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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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相談者(ID:19072)さんからの投稿
投稿日:2023年09月29日
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。
お問い合わせありがとうございます。
詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。
また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。
もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。
もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。
このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。
弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。
また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。
もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。
もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。
このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。
弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日
相談者(ID:08280)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
宝塚の人気公演のチケットお譲り頂く予定でした。SNSにチケット探していること伝えてチケット2枚お譲り頂く事になりチケット代金振り込みました。チケット代金振り込みたと連絡しても返事がなく再度送り返事がきまして公演1週間前にチケットが届くため届いたら連絡します。と返事がきましたが公演5日前になっても何も連絡なく週末になるためチケット確認の連絡しましたが返事すぐなく翌日に来た返事が出張でチケット受け取れないから返金させてほしいと連絡がきました。口座を教えるのが嫌なため現金書留にしてほしいことご依頼していますが対応 していただけず。同様な手口でわたしと同じ被害にあわれたかた二名いらっしゃいます。私に連絡が来る2日前にたの方にお一人のかたに連絡しています。その方にも連絡がなくチケット届かないと何回も連絡してお返事来ています。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。
お問い合わせありがとうございます。
金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。
現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。
また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。
本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。
現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。
また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。
本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月11日
相談者(ID:49174)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:06047)さんからの投稿
投稿日:2023年03月03日
ヌードコラいわゆるフェイクポルノについてお聞きしたいです。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
お問い合わせありがとうございます。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月03日
相談者(ID:08521)さんからの投稿
投稿日:2023年04月15日
私の家は私の両親名義の家です。
同居人(元彼氏)が今居候状態です。
出て行ってほしい旨は何度も伝えています。
先日口論の末に、家の窓ガラスを割られ、私の携帯を破損されました。
窓は自分で修理し携帯の修理代金も払うとの事でしたが、未だ何もない状態です。
器物破損と退去両方何とかする事が出来ればと思い相談しました。
同居人(元彼氏)が今居候状態です。
出て行ってほしい旨は何度も伝えています。
先日口論の末に、家の窓ガラスを割られ、私の携帯を破損されました。
窓は自分で修理し携帯の修理代金も払うとの事でしたが、未だ何もない状態です。
器物破損と退去両方何とかする事が出来ればと思い相談しました。
お問い合わせありがとうございます。
金銭の賠償請求という点では、弁護士に依頼すべきかどうかは、被害額にもよるかと思います。概ね被害額が50万円以下だと費用倒れになるリスクが高いと思います。
次に、身の安全という点では、先ずは警察にご相談されることをお勧めいたします。警察が真剣に対応してくれない場合は、弁護士に相談することを検討されてもいいかもしれません。
もし、いずれもご自身では対応しきれないということでしたら、損害賠償請求や刑事告訴の代理について、弁護士にご相談されるとよろしいかと思います。
もっとも、弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かり、その弁護士費用を全額相手から回収できるとは限りません。
また、賠償を現実に得られるかはお相手の資力にもよってくるものと思います。
これらの点に留意しながら対応されるとよろしいかと思います。
弁護士への依頼をお考えの際は、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
金銭の賠償請求という点では、弁護士に依頼すべきかどうかは、被害額にもよるかと思います。概ね被害額が50万円以下だと費用倒れになるリスクが高いと思います。
次に、身の安全という点では、先ずは警察にご相談されることをお勧めいたします。警察が真剣に対応してくれない場合は、弁護士に相談することを検討されてもいいかもしれません。
もし、いずれもご自身では対応しきれないということでしたら、損害賠償請求や刑事告訴の代理について、弁護士にご相談されるとよろしいかと思います。
もっとも、弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かり、その弁護士費用を全額相手から回収できるとは限りません。
また、賠償を現実に得られるかはお相手の資力にもよってくるものと思います。
これらの点に留意しながら対応されるとよろしいかと思います。
弁護士への依頼をお考えの際は、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月17日
相談者(ID:14696)さんからの投稿
投稿日:2023年08月11日
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
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捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。
逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
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- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:47388)さんからの投稿
投稿日:2024年06月03日
飼っているペットの犬が不注意でベランダから出てしまい、散歩していた犬にじゃれて傷を負わせてしまいましたどのような責任になりますか?
相手の方は病院に行き、怪我は後ろ足に傷を負ったみたいです。診断書も貰うみたいです。
その後はこちらは何をしたら良いでしょうか?
相手の方は病院に行き、怪我は後ろ足に傷を負ったみたいです。診断書も貰うみたいです。
その後はこちらは何をしたら良いでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
本件のようなケースであれば、飼い主が負う主な責任は、相手方に対する損害賠償責任になります。
円満な和解をご希望でしたら、積極的に相手に連絡を取って、怪我をさせたこと、迷惑を掛けていることに対して謝罪の意思を伝え、賠償の対応についても保険会社に仲裁してもらうなど、先手先手で対応することが望ましいものと思われます。
なお、話し合いは、商談ではなく示談という表現になります。商談と言うと、相手の気分を害して、まとまる話もまとまらなくなると思います。この点、ご留意された方がよろしいかと思いました。
本件のようなケースであれば、飼い主が負う主な責任は、相手方に対する損害賠償責任になります。
円満な和解をご希望でしたら、積極的に相手に連絡を取って、怪我をさせたこと、迷惑を掛けていることに対して謝罪の意思を伝え、賠償の対応についても保険会社に仲裁してもらうなど、先手先手で対応することが望ましいものと思われます。
なお、話し合いは、商談ではなく示談という表現になります。商談と言うと、相手の気分を害して、まとまる話もまとまらなくなると思います。この点、ご留意された方がよろしいかと思いました。
- 回答日:2024年06月04日