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大阪府で窃盗罪・万引きに強い弁護士一覧

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大阪府で窃盗罪・万引きに強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:
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士道法律事務所(大阪)

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
最寄駅 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅
営業時間

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弁護士 髙橋 哲也(富田林総合法律事務所)

住所 〒584-0025
大阪府富田林市若松町西1丁目1884-1徳田ビル2階
最寄駅 富田林駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 髙橋 哲也
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

大阪府で窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
50代|男性

再度の執行猶予を得た窃盗事件

窃盗罪・万引き
40代|男性

高額の窃盗を警察介入前に示談解決

大阪府で窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

刑事事件で教えて欲しいです。

相談者(ID:30293)さんからの投稿
はじめまして!旦那が今逮捕されてまして執行猶予中に旦那と一緒に働いてだ人が窃盗してましてそれで共犯で、窃盗の疑いで…捕まってしまい。この場合どないなりますか?

被害者は加害者に連絡先を教えたくないという場合はあり、示談ができないこともあります。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
- 回答日:2024年01月10日

元旦那の元勤務先での窃盗事件

相談者(ID:67045)さんからの投稿
大きく3つの事柄に分かれていますので分けて説明します。
1、旦那が無断欠勤からの行方不明、会社のクレジットカードや、社長から渡されていたクレジットカードで買い物をしていました。その時は私が探して見つけて連れ帰りました。被害額がざっと40万円近く、その他会社の工具類も売り飛ばしていました。社長は許してくれて話し合いが行われてまた仕事に復帰する話になりました。
2、その後、なかなか仕事には行かない日が続きました。その間も社長は待ってくれていました。ある日、旦那が行方不明にまたなりました。翌日、社長から連絡があり会社の金庫からお金がなくなっていたとの事、タイミングや諸々合わせて間違いなく主人の仕業でした。60万円。防犯カメラの記録などはなく警察には届けたものの一カ月近くこちらにも社長からの連絡はなく。主人も行方不明でした。そのタイミングで私は離婚届を出しました。
3、行方不明から一カ月近くたち、昨日社長から連絡があり昨日また会社に忍び込み40万円盗んでいたとの事でした。今回防犯カメラにも映っていてまた2の時のように警察に連絡したようです。

そもそも婚姻中のことであっても、法的には妻には何の責任もありません。借金等も同じです。
この件でご心配されることはないかと思います。
ただ、離婚に伴い、財産分与の問題などは出てくるかと思います。その際、家や自動車など、元夫名義のものの処理が出てきて生活になんらかの影響は出てくると思います。
- 回答日:2025年07月21日

万引きの量刑と在宅捜査の今後の流れ、余罪を自白するか、発覚まで言わないか。良心の呵責に悩む。

相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。

弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
- 回答日:2023年07月11日
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日

先日万引きで捕まりました

相談者(ID:111228)さんからの投稿
先日万引きで捕まりました。昨日2回目の取り調べで被害にあった店から万引した商品を買い取って欲しい、そうしたら被害届は出さないと刑事に言われました。この場合商品を買い取れば示談の必要はありませんか?あとフリマで万引きした商品を売っていたのですが刑事にはフリマには不用品を出品していた事は言いましたが、万引きした商品を売った事は言ってません。あと1、2回は取り調べに行かないといけないみたいですがフリマで万引きした商品を売った事は黙ってた方がいいのでしょうか?

被害品を買い取ることで被害届、告訴をしない内容の示談書を作成したうえで被害品を買い取り、買い取ったことについて証拠となる書面を発行してもらうのが望ましいです。
盗品のフリマでの販売については、あえてこちらから言う必要はありません。
- 回答日:2026年07月15日

国選弁護士を依頼したい

相談者(ID:00318)さんからの投稿
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です

国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
- 回答日:2021年12月24日

万引きについて今後の対処

相談者(ID:59192)さんからの投稿
昨年の数回に渡り様々な場所で万引きをしました。金額について実際のところ記憶が曖昧です。
子育て、仕事などで気疲れストレスからついといった感じで、見つからないことに安心して大人として恥ずかしい行動をしてしまいました。

昨日朝、12月に万引きをした場所へ再度買い物に行き、してしまいました。昼過ぎごろ自宅へ警察が来て、12月と当日の犯行について話をされ、認め、お店へ謝罪と支払い、今後利用しない文面にサインをしました。その後警察へ行き、犯罪歴がないので、口頭での話、写真や指紋、聞き取りをして微罪処分となりました。

警察には帰宅時これで終わりなんでこれ以上何ももうありません、と言われましたが、警察にいる間から今後一生しないと自分自身に誓いました。ですがそのほかの店でも万引きを過去にしてしまっています。

自分がした行為なので、全責任は自分にあると承知しております。身から出た錆ですし、大人として恥ずかしいことをしたと思っていますが、過去にしていた件で再度違う地区の警察が来る可能性はありますか?またそうなった場合は、告訴されますか?

被害届が出ていて、未解決のものがあれば、可能性としては新たにその罪で警察の捜査対象となることはあり得ます。

それ自体は仕方ないことですが、それを恐れてビクビクして過ごすより、今後一切そういうことを繰り返さないために治療も含めて取り組むとか、未来に向けての志向になったほうがよいと思います。繰り返してしまっている時点で窃盗への依存の可能性があります。心のモヤモヤがトリガーとなってそれを解消する方法として窃盗を選択することが脳にインプットされてしまっています。他のガス抜きをするとか、趣味を持つとか、あるいは治療が必要に思います。

別件については、自首もあり得ますが、来るか来ないかわからないことを憂慮しても仕方ないので、来た時に対処することでよいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年01月26日

窃盗事件の損害賠償額の減額

相談者(ID:32082)さんからの投稿
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。

被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日

大阪府で窃盗罪・万引きを弁護士に相談する前に

2026-09-28更新

万引きをした、持ち帰った物について窃盗を疑われた、家族が店から警察へ引き渡されたときは、物の種類・持ち出した経緯・現在の手続を整理しましょう。大阪府で相談先を選ぶ際は、店舗への弁償を希望するのか、持ち去るつもりがなかったと説明したいのかも伝えてください。

大阪府の関連統計(2025年)

警察が公表した認知件数
公表資料の区分2025年
窃盗犯58,577件

認知件数は警察に認知された事件数です。相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。

出典:大阪府警察「令和7年中の犯罪統計(確定値)」主要罪種別(2025年認知件数・D列)

法律上の区別と相談のポイント

刑法235条は他人の財物を窃取する行為を窃盗罪としています。法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。物の管理状況によっては、横領など別の規定との区別が必要になります。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第235条・第252条・第254条)

起訴するかどうかの判断では、事件の軽重や事情に加え、犯罪後の状況なども考慮されます。商品を返すことや被害弁償をすることだけで、必ず不起訴になるとはいえません。

出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法(第248条)

相談前に整理しておきたい情報

相談する状況伝える情報・確認する資料
店舗での万引き店名・場所、商品と金額、会計前後の行動、店員とのやり取り
置き忘れた物・勤務先の物持ち主や管理者、発見場所、管理を任されていたか、返還の状況
繰り返してしまった過去の手続・処分、今回までの期間、生活や健康上の困りごと

会計や持出しの経過を具体化する

店舗名、商品、支払の有無、会計場所、声をかけられた位置を整理します。持ち去るつもりがなかったと説明したい場合は、当日の買物の順序やレシート、決済履歴も確認してください。「少額だから大丈夫」「返したから終わり」といった判断をせず、店舗から受け取った書面を保管しましょう。

弁償と再発を防ぐ支援を分けて考える

代金の支払いは被害回復の一つですが、何について合意したかは別に確認が必要です。同じことを繰り返している場合は、買物時の困りごと、家計、体調、家族が無理なく続けられる支援を具体化し、事件への説明と生活面の支援を整理して相談しましょう。

大阪府で窃盗罪・万引きに対応する弁護士を選ぶとき

店舗との連絡・弁償の進め方、否認部分の検討、同種の事件を繰り返した場合の支援について具体的な説明を求めましょう。

事務所の所在地に加え、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認してください。府内のどこで対応が必要かを伝えると確認しやすくなります。

依頼前に確認したい費用

被害弁償の原資と弁護士費用を分け、店舗や事件が複数ある場合の追加費用も確認してください。

着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を、正式な依頼前に見積書で確認しましょう。被害弁償や示談金は弁護士費用と分けて考えます。

逮捕された場合の大阪府の相談窓口

大阪弁護士会「ご案内・刑事当番弁護士制度」は、逮捕・勾留されている人への当番弁護士の初回面会を無料で案内しています。申込先は06-6363-0080です。大阪府内で逮捕・勾留され、まだ起訴されていない人のための当番弁護士申込先です。

出典:大阪弁護士会「ご案内・刑事当番弁護士制度」(大阪府内・逮捕勾留中・起訴前、申込電話06-6363-0080)

当番弁護士の申込先:06-6363-0080

大阪府の窃盗罪・万引き相談でよくある質問

少額の万引きなら罪になりませんか?

刑法235条には、盗んだ物が少額なら窃盗罪にならないという一般的な金額基準はありません。金額だけで判断せず、行為の内容を相談してください。

出典:e-Gov法令検索 刑法(第235条)

大阪府の窃盗統計は万引きだけの件数ですか?

いいえ。掲載する2025年の数値は大阪府全体の窃盗犯の認知件数です。万引きだけの件数でも、有罪判決数や個別事件の処分見込みでもありません。

出典:大阪府警察「令和7年中の犯罪統計(確定値)」主要罪種別(2025年認知件数・D列)

店へ代金を払えば示談は成立しますか?

支払った事実と、店舗との合意が成立したことは同じではありません。担当者、対象商品、支払方法、書面の有無を確認しましょう。

家族が繰り返し万引きをしている場合、何から始めますか?

今回の事件と過去の手続を分け、本人の生活や健康上の困りごとを把握してください。支援策と事件対応を一緒に弁護士へ相談できます。

参考資料・確認日

法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。

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