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Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪
20代|男性

早期保釈成功。執行猶予獲得

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

法的措置というメールが届いた時の対処の仕方。

相談者(ID:03233)さんからの投稿
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。

このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。

決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり

絶対に

しないでください。

放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

詐欺の被害者は、消費者金融業者なので、罪に問われる可能性はあります。
妻に念書を差し入れれば、証拠になると思います。
警察に相談した履歴よりは証拠価値は高いです。
- 回答日:2025年04月09日

融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまったら特殊詐欺に悪用されてしまいました。

相談者(ID:58434)さんからの投稿
SMSから融資の案内が来て、融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまいました。スムーズに融資できるようにと言われ口座情報を教えてしまいました。それからしばらくして銀行から口座凍結の連絡が来て警察に問い合せたところ特殊詐欺に使われている為凍結したと言われました。後から口座の入出金を調べたところ、何人もの個人名義の方から振込がありそれが仮想通貨アプリの口座に振込されていました。この場合私は罪に問われますか?逮捕されますか?私は融資をお願いして指示通りにやっていただけなので、特殊詐欺に使われているなんて夢にも思っていませんでした。もし振込をした被害者の方が訴えた場合、私が使った訳ではないお金ですが、私が損害賠償金などを支払わないといけなくなることなどはあるのでしょうか?また、訴えられた場合、私には前科が付いてしまうのでしょうか?口座情報を教えてしまった事は今になりとても後悔しています。しかし私も騙されてしまった立場でもあります。正当化はできませんが、特殊詐欺に巻き込まれた立場として前科が付く事や金銭の支払いは避けたいです。避ける方法はありますか?

故意がないので御事情を丁寧に説明すれば不起訴でしょう。
民事でも勝てるでしょうが、御自身で対応するのは大変でしょうから弁護士を頼んだ方がいいと思います。
- 回答日:2024年12月21日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



まず、裁判所からの訴状が特別送達で送られており、本物かご確認下さい。
訴状であれば、民事事件なので、損害賠償請求されていることでしょうか?
身に覚えがないのであれば、請求棄却を求めることになります。
通常、銀行口座を悪用された事案で、自ら通帳を売却した人も逮捕されません。
従って、本件も逮捕される可能性は乏しいです。
本物の警察からの問い合わせかご確認の上、取り調べで呼び出されたら身に覚えがない旨弁解し、
口座が悪用されるに至った経緯に関して分かる範囲で供述することになります。
訴状はご自身で対応するのが難しいので弁護士に見て貰った方がいいでしょう。
- 回答日:2024年12月02日
向こうは返金しない場合は警察への被害届及び民事訴訟を起こすと言われています

通常使用してる口座が止まるのは避けたいです。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2025年05月12日
共同不法行為は成立しないと思いますので、民事訴訟を起こされても負けないと思います。
銀行に対する詐欺罪は成立する可能性があっても、入金者に対する詐欺罪は成立しないでしょう。

通常使用している口座が止まる可能性は高いです。
返金とは無関係に止まります。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
口座が止まらないようにするにはどうしたらいいのでしょうか
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2025年05月13日
通帳を売却した場合は口座を凍結される手続きは止まりません。
騙し取られた場合、その旨を銀行に理解して貰えれば止まらないかもしれないですが、
その旨の弁解が正しいか銀行に判断できないので銀行の判断として口座を止めると思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月14日

無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?

相談者(ID:02575)さんからの投稿
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。

警察を通じて担当検察官の連絡先を聞き、飲食代金を支払ったら不起訴になるか聞いてみたらどうでしょうか。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
- 回答日:2022年08月25日

妻の名義でお金を借りてしまったが、できれば内々で解決したい。

相談者(ID:64379)さんからの投稿
恥ずかしい話なのですが、先日、妻の名義を勝手に使用して大手の消費者金融からお金を借りてしまいました。
私はコロナ禍の頃に仕事を辞めてから日雇い的な仕事をしていて、妻は大手企業に勤めています。

当然かもしれませんが、妻の名義でお金を借りたことが妻の知るところとなり、妻は私が自ら警察に行って
事情を説明することを求めています。
今のところ妻が告訴するつもりはないようですが、いざという時に自身の借金ではないことを主張するための
客観的な証拠が欲しいようです。相談履歴(?)のようなものをもらって来るようにとも言われました。

悪いことをしたのは私自身なので、勝手なことを言っているかもしれませんが、私が警察に出向いて
今回の事情を伝えた場合、私が直接罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか。
借りたお金は私自身が返していくつもりです。

助言を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

あなたがその金融機関から錯誤に基づき金銭を得るために、偽造した公文書を使用した場合、偽文書作成及び使用罪という刑事罪に問われる可能性があります。
また、金融機関に対する詐欺罪の成立も考えられます。

妻本人が告訴しない場合でも、金融機関が告訴する可能性があるため、その点については注意が必要です。

警察に自首すると、自ら犯罪を認めてしまうことになるため、利害関係を把握した上で慎重に判断することが求められます。
その判断は、弁護士と相談の上で行うと良いでしょう。

そして、問題解決のためには、取り立てに対する対策や金融機関や配偶者との交渉、破産などの法的手段も含む、全体的な計画が必要となります。
その計画を練るためにも、専門的なアドバイスが求められます。

キャッシュカード送る行為

相談者(ID:111212)さんからの投稿
お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。
後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。
憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。
その日に警察にもいきました。
いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

自分名義の口座を他人に売買する行為は、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰としては3年以下の拘禁刑または罰金が定められております。また、他人に送るためだけに口座を新規で作った場合は、別途詐欺罪となり、刑罰は10年以下の拘禁刑が規定されています。
実際に相手方が受領する前にカードを停止できていたのであれば未遂となりますので、自ら警察に赴く自首を合わせてしている場合は、不起訴となる可能性があります。一方、自首がない場合は、基本的には略式罰金刑(前科)となります。
なるべく不起訴の可能性を高めるという意味では、弁護士をつけて対応した方がよろしいでしょう。
- 回答日:2026年07月14日
ありがとうございます。
送った後に不安になって調べたら刑事罰とのことだったためすぐにカードを停め、暗証番号を変えました。
送るためには作ってません。
捜査的には何ヶ月ほどかかるのですか?
相談者(ID:111212)からの返信
- 返信日:2026年07月15日
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