ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  窃盗罪・万引きに強い弁護士

窃盗罪・万引きに強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

今回の件で実刑判決となる事はまずないでしょう。

もし実験になるとした場合には、犯した事案が、非常に悪質、かつ重大であることや、前科などが考慮されます。

それを踏まえても、実刑になる事はまずないといえます。

窃盗による被害者からの示談金請求が高すぎる。

相談者(ID:46035)さんからの投稿
4月の1ヶ月の間に、職場から合計4点の備品(総額約20万円)を窃取しました。5/1に警察の捜査が入り、店主から備品を返せば不問にするとLINEが来ました。捜査によるものなのか、カマをかけたのかは分かりませんが、盗った事を認め、全て返却し、何度も謝りました。
不問とは言え、示談金は必要だろうと相手に示談に関して話したところ、100万円請求されました。
正直高すぎて払えません。不問ではないのかとも思いました。私は四年前に一度、5万円程度の物を盗ってしまい、不起訴処分となったら経緯があります。

どうする事が最善でしょうか?

示談交渉について弁護士に対応を依頼いただくのがもっとも適切であるように思います。

結論として示談が成立しなかった場合であっても、示談交渉の経過については弁護士が記録に残し、検察庁に対して被疑者側は示談の成立に向けて十分な対応をした(被害者が法外な示談金を求めたため示談が成立しなかった)として報告をし、不起訴に向けて活動する場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日
ありがとうございます!少し安心できました!
相談者(ID:46035)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

微罪処分を受けたら余罪を調べられる可能性

相談者(ID:69257)さんからの投稿
今年に入り万引きを行ってしまい、3か月過ぎたころ警察から話が聞きたいと連絡を受けました。
当該店舗へ車で行った際に防犯カメラにナンバーが映っていたため、連絡先を調べられたと思います。
店舗側の意向で弁済で良いということになり、微罪処分になりそうです。
これまで何度か類似行為をしてしまいました。
今回の微罪処分で、ほかの行為が発覚することはありますか?

ご相談の件について、回答いたします。
微罪処分となった場合、正式な前科・前歴とはならず、検察官による起訴や不起訴の判断まで進まないことになります。ただし、警察内部では処理記録が残されるため、将来、別の犯罪を起こした際に「過去に微罪処分を受けたことがある」という情報が参照されることはありえます。
類似行為が明るみに出るかどうかですが、過去の行為に証拠があり、それが警察に知られた場合には捜査が開始される可能性があります。また、警察から事情聴取を受けた際に、過去の行為を自ら申告した場合には、その内容に基づいて新たに捜査が開始されることもあります。過去の行為が発覚した場合、それぞれが別々の犯罪として扱われ、それに応じた処罰が課されます。
これを機に速やかに行動を見直し、必要であれば専門的な治療・支援(精神的・依存症的側面のケア)を受けることを強くお勧めいたします。犯罪行為の繰り返しがあった場合、たとえ今回が微罪処分となったとしても、次回以降は厳しい処分を受ける可能性が高くなります。今後は法律を守ることを心掛けていただければと思います。

刑事事件で教えて欲しいです。

相談者(ID:30293)さんからの投稿
はじめまして!旦那が今逮捕されてまして執行猶予中に旦那と一緒に働いてだ人が窃盗してましてそれで共犯で、窃盗の疑いで…捕まってしまい。この場合どないなりますか?

被害者は加害者に連絡先を教えたくないという場合はあり、示談ができないこともあります。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
- 回答日:2024年01月10日

窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです

相談者(ID:05531)さんからの投稿
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。

被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
- 回答日:2023年02月14日
回答ありがとうございます。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
相談者(ID:05531)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

万引きで捕まってしまった。前科を付けないためには?

相談者(ID:42897)さんからの投稿
以前に万引きした同店舗(おそらくその時、被害届が出されており)に買い物に行った所、通報され警察のお世話になりました。その日のうちに私の方へ身元引受人として来れませんか?と警察から連絡があり初めて事を知りました。後日、再度詳しい話を聞く為出頭して下さいとその日は帰してもらえました。その後娘から何度やったのか、何を盗ったのか、何度迷惑をかけたのか詳しい話が聞けていません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…

ご心配のお気持ち、大変お察しします。娘さんの今後について、法律的な視点からご助言申し上げます。

まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。


娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。

また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。

法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。

窃盗のケースです 教えてください

相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら