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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

ご質問ありがとうございます。

親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。

したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2022年08月26日

キャッシュカードを送ってしまった

相談者(ID:107188)さんからの投稿
SNSでお金配りのつぶやきにつられ
キャッシュカードを2枚送ってしまった
1週間後に返すという言葉を安易に信じ込んだ結果カードは帰ってきませんでした。
昨年の11月に銀行側から不正利用の
書類が届き事態を把握しました
すでに解約・凍結を行い、警察にも
出頭し取り調べの際中です
被害届が出ているらしく怖くなってしまいました
詐欺に使われるなど思ってませんでした
反省しています。
不起訴にできますでしょうか

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

口座譲渡によってどんなことに支障をきたすのか?

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSを通じて、お金もらえると2024年9月末にキャッシュカードを3枚レタパで送ってしまいました。その後知らない人が不正に利用され、凍結した。ある銀行からは埼玉の方の警察署に問い合わせてと言われました。その年の10月に地元の警察に相談しました。警察の方からその埼玉の警察署に相談してくださいとのアドバイスをいただいた。翌年3月に関与してないゆうちょが使えなくなっている状況です。ブランクはあったが、さきほど、埼玉の方の警察にキャッシュカードを渡して騙された経緯を話したら、警察からは「騙されたではなく、キャッシュカードを渡したこと自体が法律違反」と強く指摘された。また「地元の警察に相談したならそちらの指示に従って」と言われた。

手持ちの通帳を他人に譲渡することは、金融機関に対する詐欺罪が成立し、
懲役1年半執行猶予付き判決が見込まれます。

口座凍結は金融機関の判断ですが、
金融機関に対する詐欺罪が成立する以上、そう簡単には凍結解除はされないと思います。

逮捕はされないでしょう。
罰金では済まないです。
金融機関は慰謝料を受け取らないので不要です。

ロマンス詐欺等の口座振り込み被害者に対しては、法的責任はないので賠償不要です。
- 回答日:2025年08月20日

休業コロナ支援金詐欺の裁判について

相談者(ID:63780)さんからの投稿
3年前知人からコロナ休業支援金をもらう為働いてる事にしてほしいと言われ免許証とキャッシュカードを渡しました。その主犯は詐欺で捕まり実刑をくらっています。うちの主人が受け取ったお金は600万振り込まれたうちの180万あとは全部主犯に渡りました。国選弁護士がつきましたが、のちのち600万は弁済しないといけない、しかしながら無理な額なので第一回目の裁判が始まる前までには下でも200万は用意しないと執行猶予はまず無理と言われています。しかし、お金が用意できそうにありません。分割交渉はできない。200万の弁済も受け取ってもらえるかは分からないとの事でした。
因みに初犯です。更にアスペルガー発達障害があります。←弁護士には報告していませんが。

ひとまず分割交渉ができない理由を国選弁護人に尋ねてみたらいかがでしょうか。
相手方の意向として分割払いに応じられないということであれば、交渉は困難であると思われます。
執行猶予の有無は確定的なことは言えないですが、金額の大きさを考慮すると、初犯であっても執行猶予がつかない可能性は十分あります。
少なくとも、分割含めて支払う意向があり、そのことから交渉をしていたという事情を述べてもらって執行猶予判決に向けて弁護人に動いてもらうほかないかと思われます。
- 回答日:2025年03月28日

銀行を貸してしまった

相談者(ID:111904)さんからの投稿
銀行を貸したらお金が貰えるよと言われ銀行を貸してしまって詐欺に使われまして9月27日に50万円その後に530万円合計580万円の被害出てるのでその全額を請求されてましてそのちょっと前に違う銀行でも被害あったので100万円ほど払ってましてその時に貸した銀行全部止めてもらったんですけどその前に被害出てたので払わないといけないんですが どうしたらいいですか

損害額全て支払う義務があるか争いがあるので、訴訟を起こされるまで争っていいと思います。
- 回答日:2026年09月09日

見に覚えの無い詐欺事件について

相談者(ID:111224)さんからの投稿
福井地裁から特別送達が届き中を確認した所自分の銀行口座が詐欺事件の主犯格の送金に使用された事が記載されていました。
自分は全く見に覚えが無い事だったので、知りませんと答弁書を送りました。
相手の弁護士からは口座の売買やレンタル譲渡などをしていませんかと聞かれましたが全く見に覚えが無かった為無いと伝えました。
銀行に問い合わせをして入出金の確認をして下さいと言わました。

ご質問についてですが、端的に金融機関にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
近時同様の問い合わせを多数いただいております。
ご自身に身に覚えがない場合の例として、親など法定代理人が勝手に子どもの口座を作成して売却する事例、アルバイトなどで勤務する会社の給与振り込み用口座を作ったものの、上司などから給与振り込みに使う、自身の口座の入出金という形ならば手数料がかからないと言われ通帳又はカードを預けるよう求めるなど組織犯罪に悪用されるなどの事案が見受けられます。
意図的でなくても、犯罪に悪用される危険性を認識すべきであったのにしなかった場合、過失による不法行為に問われるおそれがありますが、組織犯罪の性質上賠償額が大きくなる傾向があります。
まずは答弁書で自身が口座の作成や譲渡、詐欺に関与していないなど、過失がないことを主張して争うのがよいですが、ご自身で書面を作成して反論したり、主張を裏付ける証拠を集めるのは難しいこともあります。
必要に応じて、弁護士の相談を行い、ご自身で訴訟に対応できない場合は、弁護士に依頼するなどして、ご自身の身に覚えのない請求についてどのように退けるかご検討いただければと存じます。
請求額が大きいため、弁護士に依頼する場合は高額になる傾向にありますが、ご自身の資力によっては法テラスの民事法律扶助で依頼を受けられる先生を探すのがよいかと思います。
いずれにしても、そのまま放置しておくと、いわれのない賠償責任を負うことになりますので、至急ご対応いただくのがよろしいかと思います。
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