ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  東京都  千代田区  神田駅  神田駅で窃盗罪・万引きに強い弁護士

【土日祝も対応】神田駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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神田駅で窃盗罪・万引きに強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

【早期釈放を目指すなら】みやた少年刑事法律事務所

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弁護士法人泉総合法律事務所・刑事専門部(弁護士 泉義孝)

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弁護士法人引田法律事務所

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4件中 1~4件を表示
神田駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
神田駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。

盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。
相談者(ID:59687)さんからの投稿
一ヶ月と一週間前に万引きをしましたか?と警察から電話が来ました。話を聞きたいので指定日に警察が自宅まで迎えに来てくれるそうです。私は精神障害2級で毎日、大量の安定剤と睡眠薬を飲んでいて万引きしたかの記憶も有りません。コンビニで万引きをした疑いがあるそうです。警察の人と話をして指定日に警察の人が迎えに来てくれるそうです。私は現在、生活保護と障害年金2級で生活しています。どの様に警察の方に説明すれば良いでしょうか?

正直にありのままを話せばいいと思います。
万引きが事実であれば、記憶にないことの立証が難しいので示談した方がいいでしょう。
示談をすれば、不起訴の可能性が高いです。
相談者(ID:53157)さんからの投稿
4日前に自転車を窃盗して、乗っていた所警察官に止められバレました
反省しています

タバコ、深夜徘徊などの補導はありますが、窃盗は初犯で、現在17才の高校生です


質問
1被害者に自分の名前が警察官に伝えられるかどうか、
示談した場合名前が伝えられるのか、
それとも未成年だから伝えられないのか、
それを含めて知りたいです

2マンション周辺で窃盗をしたのですがもし元々保管してあったのがマンションだった場合
そこのマンションのカメラを警察官が確認するかどうかが知りたいです

1について、伝えられます。伝えられます。被害者は加害者の氏名住所を知る権利があります。
2について、裏付け捜査で確認する可能性が高いです。
家庭裁判所で説諭されて特に処分されず終わると思いますが、ご不安なら被害者と示談交渉をしてもいいと思います。
示談金の額は、自転車の価値とその窃盗による毀損具合次第です。
安い自転車で特に壊していなければ、3万から5万位で十分だと思います。
示談しようがしまいが家裁で説諭されて特に処分されず終わりそうだからです。
ロードバイクを壊した等であれば、修理代+10万以下端数切り上げ位の示談金は必要だと思います。
相談者(ID:50971)さんからの投稿
6月にコンビニで万引き(お菓子150円)をしてしまい、当日の検挙、お店側が被害届を出さなかったため弁済と謝罪の上、微罪処分となりました。深く反省しそれ以来、絶対しないように過ごしてまいりましたが、その前月の5月にしてしまった万引きについて、警察から出頭するように言われ、罪を認めております。

事情聴取にはすべて応じ、警察官と一緒に被害店舗に出向き謝罪と弁済(950円程度)を致しました。
お店側は「弁済してくれればそれでいい」とおっしゃってくださってますが、その後は特に示談の書面を交わすまでは至っておりません。

当日の服装などを持参してもう一度警察署に行く予定です。

また送検された場合ですが、不起訴としていただくためには何かこれ以上できることはありますか?


いずれも被害金額が少額なので、微罪処分か検察官扱いになったとしても被害弁償済みですので不起訴処分だと思います。
ありがとうございます。
2回目の事情聴取の時も,身柄請人は必要になるのでしょうか
相談者(ID:50971)からの返信
- 返信日:2024年08月27日
不要だと思います。そもそも1回目の身元引受人が事件終了まで引き続き身元引受人になってます。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年08月27日
相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m

執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
相談者(ID:60451)さんからの投稿
1週間ほど前、10000円ほど万引きをしてしまいました。
現行犯で捕まり微罪処分を受け、親に連絡されその日のうちに事件は終わりました。
現行犯で捕まった際に、盗み方が慣れているということでその店舗での余罪を聞かれました。1ヶ月ほど前から3回ほど繰り返してしまっていたため、その旨も伝えどの商品を取ってしまったかまで覚えている限りで答えました。今回は微罪処分で終わりましたが、余罪について被害届が出された時のことを考えると怖くて眠れません。(出禁になり、顔認証システムも登録されております。余罪を調べるには容易だと思います)
また余罪を答えるときに、私服警官?の方から、「ちゃんと答えてよ、あなたのためよ。」と伝えられているため、余罪についてこれから調べられて、逮捕されるのでしょうか。お金を支払った際にも「今回のことはこれで終わりですが下手したら逮捕になることもあるから本当にやめてください、こもうお店側は出禁を言い渡すことしかできません」とも伝えられました。その店舗での余罪があるにも関わらず今回は微罪処分で被害届が出なかったため、今回の件はこれで終了という解釈でいいのでしょうか。

捜査可能であったのにあえて微罪処分にした以上、通常余罪も含めて終わりという理解で構いません。
所在が明らかなので後日逮捕される可能性は乏しいです。
相談者(ID:61358)さんからの投稿
今朝実家の警察から母へ私が年末(今から2ヶ月ほど前)に万引きをした容疑者として探していると連絡がありました。
お店の名前を教えてもらえなかったそうなのですが、何店舗かで万引きをしてしまっておりどこの店舗のことなのかがわかっていません。以前にも警察にお世話になったことがあります。私は実家を出て何度か引っ越しをしていますが実家から住所変更をしておらず携帯番号も以前教えていたのから変わってしまい私と連絡が取れず母へ連絡が行ったのではと思います。このまま私から警察へ連絡せずにいた場合逮捕されるのでしょうか?
また、容疑者として調べられている場合被害届を出されたということなのでしょうか?
私が今住んでいるところからかなり離れ行ったことのない区の警察署からの連絡だったそうなのですがそれはあり得るのでしょうか?

本来万引きで逮捕は考えにくいのですが、
連絡が全く取れない状況ですと逃亡の恐れがあるとみなされて逮捕状が発布される可能性があります。
自分から警察署に連絡した方がいいです。
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