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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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群馬県で殺人罪・殺人未遂に強い弁護士が回答した法律相談QA
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業務上過失致死罪の解決策。
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は027-235-6900、夜間・休日は留守番電話で受け付ける
群馬弁護士会の「当番弁護のご案内」によると、家族や知人からの申込みは027-235-6900です。平日の9時〜17時は職員が対応し、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、面会は無料です。勾留される前の段階から呼べます。本人は警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。同じ事件での派遣は原則1回なので、本人の依頼ですでに弁護士が派遣されていれば、家族からの申込みでは派遣されません。日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧でも、群馬の番号は同じです。
電話や留守番電話で伝えること
- 申し込む人の氏名・住所・連絡先と、逮捕された人との関係
- 逮捕された人の氏名・性別・生年月日
- 本人がいる場所(「高崎北警察署」のような署の名前)
- 分かる範囲での逮捕された日と罪名(殺人・殺人未遂など)
- 通訳が必要なら、その言語
遺族として支援を求めるときの窓口
被害者が身内だった事件では、本人を支える家族が、同時に遺族でもあります。遺族としての悩みは、本人の弁護とは分けて次の窓口に相談してください。
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 月〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く)。電話相談・面接相談・付添い |
| 群馬弁護士会 犯罪被害者支援センター | 027-234-9321 | 法律相談の窓口。人の命や身体を害する犯罪などの被害者を対象とする法律援助(資産要件あり) |
| 群馬県警察 警察安全相談室 | 027-224-8080(#9110) | 警察本部の総合相談 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
検察官の不起訴の判断に遺族として納得できないときは、検察審査会に審査を申し立てられます。群馬県内の検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、太田市・館林市・邑楽郡・桐生市・みどり市は太田、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は高崎、それ以外の地域は前橋が受け持ちます。申立てを考えたら、遺族として相談している弁護士に手続きを任せましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「犯罪被害者支援センター」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」
群馬県で家族が殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されたときに、今日できること
このページは、群馬県内で殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂の疑いをかけられ、逮捕された本人とその家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。県内で報じられた個別の事件には触れていません。殺意がないまま相手にけがをさせたなら傷害罪、けががなければ暴行罪、殺意のない暴行で相手が亡くなったなら傷害致死罪として扱われ、相手の攻撃から身を守るための行為だったなら正当防衛が成り立つかが争点になります。どの罪名で調べられているかで、刑の重さも弁護の方針も別物になります。前橋市や高崎市の事件でも、群馬県太田市・群馬県沼田市・吾妻(あがつま)郡の事件でも、殺人で起訴されれば裁判員裁判は前橋市大手町の前橋地方裁判所(本庁)で開かれ、高崎支部など4つの支部では開かれません。家族が県内の警察署にいるなら、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)に電話してください。原則として連絡から24時間以内に弁護士が本人と面会し、取調べへの臨み方をその場で決められます。
いまの状況別・最初にすること
- 前橋署・高崎署・太田署・長野原署など、群馬県警の16署のどこかにいる
- 家族や知人からの申込みは027-235-6900です。平日9時〜17時は弁護士会の職員が受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。本人の氏名・性別・生年月日・いる警察署・逮捕された日を書き出してから電話してください。当番弁護士の面会は無料です。
- 本人が「殺すつもりはなかった」と話している
- 殺意がなかったと認められれば傷害致死や傷害の問題になり、死刑と無期拘禁刑は選択肢から外れます。殺意を認めたと受け取れる調書に署名しないよう、最初の面会で弁護士と話す範囲を決めてください。
- 高崎市・富岡市・藤岡市の事件なので、高崎支部で裁判になると思っている
- 高崎支部は合議事件を受け持つ支部ですが、裁判員裁判は開きません。地元の署での接見と、前橋市の本庁での公判の両方に通える弁護士を選んでください。通う回数を含めた日当と交通費の見積もりを、依頼の前に受け取れます。
- 亡くなった人も身内で、家族は遺族の立場でもある
- 本人の弁護とは別に、遺族として支援を受けられます。公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま(027-253-9991・月〜金10時〜16時)に電話してください。電話や面接での相談、付添いの支援につながります。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県の殺人事件はどこで扱われるか:16署の取調べから前橋地裁本庁の裁判員裁判まで
逮捕されると48時間以内に、本人の身柄は検察官に送られます。群馬県の検察庁は、前橋地方検察庁の本庁(前橋市大手町)と高崎・太田・桐生・沼田の4支部です。検察官が24時間以内に勾留を請求して裁判官が認めれば原則10日、延長されると最長20日、身柄の拘束が続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴されると、公判前整理手続で争点と証拠を絞ったうえで裁判員裁判が始まります。各段階の説明は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
合議は前橋と高崎の2庁、少年事件は3庁、裁判員裁判は前橋の本庁だけ
群馬県警の警察署は16署で、前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に受け持ちが分かれます。前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所は本庁(前橋市)と高崎・桐生・太田・沼田の4支部からなり、吾妻郡には家庭裁判所の中之条出張所と中之条簡易裁判所があります。合議事件は高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽(かんら)郡が高崎支部、それ以外の地域が本庁の担当で、少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれます。ただし殺人・殺人未遂の裁判員裁判は、県内のどこで起きた事件でも前橋地裁本庁で開かれます。
| 地域 | 警察署 | 地裁の本庁・支部(簡裁) | 合議事件の庁 | 少年事件の庁 | 殺人の裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東(町ごと) | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 渋川市・北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡(東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村) | 吾妻 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡(長野原町・嬬恋〔つまごい〕村・草津町) | 長野原 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 沼田市・利根郡(片品〔かたしな〕村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 館林市・邑楽〔おうら〕郡板倉町・明和〔めいわ〕町 | 館林 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 邑楽郡大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町 | 大泉 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 桐生市・群馬県みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 高崎市 | 高崎・高崎北 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 安中市 | 安中 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 藤岡市・多野郡(上野村・神流〔かんな〕町) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 富岡市・甘楽郡(甘楽町・下仁田町・南牧〔なんもく〕村) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
※警察署の受け持ちは群馬県警察の各警察署のページ(管轄区域)、裁判所は裁判所「群馬県内の管轄区域表」によります。警察署と裁判所の区割りは一致しない所があり、館林署と大泉署の区域はどちらも館林簡易裁判所・太田支部、渋川署の区域は前橋簡易裁判所・本庁、桐生署の区域は地裁が桐生支部でも少年事件は太田支部です。群馬県警の留置施設は県下10署に10か所ありますが、どの署にあるかは公表資料に載っていません。
群馬県内の管轄区域表は、裁判員制度の対象事件を地方裁判所の本庁だけで扱い、支部では扱わないと注記しています。高崎支部は高崎市や富岡市の合議事件を受け持ちますが、殺人の裁判員裁判は開きません。群馬県吾妻郡嬬恋村や群馬県利根郡みなかみ町の事件でも、公判は前橋市大手町の本庁です。検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件と同じです。控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つです。起訴後にどこへ移るかは公表資料から読み取れません。弁護士への最初の電話では、本人がいる署の名前と、事件が起きた市町村を伝えてください。署での接見と前橋での公判を前提にした見積もりを、その場で聞けます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、検察庁「各検察庁の所在地等一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
群馬県で殺人・殺人未遂が問われるときの罪名と刑罰
人が亡くなった事件でも、殺人・傷害致死・同意殺人のどれで疑われているかで、刑の下限、公訴時効、前橋地裁本庁の裁判員裁判になるかどうかが分かれます。面会に来た弁護士から逮捕状や勾留状に書かれた罪名を聞き、家族で共有してください。どの罪名で起訴される見込みかを、早い段階でつかめます。
| 疑われる罪名 | 法定刑 | 公訴時効 | 裁判員裁判 |
|---|---|---|---|
| 殺人(刑法第199条) | 死刑、無期拘禁刑、5年以上の拘禁刑 | なし | 対象(前橋地裁本庁) |
| 殺人未遂(第203条) | 殺人と同じ。未遂を理由に刑が減軽されることがある(第43条) | 25年 | 対象(前橋地裁本庁) |
| 殺人予備(第201条) | 2年以下の拘禁刑。情状により刑が免除されることがある | 3年 | 対象外 |
| 自殺関与・同意殺人(第202条) | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 既遂は10年(刑事訴訟法第250条第1項第3号) | 対象外 |
| 参考:傷害致死(第205条) | 3年以上の有期拘禁刑 | 20年 | 対象(前橋地裁本庁) |
殺意の有無が、殺人と傷害致死を分ける
殺意があったかどうかは、本人の話だけでは決まりません。使った凶器、傷を負わせた部位と深さ、攻撃の回数、事件の後に救急車を呼んだかといった客観的な事情を合わせて判断されます。傷害致死も裁判員裁判の対象なので、殺意が否定されても審理の場は前橋地裁本庁です。記憶があいまいな場面を想像で補って話さず、取調べの前に毎回、弁護士と話す内容をすり合わせてください。解剖や鑑定の結果と食い違う調書が残るのを防げます。
裁判官3人と裁判員6人で審理される
殺人と殺人未遂は、裁判員法第2条第1項第1号の「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪」として、裁判官3人と裁判員6人が審理します。最高裁判所の資料によると、令和7年に全国で裁判員裁判の対象として起訴された822人のうち、罪名別で最も多いのは殺人の201人で、殺人事件の平均審理期間は13.9か月でした。群馬県館林市や群馬県吾妻郡長野原町の事件でも、公判のたびに前橋市の本庁へ出向くことになります。起訴が見込まれる段階で、裁判員裁判で弁護した経験のある弁護士に依頼しましょう。勾留されている間から公判の準備を進められます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第43条・第199条〜第203条・第205条、e-Gov法令検索「裁判員法」第2条、出典:最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」
群馬県の殺人事件で、殺意を認める場合と争う場合
事実を認めるなら、事件に至った事情を資料で示す
事実に争いがない場合、弁護の中心は、事件に至るまでの事情を裁判員に理解してもらうことです。警察庁の資料では、令和7年に全国で検挙された殺人の既遂240件のうち127件(52.9%)で、被害者は親族でした。長い介護の負担や家庭内の暴力といった事情は、刑の重さを決めるときに考慮されます。介護サービスや通院の記録、暴力の跡を写した写真やメッセージ、市町村の窓口や群馬県警の警察安全相談に相談した記録を集めて、弁護士に預けてください。遺族への謝罪や賠償の申し出は、圧力と受け取られないよう弁護士を通じて行いましょう。
殺意を争うときに使える権利
取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせや閲覧で内容を確かめたうえで、署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。殺人は同法第301条の2第1項第1号の事件にあたるため、逮捕・勾留中の取調べは原則として録音・録画されます。前橋東署にいても長野原署にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。「殺そうと思った」と読める表現が調書にあれば署名せず、次の面会で弁護士に伝えてください。
精神疾患や通院歴があるとき
刑法第39条により、心神喪失の状態での行為は罰せられず、心神耗弱の状態なら刑が軽くなります。法務省の検察統計では、令和6年に全国で殺人(殺人予備を含む)として不起訴になった552人のうち55人が、心神喪失を理由としていました。お薬手帳や診察券、通院している群馬県内の病院・クリニックの名前を、最初の面会で弁護士に伝えてください。主治医の意見を弁護に生かす準備に早く取りかかれます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第39条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、群馬県警察「相談窓口のご案内」
群馬県の殺人事件と保釈・公訴時効・在留資格
権利保釈の対象から外れ、裁判所の裁量で判断される
保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。殺人・殺人未遂は第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に入るため、第90条の裁量保釈として審査されます。裁判所は逃亡や証拠隠滅のおそれに加え、身柄の拘束が続くことで生じる健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益を考慮します。保釈の請求は、弁護士が前橋地裁に出します。遺族と離れて暮らせる住まい、持病の診断書、仕事や扶養している家族の事情を示す資料を、起訴の前から弁護士と準備しましょう。
起訴前に使えるのは、裁判所が職権で決める勾留の執行停止(第95条)だけです。前橋地裁管内の保釈の人数は公表資料から示せませんが、全国では令和7年に、第一審の終局時に勾留されていた35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されました(罪名を区別しない合計)。
既遂の殺人に公訴時効はなく、未遂は25年
死刑に当たる殺人の既遂は、刑事訴訟法第250条第1項にも第2項にも当たらないため、公訴時効がありません。平成22年の法改正で廃止され、改正の時点で時効が完成していなかった事件にも適用されています。殺人未遂は25年、殺人予備は3年で、国外にいた期間や逃げ隠れしていた期間は時効が進みません(第255条第1項)。何年も前の出来事について群馬県警から呼び出しを受けたら、警察署へ行く前に弁護士に相談してください。
外国籍の人は、執行猶予が付いても在留資格を失うことがある
殺人罪を定める刑法第2編第26章は、入管法第24条第4号の2に挙げられています。そのため、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格で暮らす人は、拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者や日本人の配偶者等など別表第二の在留資格の人は第24条第4号リで判断され、1年を超える実刑なら対象、刑の全部に執行猶予が付けば対象外です。群馬弁護士会の当番弁護士の受付は、申込みの際に通訳の要否と言語を聞いています。在留カードの在留資格と期限を最初の面会で弁護士に伝え、通訳が必要なら027-235-6900への電話で本人の言語も伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第95条・第207条・第250条・第255条、e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
群馬県の殺人事件を弁護士に頼むときの依頼内容・選び方・費用
群馬県の殺人事件の弁護は、県内の警察署での接見に始まり、前橋地裁本庁の裁判員裁判まで続きます。弁護士に任せる仕事は大きく2つです。
本人がいる署に通って取調べでの答え方を決め、作成された調書の内容を点検します。接見禁止で家族が会えない間も、弁護士は面会を続けられます。
殺意や責任能力を争うのか、事件の背景と遺族への謝罪・賠償をどう示すのかを、公判前整理手続までに固めます。処分と刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事、遺族への申し入れは被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
長野原・沼田・館林の署にいるなら、接見と前橋での公判に通える事務所を選ぶ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられるため(弁護士法第32条)、地裁が1つの群馬県には群馬弁護士会だけがあります。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、本部は前橋市大手町、支部は高崎と太田の2か所です。群馬県吾妻郡長野原町・嬬恋村・草津町や群馬県沼田市、群馬県館林市の署に本人がいると、前橋や高崎から接見に向かう弁護士の移動は長くなります。候補の事務所に次の3点を電話で質問すれば、その日のうちに依頼先を決められます。
私選の事務所への最初の電話で質問すること
- 裁判員裁判で弁護人を務めた経験があるか
- 本人のいる署へ今日か明日のうちに接見できるか(長野原署・沼田署・館林署・大泉署なら移動の手段と日程も)
- 署での接見、前橋地裁本庁と東京高等裁判所への出廷それぞれの日当・交通費と、分割払いができるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 群馬県での頼み方 | 費用と弁護士の選び方 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 家族・知人は027-235-6900に申し込む。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と言う | 面会は無料。同じ事件での派遣は原則1回で、来る弁護士は選べない |
| 国選弁護人 | 勾留された本人が裁判官に選任を求める | 資力の要件があり、どの弁護士が付くかは選べない |
| 私選弁護人 | 警察から任意で呼ばれた段階からでも契約できる | 料金は事務所ごとに違う。裁判員裁判の経験や、県内のどの署まで通えるかで選べる |
費用の目安と法テラス群馬
殺人事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見や出廷ごとの日当を加えて、総額150万円〜400万円程度が一つの目安です。判決までの期間が長くなるほど、また長野原署や沼田署のように前橋市から離れた署への接見が重なるほど、日当と交通費は増えます。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階(0570-078320・平日9時〜17時)にありますが、法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。群馬弁護士会の総合法律相談センター(予約027-234-9321)は30分5,500円で、初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者側)、交通事故の相談で、刑事事件は無料の対象に入っていません。刑事で無料なのは当番弁護士の面会なので、費用に不安があれば、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。国選弁護の制度や、逮捕段階の弁護士費用を援助する制度の説明を受けられます。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の殺人事件の検挙状況
群馬県で警察が把握する殺人は年に十数件で、人口当たりでは全国平均をわずかに上回る水準です。令和7年の殺人の認知件数は16件で、前年と同じ件数でした。
| 項目 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 殺人の認知件数 | 16件 | 16件 |
| 凶悪犯(殺人・強盗・放火・不同意性交等)の認知件数 | 92件 | 94件 |
| 重要犯罪の認知件数 | 171件 | 174件 |
| 刑法犯の認知件数 | 14,593件 | 15,283件 |
※群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」「群馬県の治安情勢(令和8年版)」によります。令和7年の殺人16件には嬰児殺1件を含みます。
令和7年の殺人の検挙は17件・17人で、検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。人口10万人当たりの殺人は0.86件で、全国の0.79件をわずかに上回り、多い方から10番目でした(いずれも算出)。件数が少ないため、1件の差で割合も順位も大きく動きます。令和8年は1〜8月末の県警の暫定値で11件(前年同期13件)です。
刑法犯は人口当たり全国2位でも、殺人とは事情が違う
群馬県の刑法犯は令和7年に15,283件で、人口10万人当たり819.1件(算出)は大阪府に次ぐ全国2位でした。ただし75.4%(算出)は窃盗犯で、殺人を含む凶悪犯は94件です。刑法犯で検挙された3,294人のうち逮捕されたのは1,040人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じ割合です。罪名ごとの逮捕の内訳は公表されていません。群馬県警から任意の事情聴取を求められたら、署へ向かう前に弁護士と会ってください。聴取の途中で逮捕に切り替わっても、事情を知る弁護士がすぐ接見に向かえます。
法務省の検察統計では、令和6年に全国で殺人(殺人予備を含む)として処理された964人のうち起訴は258人で、略式命令は1人もなく、全員が公判請求されています。群馬県の事件も、起訴されれば前橋地裁本庁の公開の法廷で審理されます。
出典:群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「罪種別(令和8年8月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第10表ほか、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、法務省「検察統計調査」令和6年年報
群馬県の殺人事件でよくある質問
Q1. 高崎市や富岡市で逮捕された家族の裁判は、高崎支部で開かれますか?
開かれません。高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は合議事件を高崎支部が扱う区域ですが、殺人の裁判員裁判は前橋市の前橋地裁本庁だけで開かれます。高崎市は高崎署と高崎北署、群馬県富岡市は富岡署、群馬県藤岡市は藤岡署の受け持ちです。地元の署での接見と前橋での公判を、まとめて引き受けられる弁護士に依頼しましょう。
Q2. 太田市・館林市・大泉町の事件は、どこで審理されますか?
太田市は太田署、館林市と板倉町・明和町は館林署、大泉町・邑楽郡千代田町・邑楽町は大泉署の受け持ちで、地裁はいずれも太田支部の区域です(簡易裁判所は太田市が太田簡裁、館林市と邑楽郡が館林簡裁)。合議事件は前橋の担当で、殺人の裁判員裁判も前橋地裁本庁です。どの署にいても、当番弁護士は027-235-6900に申し込んでください。
Q3. 桐生市やみどり市で未成年の子どもが逮捕されたら、どこの家庭裁判所ですか?
桐生市・みどり市は地裁では桐生支部の区域ですが、少年事件は前橋家庭裁判所の太田支部が扱います。観護措置が決まると前橋市の前橋少年鑑別所に入り、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。犯行時16歳以上で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件は原則として検察官に送られ(少年法第20条第2項)、起訴されれば前橋地裁本庁の裁判員裁判になります。家庭裁判所の段階から、裁判員裁判まで見通して動ける弁護士に付添人を依頼してください。
Q4. 沼田市や吾妻郡の事件でも、前橋で裁判になりますか?
なります。沼田市と利根郡は沼田署、東吾妻町・中之条町・吾妻郡高山村は吾妻署、長野原町・嬬恋村・草津町は長野原署の受け持ちです。地裁は沼田市・利根郡が沼田支部、吾妻郡が本庁(簡易裁判所は中之条)の区域で、殺人の裁判員裁判はどちらも前橋地裁本庁です。山あいの署への接見と前橋での公判の両方に通える弁護士を選んでください。移動を含めた費用の見積もりを、依頼の前に受け取れます。
Q5. 夜中や休日に逮捕の連絡を受けても、当番弁護士は頼めますか?
頼めます。027-235-6900は平日9時〜17時が職員の対応、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けており、原則として夜間・休日も含め連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。留守番電話には、申し込む人の連絡先と、本人の氏名・生年月日・いる警察署を吹き込んでください。
Q6. 前橋市や高崎市で逮捕された場合、どの警察署にいますか?
前橋市は前橋署(前橋市総社町)と前橋東署(前橋市天川大島町)が町ごとに受け持ちます。高崎市は、八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕の各地域が高崎北署、それ以外の地域が高崎署です。署が分からなくても027-235-6900に電話し、本人の氏名と事件のあった場所を伝えてください。
Q7. 群馬県に拘置所はありますか? 起訴後はどこで面会できますか?
県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つです。刑務所は前橋市に前橋刑務所があります。起訴後に本人がどこへ移るかは公表資料から分からず、群馬県警の留置施設10か所がどの署にあるかも公表されていません。移送の有無と接見禁止が付いているかを弁護士から聞いたうえで、面会に出かけましょう。
Q8. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所になりますか?
控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。控訴できる期間は判決の言渡しから14日です(刑事訴訟法第373条)。前橋地裁本庁で判決を受けたら、14日以内に、控訴審も同じ弁護士に任せるかを決めてください。
Q9. 群馬弁護士会の法律相談センターで、家族の事件を無料で相談できますか?
総合法律相談センターの初回無料は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者側)、交通事故の4分野で、刑事事件は無料の対象に入っていません(通常は30分5,500円)。法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えません。逮捕された本人の弁護は、無料で面会に来る当番弁護士(027-235-6900)に申し込んでください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第20条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
群馬県の殺人事件は、高崎・桐生・太田・沼田のどの支部の区域で起きても、前橋地裁の本庁で裁判員裁判として審理されます。夜間や土日の電話受付、初回相談の料金は事務所ごとに決まっています。家族が群馬県内の署にいるなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。当番弁護士の面会も無料で頼めます。
参考資料・更新情報
- 群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「罪種別(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 群馬弁護士会
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「犯罪被害者支援センター」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)
- e-Gov法令検索「裁判員法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「少年法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。殺人・凶悪犯・重要犯罪・刑法犯の件数は群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、令和8年の殺人の件数は群馬県警察「罪種別(令和8年8月末)」の暫定値、刑法犯の身柄措置(逮捕・在宅)と人口当たりの全国比較は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)によります。人口10万人当たりの件数と順位、逮捕の割合、窃盗犯の占める割合は、令和7年国勢調査と各資料から算出したもので、県警の公表値ではありません。罪種別の逮捕の内訳は公表されていないため、殺人だけの逮捕の割合は載せていません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、裁判員裁判の実績は最高裁判所の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、被害者との関係は警察庁の令和7年の全国値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。当番弁護士の番号と受付時間は群馬弁護士会「当番弁護のご案内」によります。法テラス群馬の所在地・電話・業務時間は法テラスの公表情報によります。警察署の受け持ち区域は群馬県警察の各警察署のページ、裁判所と検察審査会の区域は管轄区域表によります。どの警察署に留置施設があるかは公表資料に載っていないため、署ごとの受け入れは記載していません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。