弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所の事務所情報

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刑事事件のご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
弁護士事務所詳細
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
茨城県
弁護士 長瀬 佑志
最寄 JR水戸駅 徒歩5分
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電話受付時間 *03時48分 月-土9:00〜18:00 時間外のご連絡も可能です。翌営業日以降担当スタッフよりご連絡をさせていただきます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
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事務所所在地
茨城県水戸市城南1-4-7第5プリンスビル7階

刑事特化対応!

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刑事弁護は、時間との勝負です。迅速な対応が、今後の流れを大きく左右します。 お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたを、あなたの大切な人を、私たちが全力で守ります。

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信頼と実績を誇る当事務所に、あなたの大切な問題をお任せください。心からのサポートを約束します!

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

スピード違反/酒気帯び運転/自損事故などのうち、刑事事件とはならずに行政処分のみが問題となる事案については、当事務所では取り扱っておりません。
恐れ入りますが、ご理解いただけますと幸いです。

このようなご状況でしたら一刻も早くご相談ください!

  • 家族が逮捕されたので、すぐに釈放されるよう動いてほしい
  • 逮捕された家族に会わせてもらえないため、弁護士に面会してきてほしい
  • 一刻も早く家族を釈放してほしい
  • 前科がつくのを回避してほしい
  • 早急に被害者と示談をしたい
  • 会社や友人に知られずに解決したい
  • 身に覚えがないので無罪を主張したい
  • 冤罪弁護を依頼したい など

上記相談・トラブルの他にもお酒の場、家庭内などでの暴行・傷害痴漢・窃盗・性犯罪などもご対応しております。

長期間身柄を拘束されることになれば、学業や仕事に支障が出るほか、周囲に逮捕の事実を知られてしまうリスクが高まります。

また、起訴されれば、有罪となる確率は非常に高いといえます。そうなれば、

  1. 懲役などの実刑判決を受ける
  2. 罰金を科される
  3. 前科がついてしまう

ということになってしまいます。

当事務所は、スピード解決に加え、示談交渉から無罪の主張まで、徹底的に闘う弁護士として依頼者様のご希望に沿った弁護活動をいたしております。

逮捕後、迅速に弁護士が対応することで、上記のような状況を回避しやすくなりますので、現在ご家族が逮捕されているのであれば、早急にご連絡ください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所の刑事事件への取組 

弁護士法人長瀬総合法律事務所は茨城県全域に対応できる法律事務所です。

当法律事務所は、茨城県内の複数箇所に事務所を開設し、茨城県内全域の刑事事件へ対応できる体制を構築しています。

当法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の刑事事件を解決してきただけでなく、裁判員裁判対象事件や、マスコミに注目された著名事件などを担当した実績があります。

当事務所が選ばれる理由 

起訴後・起訴前のご依頼も対応可能です

  • とにかく早く釈放され、日常生活への影響を最小限にしたい
  • 既に起訴されてしまっているが徹底的に闘ってほしい

このような場合、それぞれのケースに応じた適切な事件処理が必要です。当事務所はどちらのケースでも解決・経験実績がございますので、どうぞ安心してご相談ください。

刑事事件を起こしてしまった、また警察から家族が勾留されていると連絡がきた、そのような場合は、すぐにご連絡ください。

【茨城県全域対応】県内有数規模の事務所です

当事務所は、茨城県内において複数の事務所を開設するとともに、県内有数規模の事務所です。

また、牛久本部、守谷支所、水戸支所・日立支所は、いずれも最寄り駅から徒歩数分の好立地となっており、ご相談者様のアクセスの良い事務所で対応しております。

これまで培ってきた豊富な知見と、複数拠点による迅速対応の強みを最大限に活かすことを心がけています。

解決の見通しもわかりやすく丁寧にご説明

弁護活動のご状況の報告、今後の見通しを徹底して行っております。

常に不安なお気持ちかとは思いますが、依頼者様との信頼関係を築くためにも、ご依頼いただいた際には、今どのような状況であるのか、都度ご報告をさせていただいておりますので、安心してご相談ください。

無罪判決の獲得実績あり!冤罪弁護もご相談ください

当事務所は、多数の案件を担当し、不起訴処分や早期身柄解放、保釈や執行猶予のみならず、無罪判決を得た実績もあります。

「身に覚えのない罪で逮捕されている…」
「無罪を主張したい」


という方も、可能な限り早くご相談ください。

大切な家族が、突然逮捕されてしまった!

捕されたご本人のみならず、ご家族も、これから自分たちがどうなるのか分からず、それぞれ不安な思いを抱えていらっしゃると思います。


ご家族が警察から取調べを受けているが、どういうことになっているのか?
いますぐ被害者の方に連絡をとって示談をしたいが、かえって被害者の方に迷惑になってしまうのではないだろうか?そもそも、どうやって連絡先を知れば良いのだろうか?


場合によってはすぐに釈放されたり、保釈されたりすることもあると聞いたことがあるけれども、具体的にはどうすればいいのだろうか?

ご家族の方が直接本人に会おうとしても、会わせてもらえないこともあります。また、やっと会えたと思っても、会える時間が非常に限られており、十分に話をすることもできないこともあります。


また、被害者と示談をしようと思っても、連絡先すら教えてくれないこともあります。
そのようなとき、私たち弁護士であれば、ご本人に会ったり、被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉をしたりすることができます。


また、逮捕された方が一日も早く釈放されるように働きかけたり、保釈申請をしたりすることができます。


刑事弁護では、私たち弁護士は依頼者の権利を守るために非常に重要な役割を担っています。刑事弁護を依頼することは、当然の権利です。

こうした問題でお悩みでしたら、私たち専門家にご相談ください。当事務所では、ご相談者様の状況を総合的に

判断しながら、その方にとって一番いいと思われる方法をご提案させていただきます。

ご相談者様が、一日でも早く通常の生活に戻ることが

出来るよう、全力でサポート致します。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

ご依頼されるかどうか、その場で結論を出さなくても大丈夫です。
持ち帰ってご検討いただき、十分にご納得されてからご依頼ください。
あなたの大切な人を、私たちが、全力で守りきります。

ご家族の方へお願いしたいこと

最後まで守ってあげることができる方は、ご家族です!

「大切な家族のために、できることならば何でもしたい。」、そう思ってご相談に来られる方でも、具体的にどうすればよいのか分からないということも多いのではないでしょうか。


私たち弁護士は、被疑者・被告人となった方を守るために全力で動きますが、ご家族にしかできないこともたくさんあります。
語弊はあるかもしれませんが、私たち弁護士にしかできないことと、ご家族にしかできないことがあります。

大切な方を守るためには、私たち弁護士とご家族が役割分担をしながら、ともに頑張っていく必要があるのです。


簡単ではありますが、ご家族にお願いしたいことをご説明いたします。なお、それぞれのご相談内容によってお願いすることは変わってきますので、あくまでも一例とお考えください。

1 被疑者・被告人となった方への面会・差し入れ

逮捕・起訴されて勾留されると、長期間、外部の方と接触することができなくなります。
これは、被疑者・被告人の方にとって、相当な精神的負担になっています。
私たち弁護士が面会しただけでも、被疑者・被告人の方からは、「先生と話ができて大分気持ちが楽になった。」、「先生と会って話すことがいまは何よりも楽しみです。」などと言っていただけることもあるほどです。
ご家族の方が面会に行っていただければ、私たち弁護士が面会に行く以上に、ご本人にとっては何よりの励ましになると思います。
また、差し入れをしていただくことも、ご本人の慰みになるようです。

2 示談金・保釈保証金のご用意

ご本人が被害者の方に大変な被害とご迷惑をおかけしてしまっている場合、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を進めるにあたり、ご本人の資力が十分であればよいのですが、ときにはご本人には示談にあたって十分なお金がないということもあります。
そのようなときに、ご本人に代わって、示談金を立て替えていただくことをお願いする場合があります。
また、保釈申請が認められた場合、裁判所に保釈保証金を納める必要がありますが、これもご本人に資力がなければ、ご家族に立て替えをお願いすることがあります。なお、保釈保証金は、ご本人が保釈中に問題を起こさなければ、後で全額返ってきます。

3 情状証人のお願い

ご本人が起訴され、裁判になったとしても、ご家族の方は本人の社会復帰にご協力いただけると思います。
そして、そのようなご家族のお気持ちは、裁判所にも分かってもらう必要があります。
そこで、裁判になった場合には、ご家族のどなたかに情状証人として法廷で証言をお願いすることがあります。
法廷で証言していただく場合には、事前に弁護士と打合せを行いますので、ご安心ください。

 

横 領 事 件

【犯罪の内容】

横領罪は、信任関係に基づいて他人の物を預かっていた者が、その物を自分の物とすることによって成立する犯罪です。人から借りていた物を返さず自分の物としてしまう場合などがこれにあたります。

業務上横領罪は、他人の物を預かる行為が業務であった場合に法定刑が重くなる横領罪の加重類型です。経理に携わっていた従業員が金銭を着服した場合が典型です。

遺失物等横領罪は他人の手から離れた物を自分の物とすることによって成立します。路上に落ちている財布等を拾って自分の物にしてしまう行為がよくある例です。

【弁護方針】

遺失物横領罪は約9割が不起訴処分となり、起訴されても罰金刑となる事が多い微罪です。

単純横領罪・業務上横領罪は、起訴率が4割となっています。起訴されるかどうかは、示談成立の有無にかかっています。

業務上横領罪は、被害金額が多額に上るため、示談が成立しなければ初犯であっても実刑となりやすいという特徴があります。しかし被害の弁償などが本人には無理であることが多く、支払の肩代わりを家族等に頼れるかどうかが大きなポイントになります。

横領をしてしまう方は得た金銭をギャンブルや買い物等で浪費しています。起訴されてしまった場合、示談以外にも、そのような浪費癖を改善することも必要になります。具体的には家族等と同居し生活の監督をしてもらうよう協力を取り付けることなどを行います。

無罪を主張する場合、被疑者の言い分をよく聞いて、横領罪の要件を一つ一つ検討していくことを行います。

横領されたとされる物は実は被害者の物ではなく被疑者の物であったり、被害者のために無断で財物の処分を行い結果的に財物が消滅してしまったということもあります。

そのような場合は横領罪にはあたりませんので、それを裏付ける証拠を集め、主張・立証を行います。

少 年 事 件

第1  少年事件とは

少年(20歳未満の者、少年法2条1項)が犯罪を行った場合、さまざまな面で成人の刑事事件とは異なった扱いがされます。 

少年は人格的に未発達、未熟かつ柔軟であり、適切な教育・処遇を施すことによって更生させることが可能であるため、過酷な刑罰を課すことなく少年を保護し、更生させるための適切な処分を行おうという考え方(保護主義)によるものです。以下、成人事件と異なる面を説明します。

(1)年齢による扱いの違い 

(2)身体拘束について 

(3)全件送致主義 

(4)監護措置 

(5)審理方法 

(6)処分の違い

第2  弁護方針

少年は、知識が乏しく、コミュニケーション能力も未発達であり、取調べにおいて捜査機関の自白強要に乗ってしまうなど防御能力も未熟です。そのため、成人以上に弁護人を通じた適切な対応をしていく必要があります。

逮捕段階では、まず弁護士が本人に対して手続きや今後の流れについて説明を行い、少年の不安を取り除きます。そのうえで、勾留に至らないよう、捜査機関に対しその必要性がないことや少年鑑別所への収容が妥当である旨を捜査機関に主張していきます。

勾留されてしまったときは裁判所に対し準抗告・勾留取消を行います。少年鑑別所への収容が行われた場合、監護措置からの解放を求めつつ、鑑別所に行き今後について少年と話し合います。場合により、学校等へも行き、退学処分などがされないよう働きかけます。

少年審判に対しては、弁護士(付添人)がご家族と共に少年をサポートし、犯してしまった非行と向き合えるような環境を整えます。

そして、非行に至った背景や少年の反省状況、環境の改善、更生可能性などを検討した上で、調査官と面談を行い、それらについて有利な事情を提示するなどして、処遇意見を軽微なものとするよう働きかけを行います。

少年事件においては、成人の事件以上に、ご家族の支援が重要です。ご家族が一致団結して少年を受け入れる環境を整えることで、よい結果につながる可能性が高まります。

当事務所では、知見豊かな弁護士がご家族と共に子どもの将来を第一に考え親身になって対応いたします。お気軽にお電話下さい。

盗 撮 事 件

【犯罪の内容】

盗撮行為は,軽犯罪法や各自治体が定める迷惑防止条例の規制対象となります。

また,盗撮をするために他人の住居や公共の場所に立ち入った場合,住居(建造物)侵入罪(刑法130条)が成立する可能性もあります。

【弁護方針】

盗撮行為をしてしまった場合,まずは被害者に対して謝罪し,示談交渉を行う必要があります。

また,今後二度と同じ事件を起こすことのないよう,監督体制を構築するとともに,場合によってはカウンセリング治療を行うことも必要となります。

被疑者が少年の場合、少年の友人関係や両親の教育方針などを慎重に検討し、更生可能性があることを示し、早期の身柄解放または少年審判での不処分を求めていきます。

高齢者の窃盗癖のある被疑者の場合、刑事施設に入るよりも家族によるケアが再犯を防ぐ重要な防止策となります。家族の方に同居や監督を求め、処罰よりも治療が必要であることを捜査機関、裁判所に主張・立証していきます。

近年、万引き犯に対し警察へ引き渡さない代わりに被害額以上の賠償を求めるという方針を取っていたスーパーマーケットが問題になりました。このような店側の行為は恐喝罪(刑法249条)にあたります。そのような要求をされた場合、速やかに警察または弁護士にご相談下さい。

 

万 引 き 事 件

【犯罪の内容】

万引きは、買物をするふりをして、店頭の商品をかすめとることを言います。万引きという表現には軽微な犯罪であるようなイメージもありますが、これは、いわゆる窃盗罪の一種です。繰り返し行うと非常に重く処罰されます。

万引き事件は近年ゆるやかに増加し、過去10年間で2倍に増えています。事件の増加に対応して、柔軟な処罰を可能にするために罰金刑が追加されました。

【弁護方針】

万引き犯として検挙される者の約3分の1が少年ですが、高齢者の再犯者が近年増加傾向にあります。万引きは一度犯してしまうとまた繰り返し行ってしまう依存傾向があります。

「窃盗癖」(クレプトマニア)といい、アメリカでは精神疾患の一つとされます。高齢者、さらに女性の割合が高いことが特徴で、このような方は、物が欲しいという経済的理由より、万引きを行うことによる快感、解放感を得ることを主な動機としています。再犯可能性が高いため、被疑者がもう万引きを繰り返し行さないという再犯の防止策をどれだけ用意できるかが重要です。

被害者と示談締結ができると捜査機関や裁判所に対し大きなアピールになりますが、被害者がチェーン展開しているスーパーマーケットなどである場合、示談には一律応じないという姿勢を取っていることが多く、示談締結は困難なものがあります。謝罪や被害弁償、寄付などにより反省の意思を示していくことになります。

被疑者が少年の場合、少年の友人関係や両親の教育方針などを慎重に検討し、更生可能性があることを示し、早期の身柄解放または少年審判での不処分を求めていきます。

高齢者の窃盗癖のある被疑者の場合、刑事施設に入るよりも家族によるケアが再犯を防ぐ重要な防止策となります。家族の方に同居や監督を求め、処罰よりも治療が必要であることを捜査機関、裁判所に主張・立証していきます。

近年、万引き犯に対し警察へ引き渡さない代わりに被害額以上の賠償を求めるという方針を取っていたスーパーマーケットが問題になりました。このような店側の行為は恐喝罪(刑法249条)にあたります。そのような要求をされた場合、速やかに警察または弁護士にご相談下さい。

詐 欺 事 件

【犯罪の内容】

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させることを内容とする犯罪です。

人を欺くとは、嘘をつくことです。日常の生活の中でつく嘘がすべて詐欺罪にあたるわけではなく、相手を騙してお金や物をとってやろうという目的でつく嘘が詐欺罪にあたる行為です。

例えば、お金を払うつもりがないのに飲食店で注文して食事をしたり(無銭飲食)、家族を装って電話をかけ、急遽お金が必要になったと嘘をつき口座にお金を振り込ませる行為(振り込め詐欺)などが詐欺罪にあたります。

買い物をしてお釣りを多く貰いすぎ、そのことに気付いたのにそれを告げず黙っている行為(釣銭詐欺)も、不作為による詐欺となります。

電子計算機使用詐欺はコンピューターに不正な指令等を与えて財産権に関わる不正なデータを作ることを内容とする犯罪です。

銀行のコンピューターをハッキングして預金口座のデータを書き換える行為などがこれにあたります。

【弁護方針】

詐欺事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは55%です。詐欺事件は他人と協力して犯罪を行う形態であるいわゆる共犯事件が多く、単独犯と比べ逮捕されると勾留が長くなる傾向があります。

詐欺していないにも関わらず一方的に容疑をかけられてしまったときは、不起訴処分に持ち込む活動を行います。ここでは、当初から被害者を騙す意図があったのかという点があったのかなかったのかが大きなポイントになります。

騙すつもりがなかったのならば詐欺罪は成立しませんので、弁護人としては、そのような意図が被疑者になかったことを具体的な事情を示して主張します。

金銭トラブルにおいては相手にプレッシャーをかける目的で詐欺罪の告訴を行う事が少なからずあります。そのような場合は告訴状や被害者の供述の中に矛盾がないか検討をしていきます。

実際に詐欺罪をしてしまった場合、執行猶予付きの判決を得るための活動を行います。

被害者に謝罪を行い示談を締結したり、金銭的に余裕がなくやむにやまれず詐欺をしてしまったなど犯行に至った動機の中の酌むべき事情を検討し主張・立証していきます。

近時、組織的な振り込め詐欺に若者が安易に関わる事案が増えています。そのような場合、裁判所の目は厳しくなりますし、法定刑も1年以上の有期懲役に加重されます(詐欺組織的犯罪処罰法3条1項13号)。

弁護人としては、被疑者が担っていた役割が中心的でなかったこと、組織に関わる以前は真面目に生活をしていたこと、犯罪組織とは縁を切り再犯可能性がなくなったことなどの酌量事由を検討・調査し減刑を求めていきます。

オンライン相談又は面談でのご相談が可能!

業務時間外(月〜土 9時〜18時)でもご遠慮なくご連絡ください。電話のほか、メールでのご連絡もお待ちしております。

一次受付終了後、翌営業日以降に、専門のスタッフよりご連絡をさせていただきます。

ヒアリングを行うことで、弁護士とのご相談時により的確なアドバイスが可能となりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

ご相談いただいた内容は、厳密に秘密を守りますので、安心してご相談いただけます。

所属弁護士&A

インタビュー

茨城県内全域にわたって刑事弁護活動に注力しています。

当事務所の弁護士は、これまでにも多数の刑事事件を解決してきただけでなく、裁判員裁判対象事件や、マスコミに注目された著名事件などを担当した実績があります。

インタビュー

主たる業務分野は、交通事故や刑事事件、不動産法務等の事件となっています。幅広くご相談をお受けしておりますが、特に交通事故の対応を多く担当しております。突然の事故に遭われ、様々な不安を抱いておられる方々をサポートいたします。

インタビュー

皆様に寄り添い、最高のサービスを提供し、心から満足していただけるよう心がけております。弁護士に相談することに緊張される方も多いと思いますが、安心してご相談いただけるよう、明るい笑顔でお迎えいたします。

お気軽にお電話ください。
親身にご回答します。
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弁護士事務所情報
事務所名弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士 長瀬 佑志
弁護士登録番号37939
住所 茨城県水戸市城南1-4-7第5プリンスビル7階
最寄駅JR水戸駅 徒歩5分
電話番号
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対応地域 茨城県
定休日 日曜  祝日 
営業時間

電話受付時間 月-土9:00〜18:00 時間外のご連絡も可能です。翌営業日以降担当スタッフよりご連絡をさせていただきます。

営業時間備考*月〜土18時以降及び日曜日・祝日は、新規お問い合わせ一次受付のみ対応。時間外でもご遠慮なくご連絡ください。一次受付終了後、翌営業日以降に事務所スタッフよりご連絡をさせていただきます。
【GW/夏季/年末年始休業あり】【完全予約制】【初回法律相談無料】【オンライン相談可能】
弁護士経歴 3 略歴
東京大学 法学部 卒
最高裁判所司法研修所 修了
西村あさひ法律事務所 勤務
水戸翔合同法律事務所 勤務
弁護士法人長瀬総合法律事務所 代表弁護士
初回相談料金体系 法律相談料は、初回無料です。(1時間まで)
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著書および論文名 (1) 『若手弁護士のための初動対応の実務』
(2) 『現役法務と顧問弁護士が書いた 契約実務ハンドブック』(共著)
(3) 『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)
(4) 『新版 若手弁護士のための初動対応の実務』(共著)
(5) 『明日、相談を受けても大丈夫! 慰謝料請求事件の基本と実務』(単著)
(6) 『運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル』(単著)
(7) 『若手弁護士のための民事弁護初動対応の実務』(共著)
(8) 『企業法務のための初動対応の実務』(共著)
(9) 『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)
(10) 『民法を武器として使いたいビジネスパーソンの契約の基本教科書』(共著)
(11) 『弁護士経営ノート 法律事務所のための報酬獲得力の強化書』(共著)
(12) 『レミングスの夏(竹吉優輔著)』 (法律監修)
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