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窃盗罪・万引きに強い弁護士一覧

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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
20代|男性

【不起訴処分により在留資格影響回避】

窃盗罪・万引き
50代|男性

再度の執行猶予を得た窃盗事件

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

窃盗、起訴は避けたい

相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません

誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日

窃盗のケースです 教えてください

相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日

執行猶予中の窃盗で何がなんでも執行猶予取り消しを避けたい

相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。

少なくとも、速やかに適切な内容での示談の成立を目指すべきです。

示談が成立する場合、示談書の作成も必須です。
極めて重大な状況のため、刑事弁護人をご依頼いただいておくことを強くおすすめいたします。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談を進めてください。
- 回答日:2024年05月22日

窃盗示談に対するご相談

相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛

相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日

元旦那の元勤務先での窃盗事件

相談者(ID:67045)さんからの投稿
大きく3つの事柄に分かれていますので分けて説明します。
1、旦那が無断欠勤からの行方不明、会社のクレジットカードや、社長から渡されていたクレジットカードで買い物をしていました。その時は私が探して見つけて連れ帰りました。被害額がざっと40万円近く、その他会社の工具類も売り飛ばしていました。社長は許してくれて話し合いが行われてまた仕事に復帰する話になりました。
2、その後、なかなか仕事には行かない日が続きました。その間も社長は待ってくれていました。ある日、旦那が行方不明にまたなりました。翌日、社長から連絡があり会社の金庫からお金がなくなっていたとの事、タイミングや諸々合わせて間違いなく主人の仕業でした。60万円。防犯カメラの記録などはなく警察には届けたものの一カ月近くこちらにも社長からの連絡はなく。主人も行方不明でした。そのタイミングで私は離婚届を出しました。
3、行方不明から一カ月近くたち、昨日社長から連絡があり昨日また会社に忍び込み40万円盗んでいたとの事でした。今回防犯カメラにも映っていてまた2の時のように警察に連絡したようです。

そもそも婚姻中のことであっても、法的には妻には何の責任もありません。借金等も同じです。
この件でご心配されることはないかと思います。
ただ、離婚に伴い、財産分与の問題などは出てくるかと思います。その際、家や自動車など、元夫名義のものの処理が出てきて生活になんらかの影響は出てくると思います。
- 回答日:2025年07月21日

前歴有りの窃盗について

相談者(ID:73964)さんからの投稿
大型チェーン店で窃盗を起こし、カメラの映像から後日同チェーン店にいるところを警察官に呼び止められました。恥ずかしならその時も2店舗で万引をしていて、合わせて1万5千弱の商品がバッグに入っており、申告、そのまま警察で任意調書?を書き自宅に戻っています。10年前にも万引、4年前にも万引をし、前回は送検され不起訴となっています。自分に向き合っていく事はもちろんですが、今後どのような展開になるのか不安で仕方ありません。

警察は余罪を捜査する可能性もあります。
どの程度の余罪が事件化するかは、弁護士の助言の下でどのように弁解するか次第によって変わってきますので、事前の準備活動が重要です。

今回は、逮捕の可能性、罰金の可能性いずれもあります。
贖罪寄付等を含めて不起訴の可能性も否定できませんので、早急に弁護士にご依頼されることをお勧めします。
- 回答日:2025年11月04日

子供同士のトラブルについて。

相談者(ID:02284)さんからの投稿
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。

B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。

B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。

息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。

場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。

警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?

私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?

14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。
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