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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪
20代|男性

早期保釈成功。執行猶予獲得

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

住民票の委任状を無断で作成した。

相談者(ID:00584)さんからの投稿
ディーラーに勤めている者です。

契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。

納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。

契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。

犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。

この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。

ご本人の承諾なく委任状を作成したということですね。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。

弁護士 畑中優宏
- 回答日:2022年02月10日
ご回答ありがとうございます。誠心誠意、謝罪して参ります。
相談者(ID:00584)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。

相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。

恐らく女性とお店がグルで、いわゆる美人局型のぼったくりバーです。新宿歌舞伎町で今はやっているのでお気になさらなくて大丈夫です。女性が払うと言ってお店が納得しているので、無銭飲食ではないですし、支払いに行く必要もないです。
- 回答日:2023年02月02日
お忙しい中答えて頂きありがとうございます!
先生のおかげで安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月02日

売主の虚偽の報告について訴えを起こすことは可能でしょうか?

相談者(ID:02527)さんからの投稿
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。

刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

デビットカードを不正利用

相談者(ID:59834)さんからの投稿
昨年12月上旬まで業務委託で家事代行をしていました。
11月鍵預かりのお客様宅で2度目の稼働中(11/26)、収納ケースの引き出しが空いており、カード類がケース内で財布から散乱していました。良かれとケース内の整理とカード類を財布へ戻している最中に、洗面台で水を溜めていた事を思い出し慌てて1枚のデビットカードを持ったまま洗面台へむかい、対処するためエプロンのポケットへ入れ、終了時間が迫っていたためそのまま作業をし、退室してしまいました。帰宅後、気づき次回返却、お詫びするため自分の財布へ入れてしまったため、数日後日用品購入時に(11/30¥871)自分のカードと間違え使用。業務委託解除(12/10)がありお客様へ、直接返却へお伺いしようとした時点で使用した事に気づき(1/10)、パニックに。
1/14刑事さんが自宅(家宅調査)へ。すぐに上記説明とカードを提出。その後警察署へ(逮捕じゃないと言われる)、夫が書類へサインし、検察庁?警視庁?から連絡があるかもしれないからその時は対応する様にとの事

ご相談者様の言い分が中々にわかに信じがたい内容なので、被害額も小さいですし、賠償して示談して刑の宥恕を得た方がいいでしょう。
- 回答日:2025年01月15日
言い分が信じがたいとの事
ショックです。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:59834)からの返信
- 返信日:2025年01月15日

特殊詐欺の受け子(再逮捕3回・併合起訴)の量刑予想および実刑の目安について

相談者(ID:45031)さんからの投稿
​刑事裁判の量刑相場についてご教示いただきたく相談いたしました。
知人関係の人物が、特殊詐欺(いわゆる受け子・すり替え盗など)に関与した容疑で逮捕され、その後も余罪により合計3回逮捕・追起訴されました。すべての事件が併合審理として1つの刑事裁判で裁かれる予定です。
被告人の状況としては、組織的な特殊詐欺への複数回の関与が疑われており、被害者に対する弁済や示談などは一切行われておらず、資金的にも示談を行える見込みがありません。弁護人は私選ではなく国選弁護人が就いている状態です。
初犯であるか再犯であるかによっても異なるとは存じますが、被害弁償が一切なされない組織的特殊詐欺の受け子(複数件)に対し、裁判所が下す量刑判断の一般的な実務相場(求刑および言い渡される判決の年数)について専門家のご見解を伺いたいです。

被害金額によりますが、2年半から4年半です。
- 回答日:2026年09月09日
​新先生、迅速かつ具体的な量刑の見通しをご教示いただき、誠にありがとうございます。
​先生から挙げていただいた「2年半から4年半」という実刑の枠組みについて、追加で1点だけ伺わせてください。
​被告人の現在の状況として、以下の悪情状が揃っている場合、実際の判決刑期は上限側(3年半〜4年半程度)に傾く可能性が高いでしょうか。
​・被害弁済や示談が一切なされておらず、資力がないため今後も弁済の見込みが完全にゼロである点
・身元引受人(情状証人)になってくれる親族等がおらず、反省や更生の監督環境が整っていない点
・指示役等の共犯者は未検挙で、本人のみの単独審理となる点
​初犯であっても、無弁済・身元引受人なしという条件下では、下限(2年半)ではなく重い年数(4年前後など)の実刑判決が選択される傾向が強いのか、先生のご見解を伺えますと幸いです。
相談者(ID:45031)からの返信
- 返信日:2026年09月10日

バスの偽造定期不正乗車について

相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日

少しでも早く安心したいし、解決したいです。精神的にもおかしくなります。

相談者(ID:45721)さんからの投稿
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。
詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。
それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。

一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日
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