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【土日祝も対応】大宮駅で詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

大宮駅の詐欺罪に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、大宮駅の詐欺罪に強い弁護士を探せます。詐欺罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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1 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
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住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170みずほビル2階
最寄駅
「大宮駅」 西口徒歩約3分
対応地域
埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城
営業時間
09:00〜18:00
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1 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
大宮駅で詐欺罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14190)さんからの投稿
チケット詐欺にあって既に警察に報告済みで口座凍結までは進んでるのですがだいたいどれ位で犯人確定になるのか。
警察の方に逮捕をするか示談にするかと言われて初めてこういう事件でも示談ができると知りました。

どの段階で逮捕状が出るなどは全く無知で分からないのですが示談に応じる場合は基本的に弁護士から連絡来ると聞いてまだそこまで動いては無いですが相手の素性次第で逮捕してもらうか示談に応じるか決めますと伝えてる状況でした。

警察の方は詐欺としての示談なのか精神的苦痛などの方で示談と言ったのかは分からないですが自分は今後どういう動きをするのが1番早くて正しいのでしょうか?

ちなみに被害額14万です
お問い合わせありがとうございます。

被害者の方がどうするのが一番良いのかは人それぞれです。ただ、我々プロの知見から申し述べさせていただくとするなら、月並みな表現ですが、「許す」ことが大事だと思います。一見すると「許す」ということは癪に障るようなことだと思います。しかし、これは、被害者である貴方にとっても精神衛生上良い方向にはたらくなど、深い意味がありますので、ご一考いただければと思います。

さて、示談についてですが、一般的に刑事処分が確定する前に示談をするとした場合、刑事処分を求めないなどとする宥恕文言付きの示談を求められることが多いと思います。お金も取り戻し、刑事処分についても厳しく処してほしいと思うのが、被害者の方の思いの常であることは承知しておりますが、互譲の条件がないとなかなか示談が成立しにくいということもあります。

今回は金銭的な被害でしょうから、まずはその被害がしっかり回復されることを優先されたらよろしいかと思います。そして、被害が回復されるなら相手を許し、自分も次回以降は気を付けようなどと戒めるのが理想的な幕引きではないでしょうか。

貴方の代理人となる弁護士にできることは示談交渉の代理です。ただし、被害額が14万円ですと、一般的には、費用倒れになる可能性が高いと思います。おそらく、相手に弁護人が付いていることと思いますので、ご自身でその弁護人と交渉をされた方が合理的だろうと思います。

正解があるわけではないので、ご自身がどのようにすれば負の感情を消化できるかという視点で検討されたら良いと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月12日
ご回答ありがとうございます。
逮捕にしろ示談にしろ相手がまず私に返金をして今後このようなことを一切しないという誠意が見えたら許すことはします。
ですがこちらも人間なので簡単に許すことは出来ないです。

なので回答頂いたことを前向きに検討したいと思います。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月14日
相談者(ID:14696)さんからの投稿
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。

それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
お問い合わせありがとうございます。

捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。

逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
お問い合わせありがとうございます。

①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。

既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。

自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。

学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。

弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。

弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:07489)さんからの投稿
10年以上前に父と離婚して音信不通だった母親が私の名前を無断で賃貸の保証人に使用していたらしく、先日大家さんから滞納している家賃を払ってくれないかという連絡がありました。

伝え聞いた母の現状
・家賃を4ヶ月滞納
・生活保護を受けているが『無銭飲食』で逮捕され、常習性があるため最低1年の勾留が確定しそう
・まともな会話が出来ず意思疎通は困難な状態(躁鬱?)

大家さんの主張
・保証人に娘さんの名前があるので滞納分+勾留期間の家賃を保証するか、強制退去の立会をしてほしい

私の主張
・数年前から音信不通の為保証人については承諾しておらず、違法なのでは?(警察に相談したところ無断使用なら支払い義務は発生しないとコメントをいただいた。)
・母についての事柄には一切関わりたくない
・私に金銭を要求しないという確約が書面で欲しい
・母に私の名前を無断で使用しないように書面で確約を取りたい
お問い合わせありがとうございます。

「市役所の無料相談から行くべきですか?それともすぐに弁護士を探すべき?」かにつきましては、無料相談が具体的にどのような対応をしてもらえるものかわかりませんので何とも言えませんが、ご自身で対応をされるならまずは無料相談に行かれてもよろしいのかなとは思います。

ご自身で対応するおつもりがないのであれば、弁護士に依頼することを前提にご相談されるとよろしいかと思います。

もっとも、お母様に何かを約束させ、それを書面化されたいとのことですが、お書きいただいた内容を拝見する限り、与り知らないところで勝手にされた行為について義務を負うことは考えにくいため、またお母様と仮に書面を交わされたとしてもそのとおりにお母様が対応してくれるとも限らないため、あまり法的な意味合いは大きくないものと思います。

大家さんからの請求に対しては、支払義務のないものであれば支払う必要がないわけですから、毅然と対応されればよろしいものと思います。もし義務にないことを求められたり、あまりにもしつこいため交渉の窓口になってほしいなどのご事情があれば、費用は掛かりますが、お手伝いできる場合もあるかもしれません。

その時は、個別にご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:14728)さんからの投稿
以前、新大久保に行った際に韓国アイドルのサインボールを大量に販売している方がおり、本物だと思い、コレクションとして何個か購入しました。
時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。

そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。

怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。

私は逮捕されちゃうのでしょうか?
怖くて怖くてたまりません。

確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。

お問い合わせありがとうございます。

警察の捜査権限は絶大ですので、犯罪を関知し、捜査する必要があると判断すれば、警察は、メルカリの運営元に登録情報の照会をするなどして、貴方にたどり着くことはできるでしょう。

サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。

いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。

今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。

それでも運営元が協力してくれるとは限りませんので、返金が叶わず、刑事事件化されることもあるかもしれません。そうしたときに、逮捕を回避したり、実刑を回避したりと、刑事処分が軽くなるような弁護活動をお望みでしたら、お手伝いすることは可能です。

そのときは、リンクより個別にお問い合わせいただけば幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月24日
相談者(ID:19072)さんからの投稿
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。
お問い合わせありがとうございます。

詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。

また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。

もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。

もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。

このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。

弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日
相談者(ID:08280)さんからの投稿
宝塚の人気公演のチケットお譲り頂く予定でした。SNSにチケット探していること伝えてチケット2枚お譲り頂く事になりチケット代金振り込みました。チケット代金振り込みたと連絡しても返事がなく再度送り返事がきまして公演1週間前にチケットが届くため届いたら連絡します。と返事がきましたが公演5日前になっても何も連絡なく週末になるためチケット確認の連絡しましたが返事すぐなく翌日に来た返事が出張でチケット受け取れないから返金させてほしいと連絡がきました。口座を教えるのが嫌なため現金書留にしてほしいことご依頼していますが対応 していただけず。同様な手口でわたしと同じ被害にあわれたかた二名いらっしゃいます。私に連絡が来る2日前にたの方にお一人のかたに連絡しています。その方にも連絡がなくチケット届かないと何回も連絡してお返事来ています。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。
お問い合わせありがとうございます。

金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。

現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。

また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。

本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月11日
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