お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。
市区町村で絞り込む
広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は、本人のいる署の場所で4つの専用電話に分かれる
本人は警察官や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば足り、身内が頼むときは留置先の署の所在地に応じた専用電話にかけます。
| ブロック | 専用電話 | 受け付ける署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 警察本部の留置場、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所 |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
※広島弁護士会「逮捕・刑事事件」と日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。専用電話は弁護士会の代表電話(082-228-0230)と番号が異なります。音戸や因島の地域は、いまは呉署・尾道署の受け持ちです。
在宅のうちに相談するなら、弁護士会の法律相談センター
交通事故・借金の無料枠は刑事・行政処分の相談を除くとされているため、公然わいせつの相談は通常の枠で、センターごとの予約電話から申し込みましょう。
| センター | 予約電話 | 相談料(税込) |
|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま(広島市中区上八丁堀の広島弁護士会館) | 082-225-1600 | 40分6,600円 |
| 法律相談センター福山(福山市三吉町) | 084-973-5900 | 30分5,500円 |
| 呉法律相談センター(呉市中央) | 0120-969-214 | 30分5,500円 |
| ひがし広島法律相談センター(東広島市西条西本町) | 082-421-0021 | 30分5,500円 |
| 法律相談センター尾道(尾道市新浜) | 0848-38-1640 | 30分5,500円 |
| 広島北部巡回法律相談センター(三次市・庄原市) | 0120-969-214 | 無料(1年度に1人2回まで) |
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 性被害ワンストップセンターひろしま(県の窓口) | #8891/082-298-7878 | 24時間365日・対面相談可 |
| 広島県警察 性犯罪相談電話 | #8103/0120-630-110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 公益社団法人広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土9時〜17時(祝日・年末年始などを除く) |
※広島被害者支援センターは、福山市役所内の東部地区相談室と呉市役所内の南部地区相談室でも、原則として毎月1回、予約制の相談を開いています。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県警察「少年相談」、法務省「広島法務少年支援センター」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」
広島県で公然わいせつの疑いをかけられた本人と家族が、はじめに知っておくこと
このページは、人目のある場所での露出などを理由に広島県警察の捜査を受けている本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。被害に遭った方の連絡先は、相談窓口の見出しにまとめています。不特定または多数の人が見ることのできる状態でのわいせつな行為は刑法第174条の公然わいせつ罪、特定の相手に同意なく向けたわいせつな行為は刑法第176条の不同意わいせつ罪、駅や電車など公共の場所・乗物で人を著しく羞恥させる卑わいな言動は、広島県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)第3条第1項第5号です。体に触れる痴漢や撮影する盗撮は同じ条例の別の号で扱い、それぞれ別のページで解説しています。公然わいせつには30万円以下の罰金や拘留・科料もあるため、広島県内に11ある簡易裁判所の略式命令で終わる道が残りますが、不同意わいせつには罰金がなく6月以上10年以下の拘禁刑だけです。警察で示された罪名と条文を書き留め、最初に面会する弁護士にそのまま伝えてください。略式の罰金や不起訴を目指す道筋を、その場で相談できます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が広島中央署・広島南署・東広島署など、広島市内や県西部・県北の署にいる
- 広島弁護士会の当番弁護士・広島ブロックの専用電話082-222-4915に電話してください。弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号で、三次・庄原・安芸高田の署と三次拘置支所もこの番号の受け持ちです。弁護士会は申込みから48時間以内に弁護士を派遣するとしており、その事件で最初の当番弁護士の派遣なら費用はかかりません。
- 家族が呉・福山・尾道・三原・竹原・府中・世羅・江田島の署にいる
- 受付の電話は署の所在地で分かれます。呉・広・竹原・江田島の署は呉ブロック0823-24-6755、尾道・三原・世羅の署は尾道ブロック0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中の署は福山ブロック084-923-1798です。電話がつながったら、本人の氏名と留置されている署の名前を最初に伝えましょう。
- 逮捕されず、県内の署から呼び出しを受けている
- 令和7年に広島県警察が公然わいせつ(わいせつ物頒布等を含む)で検挙した37人のうち23人は、逮捕されないまま調べを受けています。呼び出しの日より前に、弁護士会の法律相談(広島40分6,600円、福山・呉・東広島・尾道30分5,500円)か私選の弁護士に事情を話し、説明の筋道を固めてから署へ行きましょう。
- 疑われているのが18歳未満の中学生・高校生
- 広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は広島・三次・呉・福山・尾道の5か所です。逮捕されていれば大人と同じく署の所在地のブロックへ当番弁護士を申し込み、在宅なら県警のヤングテレホン広島(082-228-3993)で今後の見通しを相談してください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「少年相談」
広島県で公然わいせつの事件が進む流れと、警察署・簡易裁判所・地裁支部の受け持ち
広島県警察に逮捕されると、本人は48時間以内に広島地方検察庁かその管内の区検察庁へ送られ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条)。勾留は10日、延長しても通算20日までで(第208条)、その間に不起訴・略式命令の請求・公判請求のどれにするかが決まります。段階ごとに弁護士が動く内容は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
26署の受け持ちは条例の別表で決まり、罰金の命令は県内11の簡裁が出す
広島県警察の警察署は26署で、どの署がどの市町を受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表に定められています。署名と市町名がずれる署が多く、広島東署は広島市東区と安芸郡府中町(府中市ではありません)、海田署は広島市安芸区と海田町・熊野町・坂町、山県署は安芸太田町と北広島町、竹原署は竹原市と大崎上島町を受け持ちます。呉市は呉署と広署に、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市浦崎町は福山西署の区域です。罰金で終わるときは区検察庁が事件の区域の簡易裁判所へ略式命令を求め、公判なら広島地裁の本庁(広島市中区上八丁堀)か呉・尾道・福山・三次の4支部で審理されます。廿日市市には簡易裁判所がなく、広島簡裁の区域です。
| 略式命令の簡裁(区域) | 受け持つ警察署 | 当番弁護士の受付 | 公判の地裁 | 合議・少年 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島(広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区・安芸区、安佐南区の祇園・沼田の一部、廿日市市、府中町・海田町・熊野町・坂町) | 広島中央・広島東・広島南・広島西・佐伯・海田・廿日市・安佐南(一部) | 広島 082-222-4915 | 本庁 | 広島・広島 | 本庁/広島高裁 |
| 可部(広島市安佐北区と安佐南区の残り、安芸高田市の八千代、安芸太田町・北広島町) | 安佐北・安佐南・安芸高田(八千代)・山県 | 広島 082-222-4915 | 本庁 | 広島・広島 | 本庁/広島高裁 |
| 東広島(東広島市、三原市の旧大和町) | 東広島・三原(旧大和町) | 東広島署は広島、三原署は尾道 0848-22-4237 | 本庁 | 広島・広島 | 本庁/広島高裁 |
| 大竹(大竹市) | 大竹 | 広島 082-222-4915 | 本庁 | 広島・広島 | 本庁/広島高裁 |
| 三次(三次市〔甲奴を除く〕、安芸高田市〔八千代を除く〕、世羅町のせらにし) | 三次・安芸高田・世羅(せらにし) | 三次・安芸高田署は広島、世羅署は尾道 | 三次支部 | 広島・三次 | 本庁/広島高裁 |
| 庄原(庄原市〔旧総領町を除く〕) | 庄原 | 広島 082-222-4915 | 三次支部 | 広島・三次 | 本庁/広島高裁 |
| 呉(呉市・江田島市) | 呉・広・江田島 | 呉 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉・呉 | 本庁/広島高裁 |
| 竹原(竹原市・大崎上島町) | 竹原 | 呉 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉・呉 | 本庁/広島高裁 |
| 福山(福山市・神石高原町) | 福山東・福山西・福山北 | 福山 084-923-1798 | 福山支部 | 福山・福山 | 本庁/広島高裁 |
| 府中(府中市、三次市の甲奴、庄原市の旧総領町) | 府中・三次(甲奴)・庄原(総領) | 府中署は福山、三次・庄原署は広島 | 福山支部 | 福山・福山 | 本庁/広島高裁 |
| 尾道(尾道市、世羅町〔せらにしを除く〕、三原市の旧三原市・旧本郷町・旧久井町) | 尾道・三原・世羅・福山西(浦崎町) | 尾道 0848-22-4237(福山西署は福山) | 尾道支部 | 福山・尾道 | 本庁/広島高裁 |
※簡裁の区域・公判の地裁・合議・少年の欄は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画で表示)、警察署の欄は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)、当番弁護士の欄は広島弁護士会と日本弁護士連合会の一覧によります。当番弁護士の受付先は、事件の場所ではなく本人が留置されている署の所在地で決まります。「合議・少年」は合議事件の庁と少年事件の家裁です。
公然わいせつは裁判員裁判の対象ではありませんが、広島県の裁判員裁判は県内どこの事件でも広島地裁本庁だけで開かれます。合議事件を扱うのは広島(本庁)・呉・福山の3か所、少年事件を扱う家裁は広島・三次・呉・福山・尾道の5か所で、尾道支部の区域の合議事件は福山支部へ、三次支部の区域の合議事件は本庁へ回る一方、少年事件は尾道・三次でそのまま扱われます。控訴審は広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)です。刑事施設は、独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀)のほか、広島刑務所の尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。依頼する前に事件の市町と本人のいる署を伝え、面会と出廷にかかる日当・交通費の見積もりを書面でもらいましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(区検)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県で公然わいせつと隣り合う罪と、それぞれの刑罰
人前での露出は、刑法第174条、広島県の迷惑防止条例、軽犯罪法、広島県青少年健全育成条例のどれに当たるかで、罰金の上限も公訴時効の年数も変わります。取調べで告げられた罪名と条番号を控え、面会に来た弁護士に見せてください。
周りから見える状態だったか、特定の人に向けたかで罪名が分かれる
第174条の「公然と」は不特定または多数の人が認識できる状態をいい、実際に誰かが目にしたかどうかは問われません。特定の人に同意のないままわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)となり、性交等に及べば不同意性交等罪です。広島県の令和7年の不同意わいせつの認知は153件で、人口10万人当たり5.70件(算出)と全国の5.85件とほぼ同じ水準です。相手に触れていない、近づいてもいないのなら、その事実を最初の面会で弁護士に話してください。重い罪名へ切り替わるのを防ぐ材料になります。
迷惑防止条例の「卑わいな言動」は公共の場所・乗物だけが対象
広島県の条例第3条第1項は、道路・公園・駅・飲食店などの公共の場所や、電車・バス・船舶などの公共の乗物にいる人に対し、みだりに著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為を禁じています。第1号は体に触れる痴漢、第2号から第4号はのぞき見や撮影とその準備行為で、第5号の「卑わいな言動」が露出に近い言動の受け皿です。令和4年の改正(令和4年6月1日施行)で、学校・事務所・タクシーなど(第2項)と、住居・浴場・更衣室・便所など(第3項)にも規制が広がりましたが、そこで禁じられたのは第2号から第4号ののぞき見・撮影とその準備行為だけで、卑わいな言動は入っていません。違反の刑は第15条第1項で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同条第6項)で、拘留・科料は選べません。拘禁刑の表記は令和6年12月23日条例第38号によるもので、令和7年6月1日に施行されました。
| 当てはまりうる規定 | 場所・相手 | 法定刑 | 罰金・略式の余地 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 不特定または多数の人が認識できる状態。相手は問わない | 6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または拘留・科料 | あり | 3年 |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 特定の人に対し、同意のないまま | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 12年 |
| 迷惑防止条例 第3条第1項第5号 | 公共の場所・公共の乗物にいる人に対し(学校・事務所・浴場などは対象外) | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。常習は1年以下・100万円以下(第15条) | あり | 3年 |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れる場所で、しり・ももなどをみだりに露出 | 拘留または科料 | 科料なら可 | 1年 |
| 広島県青少年健全育成条例 第39条第2項 | 18歳未満の青少年に、淫行やわいせつ行為を教え、または見せる | 50万円以下の罰金(第48条第4項) | あり(罰金だけ) | 3年 |
※条例は広島県法規集(令和8年10月9日時点で有効な例規)、刑法・軽犯罪法・刑事訴訟法はe-Gov法令検索によります。時効は法定刑を刑事訴訟法第250条に当てはめた年数です。略式命令は、公判を開かずに簡易裁判所が100万円以下の罰金か科料を言い渡す手続きです(同法第461条)。
広島県青少年健全育成条例の「青少年」は18歳未満の人で(第15条第1号)、直接わいせつな行為をすれば第39条第1項に当たり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第48条第1項第2号)。第39条の違反は、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることができず、知らなかったことに過失がないときだけ除かれます(第48条第7項)。近くに子どもがいた場所での出来事なら、その事情も隠さず弁護士に伝え、青少年条例まで問われる見込みかを早めに見立ててもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
公然わいせつを認めるときと争うときで、広島県での弁護の進め方はどう違うか
認めるなら、区検察庁が処分を決める前に反省の材料をそろえる
令和6年の全国の検察統計では、公然わいせつで起訴された840人のうち673人が略式命令の請求、不起訴となった633人のうち534人が起訴猶予でした。本人や家族が通報者に自分で連絡すると、働きかけを疑われて釈放が遅れるおそれがあるため、謝罪の申し入れは弁護士に任せてください。相手が分からなくても、贖罪寄付・通院の記録・家族の監督の誓約書が材料になります。広島県の区検察庁は簡裁と同じ11庁で、広島地検の本庁と呉・尾道・福山・三次の各支部に分かれて置かれ、たとえば竹原区検は呉支部、府中区検は福山支部、庄原区検は三次支部と同じ所在地です。どの庁が担当していても、処分が決まる前に弁護士の意見書とあわせて提出してもらいましょう。
争うなら「外から見える状態だったか」に絞り、取調べの中身を書き残す
否認する事件の争点は、その場所が周りから見える状態だったか、行為がわいせつといえる程度だったかで、主な証拠は通報者の説明です。取調べで言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求められ、納得できなければ署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。公然わいせつは取調べの録音・録画が義務づけられた事件ではないため、やり取りが映像で残るとは限りません。取調べのたびに、聞かれたことと答えたことをメモにして弁護士に渡してください。庄原署・世羅署・江田島署のように広島市から離れた署にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(区検)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
広島県の公然わいせつ事件と、保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴の後、県内には広島拘置所と4つの支所がある
保釈を求められるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留への準抗告などで釈放を求めます。公然わいせつは上限が6月の罪なので第89条第1号の除外には当たらず、裁判所が主に見るのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、通報者などに働きかけるおそれ(第5号)です。全国の第一審(令和7年)では、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されています。起訴の知らせを受けたら、家族の身元引受書と勤め先の分かる書類を弁護人に預け、広島拘置所や呉・福山・三次の拘置支所、尾道刑務支所にいる本人の保釈請求にすぐ添えてもらいましょう。
公訴時効は3年、軽犯罪法の露出は1年
刑法第174条、迷惑防止条例第3条、青少年健全育成条例第39条の違反はいずれも3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)です。時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、本人が国外にいる間は止まります(第255条第1項)。不同意わいせつとして調べられているなら12年です(第250条第3項第3号)。疑われている日付と広島県内の場所を弁護士と一緒に書き出せば、起訴されうる範囲を早めにつかめます。
広島県で暮らす外国籍の人と在留資格
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末から7.1%増)、人口の2.71%で、在留資格別では技能実習と特定技能の合計が39.4%を占めます。執行猶予でも退去強制となりうる罪を挙げた入管法第24条第4号の2に、公然わいせつを定める刑法第2編第22章は入っていません。上限が6月の罪なので、1年を超える拘禁刑の実刑を要件とする第24条第4号リにも、公然わいせつだけでは届きません。最初の面会で在留資格と期限を弁護士に伝え、当番弁護士を頼むときは通訳が要るかどうかも添えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
公然わいせつ事件で弁護士に任せられることと、広島県での選び方・費用
広島県内の公然わいせつ事件で弁護士に頼む柱は、略式の罰金や不起訴につながる材料を整えることと、勾留を避けて職場や学校へ早く戻ることの2つです。
通報者が分かれば検察官を通じて謝罪の機会を求め、分からなければ寄付や通院の記録で取り組みを示します。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。
家族の監督や定まった住まいを書面にして、逃亡や証拠隠しのおそれがないと検察官・裁判官に示し、勾留が付けば準抗告で争います。早く外に出られれば、勤め先や学校に事情を知られる範囲を狭められる可能性が上がります。起訴猶予と略式命令の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
備後・県北・島しょ部の署なら、移動の負担を聞いてから選ぶ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、広島県の地裁は広島地裁1つなので、県内の弁護士会は広島弁護士会の1会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部はなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会に分かれ、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めています。広島市内の事務所が三次・庄原・世羅・江田島の署や府中・竹原の簡裁へ出向けば、そのたびに日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士に任せ、私選で頼む事務所には電話で次の3点を聞いてください。
私選の事務所に電話で聞くこと
- 本人のいる署(例:庄原署・江田島署・福山北署)へ、依頼から何日で面会に行けるか
- 尾道・福山・三次の支部や広島高裁へ出向く場合の日当・交通費と支払いの方法
- 略式の罰金で終えるために、区検察庁へいつまでに何を出すか
面会に来た当番弁護士へそのまま依頼すれば私選弁護人となり、勾留が決まれば本人の請求で国選弁護人も選ばれます(刑事訴訟法第37条の2)。在宅の事件には起訴前の国選弁護人が付かないので、呼び出しを受けている段階なら、出頭の日までに私選の弁護士と打ち合わせを済ませましょう。
費用の目安と、法テラス広島の拠点
着手金・報酬金・日当・実費を合わせた総額は40万円から70万円程度が目安で、寄付などの費用は別に用意します。備後や県北の署・支部へ通う回数に応じて、日当と交通費が上乗せされます。内訳ごとの考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。
法テラス広島は、広島市中区八丁堀の広島鴻池ビルに地方事務所(0570-078352・平日9時〜17時)とスタッフ弁護士の広島法律事務所を置いており、県内の拠点はこの1か所です。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明け、使える援助があるかを判断してもらいましょう。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
広島県の公然わいせつの検挙状況
広島県警察の「犯罪統計書」は、公然わいせつをわいせつ物頒布等と合わせた「公然わいせつ・物」として集計しており、露出の事件だけの件数は公表されていません。
| 罪種(広島県・認知) | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公然わいせつ・物 | 52件 | 41件 | 59件 | 45件 | 46件 |
| 不同意わいせつ | 87件 | 100件 | 146件 | 145件 | 153件 |
| 性的姿態撮影等処罰法 | - | - | 69件 | 181件 | 254件 |
| 風俗犯の合計 | 142件 | 145件 | 276件 | 378件 | 462件 |
※広島県警察「犯罪統計書」(令和3〜7年・確定値)によります。令和3・4年の不同意わいせつ欄は、令和5年7月13日の刑法改正前の旧罪名での件数です。性的姿態撮影等処罰法は同日の施行のため、令和5年は途中からの件数です。
令和7年の公然わいせつ・物は46件で、同じ年に46件が検挙され、検挙された37人のうち逮捕は14人(37.8%・算出)、残る23人は在宅で捜査を受けています。風俗犯の合計は462件(前年比22.2%増)で令和3年の3.3倍(算出)になり、その55.0%(算出)を盗撮(性的姿態撮影等)の254件が占めます。令和8年1〜9月(暫定値)の公然わいせつ等は35件です。その場で連れて行かれなかった場合も、警察から連絡が来た段階で弁護士に相談し、後日の呼び出しや逮捕に備えてください。
広島県の刑法犯全体と、逮捕まで進む割合
広島県の刑法犯は令和7年に14,735件(前年比0.4%増)で、人口10万人当たり549.2件(算出)は全国の629.5件を下回る21番目と、多発している県ではありません。地域では広島市中区が2,002件と県全体の13.6%を占め、犯罪率は県平均の約2.6倍(算出)です。一方で逮捕まで進む割合は高く、刑法犯で検挙された4,337人のうち逮捕は1,602人(36.9%・算出)で、全国の32.2%を上回り、高い方から5番目です。令和8年1〜8月(暫定)も33.2%(算出)でした。在宅で呼び出しを受けている人も、逮捕に切り替わる場合に備え、今のうちに弁護士と方針を決めておきましょう。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」、広島県警察「犯罪統計資料」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
広島県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 家族が福山東署に連れて行かれました。どこへ電話すればいいですか?
広島弁護士会の当番弁護士・福山ブロックの専用電話084-923-1798です。福山東・福山西・福山北・府中の4署と福山拘置支所はこの番号で受け付け、広島ブロックの番号や弁護士会の代表電話とは別です。福山市は3署に分かれ、神辺町・駅家町・新市町などは福山北署、松永町・鞆町・沼隈町などは福山西署の受け持ちです。電話では、本人の氏名と、連絡を受けた署の名前を聞いたとおりに伝えましょう。
Q2. 公然わいせつと痴漢・盗撮は、広島県では何が違いますか?
人が見られる状態での露出は刑法第174条、公共の場所や乗物で体に触れる痴漢は迷惑防止条例第3条第1項第1号、のぞき見や撮影は同項第2号・第3号で、撮影目的でカメラを向けたり設置したりするだけでも第4号に当たります。広島県の条例は撮影の有無で刑が重くなる作りではなく、通常はどれも6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。何をしたと疑われているかを弁護士にそのまま話し、どの条文で手続きが進みそうかを最初の面会で見立ててもらいましょう。
Q3. 三原市の事件です。どこの簡易裁判所と地裁支部で扱われますか?
三原市は区域が分かれます。旧大和町の事件は東広島簡易裁判所の区域で、公判は広島地裁本庁です。旧三原市・旧本郷町・旧久井町の事件は尾道簡易裁判所の区域で、公判は広島地裁尾道支部(尾道市新浜)です。警察署は市全体が三原署なので、当番弁護士は尾道ブロックの0848-22-4237に申し込みます。事件のあった町名まで弁護士に伝えれば、略式命令を出す簡裁と通う先を最初に見通せます。
Q4. 尾道市の高校に通う子どもが疑われています。どこの家庭裁判所で扱われますか?
尾道簡裁の区域の少年事件は、広島家庭裁判所尾道支部(尾道市新浜)が扱います。尾道支部は合議事件を福山支部へ回しますが、少年事件はそのまま尾道で審理されます。観護措置がとられると広島少年鑑別所(広島市中区吉島西)に移り、ここも当番弁護士の広島ブロックの受付先です。家裁の調査官と会う前に、学校への説明の仕方まで含めて弁護士と打ち合わせてください。
Q5. 三次市や庄原市の事件は、広島市まで通うことになりますか?
三次簡裁・庄原簡裁の区域の公判は広島地裁三次支部(三次市三次町)で開かれ、少年事件も三次で扱われます。合議事件と裁判員裁判だけは広島地裁本庁へ回ります。ただし三次市の甲奴と庄原市の旧総領町は府中簡裁の区域で、公判は福山支部です。三次・庄原・安芸高田の署にいる家族の当番弁護士は、広島ブロックの082-222-4915で受け付けます。三次まで面会と出廷に通える事務所かを最初の電話で聞き、通う回数と日当の総額を先に決めておきましょう。
Q6. 呉市の事件で、呉署と広署のどちらが担当するかはどう決まりますか?
条例の別表で、呉市のうち阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署、それ以外が呉署の受け持ちと決まっています。どちらの署でも、当番弁護士は呉ブロックの0823-24-6755、略式命令は呉簡裁、公判は広島地裁呉支部(呉市西中央)で、合議事件も少年事件も呉で扱われます。呼び出し状に書かれた署名と担当者の名前を控えて弁護士に渡せば、出頭の日程の調整まで任せられます。
Q7. 控訴すると、どこの裁判所になりますか?
広島県内のどの簡裁・支部の事件でも、控訴審は広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)です。広島高裁には県外の支部もありますが、広島県の事件がそちらへ回ることはありません。控訴の期限は判決の翌日から14日なので(刑事訴訟法第373条)、判決の前に争うかどうかを弁護人と決めておきましょう。
Q8. 広島県内の簡裁から略式命令が届き、罰金を納めて終わりました。前科は残りますか?
残ります。略式命令は書面だけで罰金を言い渡す有罪の裁判で、罰金でも前科として扱われます。命令を出すのは、広島・可部・東広島・大竹・三次・庄原・呉・竹原・福山・府中・尾道の11の簡易裁判所のうち、事件の区域を受け持つ庁です。命令を受け取ってから14日以内なら正式裁判を求められます(刑事訴訟法第465条)。区検察庁から略式手続の同意書を示されたら、署名する前に弁護士へ連絡してください。起訴猶予を目指す余地がまだあるかを判断してもらえます。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「少年鑑別所一覧」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条の2・第465条
福山・尾道・呉・三次・江田島などの署へどこまで出向けるか、初回相談の料金、夜間や土日の対応は事務所ごとに違います。家族が署に留め置かれているなら、その日のうちに面会へ動ける事務所へ連絡してください。在宅で呼び出しを待っている段階なら、出頭日より前に相談を入れられる事務所へ電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
- 広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」
- 広島県警察「犯罪統計資料」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「少年相談」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(区検)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「広島法務少年支援センター」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。公然わいせつ・物、風俗犯、不同意わいせつ、性的姿態撮影等の件数と身柄措置の人員は広島県警察「犯罪統計書」(令和7年・確定値)、令和8年1〜9月の件数は広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」の暫定値です。「算出」とした割合・人口10万人当たりの件数と順位は、県警・警察庁の値と令和7年国勢調査人口から計算したものです。処分と保釈の人員は全国値(検察統計 令和6年・司法統計 令和7年)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。