ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 東京都 > 千代田区 > 市ヶ谷駅 > 市ヶ谷駅で横領罪・背任罪に強い弁護士
東京都刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

【土日祝も対応】市ヶ谷駅で横領罪・背任罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い被害者相談可能な弁護士一覧

市ヶ谷駅の横領罪・背任罪に強い弁護士が5件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、市ヶ谷駅の横領罪・背任罪に強い弁護士を探せます。横領罪・背任罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
5 件の 横領罪・背任罪に強い 弁護士の検索結果一覧 15件を表示
【示談交渉の実績多数◎】警察から呼び出された/逮捕されてしまった等、早急にご相談を
◆早期の示談成立の実績多数◆不同意わいせつ/痴漢・盗撮/児童ポルノ・買春/窃盗・万引き/暴行傷害等】迅速な対応が大切です◎不起訴獲得前科回避早期釈放を目指すなら、刑事事件の対応実績が豊富な弁護士にお任せを中国語対応◎
Icon address住所
東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
Icon train最寄駅
永田町駅から徒歩2分
Icon area対応地域
一都三県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県
営業時間
09:00〜21:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
事務所のメールまたはLINEで問合せする
Pc mail modal
LINEお友達追加
家族が逮捕された/警察から連絡・呼び出しがあったら、【すぐに】ご相談ください!
不起訴獲得実績多数中国語対応可能】痴漢/盗撮/わいせつ/暴行傷害など 早期釈放不起訴処分獲得のためには迅速な示談交渉が重要です。 実績豊富な弁護士が、スピーディーに対応!【即日接見◎
Icon address住所
東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
Icon train最寄駅
永田町駅から徒歩2分
Icon area対応地域
一都三県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県
営業時間
09:00〜21:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
事務所のメールまたはLINEで問合せする
Pc mail modal
LINEお友達追加
よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
最寄駅|
四ツ谷駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
下地 謙史
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
5 件の 横領罪・背任罪に強い 弁護士の検索結果一覧 15件を表示
市ヶ谷駅で横領罪・背任罪の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
横領罪・背任罪
50代男性
勤務先で売上金を横領、早期示談により刑事処分を回避
横領罪・背任罪
50代男性
脱税事件において執行猶予を獲得した事案
市ヶ谷駅で横領罪・背任罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
会社のお金を横領してしまった
相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
会社と交渉をして刑事告訴はしないでもらうよう示談をまとめる必要があります。

少しでも分割で返済をするかといった交渉が必要になるかと思います。

弁護士を代理人に立てる場合は

弁護士費用(着手金で60万円程度)

がかかりますが、御自身で対応が難しいのであればなんとかご用意していただき弁護士に依頼されることをおすすめします。
- 回答日:2023年03月29日
弁護士の方はこちら