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沖縄県で賭博・オンラインカジノ・闇スロットに強い弁護士一覧

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沖縄県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の番号は平日1本、土日祝は勾留場所で2本

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、県内の地方裁判所は那覇地裁だけなので、宮古・八重山を含む県内全域の当番弁護士は沖縄弁護士会が受け付けます。平日は署の場所にかかわらず098-865-3737です。土日祝の受付は留守番電話に切り替わり、勾留先が那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署か那覇・宮古の拘置支所なら098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら098-894-8663にかけます。録音では、かけた人の名前と連絡先、本人との関係と本人の名前、容疑の内容、逮捕の日時、身柄のある場所の7項目を吹き込みます。沖縄弁護士会の案内によれば、依頼から原則24時間以内に当番の弁護士が本人と会い、1回目は費用がかかりません。

逮捕前・在宅のうちに弁護士と話したいとき

沖縄弁護士会の法律相談センターは那覇(弁護士会館)・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部(名護市)の3か所で、相談の種類に「刑事弁護に関する相談」があります。相談料は30分5,500円(資力が一定の基準を下回れば無料)で、予約は電話なら平日10時〜15時、Webなら時間を問わず受け付けています。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないので、島で呼び出しを受けているなら、刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。

ギャンブル・借金・子どもの相談先

窓口 電話 受付と内容
沖縄県立総合精神保健福祉センター(県の依存症相談拠点機関)098-888-1450こころの電話相談。月・水・木・金の9時〜11時・13時〜16時(火・土・日・祝日と慰霊の日は休み)。来所相談の予約もこの電話から
宮古保健所/八重山保健所0980-72-8447/0980-82-3241地域の依存症相談支援機関。那覇市民は那覇市保健所(098-853-7973)
法テラス沖縄 無料法律相談0570-078368収入・資産が基準以下の人が借金などを相談できる。那覇は毎週水・金、沖縄市知花の会場は第1・3・5金曜
沖縄県警察 ヤングテレホン0120-276-556少年サポートセンター。月〜金8時30分〜17時15分
24時間子供SOSダイヤル0120-0-78310毎日24時間
沖縄県警察 警察安全相談#9110/098-863-9110平日8時30分〜17時15分。時間外は自動音声の案内

※保健所の番号は県の依存症関連問題対策のページの「令和3年4月1日時点の情報」です。県が選定した依存症専門医療機関のうち、ギャンブル等に対応するのは琉球病院(金武町)と沖縄リハビリテーションセンター病院(沖縄市)です。

処分への備えは刑事事件を扱う弁護士と、賭けから離れる取り組みは精神保健福祉センターや保健所と、同じ時期に始めてください。那覇地検が処分を決める前に、相談を続けている事実を示せます。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「アクセス」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、沖縄県「依存症関連問題対策」、沖縄県「依存症専門医療機関」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」

沖縄県で賭博やオンラインカジノの捜査を受けたら最初にすること

沖縄県警察は令和8年7月に「賭博は犯罪です」というページを出し、名目を問わず、偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があると注意を呼びかけています。県警の犯罪統計書によると、令和6年に県内で賭博により検挙された12人のうち8人は、逮捕状による通常逮捕でした。家族が逮捕されたら、沖縄弁護士会へ当番弁護士の派遣を頼めます。平日は098-865-3737で受け付け、土日祝は留守番電話になり、勾留されている場所によって番号が2つに分かれます。県警から電話で出頭を求められた段階なら、警察署へ行く前に刑事事件を扱う弁護士と会ってください。

いまの状況別・最初にすること

県警から電話で出頭を求められた(逮捕はされていない)
賭博の捜査は、身柄を拘束しないまま自宅へ呼び出しの連絡が来る形でも進みます。出頭の日より前に弁護士と会い、賭け始めた時期、入金と出金の記録、使ったサイトや店の名前を一緒に整理してから警察署へ向かってください。
家族が本島や島の警察署で逮捕された
平日は沖縄弁護士会(098-865-3737)へ当番弁護士を申し込んでください。土日祝は、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら098-894-8663の留守番電話に、本人の名前と警察署、折り返し先を残しましょう。
店の手伝いやサイトの紹介で報酬を得ていた
店やサイトを運営する側の賭博場開張等図利には罰金刑がなく、刑は3か月以上5年以下の拘禁刑です。客として賭けた人とは扱いが大きく違うので、報酬の記録や投稿を消さずに、取調べで話す前に弁護士へ見せてください。
賭けがやめられない・借金が増えている
県の依存症相談拠点は、南風原町の沖縄県立総合精神保健福祉センターです。こころの電話相談(098-888-1450・月・水・木・金の9時〜11時と13時〜16時)に電話してください。県は、相談したことで警察へ通報することはないと案内しています。

出典:沖縄県警察「賭博は犯罪です」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄弁護士会「当番弁護士」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、沖縄県「依存症関連問題対策」

沖縄県で賭博の捜査が始まってから処分までの流れ

賭博の事件には、警察署に留め置かれる身柄事件と、ふだんどおり暮らしながら呼び出しに応じる在宅事件があります。逮捕されると、警察は48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日間で、延長されれば最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。在宅事件にはこの期限がなく、警察の調べが終わると書類が検察官へ送られ、那覇地検やその支部から呼び出しを受けて処分が決まります。各段階の詳しい中身は逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。身柄事件か在宅事件かを最初に弁護士へ伝え、処分までに残された時間を見積もってもらってください。

罰金を決める簡易裁判所は、本島と宮古・八重山に5つ

県警の警察署は、本島と離島を合わせて14署です。処分を決める那覇地方検察庁は、那覇市の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部からなり、区検察庁の5庁もそれぞれ本庁・支部と同じ所にあります。単純賭博で多い罰金の略式命令を出すのは簡易裁判所で、県内の5庁は、どれも那覇地裁の本庁か支部と同じ建物に入っています。

簡易裁判所(地裁の庁と同じ建物) 受け持つ市町村・島 担当の警察署 地検の庁(区検も同じ所)
那覇簡裁(那覇市樋川・本庁)那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町と、久米島・慶良間・粟国・渡名喜・大東諸島那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添本庁(那覇市樋川)
沖縄簡裁(沖縄市知花・沖縄支部)沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納沖縄支部(沖縄市知花)
名護簡裁(名護市宮里・名護支部)名護市と国頭郡の9町村、伊是名村・伊平屋村名護・本部・石川(恩納村・金武町・宜野座村)名護支部(名護市宮里)
平良簡裁(宮古島市平良・平良支部)宮古島市・多良間村宮古島平良支部(宮古島市平良)
石垣簡裁(石垣市登野城・石垣支部)石垣市・竹富町・与那国町八重山石垣支部(石垣市登野城)

※裁判所は「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)と那覇地方裁判所の所在地一覧、検察庁は那覇地方検察庁「交通案内」、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。県内の控訴審は、どの地域の事件でも那覇市樋川の福岡高等裁判所那覇支部が扱います。

賭博の罪は、那覇の本庁だけで開かれる裁判員裁判の対象ではありません。警察と裁判所で受け持ちが食い違う地域があり、那覇市の小禄地区は豊見城署の管轄でも簡裁は那覇、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄でも簡裁は名護、西原町は浦添署の管轄で簡裁は那覇です。弁護士には、警察署の名前に加えて、賭けていた店や自宅のある市町村と地区まで伝えてください。

勾留されたまま起訴された人が移る先として、県内には那覇地裁の隣の那覇拘置支所と、宮古島市の宮古拘置支所があり、石垣市には八重山刑務支所があります。宮古島署・八重山署の事件で本島の事務所に頼むと、打ち合わせのたびに飛行機での往復が必要になり、台風で便が欠航すれば予定がずれ込みます。島で調べを受けているなら、島で動ける弁護士か、欠航時の段取りまで決めてくれる事務所を選びましょう。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条

沖縄県で賭博が問われる罪と刑罰

県内で起きた賭博にも、刑法の賭博の罪がそのまま適用されます。1回賭けただけか、繰り返し賭けていたか、賭けの場を用意して利益を得ていたかで、罰金で終わる余地があるかどうかが分かれます。

罪名・条文 主にあたる人 法定刑
賭博(刑法第185条)店やサイトで客として賭けた人50万円以下の罰金または科料
常習賭博(刑法第186条第1項)賭けることを繰り返し、習癖になっている人3年以下の拘禁刑(罰金刑なし)
賭博場開張等図利(刑法第186条第2項)賭けの場を開き、利益を得ていた人3か月以上5年以下の拘禁刑(罰金刑なし)
沖縄県青少年保護育成条例 第18条違反18歳未満の人に賭博をさせる場所を提供・周旋した人30万円以下の罰金(第22条第5項第5号)

※令和7年6月1日以降の刑名(拘禁刑)で表記しています。刑法第185条には、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは罰しないというただし書があります。条例は沖縄県法規集の現行の条文によります。

令和6年の全国の検察統計によると、単純賭博で起訴された169人中161人は略式命令の請求にとどまり、罰金で終わりました。一方で、常習賭博の70人と賭博場開張等図利の53人は、起訴された全員が公判請求でした。賭け始めた時期と回数、1回あたりの金額、店やサイトの運営との関わりを、包み隠さず弁護士に打ち明けてください。3つの罪のどれで調べられそうかを、取調べが本格化する前に見通せます。

県警は「偶然の勝敗に財物を賭ける行為」に注意を促している

県警の「賭博は犯罪です」のページは、賭博罪にあたる可能性がある行為を「名目を問わず偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為」と説明しています。同じページは、アミューズメントカジノなどのゲームセンター等の営業で、遊戯の結果に応じて商品を提供することは法律で禁じられているとも書いています。店で遊んだ回数や、得た物・お金の中身を、県警に話す前に弁護士へ伝えてください。

海外のオンラインカジノと、紹介・宣伝の禁止

警察庁は、海外で合法的に運営されているオンラインカジノでも、日本国内から接続して賭ければ犯罪だとし、無料版やボーナスポイントを使った場合も対象になると説明しています。那覇の自宅から賭けても、宮古島の職場の休憩中にスマートフォンで賭けても、賭けた場所は日本国内です。さらに令和7年9月25日にはギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第76号)が施行され、違法オンラインギャンブル等の場を示す行為や、そこへ誘導する情報の発信が禁じられました。紹介の投稿や報酬の明細は、削除する前に弁護士へ見せてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第185条・第186条、出典:沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、法務省「検察統計調査」令和6年年報、沖縄県警察「賭博は犯罪です」、警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」、警察庁「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、賭けから離れる取り組みを処分の前に始める

賭博には被害者がいないので、示談で処分を軽くする道はとれません。事実を認める場合に弁護士が検察官へ示せるのは、賭けていた期間と金額の実際と、この先賭けないための具体的な手立てです。サイトのアカウントや入出金の履歴は削除せず、どう扱うかは弁護士に任せてください。そのうえで精神保健福祉センターの相談を予約し、家族がお金の管理を引き受けるなど、賭けない暮らしを整えましょう。センターは令和8年4月から、依存症全般を対象にした「回復への架け橋プログラム」を行っています。相談を続けている経過は、弁護士が意見書にまとめて那覇地検の本庁や支部へ届けられます。

否認するなら、常習を認める言い回しに署名しない

身柄を拘束されていない人は、呼び出しに応じないことも、取調べの途中で退出することもできます(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(同条第2項)、調書は誤りがないかを問われたうえで、署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。「毎晩のように賭けていた」など、自分の説明と違う言葉が入っていれば、署名する前に直してもらってください。常習性を認める一文が、罰金刑のない常習賭博へ扱いを変えるおそれがあります。賭博の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ため、調べを受けたその日のうちに、聞かれたことと答えた内容を書き出して弁護士へ渡してください。宮古島署や八重山署にいても、弁護士とは警察官の立会いなしで会えます(同法第39条第1項)。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、出典:沖縄県立総合精神保健福祉センター「業務案内」

賭博事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者の扱い

保釈は起訴のあと、常習賭博は第90条の判断になり得る

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人で、起訴前の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純賭博は略式命令で終わる例が多く、保釈が問題になるのは、常習賭博や賭博場開張等図利で勾留されたまま公判請求されたときです。常習賭博は第89条第3号(常習として長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したとき)にあたり得るため、第90条の裁量保釈で判断されることがあります。店の運営者や客同士で話を合わせる、履歴を消すといった罪証隠滅のおそれ(第4号)も問われます。勤め先を失うおそれや、精神保健福祉センターへの相談を続けていることが分かる書面を弁護人へ渡してください。勾留が続く不利益を裁判所に示す材料になります。

那覇地裁管内の数字は見当たらず、全国では令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されました。那覇地裁本庁で保証金を扱うのは会計課(098-918-3310)です。保証金をいくら用意できるかを、保釈を請求する前に家族と弁護人で話し合っておきましょう。

時効は賭博・常習賭博が3年、開張等図利が5年

公訴時効は、単純賭博と常習賭博が3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、賭博場開張等図利が5年(同項第5号)で、起算点は犯罪行為が終わった時です(第253条第1項)。常習賭博は繰り返した賭けを1つの罪とみるので、数え始めは最後に賭けた日です。何年も前に始めた賭けでも、その後に時々賭けていれば、時効はまだ来ていないことがあります。時効を自分で数えて待つより先に、起算日を弁護士に見てもらってください。

外国籍の人の在留資格

県内の在留外国人は33,402人(令和7年末)で、在留資格は永住者に続いて留学5,379人・特定技能4,651人が多く、技能実習も3,615人います。賭博の罪は刑法第2編第23章にあり、この章は入管法第24条第4号の2の対象です。留学・特定技能・技能実習など別表第一の在留資格の人は、賭博の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者や定住者など別表第二の人は、1年を超える実刑のときに対象になります(第24条第4号リ)。罰金か科料で終わる単純賭博なら、第4号の2の問題は生じません。在留カードの資格と期限、捜査で示された条文を、最初の接見で弁護士に知らせてください。宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)は、在留資格を問わず多言語で生活相談を受けています。

米軍関係者の賭博事件

米軍の構成員や軍属の刑事手続は日米地位協定第17条が定め、公務の執行中に生じた罪でなければ、日本の当局が裁判権を行使する第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。ただし米側が先に身柄を確保していると、日本が起訴するまでは米側が拘禁を続けます(第17条5(c))。県警の集計では、令和7年に米軍人・軍属と家族による刑法犯の検挙は101件・80人でした。家族が米軍関係者なら、公務中だったかどうかと、いま日米どちらの当局に身柄があるかを弁護士へ伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」

賭博事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

沖縄で賭博の弁護を頼むとき、弁護士に任せる仕事は処分を軽くする働きかけと身柄の解放に大きく分かれます。

処分を軽くする働きかけ

賭けた回数・期間・金額と、運営への関わりの範囲を記録で裏づけ、単純賭博の範囲で扱うよう検察官へ意見を伝えます。呼び出しのたびに、どこまで話すかと調書の確かめ方を事前にすり合わせます。不起訴・略式命令・公判請求の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。

身柄の解放

逮捕された場合は、まず検察官に勾留請求を見送るよう働きかけ、勾留が付けば準抗告で争い、起訴されたら保釈を求めます。

本島の事務所か島の事務所か、通える距離で選ぶ

2026年9月1日現在、沖縄弁護士会に登録する弁護士は301人です。日本弁護士連合会の紹介によると、本島中部の沖縄支部や北部の名護支部で登録する会員が増え、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所も定着して、島の相談に応じています。在宅事件でも打ち合わせのたびに行き来が生じるので、最初の電話で次の3点を聞き、条件に合う事務所に早めに決めてください。

最初の電話で聞く3点

  • オンラインカジノや常習賭博の事件を受けたことがあるか
  • 指定された出頭日より前に面談できるか。逮捕されていれば、宮古島署・八重山署を含めて本人のいる署へ何日で接見に行けるか
  • 罰金で終わる場合と公判まで進む場合の総額、島や北部の署への日当と航空運賃などの交通費、分割払いの扱い

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 在宅で呼び出しを受けている段階 費用と沖縄での注意
当番弁護士使えない。逮捕されてから、家族が沖縄弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに頼む初回の面会は無料。土日祝は勾留場所で申込みの番号が2つに分かれる
国選弁護人付かない。勾留を請求されたあと、本人が請求する資力の基準がある。合計50万円以上の資力がある人は、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る
私選弁護人頼める。本人か家族が事務所と契約する料金は事務所ごと。本島から島の署や法廷へ通うと交通費が加わる

弁護士費用の目安と県内の法テラス

着手金と報酬金、接見の日当を足した総額は、おおよそ40万〜90万円です。在宅のまま罰金で終わりそうな単純賭博なら下限寄り、常習賭博や開張等図利で公判まで争うなら上限寄りになり、示談の相手がいない罪なので示談金は要りません。着手金と報酬金の分かれ方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスの県内の拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める法テラス沖縄法律事務所・法テラス宮古島法律事務所で、石垣・名護・沖縄市には事務所がありません。法テラス沖縄の無料法律相談は借金などの一般相談で、刑事事件は案内に含まれていません。弁護士費用の工面が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人を付けられる時期も含め、費用を抑える方法を教えてもらえます。

出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」

沖縄県の賭博の検挙状況

県内で賭博として警察が把握した事件は、年に数件です。警察庁の都道府県別の統計では、沖縄県の賭博の認知件数は令和5年が2件、令和6年が4件で、令和6年の4件の内訳は常習賭博3件・賭博場の開張等1件でした。

沖縄県・賭博 令和5年 令和6年
認知件数2件4件
検挙件数2件4件
検挙人員10人12人

※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表(都道府県別 罪種別)と沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」の沖縄県の値です。令和7年の沖縄県の賭博の数字は、2026年9月時点で公表されていません。

令和6年は12人のうち8人が逮捕された

沖縄県警の犯罪統計書は、罪種ごとに逮捕されたか在宅のままかを公表しています。令和6年に賭博で検挙された12人のうち、通常逮捕が8人、身柄を拘束されなかった人が4人で、現行犯逮捕と緊急逮捕は0人でした。母数が小さいため割合は出していませんが、同じ年の刑法犯全体では3,053人のうち逮捕は1,148人(37.6%・算出)で、令和7年も35.5%(算出)と全国の32.2%(算出)を上回っています。在宅のまま呼び出しを受けている段階でも、弁護士は検察官に出す意見書の準備を始められるので、その時点で依頼してください。

オンライン賭博の検挙は全国で年々増加

警察庁によると、オンライン上の賭博事犯の全国の検挙は令和5年13事件、令和6年62事件、令和7年165事件と増えています。令和7年はサイト型の無店舗型が158事件を占め、賭客として150事件・196人、運営側として8事件・25人が検挙され、運営側には決済代行業者やアフィリエイターも含まれます。県警が公表した令和8年上半期のサイバー犯罪の検挙にも、普通賭博が1件入っています。

これらは県内と全国で扱われた事件の総数です。個々の事件で逮捕されるかどうかや、処分の重さを占う数字ではありません。

出典:沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」、沖縄県警察 サイバー犯罪の資料(令和8年上半期)、警察庁「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」

沖縄県の賭博・オンラインカジノでよくある質問

Q1. 日曜日に、家族がうるま署に逮捕されたと連絡がありました。どこに電話すればいいですか?

土日祝の当番弁護士は留守番電話での受付で、うるま署に勾留されているなら098-894-8663です。宜野湾・沖縄・石川・名護の署も同じ番号で、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署は098-865-3737です。本人の名前、警察署、容疑が賭博であること、折り返しの番号を録音してください。録音を受けた弁護士会が、当番の弁護士を署へ向かわせます。

Q2. 罰金で終わる場合、宮古島や石垣島の事件はどこの裁判所が決めますか?

略式命令を出すのは簡易裁判所で、宮古島市・多良間村の事件は平良簡裁、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣簡裁が受け持ちます。本島は那覇・沖縄・名護の3庁です。単純賭博は、令和6年に全国で起訴された169人のうち161人が略式命令の請求でした。罰金でも前科として残るので、検察官から略式手続の説明を受けたら、返事をする前に弁護士と事実関係を見直してください。

Q3. 那覇や沖縄市の店で、客として賭けただけでも罪になりますか?

店で賭けた客も、刑法第185条の賭博罪にあたり得ます。県警は、アミューズメントカジノなどで遊戯の結果に応じて商品を出すことも法律で禁じられていると注意しています。通った回数や、店員として手伝ったことがあるかを、県警に話す前に弁護士へ伝えてください。

Q4. 旅行中の沖縄で調べを受け、在宅のまま県外の自宅へ戻りました。この後どうなりますか?

在宅事件は、自宅へ戻ったあとも県内の警察署や那覇地検から呼び出しが続くことがあります。沖縄県を訪れた観光客は令和7年に1,075万6,000人で、暦年で過去最高でした。呼び出しの日程の調整や検察官への意見は、沖縄の事件を扱える弁護士を窓口にして進めましょう。

Q5. SNSで、オンラインカジノのサイトを紹介していただけです。

違法オンラインギャンブル等へ人を誘う情報の発信は、令和7年9月25日施行の改正法で禁止されました。全国の運営側の検挙には、アフィリエイターも数えられています(警察庁・令和7年)。報酬の振込記録や投稿の履歴を消さずに持って、弁護士と会ってください。賭けた人を手助けしたと扱われるかを、記録をもとに見極められます。

Q6. 少額や無料版で遊んだだけでも、罪になりますか?

刑法第185条のただし書で罰せられないのは、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合で、金額が少なくてもお金を賭けていれば、この例外にはあたらないと解されています。無料版やボーナスポイントでの賭けも対象外にならない、というのが警察庁の説明です。どんな遊び方をしていたかを、そのまま弁護士へ伝えてください。

Q7. 中学生の子どもがオンラインカジノに賭けていました。少年事件はどこの家庭裁判所になりますか?

那覇家裁の本庁に加え、沖縄・名護・平良・石垣の各支部を合わせた5庁のすべてで少年事件を受け付けており、担当は事件の起きた地域で決まります。子どもに賭博をさせる場所を提供・周旋した大人は、沖縄県青少年保護育成条例で罰せられ、年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れません(第22条第8項)。条例の罰則は18歳未満の本人には適用されません(第24条)。子どもを問い詰める前に、県警のヤングテレホン(0120-276-556)か弁護士へ相談してください。

Q8. 県や市町村の職員、公立学校の教員が賭博で検挙されたら、仕事はどうなりますか?

拘禁刑以上の刑を受けた地方公務員は、条例に特段の定めがなければ失職します(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)。罰金か科料で終わる単純賭博は失職の対象外ですが、拘禁刑しか定めのない常習賭博と賭博場開張等図利は、執行猶予が付いても有罪なら対象です。懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。取調べを受ける前に弁護士と会い、単純賭博の範囲にとどめられるかを一緒に検討しましょう。

Q9. 起訴後に那覇や宮古の拘置支所、石垣の刑務支所へ移ったら、家族は面会できますか?

那覇拘置支所(098-832-4593)、宮古拘置支所(0980-72-3118)、八重山刑務支所(0980-82-2019)とも、面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。接見禁止の決定が出ていると家族との面会は認められませんが、弁護士との接見は制限されません。島へ渡る前に、接見禁止が付いているかを弁護士に聞いておきましょう。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、沖縄県警察「賭博は犯罪です」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」、e-Gov法令検索「刑法」第185条、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県警察「窓口一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」

沖縄県で賭博事件の弁護士を探す 出頭の日までに会える事務所を、島と地域で絞り込んでください

県内の賭博事件は14の警察署と那覇地検の本庁・4支部で調べが進み、罰金なら那覇・沖縄・名護・平良・石垣の簡易裁判所が決めます。宮古・八重山の事件では、本島の事務所に頼むと飛行機での移動が伴います。家族がすでに署に留め置かれているなら、その日のうちに接見に出向ける事務所へ連絡してください。呼び出しを待っている段階なら、出頭日より前に面談できる事務所を優先しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。沖縄県の賭博の件数と身柄措置は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」と沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」の値で、令和7年の沖縄県分は未公表です。刑法犯の身柄措置は同じ犯罪統計書(令和6年)と警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、風俗犯と米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、全国のオンライン賭博事犯は警察庁生活安全局保安課の令和7年の公表値、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。逮捕の割合は、これらの値から算出しました。法令は令和7年9月25日施行のギャンブル等依存症対策基本法の改正と、令和7年6月1日施行の拘禁刑への刑名変更を反映しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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