刑事事件を得意とする香川の法律事務所
逮捕された方、逮捕されたご家族の方は手続きの先行きが見えず、不安な思いを抱えておられる方がほとんどです。そのような場合、どうか立ち止まらず、あきらめず、できるだけお早めに刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。ご相談だけでも今後の見通しがはっきりします。
ひらく法律事務所の弁護士は、弁護士になって以来、現在に至るまで、一貫して刑事弁護に注力しており、重大事件や否認事件、裁判員裁判(令和2年6月時点で19件(うち3件は被害者側))も多数手がけています。
もちろん、罪を認め刑の減軽を求める事件、被害者交渉等により不起訴を求める事件も数多く経験しています。また、少年事件対応、犯罪被害者への支援等も行っています。
その豊富な経験から、ていねいに相談者様の状況をお伺いしたうえで、今後の見通しを分かりやすくご説明させていただいています。
刑事事件のご相談は、当事務所までご連絡ください。
このようなお悩みは当事務所の弁護士にご相談ください
- 逮捕・勾留を避けるためにはどうしたらいいのか分からない
- のぞきや盗撮、援助交際等が問題とされていて警察対応が必要だ
- 家族が逮捕されたと警察署から連絡がきたものの、どうしてよいか分からない
- 家族が逮捕・勾留されていて、一日でも早く釈放してもらいたい
- 家族が地元から遠く離れた香川県の警察署に連行されてどうなっているか分からない
- 逮捕・勾留された家族との接見(面会)が禁止されていて連絡がつかない
- 未成年の子が警察に捕まっているが、このあとどんな手続がとられるのか不安だ
- 釈放されたが、このままではどんな処分になるか不安だ
- 裁判になるのを避け、不起訴や罰金で事件を終わらせたい
- 被害者に謝罪し、示談したい
- 現在の弁護人に不安があり、刑事事件を得意とする弁護士を探している
- 裁判までの間に、保釈を得て、家族のもとですごしたい
- 裁判員裁判を依頼したい
- 万引き窃盗(クレプトマニア)・性犯罪・薬物事犯・アルコール使用による犯罪を繰り返してしまう
- 裁判で無罪を主張したい
など、刑事事件に関するご相談はお問合せください。
解決事例
▼過去の解決実績は、クリックするとご覧いただけます▼
- 代表的な事例(痴漢・窃盗・暴行・薬物・重大事件・無罪案件など)
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①逮捕されたものの、早期に被害者対応や捜査機関対応を行い、勾留されなかった事例
条例違反(のぞき・盗撮等)、児童福祉法違反等
②被害者と早期に示談する等して、起訴を回避して不起訴・罰金とした事例
窃盗、詐欺、暴行、傷害等
③起訴内容を争い、依頼者の言い分を守った事例
傷害で過剰防衛が認められた、傷害や恐喝等で起訴事実の一部について事実なしとされた、強盗致死で鑑定に基づき死の結果が被害者の持病の影響によると認定された
④前科がある等して実刑が見込まれる中、情状弁護により執行猶予・再度の執行猶予を得た事例
傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反等
⑤依存症の依頼者を治療や回復プログラムに結び付け、環境調整を行い、執行猶予や刑の減軽を得た事例
覚せい剤取締法違反、万引き窃盗、アルコールを理由とする暴行・傷害等
⑥重大事件において検察官の求刑から大幅に軽減された判決を得た事例
殺人未遂・強姦致傷で執行猶予判決
殺人未遂において、懲役8年の求刑に対し、判決が懲約5年・未決参入200日
現住建造物等放火において、懲役5年の求刑に対し、判決が懲役2年6月・未決参入200日
⑦無罪を得た事例
・覚せい剤取締法違反(自己使用)において、依頼者の体内から覚せい剤成分が検出されたにもかかわらず、覚せい剤使用の故意を争って無罪判決を獲得
・自動車運転過失致死において、依頼者に過失がなかったとして無罪判決を獲得
・窃盗の犯人であるとされたものの、科学鑑定結果などを争い、依頼者が犯人であると断定できないとして無罪を獲得
- 平成29年実績
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・迷惑防止条例違反で,示談交渉等により,立件前に解決する(2件)
・迷惑防止条例違反で,情状弁護により不起訴処分になる
・覚せい剤取締法違反で,事実を訴え,不起訴処分になる
・連続窃盗事件で,被害弁償等を果たし,不起訴処分となる
・特殊詐欺事件の共犯者だったものの,被害弁償等を果たし,執行猶予となる
・傷害事件で,事実を訴えるとともに被害者交渉を行い,不起訴処分となる
・強盗致傷の共犯とされたものの,事実を訴え,不起訴処分になる
・強盗致傷の共犯とされたものの,傷害に関与なしと明らかにして窃盗罪で処分される
・殺人未遂の共犯とされたものの,事実を訴え,不起訴処分になる
・殺人未遂で,自首の成立が認められたうえ,情状が考慮されて執行猶予になる
・その他
- 平成30年実績
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・迷惑防止条例違反(盗撮)が複数件のケースで被害者対応等により不起訴となる
・飲酒しての物損事故(通常は起訴案件)で罰金となる
・強制わいせつで被害者対応等により不起訴となる
・わいせつ犯罪で捜査弁護により嫌疑不十分で不起訴となる
・暴行で被害者対応等により不起訴となる
・交際者間のDV傷害で不起訴となる
・名誉棄損で被害者対応等により不起訴となる
・覚せい剤取締法違反(譲渡し)で,事実を訴え,不起訴になる
・風営法違反で罰金となる
・窃盗症の弁護で懲役刑の短縮のうえ執行猶予になる
窃盗症の弁護で求刑の6割以下の判決に減刑される(2年→1年2月)
窃盗症の弁護で求刑の6割の判決に減刑される(2年半→1年半)
第一審実刑の窃盗症の弁護で刑期を約3分の1減刑される(1年2月→10月)
・裁判員裁判を2件担当し,のべ16件(うち被害者側3件)(平成30年12月現在)
・その他執行猶予判決や求刑の8割以下の刑期となったもの多数
- 令和元年実績
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・物損事故を伴う飲酒運転事件で公判弁護により罰金となる
・被害者重症の人身事故事件で捜査弁護により罰金となる
・性犯事件で捜査弁護により嫌疑不十分となる(公然わいせつ,強制性交等複数)
・傷害前科のある者の傷害事件の情状弁護で執行猶予となる
・器物損壊・住居侵入・傷害を伴うストーカー事件の情状弁護で執行猶予となる
・万引き窃盗事件(執行猶予中の再犯)について情状弁護により再度の執行猶予になる
・子に対する傷害(執行猶予中の再犯)について情状弁護により再度の執行猶予になる
・麻薬輸入で懲役15年求刑のところ,情状弁護により懲役10年となる
・多数回の偽造カード詐欺等で控訴審弁護により原判決破棄(刑期を1年短縮)となる
・裁判員を2件担当し,経験数のべ18件(被害者側3件)となる(令和元年12月末現在)
①殺人未遂等で懲役15年求刑のところ,懲役12年(未決算入320日)の判決となったもの
②傷害致死等で懲役11年求刑のところ,懲役7年(未決算入220日)の判決となったもの
・その他,捜査段階で不立件・不起訴となった事件,執行猶予事件,控訴審事件等多数担当
- 令和2年 上半期(1~6月)
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・死亡者・負傷者のある過失運転致死事件で,過失を争い,不起訴となる
・公務執行妨害事件(暴行)で,精神疾患の影響等を訴え,不起訴となる
・現住建造物等放火事件で,障害の影響等を訴え,不起訴となる
・建造物損壊・銃刀法違反事件で,被害者交渉により,罰金となる
・服役満期後1か月以内の再犯の傷害事件で,被害者交渉により,罰金となる
・勾留されていたものの,勾留取消しにより釈放される
・万引き窃盗事件(執行猶予中の再犯)について第一審実刑のところ,福祉連携のうえでの控訴審弁護により,再度の執行猶予になる
・万引きでの常習累犯窃盗事件で懲役3年求刑のところ,窃盗症等の精神疾患の影響を訴え,懲役1年8月(求刑の5割5分)となる
・万引きでの常習累犯窃盗事件で懲役3年求刑のところ,窃盗症等の精神疾患の影響を訴え,懲役2年(未決算入200日)となる
・被害総額1億5千万円超の詐欺事件で懲役6年6月求刑のところ,情状弁護により,懲役4年となる
・殺人未遂事件で検察官の主張事実を争い,一部認められ,執行猶予となる
・裁判員裁判を1件担当中(のべ20件目(被害者側3件を含む。)
・その他,捜査段階で不立件・不起訴となった事件,執行猶予事件,控訴審事件等多数担当
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令和2年 下半期(7 ~12月)
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・勾留されていたものの,準抗告により勾留請求が却下されて釈放される(2件。うち1件は否認事件)
・勾留されていたものの,勾留取消しにより釈放される(本年2件目)
・非行事件(家裁送致)が発覚するものの,学校交渉により,学籍を保つ
・迷惑行為等防止条例違反事件(痴漢)で情状弁護により,不起訴となる
・迷惑行為等防止条例違反事件(痴漢)で,直後に自白調書を取られたものの,抗議申入れして任意性を争い,冤罪を主張し,不起訴となる
・未成年の迷惑行為等防止条例違反事件(盗撮)の再犯で,保護観察となる
・強制わいせつ事件で示談交渉の結果,不起訴となる
・強制わいせつ事件で被疑事実を争い,強制性が認定されず条例違反となり,罰金となる
・違法わいせつDVDの販売事件で,罰金となる
・被害者を骨折までさせた傷害事件で,罰金となる
・つきまといによる執行猶予中のつきまとい再犯で,精神疾患等の影響を訴え,心神耗弱が認められ,再度の執行猶予となる
・万引き窃盗事件で懲役1年6月求刑のところ,加齢の影響等を訴え,懲役1年執行猶予3年となる
・万引き窃盗事件(保護観察付きの執行猶予中の再犯)で懲役1年4月(16か月)求刑のところ,窃盗症等の精神疾患の影響を訴え,懲役8月(求刑の5割)となる
・殺人等の裁判員裁判において,懲役18年求刑のところ,懲役14年判決を得る(のべ20件目の裁判員裁判(被害者側3件を含む。))
・上告保釈が認められる(本年下半期で2件)
・女児への強制わいせつ事件で被害者参加人の弁護をして厳刑を求める
・その他,執行猶予事件,控訴審事件等多数担当
スピード対応・身柄釈放
刑事事件、特に逮捕されてから起訴前の被疑者段階においては、できる限り早く対応することで、その後の結果が大きく変わってきます。
相談者様の多くは、何よりも身体拘束からの解放・家族等の外部との連絡を望まれます。そのご要望を可能な限り、スピーディに実現するため、当事務所では全力を尽くしております。ご連絡いただければ迅速に対応いたしますので、悩む前にまずはお問合せください。
被疑者段階においては、「1に接見、2に接見、3・4がなくて5に接見」と言われるように、接見(面会)が重要です。そのように接見を重ね、弁護士が依頼者に伴走することがこれまでの良い結果につながってきたと考えています。
当事務所では、できるかぎり接見し、依頼者との向き合うことを大切にしています。
ご安心の弁護士費用設定
「刑事事件を得意とする弁護士に依頼したら高額になるのではないか」「いくらかかるのか不安だ」と、相談すること自体を悩まれてしまう方もいらっしゃるかと思います。
当事務所ではご依頼いただく前に弁護士費用のご説明も丁寧にさせていただきます。また、正式なご依頼に至った場合、ご相談料は無料となります。もちろん、個別の接見や弁護活動に伴う示談交渉などは着手金の範囲で行っており、別料金は一切いただきませんのでご安心ください。