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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

何の罪に問われるの?そして逮捕をされたくない

相談者(ID:69243)さんからの投稿
1年半ほど前から友人のスマホを操作してバーコード決済アプリから自分のアプリへ計約50万を複数回(10回以上)送りました。
お互いのパスワードを知ってる仲なので簡単にログインや送金はできました。
友人が見覚えのない送金履歴があると気付き警察に相談しました。
被害届は出されてないものの捜査は続き僕の情報が特定され捜査令状を持って家まで警察がきました。
そして携帯を押収されました。
その時動揺して警察に嘘の事を言ってしまいました。
友人には直接謝罪しお金も返しました。
謝罪してお金を返してくれれば示談として扱ってくれるとの事でしたので一応和解という形にはなってます。示談書はなく口頭でのやり取りです。
このまま捜査が続いて逮捕されるのが怖いです。
何かアドバイスや対策を教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

他人のスマホを操作して送金処理を行った行為は、電子計算機に不正な指令を与えて利益を得たと見なされ、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
すでに被害者の友人とは口頭で示談(和解)したとのことですが、口頭での謝罪や示談では、法的に証拠になるのは難しい場合が多いので、可能であれば弁護士を介して、書面による示談書の作成を強くおすすめいたします。
現時点で携帯電話の押収までされており、すでに一定の証拠が揃っている可能性があります。捜査が続いている段階では、逮捕の可能性は完全には否定できません。早期に弁護士に相談して、今後の捜査にどう対応すべきか戦略を立てるべきかと存じます。

口座を他人に渡してしまった

相談者(ID:65540)さんからの投稿
Xでお金配りの話が来て、佐藤と名乗る人物から口座開設し、その口座を芝郵便局局留めでレターパックで送付するように指示されました。
言う通りに口座を3つ作成してしまい、知らずにレターパックで送付してしまいました。
銀行の方は何個か凍結されたものもあり全て止めるものは止めて解約したんですが、
警察に相談したところ、警察の方から電話がかかってくる場合があるのでその際は出てくださいと言われそれから何も連絡が無い状態です
このままなにも音沙汰なしで終わることってあるんでしょうか
毎日ビクビクして生活してるのでどうか教えて欲しいです

心配する気持ちはわかりますが、こちらからアクションを起こすことはできないため、ある程度待つほかないと思われます。
ひとまず事前に警察に相談していることからすれば、騙されてカードを交付したということは伝わっていると思われるので、今後取調べ等がある場合でも、そのことを前提に話していただければと思います。
逮捕等は逆に家族がいるのであれば、逃亡の恐れがないとして、回避できる可能性が高まります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年05月12日

詐欺事件として扱えますか?

相談者(ID:04984)さんからの投稿
インターネットで知り合って、
家賃、入院代、生活費に困っているので、
すぐに返すから貸して欲しいとの事で貸してしまい、一度も返金されず、一度も会う事もしてくれません。
そのせいで自分の生活の方が困っています。
他の人からも借りてるようで、電話は着信拒否、貸したお金の合計は260万円くらいです。

返すつもりがないのにお金を借りることは当然詐欺になります。
やり取りが残っているのであれば,警察に相談していただくのが早いですが,警察は,「最初から返すつもりなかったかどうかわからない」等と言って,事件として扱ってくれないかもしれません。
警察が事件として扱ったとしても,逮捕するかどうかは警察の判断になりますし,返金については,警察が進めてくれるわけではないので,警察沙汰になったことで相手が率先して返してくれる等でもない限り,自身で,民事訴訟等を起こして請求するしかないと思います。
- 回答日:2023年01月30日

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

口座売買した覚えがないのに訴えられました。わけがわからない状態なので教えてください。

相談者(ID:71725)さんからの投稿
本日ある弁護士事務所から連絡があり、その内容が通告人がSNSで知り合った方に500万振り込んでくださいと言われ、振り込んだ口座が私のものだと言うことで訴えられました。私は口座売買した記憶もないですしなんのことだか知らない間に話が進んでおりわけがわからない状態です。どこから口座の情報が漏れたかもわからないのです。

お問い合わせありがとうございます。

当該通知文の内容、口座の取引状況など確認してからでないとコメントしづらく感じます。

仮に、の話ですが、口座の売買をしていた場合には賠償責任を負いますが
そもそもそこに争いがあるのであれば、刑事手続を含めて、適切な対応をする必要があるかもしれません。

一度、弁護士にご相談された方がよろしいかと思います。
- 回答日:2025年09月11日

休業コロナ支援金詐欺の裁判について

相談者(ID:63780)さんからの投稿
3年前知人からコロナ休業支援金をもらう為働いてる事にしてほしいと言われ免許証とキャッシュカードを渡しました。その主犯は詐欺で捕まり実刑をくらっています。うちの主人が受け取ったお金は600万振り込まれたうちの180万あとは全部主犯に渡りました。国選弁護士がつきましたが、のちのち600万は弁済しないといけない、しかしながら無理な額なので第一回目の裁判が始まる前までには下でも200万は用意しないと執行猶予はまず無理と言われています。しかし、お金が用意できそうにありません。分割交渉はできない。200万の弁済も受け取ってもらえるかは分からないとの事でした。
因みに初犯です。更にアスペルガー発達障害があります。←弁護士には報告していませんが。

ひとまず分割交渉ができない理由を国選弁護人に尋ねてみたらいかがでしょうか。
相手方の意向として分割払いに応じられないということであれば、交渉は困難であると思われます。
執行猶予の有無は確定的なことは言えないですが、金額の大きさを考慮すると、初犯であっても執行猶予がつかない可能性は十分あります。
少なくとも、分割含めて支払う意向があり、そのことから交渉をしていたという事情を述べてもらって執行猶予判決に向けて弁護人に動いてもらうほかないかと思われます。
- 回答日:2025年03月28日

少しでも早く安心したいし、解決したいです。精神的にもおかしくなります。

相談者(ID:45721)さんからの投稿
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。
詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。
それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。

一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日
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