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宮城県で殺人罪・殺人未遂に強い弁護士一覧

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広瀬通中央法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
最寄駅 地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

弁護士 齋藤 慎也
定休日 無休
1件中 1~1件を表示

宮城県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は022-214-1054、重大事件や否認事件は要請がなくても派遣される仕組みがある

仙台弁護士会の当番弁護士の専用電話は022-214-1054で、24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。1回目は無料で、本人のほか家族や友人も依頼できます。逮捕・勾留された本人は、警察官・検察官・裁判官に「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言えば呼べます。さらに仙台弁護士会は、重大事件、犯罪事実を争っている事件、逮捕・勾留された人が外国人や未成年である事件については、要請がなくても弁護士を派遣する仕組みがあると案内しています。日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧でも、宮城の番号は同じです。家族も022-214-1054に電話し、次の事項を伝えてください。

電話や留守番電話で伝えること

  • 申し込む人の氏名・連絡先と、逮捕された人との関係
  • 逮捕された人の氏名・生年月日
  • 罪名(殺人・殺人未遂など)と、いる警察署(「仙台東警察署」のような署の名前)
  • 逮捕(勾留)された日
  • 通訳が必要なら、その言語

遺族として支援を求めるときの窓口

被害者が身内だった事件では、本人を支える家族が、同時に遺族でもあります。遺族としての相談は、本人の弁護人とは別に、次の宮城県内の窓口へ持ち込んでください。

窓口 電話 受付
公益社団法人みやぎ被害者支援センター022-301-7830火〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く)
宮城県 犯罪被害者等支援のための総合相談窓口022-211-3783月〜金9時〜12時・13時〜17時(祝日・年末年始を除く)
仙台弁護士会 犯罪被害者支援窓口022-217-1516平日9時30分〜16時30分。初回の電話法律相談は無料(約30分)
仙台地方検察庁 被害者ホットライン022-222-6159被害者支援室
宮城県警察 警察相談電話#9110(022-266-9110)警察安全相談
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時

検察官の不起訴の判断に遺族として納得できないときは、検察審査会に審査を申し立てられます。宮城県の検察審査会は仙台と古川の2つで、大崎市・遠田郡・加美郡・栗原市・登米市は古川、石巻市や気仙沼市を含むそれ以外の地域は仙台が受け持ちます。申立てを考えたら、仙台弁護士会の犯罪被害者支援窓口(022-217-1516)に電話し、手続きを弁護士に任せましょう。

出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、仙台弁護士会「犯罪被害者支援窓口」、宮城県「犯罪被害者等支援」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」、裁判所「宮城県内の管轄区域表」

宮城県で殺人・殺人未遂の容疑をかけられた家族のために、今日できること

このページは、宮城県内で殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂の疑いで逮捕された本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。県内で報じられた個別の事件は扱いません。殺すつもりがないまま相手が亡くなったなら傷害致死罪、けがにとどまれば傷害罪、けががなければ暴行罪の問題になり、身を守るための行為だったなら正当防衛が成り立つかが争われます。弁護士との最初の面会で、どの罪名で調べられているのかを聞き出してください。仙台市青葉区の事件でも、宮城県気仙沼市・宮城県登米(とめ)市・宮城県白石市の事件でも、殺人で起訴されれば裁判員裁判は仙台市青葉区片平の仙台地方裁判所(本庁)で開かれ、控訴審も同じ片平の仙台高等裁判所が受け持ちます。家族が県内の警察署にいるなら、仙台弁護士会の当番弁護士(022-214-1054)に電話してください。1回目の面会は無料で、取調べにどう臨むかを本人と弁護士がその場で決められます。

いまの状況別・最初にすること

仙台中央署・石巻署・古川署・気仙沼署など、宮城県警の24署のどこかにいる
当番弁護士の受付は022-214-1054で、24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を書き出してから電話してください。本人のほか、家族や友人からも申し込めます。
本人が「殺すつもりはなかった」と話している
殺意が否定されれば傷害致死などの問題になり、死刑と無期拘禁刑は刑の選択肢から外れます。殺意を認めたと読める調書には署名しないよう、最初の面会で弁護士と取り決めてください。
石巻市・大崎市・登米市の事件なので、地元の支部で裁判になると思っている
宮城県では合議事件をすべて仙台の本庁が受け持ち、裁判員裁判も本庁でしか開かれません。地元の署での接見と、片平での公判の両方に通える弁護士を選んでください。通う回数を前提にした日当・交通費の見積もりを、依頼前に受け取れます。
亡くなった人も身内で、家族は遺族の立場でもある
本人の弁護とは別に、遺族として支援を求められます。公益社団法人みやぎ被害者支援センター(022-301-7830・火〜金10時〜16時)に電話してください。遺族としての悩みを、本人の弁護と切り分けて相談できます。

出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、裁判所「宮城県内の管轄区域表」、宮城県「犯罪被害者等支援」

宮城県の殺人事件の流れ:24署での取調べから仙台地裁本庁の裁判員裁判まで

逮捕されると48時間以内に本人の身柄は検察官へ送られます。宮城県の検察庁は、仙台地方検察庁の本庁(仙台市青葉区片平)と大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5支部です。検察官が24時間以内に勾留を請求し、裁判官が認めれば原則10日、延長されると最長20日、拘束が続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴されると、公判前整理手続で争点と証拠を整理してから裁判員裁判に入ります。手続きの詳しい流れは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

仙台市内は6署、青葉区は仙台中央署と仙台北署に分かれる

宮城県警の24署のうち、仙台市内にあるのは6署です。青葉区は、国分町・一番町・中央・五橋・片平などの中心部が仙台中央署(青葉区五橋)、それ以外の地域が仙台北署(青葉区昭和町)の受け持ちです。宮城野区は仙台東署、若林区は若林署、太白区は仙台南署、泉区は泉署が区ごとに受け持ちます。仙台市の外では、宮城県石巻市が石巻署と河北署、登米市が佐沼署と登米署、宮城県大崎市が古川署と鳴子署に、合併前の旧市町の単位で分かれます。宮城県名取市は岩沼署、宮城県富谷市は大和署、宮城県塩竈(しおがま)市と宮城県多賀城市は塩釜署の担当です。

合議も裁判員裁判も仙台の本庁、少年事件は仙台・古川・石巻の3庁

仙台地方裁判所と仙台家庭裁判所は、本庁と大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の5支部からなり、家庭裁判所の出張所はありません。簡易裁判所は、本庁と5支部の所在地に栗原(くりはら)市の築館を加えた7か所です。宮城県内の管轄区域表は、合議事件の担当をすべての区域で「仙台」とし、裁判員制度の対象事件は地方裁判所の本庁だけで扱い、支部では扱わないと注記しています。殺人・殺人未遂は、県内のどこで起きても仙台地裁本庁で審理されます。

地域 警察署 地裁の本庁・支部(簡裁) 少年事件の庁 検察審査会 裁判員裁判/控訴審
仙台市青葉区仙台中央(中心部)・仙台北本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
仙台市宮城野区・若林区・太白区・泉区仙台東・若林・仙台南・泉(区ごと)本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
塩竈市・多賀城市・宮城郡(松島町・七ヶ浜町・利府町)塩釜本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
名取市・岩沼市岩沼本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
富谷市・黒川郡(大和町・大郷町・大衡〔おおひら〕村)大和(大和町の一部は泉)本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
亘理〔わたり〕郡(亘理町・山元町)亘理本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
白石市・刈田郡(蔵王町・七ヶ宿〔しちかしゅく〕町)、角田市・伊具郡丸森町、柴田郡白石・角田・大河原大河原支部(大河原)仙台仙台本庁/仙台高裁
大崎市古川・鳴子(旧市町ごと)古川支部(古川)古川古川本庁/仙台高裁
遠田郡(涌谷〔わくや〕町・美里町)・加美郡(色麻〔しかま〕町・加美町)遠田・加美古川支部(古川)古川古川本庁/仙台高裁
栗原市栗原古川支部(築館)古川古川本庁/仙台高裁
登米市佐沼・登米(旧町ごと)登米支部(登米)古川古川本庁/仙台高裁
石巻市・東松島市・牡鹿郡女川〔おながわ〕町石巻・河北(旧町ごと)石巻支部(石巻)石巻仙台本庁/仙台高裁
気仙沼市気仙沼気仙沼支部(気仙沼)石巻仙台本庁/仙台高裁
本吉郡南三陸町南三陸気仙沼支部(気仙沼)石巻仙台本庁/仙台高裁

※警察署の受け持ちは宮城県警察「警察署管轄区域」(令和7年4月1日現在)、裁判所と検察審査会は裁判所「宮城県内の管轄区域表」によります。警察署と裁判所の区割りは一致しない所があり、栗原署の区域は地裁が古川支部でも簡易裁判所は築館、塩釜署・岩沼署・亘理署・大和署の区域は地裁がいずれも本庁です。どの署に留置施設があるかは、県警の公表資料に載っていません。

控訴しても、裁判の場は宮城県の外に出ません。控訴審の仙台高等裁判所は、地裁本庁と同じ仙台市青葉区片平1-6-1にあります。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は仙台拘置支所(仙台市若林区古城)・石巻拘置支所(宮城県石巻市双葉町)・古川拘置支所(宮城県大崎市古川千手寺町)の3つです。刑務所は宮城刑務所(仙台市若林区古城)です。起訴後に本人がどこへ移るかは、公表資料から読み取れません。弁護士への最初の電話では、本人がいる署の名前と、事件が起きた市町村を伝えてください。署への接見と片平での公判を前提にした見積もりを、その場で聞けます。

出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮城県警察「警察署管轄区域」、宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

宮城県で殺人・殺人未遂が問われるときの罪名と刑罰

人が亡くなった事件でも、殺人・傷害致死・同意殺人のどれに当たるかで、刑の下限も公訴時効も、仙台地裁本庁の裁判員裁判になるかどうかも分かれます。逮捕状や勾留状に書かれた罪名を面会に来た弁護士から聞き、家族の間で共有してください。起訴されるときの罪名の見通しを、早い段階でつかめます。

罪名 法定刑 公訴時効 裁判員裁判
殺人(刑法第199条)死刑、無期拘禁刑、5年以上の拘禁刑なし対象(仙台地裁本庁)
殺人未遂(第203条)殺人と同じ。未遂を理由に刑が減軽されることがある(第43条)25年対象(仙台地裁本庁)
殺人予備(第201条)2年以下の拘禁刑。情状によって刑が免除されることがある3年対象外
自殺関与・同意殺人(第202条)6月以上7年以下の拘禁刑既遂は10年(刑事訴訟法第250条第1項第3号)対象外
参考:傷害致死(第205条)3年以上の有期拘禁刑20年対象(仙台地裁本庁)

殺意があったかは、凶器や傷の位置から判断される

殺意の有無は、本人の言い分だけでは決まりません。凶器の種類、傷を負わせた部位と深さ、攻撃の回数、事件の後に救護や通報をしたかといった客観的な事情を合わせて判断されます。傷害致死も裁判員裁判の対象なので、殺意が否定されても審理は仙台地裁本庁です。覚えていない場面を推測で埋めて話さず、取調べの前ごとに弁護士と話す範囲をすり合わせてください。解剖や鑑定の結果と食い違う調書を残さずに済みます。

裁判官3人と裁判員6人が審理し、準備は1年を超えることが多い

殺人と殺人未遂は、裁判員法第2条第1項第1号の「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪」として、裁判官3人と裁判員6人で審理されます。最高裁判所の資料では、令和7年に全国で裁判員裁判の対象として起訴された人のうち罪名別で最も多いのが殺人で、殺人事件の平均審理期間は13.9か月でした。宮城県南三陸町や宮城県栗原市の事件でも、公判のたびに仙台市の片平へ出向くことになります。起訴が見込まれた段階で、裁判員裁判の弁護経験がある弁護士に依頼しましょう。勾留中から公判に向けた準備を進められます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第43条・第199条〜第203条・第205条、e-Gov法令検索「裁判員法」第2条、出典:最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」

宮城県の殺人事件で、事実を認める場合と殺意を争う場合

認めるなら、事件に至った事情を記録で裏づける

事実に争いがなければ、弁護の中心は、事件までの経緯を裁判員に分かってもらうことに移ります。警察庁の資料では、令和7年に全国で検挙された殺人の既遂のうち半数を超える52.9%で、被害者は親族でした。長い介護や家庭内の暴力といった背景は、刑を決める場面で考慮されます。介護サービスや通院の記録、暴力を受けた跡の写真やメッセージ、市町村の窓口や宮城県警の警察相談(#9110)に相談した記録を集め、弁護士に預けてください。遺族への謝罪や賠償は、本人や家族が直接持ちかけず、弁護士を窓口にしましょう。

殺意を争うなら、黙秘権と署名拒否を使う

取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせや閲覧で中身を確かめたうえで、署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。殺人は同法第301条の2第1項第1号の事件にあたり、逮捕・勾留中の取調べは原則として録音・録画されます。仙台北署にいても気仙沼署にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。「殺そうと思った」と読める言い回しが調書にあれば署名せず、次の面会で弁護士に伝えてください。

精神疾患や通院歴があるとき

刑法第39条により、心神喪失の状態での行為は罰せられず、心神耗弱なら刑が軽くなります。令和6年の全国の検察統計では、殺人(殺人予備を含む)で不起訴になった552人のうち、心神喪失が理由だったのは55人です。お薬手帳や診察券と、通っている宮城県内の病院・クリニックの名前を、最初の面会で弁護士に伝えてください。主治医の意見を弁護に生かす準備に早く入れます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第39条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」

宮城県の殺人事件と保釈・公訴時効・在留資格

権利保釈の枠から外れ、裁判所の裁量で判断される

保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。殺人・殺人未遂は、第89条第1号が権利保釈の例外とする「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」にあたり、第90条の裁量保釈の枠で判断されます。裁判所は逃亡や証拠隠滅のおそれに加えて、拘束が続くことで本人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益を考えます。請求は弁護士が仙台地裁に出します。遺族と離れて暮らせる住まい、持病の診断書、仕事や扶養している家族の事情を示す資料を、起訴の前から弁護士と用意しましょう。起訴前の段階では保釈は使えず、裁判所が職権で決める勾留の執行停止(第95条)が残るだけです。全国では令和7年に、第一審の終局時に勾留されていた35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されました(罪名を区別しない合計)。

既遂の殺人に公訴時効はなく、未遂は25年

死刑に当たる殺人の既遂は、刑事訴訟法第250条の第1項にも第2項にも当たらないため、公訴時効がありません。平成22年の法改正で廃止され、改正時点で時効が完成していなかった事件にも適用されています。時効の期間は殺人未遂が25年、殺人予備が3年で、本人が国外にいた間や逃げ隠れしていた間は止まります(第255条第1項)。何年も前の出来事で宮城県警から呼び出しを受けたら、警察署へ向かう前に弁護士に相談してください。

外国籍の人は、執行猶予が付いても在留資格を失うことがある

入管法第24条第4号の2は、殺人の罪(刑法第2編第26章)を退去強制の理由に挙げています。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者や日本人の配偶者等など別表第二の人は第24条第4号リで判断され、1年を超える実刑なら対象、刑の全部に執行猶予が付けば対象外です。仙台弁護士会は、逮捕・勾留された人が外国人の事件では要請がなくても弁護士を派遣するとしています。在留カードの在留資格と期限を最初の面会で弁護士に伝え、通訳が必要なら022-214-1054への電話で本人の言語も伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第95条・第207条・第250条・第255条、e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」

宮城県の殺人事件を弁護士に頼むときの依頼内容・選び方・費用

宮城県の殺人事件の弁護は、県内の署での接見に始まり、仙台地裁本庁の裁判員裁判、場合によっては仙台高裁の控訴審まで続きます。依頼する仕事は、起訴の前と後で次の2つに分かれます。

起訴までの接見と取調べへの備え

本人がいる署へ通って取調べでの答え方を決め、作られた調書の中身を点検します。接見禁止が付いて家族が会えない時期でも、弁護士なら本人と会えます。

仙台地裁本庁での裁判員裁判の準備

殺意や責任能力を争うのか、事件の背景と遺族への謝罪・賠償をどう示すのかを、公判前整理手続までに固めます。刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事に、遺族との話し合いは被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。

気仙沼・登米・栗原の署にいるなら、接見と片平での公判に通える事務所を選ぶ

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、地裁が1つの宮城県には仙台弁護士会だけがあります。会員は496名(2026年4月1日現在)で支部はなく、地裁の区域別に見ると本庁管内が454名、石巻支部管内14名、古川支部管内11名、気仙沼支部管内7名、大河原支部管内7名、登米支部管内3名です。会員の9割以上(算出)が本庁管内にいるので、県北や沿岸の署に本人がいる場合は、候補の事務所に次の3点を電話で質問してください。その日のうちに依頼先を決められます。

私選の事務所への最初の電話で質問すること

  • 裁判員裁判で弁護人を務めた経験があるか
  • 本人のいる署へ今日か明日のうちに接見できるか(気仙沼署・南三陸署・佐沼署・栗原署・鳴子署なら移動の手段と日程も)
  • 署での接見、仙台地裁本庁と仙台高裁への出廷それぞれの日当・交通費と、分割払いができるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 宮城県での頼み方 費用と弁護士の選び方
当番弁護士家族・友人は022-214-1054に申し込む。本人は警察官・検察官・裁判官に「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言う1回目は無料。来る弁護士は選べない
国選弁護人勾留された本人が裁判官に選任を求める資力の要件があり、どの弁護士が付くかは選べない
私選弁護人警察から任意で呼ばれた段階からでも契約できる料金は事務所ごとに違う。裁判員裁判の経験や、県内のどの署まで通えるかで選べる

費用の目安と法テラス宮城

殺人事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見・出廷ごとの日当を加えて、総額150万円〜400万円程度が一つの目安です。判決までの期間が延びるほど、また気仙沼署や栗原署のように仙台市から離れた署への接見が重なるほど、日当と交通費は増えます。費用の内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラス宮城は仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6階(0570-078369・平日9時〜17時)にありますが、法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、刑事事件の無料枠は案内されていません。刑事で無料なのは当番弁護士の1回目の面会なので、費用に不安があれば、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。国選弁護人の付け方や、逮捕段階の弁護士費用を援助する制度について、その場で説明を受けられます。

出典:仙台弁護士会「会長挨拶・連絡先・会員数」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、法テラス宮城、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」

宮城県の殺人事件の検挙状況

宮城県で警察が把握する殺人は年に十数件で、人口当たりでは全国とほぼ同じ水準です。令和7年の殺人の認知件数は17件で、前年と同じでした。

項目 令和6年 令和7年
殺人の認知件数17件17件
凶悪犯(殺人・強盗・放火・不同意性交等)の認知件数149件124件
重要犯罪の認知件数366件310件
刑法犯の認知件数11,385件11,260件

※宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」によります。令和6年の凶悪犯と重要犯罪は、同資料の前年比から算出しました。

令和7年に殺人で検挙されたのは15人です。人口10万人当たりの殺人は0.8件で、全国の0.8件と同じ水準、多い方から16番目でした(いずれも算出)。件数が少ないので、1件の差で割合も順位も大きく動きます。令和8年は1〜9月末の県警の暫定値で7件(前年同期より6件少ない)です。

刑法犯は全国27位、逮捕される割合は全国よりやや高い

宮城県の刑法犯は令和7年に11,260件で、人口10万人当たり506.0件(算出)は全国27位と、犯罪が多い県には当たりません。県の人口の49.3%が暮らす仙台市に、刑法犯の認知件数の55.4%が集まっています(いずれも算出)。刑法犯で検挙された3,000人のうち逮捕されたのは1,028人(34.3%・算出)で、全国の32.2%を上回り、多い方から9番目でした。殺人に限った逮捕の割合は公表資料にありません。宮城県警から任意の事情聴取を求められたら、署へ行く前に弁護士と会ってください。途中で逮捕に切り替わったときも、経緯を聞いている弁護士ならすぐに接見へ動けます。

法務省の検察統計では、令和6年に全国で殺人(殺人予備を含む)として処理された964人のうち起訴は258人で、全員が公判請求され、略式命令はありませんでした。宮城県の事件も、起訴されれば仙台地裁本庁の公開の法廷で審理されます。

出典:宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末・暫定)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第10表ほか、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、仙台市「令和7年国勢調査による仙台市の人口(確定値)」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

宮城県の殺人事件でよくある質問

Q1. 石巻市や気仙沼市で逮捕された家族の裁判は、地元の支部で開かれますか?

開かれません。宮城県では合議事件の担当がすべての区域で仙台本庁とされ、殺人の裁判員裁判は仙台市青葉区片平の仙台地裁本庁だけで開かれます。石巻市は石巻署と河北署、気仙沼市は気仙沼署、南三陸町は南三陸署の受け持ちです。地元の署での接見と片平での公判を、まとめて引き受けられる弁護士に依頼しましょう。

Q2. 仙台市内で逮捕された場合、どの警察署にいますか?

仙台市内は6署で、青葉区は中心部が仙台中央署、それ以外が仙台北署、宮城野区は仙台東署、若林区は若林署、太白区は仙台南署、泉区は泉署の受け持ちです。ただし、どの署に留置施設があるかは公表されていません。署が分からなくても022-214-1054に電話し、本人の氏名と事件のあった場所を伝えてください。

Q3. 登米市や栗原市で未成年の子どもが逮捕されたら、どこの家庭裁判所ですか?

登米市は登米支部、栗原市は古川支部の区域ですが、少年事件はどちらも仙台家庭裁判所の古川支部が扱います。気仙沼市と南三陸町の少年事件は石巻支部です。観護措置が決まると仙台少年鑑別所(仙台市若林区古城)に入ります。犯行時16歳以上で、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件は原則として検察官に送られ(少年法第20条第2項)、起訴されれば仙台地裁本庁の裁判員裁判になります。古川支部や石巻支部での審判の段階から、仙台本庁の裁判員裁判まで見通せる弁護士に付添人を頼んでください。

Q4. 白石市・角田市・大河原町の事件は、どこで審理されますか?

白石市と蔵王町・七ヶ宿町は白石署、角田市と丸森町は角田署、柴田郡の4町は大河原署の受け持ちで、地裁はいずれも大河原支部の区域です。合議事件は仙台の担当で、殺人の裁判員裁判も仙台地裁本庁、少年事件も仙台家裁の本庁です。どの署にいても、当番弁護士は022-214-1054に申し込んでください。

Q5. 夜中に逮捕の連絡を受けても、当番弁護士は頼めますか?

頼めます。022-214-1054は24時間受け付けており、平日9時〜17時以外は留守番電話です。仙台弁護士会は、重大事件や犯罪事実を争っている事件について、要請がなくても弁護士を派遣する仕組みがあると案内しています。留守番電話になったら、折り返し先の電話番号と、本人の氏名・生年月日・警察署名を録音してください。

Q6. 宮城県に拘置所はありますか? 起訴後はどこで面会できますか?

独立した拘置所はなく、拘置施設は仙台・石巻・古川の3つの拘置支所です。法務省の一覧では、面会の受付は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。起訴後に本人が署から移るかどうかは公表資料から分かりません。移送の有無と接見禁止が付いているかを弁護士から聞いてから、面会に出かけましょう。

Q7. 判決に納得できず控訴すると、県外の裁判所になりますか?

なりません。控訴審は仙台高等裁判所で、地裁本庁と同じ仙台市青葉区片平にあります。控訴の申立ては、判決が言い渡された日から14日以内に行います(刑事訴訟法第373条)。仙台地裁本庁で判決を受けたら、14日以内に、控訴審も同じ弁護士に任せるかを決めてください。

Q8. 仙台弁護士会の法律相談で、家族の事件を無料で相談できますか?

弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、刑事事件の無料枠は案内されていません。県内の古川・気仙沼・登米・県南(大河原町)・石巻の法律相談センターも、予約は仙台法律相談センター(022-223-2383)に入れます。逮捕された本人の弁護は、1回目が無料の当番弁護士(022-214-1054)に申し込んでください。

出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、宮城県警察「警察署管轄区域」、宮城県警察「留置管理課」、仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、仙台弁護士会「法律相談センター所在地」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第20条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

宮城県で殺人事件の弁護士を探す 気仙沼・登米・栗原など仙台市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

宮城県の殺人事件は、大河原・古川・石巻・登米・気仙沼のどの支部の区域で起きても、仙台地裁本庁で裁判員裁判として審理され、控訴審も仙台高裁です。夜間・土日に電話がつながるか、初回相談に費用がかかるかは、事務所によって違います。家族が宮城県内の署にいるなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。当番弁護士の1回目の面会も無料で頼めます。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。殺人・凶悪犯・重要犯罪・刑法犯の件数は宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、令和8年の殺人の件数は同「令和8年9月末」の暫定値、刑法犯の身柄措置(逮捕・在宅)と人口当たりの全国比較は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)によります。人口10万人当たりの件数と順位、逮捕の割合、仙台市への集中の割合、弁護士会の会員の本庁管内の割合は、令和7年国勢調査と各資料から算出したもので、公表値ではありません。罪種別の逮捕の内訳は公表されていないため、殺人だけの逮捕の割合は載せていません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、裁判員裁判の実績は最高裁判所の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、被害者との関係は警察庁の令和7年の全国値、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。当番弁護士の番号と受付は仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」と日本弁護士連合会の一覧によります。法テラス宮城の所在地・電話・受付時間は法テラスの公表情報によります。警察署の受け持ち区域は宮城県警察「警察署管轄区域」、裁判所と検察審査会の区域は管轄区域表によります。どの警察署に留置施設があるかは公表資料に載っていないため、署ごとの受け入れは記載していません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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