ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  福岡県  福岡県で詐欺罪に強い弁護士

福岡の詐欺罪に強い19時以降相談可能な弁護士一覧

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福岡県で詐欺罪に強い弁護士が43件見つかりました。
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更新日:

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

田中・谷口法律事務所

住所 徳島県徳島市徳島町3-5ウィズダム徳島町1階
最寄駅 駐車場あり
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士 田中 達也
定休日 土曜 日曜 祝日
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詐欺罪が得意な福岡県の刑事弁護士が回答した解決事例
詐欺罪が得意な福岡県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:63818)さんからの投稿
3/14にチケット詐欺で警察に被害届出され、口座凍結までしています。
先月末に全額返金しました
先日警察の方から電話があり、全てお話しし罪も認めました。

警察の方からは、これから必要であればまたお電話するので出れるようにしといてください。と言われました。

今後の流れについてどうなるのでしょうか

犯罪の種類として、チケット詐欺と記載がありましたが、どの程度の規模のものかの記載がありませんでしたので、回答が難しい部分があります。
被害届が出されましたが、逮捕や起訴されないように対応したいとのことですね。まず、全額返金されている点は非常に重要です。これはあなたの誠意が示された証拠となります。確かに法律上、詐欺罪は成立している可能性がありますが、その後起訴されるかどうかは、検察官の判断となります。

警察から「必要であればまたお電話する」と言われた点についてですが、警察側が各種手続きや確認事項について連絡する可能性を示していると思います。これは、あなたに何らかの依頼がある場合や詳細を確認する場合など、必要に応じて連絡を行うという意味です。
警察からさらに事情聴取をしたいとの連絡があった場合には、日時を調整したうえで、対応することをお勧めします。正当な理由なく応じなかった場合には、逮捕状を請求する理由になり得るからです。

もし起訴される可能性があるとすれば、一度事件が検察庁に送られて、検察官が判断することになります。一般的には、検察庁であなたから事件についてさらに事情聴取をしたうえで、起訴するかどうかを判断することになります。その際、全額返金した事実は、あなたの刑事責任を問わない方向での事情として考慮される事情となります。

警察から新たな連絡があったなど、今後の進行について不安がある場合には、具体的な法的助言を得るために、弁護士に相談されることをおすすめします。
相談者(ID:00697)さんからの投稿
ネットで知り合った人にキャッシュカードをレターパックで送ってから数日後に銀行の方から詐欺で利用されて口座を凍結したと言われました。
その後警察署に相談をしに行き、解除の申請をしましたが、警察の方から警察の方から解除の申請はできないと言われ、どうしたら解除できるかわからないです。銀行の方に電話した所、警察が解除の申請をしないと解除できないと言われたのでどうすればいいですか。

相談者の方が行った行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において禁止されている通帳等の譲渡罪(同法28条)に該当します。
ネットで知り合った人がどういう人かは分かりませんが、いかなる事情があれど他人に通帳等を譲り渡すことは犯罪行為です。

同様に銀行口座を凍結された方から相談を受けた際、捜査機関に対し、銀行口座を利用された方が犯罪行為を行っていないことを粘り強く交渉し、凍結解除させたことがあります。凍結解除までに、相談を受けてから半年以上を要しました。

預金口座凍結の根拠規定は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に定められています。
当該法律には、凍結解除に関する規程がなく、凍結を解除するか否かは、金融機関の裁量に委ねられている現状です。
そして、金融機関は捜査機関の解除要請がなければ、解除に応じません。
したがって、凍結解除には、捜査機関の解除要請が不可欠です。
今回のケースでは、通帳等の譲渡しについて、相談者の方が関与しておらず、第三者が勝手に行ったことであるなどの特殊な事情がなければ、捜査機関を説得し、凍結を解除することは難しいように思われます。
 【早期釈放/不起訴処分】弁護士 小田 誠からの回答
- 回答日:2022年02月25日
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