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Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
80代|女性

万引き事件で再度の執行猶予を得た事例

窃盗罪・万引き
30代|女性

起訴猶予で終了したケース

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

万引きによる対応について

相談者(ID:108557)さんからの投稿
家の近くにあるコンビニにあるセルフレジで高い商品をスキャンせず、他の安い商品をスキャンして、会計するといったことを繰り返し行なっていました。そして、つい最近、店長らしき人に「万引きしてるよね?こっちは監視カメラの映像のデータとか持ってるからね?」と言われました。その時は咄嗟にやってないと否定してしまいました。その後、名前と抽象的に住んでる場所を聞かれ、出禁となりました。

発覚してからある程度時間が経っているならわざわざ逮捕される可能性は低いかと思います。

出禁になっているなら無理して謝罪しに行かない方が良いです。
ただ、店が被害届を出しているなら示談した方が良いかと思います。
回答ありがとうございます。質問なのですが、被害届を出していた場合、警察からの連絡はいつ頃来るでしょうか?また、出禁だけで終わり、被害届を出さずに終わることはあるのでしょうか?補足として、初犯です。
相談者(ID:108557)からの返信
- 返信日:2026年03月26日

万引きをしてしまい、3ヶ月後に警察から電話がありました。

相談者(ID:05490)さんからの投稿
半年前に10回ほど合計4万円ほどの万引きをしてしまい、3ヶ月前にお店の方に現場を見られてしまい事務所で話すことになりました。事務所で話してる時に警察を呼んだとの話になり怖くなって隙を見て逃げてしまいました。そして3ヶ月経って警察から電話があり3ヶ月前の事件がありそれについて聞きたいことがあると言われました。電話が来て逮捕されるのではと不安になってます。

どのようなお店での万引きかはわかりませんが,スーパーやディスカウントストア,コンビニエンスストアなどの通常の万引きの件で,被害者側が示談をしてくれることはなく,被害弁償としてお金を受け取ってくれることくらいしかないと思います(一部裁量の大きな店舗によっては,全く示談ができない場合もないかもしれませんが,基本的には期待できません)。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
- 回答日:2023年02月13日

窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない

相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。

既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。

もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。

詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

家族に迷惑をかけたくないので、逮捕はされたくありません。後日の呼び出しで逮捕されますか?

相談者(ID:70674)さんからの投稿
5月にドラッグストアで万引きしました。防犯カメラに映っていて、別の日に買い物に行った時呼び止められて警察につれていかれました。罪も認めて後日、連絡して調書を作りますと言われて帰されましたが、お金を払って謝罪したいと言うと今は、絶対行かないで下さいと警察の方に言われました。どうしてですか?

警察から被害店舗に行かないようにと言われた理由としては
被害店舗の管理者が謝罪や弁償を断っている、
警察が余罪(たとえばその店舗で同じように万引きをしていないか等)を疑っているなど様々考えられます。

質問者様として謝罪や弁償をしたいという意向は分かりますし
現状ですと逮捕の可能性は低いと思いますが、
他方で、被害店舗側の関係者に直接接触してしまうと
今回の件や余罪の捜査に影響があるのではないかと警察側も考えるため
逮捕のリスクが出てきます。

法律的に被害店舗に行ってはいけないということはないですが
上記のようなリスクを十分理解した上で行動されるか、
弁護士を介入させるかを検討された方がいいと思います。
- 回答日:2025年08月20日
ありがとうございます。
相談者(ID:70674)からの返信
- 返信日:2025年08月21日

執行猶予中の窃盗で何がなんでも執行猶予取り消しを避けたい

相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。

少なくとも、速やかに適切な内容での示談の成立を目指すべきです。

示談が成立する場合、示談書の作成も必須です。
極めて重大な状況のため、刑事弁護人をご依頼いただいておくことを強くおすすめいたします。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談を進めてください。
- 回答日:2024年05月22日

万引きによる対応について

相談者(ID:108557)さんからの投稿
家の近くにあるコンビニにあるセルフレジで高い商品をスキャンせず、他の安い商品をスキャンして、会計するといったことを繰り返し行なっていました。そして、つい最近、店長らしき人に「万引きしてるよね?こっちは監視カメラの映像のデータとか持ってるからね?」と言われました。その時は咄嗟にやってないと否定してしまいました。その後、名前と抽象的に住んでる場所を聞かれ、出禁となりました。

被害者であるコンビニ側が警察に被害届を提出した場合、刑事事件化する可能性が高いです。
捜査に入った場合、何度か利用しているコンビニであること、及び防犯カメラから犯人である相談者さんは容易に得されるでしょう。
特定された場合、逮捕・勾留される身柄事件として進むか、逮捕勾留のない在宅事件として進むかは捜査機関の判断となります。
いずれにしても、被害者と示談できなければ、初犯でも略式起訴され罰金刑になる可能性が濃厚です。略式罰金でも前科は付きます。

上記のようなワーストケースの可能性を下げるには、被害者側との示談が必須となります。ご本人ではうまくいかない場合が多いので、固くいくなら、弁護士を就けて、弁護士から示談の申し入れを行い、示談を目指されると良いと思います。

一度弁護士に個別に相談してみると良いと思います。
回答ありがとうございます。一度弁護士に個別相談しました。その時は被害届を出す可能性は低いので、出禁になったコンビニを使わないで様子を見ようと言われました。実際、出禁だけで終わり、被害届を出さないケースはあるのでしょうか?また、無理に示談しようとすると逆に被害届を出される可能性はあるのでしょうか?補足として、万引きした金額は多分合計で5000円はいかないぐらいです。
相談者(ID:108557)からの返信
- 返信日:2026年03月27日

窃盗事件の損害賠償額の減額

相談者(ID:32082)さんからの投稿
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。

被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日
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