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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
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福岡県内で手続に関わる機関・窓口
逮捕された直後に依頼できる弁護士がいない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士を呼ぶことができます。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。連絡先は県内4地区に分かれており、本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。
| 窓口 | 連絡先・所在地 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(福岡地区) | 092-733-0333 | 逮捕された本人や家族、関係者からの依頼を受け、その日の当番の弁護士が接見する制度です。1回目の接見は無料です。 |
| 当番弁護士(北九州地区) | 093-583-3800 | 本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。 |
| 当番弁護士(筑後地区) | 0942-32-2719 | 同上 |
| 当番弁護士(筑豊地区) | 0948-28-7555 | 同上 |
| 福岡県弁護士会 | 福岡市中央区六本松4丁目2番5号(〒810-0044) 092-741-6416 |
当番弁護士制度・当番付添人制度を運営しています。 |
| 法テラス福岡 | 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F(〒810-0004) 0570-078359(IP電話 050-3383-5501) |
国選弁護に関する業務の窓口です。業務時間は平日9時から17時(土日祝を除く)です。 |
| 福岡地方裁判所 | 福岡市中央区六本松4丁目2番4号(〒810-8653) 092-781-3141(代表) |
勾留の裁判や公判が行われます。県内には本庁のほかに9か所の支部があります。 |
| 福岡地方裁判所小倉支部 | 北九州市小倉北区金田1丁目4番1号(〒803-8531) 093-561-3431(代表) |
北九州地区の事件を扱う支部です。 |
| 福岡地方検察庁 | 福岡市中央区六本松4丁目2番3号(〒810-8651) 092-734-9090(総合案内) |
送致を受けた事件について、勾留請求や起訴の判断、略式命令の請求を行います。 |
※連絡先・所在地・受付時間は2026年8月20日時点で各機関の公式ページを確認したものです。略式命令は簡易裁判所が行います。事件をどの裁判所が扱うかは管轄によって決まります。担当の警察署や本人がいる施設には直接確認してください。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 利用できる段階 | 費用の扱い |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から。弁護士会に連絡して接見を依頼します。 | 接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。 |
| 国選弁護人(被疑者国選) | 刑事訴訟法第37条の2により、勾留状が発せられている場合に請求できます。対象は勾留された全ての事件です。 | 刑事訴訟法第37条の3により、請求の際は資力申告書の提出が必要です。資力が基準額以上の場合は、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任を申し出ていることが必要です。 |
| 私選弁護人 | 呼出しを受けた段階の相談から、略式手続や公判まで。 | 依頼者と弁護士の契約によります。逮捕された段階で資力が乏しい場合に使える制度として、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。 |
逮捕の際の教示についても条文があります。刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができる旨を告げなければならないと定めています。同条第3項は、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないとし、同条第4項は、勾留を請求された場合に裁判官へ弁護人の選任を請求できる旨、その際に資力申告書を提出しなければならない旨などを教示しなければならないと定めています。
出典:福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」/法テラス福岡(アクセス)/法テラス「国選弁護等関連業務」/日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」/裁判所「福岡県内の管轄区域表」/福岡地方検察庁(2026年8月20日確認)
福岡県の公然わいせつの状況【2024年の公表資料】
公然わいせつは、同じ「わいせつ」という言葉が付く他の罪と法定刑が大きく違います。罰金や科料で終わることもある一方、行為の内容によっては別の重い規定が問題になることもあります。福岡県で弁護士を探すときは、何をしたとされているのか、今どの段階なのか(呼出しを受けた、逮捕された、略式手続の説明を受けた)を整理してから、対応経験・初動・費用の範囲を比べてください。(2026年8月更新)
公表資料で確認できる福岡県の数字
- 公然わいせつ罪の認知件数(2024年・警察庁の罪種区分)
- 200件(検挙件数は79件、検挙人員は60人)
- 公然わいせつ罪の法定刑
- 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
- 風俗犯の認知件数(2025年・県警の確定値)
- 855件(賭博・不同意わいせつ・公然わいせつなどを合わせた区分です)
- 公訴時効
- 3年(軽犯罪法第1条第20号が問題になる場合は1年)
罪名ごとの県内の件数(2024年の確定値)
公然わいせつを罪名ごとに分けた福岡県内の数字は、警察庁の統計書で確認できます。2026年8月20日の時点で、罪名別に都道府県ごとの数字がまとまった最新の確定値は2024年(令和6年)分です。
| 警察庁の罪種区分 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | うち少年 |
|---|---|---|---|---|
| 公然わいせつ罪(福岡県) | 200件 | 79件 | 60人 | 3人 |
| わいせつ物頒布等罪(福岡県) | 2件 | 0件 | 0人 | 0人 |
| 公然わいせつ罪(全国) | 2,255件 | - | - | - |
| 区分「わいせつ」の合計(福岡県) | 511件 | - | - | - |
※2024年1月から12月の確定値です。「0件」「0人」は実際の値が0であることを示し、「-」は本文で扱わない欄を省略したものです。区分「わいせつ」の511件は、不同意わいせつ罪302件・公然わいせつ罪200件・わいせつ物頒布等罪2件・面会要求等7件の合算に一致します。
県警の2025年確定値は「風俗犯」の区分まで
福岡県警察が公表している最新の確定値は2025年(令和7年)分ですが、そこでは公然わいせつが単独では出てきません。県警の資料は「風俗犯」という区分でまとめており、注記では区分の中身を「賭博、不同意わいせつ、公然わいせつ等」と説明しています。
2025年の風俗犯の認知件数は855件で、前年の951件から減りました。県警の資料では前年比10.1%減と記載されています。この数字には賭博や不同意わいせつも含まれるため、公然わいせつの件数として読むことはできません。
統計を見る際の注意点:認知件数は警察が事件として把握した件数で、相談件数でも、起訴された件数でも、有罪になった件数でもありません。ある年に検挙された事件は、その年に認知された事件と一致しません。認知件数と検挙件数を割り算して「捕まる可能性」のように読むことはできません。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」表1・表3/福岡県警察「福岡県刑法犯認知検挙状況(令和7年中)【確定値】」(2026年8月20日確認)
公然わいせつで問題になる規定
公然わいせつ罪(刑法第174条)
(公然わいせつ)第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
条文が定めている行為は、公然とわいせつな行為をしたことです。法定刑は6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で、選択できる刑の幅が広い規定です。刑の種類は2025年6月1日に施行された改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。
わいせつ物頒布等罪(刑法第175条)
刑法第175条第1項は、わいせつな文書・図画・電磁的記録に係る記録媒体などを頒布し、又は公然と陳列した場合について、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科すると定めています。電気通信の送信による頒布も同様です。第175条第2項は、有償で頒布する目的で所持・保管した場合も同項と同様とするとしています。
軽犯罪法第1条第20号との違い
軽犯罪法第1条は、各号に該当する者を拘留又は科料に処すると定めており、第20号は「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を挙げています。刑法第174条とは条文の文言が違い、罰則の枠も異なります。どちらの規定が問題になるかは行為の内容の評価によって変わるため、断定できるものではありません。
他のわいせつに関する罪との違い
| 問題になる規定 | 法定刑 | 公訴時効 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 3年 | このページ |
| 軽犯罪法第1条第20号(身体の露出) | 拘留又は科料 | 1年 | - |
| 刑法第175条(わいせつ物頒布等) | 2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料 | 3年 | - |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 福岡県で不同意わいせつに強い弁護士一覧 |
| 性的姿態撮影等処罰法第2条第1項 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 | 福岡県で盗撮に強い弁護士一覧 |
※法定刑は条文で定められた刑の範囲です。実際に言い渡される刑は、事実の内容、証拠、前歴、手続の段階などの個別事情によって変わります。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項の当てはめです。「性的姿態撮影等処罰法」は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の略称で、警察庁の統計でもこの区分名が使われています。
公訴時効の考え方
公訴時効の期間は、刑事訴訟法第250条第2項が法定刑の重さごとに定めています。同項第6号は長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年、同項第7号は拘留又は科料に当たる罪については1年です。刑法第174条は選択刑に拘禁刑を含むため第6号の3年、軽犯罪法第1条は拘留又は科料のみなので第7号の1年になります。
必要的弁護事件には当たりません
刑事訴訟法第289条第1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件について、弁護人がなければ開廷することができないと定めています。刑法第174条の長期は6月なので、この規定には当たりません。弁護人を付けるかどうかは、本人の判断と資力の状況によることになります。
出典:e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)/e-Gov法令検索「軽犯罪法」(昭和23年法律第39号)/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)/e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」/法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」(2026年8月20日確認)
福岡県で手続はどう進むか
勾留とは、逮捕に続いて身体の拘束を続ける裁判官の判断のことです。
刑事訴訟法第199条第1項の通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によって行われます。刑事訴訟法第213条の現行犯逮捕は、現行犯人は何人でも、逮捕状なくして逮捕することができるとされています。現場で通報を受けて対応される類型のため、現行犯逮捕になる場合と、後日呼出しを受ける場合の両方があります。
刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が身体を拘束したときは48時間以内に書類・証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないと定めています。刑事訴訟法第205条第1項は、送致を受けた検察官が24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと定め、同条第2項は、この時間の制限が身体を拘束された時から72時間を超えることができないとしています。同条第3項は、その時間の制限内に公訴を提起したときは勾留の請求を要しないとしています。勾留の期間は刑事訴訟法第208条第1項により勾留の請求をした日から10日以内で、延長は同条第2項により通じて10日を超えることができないとされています。勾留の裁判に不服がある場合は、刑事訴訟法第429条第1項第2号により、不服がある者が取消し又は変更を請求できます。
刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、また出頭後にいつでも退去することができるとしています。この類型では在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。呼出しの内容と日程を確認したうえで方針を決めてください。
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。同条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。その場の状況や目撃者の有無をどう述べたかが、適用される規定の判断に影響します。
刑事訴訟法第39条第1項により、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人や、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見することができます。同条第3項は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できると定めています。
刑事訴訟法第247条は、公訴は、検察官がこれを行うと定めています。刑事訴訟法第248条は、犯人の性格・年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとしています。判断の主体は検察官です。結果を約束できるものではありません。
刑事訴訟法第461条は、簡易裁判所が検察官の請求により、公判前、略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科することができると定めています。刑法第174条の罰金は30万円以下なので、この手続の対象になり得ます。刑事訴訟法第461条の2は、検察官が略式命令の請求に際して、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならないと定めています。異議がないときは、書面でその旨を明らかにすることになります。内容を理解しないまま書面を出さないよう、説明を受けた時点で相談することをおすすめします。
保釈は起訴後の制度で、刑事訴訟法第88条第1項により、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます。刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。刑の全部の執行猶予については刑法第25条第1項が、同項各号に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに認められる場合を定めています。
早い段階で整理しておきたいこと
- いつ、どこでの出来事とされているのか。周囲に人がいたか
- 通報や現場での対応の経過
- 押収された物、提出した物の内容
- 取調べで何を聞かれ、どう答えたか。調書に署名押印したかどうか
- 略式手続についての説明を受けたか。書面を出したかどうか
- 過去に同種の処分を受けたことがあるか
- 本人が持っている資力の状況(被疑者国選を利用する場合に資力申告書が必要になります)
- 本人が20歳未満かどうか
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)/裁判所「刑事事件Q&A」(2026年8月20日確認)
疑われた本人が20歳未満の場合
福岡県では2024年の公然わいせつ罪の検挙人員60人のうち3人が20歳未満でした。少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定めており、民法の成年年齢とは範囲が違います。少年の事件は、捜査を経て少年法第42条第1項により家庭裁判所に送致しなければならないとされています。少年法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年と位置づけており、18歳・19歳には別の規律が及びます。逆送とは、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す決定のことです。
福岡県弁護士会は、当番弁護士制度を平成2年12月1日に全国に先駆けて発足させ、少年事件の付添人が対応する当番付添人制度も設けています。
出典:e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)/福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」/裁判所「少年事件Q&A」(2026年8月20日確認)
福岡県で公然わいせつについて弁護士に相談したい主な場面
現場で通報され、警察署で話を聞かれた
その場の状況をどう述べたかが、適用される規定の判断に影響します。刑法第174条か軽犯罪法第1条第20号かで枠が変わります。経過を整理して相談してください。
後日、警察から呼出しの連絡が来た
逮捕されていない段階です。何について聞かれるのかを整理しないまま出頭すると、調書の内容が後の判断に影響します。
略式手続の説明を受け、書面を求められている
刑事訴訟法第461条の2は、検察官が説明し、異議がないかどうかを確めなければならないとしています。内容を理解しないまま書面を出さないよう、この時点で相談する価値があります。
別の重い規定で扱われていると言われた
相手方に触れた場合は刑法第176条、撮影が問題になる場合は性的姿態撮影等処罰法が関係します。法定刑も公訴時効も大きく変わります。
勤務先や家族への影響が心配
手続の見通しと、周囲への説明をどうするかは分けて考える必要があります。何がいつ決まるのかを整理してから判断するほうが安全です。
本人が高校生・大学生である
20歳未満の場合は手続の枠組みが変わり、学校との調整も課題になります。少年事件の経験がある弁護士かどうかを確認してください。
福岡県で公然わいせつの事件を依頼する弁護士の選び方
問い合わせのときに確認したい項目
- この類型を扱った経験と、初動の進め方
- 刑法第174条と軽犯罪法第1条第20号のどちらが問題になり得るかの見立て
- 略式手続の説明を受けている場合の対応
- 在宅で捜査が進む場合の、取調べへの備え方
- 接見にどのくらいの頻度で行けるか(逮捕されている場合)
- 本人が20歳未満の場合、少年事件の手続と付添人の経験があるか
- 連絡の方法と、家族への報告の頻度
結果を約束する説明には注意してください。刑事事件の結論は、事実関係、証拠、手続の段階、前歴などの個別事情によって変わります。
弁護士費用で確認したい項目
弁護士費用には公的に定められた基準がありません。金額の相場を示すことはできないため、契約前に費目の内訳を確認してください。
契約前に内訳を確認したい費目
- 相談料(初回の有無、時間あたりの金額)
- 着手金(起訴前と起訴後で分かれるか)
- 報酬金(どの結果に対して、いくら発生するのか)
- 接見のための日当・出張費
- 実費(記録の謄写費用、交通費、通信費など)
- 略式手続で終わる場合と公判になる場合で費用が変わるか
- 支払いの時期と方法、分割の可否
福岡県の公然わいせつの事件でよくある質問
Q1. 公然わいせつ罪の法定刑はどのくらいですか?
刑法第174条は、公然とわいせつな行為をした者について、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定めています。選択できる刑の幅が広い規定です。
Q2. 軽犯罪法との違いは何ですか?
条文の文言と罰則の枠が違います。軽犯罪法第1条第20号は「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を対象とし、罰則は拘留又は科料です。どちらが問題になるかは行為の内容の評価によって変わります。
Q3. 略式手続とは何ですか?
刑事訴訟法第461条は、簡易裁判所が検察官の請求により、公判前、略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科することができると定めています。刑事訴訟法第461条の2により、検察官はあらかじめ説明をし、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならないとされています。異議がないときは書面でその旨を明らかにすることになります。
Q4. 逮捕されずに呼出しを受けています。急ぐ必要はありますか?
刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては出頭を拒めるとしています。もっとも、対応の仕方によってその後の手続が変わることがあります。呼出しの内容と日程を確認したうえで相談してください。
Q5. 取調べで話したくないことは、話さなければなりませんか?
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。方針は弁護人と相談してから決めるのが安全です。
Q6. 供述調書の内容が自分の記憶と違うときはどうすればよいですか?
刑事訴訟法第198条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。
Q7. 何年も前の出来事について、いま捜査されることはありますか?
公訴時効の期間は法定刑の重さで決まります。刑事訴訟法第250条第2項第6号は長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年、同項第7号は拘留又は科料に当たる罪については1年と定めています。刑法第174条は3年、軽犯罪法第1条は1年です。
Q8. 弁護人がいないと裁判ができないのですか?
刑事訴訟法第289条第1項の必要的弁護事件は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件です。刑法第174条の長期は6月なので、これには当たりません。もっとも、手続の見通しや略式手続への対応を判断するために相談する価値はあります。
Q9. 執行猶予が付くことはありますか?
刑法第25条第1項は、同項各号に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができると定めています。個別の事件でどうなるかを、あらかじめ約束することはできません。
Q10. 保釈を請求できますか?
保釈は起訴された後の制度です。刑事訴訟法第88条第1項は、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できると定めています。刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。
参考資料・更新情報
- 警察庁「令和6年の犯罪」表1・表3
- 福岡県警察「福岡県刑法犯認知検挙状況(令和7年中)【確定値】」
- e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」(昭和23年法律第39号)
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)
- e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
- 裁判所「刑事事件Q&A」
- 裁判所「少年事件Q&A」
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」
- 法テラス福岡(アクセス)
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」
- 福岡地方検察庁
統計は2024年(令和6年)および2025年(令和7年)の公表資料、法令は2026年8月20日時点で確認した内容です。窓口の連絡先・受付時間は変更されることがあるため、利用前に各機関の公式ページで確認してください。