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永田町駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

永田町駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、永田町駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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2 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
最寄駅|
四ツ谷駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
下地 謙史
最寄駅|
【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 静岡県
弁護士|
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
2 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
永田町駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
窃盗罪・万引き
30代女性
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
窃盗罪・万引き
20代女性
【外国人でも保釈許可を獲得】
窃盗罪・万引き
30代男性
【窃盗罪】酔った状態で自転車を盗むも、不起訴を獲得した事例
窃盗罪・万引き
40代男性
窃盗被疑事件【無実の罪による共犯処罰を阻止】
永田町駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
外国人観光客が万引きを後悔
相談者(ID:30625)さんからの投稿
こんにちは、私は外国人観光客です。先週衝動的にキディランドで9,000円相当の商品を盗んでしまい、今とても後悔しています。しかし中国に戻った今、店が盗難を発見したかどうかはわかりません。クレジットカードやパスポート情報など同日の購入記録が残っているため、店側が監視して在庫を確認すれば私だと分かる可能性が高い。
Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件にご回答します。

刑事処分を軽減されたいのであれば、警察に自首をされて、被害店舗と示談することをお勧めします。

示談交渉をされる場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
洋服を窃盗したら、どんな罪になるのでしょうか。
相談者(ID:35103)さんからの投稿
老人ホームで働いていました。まず、12月末にAさん、1月11日にBさん、Cさんの洋服を各1枚ずつ盗み、リサイクルショップで売り、お金にする。その後、2月10日に警察に監視カメラのデータを渡したことをしり、2月15日に、盗みを白状する。その時は、Bさんのみの服を伝える。その場で、解雇になり、監視カメラを渡している警察に電話。被害届をだされていないから、警察署に来ても話をきくだけだからといわれ、警察からまっててくださいと言われる。2月16日に老人ホームから電話あり、Cさんの盗みも発覚。他にはといわれ、Aさんの話もする。そのあと、警察から電話あり。1月11日に盗難した服が、リサイクルショップにあるから、それを2月17日、証拠品としておさえたい。そのあと、警察にて詳しく教えてくれといわれる。被害届がだされたのですかときくと、被害者Bさん側から、被害届を考えているという旨を警察の方から聞く。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。

示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。

示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。

逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。

示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月19日
窃盗、起訴は避けたい
相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
直接万引きをしたお店に謝罪して代金を支払いたい
相談者(ID:44408)さんからの投稿
息子が3カ月位前に万引きの疑いで警察署へ連行されその後、警察署で事情聴取をうけその日は帰宅し、
先日再度取り調べを受け取り調べ終了後、検察庁へ送致するとの事で取り調べは終了しました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

検察に事件が送致されると、事件を刑事裁判に掛ける(起訴する)かどうかを検討されることとなります。その際に、示談が成立している(代金を支払い宥恕文言付きの示談書を取り交わしている)と有利に取り扱われるのが一般的です。

刑事裁判に掛けられれば、本人に対して、民事上の損害賠償責任とは別に、刑事責任が問われます。そして、裁判の結果によって刑事罰が決まります。

触りをかなり簡略化してお伝えしましたが、被害店舗と示談をされたいなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら、当事者間だと足元を見られたり、示談交渉を受け付けてもらえなかったりする場合が多いからです。

示談交渉を弁護士に依頼されることをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
示談後警察にバラされた
相談者(ID:09823)さんからの投稿
成人です
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
お問い合わせありがとうございます。

どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。

当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。

示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
実家で多額の現金を盗み出し、窃盗を繰り返している甥を告訴したい
相談者(ID:23433)さんからの投稿
今春、父が他界しました。まだ遺産相続等が終わっていない中、甥(19歳)が父の書斎から多額の現金(数百万~一千万超え)を盗み出しました。この息子は以前から手癖が悪く、今までも度々、実家から現金や高価なものを盗み出しています。これまでは目をつぶってきましたが、今回は多額ですし、相続にも関わることですので、告訴を考えています。その場合の段取りや手順等をご教示頂けますと幸いです。また、甥が有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が考えられますでしょうか? よろしくお願いいたします。




お問い合わせありがとうございます。

窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。

告訴されたいのであれば、窃盗行為が行われた場所を管轄する警察署にまずはご相談されたらよろしいかと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年11月10日
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