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グラディアトル法律事務所

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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
50代|男性

【保釈獲得】実刑回避

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

セルフレジ万引き・摂食障害持ち・前科なし余罪あり

相談者(ID:73806)さんからの投稿
10/2深夜、自宅近くのコンビニで万引きをしてしまいました。
セルフレジで、食品7点のうち4点(うち一つ二重会計)はレジを通し、3点が通していませんでした。
私は重度の摂食障害を抱えており、このコンビニでかなり頻繁に食品を買い込んでいました。過食衝動でイライラしながら買い物をしていた為、セルフレジで何度もきちんと会計ができておらずマークされていたようで、会計後店員に声をかけられ、警察の取り調べを受けました。(任意)
自堕落な性格と過食衝動の苛立ちが重なり、セルフで会計する時は(セルフ有人7:3くらいの割合で利用)
かなり適当にレジを通しており、加算されていない商品も多かったと思います。
万引きが犯罪という認識はありましたが、とにかく早く帰宅して過食をすることばかりを考えており、万引きをしている感覚もその当時はありませんでした。初犯でセルフ以外の万引きや前科等もありませんが、同コンビニセルフレジでの余罪は何件もあると思います。
店長さんはかなりお怒りで出入り禁止、謝罪も一切受け付けないと言われています。
摂食障害はもう20年近くで、他の精神疾患も診断が出るとは思います。

初犯なら被害弁償できなくても不起訴処分だと思います。
とはいえ被害品の量が多いので被害弁償の申し入れはしてみて下さい。
- 回答日:2025年10月14日

万引きの後日逮捕について教えて頂きたいです

相談者(ID:108614)さんからの投稿
万引きをしてしまいました。過去に万引きと自転車窃盗をしていて前歴と逮捕歴があります。今回の万引きではカードショップでオリパを1万円ほど万引きしてしまいました。過去にもそのお店で万引きしたこともあり、マークされていたようです。声をかけられて逃げてしまいました。逃げる時にバッグに着いていた缶バッジを落としてしまいました。ここから指紋鑑定などで身元特定はありますか?また逮捕はいつ頃になりますか?

万引き犯罪に対する処罰は、その旨が刑法の窃盗罪に該当し、ご自身が既に逃走してしまっている場合でも、商店等から提供された証拠や証言に基づき、警察の調査が進むことがあります。その際、落とした缶バッジから、指紋やDNA情報などが採取され、それが以前の事件でのデータと一致した場合には、身元特定へと繋がる可能性もあります。

刑事事件化した場合、在宅事件になるか、逮捕勾留される身柄事件になるかは捜査機関の判断になります。
逮捕される場合、逮捕の時期については一概には言えませんが、証拠が揃い次第、警察の方針により逮捕状が申請され、その後裁判所から発行を許された場合には逮捕が行われます。ただし、事情が詳細に調査され、法的判断が下されるものなので確定的な回答は困難です。

最良のアドバイスとして、現在の状況をふまえて早急に専門的な法律相談を行い、どのように対応すべきかを明確にすることが推奨されます。そして罪を自覚し、二度と同様の行為を繰り返さないようにすることが重要です。

友人から返金なし、連絡なし。ブロックされている。

相談者(ID:61407)さんからの投稿
2年ほど前に友人にお金を8万円程度貸しており、昨年9月完済と本人宣言(証拠ラインあり)があったなか、返金がされておらず、LINEして催促してたのですが、無視されてついにはブロックされたので、ご相談しております。

あなたのご相談によると、友人からの借金返済が遅延し、さらに連絡が取れなくなってしまったという事情ですね。

まず、法律的な観点から言うと、お金を貸すという行為は「金銭貸借契約」といわれ、通常は返済が義務付けられます。支払いを求める権利は貸した人にあります。

また、証拠としてLINEのメッセージがあるとのことなので、これを用いて訴訟を提起することも可能です。ただし訴訟には弁護士費用や裁判所費用などが必要となります。これらは原則として、勝訴した場合に相手方に請求することができますが、それが回収できるかどうかは、相手方の経済状況によります。

今回のケースでは、まずは示談や調停を試みるのも良い選択です。なお、法律に詳しくない方でも利用できる裁判所の調停制度もありますので、それを利用するのも一考ですよ。記録として残せるよう、今後のやり取りは書面で行うことをおすすめします。

万引きについてこの後どのように対応すべきか知りたいです。

相談者(ID:52200)さんからの投稿
事件は2023年6月23日に万引きをして本日9/25に自宅に警察の方が来て取り調べを受けました。

当時は私は精神障害でうつ病もあり記憶が曖昧の状態になり万引きをしたかがわかりません。

ですが警察の方で用意していた写真などの資料を確認したところおそらく万引きを行っており私自身も当時は物事の考えなど正確に判断していなかった時期と重なっているため事実は認めてます。
また商品は2023年6/23と7/4に2度同じものを万引きしてました。
商品はプロジェクターで1個あたり50,000円の品物です。

事情聴取がおわり事件内容は認めており受け止めて対応したいと思っています。
ただ記憶が曖昧の為してしまったことに対して記憶がなく動悸も答えられなかった状態で終わってます。
本日は解放されまた呼び出しする際は来てくれと言われているのでその通りに行動するつもりです。



オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご懸念されている点について、現在、在宅事件として取り調べを受けており、行為内容を認めているということからすれば、今後逮捕される可能性は高くはないと思われます。
ご意向および起訴されたくないというご希望からすると、今後なすべき対応としては、被害者の方に謝罪と賠償をしていくこととなります。
謝罪と賠償をし、いわゆる示談が成立すれば、不起訴処分となることも考えられます。
これを行っていくにあたり、被害者の方の意向によるところもございますが、弁護士の介入が必要になる可能性があります。
(弁護士を介さないと被害者側の連絡先も開示されないというケースもございます)
一度、詳細をお伺いして今後について必要な対応等お話できればと思います。
- 回答日:2024年09月26日

万引きの加害者側の親です。今後の対応で不安があります

相談者(ID:69009)さんからの投稿
娘が万引きの現行犯で逮捕されました。
同じチェーンのコンビニ2店舗、仮にAとBとします。A店で2回万引きし、B店で現行犯で捕まりました。2店舗では、娘の防犯カメラで撮られた写真が共有されており、娘がB店に入り監視カメラを見ていた店員がすぐに気付き、万引きして店を出てすぐ捕まりました。警察に連れて行かれ微罪処分となりました。B店のオーナーや店長から、A店と共有してる。A店には謝罪に行かないのかと問いただされ、娘は謝罪に行くと約束しました。オーナーから3日以内に謝罪にいかないと職場に押し掛けると言われだそうです。次の日に謝罪しに行った際に、AとBのオーナーは同じだったと分かりました。A店には2回万引きしており商品は不明ですが、迷惑料など含め2万円を弁済することになりましたが、書類などは書いていないそうです。捕まった当日、B店では身分証、社員証、クレカ、キャッシュカードのコピーを取られたそうです。

お店の万引きは無数に存在するので、いちいち常習者に粘着していたらキリがないです。
キャッシュカードの裏面を撮られた可能性があり、不安ならカード番号を変えればいいだけです。

2万円は妥当ですし、恐喝された場合、警察に恐喝で被害相談すればいいだけです。
- 回答日:2025年07月25日

強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について

相談者(ID:00689)さんからの投稿
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します

前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日

私物を勝手に売り払った同居人を訴えたい

相談者(ID:61514)さんからの投稿
17日に部屋の片付けをしていたところ、収集していたグッズ類がなくなっていた事に気がつく (それより以前からあったはずのものが無い違和感は感じていた)
そこで、借金をしており金に困っている姉に尋ねたところ「知らない」と一点張り
だが、姉の財布から、明らかに私の所持していたグッズを何日かに場所を分けて買取センターで売ったレシートが出てきた
18日に買取した店舗に行っても、例え親族でも本人じゃないため個人情報保護で情報を渡せないと言われた。ひとまず店頭に出ていた分は倍の金額で買い戻せたが、3分の2程手元に戻ってきていないし、既に品切れになっている品もあった
また、店員さんが調べてくれた記録によると、こういった窃盗し勝手に売っていたのは昨年10月から行っていた模様
以下、発見したレシートに記載されていた買取個数と金額(単位/円)
・7点 2,350 ・45点 17,400・21点 940
・46点 10,520 ・35点 8,050 ・27点 4,120
・29点 16,070 ・33点 17,721 ・4点 8,400
計:247点、総額85,581円

あなたが訴える(訴訟を起こす)こと自体は可能です。その際の訴訟の目的は、お姉様からあなたのグッズの弁償を求めることになります。

訴訟を進めるためには証拠が必要です。レシートと、それがあなたの所有物の売却に関する証拠であることを立証できる証拠(そのものがあなたのものである旨の証拠)が不可欠です。これが揃っていると、訴訟の見込みがあると考えられます。

ただし、訴訟には時間と費用がかかることを理解しておいてください。弁護士費用、訴訟費用、時間的なリソースなどを考慮した上で行動を決めることが重要です。

また、このようなケースでは刑事告訴も一つの手段です。未使用のレシートや、買い戻したグッズ等を証拠として、警察に相談することも可能です。
ただし、あくまで家庭内の問題となると別の視点から対処することも必要ですので、ご家族と話し合いを持つ方が良いかもしれません。

具体的な対策やアドバイスは法律事務所や警察の専門家にご相談していただくのが最善です。
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