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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

警察を通じて担当検察官の連絡先を聞き、飲食代金を支払ったら不起訴になるか聞いてみたらどうでしょうか。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

知人(部活の後輩)にクレジットカードを不正利用された件

相談者(ID:04626)さんからの投稿
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。

クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。

被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。

クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。

示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。

キャッシュカードを送ってしまいました

相談者(ID:108111)さんからの投稿
SNSで知り合った人から融資いただけることになり、キャッシュカード3枚をレターパックで送ってしまいました。やり取りの中で融資するため入金の履歴を作るけど、悪用ではないと聞きました。融資の前日まで連絡ついていたのに、その後連絡が取れなくなり、後日銀行から犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当のため取引を停止という内容が届きました。慌てて他で使用されてないか詐欺口座の照会しましたが、まだ情報はあがっていなく、口座使用も2月の数日のみの使用で止まってます。

一つの銀行で二つ口座があり、貯金用として開設した口座が今回被害にあいそちらは口座の内容見れませんが、家計用で使用してる口座は全く関係なく、使用出来る状態です。ただこの家計用の口座が凍結になると生活ができません。
何とか銀行に残してもらえる方法はないでしょうか。警察にもどのように話したらもう一つの口座守れるでしょうか。


逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。銀行の判断ですので口座の凍結の可能性はあります。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。

口座譲渡してしまい、今後の生活が不安

相談者(ID:60135)さんからの投稿
大学生の子がSNSを通じて、お金もらえると、12月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。既に警察に相談し、凍結する旨の手紙も届き、金融機関にも行き今後の取引は出来なくなると言われました。
逮捕されないとしても、今後の生活が不安で相談したいです。

銀行に対する詐欺か犯罪収益等の罪で懲役1年半執行猶予3年が見込まれます。
逮捕はされないので、大学にばれずに卒業して仕事を得ることは可能ですが、前科が付くので銀行の口座開設や就職活動に不利益だとは思います。

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

キャッシュカード譲渡の社会的制裁の程度

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSで給付しますよに対し、キャッシュカードを渡してしまった。結局それは不正利用に使われ、凍結しました。すぐ地元の警察署に相談しました。その数ヶ月後に自分からその事件を担ってる埼玉警察署にも相談した。不正利用に使われてない銀行も凍結された、その銀行からも「警察の要請で凍結した」と説明されました。特にそれが起きてから1年弱になるが、警察から連絡も捜査も来ない。このような過失がある場合でも、将来的に信用情報が回復したり、銀行口座を作れるようになる可能性は本当にあるのでしょうか?
それとも一生、社会的制限を受け続けることになるのでしょうか?

自分の事件が不起訴処分になったかどうかは、警察にお問い合わせ下さい。
逮捕されることはないです。
信用情報の回復は金融機関の判断です。数年かかると思います。
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