福島県で盗撮に強い弁護士一覧

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弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)

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グラディアトル法律事務所

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7件中 1~7件を表示

福島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は024-534-2334の1本

当番弁護士の申込みは、福島県弁護士会の024-534-2334だけで、支部ごとの番号はありません。夜間・休日は留守番電話に切り替わるので、案内に従って必要事項を録音します。弁護士は平日・休日を問わず原則48時間以内に面会へ行き、初回の接見は無料です。

留守番電話に残す内容(福島県弁護士会の案内)

  • 当番弁護士の派遣を頼みたいこと
  • 逮捕された人の氏名・生年月日・罪名
  • 身柄がある警察署の名前
  • 申し込む人の氏名と連絡先

逮捕される前でも相談できる

福島県弁護士会は、逮捕前に警察から取調べを受けた人も、当番弁護士と有料で相談できるとしています(業務時間内に弁護士会へ問い合わせ)。会の法律相談は30分5,500円で、相談内容の例に刑事事件が入っており、6支部の法律相談センターで予約を受けています。郡山地区の予約先は郡山法律相談センター(024-936-4515)です。呼び出しの日が決まっているなら、その前に予約を入れてください。

撮られた側の相談先

窓口 電話 受付
性暴力等被害救援協力機関 SACRAふくしま#8891/024-563-3722平日9時〜17時。時間外は国の夜間休日コールセンターにつながる
福島県警察 性犯罪被害110番#8103/0120-503-73224時間(夜間・休日は県警本部の当直が対応)
(公社)ふくしま被害者支援センター024-563-3724平日9時〜17時
福島地方検察庁 被害者ホットライン024-534-5135平日9時〜17時
福島県警察 警察安全相談#9110/024-525-8055平日9時〜17時

※ふくしま被害者支援センターは福島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。SACRAふくしまの支援は無料で、警察に話しにくい場合も相談できます。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、福島県「性暴力等被害救援機関『SACRAふくしま』について」、福島県警察「各種相談窓口」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」

福島県で盗撮を疑われたときに最初にすること

このページは、福島県内で盗撮(ひそかな撮影・のぞき見)の疑いをかけられた本人と家族に向けたものです。体に触れた疑いなら痴漢、無理やりわいせつな行為をした疑いなら不同意わいせつと、罪名も手続きの重さも変わります。盗撮で疑われたら、スマートフォンや小型カメラのデータには触らず、身柄がどこの警察署にあるかを聞き取ってください。当番弁護士は、中通り・浜通り・会津のどこで逮捕されても福島県弁護士会の024-534-2334で申し込めます。

いまの状況別・最初にすること

駅や商業施設、イベント会場で声をかけられ、端末を見せるよう求められた
その場で画像を消したり、アプリを削除したりしないでください。消去は証拠隠しと受け取られ、勾留の理由を増やします。名前と連絡先は答え、撮影の目的や回数の説明は弁護士と話してからにしたいと伝えてください。
家族が郡山・福島・いわき中央などの署に連れて行かれた
県警22署のどこでも申込み先は024-534-2334の1本です。夜間や休日は留守番電話になるので、当番弁護士の派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を録音してください。
職場や学校のトイレ・更衣室のカメラが見つかり、呼び出しを受けた
令和7年に県内で刑法犯として検挙された人のうち、逮捕されたのは27.5%(算出)で、多くは在宅のまま調べを受けています。出頭する前に弁護士へ相談し、話す内容と示談の段取りを決めてから向かいましょう。
18歳未満の子どもが逮捕された
福島県弁護士会は、18歳未満の少年が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)では、申出がなくても当番弁護士が接見するとしています。家族からも024-534-2334に連絡し、学校名と子どもの様子を伝えてください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」

福島県で盗撮の疑いで逮捕されたあとの流れと手続きの場所

警察は逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決めます。勾留は10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮では押収した端末やクラウドの解析に時間がかかり、延長の理由にされがちです。段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事にあります。

中通り・浜通り・会津で、裁判を受け持つ庁が変わる

起訴するかを決めるのは福島地方検察庁で、起訴後の審理は福島地方裁判所の本庁(福島市)か、相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部です。盗撮は裁判員裁判の対象ではないため、撮影があった地域の庁で1人の裁判官が審理するのが通常です。

地方・地域 主な警察署 地裁の本庁・支部 合議事件の庁(裁判員裁判の庁) 控訴審
中通り(県北):福島市・二本松市・伊達市・伊達郡と、浜通りの飯舘村福島・福島北・伊達・二本松本庁本庁(本庁)仙台高裁
中通り(県中):郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部郡山支部(郡山支部)仙台高裁
中通り(県南):白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡白河・棚倉・石川白河支部郡山支部(郡山支部)仙台高裁
浜通り(相双):相馬市・南相馬市・新地町相馬・南相馬相馬支部本庁(本庁)仙台高裁
浜通り(いわき・双葉):いわき市・双葉郡8町村いわき中央・いわき東・いわき南・双葉いわき支部いわき支部(郡山支部)仙台高裁
会津:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津会津若松支部会津若松支部(郡山支部)仙台高裁

※裁判所「福島県内の管轄区域表」と福島県警察の組織に関する条例の別表によります。裁判員裁判は福島地裁の本庁と郡山支部の2か所だけで行われます。控訴審は宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)です。双葉郡8町村を受け持つ福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、刑事事件はいわき簡易裁判所が扱っています。

警察と裁判所で受け持ちがずれる地域があります。飯舘村は南相馬署の管轄ですが、裁判所は福島市の本庁です。起訴後は、警察署から郡山・会津若松・いわき・白河のいずれかの拘置支所へ移されることがあり、面会の受付は平日8時30分〜11時30分と13時〜16時です(令和8年3月1日現在)。弁護士には署の名前と一緒に、撮影があった市町村と建物の種類を伝えてください。通う庁と面会先の見通しを、最初の接見で聞けます。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

福島県で盗撮が問われる罪と刑罰

県内の盗撮は、国の性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)か、福島県迷惑行為等防止条例で処罰されます。どちらで立件するかの基準は、条文にも県警の資料にも書かれていません。逮捕のときに読み上げられた犯罪事実の要旨をメモし、弁護士に渡してください。上限3年の法律と上限6月の条例のどちらで捜査が進んでいるか、最初の接見で見通しを聞けます。

撮影罪は場所を問わず、未遂も罰する

性的姿態撮影等処罰法第2条は、正当な理由なくひそかに性的な部位や下着を撮る行為や、16歳未満の人の性的な姿態を撮る行為を処罰します。撮り終えていなくても未遂として罰せられ(同条第2項)、画像を人に渡すことや、渡すために保管することは別の罪になります。

撮影罪の行為 条文 法定刑
ひそかに撮る(未遂も含む)第2条3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
画像を特定の人に渡す第3条第1項3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
多くの人に渡す・ネットで公開する第3条第2項5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科
渡す目的で保管する第4条2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金

福島県の条例は、場所によって処罰する行為が違う

福島県迷惑行為等防止条例(平成12年福島県条例第190号)の第6条は、盗撮とのぞきを場所ごとに3つに分けて禁じています。とくに注意したいのは、駅や道路、飲食店のような公共の場所・公共の乗物では、条文が「のぞき見し、又は撮影すること」だけで、撮るつもりでカメラを向ける・置く行為は書かれていない点です。一方、トイレや更衣室では、のぞき見るだけでも違反になります。

場所(条文) 撮影 撮るために向ける・設置する のぞき見
道路・公園・駅・駐車場・ふ頭・興行場・飲食店、汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機(第6条第1項第2号)対象条文になし対象
住居・浴場・更衣室・便所など、人が衣服を着けずにいる場所(第6条第3項)対象対象対象
集会場・事務所・教室・貸切バスなど特定多数の人が使う場所と、公共でない乗物(第6条第4項)対象対象条文になし

※第1項は「公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような」行為が要件です。公共の場所・乗物で、カメラで衣服を透かして裸体を見る・撮る行為は第6条第2項で別に禁じられています。

罰則は第11条にあり、盗撮・のぞき・痴漢は同じ6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。撮影したかのぞいただけかで刑は変わりません。刑名は令和6年12月24日の福島県条例第82号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑です。公共の場所でカメラを向けただけの段階でも、撮影罪の未遂として扱われる可能性は残ります。撮影のために店舗や施設のトイレ・更衣室へ入った場合は、刑法第130条の建造物侵入・住居侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)も問われ得ます。

出典:福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、画像の消去を示談書に入れる

撮影を認める場合の中心は、被害者への謝罪・弁償と示談です。盗撮の示談では、撮った画像と複製をすべて消去し、第三者に渡していないことを約束する条項を入れると、被害者が応じやすくなります。被害者の連絡先は、本人が了承したときに限って警察や検察官から弁護士へ伝えられます。本人や家族が直接連絡を取ろうとせず、交渉は弁護士に一任してください。県内は広く、被害者が会津や浜通りに住んでいることもあるため、面談に出向ける弁護士を選べば交渉が止まりません。

撮られた人が複数・18歳未満のとき

職場や学校のトイレに置いたカメラの事件では、押収した端末から複数の被害者が見つかることがあります。撮影罪が人数分成立すると併合罪になり、拘禁刑の上限は4年6月まで上がります(刑法第45条・第47条)。示談は一人ずつ結び、18歳未満の被害者とは保護者と話し合います。端末に残っている画像の範囲を弁護士に正直に伝え、交渉する順番を最初に決めてください。

撮っていない・のぞいていないと争うとき

否認する場合、取調べでは言いたくないことを話さない権利があり(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。盗撮の取調べは録音・録画の義務がない(第301条の2)ため、面会のたびに、聞かれた内容と答えた内容を弁護士へ伝えてください。公共の場所の事件なら、条例が処罰するのは撮影とのぞき見で、向けただけの行為は第6条第1項に書かれていません。そのとき端末をどう持っていたか、画面に何を表示していたかを書き出して弁護士に渡しましょう。ロック解除を求められたときの対応も、取調べの前に決めておけます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第45条・第47条、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」第6条

盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後、証拠隠しのおそれを消せるかが鍵

保釈を請求できるのは起訴後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に釈放を求めるなら、勾留への準抗告(第429条第1項第2号)を使います。盗撮で保釈の妨げになりやすいのは、画像を消すなど証拠を隠すおそれ(第89条第4号)と、被害者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。福島県の条例違反は常習でも上限1年なので、常習を理由とする第3号には当たりません。画像の保存先を弁護士にすべて明かし、端末を提出済みであることを保釈請求で示してもらってください。

全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されています。保証金の窓口は、本庁が会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部が024-932-5657、いわき支部が0246-22-1322です。

公訴時効は3年、画像を送った行為は送った日から数える

撮影罪も福島県の条例違反も、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。多くの人への提供は上限5年なので時効も5年(同項第5号)です。時効は行為が終わった時から進むため(第253条第1項)、撮った日と、画像を送った日は別々に数えます。令和5年の改正で延びた性犯罪の時効(第250条第3項)に、撮影罪は入っていません。

外国籍の人の在留資格

福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人で、在留資格は技能実習5,690人が最多です。盗撮で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2に入っていません。在留への影響は第4号リ(1年を超える拘禁刑の実刑)で判断され、条例違反は常習でも上限1年なので届きません。撮影罪で1年を超える実刑になれば対象です。在留カードの資格と期限、通訳の要否を当番弁護士の申込みで伝えてください。(公財)福島県国際交流協会の相談窓口(024-524-1316・火〜土9時〜17時15分)は13言語に対応し、三者通話で警察での通訳も頼めます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」

盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

県内の盗撮事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放です。

示談交渉

被害者が了承すれば連絡先を教えてもらい、謝罪・弁償と画像の消去を一通の示談書に書き込みます。被害者が複数なら一人ずつ進めます。詳しい手順は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。

身柄の解放

検察官に勾留請求をしないよう意見書を出し、勾留されれば準抗告、起訴されれば保釈を請求します。処分の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

郡山・いわき・会津のどこに身柄があるかで選ぶ

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、会は福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部に分かれています。県土が広く、南会津署や双葉署のように、事務所の多い福島市・郡山市・いわき市から離れた署もあります。電話の段階で次の3点を尋ね、答えが明確な事務所に依頼してください。

私選の事務所へ最初に聞く3点

  • 本人のいる署へ、今日か明日のうちに接見へ行けるか
  • 被害者が複数いる盗撮事件で示談をまとめた経験があるか
  • 会津や浜通りの署へ通う場合の日当・交通費と、支払い方法

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

種類 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕の直後から。家族が024-534-2334に電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に頼む初回の接見は無料。続けて頼むと私選になる
国選弁護人勾留が請求されたあと、本人が裁判官に請求する資力の基準がある
私選弁護人在宅捜査中や呼び出し前でも、本人か家族が契約できる事務所の料金による

費用の目安と法テラス福島

着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から80万円程度が目安で、被害者が多い事件や公判まで進む事件では増えます。示談金は別にかかります。着手金や日当の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。

県内の法テラスは法テラス福島(福島市・0570-078370)と法テラスふたば(双葉郡広野町・0570-078376)で、郡山市といわき市には事務所がありません。無料法律相談は借金・離婚・相続などの一般相談が対象で、刑事事件は案内に入っていません。費用のめどが立たないときは、面会に来た当番弁護士に打ち明けてください。国選弁護人や被疑者弁護援助の使い方をその場で説明してもらえます。

出典:福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、法テラス「法テラス福島」

福島県の盗撮の検挙状況

県内の撮影罪の件数は、警察庁の都道府県別の表で令和6年分まで分かります。令和7年の福島県分は、2026年9月時点で公表されていません。

撮影罪の認知は令和6年に58件

県内の性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は、施行された令和5年(約半年分)の20件から、令和6年は58件(2.9倍)になりました。検挙は52件・38人で、うち7人が少年です。検挙件数を認知件数で割った検挙率は89.7%です(算出)。

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)20件12件6人
令和6年(2024年)58件52件38人(うち少年7人)

※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の都道府県別の表によります。法律の施行日が令和5年7月13日なので、令和5年は半年ほどの分です。

子どもが被害者になった事件(福祉犯)の集計では、令和7年に県警が撮影罪で検挙したのは65件・27人でした。集計の基準が警察庁の表と違うため、同じ表には並べていません。18歳未満が撮られた事件は保護者との示談になるので、依頼の時点で被害者の年齢を弁護士に伝えてください。

条例違反の検挙と住居侵入

令和6年に福島県で迷惑防止条例違反として検挙されたのは29件・23人で、痴漢や嫌がらせも含む数です。盗撮・のぞきの内訳は県警・警察庁とも公表していません。撮影のための立ち入りで問われる住居侵入の認知は、令和7年に163件(前年比9.9%減)でした。

刑法犯全体と逮捕の割合(令和7年)

県内の刑法犯の認知は8,674件(1.9%減)で、県警の市町村別の数字を地方ごとに合計すると中通り61.2%・浜通り26.6%・会津11.0%、市別では郡山市22.0%・いわき市19.5%・福島市14.5%です(算出)。検挙された2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%より低く、1,551人は在宅で捜査を受けました。在宅のうちに弁護士を立てれば、起訴の判断が出る前の期間を示談に使えます。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」

福島県の盗撮事件でよくある質問

Q1. 駅や店でスマートフォンを向けただけでも、福島県の条例違反になりますか?

公共の場所・乗物について第6条第1項第2号が書いているのは「のぞき見し、又は撮影すること」で、撮るつもりで向ける行為は条文にありません。ただし撮影罪は未遂も罰するため、罪にならないとは言い切れません。シャッターを押したか、画像が端末に残ったかを、弁護士にそのまま話してください。

Q2. 温泉や他人の家の浴室をのぞいただけでも罪になりますか?

なり得ます。福島県の条例は、住居・浴場・更衣室・便所など衣服を着けずにいる場所では、撮影がなくても、のぞき見るだけで違反としています(第6条第3項)。刑は撮影と同じ6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、敷地や建物に入っていれば住居侵入も問われ得ます。見ただけなのか、撮ったりカメラを置いたりまでしたのかを区別して、弁護士に説明してください。

Q3. 事務所や教室、貸切バスで撮った場合はどうなりますか?

集会場・事務所・教室・貸切バスなどは第6条第4項の場所で、下着などの撮影と、撮るためにカメラを向ける・置く行為が禁じられています。この場所の「のぞき見」は条文に入っていません。トイレや更衣室なら第3項です。撮影した場所の種類と、カメラを置いた期間を弁護士に伝えてください。

Q4. いわき・会津若松・白河の署で逮捕されたら、裁判は郡山になりますか?

盗撮は裁判員裁判の対象ではないので、いわき支部・会津若松支部・白河支部など、撮影があった地域の庁で審理されるのが通常です。郡山支部に移るのは、白河支部の区域の合議事件や、県内の裁判員裁判の事件です。家族が通う庁の場所は、最初の接見のあとに弁護士から聞き取りましょう。

Q5. 県外に住む家族が、福島県で逮捕されたと連絡を受けました。

当番弁護士は県外からでも024-534-2334で申し込めます。判決に不服で控訴すると、審理は宮城県仙台市の仙台高等裁判所に移ります。遠方の家族は、本人の署に近い事務所へ私選で依頼し、面会や差し入れの状況を電話で報告してもらいましょう。

Q6. 県職員や教員が盗撮で検挙されたら、仕事や免許はどうなりますか?

県や市町村の職員、公立学校の教員は地方公務員法の対象で、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り失職します(第16条第1号・第28条第4項)。罰金刑なら失職せず、拘禁刑なら執行猶予が付いても失職の対象です。懲戒処分(第29条)は裁判とは別に決まります。拘禁刑以上の刑の確定や懲戒免職で教員免許は失効し(教育職員免許法第10条第1項)、児童生徒などを撮った場合の再授与は厳しく制限されます(児童生徒性暴力等防止法第2条第3項・第22条)。職を守るためにも、起訴の判断が出る前の示談成立を目指してください。

Q7. 押収されたスマートフォンは戻ってきますか?

県警が解析し、処分が決まるまで証拠として保管するため、しばらく戻りません。検察官が保管する押収物のうち盗撮の画像は消去の対象で(性的姿態撮影等処罰法第10条)、画像だけ消せなければ端末ごと廃棄されることもあります。その場合も、ほかのデータの複写を求められます(第18条)。仕事の資料や家族の写真など、残したいデータを弁護士に具体的に伝えてください。

Q8. 高校生の子どもが盗撮で逮捕されました。家庭裁判所と鑑別所はどこですか?

少年事件は、福島家裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてが、地域ごとに受け持ちます。観護措置がとられると、県内に1つの福島少年鑑別所(福島市南沢又・024-557-6561)に入ります。令和7年に県警が性的姿態等の罪で検挙した刑法犯少年は4人(令和6年は7人)でした。18歳未満なら当番弁護士が申出なしで接見に来るので、家族も弁護士会に連絡し、付添人を含めた方針を早めに固めてください。

Q9. 罰金で終わることはありますか?

撮影罪にも福島県の条例違反にも罰金があるため、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令は簡易裁判所が書面で出し、法廷に立つ必要はありません。双葉郡の事件はいわき簡易裁判所が扱います。罰金の上限は撮影罪300万円、条例違反50万円(常習100万円)で、罰金も前科になります。前科を避けたいなら、検察官が処分を決める前に示談をまとめてください。

出典:福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「教育職員免許法」第10条、e-Gov法令検索「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2条・第22条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第10条・第18条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」

福島県で盗撮事件の弁護士を探す 身柄のある署と、審理する支部へ通える事務所を選んでください

県内の盗撮事件は、撮影があった地域に応じて福島地裁の本庁か相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部で扱われます。家族がすでに署にいるなら、今日のうちに接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から話を聞きましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。性的姿態撮影等処罰法違反の認知・検挙と迷惑防止条例違反の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の福島県分、福祉犯と少年の数は福島県警察「令和7年における少年非行の状況」、住居侵入・刑法犯の認知件数と身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」と福島県警察の令和7年確定値で、年と集計の基準が異なります。地方別・市別の割合と検挙率・逮捕の割合は公表値から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。福島県迷惑行為等防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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