東京都渋谷区の窃盗罪・万引きに強い弁護士が15件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、東京都渋谷区の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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15 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
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新橋駅(各線)烏森口から徒歩7分/内幸町駅(都営三田線)A4a出口から徒歩6分/虎ノ門駅(銀座線)1番出口から徒歩7分

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全国対応
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15 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
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窃盗罪・万引きに強い東京都渋谷区の刑事弁護士が回答した解決事例
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窃盗罪・万引きに強い東京都渋谷区の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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お店と和解があるのに、さらに取り調べは不当では?
相談者(ID:05404)さんからの投稿
投稿日:2023年02月10日
先日、店内のカートを外へ持ち出してしまい、職質されて、警察署で取り調べ受けたのち、お店と和解して解決したはずなのに、また来週に出頭依頼がきた。
お店に再度行って、被害届を出したのか聞いたが、警察に出せと言われたみたいな話で、お店自体はもう許してくれていて友好的なのに、何故さらに調べられるのか非常に不安です。
妻を一人て取り調べ行かせても、高齢で障害者だし、強く迫られたらどうなるのかほんとに不安です
お店に再度行って、被害届を出したのか聞いたが、警察に出せと言われたみたいな話で、お店自体はもう許してくれていて友好的なのに、何故さらに調べられるのか非常に不安です。
妻を一人て取り調べ行かせても、高齢で障害者だし、強く迫られたらどうなるのかほんとに不安です
ご質問ありがとうございます。
お店が被害届を取り下げていなければ、警察としても事件として取り扱う必要があるので、店側に被害届取り下げてもらうようお願いすることはできないのでしょうか。
また、警察への出頭拒否はあまり望ましくないので、出頭して頂き、その際に、店側との和解が成立していること(できれば客観的証拠があるといいです。)を説明して頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
お店が被害届を取り下げていなければ、警察としても事件として取り扱う必要があるので、店側に被害届取り下げてもらうようお願いすることはできないのでしょうか。
また、警察への出頭拒否はあまり望ましくないので、出頭して頂き、その際に、店側との和解が成立していること(できれば客観的証拠があるといいです。)を説明して頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月11日
この度はご回答を頂きありがとうございます。
お店側は、警察に(被害届を出すべき事案だと言われた)という事なので、警察主導になってしまっていていて、個人経営店ではないので難しいみたいです。もう一度お願いしてみます。
お店側は、警察に(被害届を出すべき事案だと言われた)という事なので、警察主導になってしまっていていて、個人経営店ではないので難しいみたいです。もう一度お願いしてみます。
相談者(ID:05404)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
既に賠償金を納付済みとのことですが、お店にはこれまでいくら支払ったのでしょうか。支払いを示す証拠はお持ちでしょうか。
また、160万円加算されたのはなぜでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
また、160万円加算されたのはなぜでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月07日
2,000,000万の支払請求のうち
1300000(振込票あり)
200000(息子の弁済金)
133500(領収書あリ)
120000(5月給与)
納付しました
1300000(振込票あり)
200000(息子の弁済金)
133500(領収書あリ)
120000(5月給与)
納付しました
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
賠償金の他に手間代として加算金との事です
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
窃盗事件 前科 前歴あり
相談者(ID:00273)さんからの投稿
投稿日:2022年01月09日
窃盗事件に強い事務所で
尚且つ初めの相談料無料ってとこみまして
これは友人の話しなんですが
良かったらお力を貸してくださいませ
弁護士のセカンドオピニオンも視野にいれてるんですが……
万引きの同種の前科、前歴
4つくらい
あって
最後に万引きしたのが
3ヶ月まえの
2店舗のお店です。スーパーとホームズ?みたいなところで2店舗合わせて
計6000円です
最後の裁判官の判決は3年半前の執行猶予つきの判決だったことです
あとは
その執行猶予あけて2ヶ月での再犯でした。
いまはクリニックにかよってクレプトマニアであるとの診断書を書いたものと
妊婦で来月?あたりには生まれます。
そしてその前回の執行猶予のときは
当時2歳半?の娘さんをつかい
子供にトイレットペーパーを出口のところで持たせて
裁判官には子供をつかっての悪質だと言われたのを覚えているそうです
↑↑↑↑↑
知り合いの元検事には多分子供を使ったことが大きかったから
懲役1年執行猶予3年の判決をうけたんだと思われる
と連絡がきました
今回は1人でやってしまった犯行です。
彼女は鬱をもっていて
毎日朝、昼、夜に薬を飲んでいるのですが
当日は体調がよかったのもあり
薬を飲まずにスーパーへ行ってしまいました。
入ったときは
まだ自分がちゃんとしていたのに
カゴに商品を普通に初めはいれていってたんですが、自分でもわからないのですが
突然……
ん?なんでだろ。。。
コントロールがあまりきかない。
でもダメだ
とったりしたらダメだ
と心のなかではおもっているのに
気付いたら平常心を忘れていて
カバンやエコバッグに次々いれてしまってました。
との話しでした
気づいたときには店のひとに声をかけられ事務所にいき
二度と立ち寄らないという誓約書を交わせられたそうです。
初めて今回は私選弁護士をつけ
弁護士が間にはいり示談交渉も頑張りましたが大手企業というのもあり
被害額も払わなくていいし
ということだそうです
彼女の両親が事件から4日くらいしてから謝罪文を送り
被害額もお店のひとに言われた通り
現金書留でおくってほしい
と言われたお店には
現金書留で
直接きて払ってください!
と言われたところは
スーパーまで行き謝罪と被害額をはらってくれたそうです。
今回、前回と違うとこは
前回窃盗したときは
元旦那との関係性もうまくできていなく
ケンカになると
時に手をあげられたりなど
離婚もまだ1年は経っていませんが
今は婚約者の彼や
彼との間に子供を授かっており
毎日買い物いくときは
仕事帰りにしてもらったり
従姉妹である私がしたり
無理な時は
インターネットの買い物をしているということです。
できれば今はまだそこまで深くは考えていませんが
従姉妹の実家が神奈川のほうなんですが
子供の幼稚園などや落ち着いてから
小さい頃からお世話になっている
従姉妹の両親のところで生活をし
引っ越すことも視野にいれているということです
従姉妹のご両親も月に何回かこっちにきてくれて
サポートも整っていること!
1番の悩みは
今回も起訴されてしまうのか?
もしくは最高額の罰金50万もありえるのか?
不起訴もありえるのか
知りたくご連絡させていただきました。
もしご意見などきいて
心強いとおもいましたら
私のほうからご連絡させていただき
契約を視野にいれさせてもいたいと存じております。
ただ店の示談はできなかったということは大きいですよね
今回はクレプトマニアであるとの診断書があるということと
検事に反省文や謝罪文があるのと
贖罪寄付をするということです。
ちなみになんですが
6000円相当ですと
2万円の贖罪寄付は意味ないのでしょうか?
そこらへんも教えてくださいませ
よろしくお願い致します
ご質問頂きありがとうございます。
ご質問に対するご回答ですが、同種の前科・前歴が複数あることや、執行猶予があけてから間もない期間に再度万引きをしてしまったという点から、起訴される可能性は高いと思われます。
また、示談してくれない=お店側に処罰感情がある、ということに一般的には考えられるため、示談が成立している場合に比べて起訴される可能性は高まります。
贖罪寄付についてですが、意味がないということはないです。
しないよりは、もちろんした方がいいということです。
ただ、例えば2万円か20万円かでどこまで差異があるか等は、起訴するか否かを判断する検察官によっても異なってきますので、一概には言えません。
今回の場合には、仮に起訴されてしまっても、再度執行猶予を付けてもらう等弁護することが主になるかと思われます。
ご質問に対するご回答ですが、同種の前科・前歴が複数あることや、執行猶予があけてから間もない期間に再度万引きをしてしまったという点から、起訴される可能性は高いと思われます。
また、示談してくれない=お店側に処罰感情がある、ということに一般的には考えられるため、示談が成立している場合に比べて起訴される可能性は高まります。
贖罪寄付についてですが、意味がないということはないです。
しないよりは、もちろんした方がいいということです。
ただ、例えば2万円か20万円かでどこまで差異があるか等は、起訴するか否かを判断する検察官によっても異なってきますので、一概には言えません。
今回の場合には、仮に起訴されてしまっても、再度執行猶予を付けてもらう等弁護することが主になるかと思われます。
小路法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月11日
回答ありがとうございます。
やはり執行猶予は抜けているものの、直近ということで
厳しく思われるのですね。。
そうですよね
よ事案でみるのが
前刑が執行猶予だったのに対して
お店との示談もできなかったが
本人はクレプトマニア専門医の病院にきちんと通院していること、意見書などから
50万円の罰金の略式となった。
というのを拝見するのですが
従姉妹の場合
罰金刑になることは
絶対にありえませんでしょうか
やはり執行猶予は抜けているものの、直近ということで
厳しく思われるのですね。。
そうですよね
よ事案でみるのが
前刑が執行猶予だったのに対して
お店との示談もできなかったが
本人はクレプトマニア専門医の病院にきちんと通院していること、意見書などから
50万円の罰金の略式となった。
というのを拝見するのですが
従姉妹の場合
罰金刑になることは
絶対にありえませんでしょうか
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年01月12日
窃盗で在宅中だが検事と話す内容にあたって
相談者(ID:00273)さんからの投稿
投稿日:2021年12月21日
警察と同じことを聞かれると思うが、少しでも不起訴になれるようには
どのような材料が必要だとおもいますか?
どのような材料が必要だとおもいますか?
被害者との間で示談が成立していることが重要となりまります。
あとは、自分が犯してしまった行動に対して、きちんと反省し、それを伝えることも大切です。
あとは、自分が犯してしまった行動に対して、きちんと反省し、それを伝えることも大切です。
小路法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月22日
被害者の方と話して示談できませんでした… 謝罪の手紙は両親から店舗には事件後すぐに送ったのですが、一店舗からは
起訴されてからなら
示談は考えます。とか答えでした
もうすぐ赤ちゃんが産まれるので
そういったことも優遇されるんじゃないかというふうには
弁護士さんや無料相談の弁護士さんにも言われました。あとは贖罪寄付や反省文、できることをして、こんなこと言えた義理ではありませんが不起訴をねらいたいです
起訴されてからなら
示談は考えます。とか答えでした
もうすぐ赤ちゃんが産まれるので
そういったことも優遇されるんじゃないかというふうには
弁護士さんや無料相談の弁護士さんにも言われました。あとは贖罪寄付や反省文、できることをして、こんなこと言えた義理ではありませんが不起訴をねらいたいです
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2021年12月23日