ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  窃盗罪・万引きに強い弁護士

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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

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弁護士 磯部 たな
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弁護士 渡辺晃子
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Q
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A
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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

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弁護士 松尾 裕介
定休日 土曜 日曜 祝日
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窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。

弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
相談者(ID:42897)さんからの投稿
以前に万引きした同店舗(おそらくその時、被害届が出されており)に買い物に行った所、通報され警察のお世話になりました。その日のうちに私の方へ身元引受人として来れませんか?と警察から連絡があり初めて事を知りました。後日、再度詳しい話を聞く為出頭して下さいとその日は帰してもらえました。その後娘から何度やったのか、何を盗ったのか、何度迷惑をかけたのか詳しい話が聞けていません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…

ご心配のお気持ち、大変お察しします。娘さんの今後について、法律的な視点からご助言申し上げます。

まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。


娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。

また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。

法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
相談者(ID:57879)さんからの投稿
昨年の3月位にチェーン店にて4000円ほどの万引きをしその際は初犯であったこと、お店側が代金を受け取って頂けたこともあり後日写真や指紋を提出し微罪処分となりました。
昨日警察より12月にまた同じチェーン店の別店舗にて万引きをしたかと電話がありました。心当たりがあったのでその後の問いに素直に答えていたところ、
転売か?と言われた際にストレス半分・物欲しさ半分と伝えております。

・後日警察署に来てほしいといわれ現在お電話を待っている状態です。
その際今後自分は逮捕されるのか等お伺いした所、
・お店側は代金支払いを望んでいない(被害届提出済み
・素直に聞いてくれているため、検察に提出はするがそこまで高くない支払いですむのでは

と言われました。
私としてはこのまま待っているだけでいいのか、前科がつくのか謝罪文の提出などした方がいいのか分からず不安です。

乱文で申し訳ございません、お教えいただけますと幸いです。

逮捕はされないです。
罰金20万か不起訴処分です。
調書を作成するので、被害弁償が無理なら、取り調べの際反省の言葉を述べれば大丈夫です。
再犯をどう防ぐかもお考え頂いて取り調べで述べて下さい。
相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません

誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
相談者(ID:53157)さんからの投稿
4日前に自転車を窃盗して、乗っていた所警察官に止められバレました
反省しています

タバコ、深夜徘徊などの補導はありますが、窃盗は初犯で、現在17才の高校生です


質問
1被害者に自分の名前が警察官に伝えられるかどうか、
示談した場合名前が伝えられるのか、
それとも未成年だから伝えられないのか、
それを含めて知りたいです

2マンション周辺で窃盗をしたのですがもし元々保管してあったのがマンションだった場合
そこのマンションのカメラを警察官が確認するかどうかが知りたいです

1について、伝えられます。伝えられます。被害者は加害者の氏名住所を知る権利があります。
2について、裏付け捜査で確認する可能性が高いです。
家庭裁判所で説諭されて特に処分されず終わると思いますが、ご不安なら被害者と示談交渉をしてもいいと思います。
示談金の額は、自転車の価値とその窃盗による毀損具合次第です。
安い自転車で特に壊していなければ、3万から5万位で十分だと思います。
示談しようがしまいが家裁で説諭されて特に処分されず終わりそうだからです。
ロードバイクを壊した等であれば、修理代+10万以下端数切り上げ位の示談金は必要だと思います。
相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。

少なくとも、速やかに適切な内容での示談の成立を目指すべきです。

示談が成立する場合、示談書の作成も必須です。
極めて重大な状況のため、刑事弁護人をご依頼いただいておくことを強くおすすめいたします。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談を進めてください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

罰金の場合、略式裁判手続きになるので、執行猶予付き判決だと思います。
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