詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
藤垣法律事務所
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
市区町村で絞り込む
群馬県で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
どうしたらいいのか相談したい
家主から紹介されたフローリング屋と契約をしたのですが修繕費163万円を一括請求され、分割をお願いしたところ家主から請求額を立替えるから毎月8万円払えと言われました
現在お給料が手取り6万円しかないので現実的に払えるのは毎月4万円が限度ですと伝えるとバイト先にまで押しかけてきて
店を紹介するから夜働いて返せと言われました
家主に立替えて欲しいとお願いした事は一度もありません
この請求を受けなければならないものなのでしょうか?
交際相手からの脅迫と暴行
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。
私の彼女の元カレからの性行為などの動画で脅されたことについて。
どうするべきか、助けてほしい
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は夜間・休日も留守番電話で受け付ける
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が無料で面会に行く制度です。本人は警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば足り、勾留される前から呼べます。家族や知人が頼むときは、群馬弁護士会の受付へ電話します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付電話 | 027-235-6900(群馬弁護士会「当番弁護のご案内」) |
| 受付時間 | 平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外の時間は留守番電話で24時間受付 |
| 面会までの目安 | 原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内 |
| 頼める人 | 逮捕された本人のほか、家族や知人 |
| 費用・回数 | 面会は無料。同じ事件での派遣は原則1回 |
| 電話の前に控えること | 逮捕された人の氏名・性別・生年月日、いる警察署、分かれば逮捕された日と理由、申込者との関係、通訳が要るかどうか |
| 弁護士会の所在地 | 前橋市大手町3-6-6(代表027-233-4804) |
勾留が決まった後は、本人が請求すれば起訴前でも国選弁護人が付きます。群馬弁護士会の法律相談センター(予約027-234-9321)は30分5,500円の有料相談で、前橋の本部のほか高崎・太田・桐生・伊勢崎・館林・沼田でも相談日を設けています。初回無料なのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故の4分野で、刑事事件は含まれていません。警察署名と罪名を手元にそろえて、刑事事件を扱う法律事務所か当番弁護士の受付へ電話してください。
おどされた側とその家族が使える窓口
| 窓口 | 電話 | 向いている相談・受付 |
|---|---|---|
| 群馬県警察 警察安全相談室 | #9110/027-224-8080 | 急を要しない困りごとの相談 |
| 群馬県警察 女性相談者専用電話 | 027-224-4356 | 女性からの相談 |
| 群馬県警察 少年サポートセンター | 027-289-6610 | 非行・いじめ、被害に遭った少年の相談 |
| 群馬県警察 犯罪被害者相談 | 027-221-7777 | 犯罪の被害に遭った人の相談 |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 電話・面接相談、付添い(月〜金10時〜16時・祝日と年末年始を除く) |
| 群馬弁護士会 犯罪被害者支援センター | 027-234-9321 | 犯罪の被害に遭った人の法律相談 |
※いま身の危険を感じているなら、窓口ではなく110番に通報してください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、群馬弁護士会「犯罪被害者支援センター」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
恐喝・脅迫の容疑で群馬県警に逮捕・呼び出しを受けたときに最初にすること
このページは、群馬県内で恐喝罪・脅迫罪の疑いをかけられた本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。おどされて困っている側の相談先は、公的な相談窓口の節にまとめました。相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げれば脅迫罪、そのおどしで相手を怖がらせて現金や物を渡させる、または支払いを免れると恐喝罪です。おどして土下座や念書など義務のないことをさせると強要罪、反抗できないほど強くおどして奪うと強盗罪、手を出してけがをさせると暴行罪・傷害罪、恋愛感情からのつきまといはストーカー規制法違反、うそで金をだまし取ると詐欺罪と、それぞれ別の罪名で扱われます。脅迫に届かない言動でも、乱暴な言葉や押し掛けを特定の人へ執ように繰り返すと、群馬県迷惑行為防止条例の「つきまとい行為等」(第9条の3)に問われることがあります。群馬県警察は16の警察署で県内を受け持ち、前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署の2署に分かれています。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が太田署・伊勢崎署・館林署などに連れて行かれた
- 群馬弁護士会の当番弁護士の受付027-235-6900に電話してください。平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付けています。原則として連絡から24時間以内に弁護士が無料で面会に行き、勾留される前でも呼べます。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日を書き出してからかければ、受付で伝える内容がそろいます。
- 受け取ったお金を返して、相手に謝りたい
- 家族が相手の自宅や勤め先へ直接出向くのは控えてください。もう一度圧力をかけに来たと受け取られるおそれがあります。受け取った日と金額を回ごとに書き出し、相手との連絡は弁護士に任せてください。その記録をもとに、返す額と示談の条件を弁護士がまとめます。
- 中学生・高校生の子が同級生からお金を取ったと疑われている
- 群馬県の少年事件は前橋家庭裁判所の前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、群馬県桐生市・みどり市は一審の支部が桐生でも、少年事件は太田支部が扱います。保護者が早めに弁護士へ相談し、相手の家庭への返金と謝罪の段取りを一緒に決めましょう。家庭裁判所の調査が始まる前に、反省と被害の回復を形で示せます。
- 群馬県警から任意の出頭を求められた
- 群馬弁護士会の法律相談センターは30分5,500円の有料相談で、初回無料になる分野(破産・債務整理、離婚、労働問題、交通事故)に刑事事件は入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。出頭の日より前に刑事事件を扱う法律事務所へ電話し、取調べで何をどこまで話すかを決めてから警察署へ行きましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「警察署のご案内」
恐喝・脅迫で逮捕された後の流れと群馬県内の手続きの場所
逮捕後、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められると、拘束は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴するかを決めるのは、前橋市大手町の前橋地方検察庁か、高崎・太田・桐生・沼田の4つの支部の検察官です。何人かで一緒におどした疑いがあると、家族の面会まで禁じる接見禁止が付く場合もあります。段階ごとの詳しい説明は逮捕後の流れの記事にまとめています。
地域ごとの警察署・裁判所の対応表(合議・少年事件・控訴審)
前橋地裁・前橋家裁は前橋市大手町の本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部で県内を分け、家裁には中之条出張所があります。簡易裁判所は県内に10か所です。群馬で行き先を取り違えやすいのは次の4点です。3人の裁判官で審理する合議事件は「前橋」と「高崎」の2庁が受け持ち、少年事件と検察審査会は前橋・太田・高崎の3つに分かれます。裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけで開かれ、高崎支部は合議事件を扱っても裁判員裁判は開きません。そして控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。
| 地域 | 受け持つ警察署 | 一審の地裁(簡裁) | 合議事件 | 少年事件・検察審査会 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東(町単位で区分) | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県渋川市・北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 吾妻(あがつま)郡東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村 | 吾妻 | 本庁(中之条簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 吾妻郡長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町 | 長野原 | 本庁(中之条簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県沼田市・利根郡(片品〔かたしな〕村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田簡裁) | 前橋 | 前橋 |
| 群馬県太田市 | 太田 | 太田支部(太田簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 群馬県館林市・邑楽(おうら)郡板倉町・明和(めいわ)町 | 館林 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 邑楽郡大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町 | 大泉 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 群馬県桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生簡裁) | 前橋 | 太田 |
| 高崎市 | 高崎・高崎北(地区・地域で区分) | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎 | 高崎 |
| 群馬県安中市 | 安中 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎 | 高崎 |
| 群馬県藤岡市・多野郡(上野村・神流〔かんな〕町) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡簡裁) | 高崎 | 高崎 |
| 群馬県富岡市・甘楽(かんら)郡(甘楽町・下仁田町・南牧〔なんもく〕村) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡簡裁) | 高崎 | 高崎 |
| 県内全域 | 控訴審はどの地域も東京高等裁判所です。裁判員裁判は前橋地裁本庁でしか開かれませんが、恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象外です | |||
※警察署は群馬県警察の各署の「管轄区域」、裁判所は裁判所「群馬県内の管轄区域表」によります。前橋市の2署の境は町単位で分かれています。高崎北署の受け持ちは八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域で、それ以外の高崎市は高崎署です。
警察署の受け持ちと裁判所の区割りはそろっていません。館林署と大泉署は別々の署ですが、裁判所ではどちらも館林簡裁・太田支部の区域です。渋川署が受け持つ渋川市・北群馬郡は前橋簡裁と本庁の区域で、桐生署の区域は一審が桐生支部でも少年事件は太田支部が扱います。県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はありません。警察の留置施設は県内の10の警察署に設けられています。本人がいる警察署の名前と、事件があった市町村を控えて弁護士に伝えてください。接見に通う署と、起訴後に出向く裁判所をすぐに割り出してもらえます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬県警察「館林警察署」、群馬県警察「大泉警察署」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
恐喝罪・脅迫罪の刑罰と群馬県迷惑行為防止条例で問われる行為
恐喝と脅迫は刑法の罪なので、高崎市でも草津町でも刑の重さは同じです。害を加えると告げれば脅迫罪(第222条)、そのおどしで金品を受け取ったり支払いを逃れたりすれば恐喝罪(第249条)が成り立ちます。群馬県で刑法と並んで問われうるのは、群馬県迷惑行為防止条例のつきまとい行為等(第9条の3)、公共の場所での粗暴行為(第2条)、不当な金品の要求(第3条)です。警察官に告げられた罪名と条番号を書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。刑法と県の条例のどちらで調べが進んでいるかを、早い段階で見通せます。
| 罪名(根拠) | 法定刑 | 公訴時効 | 当てはまりやすい行為 |
|---|---|---|---|
| 脅迫(刑法第222条) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年 | 「家族がどうなっても知らないぞ」とメッセージで送る |
| 強要(第223条) | 3年以下の拘禁刑 | 3年 | おどして土下座させる、念書を書かせる |
| 恐喝(第249条・未遂は第250条) | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 | おどして現金を振り込ませる、借金の返済を免れる |
| 強盗(第236条) | 5年以上の有期拘禁刑 | 10年 | 反抗できないほど強くおどして財布を奪う |
| 群馬県迷惑行為防止条例 第9条の3(つきまとい行為等) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(常習は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 同じ相手に乱暴な言葉の電話や押し掛けを執ように繰り返す |
| 群馬県迷惑行為防止条例 第2条(粗暴行為) | 50万円以下の罰金又は拘留(常習は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金) | 3年 | 公共の場所で大勢でたむろし、通行人にいいがかりをつけてすごむ |
※脅迫罪に未遂を罰する規定はありません。公訴時効は、法定刑の上限を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめた年数です。条例の罰則は第10条(第9条の3違反)と第11条(第2条・第3条違反)で、刑名は令和6年群馬県条例第69号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められました。それより前の行為には改正前の罰則が適用されます。大勢で威力を示したり凶器を示したりしておどすと、暴力行為等処罰法第1条が使われる場合もあります。
つきまとい行為等(第9条の3)は「執ように又は反復して」が要件
群馬県迷惑行為防止条例第9条の3は、正当な理由がないのに、特定の人に対して一定の行為を執ように又は反復して行い、著しい不安や迷惑を覚えさせることを禁じています。対象は、つきまといや待ち伏せ、住居・勤務先・学校付近での見張りや押し掛け、付近をみだりにうろつくこと、行動を監視していると思わせる事項を告げること、面会など義務のないことの要求、著しく粗野又は乱暴な言動、無言電話や連続した電話・ファクス・電子メール、汚物などの送り付け、名誉を害する事項を告げることなどです。ストーカー規制法のつきまとい等に当たる行為は、この条から除かれています。罰則は令和3年の改正で重くなり、通常でも1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。連絡や訪問を重ねた期間と回数、相手にやめてほしいと言われた日を時系列で書き出し、弁護士に渡してください。刑法の脅迫と県の条例違反のどちらの見込みかを、早めにつかめます。
店での金銭トラブルと群馬県カスタマーハラスメント防止条例
店や窓口で代金や対応をめぐって声を荒らげた結果、脅迫・強要・恐喝の疑いをかけられることもあります。群馬県は群馬県カスタマーハラスメント防止条例(令和7年条例第23号)を定め、第3条で「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」としています。ただ、この条例は理念や責務、施策を定めるもので、違反そのものを処罰する条文は確認できませんでした。刑事事件として問われるのは、刑法の脅迫・強要・恐喝や、群馬県迷惑行為防止条例の不当な金品の要求(第3条・罰則は第11条)などです。店とのやり取りで求めた内容と金額、口にした言葉を時刻の順に書き出し、初回の接見で弁護士に渡しましょう。正当な苦情や返金の求めと、おどしと受け取られた言動を分けて説明できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第236条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」「群馬県カスタマーハラスメント防止条例」、群馬県「群馬県法規集」
恐喝・脅迫の容疑を認めるときと否認するとき
認めるなら、返金と近づかない約束を示談書に盛り込む
恐喝と脅迫は、親族間の恐喝の特例を除けば、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。ただし起訴するかどうかは犯罪後の情況も考えて決められるので(刑事訴訟法第248条)、受け取ったお金を返し、示談をまとめることは、不起訴や処分を軽くする方向に働く大きな材料です。相手へ直接連絡するのはやめ、やり取りは弁護士に任せてください。前橋地検や高崎支部などの検察官が処分を決める前に示談書を交わせるよう、勾留が決まった段階で弁護士に動いてもらいましょう。相手と同じ地域や職場で暮らし続けるなら、自宅や勤め先に近づかない約束を示談の条件に加えてもらいましょう。相手が合意に応じやすくなります。
否認するなら、請求の理由と言葉の使い方を分けて説明する
否認の事件で争われやすいのは、お金を求める正当な理由があったのか、相手を怖がらせる言葉や手段まで使ったのかという2点です。請求に理由があっても、おどしと受け取られる言い方をすれば、その部分は別に問われます。取調べで話したくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書は訂正を求められ、納得できなければ署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。前橋署でも長野原署でも、弁護士とは警察官の立会いなしに面会できます(第39条第1項)。恐喝・脅迫は取調べの録音・録画が法律で義務づけられた事件に入らないため、後から取調べの中身を確かめる材料は本人の記録です。その日に聞かれたことと答えたことを毎回メモに残し、接見で弁護士と突き合わせましょう。事実と違う調書が積み重なるのを防げます。
出典:検察庁「捜査について(Q&A)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
恐喝・脅迫事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。相手の生活圏から離れた住まいを用意する
保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。請求先は起訴された裁判所で、前橋地裁の本庁で審理される事件も、高崎・桐生・太田・沼田の支部で審理される事件も同じです。起訴前に釈放を求める手段は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。この罪の保釈で特に重く見られやすいのは、被害者や事件の関係者をまたおどしたり、危害を加えたりするおそれ(第89条第5号)です。前科を理由に権利保釈が外れるのは、長期10年を超える罪で有罪になったことがある場合(同条第2号)に限られ、上限10年の恐喝や2年の脅迫の前科は当たりません。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。被害者の生活圏と重ならない住まいと、身元引受人になる家族を決めて弁護人に伝えてください。またおどすおそれがないことを裁判所に示す根拠になります。
公訴時効は恐喝7年・脅迫3年
公訴時効は犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。脅迫なら害を告げた時、恐喝なら金品を受け取った時が起点で、何回かに分けて受け取ったお金が全体で1つの犯罪と評価されれば、最後に受け取った日から数えます。仲間と一緒に行った事件では、その事件の最後の行為が終わった時から、共犯者全員の時効が進みます(同条第2項)。本人が国外にいる間は時効が止まり(第255条第1項)、前橋地検が起訴するとその時点で進行が止まります(第254条第1項)。受け取った日と金額の一覧を弁護士に預け、時効の起点の判断を任せましょう。
外国籍の人は、恐喝か脅迫かで在留への影響が変わる
恐喝罪は刑法第37章の罪なので、技能実習・特定技能・留学など入管法の別表第一の在留資格の人は、執行猶予が付いても拘禁刑に処せられれば退去強制の対象になります(入管法第24条第4号の2)。脅迫罪は第32章の罪でこの号に入らず、1年を超える実刑判決を受けたかどうかが基準です(第24条第4号リ)。永住者・定住者など別表第二の在留資格の人も、恐喝で1年を超える実刑になれば同じ第4号リに当たります。在留カードの在留資格を初回の接見で弁護士に伝え、前橋地検の処分が出る前に不起訴、脅迫なら罰金で終える道を探ってもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第250条・第253条〜第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
恐喝・脅迫事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
群馬県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる柱は、受け取った金品の返還を含む示談と、できるだけ早い身柄の解放の2つです。
警察や前橋地検を通じて相手が話し合いに応じるかを尋ね、了承が得られてから弁護士が連絡します。返す金額と方法、謝罪、今後近づかない約束を示談書にまとめます。進め方は示談交渉の記事で解説しています。
逃亡や証拠隠しのおそれがないことを意見書で検察官・裁判官に伝え、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を目指します。処分の見通しは刑事処分の記事にまとめています。
吾妻・沼田・館林の署まですぐ動けるかで比べる
群馬県の弁護士会は群馬弁護士会1つで、前橋市大手町に本部を置き、高崎と太田に支部があります。会員は約330名(令和8年4月1日現在)です。県内16署は、吾妻郡の吾妻署・長野原署や利根郡を受け持つ沼田署から、邑楽郡の館林署・大泉署まで広がっており、事務所の場所によっては接見に通う移動が長くなります。まず当番弁護士を呼び、私選弁護人を探すときは次の3点を電話で聞いてから依頼先を決めましょう。
私選弁護人に依頼する前に電話で聞く3点
- 本人のいる警察署へ、依頼から何日以内に最初の接見に行けるか
- 返す金額と渡し方、相手に近づかない約束を示談書にどう入れるか
- 高崎・桐生・太田・沼田の支部への出廷や、控訴審で東京高等裁判所へ出向くときの日当と交通費
費用の目安と法テラス群馬
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、返金や示談金は別にかかります。恐喝で起訴されて公判まで進んだときや、長野原署・沼田署など遠い署への接見が重なったときは、その分だけ総額が増えます。契約前に、起訴後の追加費用と支部への交通費まで書かれた見積書を受け取りましょう。内訳は弁護士費用の記事にまとめています。法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階にあり、電話は0570-078320(平日9時〜17時)です。法テラスの無料法律相談は刑事事件が対象外なので、費用が心配なら、勾留が決まった段階で国選弁護人を請求しましょう。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、法テラス群馬、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の恐喝・脅迫の検挙状況
群馬県警察は、恐喝と脅迫の件数を罪種ごとに公表しています。令和7年の認知は恐喝34件・脅迫69件で、どちらも前年を上回りました。
| 区分 | 令和7年 認知 | 令和6年 認知 | 令和7年 検挙件数 | 令和7年 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|
| 恐喝 | 34件 | 24件 | 28件 | 25人 |
| 脅迫 | 69件 | 62件 | 60件 | 46人 |
| 粗暴犯(計) | 965件 | 1,005件 | 887件 | − |
※群馬県警察の罪種別の統計(令和7年確定値)によります。検挙件数には、前の年までに認知した事件を令和7年に検挙した分も含まれます。粗暴犯は暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合をまとめた区分で、令和7年の検挙率は91.9%です。恐喝・脅迫だけの人口当たりの全国順位は、警察庁の都道府県別の表に罪名別の数字がないため示していません。
刑法犯全体は2割減っても、脅迫・恐喝は前年同期を上回る
令和8年1〜8月末の暫定値では、県内の刑法犯は8,401件で、前年同期の10,583件から20.6%減りました。同じ資料で、脅迫は55件(前年同期44件)、恐喝は21件(同16件)と、どちらも前年同期を上回っています。増えた理由は県警の資料に書かれていません。相手とどういう間柄で、問題の言葉をどんな流れで口にしたのかを、順を追って弁護士に話しましょう。示談の相手と進め方の方針が早く決まります。
刑法犯は人口当たり全国2位、逮捕される割合は全国並み
令和7年の群馬県の刑法犯は15,283件で、人口10万人当たり819.1件(算出)は大阪府に次ぐ全国2位です。群馬県警察の公表でも、令和5年から3年続けて2位でした。ただし刑法犯の75.4%(算出)は窃盗犯で、恐喝・脅迫が多いことを示す数字ではありません。逮捕された人の割合は、刑法犯で検挙された3,294人のうち1,040人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じです。恐喝・脅迫では、相手に被害の申告を取り下げるよう迫るおそれがあると見られると、証拠隠しのおそれとして勾留の理由になります(刑事訴訟法第60条第1項第2号)。群馬県警から連絡が来たら弁護士に相談し、相手との接触を断ったうえで返金の準備を進めましょう。在宅のまま捜査が進む可能性が上がります。
出典:群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和8年8月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
群馬県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 太田市・館林市・大泉町の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
太田署・館林署・大泉署が受け持つ地域は、一審が前橋地裁太田支部(太田市浜町)です。簡易裁判所は、太田市が太田簡裁、館林市と邑楽郡が館林簡裁に分かれます。少年事件も太田支部ですが、合議事件になると前橋市の本庁で審理されます。県内に2つある拘置支所の1つ、太田拘置支所も太田市にあります。私選の弁護士を選ぶときは、太田支部と前橋の本庁の両方へ通えるかを最初に聞きましょう。
Q2. 桐生市・みどり市で逮捕されたら、どこで手続きが進みますか?
桐生署の受け持ちで、一審は前橋地裁桐生支部(桐生市相生町)、起訴するかは前橋地検桐生支部の検察官が判断します。ただし少年事件は桐生支部ではなく太田支部が扱い、検察審査会も太田です。合議事件は前橋の本庁になります。未成年の子が疑われているなら、太田支部まで通える弁護士に付添人を頼みましょう。
Q3. 高崎市・安中市・藤岡市・富岡市の事件も、前橋で裁かれますか?
これらの地域は高崎支部の区域で、3人の裁判官による合議事件も高崎支部で審理されます。少年事件と検察審査会も高崎です。ただし裁判員裁判は前橋地裁本庁だけで開かれます(恐喝・脅迫は対象外)。高崎市は高崎署と高崎北署の2署に分かれ、高崎北署は八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域を受け持ちます。家族は当番弁護士の受付027-235-6900に、留置されている署の名前を正確に伝えてください。
Q4. 吾妻郡や沼田市で逮捕されたら、裁判はどこになりますか?
吾妻署・長野原署が受け持つ吾妻郡には中之条簡裁と家裁中之条出張所がありますが、地裁の一審は前橋市の本庁です。沼田署が受け持つ沼田市・利根郡は沼田支部が一審で、合議事件と少年事件はどちらの地域も前橋が扱います。最初の接見にすぐ動ける事務所を選び、本人の様子と取調べの状況を早めに家族へ伝えてもらいましょう。
Q5. 控訴すると、裁判はどこで開かれますか?
群馬県内のどの地域の事件でも、控訴審は東京高等裁判所です。群馬県内に高裁の支部はありません。控訴できる期間は14日で、判決が言い渡された日の翌日から数えます(刑事訴訟法第373条)。判決の前から、控訴するかの考え方と、弁護人が東京高等裁判所へ出向く費用を話し合っておきましょう。
Q6. 夜中に家族が逮捕されました。当番弁護士はすぐ頼めますか?
頼めます。群馬弁護士会の受付027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付け、原則として夜間・休日も含め連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。家族のほか知人も申し込めますが、本人の依頼ですでに派遣されているときは重ねて派遣されません。留守番電話には、申込者の名前と連絡先、逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署を吹き込んでください。
Q7. 恐喝罪で起訴されたら、罰金で済むことはありますか?
恐喝罪には罰金刑がないため、起訴されれば略式手続ではなく公判で審理されます。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、恐喝で起訴された397人は全員が公判請求でした。脅迫は起訴された703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求で、罰金で終わる例が多い罪です。令和7年版犯罪白書では、地裁で恐喝の有罪判決を受けた273人のうち93人(34.1%・算出)が実刑でした。前橋地検の処分が出る前に、返金を含む示談をまとめることに力を注いでください。
Q8. 群馬弁護士会の無料相談で、刑事事件を相談できますか?
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故の4分野で、刑事事件は入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。刑事で無料なのは、逮捕後に当番弁護士が面会に行く制度です。まだ逮捕されていないなら、刑事弁護を扱う法律事務所へ直接電話して相談の予約を入れましょう。
Q9. 前橋市に住む高校生の子が恐喝を疑われています。家庭裁判所はどこですか?
前橋市は少年事件も前橋の区域なので、前橋家庭裁判所の本庁(前橋市大手町)が扱います。観護措置が取られると前橋少年鑑別所(前橋市)に送られ、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。全国の検察統計(令和6年)では、恐喝で処理された2,085人のうち539人(25.9%・算出)が家庭裁判所へ送られています。家庭裁判所に送られる前に付添人の弁護士を決め、相手の家庭への返金と謝罪の場を一緒に整えましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
群馬県の事件は前橋地裁の本庁と4つの支部に分かれ、合議事件は前橋と高崎の2庁、控訴審は東京高等裁判所で審理されます。家族が留置されているなら、今日か明日に接見へ向かえる事務所へ電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談が無料の事務所に連絡し、返金と示談の進め方を聞いておきましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県法規集(群馬県迷惑行為防止条例・群馬県カスタマーハラスメント防止条例)
- 群馬県「群馬県法規集」
- 群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「高崎北警察署」
- 群馬県警察「館林警察署」
- 群馬県警察「大泉警察署」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 群馬弁護士会
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 群馬弁護士会「犯罪被害者支援センター」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本ページは2026年10月23日時点で確認できた公表情報に基づいて作成しました。群馬県内の恐喝・脅迫の件数は群馬県警察の罪種別の統計(令和7年確定値・令和8年1〜8月末の暫定値)によります。人口当たりの刑法犯の件数は警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値を令和7年国勢調査の人口で割ったもので、逮捕の割合は同資料の身柄措置別の人員から計算しています。「算出」と付けた値は公表された数値から計算したものです。処分と保釈の統計は全国の値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。当番弁護士の受付番号と受付時間は群馬弁護士会「当番弁護のご案内」によります。受付時間や制度は改められることがあるため、利用の前に各機関の公式ページで最新の情報をご覧ください。本ページは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。