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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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10 件の
刑事事件に強い
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相談者(ID:17072)さんからの投稿
投稿日:2023年09月07日
息子が5月に大阪の警察署につれていかれ
現在起訴され、大阪拘置所に移送されました。
後輩がオレオレ詐欺をして
なぜか息子が中間の立ち位置ということで逮捕されてしまいました。
今まで国選弁護人におねがいしていましたが。
上の人間がつかまると
どうも今ネットでさわがれている
特殊詐欺グループらしく。
話が大きくなり
執行猶予が取れる確率がこのままでは
3割ないかもしれないと。10月2日第一回の公判なので
どうしても
刑事裁判に詳しい弁護士さんにおねがいしたいです。
息子の後輩がオレオレ詐欺をして
上の人間ともめて
助けを求められ
仲裁に入ったのですが。
どうも
中間の
人間だと疑われてるみたいです。
現在起訴され、大阪拘置所に移送されました。
後輩がオレオレ詐欺をして
なぜか息子が中間の立ち位置ということで逮捕されてしまいました。
今まで国選弁護人におねがいしていましたが。
上の人間がつかまると
どうも今ネットでさわがれている
特殊詐欺グループらしく。
話が大きくなり
執行猶予が取れる確率がこのままでは
3割ないかもしれないと。10月2日第一回の公判なので
どうしても
刑事裁判に詳しい弁護士さんにおねがいしたいです。
息子の後輩がオレオレ詐欺をして
上の人間ともめて
助けを求められ
仲裁に入ったのですが。
どうも
中間の
人間だと疑われてるみたいです。
大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
大変な事件に巻き込まれましたね。
特殊詐欺で執行猶予を獲得するのは容易ではないですが、可能性はあります。弊所でも詐欺・強盗で執行猶予を獲得した事例は複数ございます。
ご来所いただきましたらご相談させていただきます。
大変な事件に巻き込まれましたね。
特殊詐欺で執行猶予を獲得するのは容易ではないですが、可能性はあります。弊所でも詐欺・強盗で執行猶予を獲得した事例は複数ございます。
ご来所いただきましたらご相談させていただきます。
- 回答日:2023年09月08日
回答ありがとうございます。
今までに何件か弁護士事務所に相談しましたが。
まとまったお金が無いと全て断られてしまいました。
そのような状態でお願いするのは
大変非常識だと
痛感しております。
わざわざご回答頂きありがとうございました。
今までに何件か弁護士事務所に相談しましたが。
まとまったお金が無いと全て断られてしまいました。
そのような状態でお願いするのは
大変非常識だと
痛感しております。
わざわざご回答頂きありがとうございました。
相談者(ID:17072)からの返信
- 返信日:2023年09月11日
相談者(ID:52615)さんからの投稿
投稿日:2024年10月03日
19歳女4日前にエレベーターでスカートの中を盗撮されました。犯人は動画は残っておらず盗撮未遂でした。加害者は弁護士をたたてきて私は裁判は面倒くさいので示談で解決しようと思ってます。が、相手の弁護士の方が加害者が示談金が
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。
弁護士の高山竜嗣と申します。
盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。
相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。
いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。
相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。
いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
- 回答日:2024年10月04日
相談者(ID:50779)さんからの投稿
投稿日:2024年09月01日
8月の半ばに盗撮被害にあいました。
盗撮自体は失敗したそうですが自分でスカートの中にスマホを入れられた瞬間を見てしまい
トラウマでエスカレーターや階段を使えなくなりまた仕事の制服がキュロットなのですが仕事する時も思い出してしまい精神的にダメージがかなりあります。
被害届は当日に出しました。
慰謝料請求を可能であればしたいです
盗撮自体は失敗したそうですが自分でスカートの中にスマホを入れられた瞬間を見てしまい
トラウマでエスカレーターや階段を使えなくなりまた仕事の制服がキュロットなのですが仕事する時も思い出してしまい精神的にダメージがかなりあります。
被害届は当日に出しました。
慰謝料請求を可能であればしたいです
被害に遭われてお気の毒です。
現時点で加害者は特定されておりますか?
特定されていて、刑事事件になっているのであれば、相手の弁護人から被害弁償の申し出があるかもしれません。
時間はかかりますが捜査の進展を待ち、示談の申し出を受け、その中で慰謝料としてご主張なさるとよいと思います。
弁護士をつけてもよいですが、被害に逢いつつ弁護士費用まで負担するのはペイしないと思います。
またトラウマと思ってしまうとそのように意味付けてしまいますので、被害にあった事実から気持ちの面でも離れることが重要です。こちらに非はなく、撮った側が悪いのに、なぜこちらがこんな思いをしなければならないのか、こんな相手に囚われる方が人生の時間の無駄、と、自分の心と自分の未来を大事にされるとよいと思います。
現時点で加害者は特定されておりますか?
特定されていて、刑事事件になっているのであれば、相手の弁護人から被害弁償の申し出があるかもしれません。
時間はかかりますが捜査の進展を待ち、示談の申し出を受け、その中で慰謝料としてご主張なさるとよいと思います。
弁護士をつけてもよいですが、被害に逢いつつ弁護士費用まで負担するのはペイしないと思います。
またトラウマと思ってしまうとそのように意味付けてしまいますので、被害にあった事実から気持ちの面でも離れることが重要です。こちらに非はなく、撮った側が悪いのに、なぜこちらがこんな思いをしなければならないのか、こんな相手に囚われる方が人生の時間の無駄、と、自分の心と自分の未来を大事にされるとよいと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年09月01日
ありがとうございます。
加害者は特定されておりそのまま警察署で事情聴取も受けてました。
ちなみに刑事事件になっているのかどうかは警察署に問い合わせしたらわかるのでしょうか?
加害者は特定されておりそのまま警察署で事情聴取も受けてました。
ちなみに刑事事件になっているのかどうかは警察署に問い合わせしたらわかるのでしょうか?
相談者(ID:50779)からの返信
- 返信日:2024年09月02日
わかると思います。
おそらくすでに被害届受理されて動き始めていると思われます。
おそらくすでに被害届受理されて動き始めていると思われます。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:30863)さんからの投稿
投稿日:2024年01月12日
母と母の夫が口論となり、母が衝動的に包丁で母の夫を刺して流血し、病院に搬送され4針の怪我を治療し、4〜5時間後に退院しました。
母は逮捕され拘置場にいます。
二十日間の勾留が決まっていますが、起訴される可能性はどのくらいありますか。
母は前科、前歴はありません。
母は逮捕され拘置場にいます。
二十日間の勾留が決まっていますが、起訴される可能性はどのくらいありますか。
母は前科、前歴はありません。
被害者との示談交渉が何より重要ですが、殺人未遂での起訴は回避できても傷害罪には問われる可能性は残ります。
それでも殺人罪での起訴を回避できれば、裁判員裁判は避けられますから大きくダメージは軽減できるかと思います。
場合によっては不起訴もあり得ますが、相当可能性は低くなるかと思います。
それでも殺人罪での起訴を回避できれば、裁判員裁判は避けられますから大きくダメージは軽減できるかと思います。
場合によっては不起訴もあり得ますが、相当可能性は低くなるかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日
相談者(ID:32026)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
12月17日に娘の彼氏に胸ぐらを掴み、暴行傷害で被害届を出されました。今は警察の聴取も取り終えた所で、書類送検になる事を警察の方から聞きました。今後相手方は慰謝料を請求してくると
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です
示談ができない場合、略式手続で罰金になることが見込まれます。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:20285)さんからの投稿
投稿日:2023年10月09日
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:31795)さんからの投稿
投稿日:2024年01月21日
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。
公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日