詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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福島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は福島県弁護士会の1本
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、福島地裁は1つなので、県内の弁護士会は福島県弁護士会の1会です。当番弁護士の申込みは024-534-2334の1本で、支部ごとの番号はありません。要請を受けた弁護士は、平日・休日を問わず原則48時間以内に面会へ行きます。18歳未満が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)は、申出がなくても当番弁護士が接見します。
在宅の段階で相談するなら弁護士会の法律相談センター
福島県弁護士会の法律相談は30分5,500円(税込)・予約制で、相談の例に刑事事件が入っています。土日・祝日は行っていません。
| 相談の予約先 | 電話 | 相談の実施 |
|---|---|---|
| 郡山法律相談センター | 024-936-4515 | 月〜金(水・祝除く)14時〜14時30分 |
| 福島法律相談センター(弁護士会館内) | 024-536-2710 | 火・水・金 14時〜16時 |
| いわき支部 | 0246-22-1320 | 担当弁護士の事務所で随時 |
| 会津若松法律相談センター | 0242-27-0264 | 木 10時〜13時 |
| 白河支部 | 0248-22-3381 | 担当弁護士と日時を調整 |
| 相馬法律相談センター | 0244-36-4789 | 火 9時15分〜12時 |
本人・家族の心の相談と、少年の相談
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 福島県精神保健福祉センター 精神保健福祉相談(福島市御山町) | 024-535-3556 | 月〜金 8時30分〜17時15分。来所相談は予約制 |
| 法務少年支援センター福島(非行・犯罪に関わる悩み。成人の相談にも対応) | 024-557-7020 | 電話・メールで受付。時間の掲載なし |
| 福島県警察 ヤングテレホン(少年のこと) | 024-525-8060 | 月〜金 9時〜17時 |
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 福島県警察 警察安全相談 | #9110/024-525-8055 | 月〜金 9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
| 福島県警察 性犯罪被害110番 | #8103/0120-503-732 | 24時間。夜間・休日は県警本部の当直が対応 |
| SACRAふくしま(県のワンストップ支援センター) | #8891/024-563-3722 | 平日9時〜17時。時間外は国のコールセンターにつながる |
| (公社)ふくしま被害者支援センター | 024-563-3724 | 月〜金 9時〜17時 |
| 福島地方検察庁 被害者ホットライン | 024-534-5135 | 月〜金 9時〜17時 |
※ふくしま被害者支援センターは、福島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。各窓口が公然わいせつの被害を対象とするかは、窓口の案内に書かれた範囲で示しています。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福島県精神保健福祉センター「案内」、法務省「法務少年支援センター福島」、福島県警察「各種相談窓口」、福島県「SACRAふくしまについて」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
公然わいせつで福島県警の捜査を受けている本人・家族へ
このページは、福島県内で人前での露出やわいせつな行為を疑われた人と、その家族に向けたものです。相手の体に触れたなら不同意わいせつや条例の痴漢、撮影したなら盗撮の問題になり、手続きの進み方も変わります。公然わいせつ罪(刑法第174条)の法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料で、略式の罰金で終わっても有罪の記録が残ります。県内で令和6年に認知された公然わいせつは17件、検挙は13件・7人でした。郡山・いわき・会津若松のどこで起きた事件でも、処分が決まる前に弁護士へ相談してください。反省の材料を検察官に届ける時間が残ります。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が県内の警察署に留め置かれている
- 福島県弁護士会の024-534-2334へ電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。中通り・浜通り・会津のどの署でも申込先はこの番号だけで、夜間・休日は留守番電話に「当番弁護士の派遣要請」と本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの名前と連絡先を吹き込みましょう。
- 逮捕はされず、署から呼び出しを受けている
- 県内で令和7年に刑法犯で検挙された2,139人のうち、1,551人は逮捕されずに捜査を受けています。福島県弁護士会は、逮捕前に取調べを受けた人にも当番弁護士との有料相談を用意しています。出頭の日より前に弁護士と話し、答え方の方針を決めてから署へ向かってください。
- 県外に住んでいて、福島の署にいる家族と連絡がとれない
- 首都圏や仙台から電話しても、申込先は同じ024-534-2334です。当番弁護士は原則48時間以内に面会し、初回は無料なので、まず派遣を頼み、面会後の報告を受けてから次の手を決めましょう。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
福島県で公然わいせつの容疑をかけられた後の手続きと、事件が進む場所
逮捕された場合の時間の上限は刑事訴訟法で決まっており、警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長しても計20日までで、その間に不起訴・略式命令・公判請求のどれかが選ばれます(第203条・第205条・第208条)。各段階での弁護活動は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で詳しく扱っています。
中通り・浜通り・会津で、事件を受け持つ庁が分かれる
福島県警察は22の警察署を置き、方面本部はありません。起訴後の審理は福島地方裁判所の本庁(福島市)と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部が分担し、福島地方検察庁も同じ5つの支部を持ちます。ただし地検の相馬支部は、福島市狐塚の本庁と同じ所にあります。控訴審は県内ではなく、宮城県の仙台高等裁判所です。
| 地方 | 主な警察署 | 地裁の本庁/支部 | 合議・裁判員の庁 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 中通り(県北)福島市・伊達市・二本松市・伊達郡 | 福島・福島北・伊達・二本松 | 本庁(福島市花園町) | 本庁 | 仙台高裁 |
| 中通り(県中)郡山市・須賀川市・田村市・本宮市ほか | 郡山・郡山北・須賀川・田村 | 郡山支部(郡山市麓山) | 郡山支部 | 仙台高裁 |
| 中通り(県南)白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡 | 白河・棚倉・石川 | 白河支部 | 郡山支部 | 仙台高裁 |
| 浜通り いわき市・双葉郡8町村 | いわき中央・いわき東・いわき南・双葉 | いわき支部 | 合議はいわき支部、裁判員は郡山支部 | 仙台高裁 |
| 浜通り 相馬市・南相馬市・新地町 | 相馬・南相馬 | 相馬支部 | 本庁 | 仙台高裁 |
| 会津 会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡 | 会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津 | 会津若松支部 | 合議は会津若松支部、裁判員は郡山支部 | 仙台高裁 |
※裁判所の欄は裁判所「福島県内の管轄区域表」、警察署の欄は「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。双葉郡8町村を受け持つ福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、刑事事件の事務はいわき簡易裁判所が扱っています。
公然わいせつは裁判員裁判の対象ではないので、公判請求されれば、地域を受け持つ本庁・支部か簡易裁判所で審理されます。県内で裁判員裁判を開くのは福島市の本庁と郡山支部の2庁だけです。警察署と裁判所の区切りが一致しない地域もあり、飯舘村は南相馬署の管轄ですが、裁判所は福島市の本庁側です。相談の最初に、事件のあった町名と本人のいる警察署名を弁護士へ伝えてください。面会と出廷の予定をまとめて組んでもらえます。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福島県で公然わいせつに当てはめられる罪と刑罰
人前での露出などが問題になると、刑法第174条、福島県迷惑行為等防止条例、軽犯罪法のどれで扱われるかによって、罰金の上限も時効の長さも変わります。取調べで告げられた罪名と条文を書き留め、最初の相談で弁護士に渡してください。
刑法第174条は、見られた場所を問わない
第174条の「公然と」は、不特定または多数の人が認識できる状態をいい、実際に誰かが見たかどうかは要件ではありません。車内や建物の中でも、外から見える状態だったかが問われます。行為を撮影してネットで公開すると、第175条のわいせつ物頒布等罪(2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金・科料、またはその併科)で捜査されることもあるので、撮影や配信の有無も弁護士には隠さず伝えましょう。
福島県の条例は「卑わいな言動」を公共の場所と乗物に限る
福島県迷惑行為等防止条例(平成12年福島県条例第190号)は、第6条第1項第3号で公共の場所・公共の乗物での「卑わいな言動」を禁じています。条例が挙げる公共の場所は道路・公園・広場・駅・駐車場・ふ頭・興行場・飲食店など、公共の乗物は汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機などです。集会場・事務所・教室・貸切バスを対象にした第4項は下着などの撮影に限った規定なので、こうした場所での露出は条例ではなく刑法で判断されます。
罰則は第11条で、通常は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第2項)、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第5項)です。拘禁刑の表記は令和6年12月24日の福島県条例第82号によるもので、令和7年6月1日より前の行為には改正前の規定が使われます。
| 規定 | 対象になる場所・行為 | 法定刑 | 公訴時効 | 福島県の検挙(令和6年) |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条 | 場所の限定なし | 6月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金、または拘留・科料(常習の加重なし) | 3年 | 13件・7人 |
| 福島県迷惑行為等防止条例 第6条第1項第3号 | 公共の場所・公共の乗物 | 6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金。常習は1年以下・100万円以下 | 3年 | 29件・23人(条例違反全体) |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れる場所で、しりやももなどをみだりに露出 | 拘留または科料 | 1年 | 41件・39人(同法違反全体) |
| 福島県青少年健全育成条例 第24条第3項 | 18歳未満の青少年にみだらな性行為などを教える・見せる | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第34条第3項第2号) | 3年 | 28件・23人(同条例違反全体) |
※条例は福島県警察の例規集と県が掲載する条例全文、刑法・軽犯罪法はe-Gov法令検索によります。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項第6号・第7号に法定刑を当てはめた年数です。検挙は警察庁「令和6年の犯罪」の福島県の値で、条例と軽犯罪法は法令全体の数字です。
子どもの前での行為だった場合は、青少年健全育成条例の第24条第3項が問題になることもあります。この条例は、相手が18歳未満だと知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がなかったときに限って除かれます(第34条第6項)。軽犯罪法の露出は、わいせつとまではいえない行為に使われることがあり、情状によって刑が免除される場合もあります(第2条)。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第175条、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)、福島県「福島県青少年健全育成条例」全文、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、警察庁「令和6年の犯罪」
公然わいせつを認めるか、争うかで変わる弁護の中身
認めるなら、起訴を見送ってもらう材料を集める
全国の令和6年の検察統計では、公然わいせつで不起訴になった633人のうち534人が起訴猶予で、起訴された840人のうち673人は略式命令の請求でした。目撃した人が分かる事件では、弁護士が検察官を通じて謝罪と示談を申し入れます。本人や家族が直接連絡すると口止めを疑われるおそれがあるので、連絡は弁護士に任せてください。相手のいない事件では、贖罪寄付や通院の記録、家族の監督を約束する書面が材料になります。福島市の本庁やいわき・郡山などの支部で処分が出る前に、弁護士の意見書と一緒に地検へ届けてもらいましょう。
争うなら「公然性」と「わいせつ性」の2点に絞る
否認する事件では、その場所が周りから見える状態だったか、行為がわいせつといえるかが焦点になり、証拠の中心は通報者や目撃者の説明です。取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の訂正を求めることも、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。公然わいせつの取調べは録音・録画の義務がない事件(同法第301条の2)なので、その日に聞かれた内容と答えを毎回メモし、面会に来た弁護士に渡してください。南会津署や双葉署のように福島市・郡山市から遠い署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
福島県の公然わいせつ事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴された後の制度
保釈を請求できるのは起訴された被告人で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の釈放は勾留への準抗告などで求めます。公然わいせつは上限6月の罪なので第89条第1号には当たらず、判断の中心は証拠を隠すおそれ(第4号)と、目撃者などへ働きかけるおそれ(第5号)です。全国では令和7年の第一審で、勾留されていた35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されました。起訴後も勾留が続くと、郡山・会津若松・いわき・白河の拘置支所などへ移されることがあります。起訴の連絡を受けたら、家族の身元引受書と勤め先の在籍を示す書類を弁護人に届けてください。
公訴時効は3年、軽犯罪法なら1年
刑法第174条と福島県の条例違反の時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)で、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。起訴されると止まり(第254条第1項)、国外にいる間も進みません(第255条第1項)。疑われている行為の日付を弁護士と並べておけば、起訴され得る範囲を早くつかめます。
外国籍の人の在留資格
県内の在留外国人は令和7年末で21,598人で、在留資格は技能実習(5,690人)が最も多く、特定技能(2,684人)が続きます。公然わいせつ罪がある刑法第2編第22章は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象外です。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)により、刑の全部の執行猶予なら除かれます。ただし、のぞくために他人の敷地へ入って住居侵入罪(第2編第12章)も問われると、技能実習や特定技能などでは拘禁刑で執行猶予が付いても退去強制の対象です。最初の面会で在留資格と期限を弁護士に伝え、当番弁護士を頼むときは通訳の要否も添えましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
公然わいせつ事件で弁護士ができることと、福島県での選び方・費用
福島県内の公然わいせつ事件で弁護士に任せる柱は、処分を軽くする材料をそろえることと、早く日常へ戻すことの2つです。
目撃者が分かれば検察官を通じて意向を聞き、謝罪と示談を申し入れます。相手がいなくても、寄付や通院の記録を整えて示します。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
検察官と裁判官に勾留の必要がないと意見を出し、決まれば準抗告で争います。勾留されずに済めば、職場や学校への影響を小さく抑えられます。処分の種類の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
郡山・いわき・会津の移動距離を前提に選ぶ
福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、支部は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6つと、裁判所の支部と同じ区切りです。県の面積は全国で3番目に広く、会津や浜通りの署に福島市・郡山市の事務所から通うと、面会のたびに移動の時間と費用がかかります。当番弁護士をまず呼び、そのうえで私選の事務所には次の3点を電話で聞いてください。
私選の事務所に最初に聞くこと
- 本人がいる署(例:会津坂下署・いわき南署)へ、最短で何日目に面会へ来られるか
- 遠方の署への日当と交通費はいくらで、分割払いにできるか
- 職場や学校に知られないように動く方法を一緒に考えてもらえるか
当番弁護士は最初の面会が無料で、続けて頼めば私選の扱いになります。国選弁護人は勾留を請求された後に本人が求める制度で、資力の基準があります。逮捕されずに捜査が進む事件には、起訴前の国選弁護人は付きません。署から呼ばれているだけの段階なら、出頭の日までに私選の弁護士と打ち合わせましょう。
費用の目安と、県内の法テラス
着手金・報酬金・日当・実費を合わせた総額は、40万円から70万円程度が目安で、示談金や寄付は別に用意します。会津若松市や南相馬市の署へ通う回数が増えれば、日当と交通費も上がります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
県内の法テラスは、福島市の法テラス福島(0570-078370)と双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、どちらも平日9時〜17時です。郡山市といわき市には法テラスの事務所がありません。無料法律相談も借金・離婚・相続などの一般相談で、刑事は対象に書かれていません。費用に不安があるなら、面会に来た当番弁護士にそのまま伝えてください。国選弁護人や弁護援助の制度を使えるかを判断してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、福島県弁護士会「刑事事件」、法テラス「法テラス福島」
福島県の公然わいせつの検挙状況
県内の公然わいせつの件数は、警察庁が都道府県別に公表する統計で追えます。令和7年の福島県分は2026年9月時点で公表されておらず、令和6年が最新で、年に20件に届かない規模です。
| 公然わいせつ(福島県) | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 18件 | 18件 | 10人 |
| 令和6年 | 17件 | 13件 | 7人 |
※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の都道府県別・罪種別の表によります。令和6年の検挙人員7人に少年はいません。検挙件数は、前の年までに発生した事件をその年に検挙した分も数えています。
令和6年の検挙件数を認知件数で割ると76.5%(算出)で、同じ年の県内の刑法犯全体の検挙率39.6%を大きく上回ります。令和7年に公表されているのは、公然わいせつを含む包括罪種「風俗犯」の合計で、219件(前年186件)でした。その場で連行されなくても、後日の呼び出しや逮捕状による逮捕はあり得るので、警察から連絡が来た時点で弁護士に依頼してください。
県内の刑法犯と、逮捕される人の割合
福島県の刑法犯は令和7年に8,674件(前年比1.9%減)で、東北6県で減ったのは宮城と福島だけでした。検挙率は43.8%で、令和6年に続き東北6県で最も低い値です。県警の市町村別の数字を地方ごとに合計すると、中通りが61.2%、浜通りが26.6%、会津が11.0%を占め、市では郡山市22.0%・いわき市19.5%・福島市14.5%の順です(算出)。罪名ごとの逮捕の内訳は公表されていないので刑法犯全体で見ると、令和7年は検挙2,139人のうち逮捕が588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より低い割合でした。
| 福島県・検挙(件・人) | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 福島県迷惑行為等防止条例 | — | 29件・23人 |
| 福島県青少年健全育成条例 | 50件・35人 | 28件・23人 |
| 軽犯罪法 | 32件・27人 | 41件・39人 |
※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の特別法犯の表によります。令和5年の表には迷惑防止条例の列が設けられていません。いずれも法令全体の数字で、露出や卑わいな言動に限った件数ではありません。
県警・警察庁の資料には、条例違反のうち露出や卑わいな言動が何件かという内訳がありません。行為の場所と内容、繰り返しかどうかを弁護士に話し、どの規定で扱われそうかの見通しを聞きましょう。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」
福島県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 夜中に家族が逮捕されたと連絡がありました。当番弁護士の頼み方は?
福島県弁護士会の024-534-2334へ電話し、業務時間外なら留守番電話に「当番弁護士の派遣要請であること」、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を録音してください。いわき東署でも喜多方署でも、申込先は同じ番号です。
Q2. 郡山北署や南相馬署の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
郡山北署は本宮市・大玉村も受け持ち、裁判所は郡山支部です。南相馬署は南相馬市と飯舘村を受け持ちますが、南相馬市は相馬支部、飯舘村は福島市の本庁と分かれます。署名だけでなく事件のあった市町村名も弁護士に伝えてください。審理する庁をすぐに特定できます。
Q3. 刑法と福島県の条例、どちらで処罰されますか?
分かれ目は、場所が公共の場所・乗物かどうかと、行為の程度です。条例は道路や駅、飲食店などでの卑わいな言動が対象で、罰金は50万円まで、常習なら1年以下・100万円以下に重くなります。刑法は場所を限らず、罰金は30万円までです。周りに誰がいて、どこから見える状態だったかを弁護士に話してください。どちらで扱われる見込みかを早く知ることができます。
Q4. 住宅の浴室を窓からのぞいたことも疑われています。
福島県の条例は、住居・浴場・更衣室・便所などで衣服を着けていない人をのぞき見する行為も禁じており(第6条第3項)、撮影や、撮影目的でカメラを向ける・設置する行為と同じく、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。敷地に入っていれば住居侵入罪(刑法第130条・3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)も加わり得ます。どこから見たか、敷地に入ったかを隠さず弁護士に話しましょう。
Q5. 高校生の子どもが疑われています。家庭裁判所と鑑別所はどこですか?
福島県では、少年事件は家庭裁判所の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてで扱い、棚倉は白河支部、田島は会津若松支部が受け持ちます。観護措置になると、県内に1か所の福島少年鑑別所(福島市南沢又)に入ります。18歳未満で逮捕されたなら当番弁護士が申出なしで接見に来るので、その弁護士と学校への伝え方を含めて方針を決めてください。
Q6. 罰金で終わった場合も前科になりますか?
略式命令の罰金も有罪の裁判なので、前科は残ります。命令を出すのは県内9つの簡易裁判所のうち事件を受け持つ庁で、双葉郡の事件はいわき簡易裁判所が扱います。検察官は請求の前に異議がないかを本人に確かめ(刑事訴訟法第461条の2)、告知から14日以内なら正式裁判を求められます(第465条)。前科を避けたいなら、略式に同意する前に弁護士へ相談してください。
Q7. 控訴することになったら、裁判は仙台ですか?
はい。福島県内に高等裁判所はなく、県内全域の控訴審は仙台市青葉区の仙台高等裁判所が扱います。一審の判決が出たら14日以内に控訴するかを決めることになるので、判決の前から弁護人と方針を話しておきましょう。
Q8. 公務員や教員が検挙されたら、仕事はどうなりますか?
福島県や市町村の職員、公立学校の教員は地方公務員法の対象で、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り失職します(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予が付いても拘禁刑なら該当し、罰金なら該当しません。懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。失職を避けたいなら、罰金で終わる見通しを探れる起訴前のうちに弁護士へ相談しましょう。
Q9. 露出をやめたいのに、やめられません。
福島県精神保健福祉センター(024-535-3556)は、こころの健康全般の相談として平日の電話相談と予約制の来所相談を受けています。保護観察になった場合、罪名が公然わいせつでも、性的な欲求が動機の人は法務省の性犯罪再犯防止プログラムの対象になり得ます。相談や受診を始めた記録は検察官に示せるので、今週のうちに電話しましょう。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、e-Gov法令検索「刑法」第130条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条の2・第465条、e-Gov法令検索「地方公務員法」、福島県精神保健福祉センター「案内」、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
中通り・浜通り・会津のどこまで出向けるか、初回相談の料金、夜間や休日の対応は事務所によって違います。家族がすでに署にいるなら、今日のうちに面会へ動ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、出頭日より前に相談できる事務所から当たりましょう。
参考資料・更新情報
- 福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 福島県報 号外第77号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和6年12月24日公布・令和7年6月1日施行)
- 福島県「福島県青少年健全育成条例」全文
- 福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」
- 福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」
- 福島県警察「各種相談窓口」
- 福島県警察「犯罪被害者支援」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」(令和8年9月29日公表の確定値)
- 裁判所「福島県内の管轄区域表」
- 福島地方裁判所「裁判員制度」
- 裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」
- 仙台高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」(2026年5月11日更新)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センター福島」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 福島県弁護士会「刑事事件」
- 福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」
- 福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス福島」
- 福島県精神保健福祉センター「案内」
- 福島県「性暴力等被害救援機関「SACRAふくしま」について」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。福島県の公然わいせつの件数と、条例・軽犯罪法の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値(令和7年の福島県分は未公表)、刑法犯の件数・風俗犯の合計・身柄措置・東北各県の比較は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」と福島県警察の令和7年確定値で、逮捕の割合・検挙率の一部・3地方と市の割合は算出した値です。処分の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。福島県迷惑行為等防止条例と福島県青少年健全育成条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。