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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
50代|男性

早期示談締結。不起訴獲得。

窃盗罪・万引き
40代|男性

高額の窃盗を警察介入前に示談解決

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について

相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。

窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。

万引きで捕まってしまった。前科を付けないためには?

相談者(ID:42897)さんからの投稿
以前に万引きした同店舗(おそらくその時、被害届が出されており)に買い物に行った所、通報され警察のお世話になりました。その日のうちに私の方へ身元引受人として来れませんか?と警察から連絡があり初めて事を知りました。後日、再度詳しい話を聞く為出頭して下さいとその日は帰してもらえました。その後娘から何度やったのか、何を盗ったのか、何度迷惑をかけたのか詳しい話が聞けていません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…

ご心配のお気持ち、大変お察しします。娘さんの今後について、法律的な視点からご助言申し上げます。

まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。


娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。

また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。

法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。

窃盗示談に対するご相談

相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛

相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日

窃盗事件の損害賠償額の減額

相談者(ID:32082)さんからの投稿
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。

被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

少年事件、窃盗の書類送検後の対応について

相談者(ID:12170)さんからの投稿
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。

お問い合わせありがとうございます。

国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。

もっとも、関係者だと応じたくないという被害者感情があることも多いです。配慮が求められる中、上手に交渉をまとめ上げ、適切な示談書を取り交わすことができれば刑事処分の軽減に寄与すると思います。
- 回答日:2023年06月02日

未成年窃盗事件に関しまして

相談者(ID:62634)さんからの投稿
高校生の息子がバイク窃盗で現行犯で連れて行かれ、逮捕はされませんでした

示談交渉は個人でも可能ですが、被害者から示談を断られている状況を踏まえると、弁護士に示談交渉の依頼を検討すべきかと存じます。
「前歴」とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことであり、逮捕されていなくても捜査を受けたりした時点で残ります。今回のケースでは、息子さんは逮捕はされていないものの、現行犯で連れて行かれ捜査対象となったため前歴は残ることになります。
示談が成立すると、不処分になる可能性が高まります。ただ、それでも捜査対象となった以上、前歴は残ります。つまり、示談が成立してもしなくても、前歴自体は残るということです。
示談が成立するしないにかかわらず、早急な対応が必要かと存じます。まずは弁護士に相談し、適切な対応をとるのが最良かと思われます。
- 回答日:2025年03月09日

万引きの量刑と在宅捜査の今後の流れ、余罪を自白するか、発覚まで言わないか。良心の呵責に悩む。

相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。

弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
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