲本市/淡路市/南あわじ市

裁判所の管轄区域表は、令和元年5月1日現在の行政区画で表示されています。神戸地方検察庁も本庁と9支部の構成です。

審理を担当する庁は、事件が起きた場所で決まります。兵庫県内で裁判員裁判を扱うのは神戸本庁と姫路支部だけですが、買春・援助交際の事件は、相手が16歳未満で刑法第177条が問われる場合でも致死傷の結果がなければ対象になりません。事件のあった市区町の名前を最初に弁護士へ伝えてください。接見先と裁判所の両方を踏まえた見積もりを出してもらえます。

20歳未満の人が疑われたときは神戸家庭裁判所の5庁で扱う

買春・援助交際の事件では、疑いをかけられた側も20歳未満であることが珍しくありません。令和6年に全国の検察庁が処理した児童買春・児童ポルノ禁止法違反のうち、866人が家庭裁判所へ送致されています。兵庫県内で少年の保護事件を扱うのは、神戸家庭裁判所の本庁(神戸市兵庫区荒田町)と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部の5庁だけです。明石・伊丹・柏原・社・龍野の支部では扱いません。

青少年愛護条例の第32条は、この条例の罰則を青少年には適用しないと定めています。行為をした側も18歳未満であれば、条例の罰則は向けられません。一方、児童買春・児童ポルノ禁止法と刑法にはこの定めがないため、18歳未満の人も家庭裁判所の手続きの対象になります。18歳・19歳は条例上の青少年に当たらないので、条例違反に問われたうえで少年として家庭裁判所に送られます。子どもが疑われている家族は、留置されている警察署の名前を聞き取り、そのブロックの当番弁護士へ電話してください。神戸少年鑑別所に移っている場合は神戸ブロック(078-341-2940)が受け付けます。

出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3・表5、兵庫県警察「組織・警察署」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、裁判所「神戸家庭裁判所 所在地」、検察庁「神戸地方検察庁」、法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」

対償の有無でどちらの法律が適用されるか決まる

児童買春・児童ポルノ禁止法は、対償を供与し、またはその供与を約束して18歳未満の児童と性交等をすることを児童買春と定めています(第2条第2項)。現金に限らず、食事や物品、泊まる場所の提供も対償として扱われます。ここでいう性交等には、性交や性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触る行為、児童に自分の性器等を触らせる行為も含まれます。兵庫県内で対償のない事件は、県の青少年愛護条例の領域です。

相手の年齢・事情適用される規定法定刑
13歳未満刑法第177条第3項5年以上の有期拘禁刑
13〜15歳で、行為者が5歳以上年長刑法第177条第3項5年以上の有期拘禁刑
16・17歳で、同意しない意思を示すのが難しい状態にさせた、またはその状態に乗じた刑法第177条第1項5年以上の有期拘禁刑
18歳未満で、現に監護する者であることの影響力に乗じた刑法第179条第2項5年以上の有期拘禁刑
18歳未満+対償の供与・約束あり児童買春・児童ポルノ禁止法第4条5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
18歳未満に淫行をさせる行為児童福祉法第34条第1項第6号・第60条第1項10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科
いずれにも当たらない18歳未満との「みだらな性行為又はわいせつな行為」青少年愛護条例第21条第1項・第30条第1項第2号2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

児童買春・児童ポルノ禁止法の附則第2条は、この法律が規制する行為を処罰する条例の規定は法律の施行と同時に効力を失うとしています。対償のある事件は、兵庫県内でも条例ではなく法律で処罰されます。

刑法の規定は対償の有無を問いません。相手が16歳未満だった場合は、お金を渡していてもいなくても5年以上の有期拘禁刑の罪になり、法定刑に罰金がありません。相手の年齢と、年齢についてどう聞いていたかを、最初の相談で弁護士へ正確に伝えてください。どの規定に当たる見込みかを、その場で示してもらえます。

買春のまわりで問題になるほかの罪

行為根拠法定刑
児童買春の周旋児童買春・児童ポルノ禁止法第5条第1項5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科
 周旋を業として行った同条第2項7年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金
児童買春の勧誘同法第6条第1項5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科
児童ポルノの所持(自己の性的好奇心を満たす目的)同法第7条第1項1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
16歳未満への面会の要求(わいせつ目的で、威迫・偽計・誘惑や利益の供与などにより)刑法第182条第1項1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
 要求の結果、実際に会った同条第2項2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
16歳未満への性的な映像の送信要求同条第3項1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

刑法第182条は、相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長のときに限って適用されます。

SNSで相手を探す援助交際では、会う前のやり取りそのものが刑法第182条の面会要求として問われることがあります。相手が16歳未満なら、実際に会っていなくても処罰の対象です。押収された端末に残るメッセージは、証拠として使われます。自分が送った内容を覚えている範囲で弁護士に伝えてください。どの条文が問題になるかを切り分けてもらえます。

制度の参考:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第177条・第179条・第182条、e-Gov法令検索「児童福祉法」

兵庫県の青少年愛護条例が適用される場合

対償がなく、刑法にも当たらない18歳未満との性的な行為は、兵庫県の青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)で扱われます。条例名に「兵庫県」は付かず、他県で使われる「健全育成条例」という名前でもありません。第21条第1項は「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め、違反した者は第30条第1項第2号により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。青少年とは18歳未満の者です(第2条第1号)。

兵庫県の条文は、性行為だけでなくわいせつな行為も禁止の対象に含めています。性交に至っていない行為でも、この第21条第1項が問題になります。刑名は、令和7年3月25日公布の兵庫県条例第8号によって拘禁刑に改められ、令和7年6月1日から施行されています。施行日より前の行為には従前の例が適用されます。

行為禁止の条文罰則年齢を知らなかったとき
みだらな性行為・わいせつな行為第21条第1項第30条第1項第2号:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金過失がなければ免れる(第30条第6項)
児童ポルノ等(自画撮り)の提供を求める第21条の3第30条第5項第12号:30万円以下の罰金または科料過失がなければ免れる(同)
深夜に連れ出す・住所等以外に居させる第24条第2項第30条第5項第14号:30万円以下の罰金または科料過失がなければ免れる(同)
みだらな性行為等の場所の提供・周旋第22条第1項第2号第30条第2項第2号:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金第30条第6項の列挙に入っていない

兵庫県「青少年愛護条例」全文(令和7年兵庫県条例第8号による改正後)で確認した条文の構成です。第32条により、これらの罰則は青少年には適用されません。

何が「みだらな」にあたるかは県の解説に書かれていない

兵庫県が公開している青少年愛護条例の解説ページには、「みだらな性行為」の範囲を説明した記述がありません(2025年8月1日更新のページで確認)。交際していた相手なのか、どのような経緯で関係を持ったのかは、捜査や処分の場面で事情として示すことになります。交際の期間や、互いの家族との関わりが分かる記録を消さずに、弁護士へ渡してください。県内の事件で条例のどの文言に当たるとされているかも、被疑事実の記載から読み取ってもらえます。

自画撮りを求める行為は方法によって処罰される

第21条の3は、青少年に対してその青少年の児童ポルノ等の提供を求めることを禁じています。罰則の対象になるのは、第30条第5項第12号が定める次の2つの方法で求めた場合です。

兵庫県の条例で罰則の対象になる求め方

  • 青少年を欺き、威迫し、または困惑させる方法
  • 青少年に財産上の利益を供与する、またはその申込みや約束をする方法

援助交際のやり取りで「お金を払うから写真を送って」と持ちかけた場合は、2つ目の方法にあたります。刑法第182条第3項の映像送信要求は16歳未満が対象ですが、兵庫県の条例は18歳未満の全体を対象にしており、16歳・17歳が相手のケースも含まれます。

深夜の連れ出しと場所の提供も罰せられる

第24条第2項は、保護者の委託を受けた場合や承諾を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を住所や居所から連れ出したり、それ以外の場所に居させたりすることを禁じています。深夜は午後11時から翌日の午前5時までです(第15条の2)。第22条は、青少年にみだらな性行為などが行われると知ってその場所を提供し、または周旋することを禁じています。

夜に会ってそのまま自宅やホテルで過ごした事案では、第21条第1項とあわせて第24条第2項が問われる場合があります。会った時刻と別れた時刻を思い出せる範囲で書き出し、弁護士に渡してください。どの条文が被疑事実に含まれているかと照らし合わせてもらえます。

出典:兵庫県「青少年愛護条例(全文)」第2条・第15条の2・第21条・第21条の3・第22条・第24条・第30条・第32条、兵庫県「青少年愛護条例」、兵庫県公報「兵庫県条例第8号(令和7年3月25日公布)」

相手が18歳以上だった場合の扱い

相手が18歳以上であれば、児童買春・児童ポルノ禁止法も兵庫県の青少年愛護条例も適用されません。売春防止法第3条は、売春をすることと、その相手方になることを禁じていますが、この条文に罰則はありません。罰則があるのは、公衆の目に触れる方法での勧誘(第5条)、周旋(第6条)、場所の提供(第11条)、売春をさせる業(第12条)などです。兵庫県内で令和7年に売春防止法違反として検挙されたのは13件・10人でした。

ただし、18歳以上だと聞いていた相手が実際には18歳未満だった場合は、児童買春か条例違反の問題に戻ります。兵庫県の条例では、年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れません。相手の年齢に少しでも疑いが残るなら、大人どうしのことだったと自分で片付けずに、弁護士へ相談してください。

制度の参考:e-Gov法令検索「売春防止法」第3条・第5条・第6条・第11条・第12条

「年齢を知らなかった」は兵庫県でどう扱われるか

年齢の認識がどう扱われるかは、適用される規定によって違います。児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)は故意の犯罪で、相手が18歳未満であることの認識が必要です。ただし、18歳未満かもしれないと思いながら行為に及んだ場合は、認識があったと扱われることがあります。

兵庫県の青少年愛護条例は、これと扱いが異なります。第30条第6項は、第21条第1項などに違反した者は「当該青少年の年齢を知らないことを理由として」処罰を免れることができないとし、ただし書で「過失のないときは、この限りでない」と定めています。対償がなく条例で扱われる事件では、知らなかったと言うだけでは足りず、年齢を確かめなかったことに過失がなかったといえるかが問われます。

適用される規定年齢の扱い取調べで問われること
児童買春(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)18歳未満であることの認識が必要18歳未満だと知っていたか、その可能性に気づいていたか
兵庫県の青少年愛護条例(第21条第1項ほか)知らなかったことだけでは免れない(第30条第6項)年齢を確かめなかったことに過失がなかったか

認識や過失があったと判断されやすい事情

  • 相手から中学生や高校生だと聞いていた、制服姿で会っていた
  • 学校や部活動、定期テストの話題がやり取りに出ていた
  • 知り合ったのが、未成年の利用者が多いアプリや掲示板だった
  • 年齢を一度も尋ねていない、身分証を見ていない
  • 相手が名乗った年齢と、外見や話しぶりが食い違っていた

反対に、相手が年齢を偽っていたことを示すメッセージや、年齢を確かめようとした記録は、認識や過失がなかったことを示す材料になります。兵庫県の条例で扱われる事件では、何をもって年齢を確かめたかが、そのまま過失の有無の判断につながります。メッセージや通話の履歴は消さずに、そのまま弁護士へ渡してください。

端末のデータを自分で消さないでください。削除しても復元でき、証拠を隠そうとしたと受け取られます。児童ポルノにあたる画像が残っていれば、自己の性的好奇心を満たす目的の所持として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。何が保存されているかも含めて、弁護士に相談してください。

容疑を認める場合は保護者との示談を急ぐ

児童買春も青少年愛護条例の違反も非親告罪で、告訴がなくても起訴できます。相手や保護者が許しても、それだけで手続きは止まりません。それでも刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかを決めるときに犯罪後の情況を考慮できると定めており、示談の成立はこの事情として示せます。兵庫県内の事件で処分を決めるのは神戸地方検察庁の本庁か支部です。勾留の期限が来る前に示談をまとめられるよう、認めると決めた日に弁護士へ依頼してください。

示談の相手は保護者になる

相手は18歳未満なので、示談の交渉は親権者などの保護者と行います。連絡先は本人には知らされず、弁護士が捜査機関を通じて打診し、保護者の了承が得られた場合に伝えられるのが通常の流れです。

本人や家族が相手の家を訪ねたり、SNSで連絡したりしないでください。保護者の処罰感情を強めるうえ、保釈を判断する場面で被害者側への働きかけとして扱われます。謝罪の伝え方も含めて、連絡はすべて弁護士に任せてください。

兵庫県内の事件で示談書に盛り込む主な項目

  • 謝罪の意思と、示談金の額・支払いの期日
  • 被害届の取下げや、処罰を求めない旨(宥恕)を入れるかどうか
  • 本人と保護者へ今後いっさい連絡しないこと、SNSでつながらないこと
  • 示談の内容を第三者に口外しないこと

示談金の額に公的な基準はない

買春・援助交際の示談金について、金額の分布や平均を示した公的な統計はありません。裁判所の司法統計にも法務省の資料にも、示談金を集計した表は存在しません。実際の額は、相手の年齢、行為の内容と回数、対償として渡した額、画像の有無、加害者側の資力を踏まえた交渉で決まります。金額とあわせて、子どもへの接触を断つ約束をどう形にするかも交渉の中身になります。用意できる金額と、接触を断つために取れる手段を、交渉を始める前に弁護士と決めてください。兵庫県内に住む相手であれば、生活圏が重なる場面への配慮も条件に加えられます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、検察庁「神戸地方検察庁」

容疑を否認する場合に知っておくこと

対償を渡していない、性的な行為はなかった、18歳以上だと信じていたといった言い分があるときは、取調べでの受け答えがそのまま処分に響きます。兵庫県内のどの警察署で取調べを受ける場合でも、次の権利は刑事訴訟法で保障されています。

黙秘権と、調書への署名押印

取調べの前には、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないとされています(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴後の法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問への供述を拒めます(同法第311条第1項)。すべて話すか、すべて黙るかの二択ではありません。身元のように答えても不利にならない事柄と、年齢の認識や対償の有無という核心とは、分けて対応できます。線をどこで引くかは、最初の取調べより前に弁護士と決めてください。

調書は、読み聞かせか閲覧で誤りがないかを確かめさせる決まりで、違う箇所があれば増減変更を申し立てられます(同条第4項)。同条第5項は署名押印を求めることができるとしたうえで、拒絶した場合はこの限りでないと定めています。年齢をどう聞いていたかが自分の説明と違う書き方になっていたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。

取調べは録音・録画されない

取調べの録音・録画が義務づけられるのは、裁判員裁判の対象事件と、検察官が独自に捜査する事件だけです(同法第301条の2)。兵庫県警が捜査する児童買春や青少年愛護条例の事件は、どちらにも当たりません。取調室でのやり取りは映像に残らない前提で進みます。取調べを受けた日は、聞かれたことと答えたことをその日のうちに書き留め、接見に来た弁護士へ渡してください。あとで調書と突き合わせる材料になります。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている人は、弁護人または弁護人になろうとする人と立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関が日時を指定できるのは起訴前に限られ、その指定は防御の準備をする権利を不当に制限してはならないとされています(同条第3項)。兵庫県は東西に長く、姫路や豊岡の警察署に留置されると、神戸市内の事務所からの接見には時間がかかります。依頼する前に、留置先の警察署まで何日おきに通えるかを聞いてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条

児童買春の時効は5年、青少年愛護条例は3年

公訴時効の長さは、どの規定で扱われるかで変わります。児童買春・児童ポルノ禁止法第4条は長期5年の拘禁刑なので、長期10年未満の罪として5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。兵庫県の青少年愛護条例第21条第1項の違反は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金なので、同項第6号により3年になります。

適用される規定法定刑公訴時効根拠
児童買春(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金5年第250条第2項第5号
青少年愛護条例(第21条第1項・第30条第1項第2号)2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金3年同項第6号
自画撮りの要求・深夜の連れ出し(同条例第30条第5項)30万円以下の罰金または科料3年同項第6号
自己を相手方として淫行をさせる行為(児童福祉法第60条第1項)10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科12年第250条第3項第3号
16歳未満との性交等(刑法第177条第3項)5年以上の有期拘禁刑15年第250条第3項第2号

第250条第3項の罪は、令和5年の改正で設けられた性犯罪の特則です。

第250条第3項の罪では、被害者が18歳未満だった場合、犯罪行為が終わった時から被害者が18歳になる日までの期間が時効に加算されます(同条第4項)。15歳の相手との行為であれば、18歳までの3年が上乗せされます。時効は犯罪行為が終わった時から進み(同法第253条第1項)、犯人が国外にいる間や、逃げ隠れて起訴状の謄本を届けられなかった期間は進行が止まります(同法第255条第1項)。

兵庫県内では令和7年に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で115件が検挙されています。時効が完成するまで、兵庫県警が捜査を続けている事件があるということです。相手の保護者が警察に相談したと知っているなら、連絡が来る前に弁護士へ相談してください。自分から出頭する準備を整えておけば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。

刑事の時効とは別に、損害賠償の請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消えると定め、第724条の2は人の生命・身体を害した場合の3年を5年に延ばしています。刑事の処分が決まったあとに民事で請求される場面まで含めて、弁護士に対応を組み立ててもらいましょう。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2

処分の見通し

処分の傾向は、全国の検察統計で見ることができます。令和6年に全国の検察庁が処理した児童買春・児童ポルノ禁止法違反は3,608人で、起訴1,090人、不起訴439人、家庭裁判所への送致866人でした。起訴された人のうち666人(61.1%)は、略式命令の請求です。

令和6年・全国児童買春・児童ポルノ法青少年保護育成条例売春防止法
処理した人員(既済)3,608人2,021人616人
起訴1,090人511人202人
 うち略式命令の請求666人430人44人
不起訴439人663人295人
家庭裁判所へ送致866人311人32人
起訴率(算出)71.3%43.5%40.6%

法務省「検察統計調査」令和6年年報の公表値です。起訴率は起訴人員を起訴と不起訴の合計で割った算出値です。青少年保護育成条例の欄は、兵庫県の青少年愛護条例を含む全国の条例の合計です。

児童買春・児童ポルノ禁止法の起訴率71.3%は、条例の43.5%を大きく上回ります。対償があったと認められるかどうかで、起訴される可能性が変わるということです。一方、条例違反で起訴された511人のうち430人(84.1%)は略式命令の請求で、法廷を開かない書面の手続きで終わっています。

兵庫県内の事件では、神戸地方検察庁の本庁または支部が処分を決め、略式命令は県内14の簡易裁判所が出します。略式命令による罰金も有罪で、前科として残ります。罰金で終わる見込みがあっても、不起訴を目指せる段階のうちに示談を進めましょう。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」

起訴されたあとは保釈を請求できる

保釈を請求できるのは、起訴されたあとの被告人だけです。刑事訴訟法第88条第1項が請求できる人を勾留されている被告人とその弁護人・家族などに限り、第207条第1項ただし書が起訴前の勾留から保釈を外しているためです。兵庫県内のどの警察署や拘置施設にいても、この扱いは同じです。

保釈を妨げやすい事情

第89条は、除外事由に当たらなければ保釈を「許さなければならない」と定めています(権利保釈)。児童買春・児童ポルノ禁止法第4条と青少年愛護条例の罪は刑の下限がないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。相手が16歳未満で刑法第177条が問われる事件は5年以上の有期拘禁刑なので第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。

除外事由内容この種の事件での当たり方
第89条第2号前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑の罪で有罪の宣告を受けた重い前科があると当たります
第89条第4号罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある端末のメッセージや画像を消した疑いがあると当たります
第89条第5号被害者や関係者、その親族に害を加えたり畏怖させたりすると疑うに足りる相当な理由がある相手や保護者へ自分から連絡した経緯があると当たります

相手は18歳未満で、住む地域が近いことも少なくありません。逮捕されたあとに相手や保護者へ自分から連絡しないでください。連絡を取った事実が、保釈を認めない理由として使われます。裁量保釈(第90条)では、身体の拘束が続くことによる健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益も考慮されます。勤務先の事情や通院の記録、扶養している家族の状況が分かる書類を弁護士に渡してください。

保証金と、起訴前に使える手段

保証金の額は、犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して決まり(第93条)、金額の分布や平均を示した公的な統計はありません。起訴前は保釈を使えないため、勾留に対する準抗告(第429条)や勾留の取消請求(第87条)、裁判所の職権による勾留の執行停止(第95条)で身柄の解放を求めます。勾留の執行停止は保証金が要らない一方、本人や家族から請求する規定がありません。

令和5年の改正では、保釈中の被告人に住居や仕事の状況の報告を命じる規定(第95条の4)と、監督者の制度(第98条の4)が設けられました。家族が監督者になれるかを弁護士に相談すれば、身元を引き受ける体制を神戸地方裁判所(または支部)へ示せます。

司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、11,132人が保釈保証金を納めて釈放されています。保釈を請求していない事件も含んだ数字なので、請求すれば認められないという意味ではありません。起訴の連絡を受けたら、その日のうちに保釈請求の準備を弁護士に頼んでください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第98条の4・第207条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表

外国籍の人が有罪になったときの在留資格

兵庫県内に住む外国籍の人が買春・援助交際の事件で有罪になった場合、在留資格への影響は入管法のどの号に当たるかで決まります。執行猶予が付いても退去強制の対象になる第24条第4号の2は、窃盗・詐欺・傷害などの罪を挙げていますが、児童買春・児童ポルノ禁止法も青少年愛護条例も、刑法の性犯罪(第2編第22章)も入っていません。

根拠対象この種の事件での当たり方
第24条第4号の2別表第一の在留資格で、窃盗・詐欺・傷害などの罪により拘禁刑に処せられた者対象の罪に入っていないため当たりません
第24条第4号リ無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予は除く)1年を超える実刑になった場合に当たります

略式命令による罰金で終わった場合は、第24条第4号リにも当たりません。

勾留や服役で就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消事由(入管法第22条の4第6号)に当たり得ます。国や自治体の職員には、退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報義務があり(第62条第2項)、刑事施設の長も釈放のときに通報します(同条第3項)。在留特別許可(第50条)は退去強制令書が発付されたあとは申請できないため、判決が確定する前から入管手続きに詳しい弁護士へつないでもらいましょう。判断の考え方は、令和6年3月改定のガイドライン(令和6年6月10日から運用)に示されています。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主な違反事由とするものは503人でした。在留手続きの一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けており、兵庫県内からも利用できます。留学や就労の在留資格で県内に住んでいる人は、勾留された時点で在留資格の種類と期限を弁護士へ伝えてください。身柄の解放を急ぐ理由として意見書に書き込めます。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

買春・援助交際の事件で弁護士に依頼できること

兵庫県内の買春・援助交際の事件で弁護士が担う役割は、適用される規定の見極め、保護者との示談、身柄の解放が中心です。いずれも勾留の期限までに動く必要があるため、依頼が早いほど打てる手が増えます。

どの規定で扱われるかを見極める

刑法・児童買春法・青少年愛護条例のどれに当たるかで、法定刑は5年以上から罰金まで開きます。兵庫県の条例は年齢を知らなかった場合の扱いが法律と違うため、その差を踏まえた見通しを示せます。

保護者との示談をまとめる

捜査機関を通じて保護者に連絡を取り、謝罪と賠償、接触を断つ約束を示談書にまとめます。神戸地方検察庁が処分を決める前に成立させれば、判断に反映されます。被害者との示談交渉に関する記事もあわせてご覧ください。

年齢の認識と過失について主張を組み立てる

やり取りの記録から、相手が年齢を偽っていた経緯や、年齢を確かめようとした事実を拾い出します。記録は消さずに、そのまま預けてください。

身柄の解放を求める

勾留を請求しないよう意見を出し、勾留決定には準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します。勤務先や学校への影響を小さくするための動きを、依頼したその日から始められます。

少年事件や在留資格の手続きにつなぐ

本人が20歳未満なら神戸家庭裁判所の5庁での手続きに、外国籍なら入管の手続きに備えます。刑事の処分と並行して、その先の手続きまで見通せます。

兵庫県で買春・援助交際の事件に対応する弁護士の選び方

この罪では、どの規定で扱われるかと、処分の前に示談をまとめられるかで結果が変わります。依頼先に電話したら、次の点をその場で聞いてください。比較に時間をかけるより、条件が合う事務所へ早く決めたほうが打てる手が残ります。

兵庫県で依頼先を決めるときに聞く5点

  • 身柄のある警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法と兵庫県の青少年愛護条例(第30条第6項を含む)の違いを説明できるか
  • 18歳未満の相手の保護者と示談を進めた経験があるか
  • 本人が20歳未満の場合に、神戸家庭裁判所の手続きまで対応できるか
  • 着手金と、接見1回あたりの日当・交通費がいくらか

接見に通える距離で選ぶ

兵庫県は神戸・阪神・明石・播磨・但馬で当番弁護士の連絡先が分かれるほど広く、地域ごとに接見の負担が違います。留置先の警察署と事件のあった場所を伝えれば、通える事務所かどうかをその場で答えてもらえます。

地域主な警察署審理を担当する庁依頼先を選ぶときの目安
神戸神戸市内の11署(神戸西を除く)と三田・三木・篠山・丹波・洲本・淡路・南あわじ本庁(丹波・篠山は柏原支部、淡路島は洲本支部)裁判所・検察庁・弁護士会館が中央区に集まり、事務所の選択肢が多い。淡路島の署は移動の負担を先に聞く
阪神尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西尼崎支部・伊丹支部大阪市内の事務所も接見に通える距離。尼崎拘置支所へ移ったあとの面会も含めて聞く
明石明石・神戸西明石支部神戸市西区の事件も明石支部が担当する
播磨姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・たつの・相生・赤穂・加西・西脇ほか姫路支部・社支部・龍野支部対象の署が14と多い。姫路市内に事務所があれば往復が短い
但馬豊岡・南但馬・美方豊岡支部日当と交通費がかさみやすい。見積もりの段階で回数と単価を出してもらう

地域の区分は兵庫県弁護士会の当番弁護士のブロックです。審理を担当する庁は事件が起きた場所で決まり、朝来市と香美町は旧町単位で姫路支部と豊岡支部に分かれます。

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

逮捕の直後に無料で呼べるのは当番弁護士で、兵庫県弁護士会の5つのブロックが受け付けています。国選弁護人は勾留されたあとに請求でき(資力申告書が必要です)、弁護士を自分で選ぶことはできません。保護者との示談を勾留の期限内にまとめたいなら、逮捕の直後から動ける私選の弁護士を選びましょう。当番弁護士として面会に来た弁護士に、そのまま私選で依頼することもできます。

買春・援助交際の事件の弁護士費用

費用の総額は、在宅のまま示談で終わる事件と、起訴されて公判まで続く事件とで大きく違います。おおよその目安は60万円から110万円程度で、相手が16歳未満で刑法第177条が問われる場合や、公判に進む場合はこれを上回ります。

項目内容費用の目安
相談料依頼の前に弁護士へ相談する費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼した時点で支払う費用35万円〜60万円
報酬金事件が終わったときに結果に応じて支払う費用30万円〜50万円
接見費用・日当警察署での面会、公判への出席1回あたり2万円〜5万円
実費交通費や郵送費など数千円〜数万円
総額-60万円〜110万円程度

保護者へ支払う示談金は、弁護士費用とは別に用意します。金額は事件の内容と弁護活動の範囲で変わります。

兵庫県内で見積もりを取るときは、接見1回あたりの日当と交通費を含めた額で出してもらってください。神戸市内の事務所から豊岡や洲本の警察署へ通う場合、移動の分が積み上がります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事でも扱っています。

費用を用意できないときは法テラスを使う

収入と資産が一定の基準以下であれば、日本司法支援センター(法テラス)の制度を利用できる場合があります。兵庫県内の法テラスは神戸・尼崎・姫路の3拠点で、いずれも平日9時から17時までの受付です。

名称所在地電話
法テラス兵庫神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F0570-078334(IP電話 050-3383-5440)
法テラス阪神尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F0570-078335(IP電話 050-3383-5445)
法テラス姫路姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル0570-078336(IP電話 050-3383-5448)

法テラス兵庫の無料法律相談は、月曜から金曜の10時〜12時と13時〜16時です。法テラス兵庫法律事務所と阪神法律事務所は初めての相談を受け付けていないため、新しい相談は地方事務所・支部へ申し込みます。

兵庫県の買春・援助交際事件の検挙状況

兵庫県警察の犯罪統計書によると、令和7年に県内で検挙されたのは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が115件・38人、青少年愛護条例違反が55件・40人、売春防止法違反が13件・10人でした。

法令(兵庫県・検挙)令和5年令和6年令和7年
児童買春・児童ポルノ禁止法138件・71人123件・30人115件・38人
青少年愛護条例66件・47人50件・37人55件・40人
売春防止法21件・9人1件・2人13件・10人

兵庫県警察「犯罪統計書」令和7年・令和6年の表5(特別法犯)の公表値です。令和5年の数値は令和6年版の前年欄によります。児童買春・児童ポルノ禁止法の数値には、児童ポルノの事件も含まれます。

児童買春・児童ポルノ禁止法は、令和7年の115件に対して検挙人員が38人で、件数が人員のおよそ3倍です(算出)。検挙件数は事件の数、検挙人員は人の数を数えたもので、同じ人が複数の件で検挙されれば件数だけが増えます。令和7年は、青少年愛護条例の検挙人員(40人)が児童買春・児童ポルノ禁止法(38人)を上回りました。

全国では令和6年に、児童買春で416件・290人が検挙され、被害児童は283人でした。青少年保護育成条例の「みだらな性行為等」は773件・528人で、全国でも条例による検挙のほうが多くなっています。兵庫県内でも全国でも、対償のない事件が一定の割合を占めているということです。

ここに挙げた数値は、兵庫県内や全国でどれだけの事件が扱われたかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、相手の年齢、対償の有無、示談の成否、同じことを繰り返していないかといった事情で決まります。

出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」、兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」、警察庁「令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況」

兵庫県の買春・援助交際でよくある質問

Q1. 西宮の警察署で家族が逮捕されました。当番弁護士はどこへ電話しますか?

西宮署と甲子園署は阪神ブロックなので06-6412-8030です。尼崎の3署、芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署と尼崎拘置支所も同じ番号です。平日9時〜17時は弁護士会の職員が受けるので、その時間帯にかけてください。休日・夜間は留守番電話に切り替わります。

Q2. 加古川や姫路の警察署にいる場合の連絡先は?

姫路・飾磨・網干・加古川・高砂の各署は播磨ブロックで079-224-7115です。神戸ブロックの番号にかけると担当が違い、取り次ぎに時間がかかります。留置されている警察署の名前を聞き取ってから発信してください。

Q3. お金を渡していなければ罪になりませんか?

児童買春罪は成立しませんが、兵庫県では青少年愛護条例第21条第1項(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象になり得ます。条文は性行為だけでなく「わいせつな行為」も禁じています。相手が16歳未満なら、対償の有無にかかわらず刑法第177条(5年以上の有期拘禁刑)です。食事や泊まる場所の提供は対償にあたります。

Q4. 兵庫県の条例では「年齢を知らなかった」で処罰を免れますか?

知らなかったことだけでは免れません。青少年愛護条例第30条第6項は、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないとし、過失がないときに限って例外を認めています。年齢をどう確かめたかが問われるので、やり取りの記録を消さずに弁護士へ渡してください。

Q5. 交際していた相手でも罪になりますか?

兵庫県の条例が禁じるのは「みだらな性行為又はわいせつな行為」で、県の解説ページにはその範囲の説明がありません。交際の期間や経緯は、処分の場面で事情として示す材料になります。関係が分かる記録を消さずに、弁護士へ渡してください。

Q6. 写真を送ってほしいと頼んだだけです。

兵庫県の条例第21条の3は、青少年に児童ポルノ等の提供を求めることを禁じ、欺く・威迫する・困惑させる方法や、お金などの利益を約束する方法で求めた場合に30万円以下の罰金または科料を科します。相手が16歳未満なら、刑法第182条第3項(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)も問題になります。

Q7. 夜遅くに会っただけでも条例違反になりますか?

兵庫県の条例第24条第2項は、保護者の委託や承諾などの正当な理由なく、午後11時から翌日の午前5時までの深夜に青少年を連れ出したり、住所等以外の場所に居させたりすることを禁じています。違反は30万円以下の罰金または科料です。会った時刻と別れた時刻を書き出して、弁護士に渡してください。

Q8. 相手やその親が許してくれれば終わりますか?

終わりません。児童買春も条例違反も非親告罪で、告訴がなくても起訴できます。ただし示談の成立は、神戸地方検察庁の検察官が処分を決めるときの事情として示せます。処分が決まる前に成立させましょう。

Q9. 罰金で終わりますか?

全国の令和6年の統計では、児童買春・児童ポルノ禁止法で起訴された1,090人のうち666人が略式命令の請求でした。ただし起訴率は71.3%で、条例の43.5%より高い水準です。略式命令の罰金も有罪で、前科として残ります。不起訴を目指せる段階なら、示談を先に進めましょう。

Q10. 兵庫県内で裁判になるとしたら、どこの裁判所ですか?

事件が起きた場所で決まり、神戸地方裁判所の本庁か、明石・伊丹・尼崎・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部のいずれかです。この種の事件は裁判員裁判の対象ではないため、神戸本庁や姫路支部へ集められることはありません。略式命令で終わる場合は法廷に立たず、書面の手続きで済みます。

Q11. 17歳の息子が疑われています。どこで手続きが進みますか?

20歳未満の少年の事件は家庭裁判所へ送られ、兵庫県内では神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部が扱います。なお青少年愛護条例の罰則は、第32条により18歳未満の人には適用されません。留置先の警察署を聞き取り、そのブロックの当番弁護士へ電話してください。

Q12. 相手が18歳以上なら罪になりませんか?

売春防止法第3条は売春の相手方になることを禁じていますが、罰則はありません。ただし相手が実際には18歳未満だった場合は、児童買春か兵庫県の条例違反の問題になります。年齢に疑いが残るなら、弁護士に相談してください。

Q13. 端末に画像が残っています。消してもよいですか?

消さないでください。削除しても復元でき、証拠を隠そうとしたと受け取られます。児童ポルノにあたる画像の所持は、それだけで1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。何が入っているかも含めて弁護士へ相談してください。

Q14. 逮捕された家族には、いつから会えますか?

勾留が決まる前は、家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも立会人なしで本人と会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。神戸拘置所・尼崎拘置支所・姫路拘置支所・豊岡拘置支所へ移ったあとは、8時30分〜11時30分と13時〜16時が面会の受付時間です。

兵庫県で買春・援助交際の弁護士を探す どの規定で扱われるかが決まる前に相談してください

兵庫県では、対償の有無と相手の年齢で、刑法・児童買春法・青少年愛護条例のどれが適用されるかが変わり、条例では年齢を知らなかったという説明だけでは足りません。初回相談料、夜間・休日の対応、県内のどこまで接見に向かえるかは事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、留置先の警察署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月24日時点で確認できた公表情報にもとづいて作成しています。兵庫県内の検挙の統計は兵庫県警察「犯罪統計書」の令和7年(2025年)中と令和6年(2024年)中の公表値、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、全国の検挙状況は警察庁「令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況」、保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、在留資格に関する統計は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。青少年愛護条例の条文と刑名は、令和7年6月1日施行の兵庫県条例第8号による改正後の全文で確認しています。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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