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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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宮城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士と、少年事件を扱う3つの家庭裁判所
子どもが逮捕されたときも、当番弁護士は大人の事件と同じ番号で頼めます。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言えば呼べます。仙台弁護士会の案内では、重大事件・否認事件・外国人や未成年が逮捕・勾留された事件は、要請がなくても弁護士を派遣する仕組みがあります。
| 窓口 | 電話 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(仙台弁護士会) | 022-214-1054 | 宮城県内24署のどこで逮捕されても同じ番号。24時間受付(平日9時〜17時以外は留守番電話)。1回目は無料 |
| 仙台弁護士会 子ども悩みごと電話相談 | 022-263-7585 | 少年事件を含む子どもの悩みの電話相談。平日9時30分〜16時30分・初回無料 |
| 仙台弁護士会 仙台法律相談センター | 022-223-2383 | 有料相談(原則30分5,500円)の予約。県内5か所のセンターの予約もここ |
| 仙台家庭裁判所(本庁)少年書記官室 | 022-745-6227 | 仙台市・塩竈市・名取市・白石市・角田市などの少年事件(仙台市青葉区片平1-6-1) |
| 仙台家庭裁判所 古川支部 | 0229-22-1694 | 大崎市・栗原市・登米市、遠田郡・加美郡の少年事件(大崎市古川駅南2-9-46) |
| 仙台家庭裁判所 石巻支部 | 0225-22-0363 | 石巻市・東松島市・気仙沼市、牡鹿郡・本吉郡の少年事件(石巻市泉町4-4-28) |
※仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」「法律相談のご案内」「子ども悩みごと電話相談」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)、裁判所「管内の裁判所の所在地」・仙台地方裁判所の部署別ダイヤルイン番号によります。少年事件専用の当番付添人の窓口は、公表資料で確認できていません。
事件になる前や、処分が出た後に使える相談先
帰宅の遅い日が続くなど、子どもの変化に気づいた時点で電話してください。次の窓口は、事件になっていない段階の相談も受けています。
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 宮城県警 少年相談電話 | 022-222-4970 | 非行などの相談(平日8時30分〜17時15分) |
| 宮城県警 いじめ110番 | 022-221-7867 | いじめに関する相談 |
| サポートセンターせんだい | 022-266-8655 | 宮城県警が案内する少年相談の窓口 |
| 宮城県警 警察相談センター | #9110 | 事件かどうか分からない段階の相談(022-266-9110) |
出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、仙台弁護士会「子ども悩みごと電話相談」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台地方裁判所「部署別ダイヤルイン番号」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」
宮城県で子どもが少年事件の疑いをかけられたとき、家族が今日やること
このページは、宮城県内で20歳未満の子どもが罪を犯した疑いを受けた「少年事件」について、逮捕・前科・示談・不起訴にかかわる刑事事件の手続きを家族向けにまとめたものです。子どもがいじめや犯罪の被害を受けた側の相談、学校との話し合いは扱っていません。大人が18歳未満の相手との性的な行為を疑われている事件は、児童買春や買春・援助交際のページで扱っています。少年事件では、犯罪の疑いが認められればどの事件も家庭裁判所へ送られ、大人の事件のように検察官の不起訴で手続きが終わることはありません。宮城県で少年事件を受け持つのは、仙台市青葉区片平の仙台家庭裁判所本庁と、古川支部・石巻支部の3庁です。宮城県登米(とめ)市・栗原(くりはら)市の事件は古川支部、宮城県気仙沼市・本吉郡南三陸町の事件は石巻支部が扱います。子どもが警察署にいると分かった時点で、仙台弁護士会の当番弁護士(022-214-1054)に電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 宮城県内の警察署で子どもが逮捕された
- 当番弁護士(022-214-1054)に電話してください。仙台弁護士会は24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。1回目の面会は無料で、本人のほか家族や友人も申し込めます。仙台弁護士会の案内では、逮捕・勾留されたのが未成年の場合は、要請がなくても弁護士を派遣する仕組みがありますが、家族からも電話を入れましょう。子どもの氏名・生年月日・疑われている罪名・いる警察署・逮捕された日を控えてからかけると、話がすぐに進みます。
- 逮捕はされず、警察署から呼び出された
- 身柄を拘束しないまま捜査が続く形です。宮城県で令和7年に刑法犯で検挙された3,000人のうち、逮捕されたのは1,028人で34.3%(算出)と、全国の32.2%をやや上回ります(大人を含む全体の値)。仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、刑事事件の無料枠は案内にありません。呼び出しの日より前に、子どもと一緒に法律事務所で相談を受けてください。
- 家庭裁判所に送られ、仙台少年鑑別所に入った
- 宮城県の少年鑑別所は仙台市若林区古城の仙台少年鑑別所だけで、古川支部や石巻支部で審判を受ける子どももここに収容されます。警察署で接見した弁護士に、そのまま付添人として審判まで担当してもらうよう頼んでください。
- 事件にはなっていないが、交友関係や夜遊びが気になる
- 宮城県警の少年相談電話(022-222-4970・平日8時30分〜17時15分)に電話してください。
出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」第10表、法務省「少年鑑別所一覧」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」
仙台市内6署・県内24署から3つの家庭裁判所へ:宮城県の少年事件の流れ
宮城県の刑法犯の認知件数は、令和7年に55.4%が仙台市内でした(算出)。仙台市には6つの警察署があり、太白区は仙台南署、宮城野区は仙台東署、若林区は若林署、泉区は泉署が区全体を受け持ちます。青葉区だけは2署に分かれ、国分町・一番町・中央・五橋・片平などの中心部は仙台中央署、それ以外は仙台北署の区域です。どの署の事件でも、少年事件は仙台市青葉区片平1-6-1の仙台家庭裁判所本庁が受け持ちます。県全体の警察署は24署です。
逮捕後の時間の区切りは20歳以上の事件と変わらず、警察から検察官へ送るまで48時間、検察官が勾留を求めるか決めるまで24時間、勾留は延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。ただし検察官は、やむを得ない場合でなければ少年の勾留を請求できず(少年法第43条第3項)、勾留する場所を少年鑑別所にすることも認められています(同法第48条第2項)。各段階の中身は逮捕後の流れの記事で読めます。
捜査が終わると、犯罪の疑いがある少年の事件は例外なく家庭裁判所へ送られます(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から直接、それ以外は仙台地方検察庁(仙台市青葉区片平の本庁と、大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5支部)を経由して届きます。14歳未満の子どもの行為は罰せられませんが(刑法第41条)、触法少年として警察の調査を受け、児童相談所を通じて家庭裁判所に送られることがあります(少年法第3条・第6条の6)。審判は公開されません(同法第22条第2項)。
少年事件は仙台・古川・石巻の3庁で扱い、大河原・登米・気仙沼の支部では扱わない
仙台地方・家庭裁判所は本庁のほかに大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の5支部を置き、家庭裁判所の出張所はありません。裁判所の管轄区域表で少年事件の欄に出てくるのは「仙台」「古川」「石巻」の3つだけです。宮城県白石市・角田市や柴田郡など大河原支部の区域は仙台の本庁、登米支部の区域の登米市と、築館(つきだて)簡易裁判所の区域の栗原市は古川支部、気仙沼支部の区域の気仙沼市・南三陸町は石巻支部が少年事件を扱います。
| 地域(市区町村) | 警察署 | 地裁・家裁の区域(簡裁) | 少年事件を扱う庁 | 逆送後の合議・裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 仙台中央署(国分町・一番町・中央などの中心部)、仙台北署(それ以外) | 本庁(仙台簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 仙台市宮城野区・若林区 | 仙台東署(宮城野区)、若林署(若林区) | 本庁(仙台簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 仙台市太白区・泉区 | 仙台南署(太白区)、泉署(泉区) | 本庁(仙台簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県塩竈(しおがま)市・多賀城市・宮城郡(松島町・七ヶ浜町・利府町) | 塩釜署 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県名取市・岩沼市 | 岩沼署 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県富谷市・黒川郡(大和町・大郷町・大衡(おおひら)村) | 大和署(大和町の一部は泉署) | 本庁(仙台簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 亘理(わたり)郡(亘理町・山元町) | 亘理署 | 本庁(仙台簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県白石市・角田市・柴田郡・伊具郡丸森町・刈田郡(蔵王町・七ヶ宿(しちかしゅく)町) | 白石署(白石市・刈田郡)、角田署(角田市・丸森町)、大河原署(柴田郡) | 大河原支部(大河原簡裁) | 仙台(本庁) | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県大崎市・遠田郡(涌谷(わくや)町・宮城県遠田郡美里町)・加美郡(色麻(しかま)町・加美町) | 古川署・鳴子署(大崎市を旧市町で分担)、遠田署、加美署 | 古川支部(古川簡裁) | 古川支部 | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県栗原市 | 栗原署 | 古川支部(築館簡裁) | 古川支部 | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県登米市 | 佐沼署・登米署(旧町単位で分担) | 登米支部(登米簡裁) | 古川支部 | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県石巻市・東松島市・牡鹿郡女川(おながわ)町 | 石巻署、河北署(旧河北町・雄勝町・桃生町・北上町) | 石巻支部(石巻簡裁) | 石巻支部 | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
| 宮城県気仙沼市・本吉郡南三陸町 | 気仙沼署、南三陸署 | 気仙沼支部(気仙沼簡裁) | 石巻支部 | 仙台本庁 | 仙台高等裁判所 |
※裁判所「宮城県内の管轄区域表」(平成28年10月10日現在の行政区画等)と、宮城県警察「警察署管轄区域」(令和7年4月1日現在)によります。「本庁」は仙台市青葉区片平1-6-1の仙台地方・家庭裁判所です。控訴審の仙台高等裁判所も同じ住所にあり、宮城県の事件は控訴しても県内で審理が続きます。青葉区の2署、石巻市・登米市・大崎市の2署の境は、町丁や旧市町の単位で決まっています。
警察署の区割りと、少年事件を扱う庁の区割りは一致しません。塩釜署・岩沼署・亘理署・大和署の区域は、どれも地裁・家裁では仙台の本庁の区域です。栗原署の区域は地裁・家裁では古川支部ですが、簡易裁判所は築館です。佐沼署・登米署の区域には登米支部がありますが、少年事件は古川支部が扱います。少年事件の管轄は、少年の行為地・住所・居所・現在地で決まります(少年法第5条)。弁護士に電話するときは、子どものいる警察署の名前と、事件の起きた市町村・子どもの住所を伝えてください。通うことになる家庭裁判所がその場で分かり、通いやすい事務所を選べます。
出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮城県警察「警察署管轄区域」、宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」、宮城県警察「刑法犯 市区町村別(令和7年確定値)」、e-Gov法令検索「少年法」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
仙台家庭裁判所での審判と、仙台市若林区古城の仙台少年鑑別所
家庭裁判所に事件が届いて最初に決まるのは、子どもを少年鑑別所に入れる観護措置をとるかどうかです。宮城県の収容先は仙台市若林区古城3-27-17の仙台少年鑑別所(022-286-2311)の1か所で、面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時30分です。
観護措置をとるかどうかを裁判所が決めます(少年法第17条第2項)。
更新は原則1回で、非行事実を争う一定の事件に限り通算8週間まで延びることがあります(同条第3項・第4項・第9項)。
調査官が子ども・保護者・学校から話を聞き、その報告をもとに裁判官が処分を決めます。
観護措置は、決まった後でも取り消されることがあります(少年法第17条第8項)。家で見守る人、学校や勤め先へ戻る段取りを付添人が書面にまとめて示せば、自宅から調査に通う形へ切り替わる可能性が上がります。収容が決まった日のうちに、取消しを求める意見書の準備を付添人に頼んでください。石巻支部で審判を受ける気仙沼市の子どもも、古川支部で審判を受ける登米市・栗原市の子どもも、収容先の鑑別所は仙台市若林区です。面会に通う家族の分担を、収容が決まった時点で決めましょう。
宮城県内の少年院は東北少年院と青葉女子学園の2つで、どちらも仙台市若林区古城にあります。少年院送致となったときの行き先は事件ごとに決まるため、行き先と面会の方法は審判の直後に付添人から説明を受けましょう。
全国の家庭裁判所の処分は、審判不開始と不処分で約3分の2
法務省「令和7年版犯罪白書」によると、令和6年に全国の家庭裁判所で終局した一般保護事件27,338人のうち、審判不開始が49.9%、不処分が17.5%でした。保護観察は23.3%、少年院送致は6.5%、検察官送致(刑事処分相当)は0.6%です。仙台家庭裁判所の本庁・支部別の内訳は、公表資料では見つかっていません。保護観察も少年院送致も保護処分で、刑罰ではありません。調査官の面接を受ける前に、処分の見通しと家庭で整える点を付添人と話し合いましょう。
18歳・19歳の特定少年と、仙台地方裁判所本庁の裁判員裁判
16歳以上の少年が故意の犯罪で人を死亡させた事件は、原則として検察官へ送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年は、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪も原則逆送の対象になり(同法第62条第2項)、保護処分は6月または2年の保護観察か少年院送致に限られます(同法第64条)。宮城県では逆送後の合議事件も裁判員裁判も仙台地方裁判所の本庁だけで開かれ、控訴審は同じ片平の仙台高等裁判所です。逆送の判断が出る前に、被害者へのおわびと家庭の立て直しに付添人と取りかかってください。その取組みが家庭裁判所の判断材料になります。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」
子どもが非行を認めているとき・否認しているときの違い
認めているなら、おわびと家庭の受け入れ態勢を同時に整える
非行を認めている事件で付添人が力を注ぐのは、被害者へのおわびと弁償、そして同じことを繰り返さないための家庭と学校の態勢づくりです。被害者の連絡先は、被害者が承諾すれば警察や検察を通じて弁護士に伝えられるのが一般的です。保護者が被害者の家を直接訪ねると、圧力と受け取られるおそれがあるため、連絡は付添人に任せてください。
仙台家庭裁判所(本庁・古川支部・石巻支部)の調査官面接までに整えること
- 付添人を通じて、被害者へのおわびと弁償を申し出ている
- 帰宅の時刻、付き合う友人、スマートフォンの使い方について家族で約束を決めている
- 学校や勤め先と、戻った後の過ごし方について話し合いを始めている
- 何をしたのか、なぜそうしたのかを、子どもが自分の言葉で話せる
否認しているなら、聞かれた内容を面会のたびに弁護士へ伝える
身に覚えがないのに疑われているときは、警察署での受け答えがそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書への署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられているのは、裁判員裁判の対象事件などに限られます(同法第301条の2)。宮城県で令和7年に刑法で検挙・補導された少年397人のうち、195人(49.1%・算出)は窃盗犯で、窃盗は録画の義務がない罪です。万引きなど窃盗そのものの刑罰は、窃盗のページで扱っています。面会のたびに、その日に聞かれたことと答えたことを弁護士へ話すよう、子どもに伝えてください。宮城県内24署のどこにいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、宮城県警察「令和7年中における少年非行の概況」
少年事件で知っておきたい保釈・公訴時効・在留資格
保釈が使えるのは、逆送されて起訴された後だけ
保釈を請求できるのは起訴された被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署で勾留されている間も、家庭裁判所で審理を受けている間も、保釈という手続きはありません。この時期に子どもを家へ帰す手段は、観護措置をとらないよう求めることと、とられた観護措置の取消しを求めることです。全国の第一審では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈されています(大人を含む)。宮城県内の拘置施設は仙台・石巻・古川の3つの拘置支所で、独立した拘置所はありません。逆送が決まった段階で、起訴後すぐに保釈を請求できるよう弁護士に準備を頼んでください。自宅から学校へ通いながら判決を待てる見込みが出てきます。
家庭裁判所が扱っている間、公訴時効は進まない
公訴時効の長さは、少年の事件でももとの罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。ただし家庭裁判所に事件が届いてから保護処分の決定が確定するまで、時効は止まります(少年法第47条第1項)。その間に子どもが20歳になっても変わりません(同条第2項)。時効をあてにせず、審判に向けた方針を付添人と早めに固めましょう。
外国籍の子どもと在留資格
宮城県で暮らす外国籍の子どもの事件も、手続きの場所は仙台・古川・石巻の3庁で変わりません。少年のときの事件が退去強制の理由になるのは、長期3年を超える拘禁刑の判決を受けたときです(入管法第24条第4号ト)。保護観察や少年院送致は刑罰ではないため、この号には当たりません。ただし、鑑別所への収容などで在留資格の活動ができない状態が3か月以上続くと、在留資格を取り消される場合があります(同法第22条の4第1項第6号)。最初の面会で、在留カードの在留資格と期限を弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
少年事件で弁護士(付添人)に頼めること・選び方・費用
少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人、送られた後は付添人という立場で子どもを支えます。
付添人に任せられる4つのこと
家族がまだ会えない時期でも警察署で子どもと話し、様子を保護者に伝えます。
家庭で受け入れる態勢を書面にし、観護措置をとらないよう裁判所に求めます。
保護者に代わって被害者側と話し合い、約束を書面に残します。進め方は示談交渉の記事で読めます。
家庭・学校の状況と子どもの変化を裁判所に伝えます。処分の考え方は刑事処分の記事にあります。
国が費用を負担する国選付添人が付くのは、死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件のうち、家庭裁判所が必要と認めたものなどに限られます(少年法第22条の3第1項・第2項)。多くの事件では、保護者が弁護士と契約して付添人を依頼することになります。
警察署・仙台の鑑別所・審判の庁を回れるかで選ぶ
付添人は、子どものいる警察署、仙台市若林区の鑑別所、審判を開く家庭裁判所を行き来します。たとえば宮城県気仙沼市の子どもなら、警察署は気仙沼署、鑑別所は仙台市、審判は石巻市の石巻支部という組み合わせです。宮城県は地方裁判所が1つなので、弁護士会も仙台弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。会員496名(2026年4月1日現在)のうち454名が仙台の本庁管内に事務所を置き、石巻支部管内は14名、古川支部管内は11名、気仙沼支部管内と大河原支部管内は7名ずつ、登米支部管内は3名です。弁護士会に支部はなく、古川・気仙沼・登米・県南(大河原町)・石巻の5か所に法律相談センターがあります。問い合わせの電話で次の3点を尋ね、すべて満たす事務所に当日中に依頼してください。
宮城県の法律事務所に電話で聞く3つのこと
- 子どもが今いる警察署へ、当日か翌日に接見に行けるか
- 付添人として家庭裁判所の審判に立ち会った経験があるか
- 仙台少年鑑別所や古川支部・石巻支部へ通うときの日当・交通費と、分割払いができるか
少年事件の弁護士費用
捜査の段階から審判まで通して依頼すると、総額は50万円〜90万円程度が目安です。逆送された事件や被害者が複数いる事件では、この幅を超えることがあります。
| 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 法律相談 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある) |
| 着手金 | 30万円〜50万円程度 |
| 成功報酬(審判の結果に応じて) | 20万円〜40万円程度 |
| 接見・審判立会いの日当 | 1回2万円〜5万円(気仙沼・南三陸・栗原・登米などと仙台市を往復するときは交通費が加わる) |
| 総額(捜査から審判まで) | 50万円〜90万円程度 |
※公的統計にもとづく金額ではありません。事件の内容や依頼の範囲で増減し、被害者への弁償金は含みません。
依頼の範囲を審判までにするか、逆送後の刑事裁判まで含めるかを、見積りの段階で決めましょう。費用の決まり方は弁護士選び・費用の記事で解説しています。仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円(予約022-223-2383)で、刑事事件の無料枠は案内にありません。法テラスの無料法律相談も、刑事事件は対象外です。費用の準備が難しいときは、接見に来た当番弁護士にその場で相談してください。使える制度の説明を受けられます。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、仙台弁護士会「会長挨拶・連絡先・会員数」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「所在地案内」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
宮城県の少年事件の検挙状況
宮城県で刑法により検挙・補導された少年は、令和7年に397人で、前年より87人(28.1%)増えました。このうち14歳以上の刑法犯少年は308人(前年比15.8%増)、14歳未満の触法少年は89人で、前年の44人から約2倍(102.3%増)になっています。
| 宮城県の少年(20歳未満) | 令和6年 | 令和7年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 刑法による検挙・補導 | 310人 | 397人 | +87人 |
| うち刑法犯少年(14〜19歳) | 266人 | 308人 | +42人 |
| うち触法少年(14歳未満) | 44人 | 89人 | +45人 |
| 特別法による検挙・補導 | 41人 | 53人 | +12人 |
| 不良行為少年の補導 | 3,857人 | 2,902人 | −955人 |
※宮城県警察「令和7年中における少年非行の概況」によります。令和6年の値は、令和7年の値と前年比の人数から計算しています。
令和7年の397人を罪種別に見ると、窃盗犯195人、粗暴犯86人、風俗犯37人、知能犯12人、凶悪犯4人、その他63人です。学校・職業別では高校生158人、中学生84人、小学生47人で、中学生・高校生が242人(61.0%)を占め、前年より46.7%増えました。刑法犯少年の再犯者率は22.7%で、前年より3.2ポイント下がっています。刑法犯の検挙人員3,000人に占める刑法犯少年の割合は10.3%で、全国の12.2%より低い値です(算出)。子どもが被害者になる福祉犯の宮城県の件数は、公表資料で見つかっていません。
宮城県全体では、令和7年の刑法犯の認知件数は11,260件、人口10万人当たり506.0件で全国27位と、人口当たりで多い県ではありません(算出)。令和8年は9月末までで8,333件と、前年同期より1.5%減っています。子どもの持ち物やお金の使い方に気になる変化があれば、事件になる前に県警の少年相談電話へ相談しましょう。
宮城県で検挙された人のうち逮捕された割合(34.3%・算出)は全国9位ですが、これは大人を含む全体の値で、少年に当てはまる数字ではありません。少年の勾留はやむを得ない場合に限られ、家庭裁判所はその子の事件と家庭・学校の環境を見て処分を決めます。
出典:宮城県警察「令和7年中における少年非行の概況」、宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末暫定値)」、警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
宮城県の少年事件でよくある質問
Q1. 宮城県気仙沼市で高校生の子どもが逮捕されました。審判は気仙沼支部ですか?
いいえ。気仙沼市と南三陸町は地裁・家裁では気仙沼支部の区域ですが、少年事件は石巻市泉町4-4-28の仙台家庭裁判所石巻支部(0225-22-0363)が扱います。鑑別所に入る場合の収容先は仙台市若林区の仙台少年鑑別所です。気仙沼署・仙台の鑑別所・石巻支部の3か所へ通える付添人を選んでください。
Q2. 登米市・栗原市の事件は、どこの家庭裁判所が扱いますか?
どちらも大崎市古川駅南2-9-46の古川支部(0229-22-1694)です。登米市には登米支部があり、栗原市は築館簡易裁判所の区域ですが、少年事件の担当は古川支部です。古川支部(大崎市)まで通える事務所を選びましょう。
Q3. 白石市・角田市・大河原町の事件は、大河原支部で審判を受けますか?
いいえ。大河原支部の区域でも、少年事件は仙台市青葉区片平の仙台家庭裁判所本庁が扱います。白石署・角田署・大河原署のどこにいても同じです。仙台まで通える日程を、審判の日が決まる前に家族で組んでおきましょう。
Q4. 仙台市青葉区で逮捕されました。仙台中央署と仙台北署はどう分かれていますか?
国分町・一番町・中央・五橋・片平などの中心部が仙台中央署(青葉区五橋)、それ以外の青葉区が仙台北署(青葉区昭和町)で、境は町丁単位です。どちらの署の事件でも少年事件は仙台家庭裁判所本庁が扱います。警察から伝えられた警察署の名前を、略さずに当番弁護士へ伝えてください。
Q5. 夜中に逮捕の連絡がありました。朝まで待ってから電話すべきですか?
待たずに電話してください。仙台弁護士会の当番弁護士(022-214-1054)は24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。家族からの申込みも受け付けています。子どもの氏名・生年月日・いる警察署を録音に残してください。
Q6. 宮城県の少年鑑別所と少年院はどこにありますか?
少年鑑別所は仙台市若林区古城3-27-17の仙台少年鑑別所(022-286-2311)、少年院は東北少年院と青葉女子学園で、3施設とも仙台市若林区古城にあります。面会で気づいた子どもの表情や言葉は、付添人に伝えてください。審判前の意見書に生かせます。
Q7. 19歳の子どもが逆送されました。裁判員裁判と控訴審はどこですか?
宮城県の裁判員裁判は、石巻・古川・気仙沼などの事件も含めて仙台地方裁判所の本庁だけで開かれます。控訴審は同じ片平にある仙台高等裁判所で、県外へ移ることはありません。控訴には申立ての期限があるため、判決を受けた日に弁護士と控訴するかを決めましょう。
Q8. 仙台弁護士会の無料相談で、少年事件を相談できますか?
仙台弁護士会の一般の法律相談は原則30分5,500円で、刑事事件の無料枠は案内にありません。少年事件を含む子どもの悩みは、子ども悩みごと電話相談(022-263-7585)が初回無料です。子どもが逮捕されているなら当番弁護士へ、在宅の事件なら法律事務所へ直接相談しましょう。
Q9. 深夜に出歩いている子ども本人も、宮城県の条例で処罰されますか?
宮城県の青少年健全育成条例は、保護者の委託や同意なしに午後11時から午前4時までの間に18歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁じ(第36条第2項)、違反した人は10万円以下の罰金又は科料の対象です(第41条第5項第9号)。この条例の罰則は、青少年本人には適用されません(第43条)。家族で帰宅時刻を決め、守れない日が続くなら少年相談電話(022-222-4970)に相談してください。
出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮城県警察「警察署管轄区域」、仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、仙台弁護士会「子ども悩みごと電話相談」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、宮城県例規集「青少年健全育成条例」(条例名で検索)
宮城県の少年事件は仙台の本庁と古川支部・石巻支部の3庁が扱い、少年鑑別所は仙台市若林区古城の1か所です。子どもが警察署にいる段階なら、当日中に接見へ向かえる事務所に電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回無料で相談できる事務所を2〜3か所比べてから決めましょう。
参考資料・更新情報
- 宮城県警察「令和7年中における少年非行の概況」
- 宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 宮城県警察「刑法犯 市区町村別(令和7年確定値)」
- 宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末暫定値)」
- 宮城県警察「警察署管轄区域」
- 宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」
- 宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」
- 宮城県例規集(青少年健全育成条例)
- 裁判所「宮城県内の管轄区域表」
- 仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 仙台地方裁判所「部署別ダイヤルイン番号」
- 仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」少年保護事件
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」
- 警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」
- 仙台弁護士会「会長挨拶・連絡先・会員数」
- 仙台弁護士会「法律相談のご案内」
- 仙台弁護士会「所在地案内」
- 仙台弁護士会「子ども悩みごと電話相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。宮城県の少年の検挙・補導人員は宮城県警察「令和7年中における少年非行の概況」の令和7年の値、県全体の刑法犯は宮城県警察の令和7年確定値と令和8年9月末の暫定値です。逮捕された人の割合(年齢を問わない刑法犯全体)、人口10万人当たりの件数と全国順位、仙台市の割合、少年の割合は、警察庁「犯罪統計資料」(令和7年)、宮城県警察の公表値と令和7年国勢調査人口から算出しました。家庭裁判所の処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(大人を含む)、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。