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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
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【勤務先に知られずに釈放された事例】

窃盗罪・万引き
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万引き事件で再度の執行猶予を得た事例

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きの後日逮捕について

相談者(ID:69705)さんからの投稿
この前万引きをしてしまいました
それが今になって急に不安になってきて、眠れないので聞いてみようと思い相談させていただきました。
遠くの店2店と近くの店1店で万引きをしました。どこも初犯です。
監視カメラに多分顔は写ってます。マスクはしてましたが日常的につけているのでなんとも。。。
私が聞きたいのは後日逮捕されるケースはどんなものなのかということです。
知っているケースは
自動車のナンバーを見られていた等、犯人にしかない特徴を掴まれたときです
それ以外で後日逮捕で捕まった方の話を元に犯人特定に至るパターンを教えて欲しいです。
また、後日逮捕で捕まる人は多いのでしょうか?
回答お願いします

証拠隠滅の恐れがある人、逃亡の恐れがある人が逮捕されるので、防犯カメラの映像で特定されたのであれば、
証拠隠滅の恐れが乏しいので逮捕はされないでしょう。
すみません
「防犯カメラの映像で特定されたのであれば、
証拠隠滅の恐れが乏しいので逮捕はされないでしょう。」
のところ、もう少し詳しく伺ってもいいですか?
相談者(ID:69705)からの返信
- 返信日:2025年08月15日
後日逮捕=後日警察が身元を割り出して事情聴取、自宅調査等をされること
だと勘違いしていました。
言葉を改めて聞きたかったことを要約すると、
警察に身元特定されるケースは、例えばどんなものなのか?また、後日調査され、身元がバレた方は多いのか?バレなかった方についてもし知っていれば、その人はなぜバレなかったのか?
そもそも、店側視点初めて見かけた犯人、被害届が出されても警察は受理しようと思うのか
です。
私についての情報をまとめると
・初犯
・防犯カメラに写っていると思われる
・自転車のシールから高校、自宅バレの可能性有り
・電車に乗る時交通系ICカードを使った
です。
長文ですがどうかお返事お願いします。
相談者(ID:69705)からの返信
- 返信日:2025年08月15日
特定されて後日警察署への出頭を求められる可能性は高いでしょう。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年08月18日

保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について

相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。

資格を失うのは懲役刑を受けた場合で、罰金刑であれば、資格は失いません。
- 回答日:2023年06月07日
保育士資格の更新の際には支障がでますでしょうか?
相談者(ID:12581)からの返信
- 返信日:2023年06月11日

友人から返金なし、連絡なし。ブロックされている。

相談者(ID:61407)さんからの投稿
2年ほど前に友人にお金を8万円程度貸しており、昨年9月完済と本人宣言(証拠ラインあり)があったなか、返金がされておらず、LINEして催促してたのですが、無視されてついにはブロックされたので、ご相談しております。

あなたのご相談によると、友人からの借金返済が遅延し、さらに連絡が取れなくなってしまったという事情ですね。

まず、法律的な観点から言うと、お金を貸すという行為は「金銭貸借契約」といわれ、通常は返済が義務付けられます。支払いを求める権利は貸した人にあります。

また、証拠としてLINEのメッセージがあるとのことなので、これを用いて訴訟を提起することも可能です。ただし訴訟には弁護士費用や裁判所費用などが必要となります。これらは原則として、勝訴した場合に相手方に請求することができますが、それが回収できるかどうかは、相手方の経済状況によります。

今回のケースでは、まずは示談や調停を試みるのも良い選択です。なお、法律に詳しくない方でも利用できる裁判所の調停制度もありますので、それを利用するのも一考ですよ。記録として残せるよう、今後のやり取りは書面で行うことをおすすめします。

1回目微罪処分、2回目はどうなるのか今後の流れを知りたい

相談者(ID:57879)さんからの投稿
昨年の3月位にチェーン店にて4000円ほどの万引きをしその際は初犯であったこと、お店側が代金を受け取って頂けたこともあり後日写真や指紋を提出し微罪処分となりました。
昨日警察より12月にまた同じチェーン店の別店舗にて万引きをしたかと電話がありました。心当たりがあったのでその後の問いに素直に答えていたところ、
転売か?と言われた際にストレス半分・物欲しさ半分と伝えております。

・後日警察署に来てほしいといわれ現在お電話を待っている状態です。
その際今後自分は逮捕されるのか等お伺いした所、
・お店側は代金支払いを望んでいない(被害届提出済み
・素直に聞いてくれているため、検察に提出はするがそこまで高くない支払いですむのでは

と言われました。
私としてはこのまま待っているだけでいいのか、前科がつくのか謝罪文の提出などした方がいいのか分からず不安です。

乱文で申し訳ございません、お教えいただけますと幸いです。

逮捕はされないです。
罰金20万か不起訴処分です。
調書を作成するので、被害弁償が無理なら、取り調べの際反省の言葉を述べれば大丈夫です。
再犯をどう防ぐかもお考え頂いて取り調べで述べて下さい。

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

今回の件で実刑判決となる事はまずないでしょう。

もし実験になるとした場合には、犯した事案が、非常に悪質、かつ重大であることや、前科などが考慮されます。

それを踏まえても、実刑になる事はまずないといえます。

相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。

相談者(ID:13495)さんからの投稿
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。

お問い合わせありがとうございます。

謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。

示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。

もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。

もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日

強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について

相談者(ID:00689)さんからの投稿
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します

前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
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