神奈川県の窃盗罪・万引きに強い電話相談可能な弁護士一覧

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神奈川県で窃盗罪・万引きに強い弁護士が42件見つかりました。
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ベクトル法律事務所

住所 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509
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平日:09:00〜23:59

土曜:09:00〜23:59

日曜:09:00〜23:59

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弁護士 土肥 昇生
定休日 無休

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
42件中 41~42件を表示

神奈川県で窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
50代|女性

即座に対応して示談して逮捕を免れた

神奈川県で窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

多額、多店舗からの万引きについて

相談者(ID:64981)さんからの投稿
40代 女性 初犯です
2月に大型ショッピングモールにて15店舗ほどから総額40万円ほどの万引きをして、車に乗るところでお店の方に声をかけられ逮捕となりました
内縁の夫の迎えで、逮捕当日に帰ることができました

1月の時点でマークされており被害届をだしていたそうです

被害届は1月に1件
2月逮捕の際に2件
合計3件でております
弁済は終了しておりますが、被害届の取り下げはありません

現在は被害店舗様への謝罪と弁済はすべて完了しております

ご相談を伺う限り、悪質な事案と評価され、懲役刑となる可能性はあります。
もっとも、窃盗罪は財産犯であるところ、今回は、被害店舗への弁済(弁償)を済ませているとのことであれば、反省の意思は示され、少なくとも財産的被害は回復されている状況と考えられます。
そのため、前科前歴はないこと、今回のような行為に至った原因や動機、背景事情を踏まえた具体的な再犯防止の対応などを講じることで、執行猶予にとどまる可能性も相応にあると考えます。
弁護士と密にコミュニケーションをとり、具体的な事情を踏まえた弁護方針に基づき対応をされることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月08日

私がやってしまった窃盗事件の証拠について

相談者(ID:111786)さんからの投稿
私は、今年の7月まで介護職として働いていました。ただ、今は無職です。7月まで働いていた介護施設についての相談です。

私は、3名の利用者様から現金を取ってしまいました。それ自体は認めています。
ただ、現在、証拠関係について気になっていることがあります。

今回、その3名をAさん、Bさん、Cさんとします。

現在警察の捜査を受けています。3名から取ったことは認めており、反省し、被害弁償をしたいと考えています。一度警察に嘘をついてしまいましたが、後に自分の保身と怖さから嘘をついたことを謝罪し、現在は正直に話しています。
特にBさんの件について相談したいです。施設の上司から「Bさんの部屋にもカメラがあり、映像を警察に提出したので言い逃れできない」と言われ、私は取ったことを認めました。しかし、掃除やシーツ交換で部屋に入っていた際、カメラを見た記憶がありません。実際に映像も見せてもらっていません。カメラが本当に存在したのか、証拠関係や私の供述への影響、今後の刑事手続き・処分について相談したいです。費用面も含めて相談できればと思います。

A,B,C全員に対する窃盗を認めていて、被疑者の申告する被害金額とご自身の認識に大きな差がないのであれば、Bのカメラの有無については気にせずに、実際に行った犯罪内容で供述し、示談交渉を行う方向で進めるべきと思います。

介護施設の利用者に対する窃盗という特殊性があるので、この点が悪質性が高いとして、重い判断がなされる可能性もありますが、一般的に、前科前歴がなく、被疑者と示談できれば、不起訴も考えられるところです。

前科の有無、被害者の意向、被害金額等が分かれば、もっと踏み込んだ回答ができると思います。
- 回答日:2026年09月14日
ありがとうございます。
相談者(ID:111786)からの返信
- 返信日:2026年09月15日

万引き後日逮捕について

相談者(ID:111622)さんからの投稿
ドラッグストアで万引きをしてしまいました。
中身だけ取って箱をそのまま店の違う場所に隠して他の商品をPayPayで支払いしました
捕まる可能性は高いでしょうか?
3日前とかの話です

ご相談の件についてお答えします。
1発覚・特定の可能性
空箱が店内で発見されれば、店舗は在庫との照合で被害日時を絞り込み、防犯カメラ映像を確認したうえで被害届を提出するのが通常の流れです。同じ機会にPayPayで決済していれば、捜査機関から決済事業者への照会により名義人を特定することは難しくありません。被害届が提出され捜査が行われた場合、身元の特定に至る可能性は高いとお考えください。
2後日逮捕の可能性
もっとも、初犯で被害額が少額の万引き事案では、逮捕(身柄拘束)ではなく在宅での取調べとして処理されることが多いのが実情です。ただし、警察からの呼出しに応じない場合などは、逮捕のリスクが高まります。
3今後の対応
発覚を待つのではなく、早期に被害弁償に向けて動くことをお勧めします。その際、ご自身で直接店舗に出向くことは慎重に判断してください。チェーン店では万引きについて示談に応じず警察に通報する運用をとる店舗も多く、かえって事態が急展開するおそれがあります。
弁護士に依頼し、弁護士を通じて店舗への謝罪・被害弁償・示談交渉を行うのが、リスクを抑えつつ事件化や起訴を回避する可能性を高める最も確実な方法です。時間の経過とともに取り得る選択肢は狭まりますので、早急に弁護士へご相談ください。
- 回答日:2026年08月07日
その後3回程度お店に伺ってみたのですが声はかけられませんでした。
ですが不安で精神的にきついです。
弁護士に相談した方がよろしいでしょうか?
あと、警察から連絡くるとしたらいつになるでしょうか?
相談者(ID:111622)からの返信
- 返信日:2026年08月11日
その後の状況、承知しました。
店舗で声をかけられなかったことは、被害が発覚していない、あるいは捜査が進んでいないことを意味するものではありません。捜査は水面下で進むのが通常であり、店舗側が個別に声をかけることはまずありません。
警察から連絡が来るとすれば、いつになるかは事案によって大きく異なり、数週間のこともあれば数か月後のこともあります。こればかりは外部からは分かりません。
不安が続いてお辛いのであれば、この場でのやり取りには限界がありますので、お近くの法律事務所の面談相談をご利用ください。弁護士が正式に受任すれば、店舗への被害弁償の交渉など具体的に動くことが可能になります。
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年08月12日

万引きをしてしまい相談にのってほしい

相談者(ID:36354)さんからの投稿
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。

あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
- 回答日:2024年02月28日

保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について

相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。

資格を失うのは懲役刑を受けた場合で、罰金刑であれば、資格は失いません。
- 回答日:2023年06月07日
保育士資格の更新の際には支障がでますでしょうか?
相談者(ID:12581)からの返信
- 返信日:2023年06月11日

未成年窃盗事件に関しまして

相談者(ID:62634)さんからの投稿
高校生の息子がバイク窃盗で現行犯で連れて行かれ、逮捕はされませんでした

示談交渉は個人でも可能ですが、被害者から示談を断られている状況を踏まえると、弁護士に示談交渉の依頼を検討すべきかと存じます。
「前歴」とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことであり、逮捕されていなくても捜査を受けたりした時点で残ります。今回のケースでは、息子さんは逮捕はされていないものの、現行犯で連れて行かれ捜査対象となったため前歴は残ることになります。
示談が成立すると、不処分になる可能性が高まります。ただ、それでも捜査対象となった以上、前歴は残ります。つまり、示談が成立してもしなくても、前歴自体は残るということです。
示談が成立するしないにかかわらず、早急な対応が必要かと存じます。まずは弁護士に相談し、適切な対応をとるのが最良かと思われます。
- 回答日:2025年03月09日

強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について

相談者(ID:00689)さんからの投稿
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します

前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日

神奈川県で窃盗罪・万引きを弁護士に相談する前に

2026年9月28日更新

万引きをした、持ち帰った物について窃盗を疑われた、家族が店から警察へ引き渡されたときは、物の種類・持ち出した経緯・現在の手続を整理しましょう。神奈川県で相談先を選ぶ際は、店舗への弁償を希望するのか、持ち去るつもりがなかったと説明したいのかも伝えてください。

神奈川県の関連統計(2025年)

神奈川県警の公表値
統計の区分2025年
窃盗犯の認知件数35,194件
うち万引きの認知件数7,131件

2025年・神奈川県内の警察統計です。窃盗犯全体と、その内数の万引きを分けて掲載しています。認知件数は相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。

出典:神奈川県警察 令和7年確定値 刑法犯罪種手口別認知件数(令和7年12月末確定値・総数列)

法律上の区別と相談のポイント

刑法235条は他人の財物を窃取する行為を窃盗罪としています。法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。物の管理状況によっては、横領など別の規定との区別が必要になります。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第235条・第252条・第254条)

起訴するかどうかの判断では、事件の軽重や事情に加え、犯罪後の状況なども考慮されます。商品を返すことや被害弁償をすることだけで、必ず不起訴になるとはいえません。

出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第248条)

相談前に整理しておきたい情報

相談する状況伝える情報・確認する資料
店舗での万引き店名・場所、商品と金額、会計前後の行動、店員とのやり取り
置き忘れた物・勤務先の物持ち主や管理者、発見場所、管理を任されていたか、返還の状況
繰り返してしまった過去の手続・処分、今回までの期間、生活や健康上の困りごと

会計や持出しの経過を具体化する

店舗名、商品、支払の有無、会計場所、声をかけられた位置を整理します。持ち去るつもりがなかったと説明したい場合は、当日の買物の順序やレシート、決済履歴も確認してください。「少額だから大丈夫」「返したから終わり」といった判断をせず、店舗から受け取った書面を保管しましょう。

弁償と再発を防ぐ支援を分けて考える

代金の支払いは被害回復の一つですが、何について合意したかは別に確認が必要です。同じことを繰り返している場合は、買物時の困りごと、家計、体調、家族が無理なく続けられる支援を具体化し、事件への説明と生活面の支援を整理して相談しましょう。

神奈川県で窃盗罪・万引きに対応する弁護士を選ぶとき

店舗との連絡・弁償の進め方、否認部分の検討、同種の事件を繰り返した場合の支援について具体的な説明を求めましょう。

事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。

依頼する前に確認したい費用

当番弁護士の初回の派遣は無料で、同一事件については原則1回です。引き続き弁護を依頼する場合は有料となります。正式な依頼前に、着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。

出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(初回無料・同一事件原則1回・継続依頼は有料)

被害弁償の原資と弁護士費用を分け、店舗や事件が複数ある場合の追加費用も確認してください。

逮捕された場合の神奈川県内の相談窓口

神奈川県弁護士会は、逮捕された人(少年を含む)への当番弁護士の派遣を案内しています。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えられます。家族・知人は逮捕されている場所を確認し、神奈川県弁護士会へ電話で申し込みます。職員の直接対応は平日9時~17時、それ以外は留守番電話で24時間受け付けます。24時間の法律相談ではありません。同一事件の無料派遣は原則1回です。

出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(当番弁護士制度・申込方法・費用・受付時間)

  • 神奈川県弁護士会・当番弁護士申込み:045-212-0010

神奈川県の窃盗罪・万引き相談でよくある質問

少額の万引きなら罪になりませんか?

刑法235条には、盗んだ物が少額なら窃盗罪にならないという一般的な金額基準はありません。金額だけで判断せず、行為の内容を相談してください。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第235条)

神奈川県の窃盗統計は万引きだけの件数ですか?

いいえ。県警は窃盗犯全体と、その内数である万引きの認知件数を分けて公表しています。どちらも有罪判決数や個別事件の処分見込みではありません。

出典:神奈川県警察 令和7年確定値 刑法犯罪種手口別認知件数(令和7年12月末確定値・窃盗犯と万引きの行)

店へ代金を払えば示談は成立しますか?

支払った事実と、店舗との合意が成立したことは同じではありません。担当者、対象商品、支払方法、書面の有無を確認しましょう。

家族が繰り返し万引きをしている場合、何から始めますか?

今回の事件と過去の手続を分け、本人の生活や健康上の困りごとを把握してください。支援策と事件対応を一緒に弁護士へ相談できます。

参考資料・確認日

法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。

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