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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座不正利用されました。

相談者(ID:71967)さんからの投稿
警察から私の口座が犯罪に使われ、口座を凍結して、被害届が出ていると電話がありました。以前、ネット副業で口座番号や暗証番号、パスワード等を入力したのが原因かと思われます。自業自得ですが、私自身も何度も騙されたりした経験があるので、被害者の方には非常に申し訳無く思います。警察からは、今後被害者からの被害届が増え、賠償金を求められる可能性もあると言われました。何かあれば、再度連絡しますとの事でしたが、非常に不安です。

被害者に対する詐欺罪に対しては、共同不法行為は成立しないので、
賠償請求されたとしても断りましょう。
口座を第三者に使わせた点については、銀行に対する詐欺罪が成立可能性があるので、
警察の取り調べなどに真摯にご対応下さい。
- 回答日:2025年09月18日

口座売買 警察から電話が来た

相談者(ID:108314)さんからの投稿
去年の9月ごろに生活が苦しく、SNSで知り合った人に口座の売買を4件、レンタルを2件してしまいました。
報酬が貰えない時もあり、追加で口座を渡してしまったこともあります。
警察の方に相談したら、知らないからなとも脅されて、警察にも相談できず今に至ります。
そして、昨日、警察から電話がかかって来てそれに出たら明日来て事情を聞かせて欲しいとのことで明日警察署に行く予定です。
明日、逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕されるのは非常に困るので逮捕されたくありません。
どうすれば良いでしょうか。

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

名義貸しによる返還請求について。

相談者(ID:110338)さんからの投稿
以前、口座を貸すとお金がもらえるという広告を見て軽い気持ちで口座を貸してしまいました。
開設後少しして銀行から連絡があり、不正利用されている可能性があるという話で、口座を凍結、解約という流れになりました。
その後、警察へ行き事情聴取され、また後日
連絡があったら、警察へ行くという話になりました。
また、被害者の弁護士の方から通知書が届き、お金を返金してください。根拠は送金指示が詐欺行為によりされたものであるため、不当利益返還請求権に基づき変換を求めます。速やかな返還がない場合には詐欺罪、電子計算機使用詐欺等での刑事告訴、告発を検討しております。返金があった場合はこれを見送る予定です。というものでした。

通帳の貸し出し行為は、銀行に対する犯罪として懲役1年6月執行猶予3年の罪で犯罪収益等処罰に関する罪で処罰される可能性が高いです。
一方、口座振り込み被害者に対する犯罪では処罰されていません。
ただ、最近、民事訴訟提起をされる案件が増えております。

逮捕はされません。

破産しても不法行為債務は免責されないので意味がないと思います。

従って、任意の請求は断り、
民事訴訟を提起された場合には、ご依頼下さい。
ご対応致します。

現在、3件対応しており、こなれております。
- 回答日:2026年06月15日

SNSでのお金配り。口座開設後にキャッシュカード送付してしまいました。

相談者(ID:44003)さんからの投稿
3月下旬にXでのお金配りの話が来て、口座開設して、キャッシュカード送るように指示され、言う通りにして2枚送付。4月中旬-下旬に銀行から通知。被害者も出てますとのこと、銀行には連絡したんですけど、5月頭に銀行に連絡、事情を説明してそのうちの片方の銀行は『ご来店不要です。残りの口座を大事にしてください』と言われましたが、もう片方は連絡したんですが上手いこと説明できず、個人情報の関係上電話では教えられませんと突き放され、仕事中のため期日までに行けませんでした。怖くて警察にも未だ連絡できずビクビクしながら生活してます。実家を離れて生活してる以上お世話になってる友達や家族に迷惑かけたくありません。

詐欺で使われた事も知らず、にも関わらず事の重大さに気づいて馬鹿なことしたのは反省してます。二度としません。
ただ自分一人で抱えてしまうのしんどいです。

口座の凍結がされている場合、すでに警察が関与し捜査をしているのが通常です。

今後、刑事事件に関する対応や、口座に振込をしてしまった詐欺被害者との間での示談交渉が必要になることも想定されます。

お一人での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所にご相談いただき、対応を依頼してください。
- 回答日:2024年05月22日
ご回答ありがとうこざいます。
こないだ法律事務所に足を運び、相談しました。
見積書も頂いたので、今後依頼の検討してます。
ただ、今のところ警察から連絡が来てないため、連絡が来る前に警察に向かって話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:44003)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
今後の具体的な対応については、弁護士からのアドバイスの下進めてください。特に、ご依頼される予定の法律事務所がある場合は、独自の判断で行動せず、弁護士と進め方を十分に打ち合わせしてください。
ルーセント法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月23日

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日
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