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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカードを騙し取られた上に詐欺の被害者を出してしまった

相談者(ID:65982)さんからの投稿
4月下旬頃にトークアプリにて
キャッシュカードを預からせて頂き費用がかからずに配当金100〜150万円の利益が得られると話を持ちかけられ3口座分のキャッシュカードを送付先に送ってしまいました。
数日後に口座のデビットカードが
使用できなくなり疑問に思っている時に
銀行から「警察から凍結依頼があったので取引停止した」と言う文書が送られて来ました。
銀行の統括部の方に事情を説明した所
強制解約と言う形になりました。
残りの2口座のうち1つはすでに解約済みでもう1つはカードを停止させて頂きましたが5/25に法律によって取引停止の文書が送られて来ました。
全く関係のない口座だけは給与の受け取りや公共料金の振替口座として守りたいのですがどうしたらいいですか?
警察に説明した方がよろしいでしょうか?

逮捕されることはないですが、
警察に呼び出されるので、事情を説明する必要があります。
口座に関しては、警察と銀行に事情を説明する必要がありますが、規約違反をしているので、同じ銀行なら無関係な口座も守れない可能性が高いです。
- 回答日:2025年05月27日
回答して頂きありがとうございます。
ご相談なのですが父が私が子供の頃に開設された
私名義の口座まで取引停止となったのですが
取り消して頂くことは可能なのでしょうか?
この口座は全く関係ありません。
相談者(ID:65982)からの返信
- 返信日:2025年05月29日
銀行の判断です。
その場合、本来は父の所有口座ですが、
外形的には違うので、父に銀行に説明して貰い
銀行の判断に委ねる形になります。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月30日

口座を渡してしまった

相談者(ID:68367)さんからの投稿
スレッズですぐにお金稼げますという投稿をしていた人物に連絡して稼ぎたいです。と連絡してやりとりをスタートしました。
富裕層が愛人に振り込むための口座が必要だから、口座を渡してくれたらお金が入ります。と言われた。キャッシュカードを指定された住所にレターパックで送った。

その後、銀行から紙が届き警察からの凍結依頼がありましたので振り込め詐欺救済法と預金規定に基づき、取引の停止などの措置を実施しました。と書いてありました。

逮捕はされません。
他人に渡す目的で銀行口座を作ったのであれば、銀行に対する詐欺罪で起訴される可能性があります。
警察の呼び出しに応じ、自分も口座を騙し取られた被害者である旨弁解しましょう。
- 回答日:2025年07月14日
先に自分から警察に行って、騙し取られたと話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:68367)からの返信
- 返信日:2025年07月18日
結論に影響はないのでご自由になされればよいと思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月18日

口座不正利用されました。

相談者(ID:71967)さんからの投稿
警察から私の口座が犯罪に使われ、口座を凍結して、被害届が出ていると電話がありました。以前、ネット副業で口座番号や暗証番号、パスワード等を入力したのが原因かと思われます。自業自得ですが、私自身も何度も騙されたりした経験があるので、被害者の方には非常に申し訳無く思います。警察からは、今後被害者からの被害届が増え、賠償金を求められる可能性もあると言われました。何かあれば、再度連絡しますとの事でしたが、非常に不安です。

被害者に対する詐欺罪に対しては、共同不法行為は成立しないので、
賠償請求されたとしても断りましょう。
口座を第三者に使わせた点については、銀行に対する詐欺罪が成立可能性があるので、
警察の取り調べなどに真摯にご対応下さい。
- 回答日:2025年09月18日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

意図せず口座貸しの加害者になってしまい、対応をご相談させて頂きたい。

相談者(ID:45073)さんからの投稿
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。
貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。
ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求がきました。
恥ずかしながら本人は、口座貸しが万歳にあたることを認識しておらず、突然の請求で困惑しているところです。

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。

1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。
減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図ることをおすすめいたします。

ご本人様らでの対応が困難な場合は対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士費用を要することになりますが、より適切な解決となることが期待できます。
- 回答日:2024年05月22日

口座譲渡によってどんなことに支障をきたすのか?

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると2024年9月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。その後知らない人が不正に利用され、凍結した。ある銀行からは埼玉の方の警察署に問い合わせてと言われました。その年の10月に地元の警察に相談しました。警察の方からその埼玉の警察署に相談してくださいとのアドバイスをいただいた。翌年3月に関与してないゆうちょが使えなくなっている状況です。ブランクはあったが、さきほど、埼玉の方の警察にキャッシュカードを渡して騙された経緯を話したら、警察からは「騙されたではなく、キャッシュカードを渡したこと自体が法律違反」と強く指摘された。また「地元の警察に相談したならそちらの指示に従って」と言われた。

手持ちの通帳を他人に譲渡することは、金融機関に対する詐欺罪が成立し、
懲役1年半執行猶予付き判決が見込まれます。

口座凍結は金融機関の判断ですが、
金融機関に対する詐欺罪が成立する以上、そう簡単には凍結解除はされないと思います。

逮捕はされないでしょう。
罰金では済まないです。
金融機関は慰謝料を受け取らないので不要です。

ロマンス詐欺等の口座振り込み被害者に対しては、法的責任はないので賠償不要です。
- 回答日:2025年08月20日

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。
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