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福岡県福岡市で盗撮・のぞきの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い被害者相談可能な弁護士一覧

福岡県福岡市の盗撮・のぞきに強い弁護士が5件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、福岡県福岡市の盗撮・のぞきに強い弁護士を探せます。盗撮・のぞきでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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5 件の 盗撮・のぞきに強い 弁護士の検索結果一覧 15件を表示
【刑事裁判官歴32年】経験に裏打ちされた確かな対応
【福岡県内の即日接見◎|元高裁裁判長・地裁所長・現役九大教授が在籍する法律事務所】豊富な経験と知見を活かし、身柄の早期釈放/不起訴処分/示談成立/前科回避を一緒に目指します。まずはお気軽にご相談ください。【初回相談30無料|複雑な案件はチームで対応
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【休日相談/夜間21時まで相談受付】【相談実績年間200越え】【少年事件も対応】早期釈放、性犯罪に特に力を入れております。これまで不起訴・示談・執行猶予の実績が豊富な弁護士がお力となります。
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【警察から連絡が来た方へ】経験豊富な老舗法律事務所が、的確・迅速・丁寧にサポート
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弁護士|
高村 欣光
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福岡県
弁護士|
庄島 純平
5 件の 盗撮・のぞきに強い 弁護士の検索結果一覧 15件を表示
盗撮・のぞきに強い福岡県福岡市の刑事弁護士が回答した解決事例
盗撮・のぞき
40代男性
執行猶予明け間もない盗撮の再犯で執行猶予を得た事例
盗撮・のぞき
30代男性
【複数の余罪】全ての被害者との示談が成功して不起訴処分となったケース
盗撮・のぞき
40代男性
【盗撮/不起訴処分】謝罪金30万での示談成立となったケース
盗撮・のぞき
20代男性
盗撮で不起訴を獲得した事例
盗撮・のぞき
30代男性
盗撮で被害届を出された事例
盗撮・のぞき
20代男性
盗撮事案で逮捕後勾留がなされなかった事例
盗撮・のぞきに強い福岡県福岡市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
被害者の女性には、謝罪をして示談にもっていきたい。
相談者(ID:09040)さんからの投稿
先日、帰宅の電車内で前席に座っていた女性を盗撮し隣席の男性から声を掛けられ盗撮容疑で現在、在宅捜査中です。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。
できるだけ早いうちに弁護人を通じて被害者と示談交渉を行うのがいいでしょう。
初犯であれば、示談が成立すればほぼ不起訴となります。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてください。
当事務所でも、電話相談、オンライン相談受け付けております。
山田総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月09日
被害者の女性には、謝罪をして示談にもっていきたい。
相談者(ID:09040)さんからの投稿
先日、帰宅の電車内で前席に座っていた女性を盗撮し隣席の男性から声を掛けられ盗撮容疑で現在、在宅捜査中です。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。
この度はお問い合わせいただき、ありがとうございます。
今後、示談を行いたいということであれば、ご本人では原則直接被害者と示談交渉を行うことはできません(連絡先をそもそも知り得ないかつ、知っていたとしてもそもそも被疑者と連絡を取る被害者の方はほとんどおりません。)ので、弁護士を通じてまずは被害者に対して、示談の申入れを行うことが一般的です。
つきましては、まずは法律事務所へ連絡をし、弁護士との間で、示談を含めた弁護活動に関する委任契約を締結する流れが適切かと思います。
なお、法律事務所は多々ありますが、弊所は盗撮事件について、数多くの案件を取り扱っており、実績もございますので、選択肢に入れていただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
 【盗撮・強制わいせつなどに注力】ネクスパート法律事務所福岡オフィスからの回答  
- 回答日:2023年04月17日
公道からの洗濯物の撮影について
相談者(ID:00590)さんからの投稿
公道から他人のマンションのベランダにかかったキャミソール?のようなものを撮影してしまいました。この場合は犯罪に当たりますか?もしくは条例違反ですか?
軽犯罪法が「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰の対象にしていますので、撮影行為ではなく、のぞき行為が処罰の対象となる可能性があります。
また、盗撮行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性もあります。
 【早期釈放/不起訴処分】弁護士 小田 誠からの回答  
- 回答日:2022年02月14日
一応部屋などは写していないのですが…それでも
まずいでしょうかね?
相談者(ID:00590)からの返信
- 返信日:2022年02月14日
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