詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
弁護士法人西村綜合法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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小早川法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!ご家族からのご相談歓迎!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号へ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、岡山県内の地裁は岡山地裁だけなので、当番弁護士を頼む先は岡山弁護士会(086-223-4401)に限られます。倉敷・津山の弁護士室に当番弁護士の受付番号はなく、県北の署でも同じ代表番号です。相談予約専用の086-234-5888は法律相談センターの予約の番号で、当番弁護士の番号ではありません。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば依頼できます。
家族が電話するときに伝える6点(岡山弁護士会の案内)
- 逮捕された人のフルネームと生年月日
- 罪名(事件のあらまし)
- 留置されている場所(警察署名)
- 逮捕された日
- 電話をかけた人の氏名と、連絡のつきやすい電話番号
- 逮捕された人との関係
岡山弁護士会の法律相談センター(予約は086-234-5888)
| センター | 場所 | 一般相談の日時 |
|---|---|---|
| 岡山 | 岡山市北区南方 岡山弁護士会館 | 月〜金 9時30分〜15時20分 |
| 倉敷 | 倉敷市阿知 倉敷駅西ビル8階 | 毎週木・金 13時〜17時 |
| 津山 | 津山市山北 津山市総合福祉会館 | 毎週火 13時〜17時 |
| 新見 | 新見市役所南庁舎1階 | 毎週月 13時10分〜16時20分 |
| 高梁・真庭・井笠・東備・勝英 | 高梁市・真庭市勝山・笠岡市・和気町・美作市の各会場 | 週1回(高梁は火、真庭と勝英は金、井笠は木、東備は水) |
※岡山弁護士会「弁護士に相談したい」によります。祝日・年末年始は実施していません。相談料は一般相談40分5,500円(税込)で、刑事事件の相談も対象です。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 岡山県警察 性犯罪被害相談電話 | 0120-001-797/#8103 | 全国共通の#8103でも県警につながる |
| おかやま心(県の性暴力被害者支援センター・運営は被害者サポートセンターおかやま) | #8891/086-206-7511 | 月〜土 9時〜17時(時間外は国の夜間・休日相談センターが同じ番号で受付) |
| 岡山地方検察庁 被害者ホットライン | 086-224-3322 | 夜間・休日は留守番電話・FAX |
※被害者サポートセンターおかやまは岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体で、性犯罪被害の相談はおかやま心と同じ番号で受けています。県警の総合相談電話は#9110(086-233-0110)です。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
岡山県で不同意わいせつを疑われたとき、最初の数時間ですること
このページは、岡山県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)の疑いをかけられた本人と家族に向けて、県内の手続きの場所と窓口をまとめた案内です。扱うのは、同意のない相手の体に触れる・抱きつくといったわいせつな行為そのものです。性交やそれに類する行為まで及んだ場合の不同意性交等罪(第177条)、下着や体をひそかに撮影した場合の盗撮、性犯罪全体の総論は、当サイトの岡山県の別ページで扱っています。人前で体を露出する公然わいせつ罪(第174条)も、特定の相手の同意を問う不同意わいせつとは別の罪です。不同意わいせつ罪の刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけで、罰金で終える道が法律にありません。逮捕を知ったら、岡山弁護士会(086-223-4401)に当番弁護士を頼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 夜や週末に、家族が岡山市や倉敷市の警察署に留め置かれた
- 岡山弁護士会には当番弁護士の専用番号がなく、代表の086-223-4401が受け付けます。夜間・土日・祝日は留守番電話なので、本人のフルネームと生年月日、罪名、留置されている警察署、逮捕された日、あなたの氏名と電話番号、本人との関係を吹き込んでください。弁護士の面会は1回に限り無料です。
- まだ逮捕されていないが、署から呼び出しを受けた
- 当番弁護士は逮捕・勾留中の人のための制度です。逮捕前なら、岡山弁護士会の相談予約専用086-234-5888で法律相談センター(40分5,500円)を予約し、相手の同意をどう受け止めていたかを弁護士と整理してから出頭しましょう。
- 相手が18歳未満だったと言われた
- 16歳未満なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら岡山県青少年健全育成条例第20条第1項が問題になり、相手が受け入れていたことは罪を否定する理由になりません。年齢や学年が分かるメッセージの画面は消さず、そのまま弁護士に見せてください。
- 相手にけがをさせたと言われている
- 不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、岡山県内では岡山市北区南方の岡山地方裁判所(本庁)でしか開かれません。倉敷・津山・新見の事件も本庁へ集まるので、けがの内容について警察から聞いた説明を、最初の面会で弁護士へそのまま伝えてください。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条・第177条・第181条
岡山県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れ
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されると通算20日まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。罰金刑のない罪なので、起訴されれば略式の書面審理では終わらず、岡山地方裁判所の本庁か支部の公開の法廷で裁判を受けます。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岡山県では、重い事件ほど岡山市の本庁に集まる
岡山県警察の警察署は22署で、岡山市内に5署、倉敷市内に4署があります。県警本部には政令市の岡山市を受け持つ「岡山市警察部」という部が置かれています。事件を受け取る岡山地方検察庁は岡山市の本庁と倉敷・津山・新見の3支部、起訴後の審理は岡山地裁の本庁と倉敷・津山・新見の3支部が地域ごとに受け持ちます。ただし合議事件と裁判員裁判は、どの地域の事件でも本庁だけが扱います。
| 地域・主な市町村 | 主な警察署 | 地検(本庁・支部) | 176条で起訴されたときの地裁 | 致傷で起訴(裁判員・合議) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町(大部分) | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 玉野市 | 玉野 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市の児島地区 | 児島 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市(児島・玉島地区を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市の玉島地区・浅口市・里庄町 | 玉島 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 笠岡市・井原市・矢掛町 | 笠岡・井原 | 倉敷支部(笠岡区検) | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 高梁市・真庭市の旧北房町・吉備中央町の一部 | 高梁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町 | 津山・美作・美咲 | 津山支部 | 津山支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 真庭市(旧北房町を除く)・新庄村 | 真庭 | 津山支部 | 津山支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
※裁判所「岡山県内の管轄区域表」(市町村名は平成19年2月1日現在の行政区画による表示)の地裁・合議事件欄と、同表の注記「裁判員制度対象事件は、地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱いません」によります。検察庁は岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年更新のページ)、警察署は岡山県警察「組織(警察署)」の所在地をもとにした目安です。
倉敷市の事件が、すべて倉敷支部で裁かれるわけではありません。児島署の区域は岡山地検の本庁と岡山地裁の本庁が受け持ち、玉島署と倉敷署・水島署の区域は倉敷支部が受け持ちます。控訴審は県外ではなく、本庁と同じ岡山市北区南方の敷地にある広島高等裁判所岡山支部です。県内の刑事施設は岡山刑務所(岡山市北区牟佐)と津山拘置支所(津山市小田中)の2か所で、独立した拘置所はありません。弁護士への最初の電話では、警察署名と事件のあった市町村名をあわせて伝えてください。公判がどの庁になり、面会にどこまで通うかを依頼の段階で見通せます。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、岡山県警察「警察本部」、法務省「刑事施設の所在地一覧」
岡山県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日施行の刑法改正で、改正前の2つの罪をまとめて設けられました。問われるのは暴行や脅迫があったかではなく、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが難しい状態だったかで、夫婦や交際相手の間でも成立します。岡山県内の事件にもこの条文がそのまま当てはまり、相手が18歳未満の場合や行為の場所によっては、岡山県の条例が関わります。
| 罪名と条文 | 法定刑 | 岡山県内での扱い |
|---|---|---|
| 不同意わいせつ(刑法第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑(罰金なし) | 未遂も処罰(第180条)。起訴後は地域ごとに本庁か3支部 |
| 不同意わいせつ等致傷(第181条第1項) | 無期または3年以上の拘禁刑 | 裁判員裁判。県内は岡山地裁の本庁だけ |
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | 性交等まで及んだ場合の別の罪 |
第176条第1項は、同意しない意思を示せない状態を生む原因として、暴行・脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠などによる意識の不明瞭、予想外の事態への驚き、虐待による心理的反応、経済的・社会的な地位にもとづく影響力への不安など8つを挙げています。飲み会の帰りなら酒の影響、職場や部活動なら立場の差が争点になりやすく、はっきり拒まれなかったというだけでは、同意があったとは扱われません。
相手が18歳未満なら、年齢で適用される法令が変わる
| 相手の年齢 | 主な規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第176条第3項(年齢差を問わない) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 13歳以上16歳未満 | 刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 16歳・17歳 | 岡山県青少年健全育成条例 第20条第1項(罰則は第35条第1項) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 18歳以上 | 刑法第176条第1項(8つの原因などにあたるとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
※年齢にかかわらず、8つの原因にあたる状態でのわいせつな行為には刑法第176条第1項が適用されます。岡山県青少年健全育成条例の「青少年」は満18歳に満たない者(第2条第1号)です。13〜15歳の相手で年齢差が5歳未満のときも、条例の対象になり得ます。
岡山県青少年健全育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)は、第20条第1項で青少年への淫行・わいせつな行為を禁じ、違反は第35条第1項により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。わいせつな行為を教える・見せる行為は第20条第2項で、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と一段軽く定められています。刑名は令和7年3月21日岡山県条例第1号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。
年齢の思い違いについては第35条第7項が定めを置き、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、例外は知らなかったことに過失がないときだけです。この条項は自画撮りの要求(第20条の2)や、わいせつな行為のための場所の提供(第21条第1項)にも及びます。相手が名乗った年齢や学年が残る画面を保存し、弁護士に渡してください。過失がなかったと言える事情があるかを、弁護士が早い段階で判断できます。
痴漢や公然わいせつとの境目
岡山県迷惑行為防止条例の第3条第1項第1号は、衣服の上から、または直接人の身体に触れることを禁じていますが、場所は道路・公園・広場・駅・空港・埠頭・興行場・飲食店などの公共の場所と、汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機などの公共の乗物に限られます。刑は第14条第1項で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら第2項で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。学校・事務所・タクシーの中で体に触れる行為を定めた号はなく、職場や自宅、送迎の車内での行為は最初から刑法で判断されます。
岡山駅や電車・バスの中の出来事でも、服の中に手を入れた、酒に酔って抵抗できない相手に触れたといった事情があれば、不同意わいせつ罪として捜査される可能性があります。条例と刑法の振り分けを示した岡山県や県警の基準は見当たりません。公然わいせつ罪は6月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金などで罰金の道がある罪で、適用される罪によって処分の幅が大きく違います。取調べで告げられた罪名と条文を書き留め、面会に来た弁護士に見せてください。罰金で終わる余地が残っているかを早く判断できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条・第177条・第180条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、岡山県例規集「岡山県青少年健全育成条例」、岡山県「岡山県青少年健全育成条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号)、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、起訴の判断が出る前に示談を
行為を認めるなら、弁護活動の中心は被害者への謝罪と賠償、そして示談です。令和7年版犯罪白書によると、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件では、起訴が33.7%、起訴猶予が37.2%でした。起訴を見送るかどうかの判断では、示談の成否や再発を防ぐ手立ても考慮されます。勾留の決定を聞いたら、その日のうちに被害者側との交渉を弁護士に一任してください。
被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限って警察官や検察官から弁護士へ伝えられるのが一般的です。本人や家族が直接会いに行くと、被害者への圧力と見られて身柄の解放が遠のきます。岡山県内の被害者には、県のワンストップ支援センター「おかやま心」があり、病院・警察・裁判所への付添いや、犯罪被害に詳しい弁護士の紹介を受けられます。お詫びの手紙や弁償の申し出は、すべて弁護士経由で届けましょう。
同意があった、または身に覚えがないと主張するなら
酔った相手を送り届けた、介抱したという場面でも、「アルコールの影響」を理由に、どこへ何のために触れたかが問われます。出会った経緯、当日の移動の順番、やり取りしたメッセージ、同席者の名前を記憶が新しいうちに書き出し、面会に来た弁護士に渡してください。
岡山県内のどの署の取調べでも、答えたくない質問には答えなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名も押印もしなくて構いません(同条第4項・第5項)。不同意わいせつ罪の取調べは録音・録画の義務づけの対象外で、致傷罪は裁判員裁判の対象として義務づけの対象です(同法第301条の2)。何を聞かれ、どう答えたかを面会のたびに弁護士へ伝えてください。岡山北署(岡山市北区御津)や新見署・美作署のように中心部から離れた署にいても、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。致傷罪は裁量保釈で判断される
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。短期1年以上の罪を権利保釈から外す第89条第1号に、短期6月の不同意わいせつ罪は該当しません。短期3年の致傷罪は該当するため、第90条の裁量保釈の枠で許否が決まります。いずれの罪でも、審査で重く見られるのは第4号の罪証隠滅のおそれと、第5号の被害者らへの働きかけのおそれです。住まいや通勤経路を変えるなど、被害者と生活圏を離す案を請求の前に弁護人とまとめてください。
全国では令和7年に、勾留された35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。岡山県内の起訴後の刑事事件は、本庁が刑事訟廷事務室(代表086-222-6771)、倉敷支部が刑事係(086-422-1379)、津山支部が刑事係(0868-22-9362)の担当で、本庁の保証金は会計課出納第二係(086-222-6851)が扱います。控訴したあとの保釈請求は、広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。
公訴時効は12年、致傷罪なら20年
起訴できる期限は、不同意わいせつ罪が12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)、致傷罪が20年(同項第1号)です。被害者が当時18歳未満なら、その人が18歳になるまでの期間が加算されます(同条第4項)。一方、岡山県青少年健全育成条例第20条第1項の違反は上限2年の刑にもとづき3年(同条第2項第6号)で、この上乗せはありません。
外国籍の人の在留資格
令和7年末に岡山県で暮らす在留外国人は41,840人で、国籍ではベトナムの12,819人、在留資格では技能実習の10,071人が最も多くなっています。不同意わいせつ罪は、執行猶予でも退去強制となる罪を並べた入管法第24条第4号の2に入っておらず、第24条第4号リで判断されます。1年を超える拘禁刑の実刑なら退去強制事由に当たり、刑の全部に執行猶予が付けば当たりません。勾留が長引いて実習先や職場での活動が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になる場合もあります。在留カードの資格と期限を、最初の面会で弁護士に知らせてください。生活面の相談は、岡山国際交流センター1階の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土曜9時〜17時・23言語)が受け、毎月2回は行政書士の在留相談と弁護士の法律相談も開いています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岡山県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動かします。
謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまで、本人に代わって進めます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
検察官に勾留請求をしないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴されたら保釈を求めます。起訴猶予や執行猶予の考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にあります。
県北や県西部の事件は、通える距離と公判の庁で選ぶ
岡山弁護士会の会員は398名(2026年4月1日現在)で、事務所の所在地は岡山市が330名、倉敷市が42名、津山市が10名と、8割を超える会員が岡山市に事務所を置いています。会には支部がなく、倉敷と津山に「弁護士室」を置いています。真庭・新見・美作の署へ岡山市から通えば、接見のたびに移動の時間がかかります。私選で頼む事務所には、最初の電話でこの3点を聞きましょう。
岡山県内の事務所に最初の電話で尋ねる3点
- 身柄のある警察署へ最初に接見できる日と、その後に通える頻度
- 県北の署や岡山市の本庁へ通うときの日当と交通費の見積もり
- 同意を争った事件と、示談で不起訴になった事件の両方を扱った経験
当番弁護士の初回の面会は無料で、引き続き頼めば私選弁護人になります。勾留されたあとは、裁判所から届く国選弁護人請求書に記入して返送すれば、要件を満たす限り国選弁護人が付きます。逮捕前や在宅捜査の段階なら、私選弁護人と直接契約できます。
費用と示談金の目安、法テラス岡山と弁護士会の法律相談
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は90万円前後からが目安で、同意を争って公判まで進むと増えます。示談金に公的な統計はなく、50万〜100万円程度の幅で話し合われることが多くなっています。高額を求められてもその場で応じず、金額と示談書の条項は弁護士に詰めてもらってください。着手金や報酬金の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
県内の法テラスは法テラス岡山(岡山市北区弓之町・0570-078354・平日9時〜17時)の1か所で、倉敷や津山に法テラスの事務所はありません。刑事事件の相談は、岡山弁護士会の法律相談センターが一般相談として40分5,500円(税込)で受け、資力の乏しい人は法テラスの扶助相談で相談料が無料になることがあります。費用が心配なら、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選で進めるか私選に切り替えるか、見通しを示してもらえます。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、法テラス「法テラス岡山」
岡山県の不同意わいせつの検挙状況
特定や逮捕の可能性を考える材料として、岡山県警察と警察庁の公表値を見ていきます。岡山県の不同意わいせつは令和7年に大きく増えましたが、令和8年に入ってからは減っています。
令和7年は120件で前年の約2倍、令和8年は前年同期を下回る
| 期間 | 認知件数 | 前年(同期)との比較 |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 61件 | — |
| 令和7年(2025年) | 120件 | 59件増(+96.7%) |
| 令和8年1〜8月(暫定値) | 47件 | 前年同期80件から33件減(−41.3%) |
※令和6年・令和7年は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別の認知件数、令和8年は警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値(令和9年2月1日に確定)です。
令和7年の増加率は全国の+2.9%を大きく上回り、人口10万人当たりでは6.64件で全国8位(算出)でした。同じ年に検挙された76人のうち15人は少年です。増えた理由は県警・警察庁の資料に書かれていません。令和8年1〜8月は前年同期を大きく下回っており、増え続けている状況ではありません。同じ令和7年の岡山県では、不同意性交等が57件、性的姿態撮影等処罰法違反が151件(前年93件)でした。身に覚えがあるなら、警察から連絡が来る前に弁護士に相談しましょう。出頭するかどうかや、取調べで何を話すかの方針を先に決めておけます。
刑法犯全体では、逮捕されるのは3割ほど
罪種ごとの逮捕の割合は、岡山県警が罪種別の統計書を公表していないため分かりません。刑法犯全体では、令和7年の検挙人員2,999人のうち逮捕は947人(31.6%・算出)で、全国の32.2%(算出)とほぼ同じです。刑法犯の認知件数は10,267件(前年比+5.6%)で4年続けて増え、地域別では岡山市が48.3%、倉敷市が26.7%、津山市が4.8%(いずれも算出)を占めました。逮捕されずに捜査が進む場合は期限がなく長引きやすいので、最初の呼び出しの時点で弁護士に依頼してください。起訴・不起訴の判断までに、示談の申し入れと検察官への意見書を準備できます。
出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」、岡山県警察「市区町村別 認知件数(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
岡山県の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. 倉敷署や水島署で逮捕されました。裁判は倉敷で開かれますか?
不同意わいせつ罪で起訴されれば、倉敷署・水島署・玉島署の区域の事件は倉敷市幸町の岡山地裁倉敷支部で審理されます。同じ倉敷市でも児島署の区域は岡山市の本庁の受け持ちです。致傷罪で起訴されると裁判員裁判になり、倉敷支部の区域の事件も本庁へ移ります。起訴される罪名の見込みを弁護士に聞き、岡山市へ通う手段を家族で決めておきましょう。
Q2. 津山・真庭・新見で逮捕された家族は、岡山市まで移されますか?
捜査は地元の署と岡山地検の津山支部・新見支部が担い、不同意わいせつ罪の公判も津山支部・新見支部で開かれます。県北の刑事施設は津山市小田中の津山拘置支所だけです。致傷罪で起訴された場合だけは、裁判員裁判のため岡山市の本庁が審理します。県北の署と岡山市の両方へ通える事務所に依頼してください。
Q3. 一審の判決に納得できず控訴すると、広島まで行くことになりますか?
行く必要はありません。岡山県内のすべての地域の控訴審は、岡山市北区南方1-8-42の広島高等裁判所岡山支部が扱い、岡山地裁の本庁と同じ敷地にあります。一審から同意の有無を争う方針なら、同じ弁護士に控訴審まで任せられるかを契約の段階で話し合いましょう。
Q4. 18歳以上だと思っていた相手が、実は17歳でした。それでも罪に問われますか?
岡山県では、18歳未満への淫行・わいせつな行為を岡山県青少年健全育成条例第20条第1項が禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。第35条第7項により、年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れず、知らなかったことに過失がない場合だけが例外です。年齢を尋ねたやり取りや、相手が話した学校の様子が残る画面を、消さずに弁護士へ見せてください。
Q5. 会っていなくても、SNSで中学生に性的な画像を求めたら罪になりますか?
会っていなくても処罰の対象になり得ます。刑法第182条は、16歳未満の子にわいせつ目的でうそや誘惑、金品の約束などを使って会うよう求める行為や、性的な画像を送るよう求める行為を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で罰します(相手が13歳以上なら、行為者が5歳以上年上のとき)。岡山県青少年健全育成条例の第20条の2(令和6年10月1日施行)も、18歳未満に拒まれたのに求める、または威迫する・欺く・困らせる・見返りを約束する方法で求める場合を30万円以下の罰金の対象にしています。やり取りの履歴は削除せず、スマートフォンごと弁護士に預けてください。
Q6. 疑われているのが高校生の子どもなら、どこの家庭裁判所に行きますか?
岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は、岡山家裁の本庁(岡山市)と津山支部の2か所だけです。倉敷・笠岡・玉島・児島・玉野・新見の区域の少年事件も岡山市の本庁が扱い、津山支部は津山・真庭などの区域を受け持ちます。観護措置が取られた場合の収容先は、県内で唯一の岡山少年鑑別所(岡山市南区箕島)です。子どもの行動の悩みは、同じ場所のおかやま法務少年支援センター(086-281-1112・平日)が無料で相談を受けています。少年事件の付添人を務めた経験のある弁護士に早めに依頼し、学校への説明の仕方も相談しましょう。
Q7. 岡山市内の警察署はどこにありますか?署によって裁判所は変わりますか?
岡山市内には岡山中央(中区)・岡山東(東区西大寺)・岡山西(北区野殿東町)・岡山南(南区泉田)・岡山北(北区御津)の5署があり、どの署の事件も起訴後は岡山地裁の本庁で審理されます。市名だけでは5署のどこか分からないので、当番弁護士の申込みでは留置されている署を署名まで伝えてください。弁護士が面会先を取り違えずに向かえます。
Q8. 県外に住んでいて、岡山県で逮捕された家族にすぐ会いに行けません。
当番弁護士は身柄のある県の弁護士会が派遣するので、県外からでも岡山弁護士会(086-223-4401)に電話すれば依頼できます。弁護士は立会人なしで接見でき(刑事訴訟法第39条第1項)、私選なら住まいの近くの事務所とも岡山県内の事務所とも契約できます。なお、弁護士会の私選弁護人の紹介は本人からの申出に限られ、家族からは申し込めません。当番弁護士の面会後に本人の様子を電話で聞き、そのうえで私選に切り替えるかを家族で決めてください。
Q9. 夜中や日曜に逮捕の連絡が来ました。平日まで待つべきですか?
待つ必要はありません。岡山弁護士会は夜間・土日・祝日も留守番電話で当番弁護士の申込みを受け付けています。連絡を受けたらすぐに086-223-4401へ電話し、伝える6点を録音してください。本人が取調べを重ねる前に、弁護士から黙秘権や調書の扱いを聞けます。
Q10. 岡山県や市町村の職員、公立学校の教員が有罪になると、職を失いますか?
地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、有罪になれば執行猶予が付いてもこの規定に当たり、懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。失職を避けたいなら、検察官が起訴を決める前に示談をまとめることを目標にしてください。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山県例規集「岡山県青少年健全育成条例」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「おかやま法務少年支援センター」、岡山県警察「組織(警察署)」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
起訴後の審理は本庁と倉敷・津山・新見の3支部に分かれますが、けがをさせた事件は県内のどこで起きても岡山市の本庁に集まります。家族が県内の署に留め置かれているなら、当日中に接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談が無料の事務所から順に連絡を取りましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 岡山県例規集「岡山県青少年健全育成条例」(令和7年6月1日施行版)
- 岡山県「岡山県青少年健全育成条例」
- 岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 岡山県公報 令和7年3月21日号外「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和7年6月1日施行)
- 岡山県警察「組織(警察署)」
- 岡山県警察「警察本部」
- 岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」
- 岡山県警察「市区町村別 認知件数(令和7年)」
- 岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方・家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」
- 岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「おかやま法務少年支援センター」
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」(会員数は2026年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』」
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつと刑法犯の令和6年・令和7年の件数は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年1〜8月の件数は警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値です。人口10万人当たりの件数・逮捕の割合・地域別の割合は公表値から算出しました(人口は令和7年国勢調査の確定値1,807,160人)。処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」による令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、岡山弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。岡山県青少年健全育成条例と岡山県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。