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銀座一丁目駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

銀座一丁目駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、銀座一丁目駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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2 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
【迅速対応|早期釈放に注力】裁判員裁判・外国人事件の対応実績多数!
迅速対応|弁護士直通ダイアル|夜間・休日対応可】早期の身柄釈放を第一に、スピーディーに対応いたします!裁判員裁判の経験あり◎|性犯罪の取り扱い実績も多数あり|万引き/窃盗/薬物/詐欺/オーバーステイなどの外国人事件の取り扱い多数
住所
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408
最寄駅
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分
対応地域
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
営業時間
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営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東
弁護士|
中筋 賢治
2 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
銀座一丁目駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
30代女性
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
窃盗罪・万引き
20代男性
勾留延長請求が却下され、迅速に職場復帰できた事例
窃盗罪・万引き
20代女性
【外国人でも保釈許可を獲得】
窃盗罪・万引き
50代女性
高級ブランド品を万引きして逮捕されたものの、示談を成立させ、勾留延長を回避して身柄を釈放させ、不起訴も獲得した事案
窃盗罪・万引き
30代男性
【窃盗罪】酔った状態で自転車を盗むも、不起訴を獲得した事例
銀座一丁目駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
相談者(ID:50971)さんからの投稿
6月にコンビニで万引き(お菓子150円)をしてしまい、当日の検挙、お店側が被害届を出さなかったため弁済と謝罪の上、微罪処分となりました。深く反省しそれ以来、絶対しないように過ごしてまいりましたが、その前月の5月にしてしまった万引きについて、警察から出頭するように言われ、罪を認めております。

事情聴取にはすべて応じ、警察官と一緒に被害店舗に出向き謝罪と弁済(950円程度)を致しました。
お店側は「弁済してくれればそれでいい」とおっしゃってくださってますが、その後は特に示談の書面を交わすまでは至っておりません。

当日の服装などを持参してもう一度警察署に行く予定です。

また送検された場合ですが、不起訴としていただくためには何かこれ以上できることはありますか?

いずれも被害金額が少額なので、微罪処分か検察官扱いになったとしても被害弁償済みですので不起訴処分だと思います。
ありがとうございます。
2回目の事情聴取の時も,身柄請人は必要になるのでしょうか
相談者(ID:50971)からの返信
- 返信日:2024年08月27日
不要だと思います。そもそも1回目の身元引受人が事件終了まで引き続き身元引受人になってます。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年08月27日
相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
相談者(ID:40269)さんからの投稿
5000円程度の万引きをしたお店に
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました

万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました

謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました

それは払わなければいけないですか?
費用は弁護士により変わりますので色々な弁護士に相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
相談者(ID:09571)さんからの投稿
25000円ほど万引きを働いてしまい、店舗でGメンに捕まりました。

その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。

店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。

初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。



弁済は不要と言われて被害届を出されているわけですから,示談は難しいでしょう。近いうちに書類送検するとは検察に送致されることを意味します。その場合,略式起訴で罰金になる可能性が高いと思います。前科は付きます。ダメ元でその処分を防ぐ可能性を追求するなら弁護士を就けて,弁護士からの示談の申入れ及び不起訴意見書で頑張るしかないでしょう。
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
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