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埼玉県さいたま市で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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3 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
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3 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
詐欺罪に強い埼玉県さいたま市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
詐欺罪にて示談する方法、また起訴された場合に執行猶予を勝ち取る方法
相談者(ID:06974)さんからの投稿
今回の詳細は以下です。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。

対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。

お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。
お問い合わせありがとうございます。

被害弁償にいくら上乗せすべきかという点は、お店が商品代金以上は求めないと言っている趣旨にもよりますが、一般的に、宥恕文言付きの示談書まで取り交わす場合には、被害弁償相当額以上の金額で示談することが多いと思います。しかしながら、示談の成否や内容は相手の感情を宥められるかがキーポイントですので、端的に言えばケースバイケースで絶対的な基準はありません。

示談をして執行猶予処分を求めていきたいのであれば、当事務所もお手伝いできます。ただし、どの事務所も同じですが、執行猶予処分の獲得を確約してくれる事務所はありません。弁護活動に「絶対」は原則ありませんので、この点はご理解ください。

本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。

示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月22日
SNSでのチケット詐欺
相談者(ID:08280)さんからの投稿
宝塚の人気公演のチケットお譲り頂く予定でした。SNSにチケット探していること伝えてチケット2枚お譲り頂く事になりチケット代金振り込みました。チケット代金振り込みたと連絡しても返事がなく再度送り返事がきまして公演1週間前にチケットが届くため届いたら連絡します。と返事がきましたが公演5日前になっても何も連絡なく週末になるためチケット確認の連絡しましたが返事すぐなく翌日に来た返事が出張でチケット受け取れないから返金させてほしいと連絡がきました。口座を教えるのが嫌なため現金書留にしてほしいことご依頼していますが対応 していただけず。同様な手口でわたしと同じ被害にあわれたかた二名いらっしゃいます。私に連絡が来る2日前にたの方にお一人のかたに連絡しています。その方にも連絡がなくチケット届かないと何回も連絡してお返事来ています。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。
お問い合わせありがとうございます。

金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。

現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。

また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。

本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月11日
チケット詐欺について
相談者(ID:14190)さんからの投稿
チケット詐欺にあって既に警察に報告済みで口座凍結までは進んでるのですがだいたいどれ位で犯人確定になるのか。
警察の方に逮捕をするか示談にするかと言われて初めてこういう事件でも示談ができると知りました。

どの段階で逮捕状が出るなどは全く無知で分からないのですが示談に応じる場合は基本的に弁護士から連絡来ると聞いてまだそこまで動いては無いですが相手の素性次第で逮捕してもらうか示談に応じるか決めますと伝えてる状況でした。

警察の方は詐欺としての示談なのか精神的苦痛などの方で示談と言ったのかは分からないですが自分は今後どういう動きをするのが1番早くて正しいのでしょうか?

ちなみに被害額14万です
お問い合わせありがとうございます。

被害者の方がどうするのが一番良いのかは人それぞれです。ただ、我々プロの知見から申し述べさせていただくとするなら、月並みな表現ですが、「許す」ことが大事だと思います。一見すると「許す」ということは癪に障るようなことだと思います。しかし、これは、被害者である貴方にとっても精神衛生上良い方向にはたらくなど、深い意味がありますので、ご一考いただければと思います。

さて、示談についてですが、一般的に刑事処分が確定する前に示談をするとした場合、刑事処分を求めないなどとする宥恕文言付きの示談を求められることが多いと思います。お金も取り戻し、刑事処分についても厳しく処してほしいと思うのが、被害者の方の思いの常であることは承知しておりますが、互譲の条件がないとなかなか示談が成立しにくいということもあります。

今回は金銭的な被害でしょうから、まずはその被害がしっかり回復されることを優先されたらよろしいかと思います。そして、被害が回復されるなら相手を許し、自分も次回以降は気を付けようなどと戒めるのが理想的な幕引きではないでしょうか。

貴方の代理人となる弁護士にできることは示談交渉の代理です。ただし、被害額が14万円ですと、一般的には、費用倒れになる可能性が高いと思います。おそらく、相手に弁護人が付いていることと思いますので、ご自身でその弁護人と交渉をされた方が合理的だろうと思います。

正解があるわけではないので、ご自身がどのようにすれば負の感情を消化できるかという視点で検討されたら良いと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月12日
ご回答ありがとうございます。
逮捕にしろ示談にしろ相手がまず私に返金をして今後このようなことを一切しないという誠意が見えたら許すことはします。
ですがこちらも人間なので簡単に許すことは出来ないです。

なので回答頂いたことを前向きに検討したいと思います。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月14日
10年以上前に離婚して音信不通だった母親に無断で賃貸の保証人にされていて滞納した家賃を請求されている
相談者(ID:07489)さんからの投稿
10年以上前に父と離婚して音信不通だった母親が私の名前を無断で賃貸の保証人に使用していたらしく、先日大家さんから滞納している家賃を払ってくれないかという連絡がありました。

伝え聞いた母の現状
・家賃を4ヶ月滞納
・生活保護を受けているが『無銭飲食』で逮捕され、常習性があるため最低1年の勾留が確定しそう
・まともな会話が出来ず意思疎通は困難な状態(躁鬱?)

大家さんの主張
・保証人に娘さんの名前があるので滞納分+勾留期間の家賃を保証するか、強制退去の立会をしてほしい

私の主張
・数年前から音信不通の為保証人については承諾しておらず、違法なのでは?(警察に相談したところ無断使用なら支払い義務は発生しないとコメントをいただいた。)
・母についての事柄には一切関わりたくない
・私に金銭を要求しないという確約が書面で欲しい
・母に私の名前を無断で使用しないように書面で確約を取りたい
お問い合わせありがとうございます。

「市役所の無料相談から行くべきですか?それともすぐに弁護士を探すべき?」かにつきましては、無料相談が具体的にどのような対応をしてもらえるものかわかりませんので何とも言えませんが、ご自身で対応をされるならまずは無料相談に行かれてもよろしいのかなとは思います。

ご自身で対応するおつもりがないのであれば、弁護士に依頼することを前提にご相談されるとよろしいかと思います。

もっとも、お母様に何かを約束させ、それを書面化されたいとのことですが、お書きいただいた内容を拝見する限り、与り知らないところで勝手にされた行為について義務を負うことは考えにくいため、またお母様と仮に書面を交わされたとしてもそのとおりにお母様が対応してくれるとも限らないため、あまり法的な意味合いは大きくないものと思います。

大家さんからの請求に対しては、支払義務のないものであれば支払う必要がないわけですから、毅然と対応されればよろしいものと思います。もし義務にないことを求められたり、あまりにもしつこいため交渉の窓口になってほしいなどのご事情があれば、費用は掛かりますが、お手伝いできる場合もあるかもしれません。

その時は、個別にご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日
 拾ったカードで500円程の買い物をしてしまった。
相談者(ID:19072)さんからの投稿
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。
お問い合わせありがとうございます。

詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。

また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。

もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。

もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。

このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。

弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日
嘘をついてお金を借りました返済中です、
相談者(ID:05336)さんからの投稿
知人の女性からお金を借りてます、一年前に借りる理由を嘘付いて借りました120万円です、被害届と告訴すると言われました、返済はしてる最中何ですが遅れたりもしています、執行猶予中で逮捕はされたくないのですがどうしたら良いか教えてください宜しくお願い致します
お問い合わせありがとうございました。

記載内容からはどのような嘘をつかれたのか判然としませんが、ご認識のとおり、影響を最小限に抑えるために最も有効だと思われる手段は、相手の怒りを鎮めるということ、つまり示談交渉をするということになると思います。

通常、示談する場合は、示談金を一括で支払うことが多いです。示談金は、残金全額+αになるかもしれません。分割にするとしても、金額にもよりますが、せいぜい数か月というのが一般的だと思われます。

弁護士に示談交渉を依頼する場合は、その示談金に加えて一定の弁護士費用が掛かります。詳しくは事務所のページをご覧ください。

お金を借りられているとのことですので、資金が潤沢ではないものと思います。そのような場合は、まずは、ご自身で交渉され、当事者間でどうにも解決を図れないとなった場合にご相談いただくのがよろしいかとと思います。そうすれば、弁護士費用は掛かりませんので。

資金面の問題がなく、示談交渉を弁護士に任されたいとお考えの場合は、個別にご相談いただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月09日
副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?
相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
お問い合わせありがとうございます。

①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。

既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。

自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。

学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。

弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月27日
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