ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  大阪府  大阪市  大阪駅で刑事事件に強い弁護士

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大阪駅で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【痴漢・盗撮などの性犯罪なら】大明法律事務所

住所 大阪府大阪市中央区 道修町2丁目1番10号 T・M・B道修町ビル 3階
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【大阪】ベリーベスト法律事務所(全国対応)

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Q
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2件中 1~2件を表示
大阪駅の刑事弁護士が回答した解決事例
大阪駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:52566)さんからの投稿
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。

被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。

今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日
相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:50779)さんからの投稿
8月の半ばに盗撮被害にあいました。
盗撮自体は失敗したそうですが自分でスカートの中にスマホを入れられた瞬間を見てしまい
トラウマでエスカレーターや階段を使えなくなりまた仕事の制服がキュロットなのですが仕事する時も思い出してしまい精神的にダメージがかなりあります。
被害届は当日に出しました。
慰謝料請求を可能であればしたいです

被害に遭われてお気の毒です。

現時点で加害者は特定されておりますか?
特定されていて、刑事事件になっているのであれば、相手の弁護人から被害弁償の申し出があるかもしれません。
時間はかかりますが捜査の進展を待ち、示談の申し出を受け、その中で慰謝料としてご主張なさるとよいと思います。

弁護士をつけてもよいですが、被害に逢いつつ弁護士費用まで負担するのはペイしないと思います。

またトラウマと思ってしまうとそのように意味付けてしまいますので、被害にあった事実から気持ちの面でも離れることが重要です。こちらに非はなく、撮った側が悪いのに、なぜこちらがこんな思いをしなければならないのか、こんな相手に囚われる方が人生の時間の無駄、と、自分の心と自分の未来を大事にされるとよいと思います。
- 回答日:2024年09月01日
ありがとうございます。
加害者は特定されておりそのまま警察署で事情聴取も受けてました。
ちなみに刑事事件になっているのかどうかは警察署に問い合わせしたらわかるのでしょうか?
相談者(ID:50779)からの返信
- 返信日:2024年09月02日
わかると思います。
おそらくすでに被害届受理されて動き始めていると思われます。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:30863)さんからの投稿
母と母の夫が口論となり、母が衝動的に包丁で母の夫を刺して流血し、病院に搬送され4針の怪我を治療し、4〜5時間後に退院しました。
母は逮捕され拘置場にいます。
二十日間の勾留が決まっていますが、起訴される可能性はどのくらいありますか。
母は前科、前歴はありません。

被害者との示談交渉が何より重要ですが、殺人未遂での起訴は回避できても傷害罪には問われる可能性は残ります。
それでも殺人罪での起訴を回避できれば、裁判員裁判は避けられますから大きくダメージは軽減できるかと思います。
場合によっては不起訴もあり得ますが、相当可能性は低くなるかと思います。
- 回答日:2024年01月12日
相談者(ID:52615)さんからの投稿
19歳女4日前にエレベーターでスカートの中を盗撮されました。犯人は動画は残っておらず盗撮未遂でした。加害者は弁護士をたたてきて私は裁判は面倒くさいので示談で解決しようと思ってます。が、相手の弁護士の方が加害者が示談金が
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。

弁護士の高山竜嗣と申します。

盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。

相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。

いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
相談者(ID:32026)さんからの投稿
12月17日に娘の彼氏に胸ぐらを掴み、暴行傷害で被害届を出されました。今は警察の聴取も取り終えた所で、書類送検になる事を警察の方から聞きました。今後相手方は慰謝料を請求してくると
思うのですが、今後どうなっていくのかが不安です

示談ができない場合、略式手続で罰金になることが見込まれます。
法律上30万円以下の罰金となっていますので、初犯であったり、そこまで悪質ではない場合は、10万円−20万円の範囲に収まるのではないかと思います。
不起訴を目指す場合、上記より少し上の額を提案すべきことになります。
- 回答日:2024年01月28日
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