大宮駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い初回の相談無料な弁護士一覧

大宮駅で刑事事件に強い弁護士は9件です。

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弁護士|
鈴木 秀二
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弁護士|
工藤 佑一
9 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 19件を表示
大宮駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
メンズエステ勤務中にレイプをされました。相手からの謝罪と支払いを要求したいです。
相談者(ID:31319)さんからの投稿
メンズエステで働いています。
1/10の深夜指名で来た21歳男性に
施術中レイプされてしまいました。
勿論抵抗し、お金を払ってと伝えましたが当日支払いができない。翌日支払うと言っていましたがその後連絡がつかず、着信拒否され、謝罪も支払いもありません。

警察に被害届を出すことも考えましたが、加害者男性に本名を絶対に知られたくないことや、そこまで大事にしたくないです。

状況としては
・加害者男性の本名、電話番号、勤務先、最寄駅が分かっている
・「◯◯(名前)は、翌日18時までに振り込みます」という音声データあり
→「レイプしました」という確実な音声証拠はない
・謝罪と支払いをしてもらうために「こういう罪になる」「支払わないならこういうことをするつもりだ」という具体的な材料が欲しい

です。相手は性暴行をしたという認識もしていないと思います。
こういう被害を受けたときにどうしたらいいのか無知なため、質問が分かりづらいかもしれませんがぜひお答えいただけたら嬉しいです。
ご回答させていただきます。

加害男性は強制性交等罪に当たる可能性があります。この罪による罰は刑事事件の中で判断されます。

刑事事件にされたくないとのことですが、被害届を提出されても、原則、加害男性に貴方の氏名が知られることはありません。

また、相手が逃げている状況、性的暴行をしたと認識していない可能性がある状況なのであれば、刑事事件にしないと交渉の土俵に上がってこない可能性が高いと思われます。

もし、慰謝料請求をお考えでしたら、弁護士に依頼して、相手と示談交渉を進めるのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、貴方の本名等を加害者に知らせる必要もありませんし、より確実に交渉が行えるものと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月17日
詐欺罪にて示談する方法、また起訴された場合に執行猶予を勝ち取る方法
相談者(ID:06974)さんからの投稿
今回の詳細は以下です。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。

対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。

お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。
お問い合わせありがとうございます。

被害弁償にいくら上乗せすべきかという点は、お店が商品代金以上は求めないと言っている趣旨にもよりますが、一般的に、宥恕文言付きの示談書まで取り交わす場合には、被害弁償相当額以上の金額で示談することが多いと思います。しかしながら、示談の成否や内容は相手の感情を宥められるかがキーポイントですので、端的に言えばケースバイケースで絶対的な基準はありません。

示談をして執行猶予処分を求めていきたいのであれば、当事務所もお手伝いできます。ただし、どの事務所も同じですが、執行猶予処分の獲得を確約してくれる事務所はありません。弁護活動に「絶対」は原則ありませんので、この点はご理解ください。

本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。

示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月22日
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
お問い合わせいただきありがとうございます。

ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。

ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年02月14日
銀行口座の名義貸しをしてしまいました。今後、私の逮捕の可能性はあるでしょうか?
相談者(ID:14696)さんからの投稿
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。

それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
お問い合わせありがとうございます。

捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。

逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月15日
少年事件、窃盗の書類送検後の対応について
相談者(ID:12170)さんからの投稿
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。
お問い合わせありがとうございます。

国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。

もっとも、関係者だと応じたくないという被害者感情があることも多いです。配慮が求められる中、上手に交渉をまとめ上げ、適切な示談書を取り交わすことができれば刑事処分の軽減に寄与すると思います。
- 回答日:2023年06月02日
チケット詐欺について
相談者(ID:14190)さんからの投稿
チケット詐欺にあって既に警察に報告済みで口座凍結までは進んでるのですがだいたいどれ位で犯人確定になるのか。
警察の方に逮捕をするか示談にするかと言われて初めてこういう事件でも示談ができると知りました。

どの段階で逮捕状が出るなどは全く無知で分からないのですが示談に応じる場合は基本的に弁護士から連絡来ると聞いてまだそこまで動いては無いですが相手の素性次第で逮捕してもらうか示談に応じるか決めますと伝えてる状況でした。

警察の方は詐欺としての示談なのか精神的苦痛などの方で示談と言ったのかは分からないですが自分は今後どういう動きをするのが1番早くて正しいのでしょうか?

ちなみに被害額14万です
お問い合わせありがとうございます。

被害者の方がどうするのが一番良いのかは人それぞれです。ただ、我々プロの知見から申し述べさせていただくとするなら、月並みな表現ですが、「許す」ことが大事だと思います。一見すると「許す」ということは癪に障るようなことだと思います。しかし、これは、被害者である貴方にとっても精神衛生上良い方向にはたらくなど、深い意味がありますので、ご一考いただければと思います。

さて、示談についてですが、一般的に刑事処分が確定する前に示談をするとした場合、刑事処分を求めないなどとする宥恕文言付きの示談を求められることが多いと思います。お金も取り戻し、刑事処分についても厳しく処してほしいと思うのが、被害者の方の思いの常であることは承知しておりますが、互譲の条件がないとなかなか示談が成立しにくいということもあります。

今回は金銭的な被害でしょうから、まずはその被害がしっかり回復されることを優先されたらよろしいかと思います。そして、被害が回復されるなら相手を許し、自分も次回以降は気を付けようなどと戒めるのが理想的な幕引きではないでしょうか。

貴方の代理人となる弁護士にできることは示談交渉の代理です。ただし、被害額が14万円ですと、一般的には、費用倒れになる可能性が高いと思います。おそらく、相手に弁護人が付いていることと思いますので、ご自身でその弁護人と交渉をされた方が合理的だろうと思います。

正解があるわけではないので、ご自身がどのようにすれば負の感情を消化できるかという視点で検討されたら良いと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月12日
ご回答ありがとうございます。
逮捕にしろ示談にしろ相手がまず私に返金をして今後このようなことを一切しないという誠意が見えたら許すことはします。
ですがこちらも人間なので簡単に許すことは出来ないです。

なので回答頂いたことを前向きに検討したいと思います。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月14日
停学処分後で過去の事案からの追加処分を回避したい
相談者(ID:04955)さんからの投稿
高3の息子が同じクラスの同級生にキス、胸を触る等の強制わいせつ事件を起こした事から昨年12月から1ヶ月の停学、卒業までの出席停止処分を受けました。調書を取るために警察から呼び出しがあった際、突然警察官より同じ学校の同級生から9月の文化祭の時に学校でお尻を触られた、時期は不明ですがスカートをめくられたとそれぞれ違う人から相談が2件来ていると言われました。その2人も同じクラスで、尚かつ強制わいせつをしてしまった女の子と友達です。息子は触った件についてはだいぶ思い出せず時間がかかる中あれこれ警察官に言われる中触ったと認め、紙にやった事を書かされたそうです。息子は狭い通路ですれ違う時にお尻に触れたと言っています。スカートの件は心当たりがないと答えたそうです。触った現場が文化祭で学校である事から、学校に連絡しなければならないと言われました。学校でそれぞれ現場検証をする為との事でした。このまま卒業と思っていた矢先、そんな事から追加の処分となり、退学になってしまわないか毎日不安で仕方がありません。

お問い合わせありがとうございます。

現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。

1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。

一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。

また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。

1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。

これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。

これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月31日
丁寧な回答ありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:04955)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
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