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福岡県で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士一覧

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弁護士 柳田 駿(弁護士法人レクシード博多オフィス)

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弁護士 柳田 駿
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弁護士 美奈川成章、有馬純也、石井忠祐、安河内涼介、外9名
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7件中 1~7件を表示

福岡県内で手続に関わる機関・窓口

逮捕された直後に依頼できる弁護士がいない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士を呼ぶことができます。本人が警察官に申し出るほか、家族や関係者が電話で依頼することもできます。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。連絡先は県内4地区に分かれており、本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。

窓口 連絡先・所在地 主な内容
当番弁護士(福岡地区) 092-733-0333 逮捕された本人や家族、関係者からの依頼を受け、その日の当番の弁護士が接見する制度です。1回目の接見は無料です。
当番弁護士(北九州地区) 093-583-3800 本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。
当番弁護士(筑後地区) 0942-32-2719 同上
当番弁護士(筑豊地区) 0948-28-7555 同上
福岡県弁護士会 福岡市中央区六本松4丁目2番5号(〒810-0044)
092-741-6416
当番弁護士制度・当番付添人制度を運営しています。
法テラス福岡 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F(〒810-0004)
0570-078359(IP電話 050-3383-5501
国選弁護に関する業務の窓口です。業務時間は平日9時から17時(土日祝を除く)です。
福岡地方裁判所 福岡市中央区六本松4丁目2番4号(〒810-8653)
092-781-3141(代表)
勾留の裁判や公判が行われます。県内には本庁のほかに9か所の支部があります。
福岡地方裁判所小倉支部 北九州市小倉北区金田1丁目4番1号(〒803-8531)
093-561-3431(代表)
北九州地区の事件を扱う支部です。
福岡地方検察庁 福岡市中央区六本松4丁目2番3号(〒810-8651)
092-734-9090(総合案内)
送致を受けた事件について、勾留請求や起訴の判断を行います。

※連絡先・所在地・受付時間は2026年8月20日時点で各機関の公式ページを確認したものです。担当の警察署、本人がいる施設、面会の規則、現在の相談条件は、それぞれの機関に直接確認してください。事件をどの裁判所が扱うかは管轄によって決まります。

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 利用できる段階 費用の扱い
当番弁護士 逮捕された直後から。弁護士会に連絡して接見を依頼します。 接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。その後も依頼する場合は、私選または国選の手続に移ります。
国選弁護人(被疑者国選) 刑事訴訟法第37条の2により、勾留状が発せられている場合に請求できます。対象は勾留された全ての事件です。 刑事訴訟法第37条の3により、請求の際は資力申告書の提出が必要です。資力が基準額以上の場合は、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任を申し出ていることが必要です。
国選弁護人(被告人国選) 起訴された後。恐喝罪は刑事訴訟法第289条第1項の事件に当たり、弁護人がなければ開廷することができません。 国が費用を負担します(判決で被告人に負担させる場合があります)。
私選弁護人 呼出しを受けた段階の相談から、起訴後まで。 依頼者と弁護士の契約によります。逮捕された段階で資力が乏しい場合に使える制度として、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。

逮捕の際の教示についても条文があります。刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができる旨を告げなければならないと定めています。同条第3項は、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないとし、同条第4項は、勾留を請求された場合に裁判官へ弁護人の選任を請求できる旨、その際に資力申告書を提出しなければならない旨、資力が基準額以上のときはあらかじめ弁護士会に選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならないと定めています。

出典:福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」法テラス福岡(アクセス)法テラス「国選弁護等関連業務」日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」裁判所「福岡県内の管轄区域表」福岡地方検察庁(2026年8月20日確認)

福岡県の恐喝・脅迫の状況【公表資料で確認できる範囲】

福岡県で恐喝罪・脅迫罪について弁護士を探すときは、まだ被害届が出された段階なのか、任意で話を聞かれているのか、逮捕されているのかで、優先すべき対応が変わります。金銭や物のやり取りがあった事案では、返還や弁償をどう扱うかも早い段階で問題になります。現在の状況と証拠の見通しを整理し、この類型の対応経験、初動、費用の範囲を比べてください。(2026年8月更新)

公表資料で確認できる福岡県の数字

脅迫の認知件数(2024年・警察庁の罪種区分)
178件(検挙件数は114件)
恐喝の認知件数(2024年・警察庁の罪種区分)
99件(検挙件数は59件)
粗暴犯の認知件数(2025年・福岡県警察の確定値)
3,239件(暴行・脅迫・恐喝などを合わせた区分です)
恐喝の検挙人員に占める少年
福岡県の検挙人員52人のうち15人が20歳未満でした(2024年)

罪名ごとの県内の件数(2024年の確定値)

脅迫と恐喝を罪名ごとに分けた福岡県内の数字は、警察庁の統計書で確認できます。2026年8月20日の時点では、罪名別に都道府県ごとの数字がまとまった最新の確定値は2024年(令和6年)分です。

警察庁の罪種区分 認知件数 検挙件数 検挙人員 うち少年
脅迫(福岡県) 178件 114件 97人 5人
恐喝(福岡県) 99件 59件 52人 15人

※2024年1月から12月の確定値です。都道府県別の表は実数のみを掲げているため、ここでも実数だけを示しています。

統計を見る際の注意点:認知件数は警察が事件として把握した件数で、相談件数でも、起訴された件数でも、有罪になった件数でもありません。ある年に検挙された事件は、その年に認知された事件と一致しません。認知件数と検挙件数を割り算して「捕まる可能性」のように読むことはできません。件数の多少から個別の事件の見通しを判断することもできません。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」表1 罪種・態様別 認知・検挙件数及び検挙人員/表3 年次別都道府県別罪種別 認知・検挙件数及び検挙人員(2026年8月20日確認)

「粗暴犯」という区分との関係

福岡県警察が公表している最新の確定値は2025年(令和7年)分ですが、そこでは脅迫や恐喝が単独では出てきません。県警の資料は「粗暴犯」という大きな区分でまとめており、注記では区分の中身を「暴行、脅迫、恐喝等」と説明しています。

2025年の粗暴犯の認知件数は3,239件で、前年の3,213件から増えました。県警の資料では前年比0.8%増と記載されています。県内の刑法犯全体の認知件数は38,577件です。この粗暴犯の数字には暴行が多く含まれるため、恐喝罪・脅迫罪の件数として読むことはできません。

出典:福岡県警察「福岡県刑法犯認知検挙状況(令和7年中)【確定値】」(2026年8月20日確認)

恐喝は20歳未満の人が関わる例が数として目立つ

同じ2024年の確定値で比べると、福岡県の脅迫の検挙人員97人のうち少年は5人でしたが、恐喝の検挙人員52人のうち少年は15人でした。全国でも恐喝の認知件数は1,687件、検挙人員は1,371人で、そのうち421人が少年です。脅迫の全国の認知件数は4,502件です。

本人が20歳未満の場合は手続の枠組みが変わります。学校や部活動、アルバイト先での金銭のやり取りが問題になる相談では、少年事件の手続に対応できるかどうかも確認したい点になります。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」表1・表3(2026年8月20日確認)

恐喝・脅迫で問題になる規定

「脅した」と言われる場面でも、適用される条文は事案によって変わります。財物や利益が動いたかどうか、何をさせられたか、複数人だったかどうかで、条文と法定刑が変わります。

脅迫罪(刑法第222条)

(脅迫)第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

脅迫罪の法定刑は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。害を加えると告知する対象として条文が挙げているのは、生命、身体、自由、名誉又は財産です。刑法第222条第2項は、本人ではなく親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知した場合も同じ扱いにすると定めています。

強要罪(刑法第223条)

脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合は刑法第223条の強要罪で、法定刑は3年以下の拘禁刑です。刑法第223条第3項は、この罪の未遂も罰すると定めています。謝罪文を書かせた、退職を迫ったといった相談では、この条文が問題になることがあります。

恐喝罪(刑法第249条)

(恐喝)第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。条文が定めている行為は、人を恐喝して財物を交付させたことです。第2項は、同じ方法で財産上不法の利益を得た場合や、他人に得させた場合も同じ扱いにするとしています。現金や物を受け取っていなくても、債務を免れさせた場合などは第2項が問題になります。刑法第250条は「この章の罪の未遂は、罰する」と定めており、要求したが渡されなかった場合も未遂として扱われ得ます。

強盗罪(刑法第236条)との関係

刑法第236条第1項の強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合の規定で、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。恐喝罪とは条文も法定刑も大きく違います。どちらの罪名で扱われるかは、用いられた暴行・脅迫の内容や、その場の状況の評価によって変わります。捜査の段階では罪名が確定していないことがあるため、供述の内容が後の判断に影響します。

複数人だった場合・凶器を示した場合

暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条は、団体や多衆の威力を示し、団体・多衆を仮装して威力を示し、又は兇器を示し、もしくは数人共同して刑法第208条(暴行)、第222条(脅迫)又は第261条(器物損壊)の罪を犯した者について、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金と定めています。脅迫罪だけなら2年以下ですが、この規定が適用されると上限が変わります。

別の法律が関係する場合

特定の相手に繰り返し連絡する行為や、つきまとい行為が問題になる場合は、ストーカー行為等の規制等に関する法律が関係することがあります。福岡県内のストーカー規制法違反の検挙件数は、2024年の確定値で87件です。恐喝罪・脅迫罪とは要件も手続も違うため、どの法律の問題として扱われているのかを確認する必要があります。

公訴時効(いつまで起訴される可能性があるか)

公訴時効の期間は、刑事訴訟法第250条第2項が法定刑の重さごとに定めています。恐喝罪の法定刑の長期はちょうど10年であるため、「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪については5年」とする第5号ではなく、「長期15年未満の拘禁刑に当たる罪については7年」とする第4号が当てはまります。脅迫罪と強要罪は、「長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年」とする第6号に当てはまります。

罪名 条文 法定刑 公訴時効
脅迫罪 刑法第222条 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 3年
強要罪 刑法第223条 3年以下の拘禁刑 3年
恐喝罪 刑法第249条 10年以下の拘禁刑 7年
強盗罪 刑法第236条 5年以上の有期拘禁刑 10年
暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条 同法第1条 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 3年

※法定刑は条文で定められた刑の範囲です。実際に言い渡される刑は、事実の内容、証拠、前歴、被害を受けた方の意向、手続の段階などの個別事情によって変わります。公訴時効は、上の法定刑を刑事訴訟法第250条第2項各号に当てはめたものです。刑の種類は2025年6月1日に施行された改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されており、それ以前の資料の表記とは異なります。

出典:e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」(大正15年法律第60号)法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」警察庁「令和6年の犯罪」表61 都道府県別主要法令別 検挙件数及び検挙人員(2026年8月20日確認)

福岡県で恐喝・脅迫事件の手続はどう進むか

条文が定めている時間の区切りと、その間にできることを順に整理します。勾留とは、逮捕に続いて身体の拘束を続ける裁判官の判断のことです。

逮捕には2つの形がある

刑事訴訟法第199条第1項の通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によって行われます。刑事訴訟法第213条の現行犯逮捕は、現行犯人は何人でも、逮捕状なくして逮捕することができるとされています。恐喝・脅迫の相談では、被害届が出てから呼出しを受けるという流れも多く、その場合は次の時間の区切りとは進み方が変わります。

逮捕された場合の時間の区切り

刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が身体を拘束したときは48時間以内に書類・証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないと定めています。刑事訴訟法第205条第1項は、送致を受けた検察官が24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと定め、同条第2項は、身体を拘束した時からの時間が通じて72時間を超えることができないとしています。同条第3項は、その時間の制限内に公訴を提起したときは勾留の請求を要しないとしています。

勾留とその延長

刑事訴訟法第208条第1項により、勾留の期間は勾留の請求をした日から10日以内です。同条第2項はやむを得ない事由があるときの延長を認めていますが、延長は通じて10日を超えることができないとされています。勾留の裁判に不服がある場合は、刑事訴訟法第429条第1項第2号により、不服がある者が取消し又は変更を請求できます。条文上は本人にも申立ての資格がありますが、実際には弁護人が申し立てるのが一般的です。

在宅で捜査が進む場合

刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、また出頭後にいつでも退去することができるとしています。呼出しに応じるかどうか、どう答えるかは、その後の手続に影響します。日程を確認したうえで方針を決めるのが安全です。

取調べと供述調書について条文が定めていること

刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。同条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。恐喝と強盗、脅迫と強要のどちらに当たるかは、その場のやり取りの評価で変わるため、調書の文言が後の判断に影響します。

弁護人との接見

刑事訴訟法第39条第1項により、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人や、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見することができます。同条第3項は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できると定めています。家族の面会とは根拠となる規定が違い、扱いも異なります。

起訴するかどうかの判断

刑事訴訟法第247条は、公訴は、検察官がこれを行うと定めています。刑事訴訟法第248条は、犯人の性格・年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとしています。判断の主体は検察官であり、弁護人はそれまでの間に、事実関係や本人の状況、被害を受けた方への対応の経過について資料を出すことができます。結果を約束できるものではありません。

起訴された後の弁護人と保釈

刑事訴訟法第289条第1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することができないと定めています。恐喝罪は長期10年の拘禁刑に当たるためこれに含まれますが、脅迫罪(長期2年)と強要罪(長期3年)は含まれません。保釈は起訴後の制度で、刑事訴訟法第88条第1項により、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます。なお罪名が強盗罪になる場合は、5年以上の有期拘禁刑に当たる罪であるため、刑事訴訟法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に当たり、権利保釈の除外事由に当たります。その場合でも刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。

早い段階で整理しておきたいこと

  • 相手とのやり取りの記録(通話履歴、メッセージ、録音、メモ)
  • 金銭や物のやり取りがあったか。あった場合は日付・金額・受け渡しの方法
  • その場に何人いたか。凶器と見られる物があったか
  • 警察から受けた連絡の内容と、次の呼出しの予定
  • 取調べで何を聞かれ、どう答えたか。調書に署名押印したかどうか
  • 本人が持っている資力の状況(被疑者国選を利用する場合に資力申告書が必要になります)
  • 本人が20歳未満かどうか

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)裁判所「刑事事件Q&A」(2026年8月20日確認)

被害を受けた方への対応で注意したいこと

本人や家族が直接連絡を取ることは、相手の心情を害するだけでなく、手続の面でも不利に働くことがあります。刑事訴訟法第89条は保釈を許さなくてよい場合として、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者やその親族の身体・財産に害を加え、又は畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるときを挙げています。連絡の方法は、弁護人と相談してから決めてください。

受け取った金銭や物を返す、損害を弁償するといった対応を検討する場合も、時期と方法によって受け取られ方が変わります。相手には、申し出に応じる義務も、提示された条件を受け入れる義務もありません。示談が成立したからといって、釈放・不起訴・執行猶予が決まるわけではありません。

なお刑事訴訟法第89条第3号は、常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるときも、保釈を許さなくてよい場合として挙げています。

福岡県で恐喝・脅迫について弁護士に相談したい主な場面

警察から呼出しの連絡が来た

まだ逮捕されていない段階です。何について聞かれるのか、どこまで話すのかを整理しないまま出頭すると、調書の内容が後の判断に影響します。呼出しの日程を確認したうえで相談してください。

お金を返してもらおうとしただけだと考えている

債権の回収を目的としていた場合でも、用いた手段によって恐喝罪や強要罪が問題になることがあります。経緯とやり取りの記録を整理して評価を受けることが出発点になります。

メッセージの文面が脅迫だと言われた

刑法第222条が対象としているのは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知です。文面の一部だけでなく、前後のやり取り全体が問題になります。記録の保全が先になります。

複数人でその場にいた

暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条が適用されると、脅迫罪より重い枠になります。誰が何をしたのか、自分の関与がどの範囲かの整理が必要です。

相手から強盗だと言われている

恐喝罪と強盗罪では法定刑が大きく違います。どちらの罪名で扱われるかは、暴行・脅迫の内容とその場の状況の評価によって変わります。早い段階で見立てを聞いておくのが安全です。

本人が高校生・大学生で、金銭のやり取りが問題になっている

20歳未満の場合は手続の枠組みが変わり、学校や家庭との調整も課題になります。少年事件の経験がある弁護士かどうかを確認してください。

被害を受けた方への謝罪や弁償を考えている

本人や家族が直接連絡すると、証拠関係の懸念を生じることがあります。弁護人が窓口になれる場面かどうかを含めて相談してください。

疑われた本人が20歳未満の場合

少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定めており、民法の成年年齢とは範囲が違います。少年の事件は、捜査を経て少年法第42条第1項により家庭裁判所に送致しなければならないとされています。20歳以上の場合のように検察官が起訴するかどうかを判断して刑事裁判に進むという流れとは異なります。逆送とは、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す決定のことで、これがあると刑事裁判の手続に移ります。

少年法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年と位置づけており、18歳・19歳には別の規律が及びます。福岡県弁護士会は、当番弁護士制度を平成2年12月1日に全国に先駆けて発足させ、少年事件で家庭裁判所に送致された後に付添人が対応する当番付添人制度も設けています。

出典:e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」裁判所「少年事件Q&A」(2026年8月20日確認)

福岡県で恐喝・脅迫事件を依頼する弁護士の選び方

問い合わせのときに確認したい項目

  • 恐喝・脅迫・強要の類型を扱った経験と、初動の進め方
  • やり取りの記録(メッセージ、録音)の整理をどう手伝ってくれるか
  • 罪名の見立て(恐喝と強盗、脅迫と強要のどちらが問題になり得るか)
  • 被害を受けた方への連絡を、誰がどのように行うのか
  • 接見にどのくらいの頻度で行けるか。本人がいる警察署までの移動時間
  • 在宅で捜査が進む場合の、取調べへの備え方
  • 本人が20歳未満の場合、少年事件の手続と付添人の経験があるか
  • 連絡の方法と、家族への報告の頻度

結果を約束する説明には注意してください。刑事事件の結論は、事実関係、証拠、手続の段階、前歴、被害を受けた方の意向などの個別事情によって変わります。

弁護士費用で確認したい項目

弁護士費用には公的に定められた基準がありません。金額の相場を示すことはできないため、契約前に費目の内訳を確認してください。示談金についても、公的な基準はありません。

契約前に内訳を確認したい費目

  • 相談料(初回の有無、時間あたりの金額)
  • 着手金(起訴前と起訴後で分かれるか)
  • 報酬金(どの結果に対して、いくら発生するのか)
  • 接見のための日当・出張費(回数や距離によって変わるか)
  • 実費(記録の謄写費用、交通費、通信費など)
  • 被害を受けた方への対応や、返還・弁償の手続にかかる費用の扱い
  • 追加で対応が必要になった場合の範囲
  • 支払いの時期と方法、分割の可否

資力が乏しい場合に使える制度として、被疑者国選(刑事訴訟法第37条の2)、起訴後の被告人国選、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。当番弁護士による1回目の接見も無料です。利用の条件は各制度の窓口で確認してください。

出典:法テラス「国選弁護等関連業務」日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」(2026年8月20日確認)

福岡県の恐喝・脅迫事件でよくある質問

Q1. 脅迫罪と恐喝罪は何が違うのですか?

条文と法定刑が違います。脅迫罪は刑法第222条で、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金と定められています。恐喝罪は刑法第249条で、人を恐喝して財物を交付させた場合に10年以下の拘禁刑です。財物や利益が動いたかどうかが条文上の違いになります。

Q2. 現金を受け取っていなければ罪になりませんか?

刑法第250条は、恐喝罪を含む章について「この章の罪の未遂は、罰する」と定めています。要求したが渡されなかった場合も未遂として扱われ得ます。また刑法第249条第2項は、財産上不法の利益を得た場合や他人に得させた場合も同じ扱いにするとしています。

Q3. 貸したお金を返してもらおうとしただけです。それでも問題になりますか?

目的が債権の回収であっても、用いた手段によって恐喝罪や強要罪が問題になることがあります。刑法第223条は、脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合を対象としています。経緯とやり取りの記録を整理したうえで、評価を受けてください。

Q4. 複数人でその場にいた場合、扱いは変わりますか?

暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条は、団体や多衆の威力を示した場合、兇器を示した場合、数人共同して刑法第208条・第222条・第261条の罪を犯した場合について、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金と定めています。脅迫罪の上限とは異なります。

Q5. 家族が逮捕されました。すぐに弁護士と会わせたいときはどうすればよいですか?

本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。福岡地区は092-733-0333、北九州地区は093-583-3800、筑後地区は0942-32-2719、筑豊地区は0948-28-7555です。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。本人が警察官に申し出ることもできます。

Q6. 逮捕されずに呼出しを受けています。急ぐ必要はありますか?

刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては出頭を拒めるとしています。もっとも、対応の仕方によってその後の手続が変わることがあります。呼出しの内容と日程を確認したうえで相談してください。

Q7. 取調べで話したくないことは、話さなければなりませんか?

刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。何をどう話すかは事件の内容によって影響が変わるため、方針は弁護人と相談してから決めるのが安全です。

Q8. 供述調書の内容が自分の記憶と違うときはどうすればよいですか?

刑事訴訟法第198条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。

Q9. 被害を受けた方に謝罪や弁償をすれば、不起訴になりますか?

結果が決まるわけではありません。起訴するかどうかは刑事訴訟法第247条により検察官が判断し、同法第248条は訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができると定めています。弁護人は対応の経過を資料として出すことができますが、示談が成立したからといって釈放・不起訴・執行猶予が決まるものではありません。相手には応じる義務もありません。

Q10. 何年も前の出来事について、いま捜査されることはありますか?

公訴時効の期間は罪名によって違います。刑事訴訟法第250条第2項は、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪については7年、長期10年未満の拘禁刑に当たる罪については5年、長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については3年と定めています。恐喝罪の長期はちょうど10年なので7年、脅迫罪と強要罪は3年に当たります。当てはめは事件の内容によって変わるため、経緯を整理して弁護士に確認してください。

Q11. 逮捕された直後に保釈を請求できますか?

保釈は起訴された後の制度です。刑事訴訟法第88条第1項は、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できると定めています。逮捕・勾留されている被疑者の段階では請求できません。刑事訴訟法第89条は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなどを、保釈を許さなくてよい場合として挙げています。

Q12. 執行猶予が付くことはありますか?

刑法第25条第1項は、同項各号に掲げる者(前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者、または前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を終わった日等から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者)が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができると定めています。個別の事件でどうなるかを、あらかじめ約束することはできません。

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