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【スピード重視】代表弁護士 須賀 翔紀

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【性犯罪に強み】弁護士 木下 信行

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【逮捕の連絡が来たら】元裁判官・検察官在籍|弁護士法人ユア・エース

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【在宅事件・警察対応なら】 弁護士 大村直仁 (渋谷アクア法律事務所)

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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9件中 1~9件を表示

窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

自転車の窃盗について

相談者(ID:51635)さんからの投稿
1年ほど前にマンションにとめてある
自転車を2度ほど窃盗してしまい、警察から連絡がありました。
穏便に済ませたいと考えてるから、署まできて欲しいと連絡でした。

今後どのようになるのか教えてほしいです。

逮捕される可能性は乏しいです。
起訴猶予か罰金刑が濃厚だと思います。
罰金額は初犯なら多くて20万位です。
被害弁償額も自転車代修理代と慰謝料が発生する可能性があります。

保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について

相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。

窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。

前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…

相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m

執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日

家族に迷惑をかけたくないので、逮捕はされたくありません。後日の呼び出しで逮捕されますか?

相談者(ID:70674)さんからの投稿
5月にドラッグストアで万引きしました。防犯カメラに映っていて、別の日に買い物に行った時呼び止められて警察につれていかれました。罪も認めて後日、連絡して調書を作りますと言われて帰されましたが、お金を払って謝罪したいと言うと今は、絶対行かないで下さいと警察の方に言われました。どうしてですか?

警察から被害店舗に行かないようにと言われた理由としては
被害店舗の管理者が謝罪や弁償を断っている、
警察が余罪(たとえばその店舗で同じように万引きをしていないか等)を疑っているなど様々考えられます。

質問者様として謝罪や弁償をしたいという意向は分かりますし
現状ですと逮捕の可能性は低いと思いますが、
他方で、被害店舗側の関係者に直接接触してしまうと
今回の件や余罪の捜査に影響があるのではないかと警察側も考えるため
逮捕のリスクが出てきます。

法律的に被害店舗に行ってはいけないということはないですが
上記のようなリスクを十分理解した上で行動されるか、
弁護士を介入させるかを検討された方がいいと思います。
弁護士 濱田 知明からの回答
- 回答日:2025年08月20日
ありがとうございます。
相談者(ID:70674)からの返信
- 返信日:2025年08月21日

窃盗で起訴をされた。

相談者(ID:53106)さんからの投稿
一昨年の秋ごろに自宅マンションの宅配ボックス下にある荷物¥9,000程度を盗ってしまいました。

昨年12月に警察署に行き、今年に入ってから検察庁に行き2度目なので起訴すると言われました。

その後起訴状が届き、国選弁護士をつけてもらいました。

一度弁護士先生と電話をし実刑はない。弁償がまだなのでそれを相手に伝えるのと裁判については罰金か執行猶予と言われたのですが日々不安です。

時系列が異なるのですが
昨年のゴールデンウィークに万引きをしてしまいその件は不起訴となりました。

当然反省をしているのですが
先日父親を亡くし60歳になる母親と暮らしていて自分の給料で生活していかなくてはならなくなり実刑だけは避けたいのですが
どうなるのでしょうか。

罰金の場合、略式裁判手続きになるので、執行猶予付き判決だと思います。

窃盗事件の損害賠償額の減額

相談者(ID:32082)さんからの投稿
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。

被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

私物を勝手に売り払った同居人を訴えたい

相談者(ID:61514)さんからの投稿
17日に部屋の片付けをしていたところ、収集していたグッズ類がなくなっていた事に気がつく (それより以前からあったはずのものが無い違和感は感じていた)
そこで、借金をしており金に困っている姉に尋ねたところ「知らない」と一点張り
だが、姉の財布から、明らかに私の所持していたグッズを何日かに場所を分けて買取センターで売ったレシートが出てきた
18日に買取した店舗に行っても、例え親族でも本人じゃないため個人情報保護で情報を渡せないと言われた。ひとまず店頭に出ていた分は倍の金額で買い戻せたが、3分の2程手元に戻ってきていないし、既に品切れになっている品もあった
また、店員さんが調べてくれた記録によると、こういった窃盗し勝手に売っていたのは昨年10月から行っていた模様
以下、発見したレシートに記載されていた買取個数と金額(単位/円)
・7点 2,350 ・45点 17,400・21点 940
・46点 10,520 ・35点 8,050 ・27点 4,120
・29点 16,070 ・33点 17,721 ・4点 8,400
計:247点、総額85,581円

あなたが訴える(訴訟を起こす)こと自体は可能です。その際の訴訟の目的は、お姉様からあなたのグッズの弁償を求めることになります。

訴訟を進めるためには証拠が必要です。レシートと、それがあなたの所有物の売却に関する証拠であることを立証できる証拠(そのものがあなたのものである旨の証拠)が不可欠です。これが揃っていると、訴訟の見込みがあると考えられます。

ただし、訴訟には時間と費用がかかることを理解しておいてください。弁護士費用、訴訟費用、時間的なリソースなどを考慮した上で行動を決めることが重要です。

また、このようなケースでは刑事告訴も一つの手段です。未使用のレシートや、買い戻したグッズ等を証拠として、警察に相談することも可能です。
ただし、あくまで家庭内の問題となると別の視点から対処することも必要ですので、ご家族と話し合いを持つ方が良いかもしれません。

具体的な対策やアドバイスは法律事務所や警察の専門家にご相談していただくのが最善です。
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