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7 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 17件を表示
取調べ対応◎、家族への接見◎・早期釈放◎・示談交渉◎】【初動が重要な刑事事件に迅速に対応いたします】痴漢/盗撮/性犯罪/傷害/詐欺など■加害者になったらスグに相談ください
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大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
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【年間200件越の相談実績、不起訴処分多数の実績経験豊富【実績ある弁護士による早期対応に自信】家族が逮捕された方、前科をつけたくない方、早期示談したい方、勾留されたくない方、ご相談下さい
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香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
対応実績500件以上!【即日対応】
ご家族が逮捕された方:前科回避を目指すなら、逮捕後72時間の対応が重要です◆【早期釈放・起訴・示談交渉の実績多数】性犯罪(不同意わいせつ・児童買春)・詐欺事件スピード対応◎着手金26.4万円~(接見のみの依頼可)
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静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー1階
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【被害者支援】元検事正としての知識と経験が強み◎被害者の方のつらいお気持ちに寄り添います
刑事事件の被害者の方へ警察・検察、公判への付添い、アドバイス、示談対応など元検事正としての知識と経験を生かし、被害者の方とそのご家族を徹底サポート◎元の生活を取り戻すための架け橋となります詳細は写真をクリック
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群馬県前橋市大手町1-6-9アッコラビル211
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全国対応 ※加害者の方のご相談は、更生を強く希望されている方/被害者に謝罪したいお気持ちの強い方のみ、承っております。
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【慶應義塾大学法科大学院名誉教授・関東管区警察学校講師】豊富な知見と経験を活かした弁護士山手にしかできないサポートがございます。即日スピード対応!幅広い刑事事件に対応! まずはお電話にてお問合せください。
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永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
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松尾 裕介
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
7 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 17件を表示
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
70代男性
医師の診断書及び治療プログラムにより大幅な減刑を獲得した事例
窃盗罪・万引き
80代女性
万引き事件で再度の執行猶予を得た事例
窃盗罪・万引き
30代男性
【勾留請求却下!】早期のご依頼で早期に釈放されたケース
窃盗罪・万引き
30代女性
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
窃盗罪・万引き
60代女性
【懲役実刑回避】一審で実刑判決となった後、控訴審から担当して罰金となった事案
窃盗罪・万引き
50代女性
高級ブランド品を万引きして逮捕されたものの、示談を成立させ、勾留延長を回避して身柄を釈放させ、不起訴も獲得した事案
窃盗罪・万引き
50代女性
【万引き/示談成立】逮捕前に解決することができた事例
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。
相談者(ID:13495)さんからの投稿
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。

謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。

示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。

もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。

もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
学校で窃盗してしまった
相談者(ID:39920)さんからの投稿
一週間前に学校で靴を盗んでしまいました。今は先生に詰められていて警察が介入するかはまだわかりません。盗んだ靴は一ヶ月前くらいに店で買ったと言ったら照明を出せと言われています。
あなたが学校で窃盗を行ったとのことですが、まず、窃盗は犯罪行為であり、法律により罰せられます。あなたが靴を返すことは当然のこととなります。

ただし、靴をこっそりと返すだけでは問題が解決するわけではありません。なぜなら、あなたが窃盗を行ったという事実は変わらないためです。まずは他人の物を盗んだことを認め、靴を返す意志があることを先生に伝えることが重要です。

また、すでに学校が警察に相談している可能性もあります。今後、警察から事情を聴取される可能性もあります。

いずれにせよ、あなただけで解決することは難しい状況と思います。また、罪を認め、謝罪をするということは非常に勇気のいることですが、あなたが今後、同じ過ちを繰り返さないためにも、ここが踏ん張りどころです。
なるべく早くご両親に相談したり、あるいは、弁護士等に相談した上で、誠実に対応することをおすすめします。
- 回答日:2024年04月03日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。

既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。

もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。

詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
示談後警察にバラされた
相談者(ID:09823)さんからの投稿
成人です
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
お問い合わせありがとうございます。

どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。

当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。

示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
不起訴処分で前科無しにしたい
相談者(ID:15110)さんからの投稿
食料品店で700円程度のお菓子を万引きしました。警察の取り調べを受けてその日の内に帰宅しました。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
お問い合わせありがとうございます。

私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。

私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
ご回答頂きありがとうございます。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
相談者(ID:15110)からの返信
- 返信日:2023年08月02日
ご返信ありがとうございます。

被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2023年08月06日
強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について
相談者(ID:00689)さんからの投稿
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
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