銀座駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

銀座駅で窃盗罪・万引きに強い弁護士は11件です。

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銀座駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が11件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、銀座駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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11 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 111件を表示
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【加害者側のみ無料相談】◆逮捕されたくない◆釈放して欲しい◆家族・会社に知られたくない◆刑罰を受けたくない被害者に謝罪して示談したい
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万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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弁護士|
坂田 考平
11 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 111件を表示
銀座駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
50代女性
高級ブランド品を万引きして逮捕されたものの、示談を成立させ、勾留延長を回避して身柄を釈放させ、不起訴も獲得した事案
窃盗罪・万引き
20代女性
【外国人でも保釈許可を獲得】
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
窃盗罪・万引き
30代女性
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
銀座駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
洋服を窃盗したら、どんな罪になるのでしょうか。
相談者(ID:35103)さんからの投稿
老人ホームで働いていました。まず、12月末にAさん、1月11日にBさん、Cさんの洋服を各1枚ずつ盗み、リサイクルショップで売り、お金にする。その後、2月10日に警察に監視カメラのデータを渡したことをしり、2月15日に、盗みを白状する。その時は、Bさんのみの服を伝える。その場で、解雇になり、監視カメラを渡している警察に電話。被害届をだされていないから、警察署に来ても話をきくだけだからといわれ、警察からまっててくださいと言われる。2月16日に老人ホームから電話あり、Cさんの盗みも発覚。他にはといわれ、Aさんの話もする。そのあと、警察から電話あり。1月11日に盗難した服が、リサイクルショップにあるから、それを2月17日、証拠品としておさえたい。そのあと、警察にて詳しく教えてくれといわれる。被害届がだされたのですかときくと、被害者Bさん側から、被害届を考えているという旨を警察の方から聞く。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。

示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。

示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。

逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。

示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月19日
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
窃盗の前科あり。起訴になるのを避けたい
相談者(ID:04023)さんからの投稿
会社のクライアントが運営する施設から医薬品を持ち出して転売してしまいました。
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)

4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)

子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
今回の件を不起訴にできる可能性は、同種事案の前科があることから、それが無い方に比べて多少低くなることが見込まれます。また、起訴するかどうかの判断には、クライアント企業様の意思も大きく影響する可能性があります。したがいまして、できるだけ早く私選弁護人を付けられ、クライアント企業様との間で宥恕文言付きの示談書を取り交わすのが効果的だと思われます。これは交渉事ですので、早く着手するに越したことはございません。当事務所であれば、まずはこのようにして不起訴を目指した弁護活動を行い、それと並行して報道の対応をすることになります。もっとも、被害額が高額でない限りは、報道されるリスクはそこまで高くないものと思われます。また、起訴された場合でも、早期に私選弁護人を付け、示談を成立させておくことで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高めたり、略式裁判で終わらせられたりする(生活への影響を最小限にできる)可能性も高まります。積極的な示談交渉をご希望でしたら、お手伝いできることも多くございますので、お早めに面談をご予約いただければと思います。
- 回答日:2022年12月08日
窃盗、起訴は避けたい
相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。

被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。

したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。

まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。

取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
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