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広島県で殺人罪・殺人未遂に強い弁護士一覧

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広島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は、本人がいる署に応じた4つの専用電話で頼む

広島弁護士会の当番弁護士は、弁護士会の代表電話(082-228-0230)ではなく、本人が捕まっている警察署の所在地ごとに分かれた専用電話で受け付けています。申込みがあれば48時間以内に弁護士が派遣され、その事件で最初の当番弁護士の派遣であれば費用はかかりません。

受付ブロック 対象の警察署・施設 専用電話
広島警察本部の留置場、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所082-222-4915
呉呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所0823-24-6755
尾道尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所0848-22-4237
福山福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所084-923-1798

※広島弁護士会「逮捕・刑事事件」と日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。弁護士会の一覧には現在の署名と違う旧い署名が残っているため、署名は広島県警察「警察署のご案内」に合わせています。

派遣を申し込むと、私選弁護人の紹介を希望したものとしても扱われます。申込みの電話では、本人の氏名、留置されている警察署、電話をかけた人の氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を伝えてください。

家族が見通しを相談できる広島弁護士会の法律相談センター

当番弁護士とは別に、広島弁護士会は予約制の法律相談センターを県内7か所で開いています。広島市中区上八丁堀の法律相談センターひろしま(予約082-225-1600・40分6,600円)のほか、広島県福山市・呉市・東広島市・尾道市の各センター(30分5,500円)と、三次市・庄原市を回る広島北部巡回法律相談センター(無料・予約0120-969-214)があります。起訴後の見通しや遺族との関係を家族として整理したいときは、住まいに近いセンターを予約しましょう。

※相談料は税込で、広島弁護士会「法律相談センター」によります。予約電話と相談日はセンターごとに違い、広島市中区基町には紙屋町法律相談センターもあります。

遺族として支援を求めるときの窓口

被害者が親族だった事件では、本人を支える家族が遺族でもあります。遺族としての悩みは、弁護の相談と分けて次の窓口に電話してください。

窓口 電話 受付
公益社団法人広島被害者支援センター082-544-1110月〜土9時〜17時(祝日・8月13日〜16日・12月28日〜1月4日を除く)
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時
広島県警 警察安全相談電話082-228-9110(#9110)平日8時30分〜17時15分

※広島被害者支援センターは、広島県福山市役所の中に東部地区相談室(原則毎月第2火曜13時〜16時)、呉市役所の中に南部地区相談室(原則毎月第2金曜13時〜16時)を設けています。どちらも予約制です。

検察官の不起訴の判断に遺族として納得できないときは、検察審査会に審査を申し立てられます。広島県内の検察審査会は広島第一・広島第二・呉・尾道・福山・三次の6つで、受け持つ区域は少年事件を扱う家庭裁判所の5つの区域と重なります。広島第一・広島第二の電話は082-228-0439で、ほかの4つは各支部の庁舎内にあります。不起訴の通知を受けて申立てを考えたら、遺族として相談している弁護士に、申立先の選び方を含めて手続きを任せましょう。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、警察庁「犯罪被害者等施策ホームページ/公益社団法人広島被害者支援センター」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、法テラス「法テラス広島」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、裁判所「広島県内の管轄区域表」

広島県で家族が殺人・殺人未遂の容疑で逮捕されたときに最初にすること

このページは、広島県内で殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂の容疑をかけられた本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・勾留・起訴・裁判員裁判と、遺族への謝罪や賠償)の案内で、報道された個別の事件の情報は扱っていません。殺意のない暴力は暴行罪・傷害罪、殺意なく人を死なせた場合は傷害致死罪、身を守る反撃だったと主張するなら正当防衛の問題となり、刑の重さも争い方も殺人とは異なります。広島市でも広島県福山市・呉市・尾道市・三次市でも、殺人で起訴されれば広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所(本庁)で裁判員裁判が開かれ、控訴審も同じ敷地にある広島高等裁判所の本庁が担当します。家族が県内の警察署にいるなら、その署を受け持つ広島弁護士会の当番弁護士専用電話にかけてください。弁護士会は申込みから48時間以内に弁護士を派遣しており、取調べへの臨み方を接見の場で決められます。

いまの状況別・最初にすること

広島中央署・福山東署・呉署・東広島署など、県内26署のどこかに留置されている
本人がいる署の所在地に応じた専用電話で、当番弁護士の派遣を申し込んでください。広島市内と海田・東広島・廿日市・大竹・山県・三次・庄原・安芸高田の各署は082-222-4915、呉・広・竹原・江田島の各署は0823-24-6755、尾道・三原・世羅の各署は0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中の各署は084-923-1798です。
本人が「殺すつもりはなかった」と話している
殺意がないと認められれば傷害致死や傷害の罪で扱われ、死刑と無期拘禁刑は選択肢から外れます。調書に殺意を認める言葉が残る前に、接見に来た弁護士と事件当日の出来事を時刻の順に整理してください。
福山・尾道・三次・呉の事件なので、地元の支部で裁判になると思っている
呉支部と福山支部はふだんの合議事件を扱いますが、裁判員裁判を開くのは県内で広島地裁の本庁だけです。地元の署への接見と、広島市中区での公判をまとめて引き受けられる弁護士に依頼してください。移動の負担を含めた費用の見積もりを、契約の前に受け取れます。
家族の間で起きた事件で、亡くなったのも自分の身内だった
本人の弁護の相談とは分けて、遺族として支えを受けられる窓口があります。公益社団法人広島被害者支援センター(082-544-1110・月〜土9時〜17時)に電話してください。広島県福山市役所と呉市役所でも、予約制の相談日が設けられています。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」

広島県で殺人の容疑で逮捕されたあとの流れと、手続きが進む場所

逮捕された本人は48時間以内に、広島地方検察庁の本庁(広島市中区)か呉・尾道・福山・三次の4支部の検察官へ送られます。検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴されると、公判前整理手続で争点と証拠を絞り込んでから裁判員裁判に入ります。手続ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

26署から広島地裁本庁の裁判員裁判、広島高裁本庁の控訴審まで

広島県警の警察署は26署で、受け持つ区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表で決まっています。呉市は呉署と広署、広島県福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市浦崎町は福山西署の受け持ちです。広島地方裁判所と広島家庭裁判所は本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部からなり、管轄区域表に家庭裁判所の出張所の記載はありません。ふだんの合議事件を扱うのは広島(本庁)・呉・福山の3か所、少年事件を扱うのは広島・三次・呉・福山・尾道の5か所で、殺人と殺人未遂の裁判員裁判は県内のどこで起きた事件も本庁で開かれます。

地域(市町) 受け持つ警察署(条例の区域) 当番弁護士の受付(本人がいる署で決まる) 地裁・家裁の庁 合議の庁 少年の庁 殺人の裁判員裁判 控訴審
広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区、府中町広島中央(中区)・広島東(東区と府中町)・広島南・広島西・佐伯広島 082-222-4915本庁広島広島広島地裁本庁広島高裁本庁
広島市安佐南区・安佐北区、安芸太田町・北広島町安佐南・安佐北・山県(安芸太田町と北広島町)広島 082-222-4915本庁広島広島広島地裁本庁広島高裁本庁
広島市安芸区、海田町・熊野町・坂町海田(安芸区と3町)広島 082-222-4915本庁広島広島広島地裁本庁広島高裁本庁
廿日市市・大竹市廿日市・大竹広島 082-222-4915本庁広島広島広島地裁本庁広島高裁本庁
東広島市東広島広島 082-222-4915本庁広島広島広島地裁本庁広島高裁本庁
三次市・安芸高田市・庄原市三次・安芸高田・庄原広島 082-222-4915三次支部広島三次広島地裁本庁広島高裁本庁
呉市・江田島市呉(広署の区域を除く呉市)・広(阿賀・広・仁方・安浦など)・江田島呉 0823-24-6755呉支部呉呉広島地裁本庁広島高裁本庁
竹原市・大崎上島町竹原(竹原市と大崎上島町)呉 0823-24-6755呉支部呉呉広島地裁本庁広島高裁本庁
尾道市・三原市・世羅町尾道(浦崎町を除く尾道市)・三原・世羅尾道 0848-22-4237尾道支部福山尾道広島地裁本庁広島高裁本庁
福山市・神石高原町福山東・福山西(尾道市浦崎町も)・福山北(神石高原町も)福山 084-923-1798福山支部福山福山広島地裁本庁広島高裁本庁
府中市府中福山 084-923-1798福山支部福山福山広島地裁本庁広島高裁本庁

※警察署は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)、裁判所は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)、当番弁護士の受付は広島弁護士会と日本弁護士連合会の一覧によります。裁判所の区域は警察署と一致しない所があります。三原市の旧大和町は三原署の受け持ちですが裁判所は東広島簡裁(本庁の区域)、世羅町のせらにし支所の区域は三次簡裁(三次支部の区域)、安芸高田市の八千代支所の区域は可部簡裁(本庁の区域)、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は府中簡裁(福山支部の区域)です。尾道市浦崎町は福山西署の受け持ちで、裁判所は尾道支部の区域です。広島市安佐南区は警察署が安佐南署だけですが、簡易裁判所は広島と可部に分かれます。

広島地方裁判所の案内には「広島県内では,広島地方裁判所でのみ裁判員裁判を行っています。」と書かれています。呉支部と福山支部は合議事件を扱う支部ですが、殺人の公判は開きません。尾道支部の区域の合議事件は福山支部、三次支部の区域の合議事件は本庁が扱い、少年事件は尾道支部・三次支部が受け持つため、同じ地域でも合議と少年で担当の庁がずれます。控訴審は、広島地裁と同じ広島市中区上八丁堀2-43にある広島高等裁判所の本庁です。弁護士に電話するときは、本人がいる警察署の名前と、事件が起きた市町を最初に伝えてください。接見の場所と公判の場所を前提にした見積もりを、その電話で受け取れます。

出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

広島県で殺人・殺人未遂に問われたときの罪と刑罰

同じように人が亡くなった事件でも、どの罪名で疑われているかによって、刑の下限、公訴時効、広島地裁本庁の裁判員裁判になるかどうかが変わります。逮捕状や勾留状に書かれた罪名を書き留めて、接見に来た弁護士に伝えてください。

罪名(刑法の条文) 刑の範囲 公訴時効 広島県での審理
殺人(第199条)死刑、無期拘禁刑、5年以上の拘禁刑時効はない裁判員裁判(広島地裁本庁)
殺人未遂(第203条)殺人と同じ刑の範囲で、未遂を理由に減軽されることがある(第43条)25年裁判員裁判(広島地裁本庁)
殺人予備(第201条)2年以下の拘禁刑。情状により刑が免除されることがある3年裁判員裁判の対象外
自殺関与・同意殺人(第202条)6月以上7年以下の拘禁刑既遂は10年裁判員裁判の対象外
比較:傷害致死(第205条)3年以上の有期拘禁刑20年裁判員裁判(広島地裁本庁)

殺人か傷害致死かは、殺意の有無で分かれる

殺意の有無は、本人の言葉だけでなく、使った物、傷の部位と深さ、攻撃の回数、事件後に救急車を呼んだかといった事情から判断されます。傷害致死も裁判員裁判の対象なので、殺意が否定されても公判は広島地裁本庁で開かれます。思い出せない場面を推測で補わず、接見のたびに弁護士と一場面ずつ話す内容を決めてください。解剖や鑑定の結果と食い違う供述調書が作られるのを防げます。

裁判員6人と裁判官3人が審理する

殺人と殺人未遂は、裁判員法第2条第1項第1号の「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪」に当たり、裁判員6人と裁判官3人で審理されます。最高裁判所の資料によると、令和7年に全国で裁判員裁判の対象として起訴された822人のうち、罪名別で最も多いのは殺人の201人で、殺人事件の平均審理期間は13.9か月でした。広島県福山市や三次市の事件でも、公判のたびに広島市中区の本庁へ通います。起訴が見込まれる段階で、裁判員裁判の弁護経験がある弁護士に依頼しましょう。勾留中から公判の準備に取りかかれます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第43条・第199条〜第203条・第205条、e-Gov法令検索「裁判員法」第2条、出典:最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」

殺意を認めるか争うかで変わる、広島県での弁護の進め方

事実を認めるなら、事件に至るまでの暮らしの事情を資料で示す

事実を争わない弁護の中心は、事件が起きた理由を裁判員に伝えることです。警察庁のまとめでは、令和7年に全国で検挙された殺人の既遂240件のうち127件(52.9%)で、被害者が親族でした。介護の疲れや長年の暴力といった事情は、刑を決める場面で考慮されます。介護サービスや通院の記録、暴力を受けていたことが分かる写真やメッセージ、市町の窓口や広島県警に相談した記録を集めて、弁護士に渡してください。遺族への謝罪や賠償の申し出は、証拠隠滅や遺族への働きかけを疑われないよう、弁護士を通して行いましょう。

殺意を否認するときに使える権利

取調べの前には、自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。作られた調書は、読み聞かせや閲覧で中身を確かめたうえで署名と押印を断れます(同条第4項・第5項)。殺人は同法第301条の2第1項第1号に当たるため、逮捕・勾留中の取調べは原則として録音・録画されます。広島県警が令和7年に殺人で検挙した21人のうち20人は逮捕されており、取調べのほとんどは身柄を拘束された状態で進みます。「殺そうと思った」と読める言い回しが調書にあれば署名をせず、次の接見で弁護士に伝えてください。広島中央署でも庄原署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。

精神疾患や通院歴がある場合

刑法第39条により、心神喪失の状態での行為は罰せられず、心神耗弱であれば刑が減軽されます。全国では、令和6年に殺人(殺人予備を含む)で不起訴となった552人のうち55人が、心神喪失を理由とするものでした。お薬手帳、診察券、通っている広島県内の医療機関の名前を、最初の接見で弁護士に渡してください。主治医の意見を弁護の材料にする準備を早く始められます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第39条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26、法務省「検察統計調査」令和6年年報

広島県の殺人事件の保釈・公訴時効・在留資格

権利保釈の対象外で、裁判所の裁量で判断される

保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。殺人・殺人未遂は、同法第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」に当たるため権利保釈の対象にならず、第90条の裁量保釈として審査されます。裁判所は、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度に加え、身体の拘束が続くことによる健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益を考慮します。遺族と離れて暮らせる住まい、持病の診断書、仕事や扶養している家族の事情が分かる資料を、起訴前から弁護士と準備しましょう。

起訴前でも使えるのは、裁判所が職権で勾留の執行を止める勾留の執行停止(第95条)です。全国では令和7年、第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人に対し、保釈で釈放されたのは11,132人でした(罪名を分けない合計)。事件が控訴審に移った後の保釈請求の書類は、広島高等裁判所の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けています。

既遂の殺人に公訴時効はなく、未遂は25年

死刑に当たる殺人の既遂は、刑事訴訟法第250条の第1項・第2項のどちらにも含まれず、公訴時効がありません。時効は平成22年の改正でなくなり、その時点で時効を迎えていなかった事件にも適用されています。殺人未遂は25年、殺人予備は3年で、国外にいた期間や逃げ隠れしていた期間は進みません(第255条第1項)。何年も前の出来事について広島県警から呼び出しを受けたら、警察署へ出向く前に弁護士に相談してください。

外国籍の人は、執行猶予が付いても在留資格を失うことがある

広島県の在留外国人は72,628人(令和7年末・前年末比7.1%増)で、技能実習と特定技能が合わせて39.4%(算出・全国は20.5%)を占めます。どちらも入管法の別表第一に当たる在留資格です。殺人の罪を定める刑法第2編第26章は入管法第24条第4号の2が挙げる罪に含まれており、別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者など別表第二の在留資格の人は第24条第4号リで判断され、1年を超える実刑なら対象、刑の全部に執行猶予が付けば対象外です。在留カードに書かれた資格と期限を最初の接見で弁護士に伝え、通訳が必要なら当番弁護士を申し込む電話でその旨を伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第95条・第207条・第250条・第255条、e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

広島県の殺人事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

広島県の殺人事件の弁護は、県内の署での接見から広島地裁本庁の裁判員裁判まで続き、仕事は大きく2つです。

起訴までの接見と取調べへの備え

本人のいる署に通って取調べへの対応を決め、調書の中身を点検します。接見禁止で家族が会えない期間も、弁護士なら面会を続けられます。

広島地裁本庁の裁判員裁判に向けた準備

殺意や責任能力を争うか、事件の背景と遺族への謝罪・賠償をどう示すかを、公判前整理手続までに固めます。処分や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事、遺族への申し入れの進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。

県東部・県北・島しょ部の事件は、広島市中区への移動を見込んで依頼先を決める

広島弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部の代わりに広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日本弁護士連合会の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めています。広島県福山市や尾道市の事務所なら公判のたびに広島市中区へ、広島市の事務所なら福山東署や三次署、江田島署への接見で移動が増えます。広島県内の事務所には、最初の電話で次の3点を聞けば、その日のうちに依頼先を決められます。

私選の事務所に最初の電話で聞くこと

  • 裁判員裁判で弁護人を務めた経験があるか
  • 本人のいる署へ今日か明日のうちに接見に行けるか(竹原署・江田島署や、三次署・庄原署なら日程と移動の手段)
  • 県内の署への接見、広島地裁本庁と広島高裁本庁への出廷ごとの日当・交通費と、分割払いができるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 広島県での頼み方 費用と弁護士の選択
当番弁護士身内が、本人のいる署の所在地に応じた4つの専用電話のいずれかにかける。本人は警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んで欲しい」と伝えれば、職員が弁護士会へ連絡するその事件で最初の当番弁護士の派遣なら無料。どの弁護士が来るかは選べない
国選弁護人勾留された本人が、弁護人を自分で付けられないときに選任を請求する。起訴前でも選ばれる資力の要件があり、弁護士を選ぶことはできない
私選弁護人逮捕される前の任意の呼び出しの段階から契約できる料金は事務所が決める。裁判員裁判の経験や、県内のどの署まで通えるかで選べる

費用の目安と法テラス広島

殺人事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・接見や出廷の日当を合わせて総額150万円から400万円程度が一つの目安です。起訴から判決までの期間が長いうえ、広島県福山市や三次市、江田島市など広島市から離れた署への移動が重なるほど、日当と交通費がかさみます。着手金や日当の内訳は、刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀の広島鴻池ビルにある法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)と、同じビルに入る法テラス広島法律事務所の1か所です。広島弁護士会の案内では、私選の費用をすぐに用意できなくても、経済状況などの条件を満たせば法律援助を利用できます。費用の工面に困ったら、接見に来た当番弁護士にその場で相談してください。勾留が決まれば、本人の請求で国選弁護人が選ばれます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」

広島県の殺人事件の検挙状況

県内で殺人がどの程度起きているかは、広島県警の「犯罪統計書」で追えます。令和7年の殺人の認知件数は27件で、前年より5件増えました。

項目 令和6年 令和7年 令和8年1〜9月(暫定)
殺人の認知件数22件27件17件(前年同期15件)
殺人の検挙件数(検挙率)—25件(92.6%)—
殺人の検挙人員のうち逮捕された人—21人中20人—
凶悪犯(殺人・強盗・放火・不同意性交等)の認知件数137件166件104件(前年同期115件)

※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)と「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」(10月5日現在の暫定値)によります。令和8年の前年同期の値は同じ資料の中の数値です。

令和3年から令和7年までの殺人の認知件数は、26件、17件、14件、22件、27件と推移しています。人口10万人当たりでは令和7年に1.01件で、全国の0.79件を上回り、多い方から数えて全国6番目でした(算出)。件数が少ないため、数件の差で順位も大きく動きます。

逮捕されるか、在宅のまま捜査されるか

広島県警の統計では、令和7年に殺人で検挙された21人のうち20人(95.2%・算出)が逮捕されていました。刑法犯全体でも、県内で検挙された4,337人のうち1,602人(36.9%・算出)が逮捕され、全国の32.2%を上回って高い方から5番目です。広島県警から任意の事情聴取を求められたら、署へ向かう前に弁護士と会ってください。聴取の途中で逮捕に切り替わっても、事情を把握している弁護士がすぐに接見へ向かえます。

法務省の検察統計によると、令和6年に全国で殺人(殺人予備を含む)として処理された964人のうち起訴は258人で、略式命令はなく全員が公判請求でした。広島県の事件も、起訴されれば広島地裁本庁の公開の法廷で審理されます。

出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第3表・第6表・第10表、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

広島県の殺人事件でよくある質問

Q1. 福山東署・福山西署・福山北署に逮捕された家族の裁判は、福山支部で開かれますか?

殺人の公判は福山支部では開かれず、広島市中区の広島地裁本庁で裁判員裁判になります。福山支部は合議事件と少年事件を扱う支部ですが、裁判員裁判は扱いません。広島県福山市は町ごとに福山東・福山西・福山北の3署が受け持ち、尾道市浦崎町も福山西署の区域です。当番弁護士は、福山ブロックの084-923-1798に申し込んでください。

Q2. 呉市で逮捕されました。呉署と広署のどちらにいますか?

呉市は、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域を広署が、それ以外を呉署が受け持ちます。江田島市は江田島署、竹原市と大崎上島町は竹原署の区域で、この4署の当番弁護士の受付はどれも呉ブロックの0823-24-6755です。呉支部は合議事件と少年事件を扱いますが、殺人の公判は広島地裁本庁で開かれます。署名が分からなくても呉ブロックに電話し、本人の氏名と事件のあった場所を伝えてください。

Q3. 尾道市や三原市の事件は、どこの裁判所が扱いますか?

尾道支部の区域では、合議事件は福山支部、少年事件は尾道支部が扱い、殺人の裁判員裁判は広島地裁本庁で開かれます。三原市は旧大和町だけが東広島簡裁(本庁の区域)に分かれ、それ以外は尾道支部の区域です。尾道・三原・世羅の各署にいる場合、当番弁護士の受付は尾道ブロックの0848-22-4237です。成人か少年かで担当の裁判所が変わるので、本人の年齢を最初に伝えてください。

Q4. 三次市や庄原市で逮捕された場合、当番弁護士はどこに頼みますか?

三次署・庄原署・安芸高田署にいる場合も、受付は広島ブロックの082-222-4915です。県北の三次市・庄原市・安芸高田市は三次支部の区域で、少年事件は三次支部、合議事件は本庁が扱うため、同じ県北の事件でも少年と成人で担当の庁がずれます。殺人の裁判員裁判は広島地裁本庁です。本人が県北の署にいるときは、接見に通える日程を契約前に弁護士から聞いたうえで、依頼先を決めましょう。

Q5. 東広島市や廿日市市の事件は、どこで手続きが進みますか?

広島県東広島市と廿日市市は、どちらも広島地裁本庁の区域です。廿日市市に簡易裁判所はなく広島簡裁の区域で、東広島市には東広島簡裁があります。当番弁護士は、東広島署・廿日市署とも広島ブロックの082-222-4915です。本庁の区域の事件は、接見と公判のどちらにも広島市内から通える弁護士に依頼してください。移動にかかる日当を抑えられます。

Q6. 広島市内で逮捕された場合、どの警察署が扱いますか?

広島市の8区は、中区が広島中央署、東区が広島東署、南区が広島南署、西区が広島西署、安佐南区が安佐南署、安佐北区が安佐北署、佐伯区が佐伯署、安芸区が海田署の受け持ちです。広島東署は安芸郡府中町(広島県府中市ではありません)も、海田署は海田町・熊野町・坂町も受け持ちます。どの署にいても、広島ブロックの082-222-4915に申し込んでください。

Q7. 控訴すると、どこの裁判所へ行くことになりますか?

広島県内の事件の控訴審は、広島地裁と同じ広島市中区上八丁堀2-43にある広島高等裁判所の本庁が担当します。控訴できる期間は、判決の言渡しから14日です(刑事訴訟法第373条)。保釈の請求など刑事の書類は、広島高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けています。広島地裁本庁で判決を受けたら、その14日のうちに、控訴審を同じ弁護士に任せるかどうかを決めてください。

Q8. 起訴された後、家族はどこで面会できますか?

広島県には、広島市中区上八丁堀2-6に広島拘置所(082-228-4851)があり、ほかに広島刑務所の支所として尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。起訴後にどの施設へ移るかは、公表資料からは分かりません。移送の有無と接見禁止が付いているかを弁護士から聞いたうえで、面会に出かけましょう。

Q9. 逮捕されたのが高校生の子どもの場合、広島家裁のどこが扱いますか?

広島家庭裁判所で少年事件を扱うのは、本庁と呉・尾道・福山・三次の各支部の5か所です。観護措置が決まると、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に入ります。犯行時16歳以上で故意に被害者を死亡させた事件は原則として検察官に送り返され(少年法第20条第2項)、起訴されれば広島地裁本庁の裁判員裁判になります。家庭裁判所の段階から、少年事件と裁判員裁判の両方を見据えて動ける弁護士に付添人を依頼してください。

出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第20条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

広島県で殺人事件の弁護士を探す 県内の署への接見から、広島地裁本庁の裁判員裁判と広島高裁本庁の控訴審まで任せられる事務所を選びましょう

広島県の殺人事件は、どの支部の区域で起きても広島地裁の本庁で裁判員裁判として審理されます。夜間や土日に電話を受けるか、初回相談に料金がかかるかは事務所によって違います。家族が広島県内の署に留置されているなら、今日中に接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。当番弁護士なら、その事件で最初の派遣は無料です。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。殺人と凶悪犯の件数・身柄措置は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)、令和8年の件数は広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」の1〜9月の暫定値、刑法犯の身柄措置の全国比較は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表によります。人口10万人当たりの件数と全国順位、逮捕の割合、在留資格の構成比は、令和7年国勢調査の確定値と各資料から算出したもので、県警の公表値ではありません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、裁判員裁判の実績は最高裁判所の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、被害者との関係は警察庁の令和7年の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。警察署の受け持ち区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、裁判所と検察審査会の区域は管轄区域表によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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