ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  埼玉県  さいたま市  大宮駅で刑事事件に強い弁護士

[駅名]の刑事事件に強い弁護士一覧

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大宮駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【大宮】ベリーベスト法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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初回相談60分無料|全国75拠点!無罪判決の獲得経験あり◎
弁護士の強み【大宮駅近く】不同意わいせつ・盗撮・暴行・窃盗・万引き等、元検事率いる刑事弁護チームがスピード対応!不起訴処分/逮捕回避/示談での解決を目指すなら、すぐにご連絡ください!▶最短で即日接見可能◀
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休日の相談可
19時以降の相談
外国語対応
自首同行可能
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性犯罪
痴漢・わいせつ
買春・援助交際
盗撮・のぞき
不同意性交等罪
児童ポルノ・買春
暴行罪・傷害罪
正当防衛
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器物損壊罪
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横領罪・背任罪
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1件中 1~1件を表示
大宮駅の刑事弁護士が回答した解決事例
大宮駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:49174)さんからの投稿
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。

貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。

加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。

また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。

金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。

支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。

数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:12170)さんからの投稿
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。

お問い合わせありがとうございます。

国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。

もっとも、関係者だと応じたくないという被害者感情があることも多いです。配慮が求められる中、上手に交渉をまとめ上げ、適切な示談書を取り交わすことができれば刑事処分の軽減に寄与すると思います。
- 回答日:2023年06月02日
相談者(ID:13781)さんからの投稿
3月に暴行を受けて、被害届をだしました。
捜査してもらい、6月22日に略式請求命令とかで起訴されたとの手紙がきました。

お問い合わせありがとうございます。

略式裁判になったのであれば、おそらく罰金刑になった可能性が高いでしょう。

詳細をお知りになりたいのであれば、裁判所や検察庁に記録の閲覧謄写請求をされたらよろしいかと思います。大方の情報は得られるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月03日
相談者(ID:47443)さんからの投稿
パチンコ屋にて8千円お金が入っているカードを見つけ使ってしまいました。
すぐに見つかり警察にいき、検察にいき、本人同士で話し合ってみてくれと言われました。
話してみた所、示談金で最初20万円と言われ、専門家に相談してみますといったところ、半額の10万円でいいと言われました。弁護士に相談、依頼すべきでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に示談をするときは、実損害に加え、慰謝料名目で若干金額を上乗せしてお支払することが一般的です。

8,000円の実害に対して10万円の請求が吹っ掛けられているかどうかは貴方の主観にもよりますが、弁護士に依頼すれば、交渉で示談金額を多少下げられたとしても、恐らく、その差額分以上の費用が発生する可能性が高いと思います。

他方、弁護士に依頼するメリットは、しっかりと弁護士名義で項目の漏れなく示談書を交わすことで、今後もたかられないようにしたり、また刑事事件化されないように捜査機関に申し入れたりしてもらえることです。

頼んだ方が良いかどうかは、人それぞれの価値観にもよりますが、金額的な側面だけを見ると頼まない方が総額は低く抑えられる見込みが高いと思います。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:19072)さんからの投稿
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。

お問い合わせありがとうございます。

詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。

また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。

もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。

もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。

このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。

弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日
相談者(ID:47388)さんからの投稿
飼っているペットの犬が不注意でベランダから出てしまい、散歩していた犬にじゃれて傷を負わせてしまいましたどのような責任になりますか?
相手の方は病院に行き、怪我は後ろ足に傷を負ったみたいです。診断書も貰うみたいです。
その後はこちらは何をしたら良いでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

本件のようなケースであれば、飼い主が負う主な責任は、相手方に対する損害賠償責任になります。

円満な和解をご希望でしたら、積極的に相手に連絡を取って、怪我をさせたこと、迷惑を掛けていることに対して謝罪の意思を伝え、賠償の対応についても保険会社に仲裁してもらうなど、先手先手で対応することが望ましいものと思われます。

なお、話し合いは、商談ではなく示談という表現になります。商談と言うと、相手の気分を害して、まとまる話もまとまらなくなると思います。この点、ご留意された方がよろしいかと思いました。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。

お問い合わせありがとうございます。

相手が返金をしたいと言っているのであれば、できるだけ早く返金してもらった方が良いと思います。気が変わったり、他の被害者への弁済に回されて賠償金の原資が枯渇したりしたら、貴方の被害回復がされなくなる可能性も詐欺事件なら大いにあり得ます。

もちろん、何を最優先事項とするかで結論は変わりますが、私ならまずは被害回復を図ります。

相手の刑事処分がどうなるかなどということに目を向けていても、貴方が刑事処分を下せる仕組みではありませんし、貴方の被害回復にも何ら直結しません。示談は刑事処分に大きな影響を与えますが、示談をしたからと言って必ず不起訴になるとも言えません。

したがって、貴方に請求権があり、裁量があり、なにより被害回復に直結する、被害金の回収に注力された方がよろしいかと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月20日
わかりやすいご意見ありがとうございます。
私も示談や不起訴云々ではなく返金を先にするべきだと思っておりました。


本人は私以外罪を行っていないみたいで、返金以外弁護士お金が無いので弁護士は雇わないと聞いてます。

相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
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