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宮崎県で買春・援助交際に強い弁護士一覧

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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)

住所 〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
最寄駅 JR佐賀駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【示談交渉◎】弁護士×上級心理カウンセラーが、被害者/加害者のサポートを行います。
弁護士の強み|【少年犯罪/性犯罪/窃盗】家族・本人からの連絡◎無罪獲得実績◎事前予約で休日相談◎【早期釈放・執行猶予を目指すならご相談を!】◆犯罪心理の理解から弁護のサポート◆心理カウンセラーの資格あり◆被害者相談可
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
注力案件
買春・援助交際
性犯罪
痴漢
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
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宮崎県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の受付は県内1本で、夜間は留守番電話

宮崎県弁護士会の当番弁護士は、地域ごとに番号が分かれていません。家族・親族は受付用の携帯電話090-3328-3141にかけ、午後5時から午前9時までは留守番電話に用件を残します。伝える内容は、本人の氏名・生年月日・国籍・使う言語、留置されている施設、本人との関係、申込者の連絡先、逮捕の罪名と日時です。弁護士会の代表電話(0985-22-2466)とは別の番号なので、夜中に逮捕を知ったときも受付電話に吹き込んでください。逮捕前や在宅の段階なら、代表電話かインターネットの「ひまわり相談ネット」で弁護士への相談を予約できます。

少年の非行の相談と、被害を受けた子どもの側の窓口

窓口 電話 受付・内容
宮崎県警察 ヤングテレホン(警察本部)0985-23-78678時30分〜17時15分(土日祝・12月29日〜1月3日を除く)。非行や友人関係などの相談。都城署(0986-23-7874)・延岡署(0982-21-7874)など各署にも専用番号がある
宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室・宮崎少年鑑別所内)0985-22-78309時〜12時15分・13時〜17時。非行や子育ての相談で、相談は無料
宮崎県警察 性犯罪相談ダイヤル0985-31-8740/#810324時間受付。警察官が対応する
性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎0985-38-8300/#8891月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ転送される
公益社団法人みやざき被害者支援センター0985-38-7830月〜金(祝祭日を除く)の10時〜16時。弁護士による無料法律相談(予約制)もある

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「相談の流れ」、宮崎県警察本部「ヤングテレホン」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」、宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」、性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎「相談窓口」、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」

宮崎県で買春・援助交際を疑われたとき、本人と家族が最初の一日にすること

このページは、18歳未満の相手と、お金や物を渡して(約束だけの場合を含む)、または何も渡さずに性的な関係を持ったとして宮崎県警の捜査を受けている本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。被害を受けた子どもや保護者が使える窓口は、相談窓口の表に分けて載せました。見返りがあれば児童買春・児童ポルノ禁止法第4条の児童買春罪、なければ「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」第19条第1項が中心になります。画像の保存や送受信が問われているときは当サイトの「児童ポルノ・児童買春」、16歳未満の子との行為は「不同意わいせつ」「不同意性交等」のページで詳しく扱っています。家族が県内の警察署に留置されたら、宮崎県弁護士会の当番弁護士の受付電話(090-3328-3141・県内共通)にかけてください。

いまの状況別・最初にすること

家族が宮崎北・都城・延岡などの署に留置された
宮崎県弁護士会の当番弁護士は、留置先が県内のどの署でも同じ受付用の携帯電話090-3328-3141で申し込みます。午後5時から翌朝9時までは留守番電話なので、本人の氏名・生年月日、留置されている署の名前、申し込む人の連絡先と本人との関係を吹き込んでください。申し込めるのは本人と家族・親族で、弁護士の派遣は1回だけ無料です。
宮崎県警から出頭するよう連絡が来た
宮崎県で令和7年に刑法犯で検挙された人のうち逮捕されたのは28.5%(算出)で、7割余りは在宅のまま捜査が進んでいます。出頭の日より前に刑事事件を扱う弁護士と会い、話す内容と話さない内容を決めておきましょう。弁護士会への相談の予約は事務局(0985-22-2466・9時〜17時)で受け付けています。
相手が18歳未満だったと、あとで知った
宮崎県の条例は第29条第6項で、第19条第1項の違反について年齢を知らなかったことだけを理由に処罰を免れることはできないとし、知らなかったことに過失がなければ別としています。相手が年齢を伝えてきたメッセージやプロフィールの画面を消さず、そのまま弁護士に渡してください。過失があったかを判断する材料になります。
疑われているのが18歳未満の本人
条例第31条により、この条例の罰則は青少年本人には適用されません。ただし見返りがあれば児童買春罪、相手との年齢差によっては刑法の罪にあたり、少年事件として宮崎・都城・延岡のいずれかの家庭裁判所が扱います。家庭裁判所から呼出しが届く前に、少年事件を扱う弁護士へ付添人を頼むかを決めましょう。

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表

宮崎県で買春・援助交際により逮捕されたあとの流れと、事件を扱う庁

警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されれば合わせて20日までで、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

単独事件は地元の本庁・支部、合議は宮崎市と延岡市の2か所だけ

取調べは宮崎県警の13の警察署のいずれかで進み、起訴するかどうかは宮崎地方検察庁(宮崎市別府町の宮崎法務総合庁舎)か、日南・都城・延岡の3支部が決めます。児童買春罪や県の条例違反は、ふつうは裁判官1人の単独事件です。これに対し、16歳未満の子(13〜15歳の子なら5歳以上年上の人が相手)との性交等は不同意性交等罪となり、裁判官3人の合議事件として扱われます(裁判所法第26条第2項第2号)。宮崎県で合議事件を扱うのは宮崎地裁の本庁(宮崎市旭)と延岡支部だけで、日南支部と都城支部の区域の合議事件は本庁で審理されます。裁判員裁判は県内の事件をすべて本庁が扱いますが、この罪名は通常その対象になりません。

地域 受け持つ警察署(条例の区域) 地裁(単独事件) 合議 少年 地域内の拘置支所 裁判員/控訴審
宮崎市・国富町・綾町宮崎北(大淀川の中心線より北)・宮崎南(同じく南)・高岡(宮崎市高岡町と国富町・綾町)本庁(宮崎簡裁)宮崎宮崎宮崎拘置支所本庁/高裁宮崎支部
西都市・高鍋町・新富町・木城町・川南町・都農町・西米良村西都(西米良村と新富町の一部を含む)・高鍋本庁(西都簡裁)宮崎宮崎なし本庁/高裁宮崎支部
日南市・串間市日南・串間日南支部(日南簡裁)宮崎宮崎なし本庁/高裁宮崎支部
都城市・三股町都城(三股町を含む)都城支部(都城簡裁)宮崎都城都城拘置支所本庁/高裁宮崎支部
小林市・えびの市・高原町小林(高原町を含む)・えびの都城支部(小林簡裁)宮崎都城なし本庁/高裁宮崎支部
延岡市・門川町・美郷町(旧北郷村)延岡・日向(門川町と美郷町)延岡支部(延岡簡裁)延岡延岡延岡拘置支所本庁/高裁宮崎支部
日向市・諸塚村・椎葉村・美郷町(旧南郷村・旧西郷村)日向(椎葉村大河内の一部は西都)延岡支部(日向簡裁)延岡延岡なし本庁/高裁宮崎支部
高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町高千穂延岡支部(高千穂簡裁)延岡延岡なし本庁/高裁宮崎支部

※警察署は宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」別表(最終改正は平成22年のため現在の市町村名で表記)、裁判所は「宮崎県内の管轄区域表」によります。木城町大字中之又は日向署、都城市夏尾町の御池とその周辺は小林署の受け持ちです。日向と高千穂には家庭裁判所の出張所もあります。控訴審はどの地域の事件も宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部で、福岡高等裁判所の本庁へは行きません。

警察署と簡易裁判所の区割りがずれる町村があります。門川町と美郷町は警察なら日向署ですが、門川町と美郷町の旧北郷村は延岡簡裁の区域です。宮崎県内に刑務所はなく、拘置施設は宮崎市大字糸原の宮崎拘置支所と都城拘置支所(ともに鹿児島刑務所の支所)、延岡拘置支所(大分刑務所の支所)の3つです。留置先の署名と、相手と会った市町村を弁護士にそろえて伝えましょう。どの庁で審理されそうかの見通しを最初の面会で聞けます。

本人が20歳未満なら、少年事件は宮崎・都城・延岡の3か所

20歳未満の人の事件は、すべて家庭裁判所に送られます。宮崎県で少年事件を扱うのは宮崎家裁の本庁(宮崎市旭)と都城支部・延岡支部の3か所で、日南支部の区域の少年事件は本庁へ回ります。合議事件とは割り振りが違い、都城市や小林市の少年事件は都城支部ですが、合議事件になれば宮崎市の本庁です。観護措置で入る少年鑑別所は宮崎市鶴島の宮崎少年鑑別所1か所で、県内に少年院はありません。都城や延岡から通う家族は、宮崎市へ面会に行ける日を審判の日程が決まる前に弁護士と相談しましょう。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条

宮崎県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰

適用される規定は、相手の年齢と見返り(対償)を渡したか、渡す約束をしたかでほぼ決まります。見返りには現金だけでなく、品物や食事代の負担も含まれ得ます。警察から告げられた罪名と条文を書き留めて、面会に来た弁護士に見せてください。どの規定で捜査が進んでいるかを、その場で見立ててもらえます。

疑われている行為 罪と根拠 法定刑
18歳未満の相手に見返りを渡すか約束して性交等をした児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
18歳未満の相手と、見返りなしにみだらな性行為やわいせつの行為をした宮崎県の青少年条例第19条第1項(罰則は第29条第1項)2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
18歳未満の相手に、みだらな性行為やわいせつの行為を教えた・見せた・聴かせた同条例第19条第2項(罰則は第29条第2項)1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)と性交等をした不同意性交等罪(刑法第177条第3項)5年以上の有期拘禁刑
16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)にわいせつな行為をした不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項)6月以上10年以下の拘禁刑
わいせつ目的で16歳未満の子に会うよう求めた刑法第182条第1項(実際に会えば第2項)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
相手が18歳以上だった売春防止法第3条売春の相手方を罰する規定はない

宮崎県の青少年条例のそのほかの罰則

この条例(昭和52年宮崎県条例第27号)の「青少年」は18歳未満の者です(第10条第1号)。罰則は令和7年条例第7号による改正で、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。画像の要求を禁じる第19条の2は、令和2年条例第20号で加わり、令和2年7月1日に施行された規定です。

禁止される行為 罰則(第29条)
青少年に、その青少年の児童ポルノ等を送るよう求める(第19条の2)30万円以下の罰金。ただし、拒まれたのに求めた場合か、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す(約束を含む)方法で求めた場合に限る
保護者の委託や同意などの正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出す・同伴する、帰宅したいと言うのを引き止める(第20条第2項)10万円以下の罰金または科料
みだらな性行為などが青少年に行われると知りながら、場所を提供・周旋する(第21条)号に応じて2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、あるいは30万円以下の罰金

※宮崎県法規集の条例本文によります。条例でいう深夜は午後11時から翌日の午前4時までです(第10条第7号)。

「年齢を知らなかった」はどこまで通るか

児童買春罪で処罰されるのは、相手が18歳未満だと知っていたか、その可能性を分かったうえで行為に及んだ場合です。宮崎県の条例は第29条第6項で、第19条第1項・第2項や第21条など列挙した規定の違反について、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないと定め、過失がないときは例外としています。深夜の連れ出し(第20条第2項)と画像の要求(第19条の2)は、この項に挙がっていません。年齢を一度も尋ねなかった事情は過失を認める方向に、相手が年齢を偽った事情は逆の方向に働くため、やり取りを自分で選り分けず、丸ごと弁護士に預けましょう。

出典:宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」

容疑を認めるか否認するかで変わる弁護の中心

認めるなら、宮崎地検が処分を決める前に保護者との示談を目指す

児童買春罪も宮崎県の条例違反も、告訴がなくても起訴できる罪です。それでも検察官は犯罪後の情況を考えて起訴するかを決めるので(刑事訴訟法第248条)、示談がまとまったかどうかは判断の材料になります。示談の相手は子ども本人ではなく親権者などの保護者で、弁護士が連絡先を知ることができるのは、保護者が了承し、警察や検察官が取り次いだときに限られます。本人や家族が子どもや保護者に連絡したり、自宅や学校の近くへ行ったりしないでください。口裏合わせを疑われ、勾留が延びる原因になります。示談金に公的な基準はなく、会った回数や渡した金額などを踏まえて話し合います。相手の家族が都城市や延岡市など離れた地域に住んでいても交渉は弁護士が担うので、用意できる金額の上限を早めに伝えましょう。

否認するなら、取調べの中身をその日のうちに書き留める

「お金は渡していない」「18歳以上だと聞いていた」と争う場合、取調べで話した内容は調書になり、裁判の証拠として使われます。警察官や検察官は取調べの前に話したくないことは話さなくてよいと告げる義務があり(刑事訴訟法第198条第2項)、読み聞かされた調書に誤りがあれば訂正を求められ、納得できなければ署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。この罪名は取調べの録音・録画が義務づけられた事件にあたらないため(同法第301条の2)、記録は本人の記憶だけが頼りです。聞かれたことと答えたことをその晩のうちにメモし、面会のたびに弁護士へ見せてください。

スマートフォンのメッセージや画像を自分の判断で消さないでください。端末の解析で復元されることがあり、証拠を隠そうとしたと受け取られます。受け取った画像が児童ポルノにあたる場合、自分の性的好奇心を満たす目的で持っているだけでも、児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」

買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格

起訴前は保釈が使えず、準抗告や勾留取消しで争う

保釈は起訴されたあとの被告人のための制度で、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、勾留の裁判に対する準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。児童買春罪と宮崎県の条例違反は法定刑に下限がないので、権利保釈の除外事由を定めた第89条第1号にはあたりません。16歳未満の子との不同意性交等罪で起訴されたときは第1号に該当し、第90条の裁量保釈で判断されます。どの罪でも問題になりやすいのは、データを消すおそれ(第89条第4号)と子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。

全国では令和7年、第一審が終わった被告人のうち勾留された35,125人の中で、保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。宮崎県内の拘置施設は、宮崎・都城・延岡の3つの拘置支所です。起訴が見えてきたら、保証金の工面と身元を引き受ける家族を弁護人と決めておきましょう。

公訴時効は児童買春5年、宮崎県の条例違反3年

児童買春罪は長期5年の拘禁刑にあたるので、公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。宮崎県の条例の淫行・わいせつ(長期2年)、教える・見せる行為、画像の要求、深夜の連れ出しは、いずれも3年(同項第6号)で、刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子との不同意性交等罪は15年(同条第3項第2号)、不同意わいせつ罪は12年(同項第3号)で、被害者が18歳未満だったときはその子が18歳になる日までの期間が足されます(同条第4項)。

外国籍の人の在留資格

宮崎県の在留外国人は令和7年末で12,981人で、技能実習と特定技能を合わせると60.6%を占めます(全国は20.5%)。児童買春罪も宮崎県の条例違反も、執行猶予でも退去強制の理由になる入管法第24条第4号の2の罪には入っていません。この罪名で退去強制が問題になるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けた場合です(第24条第4号リ)。就労の在留資格では、勾留で仕事を3か月以上続けられないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。当番弁護士の受付電話で通訳が必要だと伝え、面会では在留カードの在留資格と期限を弁護士に見せてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

買春・援助交際事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

宮崎県内のこの種の事件で弁護士に任せる仕事の柱は、保護者との示談と身柄の早期解放の2つで、どちらも最長20日の勾留のうちに進めます。

保護者との示談交渉

謝罪の申入れから金額の調整、今後一切連絡しない約束までを任せられます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめました。

早期の身柄解放

勾留請求をしないよう検察官に働きかけ、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。

宮崎県弁護士会は1会で支部はなく、会員の8割強が宮崎市周辺

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、宮崎県は宮崎地裁1つなので宮崎県弁護士会1会です。会員は2026年10月1日現在で138名で、支部はありません。日弁連の紹介では約8割強の会員が宮崎市周辺に事務所を置き、延岡・都城・日南の地裁支部はそれぞれ本庁から車で1時間程度とされています。延岡署・高千穂署・串間署などに本人がいて宮崎市の事務所に頼むと、面会や出廷のたびに日当や交通費がかさみやすくなります。当番弁護士に最初の面会を任せている間に、私選の事務所を次の3点で比べましょう。弁護士会のサイトでは、県北・県央・県西・県南のエリアから事務所を探せます。

私選の事務所を比べる3点

  • 留置されている署まで、依頼した日から何日以内に面会に来られるか
  • 児童買春罪と宮崎県の青少年条例のどちらで扱われそうかを見立てられるか
  • 延岡支部・都城支部・宮崎市の本庁への出廷や、福岡高裁宮崎支部での控訴審を含めた日当・交通費と、分割払いの可否

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 いつ・どう頼むか 費用
当番弁護士逮捕直後から。家族・親族は受付電話090-3328-3141へ、本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げる1回だけ無料
国選弁護人勾留を請求されたあと、本人などが選任を請求する。請求していなければ、まず当番弁護士に説明を求められる資力などの条件を満たせば国の費用
私選弁護人逮捕される前や、在宅で調べを受けている段階から契約できる事務所ごとに決まる。法律援助の制度もある

費用の目安と法テラス宮崎

着手金・報酬金・面会の日当などを合わせた総額は、60万円から110万円程度がひとつの目安です。無罪を争う場合や、16歳未満の子との不同意性交等罪として扱われる場合はこの幅を超えやすく、保護者への示談金も別にかかります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。法テラスの県内の拠点は、宮崎市旭の宮崎県企業局3階にある法テラス宮崎(0570-078367・平日9時〜17時)と同じ階の法テラス宮崎法律事務所、延岡市祇園町の法テラス延岡法律事務所(050-3383-0520)の3か所です。ただし法テラス宮崎の無料法律相談は刑事事件が対象外とされています。費用が心配なら、当番弁護士が最初に面会に来たときに分割払いや法律援助を相談しましょう。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「事務所エリアから弁護士を探す」、法テラス「法テラス宮崎」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」

宮崎県の買春・援助交際の検挙状況

宮崎県警が公表している犯罪統計は、刑法犯の認知・検挙の概要と市町村別の犯罪率などで、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や青少年条例違反の県内の件数は載っていません。この罪名に近い数字として、刑法犯の性犯罪と全国の傾向を見ていきます。

不同意性交等は37件で、人口当たりでは全国16位

認知件数(宮崎県) 令和6年 令和7年
不同意性交等37件37件
不同意わいせつ61件36件
風俗犯(面会要求等を含む)128件107件

※宮崎県警察「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」。風俗犯は賭博・公然わいせつ・不同意わいせつ・面会要求等・性的姿態撮影等処罰法違反などの合計です。人口10万人当たりと順位は警察庁「犯罪統計資料」第6表と令和7年国勢調査の人口からの算出です。

令和7年の不同意性交等は人口10万人当たり3.64件で、全国の3.40件をわずかに上回り、多い方から16番目でした(算出)。令和8年1〜8月は18件(前年同期24件・暫定)です。全国では、警察庁の広報資料によると児童買春事犯等の検挙件数が3年続けて増え、過去10年で最も多くなりました。県警は県内の増減の理由を公表していません。SNSで知り合った相手の件で宮崎県警から連絡が来たら、任意の事情聴取に出向く前に弁護士と方針を決めましょう。

宮崎県は逮捕される割合が全国より低い

令和7年に宮崎県で刑法犯により検挙された1,472人のうち、逮捕は420人で28.5%(算出)、残る1,052人(71.5%)は在宅のまま捜査されました。全国の32.2%を下回り、高い方から23番目です。令和8年1〜8月も26.9%(全国31.1%・暫定・算出)です。罪名ごとの逮捕の割合は公表されていません。全国の検察統計(法務省・令和6年)では、青少年保護育成条例違反で起訴された511人のうち430人が略式命令の請求で、法廷を開かずに罰金となっています。宮崎県で略式命令を出すのは、宮崎・西都・日南・都城・小林・延岡・日向・高千穂の8つの簡易裁判所です。罰金でも前科になるため、前科を避ける可能性を残したいなら、在宅のうちから保護者との示談を弁護士に進めてもらいましょう。

出典:宮崎県警察「刑法犯 認知・検挙状況 令和7年【確定値】」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、裁判所「宮崎県内の管轄区域表」

宮崎県の買春・援助交際事件でよくある質問

Q1. 児童買春罪と宮崎県の条例違反は、どこで分かれますか?

見返りを渡したか、渡す約束をしたかです。あれば児童買春罪(上限は拘禁刑5年)、なければ宮崎県の青少年条例第19条第1項(上限は拘禁刑2年)が中心になります。いつ何を渡したかを日付順に書き出し、送金や決済の記録と一緒に弁護士へ渡しましょう。

Q2. 写真を送ってほしいと頼んだだけでも罪になりますか?

宮崎県の条例第19条の2が罰則の対象にしているのは、青少年に断られたのに、さらに求めた場合と、脅す・だます・困らせる・見返りを渡すといった方法で求めた場合で、30万円以下の罰金です。実際に画像を受け取って保存していれば、児童買春・児童ポルノ禁止法の別の罪になり得ます。受け取った画像を自分で消さず、端末の扱いを弁護士と決めてください。

Q3. 夜に車で一緒にいただけで、性的な行為はしていません。

宮崎県の条例は午後11時から翌朝4時までを深夜とし、保護者の委託や同意などの正当な理由なく青少年を連れ出す・同伴することを禁じています(第20条第2項・10万円以下の罰金または科料)。年齢を知らなかった場合の第29条第6項には、この規定は挙がっていません。会っていた時刻と、保護者が知っていたかどうかをメモにまとめて弁護士に渡してください。

Q4. 家族が都城市・小林市・えびの市の署で逮捕されました。裁判はどこですか?

単独事件は都城市八幡町の宮崎地裁都城支部が扱い、少年事件も都城支部です。ただし不同意性交等罪のような合議事件になると、宮崎市旭の本庁で審理されます。都城市内には都城拘置支所があります。当番弁護士の受付電話(090-3328-3141)では、都城署・小林署・えびの署のどれかを正確に伝えてください。派遣先がすぐ決まります。

Q5. 延岡市・日向市・高千穂町の事件は、宮崎市まで行くことになりますか?

単独事件・合議事件・少年事件のいずれも、延岡市東本小路の延岡支部が扱います。門川町と美郷町は警察では日向署の受け持ちです。控訴審になれば宮崎市旭の福岡高裁宮崎支部です。延岡市祇園町の法テラス延岡法律事務所(050-3383-0520)も含め、県北で動ける弁護士を一覧から選びましょう。

Q6. 日南市や串間市の事件は、どこで扱われますか?

警察は日南署か串間署、単独事件は日南市飫肥の日南支部です。日南支部は合議事件と少年事件を扱わないため、どちらも宮崎市の本庁へ回ります。少年や合議の可能性があるときは、宮崎市まで出向ける事務所を選びましょう。

Q7. 宮崎市内の事件は、どの警察署の担当ですか?

宮崎市は大淀川の中心線より北が宮崎北署、南が宮崎南署、高岡町が高岡署で、高岡署は国富町と綾町も受け持ちます。留置先が北署か南署かを含め、正式な署名を当番弁護士の受付電話に残してください。

Q8. 法テラス宮崎で刑事事件の相談はできますか?

法テラス宮崎の無料法律相談は借金や離婚などが対象で、刑事事件は対象外とされています。逮捕直後は当番弁護士、勾留を請求されたあとは国選弁護人の請求という順で進めます。家族が逮捕された直後は、法テラスではなく当番弁護士の受付電話にかけてください。

Q9. 高校生の息子が、交際相手との件で警察に呼ばれました。

条例第31条により青少年には条例の罰則が適用されませんが、見返りがあれば児童買春罪、相手が13〜15歳で5歳以上年下なら刑法の罪にあたり得て、少年事件として宮崎・都城・延岡のいずれかの家庭裁判所が扱います。警察に出向く日より前に少年事件を扱う弁護士と面談し、付添人を頼むかを決めておきましょう。宮崎法務少年支援センター(0985-22-7830)でも家族の相談を受け付けています。

出典:宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、法テラス「法テラス宮崎」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」

宮崎県で買春・援助交際事件の弁護士を探す 児童買春罪か県の条例違反か、扱いが決まる前に弁護士へ

宮崎県の条例の淫行は上限が拘禁刑2年で、合議事件は宮崎市と延岡市、少年事件は宮崎・都城・延岡の家庭裁判所に分かれます。県内の署に家族がいるなら、すぐ面会に動ける事務所を一覧から選んで今日のうちに連絡してください。出頭を求められた段階なら、初回の相談で経緯を話すところから始めましょう。

参考資料・更新情報

※このページは2026年10月13日までに宮崎県・宮崎県警察・裁判所・検察庁・法務省・宮崎県弁護士会などが公表した情報で作成しています。認知件数は宮崎県警察の令和7年確定値、人口当たりの件数と逮捕の割合は警察庁の資料と国勢調査の人口からの算出、起訴の内訳と保釈の人員は全国値です。宮崎県の青少年条例は宮崎県法規集の本文によるもので、刑名は令和7年6月1日からの拘禁刑で表記しています。相談窓口の番号・受付時間は変更されることがあります。個別の事件への法的助言ではありません。

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