詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ひろしまアイビー法律事務所
| 住所 |
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
弁護士 﨑根 大希(広島駅前法律事務所)
| 住所 |
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分。ビル玄関前にチケットパーキングあり。 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は、留置先の警察署で4つの専用電話に分かれる
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、広島県の地裁は広島地裁1つなので、当番弁護士を頼む先は広島弁護士会です。会の案内では、申込みがあれば48時間以内に弁護士を派遣し、その事件で最初の当番弁護士の派遣なら費用は無料です。本人は警察署の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば足り、身内が頼むときは留置先の警察署の所在地に応じた専用電話へ直接かけます。代表電話(082-228-0230)とは別です。
| 受付ブロック | 対象の警察署・施設 | 専用電話 |
|---|---|---|
| 広島 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・東広島・山県・三次・庄原・安芸高田の各署、警察本部の留置場、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所 | 082-222-4915 |
| 呉 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 | 0823-24-6755 |
| 尾道 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 | 0848-22-4237 |
| 福山 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 | 084-923-1798 |
※広島弁護士会「逮捕・刑事事件」と日弁連「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。弁護士会の一覧には今はない署の名前が残っているため、署名は広島県警察「警察署のご案内」に合わせています。
広島弁護士会の法律相談センター
| センター | 場所 | 日時・料金 | 予約電話 |
|---|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま | 広島弁護士会館(広島市中区上八丁堀2-73) | 毎日10時10分〜16時25分・40分6,600円(税込) | 082-225-1600 |
| 法律相談センター福山 | 福山地区会館(福山市三吉町1-6-1) | 月〜金13時〜15時・30分5,500円 | 084-973-5900 |
| 呉法律相談センター | 呉地区会館(呉市中央2-1-29) | 土曜10時〜12時・30分5,500円 | 0120-969-214 |
| ひがし広島法律相談センター | サンスクエア東広島2階(東広島市西条西本町28-6) | 水曜13時〜16時・30分5,500円 | 082-421-0021 |
| 法律相談センター尾道 | NTT尾道ビル1階(尾道市新浜1-7-25) | 第2水曜10時〜15時・第4水曜10時〜12時・30分5,500円 | 0848-38-1640 |
| 広島北部巡回法律相談センター | 三次市・庄原市を巡回 | 金曜13時〜16時・無料(1年度に1人2回まで) | 0120-969-214 |
※広島弁護士会「法律相談センター」の記載によります。広島市中区基町の紙屋町法律相談センターの案内もあります。会のページには感染症対策の時期の運用告知も残っているため、相談の時間帯は予約の電話で案内を受けられます。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 性被害ワンストップセンターひろしま | #8891/082-298-7878 | 24時間365日・対面の相談も可 |
| 広島県警察 性犯罪相談電話 | #8103/0120-630-110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 公益社団法人広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土9時〜17時(祝日・8月13〜16日・年末年始を除く) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土曜9時〜17時 |
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「警察署のご案内」、広島弁護士会「当番弁護士制度(当番付添人制度)」案内冊子、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」
広島県で不同意わいせつの疑いをかけられたら、最初にすること
このページは、広島県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)の疑いをかけられた本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。性交やそれと同じに扱われる行為まで及んだ事件は不同意性交等罪(第177条)として、当サイトの広島県の別ページが受け持ちます。電車・バス・駅で服の上から触った事件は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる迷惑防止条例)の痴漢、ひそかな撮影は盗撮、人前で裸になる行為は公然わいせつの各ページです。被害を受けた方は、24時間365日つながる性被害ワンストップセンターひろしま(#8891・082-298-7878)へ相談できます。刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけで罰金はなく、広島県警察が令和7年にこの罪で検挙した100人のうち64人が逮捕されています(算出)。家族の逮捕を知ったら、留置先の警察署に対応する広島弁護士会の当番弁護士専用電話へ、今日のうちに電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が広島市内・東広島・廿日市・三次などの警察署に留置された
- 当番弁護士の受付は広島ブロックの専用電話082-222-4915です。呉・広・竹原・江田島の各署なら0823-24-6755、尾道・三原・世羅の各署なら0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中の各署なら084-923-1798と、留置先の署によって番号が4つに分かれます。最初の派遣は無料なので、警察から署名を聞いたらすぐに電話してください。
- 逮捕はされていないが、警察署から出頭を求められた
- 身柄を拘束されていない段階は当番弁護士の対象外なので、広島市中区上八丁堀の法律相談センターひろしま(40分6,600円・予約082-225-1600)か、福山・呉・東広島・尾道の各センター(30分5,500円)を予約しましょう。出頭する前に、取調べで話す範囲を弁護士と決めておけます。
- 相手が18歳未満だったと後から分かった
- 13歳未満の相手、または13〜15歳で自分が5歳以上年上なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら広島県青少年健全育成条例第39条第1項が問題になり、相手が応じていたことは罪を否定する理由になりません。年齢や学校名が分かるやり取りは消さずに残し、接見に来た弁護士へそのまま渡してください。
- 福山や三次の事件で、相手がけがをしたと言われている
- 不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、広島県内では広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所(本庁)だけが審理し、呉・尾道・福山・三次の支部では開かれません。相手の診断書の有無と、けがの程度について警察から聞いた話を、接見に来た弁護士へ伝えてください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条
広島県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されると最長20日になります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。罰金刑のない不同意わいせつ罪は略式命令の手続きに進まず、起訴されれば広島地方裁判所の本庁か4つの支部の法廷で裁かれます。段階ごとの動きは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
広島県は「単独は本庁と4支部、合議は3か所、少年は5か所、裁判員は本庁だけ」
広島県警察の警察署は26署で、受け持ちの区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表で決まっています。呉市は呉署と広署、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、広島市安芸区は海田署、尾道市の浦崎町は福山西署の区域です。送致先の広島地方検察庁は本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部で、広島地裁・広島家裁も同じ4か所に支部を置き、家裁の出張所はありません。176条の事件はふつう裁判官1人で審理され、地域に応じて本庁か支部が担当します。これに対し3人の裁判官による合議事件は広島(本庁)・呉・福山の3か所、少年事件は広島・三次・呉・福山・尾道の5か所の家庭裁判所が扱うため、三次市の事件は少年なら三次、合議なら広島の本庁というように庁がずれます。裁判員裁判は、県内のどこで起きた事件でも広島地裁本庁です。
| 地域・市町 | 受け持つ警察署 | 当番弁護士の専用電話 | 176条の一審 | 合議 | 少年 | 致傷(裁判員) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市(8区)・府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 廿日市市・大竹市 | 廿日市・大竹 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 東広島市 | 東広島 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 安芸太田町・北広島町 | 山県 | 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 082-222-4915 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 呉市・江田島市 | 呉・広・江田島 | 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 竹原市・大崎上島町 | 竹原 | 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道・三原・世羅 | 0848-22-4237 | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 福山市・神石高原町・府中市 | 福山東・福山西・福山北・府中 | 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
※一審・合議・少年の欄は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)と、その注記「裁判員制度対象事件は,地方裁判所の本庁のみで取り扱い,支部では取り扱いません」によります。安芸高田市の八千代支所の区域と三原市の旧大和町は本庁、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は福山支部、世羅町のせらにし支所の区域は三次支部の区域です。尾道市浦崎町は警察署が福山西署(当番弁護士は福山ブロック)、裁判所は尾道支部の区域です。警察署は条例の別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)、専用電話は広島弁護士会と日弁連の当番弁護士の案内によります。
控訴審は広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)で、県内のどの支部で一審が開かれても同じです。拘置施設は、独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀2-6)のほか、広島刑務所の支所として呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所・尾道刑務支所があります。不起訴に被害者側が不服を申し立てる検察審査会は広島第一・広島第二・三次・呉・福山・尾道の6つです。依頼の際は、留置先の警察署名と事件が起きた市町名をそろえて伝えてください。支部で終わるか本庁まで通うかを、最初の相談で見通せます。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
広島県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日施行の刑法改正で、それまで別々だった2つの罪を1つにまとめてできた罪です。成立するかの分かれ目は暴行や脅迫の有無ではなく、相手が同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが難しい状態にあったかで、夫婦や交際相手の間でも成立します。相手の年齢や行為の場所によっては、広島県の条例も関わります。
| 罪名と根拠 | 法定刑 | 罰金で終わる余地 | 広島県内の一審 |
|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ(刑法第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 地域に応じて本庁か呉・尾道・福山・三次の支部 |
| 不同意わいせつ等致傷(第181条第1項) | 無期又は3年以上の拘禁刑 | なし | 裁判員裁判・広島地裁本庁だけ |
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 性交等まで及んだときの別の罪 |
| 痴漢(迷惑防止条例 第3条第1項第1号・罰則は第15条第1項第1号) | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は第15条第6項で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | あり | 公共の場所・公共の乗物での行為だけ |
第176条第1項が挙げる原因は8つで、暴行・脅迫、心身の障害、飲酒や薬物、睡眠などの意識不明瞭、不意打ち、予想外の事態への恐怖や驚き、虐待による心理的反応、そして仕事や取引の上の立場を背景に不利益を心配させることです。相手が拒まなかった、黙っていたという事情は、同意があった証拠になりません。
相手が18歳未満なら、広島県青少年健全育成条例も関わる
| 相手の年齢 | 主な規定 | 法定刑 | 相手が応じていた場合 |
|---|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第176条第3項 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 罪になる |
| 13歳以上16歳未満 | 刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 罪になる |
| 16歳・17歳 | 広島県青少年健全育成条例 第39条第1項(罰則は第48条第1項第2号) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 罪になり得る |
| 18歳以上 | 刑法第176条第1項 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 8つの原因などにあたらなければ成立しない |
※条例の「青少年」は18歳未満の者です(第15条第1号)。13〜15歳で年齢差が5歳に満たない場合も、条例の対象になり得ます。
広島県青少年健全育成条例は第39条第1項で、青少年への淫行又はわいせつ行為を禁じ、違反は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。行為をするよう勧誘・強要すること(第39条の2)も6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です。条例でいう深夜は午後11時から翌午前6時までで、保護者の承諾なく青少年を連れ出し、同伴し、とどめる行為(第42条第2項)は10万円以下の罰金です。刑名は令和6年12月23日条例第38号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。
「年齢を知らなかった」という言い分は第48条第7項が扱い、それだけでは処罰を免れず、知らなかったことに過失がないときに限って例外とされます。条文が挙げる対象は第39条から第41条までと、深夜の連れ出し(第42条第2項)です。また第50条は、この条例の罰則を青少年には適用しないと定めています。相手が名乗った年齢や学校名が残る画面を保存し、接見のときに弁護士へ見せてください。過失がなかったと主張できるかを、処分が決まる前に検討してもらえます。
痴漢・盗撮との境目は、行為の場所と中身
迷惑防止条例の第3条第1項第1号は「衣服その他の身に着ける物の上から、又は直接他人の身体に触れること」を禁じていますが、対象は駅や飲食店などの公共の場所と、電車・バス・船などの公共の乗物での行為です。令和4年6月1日施行の改正で、学校・事務所・タクシーなど(第3条第2項)と住居・浴場・更衣室・便所など(同条第3項)にも規制が広がりましたが、そこで禁じられたのはのぞき見・撮影と、撮影目的でカメラを向けたり設置したりする行為(第1項第2号〜第4号)で、触れる行為は含まれていません。タクシーの車内や職場、住宅の中で体に触れた事件は、はじめから刑法の不同意わいせつ罪で検討されます。取調べで告げられた罪名と条文を書き留め、接見の際に弁護士へ見せてください。条例違反の罰金で済む事件か、176条の公判に備える事件かを、勾留の早い段階で見極めてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、起訴が決まる前に示談の申し入れを
行為を認めるなら、弁護の中心は謝罪と被害の弁償を尽くして示談をまとめることです。法務省の令和7年版犯罪白書では、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件のうち起訴は33.7%、起訴猶予は37.2%で、起訴を見送るかの判断には示談の成否や再発防止の取り組みも考慮されます。広島県では検挙された人の6割以上が逮捕されているため、多くの事件で最長20日の勾留期間が交渉の期限になります。勾留が決まった日に、被害者側との交渉を弁護士へ任せてください。
被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限り、捜査機関から弁護士にだけ伝えられます。家族が被害者の自宅や勤務先を訪ねると、口止めや証拠隠しを疑われ、釈放が遠のきます。広島県では性被害ワンストップセンターひろしまが体と心のケアや法律の支援を無料で行い、広島被害者支援センターも福山市役所と呉市役所に地区相談室を置いています。謝罪の手紙も弁償の申し出も、すべて弁護士を通して届けましょう。
同意があった、触れていないと争うなら
介抱しただけ、送っただけという場面でも、相手の酔いの程度によっては触れた部位と目的が問われます。知り合った経緯、当日の移動の順番、交わしたメッセージ、その場にいた人の名前を、記憶が新しいうちに書き出して弁護士に渡してください。
県内のどの署でも、取調べでは答えたくない質問に答えなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違うと感じた供述調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象になる致傷罪などで、不同意わいせつ罪は対象外です(同法第301条の2)。庄原署や江田島署のように広島市から離れた署に留置されていても、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。接見のたびに、聞かれたことと答えた内容を弁護士に伝えてください。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。致傷罪は裁量保釈で判断される
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の勾留中には使えません。権利保釈の例外を定める第89条第1号(短期1年以上の罪)に、短期6月の不同意わいせつ罪はあたりませんが、短期3年の致傷罪はあたるため第90条の裁量保釈として判断されます。この罪で重く見られやすいのは、第4号(罪証隠滅のおそれ)と第5号(被害者らに近づくおそれ)です。令和7年の全国の保釈は、勾留された35,125人に対し11,132人です。被害者と生活圏が重ならない住まいや通勤経路を弁護人と決めてから、請求してください。広島県内の警察署や広島拘置所から自宅へ戻り、裁判の準備を進められます。
公訴時効は不同意わいせつ12年・致傷20年
公訴時効は、不同意わいせつ罪が12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)、致傷罪が20年(同項第1号)で、被害者が当時18歳未満なら18歳になるまでの年数が加わります(同条第4項)。広島県青少年健全育成条例第39条第1項の違反は上限1年の罪なので、時効は3年(同条第2項第6号)で、この加算はありません。
外国籍の人の在留資格
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末比7.1%増)、県の人口の2.71%で、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて39.4%を占めます。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制になる罪の一覧)に不同意わいせつ罪は入っておらず、判断は第24条第4号リによります。退去強制の対象になるのは1年を超える拘禁刑の実刑のときで、全部執行猶予なら当たりません。在留カードに記された資格と期限は、初回の接見で弁護士に知らせましょう。在留への影響を踏まえて、示談と処分の方針を組み立ててもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
広島県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる仕事は、被害者との示談交渉と身柄の解放が柱で、どちらも最長20日の勾留のうちに結果を出すことが求められます。
謝罪と弁償の申し入れから示談書の作成まで、本人に代わって進めます(被害者との示談交渉に関する記事)。
勾留を防ぐ意見書、準抗告、起訴後の保釈請求で釈放を求めます(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。
呉・尾道・福山・県北の事件は、通える距離と裁判の庁で選ぶ
県内唯一の広島弁護士会は会員630名(2026年10月1日現在)で、支部の代わりに広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めています。尾道署や三原署の事件は尾道市新浜の尾道支部で審理されますが、合議になれば福山市の福山支部、致傷罪なら広島市中区の本庁へ移ります。私選の事務所に最初の電話をかけたら、次の3点への答えを比べて依頼先を決めましょう。
広島県内の事務所に最初の電話で聞く3点
- 留置先の警察署へ初回の接見に行ける日と、その後に通える頻度
- 呉・尾道・福山・三次の支部や、県北・島しょ部の警察署へ通う日当と交通費
- 同意の有無を争った事件と、示談で起訴猶予になった事件の両方の経験
費用と示談金の目安、法テラス広島
弁護士費用は着手金・報酬金・日当を合わせて90万円前後からが目安で、同意を争って公判が長引けば増えます。示談金の公的な統計はなく、話し合いは50万〜100万円程度でまとまる例が多く見られます。相手方から高い金額を示されてもその場で答えず、金額と示談書の文言の交渉は弁護士に任せてください。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。
広島県の法テラスは法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階・0570-078352・平日9時〜17時)と同じビルの法テラス広島法律事務所で、支部や地域事務所の記載はありません。広島弁護士会の案内では、費用を用意できなくても条件を満たせば法律援助を利用でき、勾留されれば起訴前でも国選弁護人が選ばれます。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選・法律援助・私選のどれで進めるかを決める材料を、その場で受け取れます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
広島県の不同意わいせつの検挙状況
広島県の不同意わいせつは5年前より増えましたが、人口当たりでは全国平均並みで、多発県とはいえません。
令和7年は153件で、人口当たり全国13位
| 期間 | 認知件数 | 前年(同期)比 | 検挙 |
|---|---|---|---|
| 令和3年(2021年) | 87件 | — | — |
| 令和4年(2022年) | 100件 | — | — |
| 令和5年(2023年) | 146件 | — | — |
| 令和6年(2024年) | 145件 | — | — |
| 令和7年(2025年) | 153件 | 8件増(+5.5%) | 132件・100人 |
| 令和8年1〜9月(暫定値) | 103件 | −7.2% | — |
※広島県警察「犯罪統計書」(令和3〜7年・確定値)と「犯罪統計資料(令和8年9月)」(1〜9月・10月5日現在の暫定値)によります。令和3年・令和4年は改正前の罪名で集計された件数です。
令和7年の153件は人口10万人当たり5.70件で全国13位(算出)にあたり、全国平均の5.85件をわずかに下回ります。検挙率は86.3%でした。件数は令和3年の87件から約1.8倍(算出)になりましたが、県警の資料に増減の理由は書かれていません。同じ年の不同意性交等は97件、性的姿態撮影等処罰法違反(盗撮)は254件で、盗撮の件数が不同意わいせつを上回っています。思い当たる出来事があるなら、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。自分から出頭するかと、取調べでの話し方の方針を先に決められます。
検挙された100人のうち64人が逮捕、刑法犯全体でも全国より高い
広島県警察の犯罪統計書によると、令和7年に不同意わいせつで検挙された100人のうち64人が逮捕され(64.0%・算出)、逮捕されずに捜査が進んだのは36人でした。刑法犯全体でも逮捕は36.9%(算出)で、全国の32.2%を上回り、47都道府県で高い方から5番目です。逮捕されずに呼び出しを受けている段階でも、処分が決まる前に弁護士へ依頼してください。示談の申し入れと検察官への意見書の準備を、在宅のうちに始められます。
出典:広島県警察「犯罪統計資料」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」、広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
広島県の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. 福山東署や府中署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
福山市・神石高原町・府中市の事件が不同意わいせつ罪で起訴されれば、福山市三吉町の広島地裁福山支部が審理し、合議事件も福山支部で扱います。ただし致傷罪で起訴されると裁判員裁判になり、広島市中区の本庁へ移ります。当番弁護士の専用電話は福山ブロックの084-923-1798です。起訴される罪名の見通しを弁護士から聞き、広島市まで通う手段を家族で話し合っておきましょう。
Q2. 尾道署・三原署・世羅署の事件は、どこで手続きが進みますか?
尾道市・三原市・世羅町(一部の区域を除く)の事件は、尾道市新浜の広島地裁尾道支部で審理されます。尾道支部の管内で3人の裁判官による合議になる事件は福山支部へ、少年事件は尾道の家裁支部、裁判員裁判は広島の本庁です。尾道・福山・広島市の3か所へ通える事務所を、依頼の時点で選んでください。
Q3. 三次署・庄原署・安芸高田署で逮捕されたら、どの裁判所ですか?
三次市・庄原市・安芸高田市(八千代支所の区域を除く)の事件は、三次市三次町の広島地裁三次支部の区域です。合議事件は広島の本庁、少年事件は三次の家裁支部が扱い、合議と少年で庁が分かれます。当番弁護士は県北の署でも広島ブロックの082-222-4915です。電話で留置先が三次署か庄原署かを伝えてください。接見までの日程を、その場で示してもらえます。
Q4. 呉市内で逮捕されました。呉署と広署のどちらの区域ですか?
呉市は2つの署に分かれ、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域は広署、それ以外は呉署の区域です。弁護士会の古い一覧に名前が残る音戸の署は今はなく、その区域は呉署が受け持ちます。どちらの署の事件も、江田島市・竹原市・大崎上島町の事件と同じく呉市西中央の広島地裁呉支部で審理され、合議・少年事件も呉で扱います。当番弁護士は呉ブロックの0823-24-6755へ、留置先の署名まで伝えて申し込んでください。弁護士が向かう先を迷わずに済みます。
Q5. 東広島署や廿日市署の事件は、どこの裁判所ですか?
東広島市と廿日市市・大竹市の事件は、どれも広島地裁本庁(広島市中区上八丁堀)の区域です。廿日市市には簡易裁判所がなく、広島簡裁の管内に入ります。合議事件・少年事件・裁判員裁判も広島市の本庁で扱い、当番弁護士は広島ブロックの082-222-4915です。留置先の署と広島市中区の本庁の両方へ通いやすい事務所を、一覧から選びましょう。
Q6. 一審の判決に納得できないとき、控訴審はどこで開かれますか?
広島県内の事件は、福山・呉・尾道・三次の支部で一審が開かれた場合も含めて、広島市中区上八丁堀2-43の広島高等裁判所(本庁)が控訴審を扱います。控訴の申立ては判決の翌日から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の言い渡しを受けたその日のうちに、控訴するかを弁護士と話し合ってください。
Q7. 広島県内の拘置所はどこにありますか?
独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀2-6・082-228-4851)のほか、広島刑務所の支所として呉拘置支所(呉市吉浦上城町)・福山拘置支所(福山市沖野上町)・三次拘置支所(三次市三次町)・尾道刑務支所(尾道市防地町)があります。家族が移されたと連絡を受けたら、施設名を弁護士に伝えてください。面会や差し入れの段取りを施設に合わせて整えてもらえます。
Q8. 高校生の子どもが同級生への行為を疑われています。広島ではどこの家庭裁判所ですか?
広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は、広島の本庁と三次・呉・福山・尾道の支部の5か所で、尾道支部や三次支部も少年事件は自ら扱います。観護措置がとられた場合の収容先は、県内に1つの広島少年鑑別所(広島市中区吉島西)です。「広島法務少年支援センター」として保護者の相談(082-543-5775・平日)も受けています。家庭裁判所に送られる前に付添人となる弁護士を決め、学校への伝え方まで一緒に相談しましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「広島法務少年支援センター」
176条の事件は広島の本庁と呉・尾道・福山・三次の支部に分かれて審理されますが、けがをさせた事件はどの地域で起きても広島地裁本庁の裁判員裁判になり、控訴審も広島高裁の本庁です。家族が広島県内の署にいるなら、今日中に接見へ向かえる事務所を一覧から選んで電話してください。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」(内容現在 令和8年9月1日)
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(令和7年6月1日施行版)
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「犯罪統計資料」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」
- 広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「広島法務少年支援センター」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 広島弁護士会「当番弁護士制度(当番付添人制度)」案内冊子(2024年3月改訂)
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつ・不同意性交等・性的姿態撮影等処罰法違反の件数と身柄措置別の検挙人員は広島県警察「犯罪統計書」(令和3〜7年・確定値)、令和8年1〜9月の件数は同「犯罪統計資料(令和8年9月)」の暫定値、刑法犯の逮捕の割合の全国比較は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値)によります。人口10万人当たりの件数・全国順位・逮捕の割合・倍率は公表値から算出しました(人口は令和7年国勢調査の確定値2,682,786人)。処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」による令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、広島弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。広島県青少年健全育成条例と公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。