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岡山県で殺人罪・殺人未遂に強い弁護士一覧

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岡山県で殺人罪・殺人未遂に強い弁護士の解決事例

岡山県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号086-223-4401で受け付ける

岡山弁護士会には当番弁護士専用の電話番号がなく、家族や知人からの依頼は会の代表番号086-223-4401で受け付けています。代表の受付時間は平日9時〜16時30分で、夜間と土日祝日は留守番電話です。倉敷弁護士室・津山弁護士室に別の受付番号はありません。依頼の電話では、次の6点を伝えます。

岡山弁護士会が案内している、依頼の電話で伝える項目

  • 逮捕された人のフルネームと生年月日
  • 罪名と事件のおおまかな内容(殺人か殺人未遂か)
  • 留置されている場所(警察署の名前)
  • 逮捕された日
  • 電話をかけた人の氏名と、連絡のつきやすい電話番号
  • 逮捕された人との関係

当番弁護士がそのまま引き受けると私選弁護人になり、費用はその弁護士と相談して決めます。要件を満たせば、当番弁護士を頼んだあとでも国選弁護人を依頼できます。

遺族として支えを求めるときの窓口

家庭内の事件では、逮捕された人の家族が亡くなった人の遺族でもあることが少なくありません。本人の弁護と切り分けて、遺族としての相談は次の窓口に電話してください。

窓口 電話 受付
(公社)被害者サポートセンターおかやま(VSCO)086-223-5562月〜土曜10時〜16時
同センターの時間外(犯罪被害者等相談電話・通話料有料)0570-783-5547時30分〜22時(12月29日〜1月3日を除く)
岡山地方検察庁 被害者ホットライン086-224-3322夜間・休日は留守番電話とファックス
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時

※被害者サポートセンターおかやまは、岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。

岡山県警も、被害者連絡制度や指定被害者支援員、公費負担制度といった被害者と遺族向けの支援を設けています。事件を担当する警察署に、遺族として支援を受けたいと伝えてください。捜査の進み具合の連絡や、使える制度の案内を受けられます。

出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」、法テラス「犯罪被害者支援」

岡山県で殺人・殺人未遂の疑いをかけられた家族のために、今日のうちにすること

このページは、岡山県内の事件で殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂の疑いをかけられた本人と家族のための案内です。けがをさせただけの傷害、殴った結果として相手が亡くなった傷害致死とは、刑の重さも裁判の形も違います。岡山県の殺人事件は、倉敷・津山・新見のどこで起きても、起訴されれば岡山市北区南方にある岡山地方裁判所の本庁で裁判員裁判として審理されます。本人が県内のどの警察署にいても、岡山弁護士会の代表番号086-223-4401に電話し、当番弁護士の接見を頼んでください。最初の取調べで話す範囲を、本人が弁護士と決めてから臨めます。

いまの状況別・最初にすること

岡山市内の署や、倉敷署・水島署・津山署などに連れて行かれた
086-223-4401へ電話し、当番弁護士を呼んでください。平日の夜や土日祝日は留守番電話につながるので、本人の氏名と生年月日、罪名、留置されている場所、逮捕された日、あなたの名前と電話番号、本人との関係を吹き込みます。最初の1回の接見は無料です。
本人は「殺そうとは思っていなかった」と話している
殺意が認められなければ、罪名は傷害致死や傷害に移り、死刑と無期拘禁刑は刑の幅から外れます。殺意の有無に触れる供述をする前に、接見に来た弁護士と事件の前後の流れを整理してください。
事件は倉敷・笠岡・津山・新見で起き、地元で裁判になると思っている
地元の支部では裁判員裁判を開けないため、公判のたびに岡山市の本庁へ通うことになります。地元の署への接見と本庁への出廷の両方を引き受けられる弁護士に、起訴の前から依頼してください。
家の中の事件で、亡くなった人の遺族でもある
本人の弁護とは別に、遺族として支援を受けられます。岡山県公安委員会が指定した被害者サポートセンターおかやま(086-223-5562・月〜土曜10時〜16時)に電話してください。

出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」

岡山県で殺人の容疑をかけられたあとの流れと、手続きが進む場所

警察は逮捕から48時間以内に本人を岡山地方検察庁へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると通算20日まで続き、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴後は公判前整理手続で争点を絞り、裁判員裁判に入ります。時間の区切りごとの詳しい中身は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

県内22署から、岡山地裁本庁の裁判員裁判と広島高裁岡山支部まで

岡山県警の警察署は22署で、岡山市内に5署(岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北)、倉敷市内に4署(倉敷・水島・玉島・児島)があります。岡山地方裁判所は本庁のほかに倉敷・津山・新見の3支部を置いていますが、殺人と殺人未遂はどの地域の事件でも本庁の担当です。一方、捜査を受け持つ地検の本庁・支部は地域で分かれます。

地域(主な市町村) 所在する主な警察署 地検の本庁・支部 地裁のふだんの庁 殺人の裁判員裁判 控訴審
岡山市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町の大部分岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内本庁本庁本庁(岡山市)岡山支部
玉野市、倉敷市の児島地区玉野・児島本庁(玉野・児島区検)本庁(玉野・児島簡裁)本庁(岡山市)岡山支部
倉敷市(児島・玉島を除く)・総社市・早島町倉敷・水島・総社倉敷支部倉敷支部本庁(岡山市)岡山支部
倉敷市の玉島地区・浅口市・里庄町、笠岡市・井原市・矢掛町玉島・笠岡・井原倉敷支部(玉島・笠岡区検)倉敷支部(玉島・笠岡簡裁)本庁(岡山市)岡山支部
高梁市・真庭市の旧北房町高梁本庁(高梁区検)本庁(高梁簡裁)本庁(岡山市)岡山支部
新見市新見新見支部新見支部本庁(岡山市)岡山支部
津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町、真庭市(旧北房町を除く)・新庄村津山・美作・美咲・真庭津山支部(津山・勝山区検)津山支部(津山・勝山簡裁)本庁(岡山市)岡山支部

※裁判所の区分は裁判所「岡山県内の管轄区域表」(市町村名は平成19年2月1日現在の行政区画による表示)、地検は岡山地方検察庁「管轄・区域」によります。警察署は県警が受け持ち区域を公表していないため、所在地からの目安です(赤磐署の庁舎は岡山市東区瀬戸町にあります)。控訴審の「岡山支部」は広島高等裁判所岡山支部です。

裁判所の管轄区域表には、裁判員制度の対象事件は地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱わないという注記があります。合議事件の欄も県内すべての区域が「岡山」です。そのため、倉敷支部や津山支部の区域で起きた殺人も、公判は岡山市北区南方の本庁で開かれます。控訴すると、同じ敷地にある広島高等裁判所岡山支部が審理するので、県外の裁判所へ出向く必要はありません。弁護士に依頼する電話では、本人がいる警察署と、事件が起きた市町村の名前をそろえて伝えてください。接見と出廷の移動を見込んだ見積もりがすぐに出せます。

出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

岡山県で殺人・殺人未遂が問われる罪と刑罰

殺人は刑法の罪で、岡山県迷惑行為防止条例のような県の条例が刑の重さを左右することはありません。県警から告げられた罪名が次のどれに当たるかで、刑の下限と裁判の形が決まります。逮捕状や勾留状に書かれた罪名を書き留め、接見の際に弁護士へ伝えてください。

罪名 刑法の条文 法定刑 審理する庁
殺人第199条死刑、無期拘禁刑、5年以上の拘禁刑岡山地裁本庁(裁判員裁判)
殺人未遂第203条殺人と同じ刑で、未遂を理由に減軽できる(第43条)岡山地裁本庁(裁判員裁判)
殺人予備第201条2年以下の拘禁刑。情状により免除できる裁判員裁判の対象外
自殺関与・同意殺人第202条6月以上7年以下の拘禁刑裁判員裁判の対象外
比較:傷害致死第205条3年以上の有期拘禁刑岡山地裁本庁(裁判員裁判)

殺人か傷害致死かは、殺意の認定で分かれる

相手が亡くなっていても、殺そうとする意思が認められなければ傷害致死にとどまります。殺意の有無は、凶器の種類、傷の部位と深さ、攻撃の回数、事件の直後に救急車を呼んだかといった外から見える事情で判断されます。傷害致死も裁判員裁判の対象なので、罪名が変わっても審理は岡山地裁の本庁です。思い出せない場面を想像で補わず、弁護士と一緒に出来事の順番を組み立ててください。解剖や鑑定の結果と食い違う説明が調書に残る事態を避けられます。

裁判員6人と裁判官3人の法廷で、事実と刑が決まる

殺人と殺人未遂は、裁判員法第2条第1項第1号の「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪」に当たります。最高裁判所の資料によると、令和7年に全国で裁判員裁判の対象として起訴された被告人822人のうち、罪名別で最多は殺人の201人で、殺人事件の平均審理期間は13.9か月でした。起訴の見込みが高まったら、裁判員裁判の弁護経験がある弁護士へ勾留中に依頼を切り替えましょう。本庁での公判前整理手続に向けた主張と証拠の準備を早く始められます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第199条〜第203条・第205条、e-Gov法令検索「裁判員法」第2条、出典:最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」

殺意を認めるか争うかで変わる、弁護の進め方

認める場合は、事件に至るまでの家庭の事情を資料で示す

事実に争いがないなら、なぜ事件が起きたのかを裁判員に伝わる形で示すことが弁護の中心になります。警察庁の統計によると、全国で令和7年に検挙された殺人の既遂240件のうち、被害者が親族だった事件は127件(52.9%)にのぼります。介護の疲れや長年の暴力被害は、刑を決める場面で考慮される事情です。介護サービスの記録、通院歴、暴力を受けていたことが分かる写真やメッセージ、警察署や市町村の窓口に相談した記録を集めて、弁護士に渡してください。遺族への謝罪や賠償の申し出は、保釈の判断で被害者側への働きかけ(刑事訴訟法第89条第5号)と見られないよう、弁護士を通して進めましょう。

殺意を否認するときに守られている権利

取調べの前には、話したくないことは話さなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあとに誤りがないかを問われ、署名と押印は拒めます(同条第4項・第5項)。殺人は同法第301条の2第1項第1号の事件なので、逮捕・勾留中の取調べは原則として録音と録画が義務づけられています。殺意を認めたと読める言い回しが調書にあれば署名せず、次の接見で弁護士に伝えてください。岡山中央署でも真庭署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

精神疾患や通院歴があるとき

刑法第39条により、心神喪失の状態でした行為は罰せられず、心神耗弱の状態なら刑が減軽されます。法務省の検察統計では、令和6年に殺人(殺人予備を含む)で不起訴になった552人のうち55人の理由が心神喪失でした。お薬手帳と診察券、かかりつけの医療機関名をまとめ、最初の接見で弁護士に渡してください。本人の病状やこれからの支え方に家族が悩んだときは、岡山市にお住まいなら岡山市こころの健康センターのこころの相談電話(086-803-1274・平日9時〜12時、13時〜16時)、それ以外の市町村なら岡山市北区厚生町の岡山県精神保健福祉センターに相談できます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第89条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第39条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、岡山市「岡山市依存症相談支援センター(こころの健康センター)」、岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」

殺人事件の保釈・公訴時効・在留資格

権利保釈の枠から外れ、裁判所の裁量で判断される

保釈を請求できるのは起訴されたあとに限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。殺人と殺人未遂は第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」なので、権利保釈は使えず、第90条の裁量保釈として判断されます。裁判所は逃亡や証拠隠滅のおそれのほか、拘束が続くことで本人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益も考えます。遺族と離れて暮らせる住まい、持病の診断書、仕事や扶養の事情を示す書類を、起訴の前から弁護士と準備しましょう。

全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人に対し、保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)で、罪名を分けない総数です。岡山県の殺人事件は公判が本庁なので、保釈保証金の納付の問い合わせ先は岡山地裁本庁の会計課出納第二係(086-222-6851)です。控訴後に保釈を求める書類は、広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が窓口です。

既遂は公訴時効なし、未遂は25年

人を死亡させた罪で死刑に当たる殺人の既遂は、刑事訴訟法第250条第1項にも第2項にも含まれないため、公訴時効がありません。平成22年の改正で廃止され、施行の時点で時効が完成していなかった事件にも適用されています。時効が残っているのは、殺人未遂の25年(第250条第2項第1号)、自殺関与・同意殺人の既遂の10年(同条第1項第3号)、殺人予備の3年(同条第2項第6号)です。国外にいた期間や逃げ隠れしていた期間は進行が止まります(第255条第1項)。昔の出来事について岡山県警から事情を聞きたいと連絡が来たら、署へ行く前に弁護士へ相談してください。

外国籍の人は、執行猶予でも在留資格を失うことがある

岡山県の在留外国人は41,840人(令和7年末)で、国籍ではベトナムが最も多く、在留資格では技能実習の10,071人が最多です。殺人の罪は刑法第2編第26章にあり、入管法第24条第4号の2が挙げる罪に入っています。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者など別表第二の人は第24条第4号リで判断され、1年を超える実刑なら対象、刑の全部の執行猶予なら対象外です。在留カードの資格と期限を最初の接見で弁護士に伝え、通訳が必要なら当番弁護士を頼む電話でそのことも伝えてください。岡山市北区奉還町の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土曜9時〜17時)は23言語に対応し、毎月2回、行政書士の在留相談と弁護士の法律相談も開いています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第255条、e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」

殺人事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

殺人事件の弁護は、警察署での接見から岡山地裁本庁の裁判員裁判までを、起訴を見込んで一続きに準備する仕事です。依頼する中身は大きく2つです。

起訴前の接見と取調べ対応

本人が留置されている県内の署に通い、話すことと黙っておくことを本人と決め、作られていく調書の中身を確かめます。接見禁止で家族が会えない期間も、弁護士は会えます。

裁判員裁判の準備

殺意や責任能力をどう争うか、事件の背景を示す資料、遺族への謝罪と賠償の申し入れを、公判前整理手続までに固めます。処分や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で、遺族への謝罪の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

岡山市の本庁へ通える弁護士を、県北の事件ほど早く決める

岡山弁護士会の会員は398名(2026年4月1日現在)で、事務所の所在地は岡山市が330名、倉敷市が42名、津山市が10名と、岡山市に集中しています。真庭・新見・美作の事件では、地元に近い弁護士は少なく、岡山市の弁護士に頼むと署への接見のたびに移動が生じます。どちらに頼んでも公判は本庁なので、次の3点を最初の電話で聞き、答えがそろった事務所にその日のうちに依頼しましょう。

私選の事務所に最初の電話で聞くこと

  • 裁判員裁判で弁護を担当した経験があるか
  • 本人のいる警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 県北や県西部の署への接見と、本庁への出廷ごとの日当・交通費、分割払いの可否

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 岡山県での頼み方 費用・弁護士を選べるか
当番弁護士家族・知人が086-223-4401へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に頼む逮捕・勾留中に1回だけ無料。弁護士は選べない
国選弁護人勾留された本人が、裁判所から届く請求書に書いて返送する資力の要件がある。弁護士は選べない
私選弁護人逮捕前から契約できる。弁護士会の私選紹介制度は本人からの申出に限られる事務所ごとに決まる。裁判員裁判の経験で選べる

費用の目安と法テラス岡山

殺人事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・接見と出廷の日当を合わせて総額150万円から400万円程度が一つの目安です。裁判員裁判は起訴から判決まで長く、津山・新見・笠岡など本庁から遠い署への接見が重なるほど日当と交通費がかさみます。費用の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。

県内の法テラスは、岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354・平日9時〜17時)の1か所だけで、倉敷と津山には事務所がありません。私選の費用をすぐに用意できないときは、接見に来た当番弁護士に、国選弁護人への切り替えと費用の分割をその場で相談してください。勾留された後なら、本人の請求で国選弁護人が付きます。

出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法テラス「法テラス岡山」

岡山県の殺人事件の検挙状況

岡山県内で殺人事件がどれだけ起きているかは、県警が年ごとに公表している包括罪種別の表で追えます。令和7年の認知件数は9件で、前年の7件から2件増えました。

項目 令和6年(2024年) 令和7年(2025年)
殺人の認知件数7件9件
殺人の検挙率100.0%100.0%
殺人の検挙人員(うち少年)—7人(1人)
凶悪犯(殺人・強盗・放火・不同意性交等)の認知件数74件89件

※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別 認知・検挙状況によります。令和6年の検挙人員はこの表の範囲で取得していないため「—」としています。

人口10万人当たりの殺人の認知件数は0.50件で、全国の都道府県で31番目です(算出)。令和8年は1〜8月の暫定値で10件と、前年同期の7件をすでに上回っています。県内の刑法犯全体は令和7年に10,267件と4年続けて増えましたが、殺人は年に1桁から10件前後の規模で、1件ごとの増減が大きく表れます。

逮捕されるか在宅のまま捜査されるか

殺人に絞った逮捕と在宅の内訳は、岡山県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,999人のうち947人(31.6%・算出)が逮捕され、全国の32.2%とほぼ同じ割合でした。中国地方では広島県の36.9%より低く、山口県の29.2%より高い水準です(いずれも算出)。岡山県警から任意の聴取を求められたら、署へ向かう前に弁護士と会ってください。聴取がそのまま逮捕に進んでも、事情を把握した弁護士がすぐ接見に向かえます。

法務省の検察統計によると、令和6年に全国で殺人(殺人予備を含む)として処理された964人のうち起訴は258人で、その全員が公判請求でした。岡山県の事件も起訴されれば罰金で終わることはなく、岡山地裁本庁の公開の法廷で審理されます。

出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第1表・第3表・第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、岡山県「令和7年国勢調査結果の概要」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

岡山県の殺人事件でよくある質問

Q1. 倉敷署や水島署に逮捕された家族の裁判は、倉敷支部で開かれますか?

倉敷支部では開かれません。倉敷支部はふだんの刑事事件を扱う庁ですが、裁判員裁判と合議事件は県内すべて岡山市の本庁が担当します。玉島・笠岡・井原の各署の事件も同じです。倉敷市内の署への接見と、本庁への出廷をどちらも担える弁護士に依頼してください。移動を含めた費用を、契約の前に示してもらえます。

Q2. 津山・真庭・美作の事件です。津山支部の近くで裁判を受けられますか?

受けられません。津山支部の区域で起きた殺人も、公判は岡山地裁の本庁です。県北には津山拘置支所(津山市小田中・0868-22-2306)があり、県北の弁護士は少なめです。接見の距離と本庁への出廷回数で費用がどう積み上がるかを、依頼の前に見積もってもらってください。

Q3. 新見市の事件でも、新見支部ではなく岡山市で裁かれますか?

はい。新見支部と地検の新見支部はふだんの事件を受け持ちますが、殺人の裁判員裁判は本庁で開かれます。新見署にいる本人への接見と岡山市への出廷を、同じ弁護士に任せましょう。捜査段階から公判まで方針がぶれずに進みます。

Q4. 岡山市内のどの署に連れて行かれたか分かりません。それでも当番弁護士を呼べますか?

呼べます。岡山市内には中央・東・西・南・北の5署があり、県警本部の岡山市警察部が市との連絡調整をまとめていますが、留置先は署ごとに分かれます。署の名前が分からなくても086-223-4401へ電話し、本人の氏名・生年月日・罪名と、逮捕された日や場所を分かる範囲で伝えてください。署名が判明するまで待つより、接見までの時間を縮められます。

Q5. 弁護士会の法律相談の予約番号086-234-5888に電話すればよいですか?

その番号は法律相談センターの予約専用で、当番弁護士の受付ではありません。逮捕された人のために弁護士を呼ぶときは、代表番号の086-223-4401にかけてください。なお、弁護士会の私選紹介制度は本人からの申出に限られ、家族からは使えません。

Q6. 控訴すると広島まで行くことになりますか?

行く必要はありません。岡山県内の事件の控訴審は、岡山市北区南方の広島高等裁判所岡山支部が審理し、場所は岡山地裁本庁と同じ敷地です。控訴できる期間は14日です(刑事訴訟法第373条)。第一審の判決が出たら、その期間内に控訴審を誰に任せるかを弁護士と決めてください。

Q7. 起訴されたあと、家族はどこで面会できますか?

県内の刑事施設は岡山刑務所(岡山市北区牟佐・086-229-2531)と津山拘置支所の2か所だけで、独立した拘置所はありません。面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は岡山刑務所が21台、津山拘置支所が8台です。移送先は公表資料から読み取れないため、移った先と接見禁止の有無を弁護士から聞いてから面会に出かけましょう。

Q8. 逮捕されたのが高校生の子どもです。どこの家庭裁判所が扱いますか?

岡山家庭裁判所で少年事件を扱うのは本庁と津山支部だけで、倉敷・笠岡・玉島・新見の区域の少年事件も岡山市の本庁が担当します。観護措置がとられると、県内に1か所の岡山少年鑑別所(岡山市南区箕島・086-281-1171)に入ります。犯行時16歳以上で、故意の犯罪行為により人を死亡させた事件は、原則として検察官へ送り返されます(少年法第20条第2項)。家裁送致の前の段階から、付添人を務める弁護士と今後の方針を話し合ってください。

Q9. 県外に住んでいます。岡山にいる家族が逮捕されたと聞きました。

事件が岡山県内で起きていれば、当番弁護士は岡山弁護士会が派遣します。県外からでも086-223-4401へ電話し、平日の夜や土日なら留守番電話に6つの項目を残してください。私選の弁護人は住んでいる県の事務所にも頼めますが、県内の署への接見と本庁への出廷の交通費が加わります。

Q10. 事件のあとで自首すると、扱いは変わりますか?

刑法第42条第1項は、捜査機関に発覚する前に自首したときは刑を減軽できると定めています。事件そのものが知られていても、犯人が誰か特定されていなければ自首に当たる余地があります。減軽するかどうかは裁判所の判断です。県内の警察署へ出頭する前に弁護士へ相談し、同行してもらうかを決めてください。

出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「裁判所の紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山県警察「警察本部」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第20条、e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

岡山県で殺人事件の弁護士を探す 留置先の署への接見から、岡山地裁本庁の裁判員裁判まで任せられる事務所を選んでください

岡山県の殺人事件は、岡山市・倉敷市・県北のどこで起きても、岡山地裁の本庁で裁判員裁判として審理されます。初回相談の料金、夜間や土日の対応、どの署まで接見に行けるかは事務所によって違います。家族がいま県内の署にいるなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。当番弁護士なら、最初の面会は無料です。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。殺人の認知・検挙件数と凶悪犯の件数は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別表、刑法犯の身柄措置と殺人の全国値は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年の件数は警察庁の1〜8月分の暫定値(令和9年2月1日に確定)、人口10万人当たりの件数は令和7年国勢調査の確定値から算出したものです。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、裁判員裁判の実績は最高裁判所の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、被害者との関係は警察庁の令和7年の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。岡山地方検察庁のページは2015年更新の掲載内容です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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