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大阪駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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【息子・娘が逮捕された親御さまへ】弁護士 高山 竜嗣

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【ご家族の逮捕に迅速対応】中野・田中法律事務所

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8件中 1~8件を表示
大阪駅の刑事弁護士が回答した解決事例
大阪駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。

弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
相談者(ID:31795)さんからの投稿
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。

公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:52566)さんからの投稿
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。

被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。

今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日
相談者(ID:50779)さんからの投稿
8月の半ばに盗撮被害にあいました。
盗撮自体は失敗したそうですが自分でスカートの中にスマホを入れられた瞬間を見てしまい
トラウマでエスカレーターや階段を使えなくなりまた仕事の制服がキュロットなのですが仕事する時も思い出してしまい精神的にダメージがかなりあります。
被害届は当日に出しました。
慰謝料請求を可能であればしたいです

被害に遭われてお気の毒です。

現時点で加害者は特定されておりますか?
特定されていて、刑事事件になっているのであれば、相手の弁護人から被害弁償の申し出があるかもしれません。
時間はかかりますが捜査の進展を待ち、示談の申し出を受け、その中で慰謝料としてご主張なさるとよいと思います。

弁護士をつけてもよいですが、被害に逢いつつ弁護士費用まで負担するのはペイしないと思います。

またトラウマと思ってしまうとそのように意味付けてしまいますので、被害にあった事実から気持ちの面でも離れることが重要です。こちらに非はなく、撮った側が悪いのに、なぜこちらがこんな思いをしなければならないのか、こんな相手に囚われる方が人生の時間の無駄、と、自分の心と自分の未来を大事にされるとよいと思います。
- 回答日:2024年09月01日
ありがとうございます。
加害者は特定されておりそのまま警察署で事情聴取も受けてました。
ちなみに刑事事件になっているのかどうかは警察署に問い合わせしたらわかるのでしょうか?
相談者(ID:50779)からの返信
- 返信日:2024年09月02日
わかると思います。
おそらくすでに被害届受理されて動き始めていると思われます。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年09月04日
相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:17072)さんからの投稿
息子が5月に大阪の警察署につれていかれ
現在起訴され、大阪拘置所に移送されました。
後輩がオレオレ詐欺をして
なぜか息子が中間の立ち位置ということで逮捕されてしまいました。
今まで国選弁護人におねがいしていましたが。
上の人間がつかまると
どうも今ネットでさわがれている
特殊詐欺グループらしく。
話が大きくなり
執行猶予が取れる確率がこのままでは
3割ないかもしれないと。10月2日第一回の公判なので
どうしても
刑事裁判に詳しい弁護士さんにおねがいしたいです。

息子の後輩がオレオレ詐欺をして
上の人間ともめて
助けを求められ
仲裁に入ったのですが。
どうも
中間の
人間だと疑われてるみたいです。

大阪弁護士会の高山竜嗣と申します。
大変な事件に巻き込まれましたね。
特殊詐欺で執行猶予を獲得するのは容易ではないですが、可能性はあります。弊所でも詐欺・強盗で執行猶予を獲得した事例は複数ございます。
ご来所いただきましたらご相談させていただきます。
回答ありがとうございます。
今までに何件か弁護士事務所に相談しましたが。
まとまったお金が無いと全て断られてしまいました。
そのような状態でお願いするのは
大変非常識だと
痛感しております。
わざわざご回答頂きありがとうございました。
相談者(ID:17072)からの返信
- 返信日:2023年09月11日
相談者(ID:59192)さんからの投稿
昨年の数回に渡り様々な場所で万引きをしました。金額について実際のところ記憶が曖昧です。
子育て、仕事などで気疲れストレスからついといった感じで、見つからないことに安心して大人として恥ずかしい行動をしてしまいました。

昨日朝、12月に万引きをした場所へ再度買い物に行き、してしまいました。昼過ぎごろ自宅へ警察が来て、12月と当日の犯行について話をされ、認め、お店へ謝罪と支払い、今後利用しない文面にサインをしました。その後警察へ行き、犯罪歴がないので、口頭での話、写真や指紋、聞き取りをして微罪処分となりました。

警察には帰宅時これで終わりなんでこれ以上何ももうありません、と言われましたが、警察にいる間から今後一生しないと自分自身に誓いました。ですがそのほかの店でも万引きを過去にしてしまっています。

自分がした行為なので、全責任は自分にあると承知しております。身から出た錆ですし、大人として恥ずかしいことをしたと思っていますが、過去にしていた件で再度違う地区の警察が来る可能性はありますか?またそうなった場合は、告訴されますか?

被害届が出ていて、未解決のものがあれば、可能性としては新たにその罪で警察の捜査対象となることはあり得ます。

それ自体は仕方ないことですが、それを恐れてビクビクして過ごすより、今後一切そういうことを繰り返さないために治療も含めて取り組むとか、未来に向けての志向になったほうがよいと思います。繰り返してしまっている時点で窃盗への依存の可能性があります。心のモヤモヤがトリガーとなってそれを解消する方法として窃盗を選択することが脳にインプットされてしまっています。他のガス抜きをするとか、趣味を持つとか、あるいは治療が必要に思います。

別件については、自首もあり得ますが、来るか来ないかわからないことを憂慮しても仕方ないので、来た時に対処することでよいのではないでしょうか。
- 回答日:2025年01月26日
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