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大宮駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
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埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県
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相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月21日
元交際相手の医師を傷害と脅迫罪で刑事告訴し、受理されました。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
お問い合わせありがとうございます。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
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- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月02日
医師である彼氏との間に子供ができました。 同棲しておりお互い望んでの妊娠でしたが、妊娠が判明してから彼氏に「堕ろせ」「死ね」「養育費も認知もなし」などと暴言を吐かれました。その際には病院から窃取してきた薬を目の前に置かれて脅されています。
結果、子供は産み認知もされましたが、私はうつ病になりました。精神科でもらった診断書には「パートナーの言動により抑うつ状態となった」と書かれています。彼氏は謝罪などもなく、子供にも全く会っていません。今後も会う気はないそうです。
傷害罪または脅迫または強要未遂で刑事告訴して医師免許を剥奪してやりたいです。
結果、子供は産み認知もされましたが、私はうつ病になりました。精神科でもらった診断書には「パートナーの言動により抑うつ状態となった」と書かれています。彼氏は謝罪などもなく、子供にも全く会っていません。今後も会う気はないそうです。
傷害罪または脅迫または強要未遂で刑事告訴して医師免許を剥奪してやりたいです。
お問い合わせありがとうございます。
告訴を受理するかどうかは最終的には捜査機関側の判断になりますので断定的なことは申し上げられませんが、記載の内容を拝見する限り、受理される可能性は一定程度あるものとお見受けします。
また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
もしこれらの手続きの代理を弁護士に依頼されることをご検討いただいているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
告訴を受理するかどうかは最終的には捜査機関側の判断になりますので断定的なことは申し上げられませんが、記載の内容を拝見する限り、受理される可能性は一定程度あるものとお見受けします。
また、刑事事件としての告訴以外にも、民事上の責任として、金銭による損害賠償を求めていくという術もあります。
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- 回答日:2023年08月03日
相談者(ID:15305)さんからの投稿
投稿日:2023年08月03日
一昨日薬局に行った時出口で万引き防止ゲートがなりました。なって店員さんを待っていたらOKとだけ言われただけでした。昨日もなったが誰も来ず、違う海外の方もなりました。そのあと目の前にあるコスメ屋さんにの入り口に入ると、またゲートがなりました。恥ずかしくて怖くてずっとスマホを見てるふりをして、入口のところで10秒くらい経って違う人と一緒に出ました。またその時もゲートがなりましたがそこは観光客が多かったのかはわかりませんがどの店員さんも追いかけてきませんでした。何も触ってません。手にはスマホとルイ・ヴィトンの財布をずっと持っていました。
家に帰ると直ぐにダイソーで買った商品を確認すると、レシートと、品物の数は同じでした。しかし一つ万引き防止のバーコードがついていました。わたしはずっと財布が反応しているのか、何かの金属が反応しているのかと思い込んでいましたが、まさかそれの解除がされていなかったんじゃないかととてもビクビクしています。もしお金を払ってもそれが解除されていなかったら罪なのでしょうか?(店員のミスなのに)もしそれのせいで逮捕や警察の人が来たらどうしようかと本当に怖いです。
家に帰ると直ぐにダイソーで買った商品を確認すると、レシートと、品物の数は同じでした。しかし一つ万引き防止のバーコードがついていました。わたしはずっと財布が反応しているのか、何かの金属が反応しているのかと思い込んでいましたが、まさかそれの解除がされていなかったんじゃないかととてもビクビクしています。もしお金を払ってもそれが解除されていなかったら罪なのでしょうか?(店員のミスなのに)もしそれのせいで逮捕や警察の人が来たらどうしようかと本当に怖いです。
お問い合わせありがとうございます。
代金を支払われているのであれば、窃盗にはなりませんので、逮捕されることはないものと思います。
よろしくお願いいたします。
代金を支払われているのであれば、窃盗にはなりませんので、逮捕されることはないものと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年08月06日
相談者(ID:19072)さんからの投稿
投稿日:2023年09月29日
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。
お問い合わせありがとうございます。
詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。
また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。
もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。
もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。
このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。
弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。
また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。
もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。
もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。
このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。
弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日
相談者(ID:04955)さんからの投稿
投稿日:2023年01月28日
高3の息子が同じクラスの同級生にキス、胸を触る等の強制わいせつ事件を起こした事から昨年12月から1ヶ月の停学、卒業までの出席停止処分を受けました。調書を取るために警察から呼び出しがあった際、突然警察官より同じ学校の同級生から9月の文化祭の時に学校でお尻を触られた、時期は不明ですがスカートをめくられたとそれぞれ違う人から相談が2件来ていると言われました。その2人も同じクラスで、尚かつ強制わいせつをしてしまった女の子と友達です。息子は触った件についてはだいぶ思い出せず時間がかかる中あれこれ警察官に言われる中触ったと認め、紙にやった事を書かされたそうです。息子は狭い通路ですれ違う時にお尻に触れたと言っています。スカートの件は心当たりがないと答えたそうです。触った現場が文化祭で学校である事から、学校に連絡しなければならないと言われました。学校でそれぞれ現場検証をする為との事でした。このまま卒業と思っていた矢先、そんな事から追加の処分となり、退学になってしまわないか毎日不安で仕方がありません。
お問い合わせありがとうございます。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
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- 回答日:2023年01月31日
丁寧な回答ありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:04955)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
相談者(ID:14696)さんからの投稿
投稿日:2023年08月11日
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
お問い合わせありがとうございます。
捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。
逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
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- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:29097)さんからの投稿
投稿日:2023年12月26日
3日前に車で帰ろうとしたところよそ見をしていて他車と接触してしまい一度止まったのですが焦りでその場を立ち去ってしまいました。
お問い合わせありがとうございます。
当て逃げの場合は保険金が支払われない可能性が高いため、示談を成立させるには私選弁護をご依頼いただくのが有用です。
逃げられてしまって、まだ出頭一度もされていないということでしたら、逮捕を回避するには、対応は一刻を争いますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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当て逃げの場合は保険金が支払われない可能性が高いため、示談を成立させるには私選弁護をご依頼いただくのが有用です。
逃げられてしまって、まだ出頭一度もされていないということでしたら、逮捕を回避するには、対応は一刻を争いますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年12月27日