沖縄県で少年事件に強い弁護士一覧

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沖縄県で少年事件に強い弁護士が0件見つかりました。

沖縄県で利用できる公的な相談窓口

子どもが逮捕されたときの電話先

子ども本人が警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と申し出ても、弁護士会から当番の弁護士が面会に来ます。

窓口 電話 受け付ける内容
沖縄弁護士会(当番弁護士)098-865-3737平日は署を問わずこの番号。土日祝は留守番電話で、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所の分
沖縄弁護士会(土日祝の当番弁護士)098-894-8663宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署に子どもがいる場合の留守番電話
那覇家庭裁判所 少年書記官室098-855-1281本庁で扱う少年事件の問い合わせ
那覇少年鑑別所098-862-4606家族の面会。平日8時30分〜11時30分・13時〜16時30分

※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号は098-865-3737です。糸満・与那原・嘉手納・本部の各署は、土日祝の振り分けが弁護士会と日弁連の資料で一致しないか記載がないため、表に挙げていません。

留守番電話には、電話した人の名前と連絡先、逮捕された子どもとの関係と子どもの名前、疑われている内容、逮捕された日時、身柄のある警察署の名前を、この順に吹き込むよう弁護士会は案内しています。電話をかける前にこの7つを紙に書き出しておけば、録音の途中で言い漏らさずに済みます。

事件になる前や補導されたときの相談先

窓口 電話 受付
沖縄県警察 ヤングテレホン(少年サポートセンター)0120-276-556月〜金 8時30分〜17時15分
なは法務少年支援センター(波之上こころの相談所)098-868-4650平日9時〜16時・予約制・無料。大人の相談にも対応
24時間子供SOSダイヤル0120-0-78310こども家庭庁が県内の相談先として掲載
沖縄県警察 警察安全相談#9110/098-863-9110平日8時30分〜17時15分

※なは法務少年支援センターは那覇少年鑑別所と同じ所在地にありますが、番号は鑑別所の面会用とは別です。暴風警報が出て公共交通機関が止まった日は、#9110の業務が休止される場合があります。

帰りが遅い日が増えた、知らない年上の友人ができたといった変化に気づいたら、事件になる前にこれらの窓口へ電話してください。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、那覇地方・家庭裁判所「窓口案内」、法務省「少年鑑別所 面会受付時間一覧」、法務省「なは法務少年支援センター」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「電話による相談窓口」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」

沖縄県で子どもが逮捕されたら最初にすること

20歳未満の子どもが沖縄県内で逮捕されたとき、弁護士の派遣を頼める先は県内に1つしかない沖縄弁護士会です。那覇でも名護でも宮古島・石垣島でも同じ会が当番弁護士を送り、平日の申込みは098-865-3737で受け付けています。少年事件は捜査が終わると原則として家庭裁判所に送られ、沖縄では那覇家庭裁判所の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部、合わせて5庁のすべてが少年審判を開きます。一方、少年鑑別所は那覇市西の那覇少年鑑別所1か所だけです。子どもがどの警察署にいるか分かったら、その日のうちに弁護士会へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

子どもが本島の警察署に逮捕された
平日は098-865-3737へ当番弁護士の派遣を頼んでください。土日祝は留守番電話で、那覇・豊見城・浦添の署なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 に吹き込みます。原則24時間以内に弁護士が子どもと面会し、初回は無料です。
子どもが宮古島署・八重山署にいる
島の署でも申込み先は沖縄弁護士会で、土日祝も098-865-3737です。審判は島の支部で開かれても、鑑別所に送られると行き先は本島です。面会に来た当番弁護士に、島と那覇の両方で動ける弁護士の紹介を頼んでください。
旅行や遠征で沖縄に来ていた県外の子どもが逮捕された
家族が県外にいても、電話する先は沖縄弁護士会です。住所地の家庭裁判所へ事件が移ることもあるので、帰宅後の手続きまで見通せる弁護士に付添人を任せてください。
事件にはなっていないが、深夜の外出や飲酒が続いている
平日の日中なら県警のヤングテレホン(0120-276-556)か、なは法務少年支援センター(098-868-4650・予約制)が無料で相談に乗ります。補導や警察からの呼出しが来る前に、どちらかへ電話してください。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、沖縄県警察「窓口一覧」、法務省「なは法務少年支援センター」

沖縄県で少年事件が家庭裁判所に届くまで

逮捕のあとの時間の区切りは大人と同じで、警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されると通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。ただし少年の勾留はやむを得ない場合に限られ、検察官は勾留の代わりに観護措置を求めることもでき、勾留の場所に少年鑑別所が選ばれる場合もあります(少年法第43条・第48条)。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事で順に読めます。

大人の事件と違うのは、捜査の終わり方です。少年事件では検察官が不起訴で事件を閉じることができず、原則として家庭裁判所へ送られます(少年法第41条・第42条)。県内14署のどこで捜査された事件も、罰金までの軽い罪なら警察が直接、それを超える罪なら那覇地方検察庁(本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部)を通って、那覇家庭裁判所へ送られます。審判は公開されず(同法第22条第2項)、処分は罰の重さより、子どもが立ち直るのに何が要るかを軸に選ばれます。

少年審判は那覇家裁の5庁どこでも開かれる

大人の刑事事件では、名護支部の区域の合議事件は那覇の本庁へ回り、裁判員裁判も本庁だけで開かれます。少年事件はこれと違い、本庁・沖縄支部・名護支部・平良支部・石垣支部のいずれもが少年審判を開きます。事件のあった地域ごとに、捜査する署と審判の庁を並べました。

事件のあった地域・島 捜査する警察署 少年審判の庁 逆送・起訴後の地裁
本島南部(那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町)と久米島・慶良間・粟国・渡名喜・大東諸島那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添本庁(那覇市樋川)本庁
本島中部(沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村)沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納沖縄支部(沖縄市知花)沖縄支部(裁判員裁判は本庁)
本島北部(名護市・国頭郡の9町村)と伊是名村・伊平屋村名護・本部・石川(恩納村・金武町・宜野座村)名護支部(名護市宮里)名護支部(合議・裁判員裁判は本庁)
宮古(宮古島市・多良間村)宮古島平良支部(宮古島市平良)平良支部(裁判員裁判は本庁)
八重山(石垣市・竹富町・与那国町)八重山石垣支部(石垣市登野城)石垣支部(裁判員裁判は本庁)

※裁判所「沖縄県内の管轄区域表」の少年事件欄・合議事件欄(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)と、「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。家庭裁判所の決定への抗告も、逆送後の判決への控訴も、県内全域が那覇市樋川の福岡高等裁判所那覇支部の担当です。

捜査する署と審判の庁の区域が食い違う地域があります。那覇市の小禄地区は豊見城署が、西原町は浦添署が捜査しても審判は本庁です。中城村は宜野湾署(一部は浦添署)の管轄で審判は沖縄支部、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄で審判は名護支部、伊是名村・伊平屋村は本部署の管轄で審判は名護支部です。なお、3人の裁判官による合議で審理される少年事件は、名護支部の区域に限って本庁が扱います。付添人を頼むときは、警察署の名前と一緒に事件のあった町や地区の名前も伝えてください。担当の庁が早く決まり、通う先と日当の見積もりを出してもらえます。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方・家庭裁判所「紹介」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、e-Gov法令検索「少年法」第22条・第41条・第42条・第43条・第48条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

那覇家庭裁判所の処分と那覇少年鑑別所

家庭裁判所に事件が届くと、まず決まるのが、子どもを少年鑑別所に入れる観護措置をとるかどうかです。県内の少年鑑別所は那覇市西3-14-20の那覇少年鑑別所だけなので、名護支部・平良支部・石垣支部で審判を受ける子どもも、県内で収容されるならここに入ります。

子どもの到着から24時間以内

身柄つきで送られた事件では、家庭裁判所が到着から24時間以内に鑑別所へ送るかどうかを決めます(少年法第17条第2項)。

原則2週間・更新は1回まで

収容は1回2週間で、原則として最長4週間です(同条第3項・第4項)。一定の重大な事件で証拠調べが要る場合に限り、通算8週間まで延びます(同条第9項)。

鑑別と調査官の調査から審判へ

鑑別所の鑑別と調査官の聞き取りを踏まえ、裁判官が審判で処分を決めます。

観護措置は途中で取り消されることもあります(同条第8項)。家庭での見守りの態勢、学校や職場へ戻る段取り、被害者への謝罪の進み具合を書面で示せれば、自宅から調査に通う形に切り替わる可能性が上がります。鑑別所への収容が決まったら、付添人に取消しを求める意見書をすぐ出してもらってください。宮古島や石垣島、北部の村に住む家族は、面会のたびに那覇まで出ることになります。誰がいつ面会に行くかを、早めに家族で割り振っておきましょう。

審判で選ばれる処分(全国の値)

令和6年に全国の家庭裁判所が終局処理した一般保護事件は27,338人で、処分の内訳は次のとおりです。

処分 割合 人数 子どもの暮らしがどうなるか
審判不開始49.9%13,648人審判を開かずに手続きが終わる
保護観察23.3%6,372人家で暮らし、保護観察官や保護司の指導を受ける
不処分17.5%4,781人審判は開かれるが、保護処分は付かない
少年院送致6.5%1,769人少年院で矯正教育を受ける
検察官送致(刑事処分相当)0.6%159人大人と同じ刑事裁判の手続きへ移る(逆送)

※法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値で、過失運転致死傷等とぐ犯を除く一般保護事件です。年齢超過による検察官送致440人と児童自立支援施設等送致89人は表に含めていません。那覇家庭裁判所だけの内訳ではありません。

審判不開始と不処分を合わせると、全体のおよそ3分の2は保護処分まで進みません。審判の日程が入る前に、事件記録を読んだ付添人から見通しを聞いておきましょう。

18歳・19歳の特定少年と逆送

16歳以上の少年が故意の犯罪で人を死なせた事件は、原則として検察官に送られます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年は、死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪もこの扱いに加わり(第62条第2項)、保護処分は6月か2年の保護観察、または少年院送致のどれかになります(第64条)。逆送のあと起訴された事件が裁判員裁判の対象なら、宮古島や石垣島で起きた事件でも那覇地裁の本庁で審理されます。被害者への謝罪と家庭環境の立て直しは、審判を待たずに付添人と始めてください。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」

非行を認めるときと、身に覚えがないとき

認めるなら、謝罪と家庭のルールづくりを同時に進める

非行を認める場合に付添人が力を注ぐのは、被害者への謝罪と弁償と、同じことを繰り返させない家庭・学校の態勢の2つです。被害者の連絡先は、被害者が承諾すれば警察官や検察官から弁護士に伝えられます。保護者が被害者の自宅を訪ねると圧力と受け取られるおそれがあるため、申し入れは付添人に任せてください。謝罪の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

那覇家裁の調査官との面接までに整えておきたいこと

  • 付添人を通じて、被害者への謝罪と弁償の申し入れが始まっている
  • 帰宅時刻、付き合う相手、スマートフォンの使い方について家族の約束がある
  • 深夜の外出や飲酒が続いていたなら、それをやめるための見守り役が決まっている
  • 学校や勤め先に戻る段取りが見えている
  • 本人が、何をしたかとその理由を自分の言葉で話せる

否認するなら、取調べの中身を面会のたびに弁護士へ

身に覚えがないとき、警察署での受け答えはそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの前には言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのあとで誤りがないかを問われ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。子どもは相手に合わせて、していないことまで認めがちです。録音・録画が義務になっているのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、万引きや暴行の取調べには録画の義務がありません。その日に聞かれたことと答えたことを、面会のたびに弁護士へ話すよう子どもに伝えてください。本島の署でも宮古島・八重山の署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2

少年事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者の家族

保釈が使えるのは逆送されて起訴されたあと

保釈を請求できるのは起訴された被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署での勾留中も那覇家庭裁判所の段階でも保釈の制度はなく、子どもを家に戻すには観護措置の取消しを求めることになります。全国の第一審では、令和7年に勾留されていた被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出・大人を含む)が保釈されました。逆送が決まった日に、保釈請求の準備を弁護士へ頼んでください。

公訴時効は家庭裁判所にある間は進まない

時効の年数はもとの罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。ただし少年法第47条により、家庭裁判所へ事件が送られた時点から保護処分の決定が確定するまでは、時効が進みません。本人が20歳になったあとも止まったままです(同条第2項)。時間がたてば終わると考えず、早いうちに付添人と対応を決めましょう。

外国籍の少年と在留資格

沖縄県の在留外国人は33,402人(令和7年末)で、1年で13.7%増えました。入管法第24条第4号トは、少年で長期3年を超える拘禁刑に処せられた人を退去強制の対象とし、執行猶予の場合を外していません。一方、保護観察や少年院送致は刑罰ではないので、この号には当たりません。留学などの資格では、鑑別所や少年院にいて本来の活動を3か月以上できないと、在留資格の取消しが問題になり得ます(第22条の4第6号)。在留カードの資格と期限は、最初の面会で弁護士に知らせてください。日本語での相談に不安がある家族は、宜野湾市にある沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)の多言語の生活相談を使えます。在留資格を問わず受け付け、必要に応じて沖縄弁護士会と連携した法律相談にもつなげています。

家族が米軍関係者のとき

日米地位協定第17条で米軍側が裁判権を行使する第一次の権利を持つのは、構成員や軍属の公務中の罪などに限られ、それ以外の罪は日本の当局が第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。米側が先に身柄を確保した構成員・軍属は、日本が起訴するまで米側が拘禁を続けます(同条5(c))。沖縄県警の集計では、令和7年に米軍人・軍属とその家族による刑法犯の検挙が101件・80人あり、うち家族は16件・8人でした。子どもや親が米軍関係者なら、構成員・軍属・家族のどれにあたるかと、いま日米どちらの当局に身柄があるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」

付添人(弁護士)に頼めることと選び方・費用

少年事件の弁護士は、捜査の段階では弁護人、家庭裁判所に移ってからは付添人として活動します。子どもが立ち直れる道筋を、県内の家庭裁判所に具体的に示すのが付添人の役目です。

逮捕直後の面会

家族が会えない時期にも子どもに会い、体調や取調べの様子を家族に伝えます。

鑑別所をめぐる働きかけ

家庭の受け入れ態勢をまとめ、観護措置をとらないよう、とられたあとは取り消すよう家庭裁判所に求めます。

審判に向けた意見書

家庭・学校の変化や本人の反省を書面にし、少年院送致や逆送を避ける根拠を示します。処分ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で読めます。

費用を国が持つ国選付添人は、付く事件が限られています。対象は、死刑・無期または長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がまだいない事件で、家庭裁判所が必要と判断したときに選任されます(少年法第22条の3第2項)。検察官が審判に関わる事件では、弁護士の付添人を付けることが家庭裁判所の義務です(同条第1項)。どちらにも当たらなければ、保護者が弁護士と契約して付添人を頼みます。

警察署・那覇の鑑別所・審判の庁へ通えるかで選ぶ

付添人は、子どものいる警察署、那覇少年鑑別所、審判を開く庁の3か所を行き来します。宮古島署で逮捕されると、鑑別所は那覇、審判は宮古島市の平良支部となり、弁護士は飛行機で何度も往復することになります。台風で便が止まれば、面会や打ち合わせの日も動きます。沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)で、日本弁護士連合会の紹介によると、本島中部・北部の支部で登録する会員が増え、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所も定着しています。依頼の前に、次の3点を弁護士から示してもらいましょう。

見積もりの段階で弁護士から示してもらう3点

  • 子どものいる署へ最初に面会に行ける日
  • 那覇少年鑑別所や島の署・支部へ通う日当と航空運賃、支払い方法
  • 審判のあと、逆送された場合の刑事裁判まで引き受けられるか

少年事件の弁護士費用と法テラス沖縄

費目 目安 沖縄でかさみやすい点
相談料30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある)弁護士会の相談センターは那覇・沖縄市・名護市の3か所
着手金30万円〜50万円捜査から審判までの一括か、段階ごとかで変わる
報酬金20万円〜40万円処分の結果に応じて決まる
日当・交通費1回2万円〜5万円北部や宮古・八重山の署、那覇の鑑別所への移動で航空運賃などが加わる
合計50万円〜90万円程度逆送や被害者が複数の事件では上回る

※公的な統計にもとづく金額ではなく、事件の中身と活動の範囲で上下します。被害者への弁償金は含みません。

着手金と報酬金の違いは刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。県内の法テラスは、那覇市楚辺の地方事務所法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)のほか、スタッフ弁護士のいる法律事務所が那覇と宮古島にあるだけで、石垣・名護・沖縄市にはありません。法テラス沖縄の無料法律相談は借金・離婚・相続などの一般相談で、刑事は案内に入っていません。費用の工面に不安があれば、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選付添人が付く事件かどうかも含め、取れる手を示してもらえます。

出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「法律相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」

沖縄県の少年非行の状況

沖縄の子どもの非行でまず目を引くのは、関わる年代の若さです。県警の「令和7年 少年非行等の概況」によると、令和7年に刑法犯で検挙・補導された少年は832人(前年比11.8%増)で、このうち中学生が451人、54.2%を占めました。全国の中学生の割合は29.1%で、県警自身も「全国平均と比較すると中学生の占める割合が高くなっている」と書いています。令和6年の中学生は369人(49.6%)だったので、人数も割合も上がりました。

罪種(令和7年・沖縄県の刑法犯少年) 人数 割合
窃盗犯(うち中学生316人)568人68.3%
粗暴犯121人14.5%
その他の刑法犯106人12.7%
風俗犯19人2.3%
凶悪犯10人1.2%
知能犯8人1.0%
合計832人100%

※沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」は表を画像で公開しており、その数字を転記しています。窃盗犯の68.3%は同資料の値、ほかの割合は算出です。令和6年の中学生の人数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」によります。

刑法犯少年の内訳は、14歳以上の犯罪少年が471人(3.7%増)、14歳未満の触法少年が361人(24.5%増)で、低い年齢での伸びが目立ちます。県内の刑法犯の検挙・補導人員3,738人のうち少年は22.3%、窃盗犯に限ると31.3%です。特別法犯の少年104人では麻薬等取締法違反が58人で最も多く、令和6年12月から大麻の所持・使用がこの法律で扱われるようになった影響が出ています。不良行為で補導された少年は4,642人で、深夜はいかい2,197人・喫煙1,436人が多く、飲酒は549人と全体の11.8%で、全国の4.4%を大きく上回りました。子どもが中学生のうちから、帰宅時刻と酒を口にしない約束を家族で決めておきましょう。

県内の人数の増減は、一人ひとりの子どもの処分を占うものではありません。審判の結果は、非行の中身や被害の程度、家庭の受け止め方を見て決められます。

出典:沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」

沖縄県の少年事件でよくある質問

Q1. 中学生の子どもが沖縄で逮捕されることはありますか?

14歳以上なら、中学生でも逮捕されることがあり、事件は家庭裁判所へ送られます。14歳未満は刑法第41条により罰せられず、警察の調査(少年法第6条の2)を経て児童相談所で扱われるのが基本で、家庭裁判所の審判に付されるのは知事や児童相談所長から事件が送られたときに限られます(同法第3条第2項)。令和7年の県内の窃盗犯少年568人のうち316人は中学生でした。子どもの学年と誕生日を最初に弁護士へ伝えてください。どちらの手続きで進むかを早く見極めてもらえます。

Q2. 成人式の日に20歳の子どもが逮捕されました。少年事件になりますか?

なりません。少年法の「少年」は20歳に満たない人で(少年法第2条第1項)、20歳になっていれば大人と同じ手続きで、検察官が起訴するかどうかを決めます。19歳以下なら家庭裁判所へ送られますが、手続きの途中で20歳以上と分かると、事件は検察官へ戻されます(同法第19条第2項・第23条第3項)。18歳・19歳の特定少年は、起訴されると本人と分かる報道の禁止が外れます(同法第68条。略式手続を除く)。20歳の事件なら、被害者との示談と検察官への働きかけを、その日のうちに弁護士へ頼んでください。

Q3. 宮古島や石垣島で子どもが逮捕されたら、審判はどこで開かれますか?

宮古島市・多良間村の事件は平良支部(宮古島市平良字西里345)、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣支部(石垣市字登野城55)で審判が開かれます。ただし観護措置がとられると、収容先は本島の那覇少年鑑別所です。島での審判と那覇での面会の両方に通える付添人を選んでください。

Q4. 名護市や恩納村の事件は、どこの家庭裁判所が担当しますか?

名護市、国頭郡の9町村、伊是名村・伊平屋村の事件は名護支部(名護市字宮里451-3)が担当します。恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄ですが審判は名護支部で、うるま市石川の事件は同じ石川署でも沖縄支部(沖縄市知花6-7-7)です。事件のあった村や地区の名前まで弁護士に伝えてください。通う先と費用の見積もりがすぐに出ます。

Q5. 那覇少年鑑別所では、いつ子どもに面会できますか?

那覇少年鑑別所(那覇市西3-14-20・098-862-4606)の面会受付は、平日の8時30分〜11時30分と13時〜16時30分で、駐車場は5台です(令和8年3月1日現在)。面会で聞いた子どもの言葉や様子は、付添人にも伝えてください。付添人が審判向けの書面を作るときに生かせます。

Q6. 旅行や遠征で沖縄に来ていた子どもが逮捕されました。県外に住む家族は何をすればいいですか?

少年事件の管轄は、行為地・住所・居所・現在地で決まります(少年法第5条第1項)。そのため那覇家庭裁判所が扱うことも、住所地の家庭裁判所へ事件が移されることもあります(同条第2項)。沖縄県を訪れた観光客は令和7年に1,075万6,000人と過去最高で、県外の子どもが旅先で事件に関わる場面も起こり得ます。警察署にいる間の当番弁護士は沖縄弁護士会が送ります。県外からでも098-865-3737へ電話し、帰宅したあとの審判まで弁護士と段取りを組んでください。

Q7. 夜10時を過ぎても子どもが帰りません。沖縄県の条例で罰せられますか?

沖縄県青少年保護育成条例は、深夜を午後10時から翌日の午前4時までと定めています(第9条第1項)。保護者に深夜の外出をさせないよう求める規定に罰則はなく、条例の罰則は青少年本人には適用されません(第24条)。罰せられるのは、保護者の委託や承諾がなく正当な理由もないのに、深夜に青少年を連れ出したり、とどめたりした大人などで、30万円以下の罰金です(第9条第2項・第22条第5項第1号)。年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることもできません(第22条第8項。過失がない場合を除く)。帰宅時刻を家族で決め、守れない日が続くならヤングテレホン(0120-276-556)へ電話してください。

Q8. 高校生の子どもが大麻を持っていて逮捕されました。

令和6年12月から、大麻の所持や使用は麻薬及び向精神薬取締法で扱われています。令和7年に県内で特別法犯として検挙・補導された少年104人のうち、麻薬等取締法違反は58人(55.8%)で最も多くを占めました。薬物をやめ続けるための支えは、県の依存症相談拠点である沖縄県立総合精神保健福祉センターのこころの電話(098-888-1450・月・水・木・金の9時〜11時と13時〜16時)で相談でき、県は匿名でもよく、相談を理由に警察へ通報することはないと案内しています。専門機関の支援を受ける計画を付添人とまとめ、審判の前に家庭裁判所へ示してください。繰り返さない態勢を具体的に伝えられます。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、法務省「少年鑑別所 面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第2条・第3条・第5条・第6条の2・第19条・第23条・第68条、e-Gov法令検索「刑法」第41条、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、沖縄県「依存症の相談窓口」

沖縄県で少年事件の弁護士を探す 子どものいる署、那覇の鑑別所、審判の庁へ通える事務所を選んでください

県内の少年審判は那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部で開かれ、少年鑑別所は那覇の1か所だけです。子どもがすでに警察署にいるなら、今日のうちに面会へ向かえる事務所へ電話してください。呼出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に比べましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。沖縄県の少年非行は沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」の令和7年の値(表は画像で公開されたものを転記)、令和6年の値は同「令和6年犯罪統計書」によります。家庭裁判所の処分の内訳は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値(大人を含む)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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